在留資格(ビザ)認定証明書の許可率とリスク|福岡の就労ビザ専門行政書士が解説

在留資格認定証明書の許可される割合について就労ビザ専門の行政書士が解説

この記事で分かること

  • 2022年と2023年における在留資格「認定証明書」交付申請の統計データの比較
  • 地方の出入国在留管理局ごとに認定証明書が許可される割合の傾向
  • 「許可率9割」の裏にある不許可リスクとは?
  • 行政書士に依頼するメリットと実務上の注意点
  • 特に「福岡」出入国在留管理局における申請の注意点
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行政書士
河野(かわの)

私は特に、福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)を中心にサポートを行っておりますので、この地域の方々はお気軽にご相談ください、初回ご相談は無料! オンラインでの面談、サポートにも対応しています。

目次

認定証明書が「許可される確率」と「許可されないリスク

改めて、在留資格「認定証明書」とは

「海外にいる外国人」が日本で就労ビザで働いたり、家族滞在ビザ・配偶者ビザで居住するためには「認定証明書」が必要です。就労ビザであれば、労働契約を締結するだけでは不十分です。実際に外国人が日本に入国し、就労を開始するには、「在留資格(ビザ)」の取得が必要です。その第一ステップとして求められるのが「在留資格認定証明書交付申請」です。

在留資格認定証明書(COE)、ビザ(VISA、査証)、在留資格(ビザ)の違いについては、以下の短時間の動画でも解説しています。

在留資格認定証明書とは?

「在留資格認定証明書」とは、海外に住む外国人を日本に呼び寄せるために必要な証明書です。外国人が日本に入国する前に、あらかじめ日本の出入国在留管理局に申請し、取得する証明書です。この認定証明書が交付されることで、その外国人が一定の在留資格(たとえば「技術・人文知識・国際業務」など)に該当する活動を日本で行うことが認められたと、入国管理局が事前に判断したことになります。

取得した認定証明書を、海外にいる外国人本人に送付し、その後、本人が日本の在外公館(大使館・領事館)でVISA(査証)申請を行い、日本への入国が許可される、という流れになります。

なぜ企業が「認定証明書」の手続きを理解する必要があるのか?

外国人採用を円滑に進めるためには、この「認定証明書」の取得は避けて通れない手続きです。この認定証明書が不交付(不許可)になれば、いくら優秀な人材を確保していても、実際に入社して働いてもらうことができません。したがって、採用計画そのものに大きな影響を及ぼすのです。

また、この申請には以下のような情報と資料の提出が求められます。

  • 雇用予定企業の概要、事業内容、安定性
  • 外国人本人の学歴、職歴、業務との適合性
  • 雇用契約書や職務内容の詳細
  • 必要に応じた補足説明書や上申書
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これらを「審査官の目線で整合性を持たせて」作成することが非常に重要であり、専門家のサポートを受けずに進めた場合、不備や説明不足によって不許可となるリスクが高まります。

2022年と2023年の「認定証明書」許可率の比較

海外に住む外国人を、新たに自社で雇用する際の最初の関門といえるのが、「認定証明書」の交付申請です。2022年と2023年における全国の交付実績を比較することで、許可されやすさの傾向を読み解くことができます。

全国統計の比較表

以下は、出入国在留管理庁が公表している「在留資格認定証明書交付申請」の年度別データの比較です。

年度総数交付(許可)不交付(不許可)その他許可率不許可など
2022年425,245379,41037,0428,79389.2%10.8%
2023年647,393593,28044,3969,71791.6%8.4%

出典:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付統計」※上記の表は出典情報を独自に集計したものです。

データから読み取れる5つのポイント

1. 申請数が大幅増加

2023年の申請件数は、2022年に比べて22万件以上の増加(約52%増)となっており、日本企業の外国人材需要の急拡大を示しています。これは、コロナ禍による入国制限の解除と、慢性的な人材不足への対応が背景にあります。

2. 許可件数も大幅に増加

許可件数は、2022年の約37万9千件から、2023年には約59万3千件と、実数ベースで20万件近く増加しています。これは入国管理局の処理能力の拡充も反映している可能性があります。

