配偶者ビザから永住権

永住権申請は審査基準が厳しく、適切な準備なしでは不許可となる可能性があります。この記事では、配偶者ビザから永住権を取得するために、3年間で準備すべき具体的なステップを解説します。

  • 永住権申請の基本条件と審査ポイント
  • 3年間で準備すべき具体的なステップ
  • よくある質問(FAQ)とその回答
行政書士
河野
(かわの)

特に私の事務所がある福岡出入国在留管理局内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の永住権申請の許可率は、全国で最も低い数値です、具体的には以下です。

  • 2024年(59.34%)
  • 2023年(52.10%)
  • 2022年(58.19%)
  • 2021年(58.11%)

上記の通り、永住権の申請が不許可になるのは珍しいことではなく、だからこそ慎重に申請書類を作成する必要があります。九州・沖縄で永住権申請をお考えの方は、お気軽にご相談ください!

目次

配偶者ビザから永住権取得の[3年計画]

配偶者ビザからの永住権申請とは?

1. 永住権を取得するメリット

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)は、定期的に在留期間の更新が必要ですが、永住者の在留資格を取得すると以下のようなメリットがあります。

  • 在留期間の更新が不要になる
  • どのような仕事にも就くことができる(法律の範囲内で就労制限なし)
  • 日本での信用が高まり、住宅ローンなどの審査が通りやすくなる
  • 日本での長期的な生活がより安定する

しかし、永住権申請の審査は厳しく、計画的に準備をしなければ不許可になる可能性があります。

2. 永住権申請の基本条件

永住許可を取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 婚姻期間が3年以上あり、かつ日本に1年以上継続して在留していること
  2. 安定した収入があること(年収300万円以上が目安、配偶者の収入も考慮可)
  3. 税金(住民税・所得税)や社会保険(健康保険・年金)を適切に納めていること
  4. 素行が善良であること(犯罪歴なし、交通違反がない・または少ないこと)
  5. 婚姻の実態があること(別居していない、婚姻関係が円満であること)
  6. 身元保証人(通常は日本人配偶者)がいること
  7. 配偶者ビザの在留期間が「3年許可」または「5年許可」されていること

この条件を満たしつつ、審査に通るための準備を進めていくことが重要です。

また、配偶者ビザから永住権申請の基本的な要件については、以下の短時間の動画でも解説しています。

誠実に生活していれば許可される可能性は十分ある

誠実に生活していれば短期間で許可される可能性は十分あります。実際に、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を持つネパール人の女性は、学歴も収入も高くありませんでしたが、2025年5月に永住許可申請し、たった2カ月後の2025年7月に永住が許可されました。

ネパール人女性と日本人の配偶者が、誠実に、安定して日本で生活してきたことを書類でしっかり入国管理局に伝えることができたので、2カ月もかからずに永住権が許可されたのだと考えています。更に詳しくは以下のページをご覧ください。

行政書士
河野
(かわの)

なお、2027年からは、永住の「申請」と「取り消し」の基準が厳しくなることが予定されています。詳しくは、以下のページで解説しています。

【1年目】永住権申請の基盤を整える – 確実に審査を通過するための準備

永住権申請の成功には、最初の1年目が重要な基盤となります。特に「収入の安定」「納税・社会保険の適正な支払い」「素行の善良性」「婚姻関係の実態証明」は、審査で厳しくチェックされます。1年目に重点的に取り組むべき具体的なポイントについて解説します。

1. 収入の安定を確保する

1-1. 申請者自身が就労している場合

永住権申請では、申請者自身の経済的自立も重視されます。そのため、できるだけ安定した職を得ることが重要です。

✅ 目標
  • 正社員としての雇用を目指す(難しければ契約社員・派遣社員でも可)
  • 勤務先での実績を積み、長期雇用の可能性を高める
  • 勤務態度を評価してもらい、将来的に推薦状を取得できるように準備
✅ 避けるべきこと
  • 短期間での転職を繰り返す(審査で「安定した職に就いていない」と判断される可能性あり)
  • アルバイトや日雇いの仕事だけで生計を立てる(正規雇用の方が審査に有利)

