【就労ビザ】在留期間3年・5年をもらう対策|1年しかもらえない理由|福岡の行政書士が解説

この記事で分かること
この記事では、以下の内容について分かりやすく解説します。
- 外国人が「3年・5年」の在留期間をもらうメリット
- 「1年しかもらえない」理由
- 在留期間を長くするためのき対策
- カテゴリー1・2の企業が有利とされる根拠と届出義務の重要性
- 実際の審査で見られる具体的なチェックポイント

行政書士
河野(かわの)
私は特に、福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)を中心にサポートを行っておりますので、この地域の方々はお気軽にご相談ください、初回ご相談は無料! オンラインでの面談、サポートにも対応しています。
- . 就労ビザで3年・5年が許可されるためには?
- 1. 在留期間「3年・5年」が許可されるメリット
- 1.1. 1. 永住許可申請できる
- 1.2. 2. 帰化申請できる
- 1.3. 3. 転職や引越しなど生活設計がしやすくなる
- 1.4. 4. 雇用主(会社など)にとってもメリットあり
- 2. 就労ビザの種類と在留期間の仕組み
- 2.1. 1. 「就労ビザ」とは?
- 2.2. 2. 主な就労ビザと対象職種
- 2.3. 3. 在留期間の種類
- 2.4. 4. 在留期間の判断基準と審査要領上の視点
- 2.5. 5. カテゴリー制度による簡素化措置と在留期間への影響
- 3. なぜ「1年」しかもらえないのか?
- 3.1. 1. 雇用の安定性に懸念がある
- 3.2. 2. 企業の経営状況や信用性に疑問がある
- 3.3. 3. 外国人本人の適格性に不備がある
- 3.4. 4. 職務内容が単純労働と疑われる
- 3.5. 5. 適切な届出がされていない
- 3.6. 6. 実績評価がまだ形成されていない
- 3.7. 実務上のアドバイス
- 4. 3年・5年の在留期間を得るための具体的対策
- 4.1. 1. 企業側の対策
- 4.1.1. (1)カテゴリー1またはカテゴリー2の企業であること
- 4.1.2. (2)雇用契約の安定性を確保する
- 4.1.3. (3)報酬の適正性を確保する
- 4.1.4. (4)社会保険・労働保険への適切な加入
- 4.1.5. (5)届出義務の遵守
- 4.2. 2. 外国人本人の対策
- 4.2.1. (1)職歴・学歴と業務内容の一致
- 4.2.2. (2)日本語能力の証明
- 4.2.3. (3)過去の在留履歴の安定性
- 4.2.4. (4)家族の帯同状況・生活の安定性
- 4.3. 3. 補足資料でのサポート
- 5. よくある質問(FAQ)
- 6. まとめ:3年・5年を得るには信頼と実績の積み重ねが必要
就労ビザで3年・5年が許可されるためには?
在留期間「3年・5年」が許可されるメリット
1. 永住許可申請できる
永住許可の要件の一つとして、「引き続き10年以上日本に在留しており、そのうち直近5年間は就労資格を持って継続して働いていること」という基準があります(入管法第22条第2項)。
ただし、この「直近5年間」が全て1年の在留期間での更新となっている場合、入管から「安定性が欠ける」と判断され、永住申請しても原則、不許可になります。
一方で、3年または5年の在留期間が許可されていれば問題なく永住申請できます。(許可されるかどうかは、他の様々な要件を満たしているかによります)
永住許可申請について詳しくは以下のページをご覧ください。
2. 帰化申請できる
日本国籍の取得(帰化)を希望する外国人にとっても、在留期間の長さは大きな意味を持ちます。法務局の審査では、「将来的に日本に安定的に在住する意志と能力」があることが重要な審査ポイントです。
在留期間が1年ずつ更新されていると、「安定した滞在が難しい可能性がある」と受け取られ、原則、不許可になります。(実際には、不許可の前に申請すらさせてもらえないと思います)
帰化申請について詳しくは以下のページをご覧ください。
3. 転職や引越しなど生活設計がしやすくなる
在留期間が3年または5年あると、次のような生活上のメリットもあります。
メリット | 解説 |
---|---|
住宅ローンの審査が比較的通りやすい | 金融機関が長期在留者を「信用力あり」と評価 |
転職の自由度が増す | 在留期間が長ければ、次の更新に余裕があるため転職計画が立てやすい |
子育て・教育計画が立てやすい | 子どもの学校手続きや生活拠点の安定性に寄与 |
4. 雇用主(会社など)にとってもメリットあり
受け入れ企業にとっても、外国人従業員の在留期間が長ければ、毎年の更新手続きや事務負担が減り、計画的な人材育成が可能になります。