3. 許可率は上昇

許可率は2022年が89.2%、2023年は91.6%と、2.4ポイント上昇しています。しかし、この数字は単純に「通りやすくなった」とは言い切れません。むしろ、申請者・企業側の理解度や準備の精度が高まったことも考えられます。

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統計情報はありませんが、認定証明書の申請は専門性が高いため、多くは専門家(行政書士など)に代理申請を依頼されているのでは、と感じます。

4. 不許可件数も増加している

不許可件数は、2022年が37,042件だったのに対し、2023年は44,396件と、約7,000件の増加となっています。これは、申請数の増加に比例して不許可も増えていることを意味し、決して安心できる数字ではありません

5. その他処理(取下げ・審査不能等)も増加

「その他」に分類されるケースも約1,000件増加しています。これは、途中で申請を取り下げたり、書類不備で処理不能となった例が含まれ、企業側の準備不足や判断ミスが影響している可能性があると考えられます。

許可率が上がっても、安心はできない

91.6%という数字だけを見れば、「9割以上が許可されるなら安心」と思うかもしれません。しかし、裏を返せば「10人申請すれば1人は不許可になる」現実があるということです。企業であれば、採用決定後に認定証明書が不許可となれば、入社予定だった外国人は来日できず、企業の採用計画が白紙に戻るという大きなリスクを抱えることになります。

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認定証明書は、採用が決定している前提で申請するため、外国人材と労働条件通知(雇用契約書)の提出が求められ、企業の様々な情報を手間今かけて収集し、書類提出する必要があります。

私も、福岡の企業で外国人材採用も担当していたので、そこまでして不交付(不許可)になると、企業へのショックは決して小さくないことはよく分かります。

地方の入国管理局ごとの許可率に注目

外国人雇用に関する在留資格「認定証明書」交付申請は、申請先となる出入国在留管理局ごとに許可率が異なります。もちろん、審査基準は全国一律ですが、以下の表のように、現実的に許可率が異なります、念のため、日本に8つある地方入国管理局ごとの許可率を把握しておきましょう。

【比較】地方出入国在留管理局別の許可率(2022年・2023年)

2023年総数交付
(許可)
不交付
(不許可)
その他許可された
割合
不許可などの
割合
入国管理局
/合計
647,393593,28044,3969,71791.6%8.4%
札幌16,25615,38949337494.7%5.3%
仙台19,44417,8581,08050691.8%8.2%
東京323,122290,44027,4915,19189.9%10.1%
名古屋90,78386,1443,65898194.9%5.1%
大阪93,59588,7503,7411,10494.8%5.2%
広島35,57333,4531,71140994.0%6.0%
高松13,59913,04238017795.9%4.1%
福岡55,02148,2045,84297587.6%12.4%
2022年総数交付
(許可)
不交付
(不許可)
その他許可された
割合
不許可などの
割合
入国管理局
/合計
425,245379,41037,0428,79389.2%10.8%
札幌9,8999,13650326092.3%7.7%
仙台13,33711,9071,07635489.3%10.7%
東京211,052184,72821,7984,52687.5%12.5%
名古屋59,11954,3663,86289192.0%8.0%
大阪63,22258,1273,8111,28491.9%8.1%
広島22,10420,6271,14033793.3%6.7%
高松9,1578,81923010896.3%3.7%
福岡37,35531,7004,6221,03384.9%15.1%

出典:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付統計」※上記の表は出典情報を独自に集計したものです。

許可率の増減で注目すべきポイント

1. 全国的に許可率は上昇傾向

2022年と比較して、全ての地方局で許可率が上昇しています。これは、制度運用の安定化や、企業側の申請精度の向上が一因と考えられます。

2. 福岡出入国在留管理局の不許可率は依然として全国最低水準

福岡入国管理局は、2022年が84.9%、2023年も87.6%と、他局と比較して依然として低い水準にあります。特に2023年でも約12.4%が不許可または処理不能であり、全国平均(8.4%)を大きく下回っています。

