永住権申請の海外出国日数と回数について専門家の国際行政書士河野尋志が解説

日本で長期間暮らし、仕事や家族の関係で生活基盤を築いている外国人の方にとって、永住権(永住者ビザ)の取得は大きな目標の一つです。しかし、永住権の許可申請する際に「海外に出国した回数や日数が多いと不利になる」という情報を見る外国人の方は多いと思います。

入国管理局は永住権の審査をする際に、申請者の「継続的な在留」を重視します。つまり、長期間日本を離れていると、審査に悪影響を及ぼす可能性があるのは事実で、入国管理局の審査要領にも長期間にわたり我が国社会の構成員として居住していると認められること、と明記してあります。

とはいえ、出国が必ずしもダメというわけではなく、適切な対策を講じることで、影響を最小限に抑えることができます。本記事では、永住権申請における海外出国「日数」と「回数」の影響について解説し、具体的な対策を紹介します。

行政書士
河野
(かわの)

特に私の事務所がある福岡出入国在留管理局内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の永住権申請の許可率は、全国で最も低い数値です、具体的には以下です。

  • 2024年(59.34%)
  • 2023年(52.10%)
  • 2022年(58.19%)
  • 2021年(58.11%)

上記の通り、永住権の申請が不許可になるのは珍しいことではなく、だからこそ慎重に申請書類を作成する必要があります。九州・沖縄で永住権申請をお考えの方は、お気軽にご相談ください! 初回ご相談は無料!オンラインでの面談も対応しています。

永住権申請の海外出国「日数」と「回数」の注意点

海外出国「日数」と「回数」の重要性

なぜ出国日数と回数が審査に影響するのか?

永住権申請では、以下の3つの主要な審査基準が設けられています。

  1. 素行善良要件:法令を遵守し、犯罪歴や違反歴がないこと。
  2. 独立生計要件:安定した収入があり、日本で生活できること。
  3. 国益要件:一定期間(通常10年以上)日本に在留していること。など

この中で、海外出国歴が関係するのは「国益要件」です。日本に長期間在留していたとしても、頻繁に海外へ出国していると、「実際には日本に居住していないのでは?」と判断される可能性があります。

「継続的な在留」とは?

「継続的な在留」とは、日本に居住し、生活の拠点を日本に置いていることを意味します。そのため、頻繁な海外出国は「実際には日本に住んでいない」と見なされるリスクがあります。

具体的には、以下のような出国日数と回数が審査に影響を及ぼします。

  • 1回の出国が3か月以上:長期不在と判断される可能性あり。
  • 年間の合計出国日数が100日以上:継続的な在留が疑われる可能性あり。(150日までなら大丈夫、180日までなら大丈夫、という情報もあります。実際に180日の出張で永住権がもらえた、という例もありますが、決めるのは入国管理局です。100日を超えないようにすることが無難です)
  • 頻繁な短期出国(毎月のように出国):生活拠点が海外にあると見なされることもあります。
国際行政書士
河野(かわの)

ただし、すべての出国が問題になるわけではなく、仕事や家族の事情などの合理的な理由がある場合は考慮されることもあります。

出国の理由が重要

出国の理由によって、審査での評価が異なります。

出国理由審査への影響
仕事の出張影響は小さい(会社の証明書で証明)
家族の介護影響は小さい(病院の診断書で証明)
旅行・観光影響あり(頻繁な場合、継続居住を疑われる可能性あり)
海外での長期滞在影響あり(継続在留と見なされない可能性あり)

このように、海外出国が審査にどのように影響するかを理解し、適切な対策を講じることが重要です。

出国した日数・回数が多いとどうなる?

不許可となる可能性がある場合

海外出国日数と回数が多すぎると、永住権申請が不許可となる可能性があります。以下のような場合は注意が必要です。

  • 過去5年間で毎年100日以上の出国がある場合
  • 年間の出国が100〜180日以上の場合
  • 1回の出国が3か月以上

このような場合は、「継続的に日本に住んでいる」と見なされず、審査に大きな影響を与えます。

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河野(かわの)

なお、「継続的に日本に住んでいない」と判断された場合は、その時点から居住期間が「リセット」され、居住期間を0から数え直さなければならなくなります、とんでもなく大きなデメリットがあります。十分に注意しましょう。

特例が認められる場合

一方で、特定の理由がある場合は、頻繁な出国があっても考慮されることがあります。

仕事の都合による出張

企業に勤務している場合、海外出張が多くなることは珍しくありません。その場合、会社の証明書出張履歴 を提出することで、出国の正当性を説明できます。

家族の事情(介護・看病など)

家族の病気や介護のために頻繁に出国する必要がある場合は、病院の診断書や親族関係証明書 を提出することで考慮されることがあります。

高度専門職ビザ保持者

高度専門職ビザを持つ人は、通常の審査基準とは異なり、永住権申請が可能な在留期間が短縮されるため、出国日数と回数の影響が比較的少なくなることがあります。

出国した日数・回数が問題になるかどうかを確認する方法

永住権申請をする前に、出国した日数・回数を確認することが重要です。出入国記録 は最寄りの出入国在留管理局で取得できます。申請の際には、正確な情報を把握し、必要に応じて対策を立てることが重要です。出入国記録の確認方法の詳細は出入国在留管理庁のホームページでご確認いただけます。

国際行政書士
河野(かわの)

