[就労ビザ]海外の大学など学歴を証明する方法|福岡の行政書士が解説

海外の大学など学歴を証明する方法を就労ビザ専門の行政書士が解説

はじめに|この記事で分かること

就労ビザを申請する際、学歴が必要とされるケースがあります。特に海外の大学を卒業している外国人の場合、「その学歴が日本の審査において有効と認められるか」が、就労ビザが許可されるかどうかの最重要ポイントになる可能性があります。

本記事では、法務省が専門家向けに公表してる「審査要領」などに基づき、以下の点を詳しく解説します。

  • どの就労ビザに学歴要件があるのか
  • 就労ビザにおいて有効とされる海外大学の学歴とは
  • 卒業証書だけで足りる?必要な証明書類と補足資料
  • 「Bachelor」の記載がない卒業証書の対応策
  • よくある質問と注意点
  • 行政書士に依頼するメリット
国際
行政書士
河野(かわの)

海外の大学卒業者の場合、審査に時間がかかる場合があります。その大学が実在することはもちろんですが、その国から公式に認可された大学であることなどを証明する必要がある場合も少なくありません。

私の事務所がある福岡でも、就労ビザの学歴についてのお問い合わせは少なくありません。福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)のビザでお困りの場合は、お気軽にご相談ください。

就労ビザで必要な海外の大学など高等教育機関の「学歴を証明する方法」

そもそも「学歴が必要な就労ビザ」の種類とは

学歴が必要な代表的な就労ビザ

在留資格名学歴要件主な対象業務例
技術・人文知識・国際業務原則「大学卒業」以上。日本国内の短大、専門学校でもOKです。ITエンジニア、企画、通訳など
教育大学卒業+教職経験語学教師など
研究大学・大学院卒業(専攻と関連あり)公的機関や企業の研究職
高度専門職学歴や年収などのポイント制各種専門職
技能特定技能や実務経験で代替可調理師、大工など

日本の就労ビザで特に申請数が多いのは技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)です。技人国ビザで求められる学歴については、以下の短時間の動画でも解説しています。

就労ビザで有効な「海外の大学の学歴」とは

就労系の在留資格(特に「技術・人文知識・国際業務ビザ」)においては、学歴要件として「大学卒業者(またはそれと同等の者)」であることが求められると出入国在留管理庁の審査要領に明記されています。

海外大学の学歴が「有効」とされるための基本的な考え方

以下の3点が特に重要です。

要件解説
1. 学位授与の有無審査要領では「大学を卒業し、学士以上の学位を授与された者」が対象。単なる修了証やディプロマ(Diploma)では不十分な場合があり。
2. 教育機関の正統性「高等教育機関として正規に認められた機関」であること。いわゆる無認可大学やオンライン専用の学位ビジネスは対象外となる可能性が高い。
3. 教育内容の同等性日本の大学と同等の教育課程を修了していると見なされる内容であること。特に専攻分野と職務内容との関連性も重視される。

また技術・人文知識・国際業務ビザでは、学歴だけではなく「学歴と業務内容との関連性」も求められます。以下の短時間の動画で解説しています。

審査要領における具体的記述(抜粋)

「大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けた者であって…」という記述は、「技術・人文知識・国際業務」などの該当要件に共通する表現です。また、「卒業証書(Diploma)又は卒業証明書」の提出が求められており、学士号(Bachelor)以上が明示されていることが求められます。

審査時の留意点

審査要素内容
卒業証書の文言「Bachelor」「学士」などの記載があることが推奨される。
非英語圏の証明書英訳を添付するか、公式の英文証明を取得することが必要。
カリキュラム証明教育内容が日本の大学と同等であることを補足する書類があると有効。
成績証明書(Transcript)学位取得の過程が確認できるため、審査上の補強資料として重要。

実務上の補足事項

  • 欧米諸国では「Bachelor」と明記されることが一般的ですが、アジア諸国では「Diploma」だけの記載であったり、学位と修了証の区別が曖昧な場合もあります。
  • インドのように教育制度が多層的な国では、「大学」や「インスティチュート」の種類によっては日本の入国管理局において認定されにくい事例もあると聞いています。
  • 審査要領には明記されていないものの、実務上、中国の「CHSI」「CDGDC」など第三者機関の証明書が学歴の信頼性補強として活用されることもあります。
国際
行政書士
河野(かわの)

