罰金や犯罪歴がある場合の永住権申請についてビザ専門の行政書士が解説

結論、罰金や犯罪歴があっても永住権が許可される可能性はあります。以下は、このブログでわかることです。

  • 永住権申請における「素行善良要件」の具体的な内容とは?
  • 罰金刑や懲役刑がある場合、永住権申請はできるのか?
  • 犯罪歴がある人が永住権を取得するための現実的な対策とは?
  • 不法滞在歴(オーバーステイ)や在留特別許可の経歴があっても申請可能なのか?
  • 軽微な交通違反でも影響があるのか?
行政書士
河野
(かわの)

私にご相談が多い九州・沖縄のお客さまから「罰金や犯罪歴があるけど、永住権申請できますか?」というお問い合わせは少なくありません。

特に私の事務所がある福岡出入国在留管理局内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の永住権申請の許可率は、全国で最も低い数値です、具体的には以下です。

  • 2024年(59.34%)
  • 2023年(52.10%)
  • 2022年(58.19%)
  • 2021年(58.11%)

上記の通り、永住権の申請が不許可になるのは珍しいことではなく、だからこそ罰金や犯罪歴がある場合は、特に慎重に申請書類を作成する必要があります。九州・沖縄で永住権申請をお考えの方は、お気軽にご相談ください!

目次

罰金や犯罪歴がある場合の永住権申請について

永住権申請に必要な「素行善良要件」とは

「素行善良要件」の定義

「素行が善良であること」とは、単に犯罪歴がないことだけではありません。出典:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」 法務省の「永住者審査要領」によれば、次の3点に該当しないことが求められます。

以下に該当しないこと説明
懲役・禁錮・罰金刑を受けた者刑の消滅、執行猶予の満了、復権があれば例外あり
少年法による保護処分中の者少年院送致や保護観察中の者など
日常生活で違法行為・風紀を乱す行為を繰り返す者たとえ刑罰に至らなくても素行不良と評価される

永住権の「素行善良要件」について詳しくは、以下のページで解説しています。

「刑の消滅」「執行猶予」「復権」の意味と永住権申請への影響

以下は刑法上の取り扱いと永住権を審査する上での評価です。

状態内容永住申請上の扱い
刑の消滅刑の執行終了・免除後、再犯なしで一定期間経過(10年または5年)刑が証明したとみなす
執行猶予有罪だが実刑を猶予。期間満了すれば前科扱いされない5年経過後は不問にできる
復権公民権や資格制限の回復回復後は申請可能とされる

日常生活上の行動も対象になる

以下のような行動も「素行善良」とみなされない要因となる可能性があります。

  • 何度も交通違反を繰り返している(反則金の累積、重大事故)
  • 騒音トラブル、家庭内暴力
  • 税金・保険料の未納、遅延納付(これらは国益要件にも関係)

素行善良要件の審査で求められる証明

審査では以下のような資料や証明が重視される場合もあります。

提出書類用途
刑の消滅を証明する書類警察・検察からの通知、判決謄本など
陳述書(反省文)過去の違反の経緯、反省、再発防止策
誓約書今後違反行為をしない旨の誓約
日常生活での改善証明仕事、家庭環境、社会活動の記録など
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素行善良要件は単なる「犯罪歴無いこと」だけではなく、「社会的非難を受けるような生活をしていないか」という広い視点で審査されます。過去に違反歴がある方は、それを補うための証明資料の準備が極めて重要です。

罰金・犯罪歴があっても永住申請は可能なのか?

原則:罰金・犯罪歴があると「素行善良要件」に不適合

永住権の申請において「素行善良要件」を満たすためには、通常は「懲役・禁錮・罰金刑などを受けていないこと」が求められます。しかし、犯罪歴があるからといって即座に不許可となるわけではありません。

