就労ビザでの転職が失敗しないために!採用企業と外国人がやるべきこととは?|福岡の行政書士が解説

外国人の方が日本で転職する際、企業と外国人の両方が就労ビザ(在留資格)の適用範囲や手続きについて正しく理解していないと、在留資格(ビザ)の取消や更新不許可などのトラブルが発生する可能性があります。本記事では、外国人の転職を成功させるために「採用企業」と「転職する外国人」がやるべきことを解説します。
この記事を読むと、次のことが分かります。
- 就労ビザの転職で問題になりやすいポイント
- 採用企業が事前に確認すべきこと
- 外国人がスムーズに転職するための準備
- 在留資格(ビザ)変更や更新の手続きの注意点
- 転職に関するよくあるご質問(FAQ)
外国人を採用する企業や、福岡で転職を考えている外国人の方は、ぜひ参考にしてください。
福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)で申請をお考えの場合、不明点があればビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)にお気軽にお問い合わせください。
お急ぎの際はお電話を092-407-5953受付時間 8:00-18:00 [ 土日祝も対応 ]
無料相談のお問合せ お気軽にお問い合わせください- . 就労ビザでの転職が失敗しないために!採用企業と外国人がやるべきこととは?
- 1. 1. 就労ビザの転職で問題になりやすいポイント
- 1.1. 1-1. 在留資格(ビザ)の種類と転職後の適合性
- 1.1.1. 在留資格(ビザ)ごとに認められる職種が決まっている
- 1.2. 1-2. 退職から転職までの期間が長引くリスク
- 1.3. 3か月以上の無職状態は在留資格(ビザ)取消の対象
- 1.3.1. 【よくある失敗例】
- 1.3.2. 対策
- 1.4. 1-3. 転職後の労働条件が適正か
- 1.4.1. 給与が低すぎると在留資格(ビザ)の更新が難しくなる
- 1.4.1.1. 【よくある失敗例】
- 1.4.2. 契約社員・アルバイトは要注意
- 1.5. 1-4. 在留期限を過ぎると不法滞在になる
- 2. 2. 外国人採用企業がやるべきこと
- 2.1. 2-1. 外国人の在留資格(ビザ)を事前に確認する
- 2.1.1. 採用前に確認すべき3つのポイント
- 2.1.2. 対策
- 2.2. 2-2. 雇用条件を適正に設定する
- 2.2.1. 適正な給与を設定する
- 2.2.2. 社会保険・労働条件の整備
- 2.3. 2-3. 在留資格(ビザ)変更・更新手続きをサポートする
- 2.3.1. 必要な書類を準備する
- 2.3.2. 申請の流れ(地方出入国在留管理局)
- 2.4. 2-4. 転職後の在留資格(ビザ)変更・更新のリスク管理
- 2.4.1. 【採用企業のリスク】
- 2.4.2. 【対策】
- 3. 3. 外国人の方がやるべきこと
- 3.1. 3-1. 転職前に現在の在留資格(ビザ)を確認する
- 3.1.1. 在留資格(ビザ)でできる仕事が決まっている
- 3.1.2. 転職が可能か判断する(在留資格の適合性)
- 3.2. 3-2. 在留期限を考慮した転職活動を行う
- 3.2.1. 3か月以上の無職は在留資格(ビザ)取消の対象
- 3.2.2. 対策:転職活動のスケジュールを立てる
- 3.3. 3-3. 必要な手続きを期限内に行う
- 3.3.1. 転職後の手続きの流れ
- 3.3.1.1. ✅ 在留資格(ビザ)変更が必要なケース
- 3.3.1.2. ✅ 在留資格(ビザ)更新で対応できるケース
- 3.3.2. 申請に必要な書類
- 3.3.3. 申請の流れ(地上出入国在留管理局)
- 4. よくあるご質問と答え(FAQ)
- 5. 5. 「就労ビザでの転職が失敗しないために採用企業と外国人がやるべきこと」のまとめ
就労ビザでの転職が失敗しないために!採用企業と外国人がやるべきこととは?