海外の大学の学歴が就労ビザの審査で有効とされるためには、「正式な高等教育機関の卒業」であり、「学士(Bachelor)以上の学位を取得している」ことを証明する文書が求められます。形式的な卒業証書だけでなく、教育内容や学位の正当性を立証する補足書類の提出も、ビザ申請が許可されるためには重要です。

不明点がある場合や、証明書の記載が不完全な場合には、行政書士など専門家に相談することが、ビザ申請の許可率アップに繋がります。まずはお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料、オンラインでも面談にも対応しています。

海外の大学の学歴を証明する方法

技術・人文知識・国際業務ビザなど就労ビザ申請において、学歴の証明は審査の中でも非常に重要な要素です。特に海外の大学を卒業している場合、証明の方法や書類の内容に不備があると、それだけで審査が止まる可能性があり、最悪の場合は不許可になります。

以下は、出入国在留管理庁の審査要領に基づいて、具体的な証明方法と補足対応策を解説します。

1. 基本的な提出書類と要件

審査要領では以下のような書類の提出が求められるという記載があります。

書類名説明ポイント
卒業証書(Diploma)原本または写し。学士(Bachelor)と記載されていることが望ましい。単なる修了証と混同されやすいので注意。
卒業証明書(Certificate of Graduation)教育機関が発行する正式な証明書。英語表記があるとスムーズ。
成績証明書(Transcript)学位取得に必要な単位や科目履修を示す資料。カリキュラムとの関連性確認に使われる。
学位証明書(Degree Certificate)学位の種類・授与日が明示された証明書。「Bachelor」「Master」などの記載が必要。

2. 書類の形式と言語

対応項目内容
言語英語表記、日本語の訳文があるのがベスト。非英語の場合は公的な翻訳が必要となる場合があります。
書類の信頼性大学の公印や署名があること。電子文書の場合は検証手段の提示。
書類の提出形式原本提示またはコピー提出+原本確認(地方入国管理局の指示に従いましょう)。

3. 国別に見た補足書類の例(実務上有効とされる例)

以下は、オンライン検索で見つけた「実務上有効とされる例」です。あくまで例ですので、有効性を保証するものではありません。参考までにご覧ください。

国名補足資料の例解説
中国CHSI証明書(教育部認証)
CDGDC学位認証書
審査要領に記載はないが、信頼性が高いという情報あり
韓国高等教育機関認証書、卒業・学位確認書教育部認定大学であることを示す資料が有効という情報あり
インドAICTE/UGC認証書、NARIC評価書私立大学の場合は要注意、国家認定の確認が重要という情報あり
フィリピンCHED認証、Diplomaと別に「TOR(成績証明)」公認大学であること、単位数などが重視される、という情報あり
ベトナム❶「DAI HOC」「KY SU」
❷「CAO DANG」
❶学士相当として扱われる
❷準学士相当と判断される
という情報あり
台湾高等専門学校卒業学歴要件をクリアした、という情報あり
フランスBTS・DUT・リセ学歴要件をクリアした、という情報あり
カナダ・ケベック州CEGEP学歴要件をクリアした、という情報あり
インドネシアInstitute学歴要件をクリアした、という情報あり

4. 入国管理局に対する説明書類(補足文書)

以下のような書類を添付することで審査をスムーズになる場合があります。

書類名内容
企業側の説明書採用理由、学歴との関連性、学位の正当性を説明
本人の略歴書・履歴書(Resume)一貫した学歴・職歴の流れを示すもの
学歴についての申述書卒業証書の記載不足を補うための本人による説明
国際
行政書士
河野(かわの)

海外大学の学歴を証明する際は、「どの国の」「どの大学で」「どの学位を取得したか」を明確にし、それを裏付ける客観的かつ信頼性の高い文書を準備することが重要です。

特に、卒業証書に「Bachelor」の表記がない場合や、大学の認定状況が分かりづらい国の出身者は、補足資料の準備がないと、審査期間が非常に長くなったり、最悪の場合は不許可になります。