行政書士
河野(かわの)
外国人社員との雇用契約を継続する意思のある企業にとっては、3年または5年の在留期間が付与されることにより、出入国在留管理庁から「法令順守企業」として認識されていることの証明にもなります。
就労ビザの種類と在留期間の仕組み
1. 「就労ビザ」とは?
「就労ビザ」は就労系の在留資格(ビザ)のことで、日本で報酬を得て働くことを目的とした在留資格を指します。日本には複数の就労系在留資格が存在し、職務内容・専門性・技能レベルによって細かく区分されています。
就労ビザについて詳しくは以下のページをご覧ください。
2. 主な就労ビザと対象職種
在留資格 | 主な対象職種 | 対象となる外国人の要件 |
---|---|---|
技術・人文知識・国際業務 | エンジニア、通訳、経理、営業、貿易、企画 | 大学卒業以上の学歴または10年以上の実務経験など |
経営・管理 | 経営者、管理者 | 学歴不問、経営者は500万円以上の出資、など |
技能 | 調理師、大工、宝石職人、スポーツ指導者など | 特定分野における10年以上の実務経験など |
企業内転勤 | 外国本社からの転勤者 | 外国親会社に1年以上の勤務歴があること |
就労ビザについては、出入国在留管理庁公式ホームページに記載があります。
3. 在留期間の種類
就労ビザには、「1年」「3年」「5年」などの在留期間が設定されています。これは申請者がどれだけ日本で安定して就労・生活できるかという観点から、入管によって個別に判断されます。
在留資格 | 一般的な在留期間の種類 |
---|---|
技術・人文知識・国際業務 | 3月、1年、3年、5年 |
経営・管理 | 3月、4月、6月、1年、3年、5年 |
技能 | 3月、1年、3年、5年 |
企業内転勤 | 3月、1年、3年、5年 |
4. 在留期間の判断基準と審査要領上の視点
在留期間の決定は、以下の要素を審査官が総合的に評価して決定します。
審査基準 | 詳細 |
---|---|
企業の継続性・安定性 | 経営状況、社会保険加入、納税状況など |
雇用契約の内容 | 正社員かどうか、試用期間の有無 |
報酬の適正性 | 同業種の日本人と同等以上の給与水準 |
外国人の経歴 | 学歴・職歴が職務内容と整合しているか |
届出の履行状況 | 雇用状況や変更届が適切に行われているか |
過去の在留履歴 | 違反歴の有無、納税、転職履歴など |

行政書士
河野(かわの)
特に「報酬」「雇用契約」「業務内容の専門性」は、審査要領においても重点的に確認される項目です。
5. カテゴリー制度による簡素化措置と在留期間への影響
企業が出入国在留管理庁が設定する「カテゴリー1」「カテゴリー2」に該当する場合、提出書類が簡素化され、かつ在留期間の審査でも優遇されやすくなります。
カテゴリー | 主な該当条件 |
---|---|
カテゴリー1 | 上場企業、国・地方公共団体、独立行政法人など |
カテゴリー2 | 前年度の給与支給総額が1億円以上の企業など |