1. 就労ビザの転職で問題になりやすいポイント
外国人が日本で転職する際、単に仕事を変えるだけではなく、「在留資格の適合性」や「法律上の手続き」が重要なポイントになります。ここでは、転職時に問題になりやすい点を解説します。
1-1. 在留資格(ビザ)の種類と転職後の適合性
在留資格(ビザ)ごとに認められる職種が決まっている
日本の就労ビザは職種ごとに細かく分類されており、転職後の業務内容が現在の在留資格(ビザ)に適合しない場合は、「在留資格(ビザ)変更許可申請」が必要になります。例えば、以下のようなケースでは注意が必要です。
現在の在留資格(ビザ) | 問題なく転職できる職種 | 転職が難しい職種 |
---|---|---|
技術・人文知識・国際業務 | ・ITエンジニア → ITエンジニア ・翻訳 → 通訳 | ITエンジニア → 飲食店スタッフ 事務職 → 工場作業員 |
特定技能(外食業) | レストランのホールスタッフ → 別のレストランのホールスタッフ | レストランのホールスタッフ → 事務職 |
特定技能 | 同じ業種の別会社(例:建設業→建設業) | 異なる業種(例:建設業→介護) |
高度専門職 | 研究職 → 研究職(同分野) | 研究職 → 販売職 |
例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)を持つ人が、飲食業や製造業の単純作業に転職する場合は、そのままでは就労が認められません。在留資格(ビザ)を変更しないまま働くと「資格外活動」となり、不法就労として処罰の対象になります。
1-2. 退職から転職までの期間が長引くリスク
3か月以上の無職状態は在留資格(ビザ)取消の対象
日本の出入国管理法では、就労ビザを持つ外国人が「3か月以上無職の状態が続いた場合」、在留資格(ビザ)の取消対象になる可能性があります。
【よくある失敗例】
- 退職してからのんびり転職活動をしていたら、3か月以上が経過してしまい、在留資格(ビザ)の取消通知が届いた。
- 転職活動をしていたが、内定が決まらず、在留資格(ビザ)の更新申請ができなかった。
- 短期間のアルバイトをしながら就職活動をしていたが、資格外活動に当たり、不法就労として摘発された。
対策
- 転職活動はできるだけ早めに開始し、退職後すぐに次の職場を見つけるようにしましょう。
- 転職が長引く場合は、「特定活動(転職活動用)」の在留資格(ビザ)を申請することもかもうですが、基準が厳しいため不許可になる可能性があります、あまりおすすめできません。
1-3. 転職後の労働条件が適正か
給与が低すぎると在留資格(ビザ)の更新が難しくなる
就労ビザの審査では、「日本人と同等以上の給与水準」が求められます。給与が著しく低い場合、入管庁は「安定した生活ができない」と判断し、在留資格(ビザ)更新が不許可になることがあります。
在留資格(ビザ) | 求められる最低給与の目安(フルタイムの場合) |
---|---|
技術・人文知識・国際業務 | 月額20万円以上(地域差あり) |
高度専門職 | 月額30万円以上 |
特定技能 | 業界ごとに異なるが、一般的な正社員と同程度 |
特定技能 | 業界の最低賃金以上 |
【よくある失敗例】
- 転職後の給与が低く、「更新が不許可」となった。
- 業務内容が変わったため、資格外活動とみなされてしまった。
契約社員・アルバイトは要注意
- 「契約社員」や「アルバイト」は不安定な雇用形態と判断され、ビザの更新が認められない場合があります。
- 特に「週30時間未満の勤務」は「フルタイム就労ではない」と見なされ、在留資格(ビザ)の審査が厳しくなります。
1-4. 在留期限を過ぎると不法滞在になる
在留期限を過ぎると「不法滞在」となり、最悪の場合「退去強制」となる可能性があります。転職が決まったら、すぐに在留資格(ビザ)変更や更新手続きを進めましょう。
期限切れの影響 | 具体的なリスク |
---|---|