行政書士など専門家に依頼すれば、こうした書類の選別から補足資料の構成、翻訳や説明文書の作成まで対応可能です。まずはお気軽にご相談ください。

卒業証書に「Bachelor」の記載がない場合の対応

「4年生ではない大学」で、卒業証明書に学士(Bachelor Degree)などの学位名がない場合、「大学卒業に相当するレベル」という証明をする方法については、決定的な確認方法は今のところない、というのが現状(2025年6月現在)です。

学士(Bachelor Degree)などの学位名がない卒業証明書を入国管理局に提出した場合、入国管理局から学校に関する追加資料の提出指示があることも珍しくありません。そうならないように、事前にどのような書類を収集するべきか、経験に基づいて、できる限りの対策を以下にご紹介します。

学歴を証明する対策 01:入国管理局に相談

申請が多い国や大学の場合、入国管理局が情報を持っている可能性もあります。問い合わせや相談してみるのも良いでしょう。

国際
行政書士
河野(かわの)

入国管理局から「申請後に、審査してみないと判断できない」という回答をされることも多いので、期待をし過ぎない方が良いです。他の対策と並行して進めましょう。

学歴を証明する対策 02:卒業した学校に相談

卒業した学校から卒業証明書とは別に、「学位証明書」などを発行してもらえないか確認してみましょう。目的は、「大卒レベル」や「学士(Bachelor Degree)相当レベル」であることを証明してもらうことです。例えば、成績証明書で証明できる可能性もあります。また、その学校のホームページで「学士(Bachelor Degree)相当レベル」の記載があれば、証明できる可能性があります。

国際
行政書士
河野(かわの)

海外の通信制大学や放送大学を卒業している場合でも、卒業証明書・成績証明書・カリキュラムが書かれた書類・資格証明書などを提出することで学歴を証明できる可能性があります。

学歴を証明する対策 03:その国の大使館・領事館などに相談

その国の大使館・領事館などの公的な機関で「学士(Bachelor Degree)に相当するレベル」と認める文書などをつけてもらえないか、相談してみましょう。

学歴を証明する対策 04:その国の教育機関の文書を調べる

その国の教育を統括する公式機関(日本でいう「文部科学省」)が発行している資料や、大使館が発行する資料の中で、「大学卒業相当の高等教育機関」だと説明できる文書を見つけて、入国管理局に提出しましょう。

学歴を証明する対策 05:論文などを調べる

その国の教育制度について書いた論文や、JICAの資料などを調べて、自分の卒業証明書に記載の文言から、「学士(Bachelor Degree)相当」と疎明できる根拠を見つけて、入国管理局に提出しましょう。

学歴を証明する対策 06:理由書を提出する

どうしても、「学士(Bachelor Degree)相当」と書いた書類が提出できない場合は、出せない理由を書いて、出すためにどのような努力をしたかを理由書にまとめて入国管理局へ提出しましょう。

国際
行政書士
河野(かわの)

卒業証書に「Bachelor」の記載がない場合、現在のところ決定的な対策はないため、できる限りの情報と資料を収集し、入国管理局にわかりやすく提出する以外に方法はありません。

主要な国・地域の「大学などの高等教育制度」について

この章では、主要な国・地域の「大学などの高等教育制度」について文部科学省「世界の学校体系」の情報をもとに、表にまとめてみました。参考になれば幸いです。(掲載は五十音順です。)

国・地域の基本情報高等教育について
インド

●義務教育
6〜14歳の8年

●学年暦
4月〜翌年3月
●学位授与機関である大学と非学位授与機関であるポリテクニクで行われる。
大学では●上級中等学校修了者を対象とする学士課程(一般に3年)●修士課程(2年)●博士課程(3年)が提供される。
●大学ディプロマ取得課程(一般に1年)が置かれている場合もある。
●ポリテクニクでは2〜5年の職業専門教育が提供され、修了者にはディプロマが授与される。
●大学院レベルの学卒ディプロマ課程が置かれている場合もある。
インドネシア

