配偶者ビザなどビザ専門の行政書士が解説

このページでわかること

  • 「配偶者ビザ」で在留期間3年または5年を取得するための基準
  • 実際に必要な書類
  • 行政書士に依頼するメリットとその根拠
  • よくある質問への回答
行政書士
河野
(かわの)

私の事務所がある福岡でも、配偶者ビザのご相談は多く、中でも「永住申請したいので、配偶者ビザで3年か5年はどうしたら許可されますか?」というご質問を多くいただきます。このページで回答いたします。

九州・沖縄エリアでの配偶者ビザ申請でお困りの際は、福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)を専門とする私にご相談ください。初回ご相談は無料、オンライン面談にも対応しています。

配偶者ビザから「永住申請」には在留期間3年・5年が必要

配偶者ビザとは?

配偶者ビザとは、日本人または永住者の「外国人配偶者」に対して認められる在留資格です。配偶者ビザは、日本での生活や就労が自由にできます。

対象となるの人は?

配偶者ビザ(正確には「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」)に該当するのは、次のいずれかです。

該当者内容
「日本人または永住者」の配偶者「日本人または永住者」と法律上有効な婚姻をしている外国人
「日本人または永住者」の実子「日本人または永住者」の子どもとして出生した外国人
「日本人または永住者」の日本人の特別養子「日本人または永住者」による特別養子縁組を受けた外国人
行政書士
河野
(かわの)

「外国人配偶者」については、実態のある結婚生活(同居・扶助・協力関係)が維持されていることが非常に重視されます。

配偶者ビザについて更に詳しくは、以下のページでも解説しています。

配偶者ビザの特徴

配偶者ビザには、以下の特徴があります。

特徴内容
活動制限なし日本国内で自由に働くことが可能(職種・業種制限なし)
在留期間は複数種類「6か月」「1年」「3年」「5年」から審査により決定
将来の永住・帰化にも有利条件を満たせば、比較的早期に永住許可申請が可能
行政書士
河野
(かわの)

一般的な就労ビザ(例:「技術・人文知識・国際業務」など)とは違い、仕事の内容や雇用先に縛られず、幅広い職業に従事できるのが大きなメリットです。

【重要】結婚して3年・日本に1年以上滞在で永住申請できる可能性

通常、永住許可申請には「原則10年以上の日本滞在」が求められます。しかし、配偶者ビザの在留資格を持っている方には、次の特例が適用されます。

要件内容
婚姻期間「日本人または永住者」との婚姻が3年以上継続していること
日本滞在期間日本に1年以上継続して滞在していること
行政書士
河野
(かわの)

この特例に該当すれば、結婚3年目かつ日本滞在1年超で、配偶者ビザから永住申請の資格が得られる可能性があります。

配偶者ビザで3年・5年を獲得するための具体的方法

配偶者ビザの「在留期間」についての審査内容

出入国在留管理庁の配偶者ビザの審査要領に は「在留期間を決める基準」が次のように定められています。

【5年】
次のいずれにも該当するもの。
① 申請人が申請時の在留資格における入管法上の届出(例:住居地の届出、住居地の変更届出、住居地以外の在留カードの記載事項の変更届出、所属機関等に関する届出)義務を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
② 各種の公的義務を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
③ 学齢期(義務教育の期間をいう。)の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。)に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
④ 主たる生計維持者が納税義務を履行しているもの
⑤ 家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの(婚姻については、婚姻後の同居期間が 3 年を超えるものに限る。)

【3年】
次のいずれかに該当するもの。
① 5 年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの
a 5 年の在留期間の項の①から④までのいずれかに該当しないもの
b 家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの
② 5 年、 1 年又は 6 月の項のいずれにも該当しないもの

行政書士
河野
(かわの)

審査要領の内容は分かりにくいですが、具体的にどうすれば良いのかについて、以下で解説します。

「届出義務」を完璧に果たす

届出義務には、以下が含まれます。

届出項目内容期限
住居地届出引越し後の新住所届け出14日以内
所属機関届出就労先変更、婚姻相手変更など14日以内
記載事項変更届氏名変更、国籍変更など14日以内
行政書士
河野
(かわの)

期限を守り、正確な情報を届け出ることが、配偶者ビザ3年・5年取得への第一歩です。

届出義務について詳しくは、以下のページも参照ください。

税金・社会保険料を滞納せずに納付する

特に重視されるのが、以下の義務です。

項目必須内容
住民税年間課税証明書・納税証明書で証明
年金加入+納付履歴を証明(免除も記録対象)
健康保険料社会保険または国民健康保険の納付
行政書士
河野
(かわの)

未納がある場合は、しっかり支払ってから申請しないと不許可になる可能性が極めて高くなります。

生活基盤が安定していることを示す

  • 夫婦で、最低でも年収250万円以上が目安(家族全員の世帯収入を合算できます)※住んでいる地域によって異なります。
  • 配偶者の安定的な職業(正社員・事業経営者など)があれば有利
  • 貯金通帳、給与明細、確定申告書などで立証

同居・家族で協力していることの証明

  • 住民票(同居)
  • 生活費の振込履歴
  • 家族写真(旅行や行事)
行政書士
河野
(かわの)

これらを提出し、実態ある婚姻生活を示すことが大切です。

行政書士など専門家に依頼するメリット

1. リスクを事前に把握・回避できる

【ポイント】

  • 入管審査では、表面的な書類提出だけでは不十分です。
  • 審査官は、「不備やリスクがあるか」を重点的にチェックしています。

専門家は、以下を見抜きます。

  • 税金や年金の未納がないか?
  • 住居地や婚姻実態に不自然な点がないか?
  • 生活基盤(収入・扶養関係)が安定しているか?