行政書士
河野(かわの)
就労ビザにおける企業カテゴリーについて詳しくは、以下のページをご覧ください。
カテゴリー制度の適用を受けると、「企業の安定性・信頼性」が制度的に証明されているとみなされ、3年または5年の在留期間が許可されやすくなります。
なぜ「1年」しかもらえないのか?
1. 雇用の安定性に懸念がある
試用期間中や契約社員(有期雇用)の場合、入管は「中長期的に継続して雇用される保証がない」と判断します。
- 雇用契約書に「期間の定めあり」「更新の可能性あり」などと記載されている
- 試用期間中の記載がある
- 人材派遣会社に登録されており、派遣先の継続が不明
→ このようなケースでは、まず1年間の様子を見た上で継続の可否を判断しようとする意図があります。
2. 企業の経営状況や信用性に疑問がある
企業の側に以下のような事情がある場合、長期的な雇用維持が難しいとみなされます。
懸念点 | 解説 |
---|---|
設立から年数が浅い | 証明できる経営実績が少ない |
赤字決算が続いている | 雇用継続の余力が疑われる |
社会保険に未加入 | 法令順守意識に疑問が生じる |
カテゴリー3または4に該当する | 書類の簡素化措置が受けられず慎重審査 |
上記の場合も、1年もしくはもっと短い期間の在留期間で様子を見るという判断がなされがちです。
3. 外国人本人の適格性に不備がある
外国人側にも、審査官が「様子を見たい」と思うような事情があると、在留期間が短く設定されます。
典型例 | 解説 |
---|---|
学歴と職務内容が一致しない | 単純労働に就く懸念があると見なされる |
実務経験の証明が曖昧 | 本当にその職に適格なのか疑問が残る |
日本語能力の証明がない | 業務遂行が困難と判断される場合がある |
前歴に問題がある | 在留資格の更新歴に中断や違反があるなど |
4. 職務内容が単純労働と疑われる
審査要領では、「就労ビザに該当する業務は、単純労働ではなく“専門的・技術的業務”でなければならない」と定められています。そのため、業務内容が不明確または曖昧な記載しかない場合、「就労ビザの対象外」と判断される可能性があります。
例:
- 「翻訳業務」とだけ記載されていて、対象言語や業務の専門性の記載がない
- 「事務補助」と書かれていて、雑務と受け取られる可能性がある
→ このような場合、「適格性を確認する必要がある」という理由から、1年間の在留期間しか認められません。
就労ビザ(主に技術・人文知識・国際業務ビザ)の学歴と業務内容との関連性については、以下のページが参考になります。
5. 適切な届出がされていない
企業側が、法定の「雇用開始」「契約変更」「退職」などの届出義務を怠っていると、入管からの信頼を失い、在留期間が短縮されることがあります。
- 雇用開始後の「雇用対処届」が出されていない
- 契約内容が変更されても「契約内容変更届」が未提出
- 転職したのに「転職届出」をしていない
→ 届出義務違反は、重大な審査上のマイナス要素です。
企業と外国人社員の届出義務については、以下のページで解説しています。
6. 実績評価がまだ形成されていない
- 外国人本人が初めて日本で働くケース
- 新たに設立されたばかりの企業
- 転職直後で、まだ就労実績が積みあがっていない
このようなケースでは、「リスクがないかどうかを1年間で確認したい」という理由で、まず1年の期間が与えられる傾向があります。
実務上のアドバイス
- 1年しか許可されなかった場合でも、1年間の実績を丁寧に証明し、更新時に3年を目指すことは十分可能です。
- 審査官が懸念を持つ要素を洗い出し、それに対して補足資料や説明書を用意することが重要です。
- 申請書や契約書の記載内容が曖昧な場合は、職務内容説明書や企業紹介資料などで専門性を補足することが効果的です。