1-2. 配偶者の収入に頼る場合

申請者本人が専業主婦(夫)で働いていない場合でも、配偶者の収入が安定していれば問題ありません。ただし、以下の点に注意が必要です。

✅ 目標
  • 配偶者が正社員・公務員などの安定した職に就いている
  • 年収300万円以上を維持する
  • 雇用主からの「在職証明書」や「給与明細」を確保
✅ 避けるべきこと
  • 配偶者の収入が不安定(フリーランス、短期契約など)
  • 年収が少なく、世帯全体で経済的に厳しい状況

1-3. 世帯合算で収入基準を満たす

申請者と配偶者の収入を合算して300万円以上あれば問題ありません。

例:

  • 申請者の年収150万円 + 配偶者の年収200万円 → 合計350万円 → 問題なし
  • 申請者の年収50万円 + 配偶者の年収200万円 → 合計250万円 → 不許可の可能性あり

永住権申請における収入の重要性については、以下のページで解説しています。

2. 納税・社会保険を適正に支払う

納税や社会保険の支払いは、永住権審査で最も厳しくチェックされるポイントのひとつです。過去に未納や滞納があると、高い確率で不許可になるため、早い段階で適切に管理しましょう。

2-1. 住民税・所得税の支払い

  • 住民税は毎月給与から天引きされる「特別徴収」が理想的
  • 年末調整や確定申告を適切に行い、納税漏れがないようにする
  • 「納税証明書」を市役所や税務署で取得し、定期的に確認
  • 過去に滞納がある場合は、すぐに納付し、領収書を保管

2-2. 社会保険(健康保険・年金)の支払い

  • 会社員なら厚生年金・健康保険に加入し、毎月給与から天引きされる状態にする
  • フリーランスや個人事業主は国民年金・国民健康保険を適切に支払う
  • 「年金記録」を日本年金機構のサイトで確認し、未納がないかチェック
  • 年金未納がある場合は、過去2年分を遡って納付し、領収書を保管

3. 素行の善良性を維持する

日本の永住権審査では「素行の善良性」も重要な要素です。交通違反や犯罪歴があると、不許可になる可能性が高くなります。

3-1. 交通違反をしない・または減らす

  • スピード違反、駐車違反、信号無視などの軽微な違反でも、何度もあると評価が下がります
  • 重大な違反(飲酒運転、無免許運転など)は高い確率で不許可
  • 過去の交通違反履歴を警察署で取得し、確認する

交通違反が永住権申請に及ぼす影響については、以下のページで解説しています。

3-2. 犯罪歴・トラブルを避ける

  • 万引き、傷害、詐欺などの前科がある場合は不許可
  • 会社や近隣住民とのトラブルを避け、社会に適応する
  • 暴力団関係者との接触や違法行為に絶対に関与しない

4. 婚姻関係の証拠を残す

永住権申請では、配偶者との「実態ある婚姻関係」を証明する必要があります。結婚生活が形式的なものではないことを証明するために、以下の準備をしておきましょう。

4-1. 夫婦の共同生活を証明

  • 夫婦同一住所の住民票を取得し、同居を証明する
  • 銀行口座を共同で利用する場合、記録を残す

4-2. 夫婦の交流記録を残す

  • 結婚記念日、旅行、食事などの写真を整理
  • LINEやメールのやり取りをスクリーンショットで保存
  • 親戚・友人との交流が分かる写真を残す

4-3. 家族関係を証明

  • 配偶者の親族と定期的に交流があると評価される可能性があります
  • 夫婦での生活費の分担状況を説明できるようにしておきましょう
  • 子どもがいる場合は、家族の写真などを準備
行政書士
河野
(かわの)

お気軽にご相談ください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。

【2年目】信用を高め、実績を積む – 永住許可の成功率を高めるためのポイント

2年目は、永住権申請に向けて「社会的信用」を高め、安定した生活を証明することをおすすめします。特に「就労実績」「納税・社会保険の維持」「地域社会への適応」「貯蓄の増加」「婚姻関係の継続証明」などが重要になります。ここでの実績が、3年目の申請時に「安定した生活を送っている」と判断される材料となります。

1. 就労実績を積み、できれば会社からの推薦状をもらう

1-1. 勤務先での安定性を確保

永住権申請では「安定した収入源があるか」が厳しく審査されるため、雇用の継続性が重要 です。転職は慎重に行い、なるべく長く同じ職場で働くことが理想的です。

目標

  • 同じ会社で2年以上勤務し、安定した雇用を維持
  • 収入を増やし、最低でも世帯収入で年収300万円以上を確保
  • 職場での評価を高め、上司や人事担当者と良好な関係を築く