1日でも期限を過ぎる | 不法滞在となり、強制送還の対象になる可能性 |
退職後の届出を怠る | 入管庁からの調査が入り、在留資格(ビザ)の取消の可能性 |
在留資格(ビザ)更新を忘れる | 日本での就労ができなくなり、帰国を余儀なくされる |
【対策】
- 目安として在留期限の6か月以上前から転職活動を始める。
- 転職が決まったらすぐに在留資格(ビザ)変更申請、更新申請、届出をする。
- 在留期限を管理し、余裕をもって手続きを進める。
お急ぎの際はお電話を092-407-5953受付時間 8:00-18:00 [ 土日祝も対応 ]
無料相談のお問合せ お気軽にお問い合わせください2. 外国人採用企業がやるべきこと
外国人を採用する企業は、単に雇用契約を結ぶだけではなく、在留資格(就労ビザ)の適合性や申請手続きをサポートする必要があります。適切な準備をしないと、「在留資格(ビザ)の不許可」「労働基準法違反」 など、企業側にも問題が発生する可能性があります。ここでは、外国人を雇用する企業がやるべきことを解説します。
2-1. 外国人の在留資格(ビザ)を事前に確認する
採用前に確認すべき3つのポイント
外国人を採用する際、まず 「この人が現在持っている在留資格(ビザ)で業務ができるか」 を確認する必要があります。
① 在留カードの確認
在留カードには、以下のような情報が記載されています。
- 在留資格(例:「技術・人文知識・国際業務」など)
- 在留期限
- 資格外活動許可の有無
雇用契約を結ぶ前に、在留カードの原本を必ず確認 し、現在の在留資格(ビザ)が自社の業務に適用できるかを確認しましょう。
② 在留資格(ビザ)と業務内容の適合性
在留資格(ビザ)ごとに許可される職種・業務内容が異なるため、採用後に「この仕事では働けません」となる場合があります。例えば、以下のような業種変更は認められません。
現在の在留資格(ビザ) | 問題なく就労可能な職種 | 就労が難しい職種 |
---|---|---|
技術・人文知識・国際業務 | ITエンジニア、通訳、貿易業務、マーケティング | 飲食業のホールスタッフ、工場のライン作業員 |
特定技能(外食業) | レストランのホールスタッフ | 事務職、営業職 |
特定技能 | 同じ業種の別会社(例:建設業→建設業) | 業種変更(例:建設業→介護) |
③ 在留期限の確認
在留資格(ビザ)には有効期限があります。更新申請が必要な場合、企業側がサポートすることでスムーズな手続きを行うことができます。
対策
- 在留カードのコピーを取る(ただし、個人情報保護に注意)
- 在留資格(ビザ)が適用できるか不明の場合は専門家に相談
- 在留期限が近い場合、更新手続きをサポート
2-2. 雇用条件を適正に設定する
適正な給与を設定する
外国人労働者の給与は、日本人と同等以上であることが求められます。給与が低すぎると「生活が維持できない」と判断され、在留資格(ビザ)の更新が認められないケースがあります。
在留資格(ビザ) | 求められる最低給与の目安(フルタイムの場合) |
---|---|
技術・人文知識・国際業務 | 月額20万円以上(地域差あり) |
高度専門職 | 月額30万円以上 |
特定技能 | 業界ごとに異なるが、一般的な正社員と同程度 |
特定技能 | 業界の最低賃金以上 |
【注意点】
- アルバイト・パート契約はNG(就労ビザの場合は、フルタイムの雇用が原則)
- 契約社員の場合、雇用条件によっては最悪の場合、更新時に不許可になる可能性がある
- 給与が極端に低いと審査で不許可となる可能性がある
社会保険・労働条件の整備
外国人労働者も、日本人と同様に社会保険や雇用保険に加入する必要があります。違反すると労働基準法違反や社会保険未加入による行政指導の対象 になる可能性があります。
項目 | 適用条件 |
---|---|
雇用保険 | 週20時間以上勤務する場合加入必須 |
