
日本の永住権が許可されるためには「安定した収入」は必須です。自分の生活だけでなく、ご家族がいる場合は、ご家族も含めて「永住者になった後も、安定して生活を継続できるか」を厳しく審査されます。
特に私の事務所がある福岡出入国在留管理局内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の永住権申請の許可率は、全国で最も低い数値です、具体的には以下です。
- 2024年(59.34%)
- 2023年(52.10%)
- 2022年(58.19%)
- 2021年(58.11%)
上記の通り、永住権の申請が不許可になるのは珍しいことではなく、だからこそ慎重に申請書類を作成する必要があります。九州・沖縄で永住権申請をお考えの方は、お気軽にご相談ください! 初回ご相談は無料!オンラインでの面談も対応しています。
- 1. 永住権の許可に必要な「安定した収入」とは?
- 1.1. 直近数年間の収入が安定していること
- 1.2. 年収が十分な額であること
- 1.3. 将来にわたって安定した収入が見込めること
- 1.4. 永住権が許可されるの年収目安は?
- 1.5. 永住権の年収の基準が公開できない理由
- 1.6. 年収が足りない場合の対策
- 1.6.1.1. 配偶者の収入を合算する
- 1.6.1.2. 貯金や資産を証明する
- 1.6.1.3. 安定した職業に就く
- 1.6.1.4. 会社経営者・自営業者は事業の安定性を証明する
- 1.6.1.5. 住んでいる地域(東京・大阪なのか、福岡なのか)の生活コストを考慮する
- 1.7. 永住権を申請するときに必要な収入証明書
- 1.7.1.1. 源泉徴収票(原則は、直近5年分)
- 1.7.1.2. 確定申告書(個人事業主・フリーランス・会社経営者)
- 1.7.1.3. 給与明細書(最新3~6か月分)
- 1.7.1.4. 預金通帳の写し
- 2. 福岡で永住権を取得する際のポイント
- 2.1. 福岡の生活費
- 2.1.1.1. 福岡と東京の生活コストの違い(目安)
- 2.1.1.2. 福岡で永住権申請をする際の注意点
- 2.2. 福岡の行政書士がサポートできること
- 2.2.1. 行政書士ができること
- 3. よくあるご質問と答え
- 4. 永住権の申請を成功させるために!福岡の行政書士に相談しよう
- 4.1. 永住権申請は専門家のサポートが重要
- 4.2. 行政書士に依頼するメリット
- 4.2.1. 必要な書類を正確に準備できる
- 4.2.2. 収入要件を満たしているか事前にチェックできる
- 4.2.3. 申請理由書を適切に・短期間で作成できる
- 4.2.4. 申請後もサポートできます
- 4.3. 福岡で永住権申請をするなら、行政書士に相談しよう!
永住権申請における収入の基準
永住権の許可に必要な「安定した収入」とは?
日本で永住権の許可を取得するためには、「独立生計要件」を満たす必要があります。これは、安定した生活を送るために十分な収入があるかを審査するものです。
入国管理局では、以下のようなポイントをチェックします。
直近数年間の収入が安定していること
- 短期間で急激に収入が増減していないか
- 失業している期間が長くないか
- 毎年、継続的に収入を得ているか(原則的な審査期間は過去5年間分)
年収が十分な額であること
- 日本での生活費を考慮し、最低限の年収を満たしているか
- 扶養家族(配偶者・子ども)がいる場合、その分の生活費も賄えるか
将来にわたって安定した収入が見込めること
- 雇用形態が正社員であるか(非正規雇用の場合、審査が厳しくなる可能性があります)
- 自営業の場合、事業が安定しているか
- 会社経営者の場合、会社の経営状況が健全か
永住権が許可されるの年収目安は?
永住権の許可を取得するために必要な収入の目安は、一般的に年収300万円以上とされています。ただし、世帯構成や住んでいる地域によって異なります。
【一般的な年収基準】
- 単身者:300万円以上
- 夫婦(配偶者あり):300万円〜400万円
- 扶養家族(子ども)がいる場合:350万円〜500万円以上(子どもの人数による)
例えば、弊所がある福岡市で永住権申請をする場合、東京や大阪と比べて生活費が低いため、同じ年収でも審査において比較的有利に働く可能性があります。
永住権の年収の基準が公開できない理由
下記の画像は、出入国在留管理庁が公表している生活費の一つの基準です。ここに書いてある通り、東京など都心部と地方では生活費が異なるため、求められる年収も違ってきます。
画像がわかりにくいので、以下に分かりやすく表にまとめました。見ての通り、東京都(都心)の方が平均収入は高いですが、鳥取県(地方)の方が家賃や生活費がかなり安いため、手元に残る金額は地方の方が約2倍多くなっています。
住んでいる地域によって年収の基準が異なるため、出入国在留管理庁としては日本全国一理で年収の基準を出すことができないのです。
| 地域 | 1ヶ月の収入(20〜24歳) | 家賃(平均) | 生活費(平均) | 手元に残る金額 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 242,500円 | 87,118円(1位) | 120,225円(1位) | 35,157円 |
| 鳥取県 | 192,300円 | 42,670円(37位) | 87,521円(46位) | 62,109円 |