3. 高松局・名古屋局・大阪局は高い許可率を維持

高松(95.9%)、名古屋(94.9%)、大阪(94.8%)と、これらの地方入国管理局では高水準の許可率が継続しています。

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企業の所在地がどの管轄局に属するかによって、審査通過の難易度に影響が出ることは無視できません。

特に私の地元である福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の不許可率は全国最低水準です。より綿密な資料準備と申請設計が不可欠です。ご心配がある場合は、お気軽にご相談ください。初回ご相談は無料、オンラインでの面談も可能です。

許可率91.6%は「高い」か「リスク」か?

2023年における在留資格認定証明書の全国許可率は91.6%です。一見すると非常に高く、9割以上が無事に許可されているように見えます。しかし、この数字をどう評価するかは企業のスタンス次第です。「高い」と感じるか、「リスクがある」と見るかによって、対応の姿勢が変わるのではないでしょうか。

「許可率が高い」ととらえる考え方

統計的には大半が許可されている

9割以上の申請が許可されていることは、制度として一定の安定性があると考えることができます。要件を正しく理解し、必要書類を整えて提出すれば、基本的に許可されると考える立場です。

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自社で経験がある企業にとってはコントロール可能だと考えることもできます。過去に外国人採用を行った経験があり、入国管理局対応に慣れている企業であれば、「91.6%なら十分に管理可能なリスク」と判断することも理解できます。

「リスク」ととらえる考え方

1. 逆に言えば「10人中1人は不許可」になる

9人が通っても、1人は不許可となる可能性があるという見方をすれば、これは非常に重大な問題です。とくに採用人数が多い企業にとっては、入社予定者が1人来られないだけで現場が回らないという事態も起こり得ます。また、外国人材の採用実績がなく、初めて外国人材を採用予定の企業にとっては十分な注意が必要です。

2. 採用活動のやり直しは、コストと時間の大きな損失

採用にかかる工数・広告費・面接時間・教育準備などをすべてかけたうえで、認定証明書の不許可により全て無駄になってしまう場合、企業にとっての損失は大きいです。また、新たな候補者を探すには、数ヶ月のロスが生じることも珍しくありません。

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「不許可率が高い地域」は要注意です。特に福岡出入国在留管理局管轄(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)のように、許可率が全国平均よりも低く、2023年でも12.4%が不許可・その他処理となっている地域では、「リスク」として認識すべき現実的な問題です。

データをどう読み解くかが、採用成功のポイント

「91.6%」という数字を見て安心するか、警戒するか。それは単なる印象の違いではなく、採用活動におけるリスクマネジメントの姿勢の違いです。

企業の採用担当者としては、以下のような判断が求められます。

  • 採用計画に影響が出る場合、不許可の可能性は最初から織り込む
  • 万が一の不許可に備え、バックアップ案や代替人材の検討も視野に入れる
  • 申請の精度を高めるために行政書士など専門家を活用する
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このように、「91.6%」という数字を単なる統計として受け取るのではなく、採用計画全体の中でどう位置づけるかが重要です。次章では、その対策として行政書士などの専門家に依頼するメリットについて解説します。

専門家に依頼する理由:リスク回避と業務効率化

在留資格「認定証明書」交付申請は、「誰でも出せる申請書類」ではありますが、誰が出しても通る申請ではないというのが現実です。とりわけ初めて外国人を採用する企業や、採用業務を兼任しているご担当者にとっては、専門家(行政書士)に依頼することが、申請成功のポイントになります。

1. 書類の不備・説明不足が不許可の主要因

経験上、認定証明書が不交付(不許可)になる理由の多くは、「法令違反」や「虚偽申請」もありますが、「説明不足や書類の不整合」の場合も少なくありません。たとえば以下のようなケースです。