社会保険(健康保険・年金) | 週20時間以上勤務する場合(ほか条件あり) |
労災保険 | 全ての労働者に適用 |
【注意点】
- 外国人だからといって、社会保険を免除することはできません
- 在留資格(ビザ)更新時に、社会保険未加入だと更新が認められない場合があります
2-3. 在留資格(ビザ)変更・更新手続きをサポートする
必要な書類を準備する
外国人労働者が転職する際、企業側が適切な書類を準備することで、在留資格(ビザ)変更・更新の手続きをスムーズに進めることができます。
必要書類 | 説明 |
---|---|
雇用契約書 | 勤務時間、給与、職務内容を明記 |
会社の登記事項証明書 | 法人であることを証明 |
会社の決算報告書 | 事業の安定性を示すため |
事業内容説明書 | 企業が何をしているかを説明 |
在留資格(ビザ)変更許可申請書 | 転職後のビザ変更手続き |
詳しくは公式ホームページにも記載があります。非常に分かりにくいので、不明点があればお気軽に弊所にご相談ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/index.html
お急ぎの際はお電話を092-407-5953受付時間 8:00-18:00 [ 土日祝も対応 ]
無料相談のお問合せ お気軽にお問い合わせください申請の流れ(地方出入国在留管理局)
- 外国人本人が申請書を準備(企業がサポート)
- 地方出入国在留管理局に提出(郵送または窓口申請)
- 審査(約1~3か月)
- 許可が下りたら在留カードが更新される
弊所では、申請代行を請け負っております。お気軽にご相談ください。
2-4. 転職後の在留資格(ビザ)変更・更新のリスク管理
【採用企業のリスク】
- 在留資格(ビザ)が適用されない仕事をさせると、「資格外活動」 となり企業も処罰対象になる可能性があります
- 偽装雇用(実態のない雇用契約)が発覚すると、不法就労助長罪(3年以下の懲役、または300万円以下の罰金。(2025年6月より厳罰化されます。5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金)
【対策】
- 採用前に在留資格(ビザ)の確認を徹底する
- 業務内容が適合するか入管に相談する
- 適正な給与・労働条件を整える
- 転職後すぐに在留資格(ビザ)変更・更新手続きを行う
お急ぎの際はお電話を092-407-5953受付時間 8:00-18:00 [ 土日祝も対応 ]
無料相談のお問合せ お気軽にお問い合わせください3. 外国人の方がやるべきこと
日本で転職を考えている外国人の方は、「在留資格の適合性」「転職活動の進め方」「ビザの更新・変更手続き」 を正しく理解しておく必要があります。転職時に適切な手続きを行わないと、「在留資格の取消」「不許可による帰国」「不法就労」 などのリスクがあります。ここでは、スムーズに転職を成功させるために外国人の方がやるべきことを解説します。
3-1. 転職前に現在の在留資格(ビザ)を確認する
在留資格(ビザ)でできる仕事が決まっている
日本の就労ビザ(在留資格)は、それぞれの資格ごとに「認められる職種・業務内容」 が決まっています。現在の在留資格(ビザ)が、転職先での業務に適合しているかを事前に確認しましょう。
✅ 在留カードの確認ポイント
- 現在の在留資格(例:「技術・人文知識・国際業務」)
- 在留期限(いつまで有効か)
- 資格外活動許可の有無(アルバイトが可能か)
転職が可能か判断する(在留資格の適合性)
例えば、現在の職種と転職先の職種が以下のようなケースでは、在留資格(ビザ)変更が必要 になります。
現在の在留資格(ビザ) | 転職できる職種 | 転職が難しい職種(在留資格変更が必要) |
---|---|---|
技術・人文知識・国際業務 | ・ITエンジニア → ITエンジニア ・通訳 → 通訳 | ・ITエンジニア → 飲食店スタッフ ・事務職 → 工場作業員 |