一定条件を満たすと永住権が許可される可能性あり

以下は、刑罰の種類と、一定条件を満たしたときに、永住権が許可される可能性がある場合の状況を表にまとめました。

刑罰の種類影響永住申請の目安時期解説
懲役・禁錮刑(実刑)非常に大きい刑の終了後、10年刑法第34条の2による刑の消滅が条件
執行猶予付き有罪判決大きいが条件付きで可猶予期間終了後、5年執行猶予が満了していれば不問
罰金刑中程度の影響支払い後、5年刑の消滅が必要
起訴猶予、不起訴比較的低い(内容次第)特段の年限なし内容が軽微であれば許可の可能性もあり
不起訴処分、嫌疑不十分比較的低い(内容次第)特段の年限なし内容が軽微であれば許可の可能性もあり
交通違反(反則金)回数が問題-1件なら問題視されないが複数件は要注意
少年事件(保護処分)重大な影響処分終了後年数経過が必要少年院送致などは特に厳しく評価される

永住権申請に影響する違反・犯罪の具体例

典型例審査上の評価
窃盗・詐欺・暴行前科があれば不利。実刑なら10年待機が原則
飲酒運転極めて重大。再発防止の証明が必要
麻薬・覚醒剤永住申請では厳しく評価される
一時停止違反や駐車違反単発なら問題なし。頻繁だと素行不良とみなされる
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河野
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重い罪を犯してしまった場合は、永住権の取消しや、退去強制になる可能性があります。

永住権申請が許可されるためのポイント

  • 反省文の作成:経緯・心情・再発防止策を明記した陳述書の提出
  • 生活の安定証明:職業・収入・納税・家族関係の安定性
  • 時間の経過:上記の刑の終了や猶予満了からの経過年数
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重要ポイント:判断は「総合評価」

犯罪歴のある場合でも、入管では個別具体的に「反省の有無」「生活状況」「再発の可能性」「社会貢献」などを踏まえて総合的に審査します。過去よりも現在と将来が重視される傾向にあります。

ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料、オンラインでの面談にも対応しております。

不法滞在在留特別許可の経歴がある場合の永住権申請

不法滞在(オーバーステイ)したら10年申請できない」は誤解

一般に「オーバーステイ(不法滞在)があると永住申請は10年間できない」といった口コミがありますが、誤解です。これは帰化(日本国籍取得)に関する要件であり、永住権許可の要件ではありません。

【根拠】

  • 永住許可ガイドラインには、「不法滞在歴がある者は10年間申請できない」とは記載されていません。
  • 実際に、不法滞在歴があっても在留特別許可を得てから一定年数経過し、他の要件を満たせば、永住権が許可された例もあります。

在留特別許可の経歴がある場合

法務省の運用方針(審査実務)

観点内容
在留開始からの年数例えば、配偶者ビザで3年以上継続日本に在留し、かつ3年(または5年)の在留期間を持っていれば永住権の申請は可能
審査の視点「安定した日本での生活」「婚姻の実体」「収入・納税」などが重要視される
明文化された除外規定「在留特別許可後は〇年経過しなければならない」といった明記なし
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【実例】
在留特別許可で「日本人配偶者等」の在留資格を取得し、婚姻生活を3年継続+在留期間3年ビザを得た後に永住許可された事例が複数存在します。

注意点とリスク

事項解説
虚偽申告・経歴隠し過去のオーバーステイ歴を隠した場合、申請が不許可になるだけでなく、重い不利益処分をされる可能性あり
在留の安定性不法滞在の経歴がある場合、通常よりも厳しく「安定した生活状況」を確認される可能性大
書類の整合性経歴書、戸籍、過去の出入国記録など全ての書類に齟齬がないよう丁寧に書類を整理する必要あり

永住権申請の可否を左右する重要ポイント

永住権申請において重視される要素

項目チェックポイント
在留年数原則10年以上、うち就労または居住資格で5年以上
婚姻生活の実体同居・扶養・写真などで実態を証明
納税状況過去数年分の納税証明(期限内納付が重視)
年金・保険の履行全期間の納付履歴を確認(特に国民年金は要注意)

永住権申請について詳しくは、以下のページで解説しています。

軽い交通違反でも油断は禁物

永住権申請において軽く考えられがちなのが、交通違反です。しかし、入管の「素行善良要件」では、日常生活における違法行為の繰り返しが問題視されます。このため、たとえ刑罰に問われない反則行為であっても、頻度が多い場合や内容が重大な場合には、永住許可にマイナス評価となる可能性があります。