なお出入国記録は、ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)でも取得代行することができます。

出国日数・回数が多くても永住権申請を成功させる方法

ステップ① 出国日数と回数を整理する

  • 出入国在留管理局で 過去の出入国記録を取得 する
  • 出国日数や理由を整理し、影響を判断する

ステップ② 影響を最小限に抑える

  • 申請前の 1~2年間はできるだけ出国を控える
  • 仕事や家族の事情がある場合は 証明書を準備
  • 税金・年金・健康保険の納付をしっかり行う(未納があると審査に悪影響)税金・年金・健康保険の納付については以下の記事を参照ください

ステップ③ 申請理由書を工夫する

  • 出国の理由を「理由書」で 具体的に説明
  • 証拠となる書類を提出(雇用証明書、診断書など)

次の項目ではQ&A形式で詳しく解説し、外国人の方の疑問を解決していきます。

出国日数・回数に関するご質問と答え

永住権申請に関する出国日数と回数の影響について、ご質問が多い内容について解説します。

出国回数が多いと必ず不許可になりますか?

いいえ、必ずしも不許可になるわけではありません。しかし、頻繁な出国があると「継続的な在留」と見なされず、審査で不利になる可能性があります。特に、以下のような場合は影響が大きくなるため注意が必要です。

  • 1回の出国が3か月以上 → 長期不在と見なされる
  • 年間の合計出国日数が100日以上 → 継続的な居住が疑われる
  • 頻繁な海外旅行 → 生活拠点が日本にないと判断される可能性

これらに該当する場合、出国理由をしっかり説明し、証拠を提出することで影響を最小限に抑えることができます。

仕事の出張で頻繁に海外に行っていますが、永住権申請できますか?

はい、仕事の都合による出張は審査で考慮されます。しかし、単に「仕事で出張していました」と伝えるよりも、以下のような証明書類を提出することをお勧めします。

雇用証明書(企業が発行するもの)
出張命令書(会社が発行する出張証明)
航空券の控え(実際の出張日数と回数を示す)

これらの証拠があれば、「仕事のための出国」であることが明確になり、審査で不利になりにくくなります。

家族の介護や病気のために出国が多かったのですが、どうすればいいですか?

家族の事情による海外出国も、適切な証明があれば考慮されます。

病院の診断書(家族が病気であることを証明)
親族関係証明書(出国が家族のためであることを示す)
滞在先の証明書(宿泊場所の記録など)

このような証拠を提出し「理由書」などでしっかり説明しましょう。

永住権申請前の1年間は海外出国を避けるべきですか?

可能であれば、申請の直前1~2年間は海外出国をできるだけ控えることをお勧めします。これは、「直近の出国日数と回数」が審査において重要視されるためです。

  • 申請前に「継続的な居住」をアピールする
  • 出国回数を減らすことで、審査でのリスクを軽減する

仕事の出張や家族の事情など、やむを得ない場合は証明書類を準備し、適切に説明することが大切です。

永住権を申請した後に海外旅行をしても問題ありませんか?

海外旅行をすることは自由ですが、永住権審査に影響がある可能性が無い、とは言えません。入国管理局は外国人の方の出国を把握しています。審査中に長期間(例:3か月以上)出国すると、「本当に日本に住む意思があるのか?」と疑われる可能性があります。

  • 短期間の旅行(1~2週間程度) → 影響は少ない
  • 長期の海外滞在(3か月以上) → 影響が大きい

永住権の申請後は、できるだけ日本に留まり、審査が完了するまで不要な出国を避けることをお勧めします。

過去に長期出国したことがあるが、今から対策すれば大丈夫ですか?

はい、今後の行動次第で影響を最小限に抑えることができます。具体的な対策としては、

  • 申請前の 1~2年間は海外出国を控える
  • 必要な場合は 出国理由を証明する書類を用意する
  • 申請理由書で 過去の出国日数と回数について適切に説明する

「過去に出国が多かったが、現在は日本に定住する意思がある」としっかり伝えることが大切です。

高度専門職のビザを持っていますが、出国歴が多くても大丈夫ですか?

高度専門職ビザの保持者は、通常よりも短い在留期間(1~3年)で永住権申請が可能です。また、永住権申請の際に 海外出国の影響が比較的緩和される ことがあります。

しかし、高度専門職ビザでも頻繁な長期出国(例:1回3か月以上)がある場合は、慎重に申請を進める必要があります。

出国日数と回数多くても対策をすれば永住権申請は可能

この記事で解説したように、永住権申請では「継続的な在留」が重要な要素となります。しかし、出国日数と回数が多くても、適切な対策を講じることで許可を得ることは十分に可能です。

重要ポイントのおさらい

✅ 1回の出国が 3か月以上、または年間合計 100日以上 だと注意が必要
仕事や家族の事情がある場合は証明書を準備(会社の証明書、病院の診断書など)
✅ 申請前の 1~2年間はできるだけ海外出国を控える
✅ 申請理由書で 過去の出国歴を明確に説明する
税金・年金・健康保険の納付状況も重要(未納があると不許可のリスク)

永住権申請は、細かい審査基準があり、特に海外出国が多い場合は不安が大きいものです。適切な証明書類の準備や申請書の作成をミスなく行うために、専門家に相談することをおすすめします。

専門家に依頼するメリット

最新の入管審査基準を把握している
個別の状況に応じた適切なアドバイスを受けられる
必要な書類を漏れなく準備できる
申請理由書の作成をサポートしてもらえる

永住権申請を成功させるために、ぜひ専門家に相談してみてください!

国際行政書士
河野(かわの)

今回の解説は以上です。弊所ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

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投稿者プロフィール

国際行政書士 河野尋志
国際行政書士 河野尋志
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)