●義務教育
7~16 歳の 9 年間

●学年暦
9月~翌年6月
●総合大学
●技術分野及び芸術分野で高等教育及び専門教育を提供する専門大学
●1 つの専門分野で高等教育と専門教育を提供するカレッジ
●特定分野で応用科学教育を提供するポリテクニク及びアカデミー
の4種がある。
●入学に際しては、中等教育修了証の取得者を対象に、入学試験が行われる。
●総合大学では、通常 4 年で学士相当の S1 学位、2 年以上で修士相当の S2 学位、3 年で博士相当の S3 学位が授与される。
●専門大学、カレッジ、ポリテクニク及びアカデミーでは、1 ~ 4 年の課程が提供されており、1 ~ 4 年で D1 ~ D4 の修了証、4 年で学士相当の D4 の修了証が与えられる。
韓国

●義務教育
6〜15歳の9年

●学年暦
3月〜翌年2月
●4年制大学がある。●4年制大学は、その設置目的や運営形態などの違いから、総合大学のほかに教育大学、産業大学、技術大学、放送・通信大学、サイバー大学などに区分される。
●入学資格は、高等学校卒業証取得者に認められ、入学に当たっては選抜が行われる。
●4 年制大学には、分野により4〜6年の学士課程が置かれ、修了者には学士の学位が授与される。また、学士取得者を対象とする2年以上の修士課程、修士取得者を対象とする2年以上の博士課程が置かれており、修了者にはそれぞれ修士、博士の学位が授与される。修士と博士は、学術学位(academicdegree)と専門学位(technicaldegree)に区分され、学術学位は一般大学院で、専門学位は専門大学院と特殊大学院でそれぞれ授与される。
●一般大学院を設置できるのは総合大学だけであり、教育大学と産業大学は専門大学院と特殊大学院のみ、サイバー大学は特殊大学院のみ設置できる。
●2〜3年制の専門大学もある。●専門大学には、2〜3年の課程が置かれ、修了者には専門学士(associatedegree)の学位が授与される。
●専門学士取得者を対象とする1〜2年の学士学位専攻深化課程が置かれており、学士学位専攻深化課程の修了者には、学士が授与される。
カンボジア

●義務教育
6〜15歳の9年

●学年暦
10月〜翌年7月
●大学、教員養成機関、職業技術教育機関で行われる。
●大学では2年間の準学士課程、主に4年間の学士課程(工学6年、薬学7年、医学8年など)、2年間の修士課程、3年以上の博士課程が提供される。
●教員養成機関には、後期中等教育修了者を対象に2年間の課程を提供する地域教員養成センターと、学士取得者を対象とする国立教育センターがある。前者の修了者には初等学校教員資格あるいは前期中等学校教員資格が、後者の修了者には後期中等学校教員資格あるいは教育に関する専門資格が授与される。
●職業技術教育機関では、保健医療や農業、自動車整備などの分野のディプロマ等を取得できる2〜3年間の課程が提供されている。
スリランカ

●義務教育
5〜14歳の9年

●学年暦
1月〜12月
大学は10月〜翌年6月
●大学の入学に際しては、GCE-Aレベル資格試験の成績に基づく選抜が行われる。
●大学には、3〜4年の学士又は4年の優等学士課程、2年の修士課程、2〜3年の博士課程が置かれているほか、学士号取得者を対象とする、学卒サーティフイケイト(1年未満)/ディプロマ(1年)もある。
●準学位レベルでは、上級ディプロマ(2年)などがある。
タイ

●義務教育
6~15歳の9年

●学年暦
5月~翌年2月
●大学とカレッジなどで行われる。●大学とカレッジなどの入学資格は、中等教育修了証や職業教育修了証の取得者に認められ、入学に際しては選抜が行われる。
●大学やカレッジには、2~3年の準学士課程、分野により4~6年の学士課程が置かれ、修了者にはそれぞれ準学士、学士の学位が授与される。
●学士取得者を対象に 2 年の修士課程、修士取得者を対象に 2 ~ 5 年の博士課程が置かれており、修了者にはそれぞれ修士、博士の学位が授与される。
●学士取得者を対象とする1年の課程が置かれており、修了者には学卒ディプロマが付与される。
●職業教育分野では、カレッジや職業教育機関に職業教育修了証取得者を対象とする 2年の課程が置かれており、修了者には技術教育ディプロマや職業教育ディプロマが付与される。さらに、これらのディプロマ取得者を対象とする 2 年課程を修了すると、上級技術教育ディプロマが付与される。
●他に、現在日本の高専教育を導入するプロジェクトが進められており、2校が現在運営されている。
台湾