特定技能(外食業) | レストランのホールスタッフ → 別のレストランのホールスタッフ | レストランのホールスタッフ → 事務職 |
特定技能 | 同じ業種の別会社(例:建設業→建設業) | 異なる業種(例:建設業→介護) |
転職先の業務が現在の在留資格(ビザ)に適合しているか不明な場合は、専門家にしましょう。
3-2. 在留期限を考慮した転職活動を行う
3か月以上の無職は在留資格(ビザ)取消の対象
日本の出入国管理法では、就労ビザを持つ外国人が 「3か月以上無職の状態が続いた場合」、在留資格(ビザ)の取消対象になる可能性があります。
✅ よくある失敗例
❌ 退職してからのんびり転職活動 → 3か月を過ぎて在留資格(ビザ)が取り消される
❌ 転職活動を続けても内定が出ない → 就労ビザの更新ができなくなる
❌ 短期間アルバイトしながら転職活動 → 「資格外活動」で不法就労とみなされる
対策:転職活動のスケジュールを立てる
- 転職活動開始(退職の2~3か月前)
- 求人情報を集め、面接を受ける
- 転職後の在留資格(ビザ)が適合するか確認
- 退職前に内定をもらう(理想的)
- 退職後すぐに新しい会社で働けるようにする
- 退職後すぐに転職先を決める(最長3か月)
- 転職活動を迅速に進める
- 転職が決まったら、すぐに在留資格(ビザ)変更または更新申請
✅ 転職が長引く場合の対応策
- 「特定活動(転職活動用)」の在留資格(ビザ)を申請する(退職後も在留可能)こともできますが、許可条件が厳しいため、あまりおすすめできません。
3-3. 必要な手続きを期限内に行う
転職後の手続きの流れ
転職先が決まったら、速やかに「在留資格(ビザ)変更」 または「在留資格(ビザ)更新」の申請を行います。
✅ 在留資格(ビザ)変更が必要なケース
- 業種・職種が変わる(例:ITエンジニア → 飲食業)
- 技能実習 → 特定技能 など、ビザの種類が異なる場合
✅ 在留資格(ビザ)更新で対応できるケース
- 同じ職種・業種で転職する(例:ITエンジニア → ITエンジニア)
申請に必要な書類
転職後の手続きには、以下の書類を準備します。企業側と協力して準備を進めましょう。
必要書類 | 説明 |
---|---|
雇用契約書 | 勤務時間、給与、職務内容を明記 |
会社の登記事項証明書 | 会社が正式に存在していることを証明 |
会社の決算報告書 | 事業の安定性を示すため |
事業内容説明書 | 転職先の業務内容を説明 |
在留資格(ビザ)変更許可申請書 | 転職後のビザ変更手続き |
詳しくは公式ホームページにも記載があります。非常に分かりにくいので、不明点があればお気軽に弊所にご相談ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/index.html
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無料相談のお問合せ お気軽にお問い合わせください申請の流れ(地上出入国在留管理局)
- 企業と必要書類を準備
- 地方出入国在留管理局に申請(郵送、窓口、オンライン申請が選べます)
- 審査(約1~3か月)
- 許可が下りたら、新しい在留カードが交付される
⚠ 期限を過ぎると「不法滞在」になる
在留期限を過ぎると「不法滞在」となり、日本での就労や生活ができなくなります。転職が決まったら、すぐに手続きを進めましょう。
よくあるご質問と答え(FAQ)
-
就労ビザを持っている外国人は自由に転職できますか?
-
現在の在留資格(ビザ)で許可されている業種・職種内であれば転職できますが、異なる職種へ転職する場合は「在留資格(ビザ)変更許可申請」が必要です。例えば、「技術・人文知識・国際業務」のビザを持つ人が、飲食業や工場作業員に転職する場合は、在留資格(ビザ)の変更が必要になります。
-
転職する際に在留資格(ビザ)を変更しなければならないのはどんなケースですか?