  • 業務内容と在留資格のミスマッチ(例:「技術・人文知識・国際業務ビザ」で採用予定だが、実際は単純作業が多い)
  • 履歴書や学歴証明と業務との整合性がとれていない
  • 雇用契約書の内容があいまい、または労働条件通知書と矛盾している
  • 企業側の事業計画・経営状況が不明確で信頼性に欠ける
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在留資格(ビザ)申請代行の経験がしっかりある行政書士であれば、入国管理局の審査官が重視するポイントを押さえた上で、申請内容を論理的・一貫性を持って組み立てることができます。良心的な行政書士であれば、不許可になる確率が高い申請の場合、そもそも申請をしないことをお勧めする、または問題点が改善されてからの申請を提案するはずです。

2. 最新のガイドライン・審査傾向を把握している

常に在留資格(ビザ)の最新情報を収集している

出入国在留管理局の審査は、法令だけでなく、内部運用要領や審査要領、最新の通達、実務運用の変化にも左右されます。これらは公式サイトでは十分に公表されないこともあり、行政書士などの専門家はそれらを独自に蓄積・把握している点が強みです。

たとえば、

  • 「技術・人文知識・国際業務」は、学歴・職歴と、業務内容との関連性が強く重視される
  • 「特定技能」は雇用形態の制限(原則として派遣不可)に注意
  • 「企業内転勤」では母国企業との資本関係を具体的に説明すべき
  • 「経営・管理」では事業計画書と資金の裏付けが不可欠

といった詳細なポイントを、最新の審査要領に基づいて精査できるのは専門家ならではです。

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特に、入国管理局の「審査要領」は一般には公開されていない文書です。その情報量は膨大で、専門家も全てを記憶できている訳ではありませんが、必要に応じて調べることができるのも強みです。

最新情報をリアルタイムでお客様に報告

在留資格「認定証明書」などの在留資格(ビザ)に関する最新情報は、当然ですが、リアルタイムでお客様にご報告します。例えば、例えば、2025年6月23日開始の「入国前結核スクリーニング」についても、事前にしっかりご案内しています。

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「入国前結核スクリーニング」とは、フィリピン、ネパール、ベトナム、インドネシア(予定)、ミャンマー(予定)、中国(予定)在住の外国人の方々が、「認定証明書」の申請をする場合に、「結核非発病証明書」の提出を求める制度です。

入国前結核スクリーニングについて詳しくは、以下のページで解説しています。

3. 申請スピードアップと工数削減・補足書類の必要性も把握

行政書士に依頼することで、以下の点で企業側の負担を大きく軽減できます。

  • 必要資料のリストアップと取得支援を素早くサポートすることで、準備期間や審査期間の短縮を実現します
  • 外国人本人とのやり取りの代行(日本語での説明が必要な場合も含む)
  • 必要書類ではない「雇用理由書」「補足説明書」を状況に応じて作成
  • 出入国在留管理局への事前確認・提出対応

これにより、人事・総務担当者が本来の業務に集中できる体制が整います。

4. 不許可となった場合の対応力

万が一不許可となった場合でも、行政書士は理由を分析し、再申請に向けた戦略を立てることが可能です。(不許可になりそうな場合は、そもそも申請をおすすめしないことも多いです)原因を把握せずに再度同じ書類を提出しても、結果は変わりません。

  • 不許可理由通知の内容に基づいた改善策の提示
  • 不足資料の特定と再構成
  • 申請タイミングの調整やリスク軽減の提案

これらの対応ができることは、専門家に依頼する最大の安心材料といえます。

5. 福岡出入国在留管理局における対応力

私自身、福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の申請実務を専門としており、同局の審査傾向や注意点を把握しています。特に福岡出入国在留管理局は全国的にも不許可率が高く、十分な注意が必要です。

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外国人材採用における在留資格(ビザ)認定証明書の申請は、「通れば当たり前、落ちれば全てが振り出し」です。だからこそ、初めからリスクを回避するために専門家を活用することが、結果的に最もコストパフォーマンスの高い選択となるのではないでしょうか。

よくある質問(FAQ)

在留資格ごとの許可率は公表されていますか?

現時点では、出入国在留管理庁は在留資格(例:「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」など)ごとや、国籍・地域ごとの許可率を公表していません。そのため、統計的な比較は「地域別」または「全体平均」に限られます。

自社で申請するのと、行政書士に依頼するのとで審査結果に差はありますか?