●義務教育
6〜15歳の9年間

●学年暦
8月〜翌年7月
●専科学校●技術学院●科学技術大学●単科大学(原語:独立学院)●大学で行われる。前3者は技術人材の養成を目的とし、後2者は学術に基づく専門的な人材の養成を目的としている。
●専科学校は5年制、2年制の2種類がある。
●5年制の専科学校は国民中学卒業者を入学させ、2 年制の専科学校は高級中等学校卒業者を入学させる。卒業者は準学士の学位を授与される。
●大学及び単科大学には学士課程(4〜7年)、修士課程(1〜4年)、博士課程(2〜7年)が置かれている。
●技術学院及び科学技術大学は、関連する分野の専科学校の卒業者を対象とする2年制の課程及び高級中等学校の卒業者を対象とする4年制の課程を提供するとともに、大学院の課程を提供している。
中国

●義務教育
6〜15歳の9年間

●学年暦
9月〜翌年7月
●大学及び専科学校、職業技術学院で行われる。
●大学には本科(4〜5年。学部レベル)と大学院レベル(修士課程2〜3年。博士課程3〜4年)がある。
●専科学校及び職業技術学院には、短期課程の専科(2〜3年)がある。
●中等専門学校には短期高等教育の課程(2年)を提供するものもある。
ネパール

●義務教育
全国的な義務教育の制度は、確立されていない。一部地域では、初等教育が義務化されている。

●学年暦
4月15日〜翌年4月14日
●高等教育は大学において行われる。学士課程の修業年限は通常3年(農学や工学などは4年、医歯学は5年半など分野によって異なる)である。
●学士課程への入学要件は後期中等教育修了証あるいは技術教育課程修了証を取得していることである(大学によっては試験や面接を行う場合もある)。
●大学院レベルの課程として、学士取得後1年間の学卒ディプロマ課程、2年間の修士課程、修士取得後は3年以上の博士課程がある。
フィリピン

●義務教育
5〜18歳の13年

●学年暦
6月〜翌年3月
●大学、単科大学で行われる。
●高等教育機関には、準学士課程(2〜3年)、学士課程(4〜6年)、修士課程(2〜3年)及び博士課程(3年)が置かれている。
ベトナム

●義務教育
6~11歳の5年

●学年暦
9月~翌年5月
●大学や短期大学で行われる。
●入学資格は、後期中等教育修了証または中等職業教育修了証取得者に認められる。入学に際しては、全国共通の入学試験はなく、普通中学校卒業試験の点数や普通中学校在籍時の成績などによる選抜が行われる。
●大学には、分野により4~6年の学士課程、1~2年の修士課程、3~4年の博士課程が置かれており、修了者にはそれぞれ学士、修士、博士の学位が授与される短期大学には、2~3年の教員養成系短大課程または職業教育系短大課程が置かれ、修了者には短大卒業証書(アドバンスド・ディプロマ)が付与される。
●短大は、教員養成系短大を除き、高等教育レベルの職業教育機関として位置付けられる。
ミャンマー

●義務教育
原則として5〜10歳の5年間

●学年暦
6月〜翌年3月
高等教育は11月〜翌年9月
●大学、短期大学及び高等専門学校で行われる。
●大学には、学士課程(分野により3〜6年)、修士課程(2年)、博士課程(4年以上)が、短期大学には、準学士につながる2 年の課程が、高等専門学校には、ディプロマにつながる3年の農業・技術課程、1年の商業課程が置かれている。

FAQ:よくあるご質問

海外の大学を卒業しましたが、学士学位(Bachelor Degree)がない場合はどうすればいいですか?