「素行善良」の観点から見る交通違反の影響

交通違反が永住申請に与える影響の目安は以下のとおりです。

違反内容法的分類永住審査への影響
飲酒運転・ひき逃げ刑事罰対象非常に重大(原則10年経過が必要)
スピード違反(30km/h超)刑事罰対象(罰金刑)申請は、5年間控えるべき
スピード違反(30km/h未満)行政処分(反則金)単発なら軽微、複数回なら悪影響
信号無視・一時停止違反行政処分(反則金)頻繁な違反は「素行不良」と評価される
駐車違反行政処分(反則金)年に数回以上だと審査官の印象が悪化

「交通違反=違法行為の繰り返し」と評価される理由

永住許可に関するガイドラインおよび審査要領では、「日常生活において法令を遵守しているか」が重視されます。したがって、軽微な違反であっても「違反の繰り返し」がある場合には以下のように扱われます。

  • 違法性の認識が低いとみなされる
  • 再犯可能性があると評価される
  • 日本社会における生活ルールへの適応が不十分とされる

これらの理由から、反則金で済む違反でも累積すれば素行善良要件に不適合となるおそれがあります。

実務での注意点と対策

違反がある場合の具体的対応

対応内容解説
交通違反履歴がわかる「運転記録証明書」の取得過去数年間の違反歴を確認し、申請時に自己把握
反省文の提出違反の経緯、再発防止策、日常生活での配慮などを記述
申請時期の調整最後の違反から数年経過してから申請した方が無難
家族単位での記録管理配偶者や同居親族の違反も間接的に影響する可能性があるため確認を推奨
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運転記録証明書は、詳しくは以下のリンクから確認できます。証明書はオンラインでも申請できるようです。(2025年6月現在)

自動車安全運転センター:運転経歴に係る証明書

永住権許可をもらうためにできること

犯罪歴や罰金歴がある外国人の方であっても、申請時に「素行が善良である」と評価される状態になることで永住権許可の可能性はあります。そのためには、過去の経歴を補うだけでなく、現在の生活と将来への展望を総合的に整えることが必要です。

1. 反省の意思を具体的に示す

陳述書や反省文を提出する

過去の違反や犯罪に関して、反省の意思を文書で明確に説明することが重要です。以下のポイントを含めて構成しましょう。

記載項目内容例
事件の経緯いつ、どこで、なぜ起こったか
当時の心情ストレスや無理解による軽率な判断など
その後の変化再発防止の行動(生活改善、教育等)
現在の状況安定した仕事・家庭生活、社会貢献など
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心から反省しているのであれば、自分の言葉で、誠実に反省文を書きましょう。どのように書けばよいか分からない場合は、お気軽にご相談ください。初回ご相談は無料、オンラインでも面談にも対応しています。

2. 安定した生活基盤を築く

「独立生計要件」の強化

永住者審査要領では、申請者自身またはその世帯全体において「生活保護を受給していないこと」「将来的にも安定的に生活できること」が重視されます。

評価項目審査基準
所得おおむね年収300万円以上が目安(扶養人数による)
雇用形態正社員が望ましい(契約社員・自営業でも可能)
資産預貯金・不動産の保有も加点要素になる

永住権申請における収入の重要性については、以下のページで解説しています。

3. 公的義務の完全な履行

納税・年金・保険料の支払い状況を整える

永住審査ガイドラインでは、申請時点で「納付済み」であっても、過去の期限内納付の履行が求められます。

公的義務留意点
所得税・住民税未納・滞納は厳しく評価される。完納証明書を準備
国民年金・厚生年金過去に未納がないか確認すること
健康保険国民健康保険加入期間の納付状況も対象

年金・税金・健康保険はいつまで未納を支払えるかについては、以下のページで解説しています。

4. 信頼性の高い社会生活の維持

家族・地域との良好な関係を証明

項目ポイント
家族構成配偶者・子との安定した家庭があること
地域との関係町内会活動、ボランティア、学校行事参加など
無事故・無違反直近数年の交通違反なしが望ましい