リスクがあれば、申請前に補強資料を準備したり、理由書で適切に説明したりして、不許可になる可能性を下げることができます。

2. 審査官に伝わる「説得力ある申請書類」を作成できる

【ポイント】

  • 入国管理局では、書類の「中身」「一貫性」「説得力」が重視されます。

専門家は、次の技術を持っています。

  • 必要最小限かつ十分な書類だけを選び、ムダなく提出
  • 必要に応じた補足資料(例:生活実態証明書、扶養証明など)を作成
  • 理由書を審査官目線で設計し、「論理的・簡潔に」主張をまとめる

これにより、審査官に「安心できる、許可しやすい案件」と感じさせ、在留期間3年・5年が許可される安納性をああげて、短期間で永住許可申請できる確率を高めることができます。

3. 不許可リスクを大幅に減らし、更新申請時も有利に進められる

【ポイント】

  • 一度不許可になると、再申請では更に審査が厳しくなります。

専門家に依頼すれば、

  • 初回申請で最大限の許可を目指せる
  • 万一不許可になった場合でも、どこに問題があったかを正確に分析し、リカバリー申請が可能です

単なる「代行」ではなく、「戦略的にビザ申請を成功に導くパートナー」として活用できます。配偶者ビザの更新申請については、以下のページも参照ください。

【まとめ】行政書士に依頼するメリット一覧

メリット内容
リスクの事前発見問題点を洗い出し、対策できる
審査官に伝わる申請作成説得力ある資料・理由書を準備
不許可リスク最小化失敗しにくく、更新申請にも有利
地域特性に応じた対応福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の入国管理局に適応

福岡出入国在留管理局管内でのサポートについて

行政書士
河野
(かわの)

私は、福岡市に事務所を構える行政書士です。福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)を対象に、配偶者ビザ申請のサポートを行っております。

例えば、2025年9月に、認定申請(外国人配偶者を日本に呼び寄せる申請)で5年許可を取得した実績もあります。詳しくは、以下のページで解説しています。

ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。

よくある質問(FAQ)

配偶者ビザの更新で、毎回1年しかもらえないのはなぜですか?

おそらく主な理由は、入国管理局から【生活実態や義務履行状況に不安がある】と見なされているためです。税金・年金・健康保険料の未納や、同居実態が不十分、婚姻期間が短い場合などは、慎重に審査されるため、1年更新が続く傾向にあります。

年収が少ないと在留期間3年・5年はもらえませんか?

一定以上の安定した収入(目安年収250万円以上)が求められる、といわれています。
ただし、年収が多少低めでも、配偶者との合算や、預貯金、扶養実態などを総合的に立証することで、長期在留が認められるケースもあります。

年金に加入していなかったのですが、今からでも対応できますか?

年金事務所で「追納」「免除申請」「納付相談」などを行い、その経緯を理由書にまとめれば、審査上のリスクを軽減できます。早期の対応が重要です。ただし、一定期間、期限通りに年金を支払ったという実績が必要です。

別居歴があっても、3年・5年の在留期間は取得できますか?

別居の理由(例えば転勤、病気療養など)を合理的に説明し、現在も夫婦関係が維持されていること(例:頻繁な訪問、仕送り記録等)を証明する資料が必要です。

永住申請は「5年ビザ」を取得してからでないとできませんか?

日本人の配偶者等ビザでは、「結婚3年かつ日本滞在1年以上」で永住申請資格が得られます。ただし、より長い在留期間(3年または5年)があった方が、審査上はプラスに働きます。

行政書士に依頼した場合、申請から許可まではどれくらいかかりますか?

通常、申請から審査完了までは1〜3か月程度です。(審査の混雑状況、追加資料の要否によって異なります)行政書士に依頼することで、初回提出時から的確な書類を揃えるため、審査期間の短縮が期待できます。

配偶者ビザの審査期間について短時間の動画でも解説しています。

福岡県以外(例:長崎・熊本)からでも依頼できますか?

弊所では、福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)を対象に、オンライン・郵送対応を組み合わせた柔軟なサポートを行っています。
全国対応も可能ですので、安心してご相談ください。

まとめ

配偶者ビザで3年・5年を獲得するためには、単に日本で長く生活しているだけでは不十分です。入国管理局の視点を意識し、「届出義務履行」「公的義務履行」「生活基盤の安定」「実態ある婚姻生活」の4点を丁寧に立証することが求められます。

また、専門家である行政書士に依頼することで、申請書類の精度向上、リスク対策、審査官への訴求力が格段に高まります。

国際行政書士
河野(かわの)

今回の解説は以上です。弊所ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

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河野
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投稿者プロフィール

国際行政書士 河野尋志
国際行政書士 河野尋志
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)