行政書士
河野(かわの)
「1年」という結果は、「不許可」ではなく「経過観察」であるとも言えます。したがって、次回の申請で改善策を講じることにより、3年・5年の取得は十分に狙えます。
行政書士による専門的なサポートを受け、リスク要素を一つひとつ解消することで、より長期の在留期間を得る道が開けます。
3年・5年の在留期間を得るための具体的対策
1. 企業側の対策
入管は「企業の安定性・継続性」を重視して審査を行います。以下の対策は、長い在留期間(3年・5年)を目指すうえで効果的です。
(1)カテゴリー1またはカテゴリー2の企業であること
カテゴリー | 要件 | メリット |
---|---|---|
カテゴリー1 | 上場企業・独法・国立大学など | 書類簡素化・審査迅速・長期在留が許可されやすい |
カテゴリー2 | 年間給与総額が1億円以上の法人など | 同上 |
審査要領において、カテゴリー1・2企業に所属する場合、3年・5年の在留期間を積極的に付与する傾向が明記されています。
(2)雇用契約の安定性を確保する
- 契約期間は「期間の定めなし」が理想
- 試用期間の有無とその取扱いを明記
- 雇用契約書に「常勤」と明記されていること
→ これにより、「継続的な就労が見込まれる」と判断されやすくなります。
(3)報酬の適正性を確保する
- 同じ職務内容で働く日本人と同等以上の給与であること
- 賃金台帳や雇用契約書で明示する
→ 審査要領では「報酬は日本人と同等でなければならない」とされており、長期の在留許可にも影響します。
(4)社会保険・労働保険への適切な加入
- 厚生年金・健康保険・雇用保険に適切に加入していること
- 加入を証明する書類(適用通知書、納付書など)を添付
→ 法令順守姿勢を示し、審査上の信頼性が向上します。
(5)届出義務の遵守
- 雇用開始、契約変更、退職の雇用対処届出の提出
- 契約変更の際には速やかに変更届出
→ 届出の履行状況も審査対象になる可能性が高く、不履行は審査でのマイナス要因になります。
2. 外国人本人の対策
外国人本人については、専門性・信頼性・生活の安定性が審査ポイントになります。
(1)職歴・学歴と業務内容の一致
- 業務内容が大学の専攻や過去の職歴と合致しているかを確認
- 職務内容説明書を別添し、専門性・技術性を強調
→ 学歴や実務経験の証明が不十分だと、単純労働と誤解される恐れがあります。
(2)日本語能力の証明
- 日本語能力試験(JLPT)の合格証(N2以上が望ましい)
- 職場での日本語使用実績(上司の評価書など)
→ 日本語力は「業務遂行能力」の重要な要素とされており、長期在留の判断材料になります。
(3)過去の在留履歴の安定性
項目 | 影響 |
---|---|
過去の転職歴 | 頻繁な転職は安定性を疑われる |
違反歴 | 資格外活動・オーバーステイ歴などがあると不利 |
納税状況 | 所得税・住民税の納付実績が重要 |
→ 特に納税証明書の提出は在留期間延長の際に強い証明力を持ちます。
(4)家族の帯同状況・生活の安定性
- 配偶者や子供が帯同している場合、家庭を築いていることが明らかであれば生活の安定性の証明になる
- 保育園・学校への通園・通学証明書を提出することも有効
3. 補足資料でのサポート
審査官に「長期の在留を認めるに値する」と理解させるには、申請書類だけでなく補足資料の工夫が極めて重要です。
補足資料例 | 効果 |
---|---|
職務内容説明書 | 業務の専門性を明確にする |
会社案内パンフレット | 企業の信頼性・事業規模を証明 |
組織図・就業規則 | 雇用環境の整備状況を示す |
日本語使用実績の証明 | 実務上のコミュニケーション能力を裏付け |
雇用契約書または労働条件通知書の内容も重要です。詳しくは、以下のページをご覧ください。