避けるべきこと

  • すぐに転職する(特に短期間での転職を繰り返すと安定していない、と思われる可能性あり)
  • アルバイトや短期契約のみの生活(安定性が低いと判断される)

1-2. できれば会社からの推薦状を取得できる準備を

雇用主や上司からの推薦状は、永住権申請の強力なプラス材料になります。

推薦状の内容例

  • 雇用の安定性に関する記述(〇〇さんは弊社で〇年以上勤務しており、今後も雇用の継続が見込まれる)
  • 勤務態度に関する評価(誠実に業務を遂行し、社内での信頼も厚い)
  • 今後の昇進や給与増加の可能性についての言及(〇〇さんの貢献度により、昇進・昇給の可能性がある)

推薦状の取得方法

  • 上司や人事担当者に、永住権申請のために推薦状を書いてもらえないか相談しておく
  • 雇用証明書と併せて提出すると、より強い証拠となる

2. 地域社会に適応し、信用を高める

2-1. 例えば、地域活動やボランティアへの参加

永住権申請では、「日本社会に適応しているか」も評価されます。地域社会に溶け込んでいることをアピールするため、例えば、ボランティア活動や地域イベントに参加すると良い印象を与える可能性があります。

おすすめの活動

  • 自治会や町内会の活動に参加(防災訓練、清掃活動など)
  • 地域のイベントやお祭りに参加し、交流の記録を残す
  • ボランティア活動(地域の清掃活動、日本語教室の手伝いなど)

2-2. 日本語能力の向上

日本語が堪能であることは、社会適応の証明になります。特に 「日本語能力試験(JLPT)」でN2以上 を取得すると、審査で高い評価を受ける可能性があります。

目標

  • 日常会話に支障がないレベルの日本語を習得
  • JLPT N2以上の取得を目指す

証拠の残し方

  • 日本語能力試験の合格証明書を取得
  • 日本語学校の修了証などを取得

3. 貯金を増やし、経済的な安定性を示す

3-1. 預貯金の増加

永住権申請では、預貯金があると「経済的に安定している」と判断されるため、有利になります。特に、突然の支出に対応できるだけの貯金があると、より評価が高まります。

目標

  • できれば100万円以上の貯金を確保(理想は300万円以上)
  • 申請直前に多額の入金をするのではなく、毎月、定期的に貯金する方が計画性・安定性を評価されます

証拠の残し方

  • 銀行の残高証明書を取得
  • 通帳のコピーを保存

永住権申請と貯金の関係については、以下のページで解説しています。

4. 婚姻関係の実態を継続的に証明

4-1. 夫婦の生活記録を残す

永住権申請では、「結婚が形式的なものではなく、実態があるかどうか」が厳しく審査されます。2年目も引き続き、夫婦関係の証拠を残すことが重要です。

証拠として有効なもの

  • 夫婦での写真(旅行、記念日、日常の食事など)
  • LINEやメールのやり取り
  • 家族・親戚との交流記録(親戚との集合写真など)

4-2. 家計の共有を証明

  • 家賃、光熱費、生活費を夫婦で分担している証拠を残す
  • 銀行口座の利用履歴を記録し、家計の共有を証明

5. クレジットカード・ローンの適正な利用

5-1. クレジットカードの信用履歴を維持

クレジットカードの利用履歴は一つの指標となるため、適正な利用が求められます。審査官が外国人の方の通帳の支払い履歴を見て、疑われる情報がないようにしましょう。

理想的なクレジットカード利用

  • 毎月の支払いを定期的に、遅延なく行う
  • できれば分割払いよりも、一括払いを選ぶ

できれば避けたいこと

  • クレジットカードの延滞や未払い(信用情報に悪影響)
  • キャッシングやローンの頻繁な利用
行政書士
河野
(かわの)

お気軽にご相談ください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。

【3年目】永住権申請の最終準備 – 確実に許可を得るためのチェックポイント

3年目は、これまでの準備を総仕上げし、永住権申請に向けた具体的な準備を進める重要な時期です。収入証明・納税状況・婚姻関係の証拠を整理し、申請書類を確実に揃えることが求められます。

1. 収入の安定性を証明する

1-1. 直近1年間の収入証明の整理

永住許可の審査では、申請時点で安定した収入があるかが重要なポイントになります。収入が直前に大幅に減ったり、無職の期間があったりすると、不許可のリスクが高まります。