-
例えば、以下のような場合は「在留資格(ビザ)変更許可申請」が必要です。
✅ 職種・業種が変わる場合
- ITエンジニア(技術・人文知識・国際業務)→ 飲食業(外食業:特定技能)
- 技能実習生 → 正社員(特定技能や技術・人文知識・国際業務)
✅ 技能実習から一般就労ビザに切り替える場合
- 技能実習2号を修了した後、日本で引き続き働く場合は「特定技能1号」などのビザに変更する必要があります。
✅ 契約社員・派遣社員から正社員に変わる場合
- 雇用形態が変わる場合、入管から追加の審査が必要になる場合があります。
✅ 転職先の労働条件が前職と大きく異なる場合
- 給与・勤務時間・雇用形態が変わる場合、審査で不許可になる可能性があります。
-
退職後、どのくらいの期間で次の仕事を決めるべきですか?
-
退職後 3か月以内 に転職先を決めることをおすすめします。日本の入管法では「就労資格を持つ外国人が3か月以上無職の場合、在留資格(ビザ)の取消対象になる可能性がある」とされています。無職の状態が続くと、入管から「在留資格取消通知」が届くことがあります。
-
退職した後、次の職場が決まっていない場合はどうすればいいですか?
-
すぐに転職活動を始め、できるだけ早く次の仕事を見つけることが重要です。
もし転職活動が長引く場合は、「特定活動(転職活動用)」の在留資格(ビザ)を申請し、在留資格(ビザ)を維持しながら転職活動を継続することが可能です。ただし、申請が認められるための条件がm厳しいので、事前に専門家などへ相談することをおすすめします。
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-
転職に伴う在留資格(ビザ)の変更手続きはどれくらい時間がかかりますか?
-
在留資格(ビザ)変更の審査には 1か月~3か月程度 かかります。
早めに必要書類を準備し、転職先が決まったらすぐに申請を行うことが重要です。
✅ 審査が長引く理由として考えられるもの
- 提出書類に不備がある(ミスがある、以前の申請書類と矛盾がある、など)
- 会社の経営状態が不安定(過去に赤字決算があるなど)
- 給与が適正でない(日本人と同等以上の給与でない)
など
-
転職後に在留資格(ビザ)の更新を忘れた場合はどうなりますか?
-
在留資格(ビザ)の更新を忘れると、在留期限を過ぎた時点で「不法滞在」となり、日本に滞在できなくなります。特に、在留資格(ビザ)更新の手続きは 在留期限の3か月前から 可能です。転職後はすぐに更新、変更、届出手続きのいずれかを行いましょう。
✅ 更新手続きを忘れた場合の影響
- 不法滞在 → 強制退去の対象になる
- 再入国禁止 → 一定期間、日本に再入国できなくなる
-
転職後の給与が前職より低いとビザの更新に影響しますか?
-
給与が極端に低いと、在留資格(ビザ)の更新が認められない可能性があります。入管は、外国人の生活が安定しているかを審査するため、「日本人と同等以上の給与水準」が求められます。以下、例です。
在留資格(ビザ) 求められる最低給与の目安(フルタイムの場合) 技術・人文知識・国際業務 月額20万円以上(地域差あり) 高度専門職 月額30万円以上 特定技能 業界ごとに異なるが、一般的な正社員と同程度 特定技能 業界の最低賃金以上 ✅ 給与が低すぎると不許可の可能性
- 生活維持が困難 → 不安定な職と判断され、更新が難しくなる
- フルタイムでない契約(アルバイトなど) → 在留資格(ビザ)の適用外
5. 「就労ビザでの転職が失敗しないために採用企業と外国人がやるべきこと」のまとめ
外国人が日本で転職する際は、現在の在留資格(ビザ)が転職先の業務に適合しているかを確認し、必要に応じて在留資格(ビザ)変更の手続きを行うことが重要です。採用企業も、外国人労働者が安心して働ける環境を整え、必要な書類の準備をサポートする必要があります。
今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。
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投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)