5. 社会貢献・信頼回復の証明

過去の失敗を乗り越えた姿勢として、以下のような取り組みをしていることも評価される可能性があります。

活動例審査への影響
職場での表彰・表現信頼性のアピールに
地域ボランティア社会とのつながりを示せる
NPO等の支援活動前向きな姿勢を補完できる
行政書士
河野
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社会貢献活動はなかなか難しいですが、もし活動していると、プラスに評価される可能性があります。

行政書士に相談や依頼をするメリット

永住権の申請は、単なる「書類提出」ではなく、自分がいかに日本での永住を望んでいるか、そのためにどのような努力をし続けてきたのかを表現することが重要です。逆に、過去に交通違反や犯罪歴がある方、不法滞在や在留特別許可の経歴がある方にとっては厳しい評価をされてしまいます。もしお困りであれば、ビザの専門家のサポートを受けることも選択肢の一つです。

1. 最新の入管実務に基づいて「許可される可能性」を判断

行政書士は、以下のようなガイドライン・要領・法令を精査したうえで、申請の成否やタイミングを客観的に判断します。

審査資料活用方法
永住許可に関するガイドライン要件充足のチェックリスト作成
永住者審査要領素行善良・刑の消滅などの例外規定を活用
審査Q&A実務上のよくある落とし穴を回避
行政書士
河野
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もし申請しても不許可になる時期に申請したり、書類が間違っていたり不足していたりして「不許可」になった場合は、再申請に悪い影響があります。まずは、許可される可能性がどれくらいるかを見極めることが重要です。

もととも、永住権申請は3人に1人が不許可になる難しい審査です。許可される可能性が低ければ、時期をずらして申請することをおすすめします。

2. 複雑な書類作成と証明責任を代行・補強

永住権申請では以下のような書類が求められます。行政書士は、これらの準備と完成度を高めるためのプロです。

書類名行政書士のサポート内容
陳述書・反省文表現の法的整合性・説得力を強化
所得・納税証明書収集代行・不足書類の代替提案
年金・保険料納付証明書未納期間の説明文書の作成支援
交通違反履歴証明書評価への影響分析と対策

ご自身で申請される場合は、出入国在留管理庁公式ホームページから書類をダウンロードできます。ただし、公式ホームページからは最低限の必要書類しか確認できないので、不明点があれば専門家にご相談ください。

3. 不利な経歴(罰金・執行猶予・オーバーステイ等)への対応経験が豊富

違反歴がある場合、「どう書くか」「どう説明するか」が審査結果を左右する可能性があります。行政書士など専門家は、過去の実務経験を踏まえたうえで、入管審査官の視点を意識した文書作成を行います。

  • 「なぜその行為をしてしまったのか」
  • 「どのように反省し、今どう生活を変えているか」
  • 「再発しない理由や社会的信用の証明」

このような点を、論理的かつ人間味を込めて伝える書面を作成できます。

4. 忙しい方・日本語に不安のある方にも安心なトータルサポート

  • 外国語書類の翻訳支援
  • 出入国歴や過去の経歴の整理
  • 家族単位での書類取得サポート
  • 市役所・税務署・年金事務所の手続き代行

これらを一括して対応することで、申請者の負担を大幅に軽減できます。

行政書士
河野
(かわの)

ご自身だけで悩まず、専門家に早めに相談してください。そもそも永住権が許可される可能性があるのか、無いのか、許可のためにはどのような書類が必要か、をサポートいたします。

よくある質問(FAQ)

昔の軽微な交通違反(例:一時停止違反)が1回だけあるのですが、永住申請に影響しますか?

1回のみの軽微な交通違反であれば、通常は永住申請に大きな影響はありません。ただし、違反の頻度や内容によっては「素行不良」と評価される可能性があります。違反内容を正確に把握し、必要であれば反省文を添えることをおすすめします。

罰金刑を受けましたが、その後はまじめに生活しています。申請できますか?

罰金刑の執行から5年以上が経過しており、他の素行不良がなければ、永住申請ができる可能性はあります。刑法第34条の2に基づく「刑の消滅」が成立しているかが重要な判断材料となります。

起訴猶予になった事件があります。それも申告すべきですか?