行政書士
河野(かわの)
このように、3年・5年の在留期間を得るには、企業と外国人本人が審査官の視点を理解し、それに対して「信頼性・継続性・適正性」を丁寧に立証することが求められます。
行政書士として、これらの観点から戦略的な書類作成・補足資料作成・リスク要素の洗い出しと補強を支援することで、長期在留の実現可能性を高めることができます。
よくある質問(FAQ)
-
なぜ毎回「1年」の在留期間しかもらえないのですか?
-
入管は「継続的な雇用・在留が可能かどうか」を重視しています。試用期間中、契約社員、または職務内容が曖昧な場合は慎重な審査が行われ、「1年」での様子見となるケースが多くあります。企業の安定性や報酬水準、日本語能力などを整えることで、次回以降3年・5年の可能性が高まります。
-
カテゴリー1やカテゴリー2企業で働けば必ず3年または5年がもらえますか?
-
必ずではありませんが、カテゴリー該当企業に所属していることは、在留期間の長期化に有利です。審査要領上、カテゴリー1・2企業の外国人には在留期間3年または5年がもらえる可能性が高まります。
-
日本語が話せなくても3年や5年のビザは取れますか?
-
業務上、日本語が必須でなければ日本語力が直接不利に働くことはありません。ただし、審査官が「業務遂行に支障がある」と判断した場合には、在留期間が短くなる可能性もあります。可能であればJLPT(日本語能力試験)のスコアや、社内での日本語使用実績を補足資料として提出すると好印象です。
-
転職したら在留期間は短くなりますか?
-
転職直後は、新しい企業の安定性や業務内容の確認が必要となるため、在留期間が1年に変更される場合もあります。ただし、適切な届出と補足資料を提出することで、3年・5年の取得も十分可能です。
就労ビザでの転職については以下のページで解説しています。
-
永住や帰化申請の際、1年の在留期間だと不利になりますか?
-
不利というか、申請基準を満たしていないため、不許可または申請取り下げになります。帰化・永住申請を視野に入れている場合は、3年・5年の在留期間取得を目指す準備が必要です。
帰化・永住申請が許可される条件については、以下のページで解説しています。
-
学歴が関係ない職種に就く予定ですが、3年のビザは取れますか?
-
原則として、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格では、学歴や実務経験が職務内容と一致していることが前提となります。技能実習ビザ、特定技能ビザであれば学歴は不穏ですが違った要件を満たす必要がありますので、確認が必要です。
-
届出を忘れていたことがあります。今後の審査に影響しますか?
-
影響します。入管は「届出義務を履行しているか」を審査項目の一つとして見ています。過去に漏れがあった場合でも、速やかに修正届や理由書を提出し、改善姿勢を示すことが重要です。
-
家族帯同の申請には在留期間が影響しますか?
-
影響します。「家族滞在」の在留期間は、原則として扶養者の在留期間に連動します。扶養者(就労ビザを持つ外国人)の在留期間が1年だと、家族も1年になります。家族の安定的な生活を考えると、3年・5年の取得が望まれます。
家族滞在ビザについて詳しくは、以下のページを参照ください。
-
初めての就労ビザ申請ですが、3年はもらえますか?
-
初回から3年が許可されるケースもありますが、通常は1年で様子を見るケースが多いです。ただし、カテゴリー企業への就職や、十分な職務適格性が証明できれば、初回から3年の取得も可能です。
-
3年を持っていますが、5年が許可されるためには何が必要ですか?
-
特別な申請は不要ですが、更新時に安定した勤務実績、法令順守、納税状況、日本語能力などを総合的に評価されて、5年が許可されることがあります。就労継続年数や企業の信頼性が重要です。また、帰化、永住は「3年」で申請可能になります。
まとめ:3年・5年を得るには信頼と実績の積み重ねが必要
外国人が長期の在留期間を得るには、企業と本人双方が「信頼性・継続性・適法性」を備えていることが前提となります。カテゴリー1・2の企業での就労や届出義務の遵守、日本語力や業務適正性の裏付けが審査での評価を大きく左右します。
在留期間の延長を目指すなら、「なぜ不許可だったか」を明確にし、「どうすれば許可されるか」を逆算することが必要です。

行政書士
河野
弊所のサービス内容や価格、手続きの流れ、許可の可能性診断につきまして無料相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

国際行政書士 河野尋志プロフィール
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)


以下は、就労ビザ申請に関する情報一覧です。気になる情報があれば是非ご覧ください。