
日本の永住権(永住ビザ)を申請したいと考えている外国人の方の中には、「転職が永住権申請に影響するのでは?」と心配している人も多いでしょう。特に、転職後すぐに申請できるのか、年収や雇用形態の変化が問題になるのかなど、不安を感じている外国人の方も多くいらっしゃるかと思います。
この記事では、転職が永住権申請に与える影響と、許可のためのポイントについて詳しく解説します。
この記事を読むと分かること
✅ 日本の永住権(永住ビザ)の基本条件
✅ 転職が永住権申請に与える影響とは?
✅ 転職直後の申請は可能か?
✅ 雇用形態や年収の変化が審査にどう影響するのか?
✅ 転職後でも永住権を取得しやすいケース
✅ 転職後の永住申請を成功させる方法

河野
(かわの)
特に私の事務所がある福岡出入国在留管理局内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の永住権申請の許可率は、全国で最も低い数値です、具体的には以下です。
- 2024年(59.34%)
- 2023年(52.10%)
- 2022年(58.19%)
- 2021年(58.11%)
上記の通り、永住権の申請が不許可になるのは珍しいことではなく、だからこそ慎重に申請書類を作成する必要があります。九州・沖縄で永住権申請をお考えの方は、お気軽にご相談ください! 初回ご相談は無料!オンラインでの面談も対応しています。
- 1. 日本の永住権申請と転職の関係とは?
- 1.1. 永住権(永住ビザ)の基本条件
- 1.2. 転職が永住権申請に与える影響
- 2. 転職後に日本の永住権申請する際の注意点
- 2.1. 転職直後の永住権申請はリスクがある?
- 2.2. 転職による年収の変動が審査に与える影響
- 2.2.1. 年収が下がった場合
- 2.2.2. 年収が上がった場合
- 2.3. 雇用形態の変化に注意!
- 3. 転職に伴う「届出」をしっかり行うことが重要
- 3.1. 転職したら必ず「契約機関に関する届出」を提出する
- 3.2. 届出を怠るとどうなる?
- 4. 転職後の活動内容が在留資格と一致しているか?
- 4.1. 在留資格と仕事内容が合っていないと大問題!
- 4.2. 転職後の業務内容が変わる場合の対策
- 5. 転職前と後の間に「長期間の収入がない期間」がないか?
- 5.1. 無職期間が長いと永住申請に悪影響を与える?
- 5.2. 無職期間が長くなる場合の対策
- 6. 転職後でも永住権申請を成功させるポイント
- 6.1. 永住権申請前に安定性を証明する方法
- 6.2. 収入証明をしっかり準備する
- 7. 永住権申請中の転職について
- 7.1. 申請中に転職すると審査に影響する?
- 7.2. 永住申請中に転職した場合の必要な手続き
- 8. よくあるご質問とお答え
- 9. 転職があっても日本の永住権は取得できる!
- 9.1. 行政書士に依頼するメリット
- 9.2. 福岡で永住権申請をするなら当事務所にお任せください!
日本の永住権申請に「転職」が与える影響と対策
日本の永住権申請と転職の関係とは?
永住権(永住ビザ)の基本条件
日本の永住権を取得するためには、以下の主要な条件を満たす必要があります。
- 原則は、10年以上の在留(うち5年以上は就労資格での在留)※例外もあります
- 安定した収入と生計維持能力(継続的な収入があること)
- 素行が善良であること(法律違反や納税遅延がないこと)
これらの条件の中で、転職が影響を与えるのは「安定した収入」と「継続的な生活基盤」です。