上記の画像は、出入国在留管理庁公式ホームページで公開されています。
年収が足りない場合の対策
もし、現在の年収が基準を満たしていない場合、以下の方法で対策を考えることができます。
配偶者の収入を合算する
配偶者が就労している場合、その収入も考慮されるため、世帯合算で基準をクリアできる可能性があります。例えば、申請者(外国人の方)の年収が280万円でも、配偶者の年収が120万円あれば合計400万円となり、基準を満たすことができる可能性が高いです。
貯金や資産を証明する
銀行の預貯金、不動産の所有、株式投資などの資産がある場合、それが補足要素として評価されることがあります。特に、数百万円以上の預貯金があり、その預貯金が一時的ではなく継続的に貯め続けていた場合、良い評価を受けられる可能性があります。
永住権申請で貯金があると有利になるかについては、以下のページで解説しています。
安定した職業に就く
契約社員やアルバイトではなく、正社員として雇用されることで審査の評価が高まることがあります。もし可能であれば、正社員登用を目指すのも一つの方法です。
会社経営者・自営業者は事業の安定性を証明する
自営業や会社経営をしている場合、事業の安定性が非常に重要です。決算書や確定申告書を提出し、売上が安定していることを証明する必要があります。特に、直近3年間の売上や利益が安定していると審査に有利になる可能性が高いです。
住んでいる地域(東京・大阪なのか、福岡なのか)の生活コストを考慮する
例えば福岡市は、東京や大阪に比べて生活費が低いため、同じ年収でも経済的に余裕のある生活ができることを示せば、審査官に好印象を与えることができます。実際の家賃や生活費を具体的に説明できるとより良いと考えられます。
永住権を申請するときに必要な収入証明書
収入を証明するために、申請時に提出が求められる書類は以下の通りです。(必要書類は、他にもたくさんあります)
源泉徴収票(原則は、直近5年分)
会社員やアルバイトの方は、勤務先から発行される源泉徴収票を提出します。
確定申告書(個人事業主・フリーランス・会社経営者)
自営業者や会社経営者の方は、直近3年分の確定申告書を提出し、売上や利益を証明する必要があります。
給与明細書(最新3~6か月分)
場合によっては、給与の安定性を確認するために、最近の給与明細を求められることもあります。
預金通帳の写し
貯金がある場合、それを証明するために銀行の預金通帳のコピーを提出することも有効です。

河野
(かわの)
永住権申請で不明点があれば、お気軽にご相談ください。初回ご相談は無料、オンライン面談にも対応しています。
なお、2027年からは、永住の「申請」と「取り消し」の基準が厳しくなることが予定されています。詳しくは、以下のページで解説しています。
福岡で永住権を取得する際のポイント
福岡の生活費
日本の永住権の申請では、申請者の経済状況が安定していることが重要視されます。しかし、生活費の地域差も考慮されるため、東京や大阪に比べて生活コストが低い福岡では、比較的少ない年収でも永住権申請が認められる可能性があります。
福岡と東京の生活コストの違い(目安)
| 項目 | 福岡 | 東京 |
|---|---|---|
| 家賃(1LDK) | 約6万円 | 約9万円 |
| 食費(1人暮らし) | 約4万円 | 約9万円 |
| 交通費(月額) | 約5,000円(バス・地下鉄中心) | 約1万円(電車・バス) |
| 光熱費 | 約1万円 | 約2万円 |
上記はあくまで目安です。福岡は家賃や交通費が安いため、同じ年収でも東京より生活に余裕があると言えます。
福岡で永住権申請をする際の注意点
- 家賃が安い分、年収が多少低くても生活できるが、最低限の収入基準は満たす必要がある。
- 公的扶助(生活保護など)を受けていないことを証明することが重要。
- 安定した職に就いていることが求められるため、福岡での雇用状況も確認すること。
福岡の行政書士がサポートできること
福岡で永住権の申請をする際、行政書士に依頼することで手続きをスムーズに進めることができます。行政書士は、永住権申請の専門家として、審査に通るためのポイントを押さえた申請書類を作成し、必要なサポートを提供します。
行政書士ができること
- 永住権申請に必要な書類の準備
- 収入証明書(課税証明書・源泉徴収票)の取得サポート
- 住民票・納税証明書の取得代行
- 収入証明や雇用状況のチェック
- 申請者の収入が基準を満たしているかの確認
- 雇用形態(正社員・契約社員・自営業など)の評価
- 申請理由書の作成代行
- 審査官が納得できる理由書を作成することが、永住権申請成功の鍵。
- 日本での生活実績や社会貢献度をアピールするポイントを整理。
- 審査官が重視するポイントを押さえた申請書の作成
- 記載ミスや不備があると、申請が却下される可能性が高い。
- 行政書士がチェックすることで、審査に通る可能性を高めます。
理由書や推薦状、履歴書など「必要書類ではないが、永住権の許可率をアップさせるためにはぜひ提出するべき書類」は複数あります。詳しくは、以下のページで解説しています。
よくあるご質問と答え
-
永住権申請の収入基準を満たしていない場合、申請はできますか?
-
可能ですが、厳しい審査になります。配偶者の収入を合算したり、貯金や資産を証明することで補完できる場合もあります。
-
会社員ではなく、自営業ですが、永住権の申請ができますか?
-
可能です。ただし、確定申告書や売上・経費の記録が重要になります。安定した所得があることを証明できるようしっかりした準備が必要です。
-
福岡で永住権申請をする場合、特別な条件はありますか?
-
基本的な審査基準は全国共通ですが、福岡は東京・大阪に比べれば生活費が低いため、ある程度柔軟な判断がされる可能性があります。ただし、収入基準はしっかり確認しておきましょう。
-
永住権申請の審査期間はどれくらいですか?
-
通常、申請から6か月〜1年ほどかかります。弊所が過去に代行した永住権申請では、最短3ヶ月で許可された事例がありますが、申請の混雑状況や、外国人の方の個別の状況によって審査期間は変動します。
永住権申請の審査期間を短周する方法については以下のページで解説しています。
永住権の申請を成功させるために!福岡の行政書士に相談しよう
永住権申請は専門家のサポートが重要
日本の永住者(永住権)の申請は、審査が厳しく、書類の不備や申請内容の説明不足で簡単に却下されることがあります。特に、「収入要件」や「税金・社会保険の納付状況」などは厳しくチェックされ、少しのミスでも審査に影響を与える可能性があります。