通信制の大学や、3年制の大学などでは、学士学位が授与されない場合があります。その場合、卒業した大学から「大学レベルとみなしてもらえる根拠説明文書」作成するなど、何らかの証拠書類を提出しましょう。
または、どうしても証拠書類がそろわない場合は、実務経験10年以上(国際業務の場合は3年)で就労ビザ(技人国ビザ)の要件を満たせるかどうかも、併せて検討してみましょう。技人国ビザの許可要件について詳しくは、以下のページで解説しています。

オンライン大学の卒業でも有効ですか?

オンライン大学でも、教育機関として正式に認可されており、正規の学士課程を修了していれば認められる可能性はあります。ただし、「ディプロマミル(非正規学位発行業者)」との区別が重要です。教育機関の認定状況を証明する資料が重要です。

英語以外の言語で書かれた卒業証書はそのまま使えますか?

原則として日本語訳(公的な翻訳者によるものが望ましい)を添付しましょう。翻訳の正確性が審査に影響する場合があるので注意しましょう。

成績証明書(Transcript)は必要ですか?

必須ではありませんが、審査官が「本当に学士レベルの教育を受けているか」を判断する上で重要な補足資料になります。特に卒業証書の記載が不十分な場合には、カリキュラムと単位内容を示すために有効です。

学校がすでに閉鎖しており、卒業証明書が再発行できません。どうすればよいですか?

閉鎖前に発行された証書の写し、同窓会団体による確認文書、公的機関による存続証明や過去の在籍証明など、代替資料を組み合わせて提出します。個別対応となるため、行政書士など専門家のサポートを受けることもおすすめです。

日本語学校などに通っていた期間は学歴として認められますか?

日本語学校での学習は「学歴」ではなく、「語学研修」として扱われます。就労ビザの学歴要件には該当しませんので、別途、大学卒業の学歴証明が必要です。

中国の大学を卒業しました。CHSIやCDGDCの証明書は必要ですか?

審査要領には明記されていませんが、実務上は有効な補足資料だと考えられています。CHSI(学籍登録)やCDGDC(学位認定)は中国教育部公認の機関であり、日本の入国管理局でも信頼性の高い資料と見なされている、という情報があります。

学位と職務内容が全く違う場合でも就労ビザは取れますか?

「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザでは、学位の専攻内容と就労内容との関連性が審査ポイントです。完全に無関係な場合、学歴要件を満たしていても不許可となる可能性があります。例えば、音楽専攻者がITエンジニアとして申請する場合は注意が必要です。

就労ビザの許可事例、不許可事例について詳しくは、以下のページでも解説しています。

私が卒業した学校は、英語でUniversityではなくCollegeと書いてあります。問題ありますか?

名称がUniversityではない、学位が「Bachelor Degree」 ではない場合、「大学」相当かどうかの判断は難しいです。国によっては、College でも専門学校と大学が混在しているため、断定できません。

もともと技術・人文知識・国際業務ビザを持っている場合は、問題ないですよね?

既に技術・人文知識・国際業務ビザを許可されているのであれば、海外の学歴については問題ないと判断済み(または、職歴を確認済み)ですので、問題ないと思います。

※変更や更新の際に、別の審査官が、再度調査する可能性はあります。

まとめ:

仲間の行政書士から、過去に「Bachelor Degree」と記載がない卒業証明書でも、技術・人文知識・国際業務ビザが許可されたケースはある、という情報も聞いています。
また、数年前は「大学卒業レベル」と認めてもらえなかったが、数年後に同じ申請資料を提出したら、そのときは技術・人文知識・国際業務ビザが許可された、という情報もあるため、「申請する人」がどのような人なのかも考えて判断されている可能性もあります。
最終的には入国管理局の個別判断にはなりますが、諦めずに説明資料を探して、分かりやすく書類にまとめて申請すれば、許可されるチャンスはあると思います。
審査要領に基づいて「大学卒業」「学士取得」の証明を丁寧に準備し、必要に応じて補足資料も活用することが、許可の可能性を高めるポイントです。
複雑な要件や補強資料の準備についてお困りの方は、行政書士など専門家にご相談ください。的確かつ実務に即したアドバイスを提供いたします。