準備するべき書類

  • 源泉徴収票(過去1~3年分)
  • 納税証明書(過去1~3年分)(市役所・区役所で取得)
  • 給与明細(直近3~6か月分)
  • 雇用証明書(会社から取得)
  • 会社からの推薦状(職場での評価を含むとより有利)

安定性を示すポイント

  • 同じ職場で長く勤務している
  • 給与の変動が少ない(収入の増加はプラス要素)
  • 給与が銀行振込であり、通帳で確認できる

避けるべきこと

  • 直前の転職(できるだけ申請時点で6か月〜1年以上勤務している状態が理想)
  • 短期雇用契約しかない(長期雇用の証明が必要)
  • 給与が手渡しで、正式な給与明細がない(銀行振込が望ましい)

2. 納税・社会保険の最終確認

2-1. 納税証明書を取得

永住権申請では、「税金を適切に納めているか」が非常に重要な審査ポイント です。納税記録に未納・滞納がある場合は、ほぼ確実に不許可になります。

取得する書類

  • 住民税の納税証明書(過去3年分)
  • 所得税の納税証明書(税務署で取得)
  • 国民年金・厚生年金の納付記録(過去2年分:日本年金機構のサイトで確認可能)
  • 健康保険の支払い証明書(過去2年分:会社員は給与明細、個人事業主は国民健康保険の領収書など)

チェックするポイント

  • 1円の未納・滞納もなく、完納していること
  • 住民税が特別徴収(給与から天引き)されていることが望ましい
  • 年金は「過去2年間」すべて納付済みであること(未納がある場合、不許可の可能性あり)

滞納していた場合の対策

  • 速やかに未納分を納付し、領収書を取得する
  • 過去に滞納があった場合、「納税証明書(その3)」 を取得し、未納が解消されたことを証明する

3. 婚姻関係の実態を証明する

3-1. 夫婦の共同生活を証明

配偶者ビザからの永住権申請では、「婚姻関係が実態のあるものか」が審査の重要なポイントです。特に「別居」や「虚偽婚姻」が疑われるケースは、厳しくチェックされます。

提出すべき書類

  • 住民票(世帯全員分)(夫婦が同居していることを確認)
  • 配偶者の戸籍謄本
  • 夫婦の写真(結婚記念日、旅行、日常の写真など)
  • LINE・メールのやり取り(過去数か月分)
  • 親族との交流が分かる写真や年賀状

審査で重視されるポイント

  • 夫婦が同居していること(別居している場合は必ず説明書で状況を説明しましょう)
  • 配偶者との関係が円満であること
  • 形式的な結婚ではないこと

避けるべきこと

  • 別居している場合、正当な理由なしでは不許可の可能性が高い
  • 夫婦間の交流がほとんどない(証拠がない)と、偽装結婚と疑われる

4. 申請書類の準備と申請の流れ

4-1. 永住許可申請に必要な書類

基本書類

  • 永住許可申請書(入管のホームページからダウンロード可能)
  • パスポートのコピー
  • 在留カードのコピー
  • 写真(縦4cm×横3cm、6か月以内に撮影)

収入・納税関係

  • 源泉徴収票(直近1〜3年分)
  • 納税証明書(過去3年分)
  • 年金・健康保険の支払い証明書(過去2年分)

婚姻関係の証明

  • 配偶者の戸籍謄本
  • 住民票
  • 夫婦の写真や生活記録

職場関係

  • 雇用証明書
  • 会社からの推薦状

永住権申請に必要な申請書は出入国在留管理庁公式ホームページからダウンロードできます。ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。

行政書士
河野
(かわの)

お気軽にご相談ください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。

5. 永住権申請時に注意すべきポイント

  • 申請前の直前1〜3年間は、安定した職に就いていることが重要
  • 婚姻関係の証拠をしっかり残す(夫婦での写真・交流記録など)
  • 税金・社会保険の未納・滞納がないように、事前に確認する
  • 申請後に追加資料を求められたら、迅速に対応する

よくあるご質問と答え(FAQ)

配偶者ビザを持っていれば、必ず永住許可を取得できますか?

配偶者ビザを持っているだけでは永住許可は保証されません。
永住許可の申請には、「安定した収入」「納税状況」「素行の善良性」「婚姻の実態」など、いくつかの厳しい審査基準があります。特に収入が不安定だったり、納税記録に未納がある場合は不許可になる可能性が高くなります。

配偶者の収入のみで永住権申請できますか?