河野
(かわの)
永住権の申請はご自身で申請することはもちろん可能です。ただ、専門家の行政書士に依頼することで以下のようなメリットがあります。
行政書士に依頼するメリット
必要な書類を正確に準備できる
永住権申請には、以下のような多くの書類が必要です。
- 課税証明書・納税証明書(過去3〜5年分)
- 住民票・在留カードのコピー
- 雇用証明書(正社員の場合)または確定申告書(自営業者の場合)
- 申請理由書(日本での生活や経済状況について詳しく説明)
永住権申請の必要書類について詳しくは、以下のページで解説しています。
収入要件を満たしているか事前にチェックできる
「自分の年収が基準を満たしているかわからない…」という不安を抱える方も多いですが、行政書士が事前に確認することで、審査に通る可能性を高めることができます。
- 年収が足りない場合の対策をアドバイス(配偶者の収入合算、資産証明の活用など)
- 雇用形態や所得の申告方法を最適化(特に自営業者の場合、どのように所得を証明するかが重要)
申請理由書を適切に・短期間で作成できる
永住権申請では、「なぜ永住権を希望するのか」を入国管理局の審査官さんに納得してもらう必要があります。単に「日本が好きだから」ではなく、「経済的に安定しており、今後も日本で生活を続ける意思がある」ことを明確に伝える必要があります。
永住権申請でなぜ理由書が必要かについては以下のページで解説しています。
申請後もサポートできます
- 申請後、入管から追加書類を求められることがあります。
- 行政書士がサポートすることで、迅速に対応でき、審査がスムーズに進みます。
福岡で永住権申請をするなら、行政書士に相談しよう!
「永住者になりたいけど、申請が難しそう…」と感じる方は、ぜひ専門の行政書士に相談してください。

河野
(かわの)
福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)で永住権の申請を考えている方は、専門家に相談することでスムーズな申請が可能です。お気軽にご相談ください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。
今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

以下では、「永住権」に関連する情報をまとめています。是非ご覧ください。
永住と帰化の基準が厳しくなる!いつから変わる?|福岡の行政書士が解説New!!
永住権申請で絶対必要!「納税証明書(その3)」の入手方法を解説|福岡の行政書士が解説
永住権が審査期間2カ月で許可!短期間で許可された理由を福岡の行政書士が解説
永住権申請で健康保険の未払いや滞納があるとどうなる?|福岡の行政書士が解説
罰金や犯罪歴があると永住権は不許可? 福岡の行政書士が解説
永住権の申請で「推薦状」があると有利?|福岡の行政書士が解説
帰化申請と永住ビザ申請の「年収基準」を比較|福岡の行政書士が解説
帰化申請と永住申請の条件、どっちが厳しい?|福岡の行政書士が解説
帰化と永住ビザはどちらが選ばれる?増加数を分析|福岡の行政書士が集計
帰化の許可率が高い理由・永住ビザ申請の許可率が低い理由|福岡の行政書士が解説
投稿者プロフィール

-
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

