河野
(かわの)
永住権で求められる要件(条件)について詳しくは、以下のページで解説しています。
転職が永住権申請に与える影響
転職自体が永住権申請の大きな障害になるわけではありませんが、次の点で審査に影響を与える可能性があります。
- 収入の安定性が証明しにくい(特に転職直後)
- 転職回数が多いと「生活の安定性」に疑問を持たれる可能性がある
- 転職後の職種や業種が大きく変わると不安視されることがある
では、具体的にどのような注意点があるのかを詳しく見ていきましょう。
転職後に日本の永住権申請する際の注意点
転職直後の永住権申請はリスクがある?
転職直後に永住権申請をすると、審査官が次の点を懸念する可能性があります。
✅ 転職後の勤務が安定していない可能性 → 「すぐに退職するのでは?」と疑われる可能性
✅ 給与の実績が少ない → 「本当に安定した収入を得ているのか?」と判断しにくい
✅ 試用期間中の雇用不安定性 → 「本採用されなかった場合はどうするのか?」
そのため、転職してから6ヶ月~1年は勤務実績を作ってから申請するのが無難です。
転職による年収の変動が審査に与える影響
年収が下がった場合
- 生活が安定しているかどうかを疑われる
- 申請基準を満たさない可能性(目安は300万円以上)
年収について詳しくは、以下の記事を参照ください。
年収が上がった場合
- 収入が安定していればプラス要因です!
- ただし、短期間の大幅な増加は「不安定」とみなされる可能性もあります
雇用形態の変化に注意!
特に注意が必要なのは、正社員から契約社員・派遣社員・個人事業主に変わる場合です。
✅ 契約・派遣社員 → 雇用が不安定と判断される可能性があります
✅ 個人事業主・フリーランス → 確定申告の実績を積んでから永住権申請するのが無難
転職に伴う「届出」をしっかり行うことが重要
転職したら必ず「契約機関に関する届出」を提出する
日本で就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務、技能など)を持つ外国人の方は、転職した際に「契約機関に関する届出」を14日以内に出入国在留管理庁(入管)に提出する義務があります。
✅ 届出方法
- オンライン(マイナンバーカードが必要)
- 郵送
- 直接入管窓口へ提出
✅ 必要な書類
- 届出書(出入国在留管理庁のHPからダウンロード可能)
- 新しい雇用契約書のコピー など
届出を怠るとどうなる?
「契約機関に関する届出」を提出しなかった場合、在留資格の更新や永住権申請に悪影響を及ぼす可能性があります。特に、永住申請では「法令を遵守しているか」も審査されるため、転職時の届出を怠ると「法令違反」とみなされ、永住権申請が不許可になるリスクがあります。
届出について詳しくは以下の記事も参照ください。
転職後の活動内容が在留資格と一致しているか?
在留資格と仕事内容が合っていないと大問題!
転職後の業務内容が現在の在留資格と合致していない場合、在留資格の変更が必要になる可能性があります。
✅ 例1: 「技術・人文知識・国際業務」→ 工場のライン作業(単純労働)
→ 不適合! 在留資格の要件に合わず、更新や永住申請で問題になる
✅ 例2: 「技能」→ 事務職(飲食業の調理経験者が事務職に転職)
→ 不適合! 現在の技能に基づく業務内容でないと認められない
✅ 例3: 「技術・人文知識・国際業務」→ ITエンジニア(同じ業務内容)
→ 適合! 問題なく永住申請にも影響しない
転職後の業務内容が変わる場合の対策
もし転職先の業務が現在の在留資格と異なる場合は、在留資格変更許可申請を行う必要があります。
✅ 必要な書類
- 在留資格変更許可申請書
- 転職先の雇用契約書
- 事業内容が分かる会社のパンフレット・登記事項証明書
- その他の補足資料
場合によっては「就労資格証明書」で、在留資格(ビザ)が適合しているかを確認するべきです。就労資格証明書については、以下のページで解説しています。
転職前と後の間に「長期間の収入がない期間」がないか?
無職期間が長いと永住申請に悪影響を与える?
永住申請では「安定した収入」が求められます。そのため、転職前後の無職期間が長すぎると「収入の空白期間」となり、不許可の原因になりやすいです。
✅ 無職期間が1~2ヶ月以内 → 影響は少ないと思われます
✅ 無職期間が3~6ヶ月 → 審査で厳しく見られる
✅ 無職期間が6ヶ月以上 → 永住申請が不利になる可能性大!
無職期間が長くなる場合の対策
- できるだけ早く次の仕事を見つける(特に3ヶ月以内が理想)
- 短期間の無職期間がある場合は理由を説明する書類を準備する(例: 企業の倒産、リストラ、やむを得ない家庭の事情など)
- 貯金額を証明し、生活が安定していることを示す
転職後でも永住権申請を成功させるポイント
永住権申請前に安定性を証明する方法
- 転職後、1年以上働いてから申請するのが無難
- 直近5年分の課税証明書・源泉徴収票を準備する
- 会社の規模や業績もチェックされるため、安定した企業に勤めることが有利
- 場合によっては、理由書で転職理由を説明する
収入証明をしっかり準備する
✅ 源泉徴収票・給与明細 → 直近5年分を提出
✅ 雇用契約書・在職証明書 → 雇用の安定性を証明
✅ 確定申告書(個人事業主の場合) → 2年以上の安定した収入を証明
永住権申請中の転職について
申請中に転職すると審査に影響する?
永住申請中の転職は慎重に行う必要があります。
✅ 転職しても、収入が安定し、仕事内容が変わらなければ影響は少ない
✅ 転職によって年収が大幅に下がったり、仕事内容が変わると再審査になる可能性あり
✅ 転職したら、すぐに新しい雇用契約書や収入証明を入管に提出する
永住申請中に転職した場合の必要な手続き
- 「契約機関に関する届出」を14日以内に提出
- 新しい雇用契約書や給与明細を追加提出する
など
よくあるご質問とお答え
-
転職直後でも永住権申請はできますか?
-
可能ですが、転職直後の申請は対策するべきことが多くなります。特に、新しい職場での勤務実績が短い場合、「安定した収入」と「継続的な生計維持能力」が証明しにくいため、6ヶ月~1年以上の勤務実績を作ってから申請するのが無難です。
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転職によって収入が減った場合、永住権申請に影響しますか?
-
影響します。永住権申請では、直近5年分の課税証明書が求められ、安定した収入があるかどうかが審査されます。単身者なら300万円以上の年収が目安とされています。大幅に年収が下がった場合は、不許可になる可能性があるため、事前に対策を考える必要があります。