できますが、慎重に確認する必要があります。
配偶者の収入が安定していれば申請は可能ですが、申請者本人が働いて収入を得ている方が審査で有利になります。夫婦の合算年収が300万円以上あれば、安定した生活を送ることができると判断されやすくなります。

永住権申請の審査期間はどれくらいかかりますか?

通常6か月~1年ほどかかります。
申請後、追加資料の提出を求められることもあります。余裕を持って申請することをおすすめします。

ただ、日本でルールを守って誠実に生活していれば、短期間で許可される場合もあります。詳しくは、短時間の動画で解説しています。

直前に転職した場合、永住権申請に影響しますか?

転職の時期によりますが、影響する可能性が高いです。
特に申請直前(1~3か月前)の転職はリスクが高く、審査官に「仕事が安定していない」と判断される可能性があります。できれば、同じ職場で1年以上働いてから申請するのが理想です。

永住権申請に転職が与える影響については、以下のページで解説しています。

会社からの推薦状は必要ですか?

必要書類ではありません。ただ、あると審査が有利になりますので、弊所では強くおすすめしています。会社からの推薦状があると「安定して働いている」「職場での評価が良い」と判断され、プラス評価を得られる可能性が高いです。上司や人事担当者に相談し、可能なら取得しておきましょう。

パート・アルバイトでも永住権申請できますか?

可能です。ただし、パートやアルバイトの場合、「安定した収入」とはみなされにくいため出来ればフルタイムの正社員を目指しましょう。契約社員や派遣社員でも長期的に安定した収入があればおそらく問題ありません。

税金や年金の未納があると永住権申請に影響しますか?

よほど合理的な理由(誰が見ても仕方ない、と思われる理由)がない限り、不許可になります。 申請前に、納税証明書を取得して、未納がないこと、過去に遅れて支払ったことがないことを確認しておきましょう。

永住権申請で、税金に滞納があって不許可になった実例を、以下のページで解説しています。

年金を一部未納していた場合、どうすればよいですか?

すぐに過去2年分を遡って支払いましょう。
国民年金は過去2年間であれば未納分を遡って納付できます。すぐに納付し、領収書を取得して証拠として提出しましょう。それでも不許可の可能性はあります。

夫婦が別居している場合、永住権申請はできますか?

合理的な理由がない限り、許可の可能性が下がります。
配偶者ビザからの永住権申請では、「実態のある婚姻生活を送っているか」が厳しく確認されます。別居していると「婚姻関係が破綻しているのでは?」と疑われるため、不許可になる可能性があります。

やむを得ない理由(単身赴任など)がある場合は、その理由を説明する資料(転勤辞令、勤務証明書、理由書など)を提出すると、審査官の理解を得やすくなります。

配偶者が亡くなった場合、離婚した場合に永住権申請はできますか?

原則として配偶者が亡くなった後は、配偶者ビザからの永住権申請は難しくなります。ただし、結婚期間が長く、日本での生活基盤が十分にある場合、「定住者ビザ」への変更を検討することが可能です。離婚した場合も同じく、「定住者ビザ」への変更を検討することが可能です詳しくは専門家に相談しましょう。

永住権申請中に追加資料を求められたら、どうすればよいですか?

できるだけ早く提出してください。
入管から追加資料の提出を求められた場合、すぐに(遅くとも2週間以内に)対応することが重要です。提出が遅れると審査が長引くだけでなく、「本当に安定した生活をしているのか?」と疑われる可能性があります。

永住権申請が不許可になった場合、どうすればよいですか?

不許可理由を確認し、再申請の準備をしましょう。
不許可になった場合、入管に不許可理由を確認する場合があります。 その内容をもとに、足りなかった部分を改善し、再申請を検討しましょう。

配偶者ビザから永住権[3年計画]まとめ

  • 3年間の計画的な準備が、永住許可の成功率を高める
  • 収入の安定、納税の適正化、婚姻関係の証明、素行の善良性が重要
  • 会社からの推薦状があれば審査に有利
行政書士
河野
(かわの)

特に福岡出入国在留管理局内の永住権許可率は全国で最も低い数値です。慎重に書類を作成する必要があります。福岡で永住権申請をお考えの方は、ぜひビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)にご相談ください!

 今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

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投稿者プロフィール

国際行政書士 河野尋志
国際行政書士 河野尋志
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)