就労資格証明書

結論、就労資格証明書の取得は義務ではありません。ただ、経験上、「就労資格証明書」を取得しておいた方が、外国人の方にも、雇用する企業などにとっても無難なのでは、と思うことも少なくありません。

行政書士
河野
(かわの)

「就労資格証明書」の取得は義務ですか? とよく質問を頂きます。基本的には、外国人の方本人、もしくは雇用する企業などが自主的に判断して申請を行うものですが、相談内容をうかがっていると、「次の更新申請で困る可能性があるので、就労資格証明書を取得しておいた方が良いと思いますよ」とお答えすることも少なくなりません。

以下で解説します。

「就労資格証明書」の取得は義務ではありませんがおすすめです

就労資格証明書とは

「就労資格証明書」とは、外国人の方が日本に在留して(住み続けて)収入を得る事業や、報酬を受ける活動(要するに仕事してお金を稼ぐこと)ができることを証明する文書です。在留資格(ビザ)と同じく、入国管理局に申請して、許可されれば交付されます。
就労資格証明書が必要になる場合は、既に在留資格(ビザ)を取得済みの外国人の方が、転職する際に、次の職場でも同じ在留資格(ビザ)で働けるかどうかを確認するために、就労資格証明書の取得を検討することがほとんどだと思います。
就労資格証明書の申請方法は、以下の出入国在留管理庁のページからご確認頂けます。

行政書士
河野
(かわの)

ご不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。

入国管理局も「義務ではない」と明示しています

以下のように、出入国在留管理庁のホームページでも「就労資格証明書の取得は義務ではない」という趣旨が明記してあります。

ただし,外国人が我が国で就労活動を行うことができるか否かは,在留資格の種類又は資格外活動許可の有無によって決定されるものであるため,就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うための許可書ではありませんし,これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものでもありません。

上記のように書いてあるので、5年や3年といった比較的長い在留期間を許可されている外国人の方が、「在留資格(ビザ)を持っているんだから、この期間はどんな仕事をしても良い」と誤解されがちですが、それは明確な違法行為なので絶対にやめましょう。

[FAQ]就労資格証明書のよくある質問

就労資格証明書はどのような場面で必要ですか?

転職や、社内で部署を異動したときなど「業務内容が変わる場合」に、現在の在留資格(ビザ)での就労に問題がないかを確認するために利用されます。企業側の採用判断や、外国人本人の不安解消に役立ちます。

就労資格証明書は必須の手続きですか?

義務ではありません、就労資格証明書を取得するかどうかは自由です。しかし、採用した後(企業に就職した後)、ビザの更新申請をする際に、在留資格(ビザ)の内容が一致せず、不許可になるリスクを無くす、というメリットがあります。

ビザ認定証明書申請やビザ変更申請と何が違うのですか?

ビザ認定証明書申請やビザ変更申請は、「これから就労するため」の事前確認手続きです。就労資格証明書は「今の資格で次の仕事・業務に就労できるか」を確認するため手続きです。

審査にはどれくらい時間がかかりますか?

早ければ1ヶ月、遅ければ3ヶ月程度かかります。なので、例えばビザの残りの期間が3ヶ月しかない場合は、更新申請(または変更申請)することをおすすめします。

どのような書類が必要ですか?

外国人本人の在留カードやパスポートのほか、以下の書類を提出するのが一般的です。

  • 源泉徴収票(転職前の会社が発行したもの)
  • 退職証明書
  • 転職後の会社等の事業内容を明らかにする資料(会社案内など)
  • 転職後の会社等の法人登記簿謄本(3ケ月以内に発行されたもの)
  • 転職後の会社等の直近の決算書の写し
  • 転職後の活動の内容、期間、地位及び報酬が記載された文書(労働条件通知書など)
  • 採用通知書の写し

上記のほか、「本人の転職理由書」や「雇用理由書」などを添付する場合もあります。内容は、就労ビザの変更申請と変わらないような手続きが必要になります。

就労資格証明書の有効期限はありますか?

明確な有効期限はありません。在留資格(ビザ)の内容や職務内容が変わった際に、その時に不安があれば、再度取得することをおすすめします。

担当部署や業務内容が変更になった場合はどうすべきですか?

業務が許可された在留資格(ビザ)の内容とは違う可能性がある場合は、就労資格証明書取得や、在留資格の変更申請を検討してください。

申請して不許可となることもありますか?

あります。就労内容が在留資格(ビザ)が許可された内容と違う場合や、会社の実態・業務内容の説明に不備がある場合は、最悪の不許可となることもあります。

まとめ

上記のように、就労資格証明書の取得は自由です。あくまで心配や不安がある場合に、外国人の方または企業の担当者が自分の判断で申請するものです。もし不安があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。

国際行政書士
河野(かわの)

今回の解説は以上です。弊所ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。

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投稿者プロフィール

国際行政書士 河野尋志
国際行政書士 河野尋志
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)