-
転職して年収が上がった場合、永住権申請は有利になりますか?
-
一般的には有利になりますが、注意点があります。
- 転職後の勤務期間が短いと、「本当にその収入が安定しているのか?」と疑われる可能性があります。念のため注意しましょう。
- 極端な年収アップ(例えば、300万円→800万円など)は「一時的なものでは?」と見られる可能性があります。
- 転職後、少なくとも6ヶ月~1年の勤務実績を作ることで、審査での評価が安定しやすくなります。
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転職回数が多い場合、永住権申請に不利になりますか?
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転職回数が多い場合、「安定した職業についているか?」という点で審査官が疑念を抱く可能性があります。特に、短期間で複数回転職していると、生活基盤が不安定と判断されるリスクがあるため、できるだけ一つの職場で長く働いてから申請するのが無難です。
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雇用形態(正社員→契約社員・派遣社員)を変えた場合、永住権申請に影響しますか?
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影響する可能性があります。一般的に、正社員の方が雇用の安定性が高いと見なされるため、契約社員・派遣社員に変わった場合は、審査で不利になることがあります。ただし、契約更新が長期間にわたる場合(例:5年以上の勤務実績がある場合)や、安定した年収が確保されている場合は、それほど大きな問題にはならないこともあります。
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個人事業主・フリーランスになった場合、永住権申請はできますか?
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できますが、注意点があります。個人事業主(フリーランス)として永住権申請を行う場合、2年以上の確定申告の実績を残してから申請するのが無難とされています。また、税務申告が適切に行われており、安定した収入があることを証明する必要があります。不安な方は、事前に行政書士に相談することをおすすめします。
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転職後、すぐに永住権申請をすると不許可になりますか?
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転職後すぐに申請すると、不許可になる可能性が高まります。なぜなら、永住権申請では「安定した収入」と「継続的な生活基盤」が重要視されるため、転職直後ではこれらの要件を十分に証明できないことが多いからです。永住権申請を検討している場合は、転職後少なくとも6ヶ月~1年以上の勤務実績を作ってから申請することをおすすめします。
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永住権申請をする前に転職を考えていますが、どのタイミングで申請するべきですか?
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永住権申請前に転職をすると、申請が不利になる可能性があるため、転職前に永住許可を取得するのが理想です。ただし、すでに転職を決めている場合は、新しい職場で1年以上働き、収入の安定性を示せるようになってから申請するのがベストです。
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永住権申請中に転職をした場合、審査に影響しますか?
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影響する可能性があります。審査中に転職した場合、新しい雇用契約書や収入証明書を提出する必要があります。場合によっては、「転職後の状況が安定しているかを確認するために、審査期間が延びることがある」ため、転職を考えている場合は事前に行政書士に相談するのが安心です。
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永住権申請は、転職歴があると不利になりますか?
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転職歴があるだけで不許可になることはありませんが、転職の回数やタイミング、収入の安定性が重要です。
転職があっても日本の永住権は取得できる!
- 転職は永住権申請に影響するが、安定した収入・勤務実績があれば問題ない
- 転職直後の申請は避け、最低6ヶ月~1年は働いてから申請するのが理想
- 不安な方は行政書士に相談し、福岡入国管理局での申請をスムーズに進めましょう!
永住権申請をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください!
行政書士に依頼するメリット
- 転職後でもスムーズに永住権申請ができるようにアドバイスさせていただきます
- 必要書類の準備や申請書の作成をサポート
福岡で永住権申請をするなら当事務所にお任せください!
✅ 福岡入国管理局での申請経験豊富な行政書士が対応
✅ メールでの無料相談受付中
✅ 不許可リスクを減らし、スムーズな申請をサポート

河野
(かわの)
福岡出入国在留管理局内の永住権許可率は全国で最も低い数値です。慎重に書類を作成する必要があります。福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄で永住権申請をお考えの方は、ぜひビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)にご相談ください!
今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

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投稿者プロフィール

-
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

