起訴猶予処分も「処分歴」として、正直に申告するべきだと考えます。もし、入国管理局に、嘘をついている、隠している、誤魔化していると判断された場合、重大な不利益となるため、弊所では「誠実に全て報告する」ことをおすすめしています。

過去に在留期限を1日過ぎてオーバーステイしてしまいました。これだけで永住は無理ですか?

1日程度の超過であっても、正式には「不法滞在」となりますが、その後の対応(自主出頭、在留特別許可の取得など)によっては、永住申請は可能です。現在の在留状況が安定しているかが重要です。

過去に犯罪歴がありますが、日本人と結婚していて、配偶者ビザで在留しています。いつ永住申請できますか?

個人の状況にもよりますが、婚姻生活が3年以上続き、かつ現在3年の在留期間を保持している場合、永住申請が可能です。原則10年在留要件の特例に該当します。

年金や健康保険を未納の時期がありました。今は支払済みですが大丈夫ですか?

納付済みでも「納付期限内」に支払っていなかった場合、原則は消極的に評価されます。ただし、やむを得ない事情(失業、病気等)が証明できる場合は考慮される可能性があります。

無職期間があり、収入が少ないですが永住申請できますか?

単年度の収入が少ないだけで即座に不許可とはなりません。貯金や配偶者の収入などを含めた「世帯単位」で安定性があれば、独立生計要件を満たすと判断される場合があります。

永住申請に必要な書類はどれくらいありますか?自分だけで準備できますか?

必要書類(出入国在留管理庁 永住許可申請書類)は多数あります。もちろん、個人での申請は可能です。ただし、不備や記載ミスがあると不許可のリスクがあります。専門家に依頼することで、抜け漏れのない準備と戦略的な申請が可能になります。

まとめ:過去に違反があっても永住権取得は目指せます

永住権の申請において、「過去に犯罪歴や違反歴があるから、自分は申請できない」とあきらめてしまう方が多くいます。しかし、それは正確ではありません。永住権申請では、「過去」も大切ですが「現在と将来」を重視して判断される場合もあります。

ポイント1:違反歴があっても、一律に不許可とは限らない

たとえ罰金や刑罰を受けたことがあっても、以下のような状況が整っていれば、永住申請は許可される可能性があります。

  • 執行猶予の期間が満了している
  • 刑の消滅(刑法第34条の2)により効力がなくなっている
  • 十分な反省と更生の意思を文書で示している
  • 納税、年金、保険料などの公的義務をきちんと履行している
  • 安定した生活基盤(仕事・収入・家族)を持っている
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河野
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つまり、過去の事実を反省し、「現在の生活状況と将来性」を示すことで許可の可能性があります。

ポイント2:「準備不足」は不許可の可能性大

罰金や犯罪歴がある場合の永住権申請では、「違反歴」を素直に認め、「しっかり説明」して「反省の気持ちを示す書類」が必要だと考えられています。

  • 反省の意思が文書で伝わっていない
  • 収入や納税の証明に不足がある
  • 書類の時系列がバラバラで信頼性を損ねている

上記のような状態だと不許可になります。

行政書士
河野
(かわの)

心から反省しているのであれば、その気持ちを書面で示すことができれば、永住権が許可される可能性はあります。

ポイント3:正確な法的知識と戦略的な申請が合否を左右する

永住申請は、単なる書類の提出ではなく、自らの生活と誠意を「証明」する手続きです。過去の違反があっても、それを正しく開示し、丁寧に反省と改善を示すことで、入管に信頼される申請になります。

行政書士
河野
(かわの)

行政書士など専門家による法的観点からのアドバイスと申請設計が非常に有効です。

行政書士としてのメッセージ

過去に何があったかではなく、「今どう生きているか」「これから日本でどう生きていくか」を一緒に形にする。それが私たち行政書士の役割です。もし本当に心から反省しているのであれば、一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの背景にあわせた最適な申請方針をご提案します。

国際行政書士
河野(かわの)

今回の解説は以上です。弊所ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

永住権許可申請の専門家国際行政書士河野尋志

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投稿者プロフィール

国際行政書士 河野尋志
国際行政書士 河野尋志
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)