統計上がないのではっきりしたことは言えません。ただ、在留資格(ビザ)専門の行政書士は「審査要領」や「法務省の最新の通達」などを把握しており、入国管理局の審査官の目線で書類を構成・補足できます。特に、業務内容や職務内容の説明が不十分だと不許可の原因になりますが、在留資格(ビザ)専門の行政書士はこの点を重点的にサポートできます。

就労ビザの種類は、どのようなものがありますか?

「就労ビザ」という表現は一般的に使われてはいますが、その種類は多数あり、就労ビザごとに「就労が認められる職種」が決められいます。例えば、ITエンジニアなら「技術・人文知識・国際業務」、介護職なら「特定技能」や「介護」など、企業経営者なら「経営・管理」など細かく分類されています。詳しくは、以下のページで解説しています。

入国前に不許可になったらどうなりますか?

在留資格「認定証明書」が交付されなければ、外国人本人はそもそも日本に入国できません。内定を出した後に不許可になれば、採用計画が破綻するリスクがあります。再申請は可能ですが、不許可理由を正確に把握して改善する必要があり、専門的な分析が不可欠です

入国管理局からの通知で不許可の理由はわかりますか?

不許可通知には簡潔な理由しか記載されません。通常は「在留資格該当性が認められないため」などの形式的な文言が記載されるだけで、具体的にどの書類が問題だったかは明示されません。そのため、専門家に事実確認と再構成を依頼することも選択肢の一つです。

どんな資料が必要になりますか?

在留資格の種類や外国人本人の属性によって異なりますが、主に以下の資料が必要です。

  • 雇用契約書、職務内容説明書
  • 登記事項証明書、会社案内、決算書など企業情報
  • 外国人の履歴書、卒業証明書、職務経歴書
  • 業務内容に関する補足説明書(必要に応じて)

自社で申請をお考えであれば出入国在留管理庁公式ホームページから申請書類を確認できます。なお、行政書士に依頼すれば、どの書類が必要かのリストアップから取得支援、作成代行、提出するべき補足資料の提案・作成まで対応可能です。

福岡出入国在留管理局の特徴はありますか?

福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)は全国でもっとも許可率が低く、審査が厳しいということが統計で分かっています。特に「業務内容と在留資格の適合性」や「外国人本人の実務経験」などが細かくチェックされます。

不明点あれば何なりとお尋ねください。以下のページでは、特にお問合せが多い「技術・人文知識・国際業務」ビザについての解説ページです。

外国人採用には、認定証明書のほかに、どんな手続きがありますか?

外国人を雇用する企業には、認定証明書の取得以外にも、日本人を雇用する場合とは異なる義務が課せられています。また、外国人社員自身にも、適正な在留資格(ビザ)を維持するための義務があります。詳しくは、以下のページで解説しています。

特定技能や技能実習からの切り替えもサポートしてもらえますか?

対応可能です。特定技能は分野ごとに制度要件が異なり、添付資料も複雑化しています。技能実習からの移行も、評価試験や就業状況の説明が重要です。制度理解に基づいた戦略的なサポートが不可欠です

まとめ

外国人採用の第一歩である在留資格「認定証明書」の申請には、高い許可率の裏に隠れたリスクが存在します。特に福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)では、許可率が全国でも低く、慎重な対応が求められます。

採用成功のためには、事前の正確な準備と専門的なサポートがおすすめです。福岡での申請をご検討中の企業様は、ぜひ弊所にご相談ください。採用計画に寄り添ったサポートをご提供いたします。外国人雇用をご検討中の企業様、または就労希望の外国人の方は、ぜひお気軽にご相談ください。行政書士として、貴社の実情に合わせた最適な提案と、許可取得に向けた確実なサポートをお約束します。

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弊所のサービス内容や価格、手続きの流れ、許可の可能性診断につきまして無料相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

国際行政書士 河野尋志

国際行政書士 河野尋志プロフィール
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

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