国際
行政書士
河野

今回の解説は以上です。弊所のサービス内容や価格、手続きの流れ、許可の可能性診断につきまして無料相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

国際行政書士 河野尋志

国際行政書士 河野尋志プロフィール
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

技術・人文知識・国際業務ビザ

以下は、技術・人文知識・国際業務ビザなど就労ビザ申請に関する情報一覧です。気になる情報があれば是非ご覧ください。

就労ビザ
留学ビザから就労ビザへの変更についてビザ専門の行政書士が解説
留学ビザから就労ビザへ変更申請の許可率と注意点|福岡の行政書士が解説
【技術・人文知識・国際業務】ビザ申請
海外の大学など学歴を証明する方法を就労ビザ専門の行政書士が解説
[就労ビザ]海外の大学など学歴を証明する方法|福岡の行政書士が解説
就労ビザ
在留資格認定証明書の許可される割合について就労ビザ専門の行政書士が解説
在留資格(ビザ)認定証明書の許可率とリスク|福岡の就労ビザ専門行政書士が解説
就労ビザ
就労ビザ専門の行政書士が飲食店で働くための就労ビザを解説
【飲食店の就労ビザ】技人国、特活46号、特定技能「外食業」を比較|福岡の行政書士が解説
就労ビザ
就労ビザ専門の行政書士が特定活動46号を解説
就労ビザ「特定活動46号」は柔軟性バツグン|福岡の行政書士が解説
【技術・人文知識・国際業務】ビザ申請
就労ビザ専門の行政書士が解説
【就労ビザ】在留期間3年・5年をもらう対策|1年しかもらえない理由|福岡の行政書士が解説
就労ビザ
就労ビザの更新や変更を申請中であることの証明方法を解説しつつ、紙申請とオンライン申請の違いを説明
就労ビザ更新・変更を「申請中」の証明方法とは?紙申請とオンライン申請の違い|福岡の行政書士が解説
行政書士業務
外国人の入職経路と必要期間
[データで見る外国人採用]就労までの入職経路と必要期間|在留資格認定証明書(COE)交付と合わせて|福岡の就労ビザ専門行政書士が解説
行政書士業務
VISAとビザとCOEの用語解説と取得の流れ
【外国人雇用企業向け】VISA・ビザ・COEの用語解説・取得の流れとは?|福岡の就労ビザ専門行政書士が解説
行政書士業務
就労ビザの法定調書合計表
就労ビザの必要書類「法定調書合計表」の源泉徴収税額1000万円とは?|行政書士に依頼するメリットも解説
行政書士業務
外国人採用企業と外国人の転職
就労ビザでの転職が失敗しないために!採用企業と外国人がやるべきこととは?|福岡の行政書士が解説
行政書士業務
特定技能ビザ
育成就労制度の動向:2025年3月時点
行政書士業務
ワーキングホリデービザから就労ビザ
ワーキングホリデービザから就労ビザへ変更する場合の注意点|福岡の行政書士が解説
行政書士業務
外国人雇用企業の義務
外国人雇用企業と外国人社員の義務とは? 対応の必要がある内容|福岡の就労ビザ専門行政書士が解説
【技術・人文知識・国際業務】ビザ申請
就労ビザ更新申請管理
外国人社員の就労ビザ「更新」申請を企業が管理するメリットとは|福岡の行政書士が解説
行政書士業務
在留資格認定証明書交付申請の整合性
[要注意]在留資格認定証明書(COE)申請書は更新時に整合性を必ず確認されます|福岡の就労ビザ専門行政書士が解説
行政書士業務
技術・人文知識・国際業務の在留資格認定証明書交付申請
技術・人文知識・国際業務ビザの認定証明書(COE)が交付された職種・職務内容は?|福岡の就労ビザ専門行政書士が解説
就労ビザ
在留資格認定証明書COE交付申請
【解説】在留資格認定証明書(COE)交付申請とは?必要書類からオンライン交付まで|福岡の就労ビザ専門行政書士が解説