就労ビザの必要書類「法定調書合計表」の源泉徴収税額1000万円とは?|行政書士に依頼するメリットも解説

就労ビザの法定調書合計表

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ、特定技能ビザ、経営・管理ビザなど)の申請をする際、法定調書合計表の提出を求められることがあります。しかし、「なぜこの書類が必要なのか?」「源泉徴収税額1000万円はどの部分で確認するのか?」と疑問に思う方も多いでしょう。

また、外国人社員に給与情報を開示する必要があるのではないかと心配するケースも少なくありません。しかし、行政書士に依頼すれば、外国人社員が法定調書合計表を直接開示せずに済む方法もあります。

この記事を読むと分かること

  • 法定調書合計表とは何か
  • 源泉徴収税額1000万円はどの部分で確認するのか
  • 行政書士に依頼すれば外国人社員が開示しなくて済む理由
  • なぜ法定調書合計表が就労ビザ申請で求められるのか
  • どの在留資格(ビザ)で法定調書合計表が必要になるのか
  • 法定調書合計表の取得方法と注意点

福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)で申請をお考えであれば、ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)にお気軽にお問い合わせください。

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目次

就労ビザの必要書類「法定調書合計表」の源泉徴収税額1000万円とは?|行政書士に依頼するメリットも解説

法定調書合計表とは?

法定調書合計表とは、企業が税務署に提出する法定調書の年間合計額をまとめた書類です。特に「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は、企業が従業員に支払った給与の総額や、源泉徴収した所得税の額を示す重要な資料となります。

この書類は、企業が従業員へ給与を適正に支払っていることを証明するものとして、就労ビザの申請時に求められることがあります。

源泉徴収税額が1,000万円以上とは?

特に、技術・人文知識・国際業務ビザ申請や特定技能ビザ申請で多いのが、「前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上」をどこで確認すればいいのですか? という質問です。

結論、以下の画像をご覧ください

法定調書合計表の「受付印」が2025年から不要になりました

法定調書合計表について、令和7年1月から取扱いに変更がある、と出入国在留管理庁から公表されました。企業のご担当者さまにとっては良いニュースです。

法定調書合計表の写しの取扱いの変更について

 「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」等の一部の在留資格における在留手続においては、提出書類の一つとして、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)を案内していますが、令和7年1月から、当該受付印の押なつが行われないこととなりましたので、同月以降に申請又は提出される場合は、受付印のないものであっても差し支えありません

出入国在留管理庁の該当ページのリンク

なぜ入管審査で求められるのか?

法定調書合計表が入管審査で求められる理由は、以下の3つです。

1. 雇用の実態を確認するため

外国人従業員が実際に雇用されているかどうかを確認するために、給与支払いの実績を示す資料として利用されます。

2. 会社の経営状況を確認するため

給与を支払うための財務的な余力があるかどうかを判断するために、会社の財務状況を確認されます。

3. 偽装雇用を防ぐため

外国人を雇用していると偽って不正な在留資格(ビザ)を取得するケースを防ぐため、企業の実態を証明する書類として活用されます。

※申請時の注意点

  1. 法定調書合計表の内容と、給与明細や源泉徴収票の内容が一致しているかを事前に確認する
  2. 設立1年未満の企業は、法定調書合計表を提出できないため、決算書や給与台帳など代替資料を準備する
  3. 赤字企業は、財務状況を説明する補足資料を提出することが求められる可能性がある

行政書士に依頼すれば、外国人社員へ開示の必要なし

法定調書合計表には、会社全体の給与情報が記載されているため、外国人社員への開示を希望しない企業もあります。行政書士に依頼することで、外国人社員自身が給与情報を開示せずに済みます。もちろん、その他の申請書類の作成、準備、提出も全てご依頼いただけます。

行政書士に依頼するメリット

  • 外国人社員が個人の給与情報を開示しなくて済む
  • 書類の取得・整理・提出をスムーズに進められる
  • 出入国在留管理庁の審査基準に沿った補足説明が可能(不足書類がある場合の対応を含む)

企業の経理担当者と行政書士が直接やり取りを行うことで、外国人社員が書類に関与することなく、適切な手続きを進めることが可能です。

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どの在留資格(ビザ)で法定調書合計表が必要になるのか?

法定調書合計表は、外国人の就労ビザなどで会社の財務状況や給与支払い実績を証明するために求められることがあります。ただし、すべての在留資格(ビザ)で必要になるわけではなく、特に企業の経営状態や雇用の実態を確認する必要があるケースで提出を求められることが多いです。以下に、在留資格(ビザ)ごとに法定調書合計表が必要になる理由とそのポイントを解説します。

1. 技術・人文知識・国際業務【上場企業等以外は必須】

必要になる理由

企業が外国人従業員を雇用する際、その会社が給与を適切に支払える能力があるかどうかを証明するため、法定調書合計表の提出が求められます。

具体的な審査ポイント

  • 企業が継続して給与を支払えるか
  • すでに外国人を雇用している場合、その給与支払い実績はどうか
  • 偽装雇用ではなく、本当に働いているか

注意点

  • 会社が設立直後で給与支払い実績がない場合、契約書や雇用予定証明書 などを補足資料として提出することが求められる
  • 小規模企業や財務状況が不安定な企業では、地方出入国在留管理局が追加で資料を求めるケースがある

2. 経営・管理【上場企業等以外は必須】

必要になる理由

「経営・管理」の在留資格(ビザ)を申請する場合、会社の安定性や事業の継続性が重要な審査ポイントになります。そのため、会社の収益や代表者への給与支払い実績を示すために、法定調書合計表の提出が求められます。

具体的な審査ポイント

  • 会社が従業員に給与を適正に支払っているか
  • 代表者(外国人経営者)自身が会社から給与を受け取っているか
  • 事業が安定的に運営されているか

注意点

  • 設立1年未満の企業は、法定調書合計表が未提出のため、決算報告書や給与台帳、預金残高証明書 などで代替する必要がある
  • 代表者の給与が適切な額かどうか も審査対象(例えば、会社の財務状況に対して極端に低いと、事業継続の疑念が生じる)

3. 特定技能【原則、求められる】

必要になる理由

特定技能外国人を雇用する企業は、受け入れ体制や適正な給与支払いができるかどうか を証明する必要があります。そのため、給与支払いの実績を示す法定調書合計表が求められるます。

具体的な審査ポイント

  • 過去に技能実習生を受け入れていた場合、給与の支払い実績があるか
  • 企業が特定技能外国人を継続的に雇用できる財務状況か
  • 適正な給与が支払われているか

注意点

  • 法定調書合計表の他に、雇用契約書や給与明細 の提出を求められる場合がある
  • 受け入れ企業が技能実習から特定技能へ移行する場合、技能実習時の給与支払い実績もチェックされる

4. 技能実習【原則、求められる】

必要になる理由

技能実習生を受け入れる企業が適切に給与を支払い、労働環境を整えているかを確認するため、法定調書合計表が必要となる場合があります。

具体的な審査ポイント

  • 技能実習生に給与が適正に支払われているか
  • 受け入れ企業の財務状況が安定しているか
  • 技能実習生の生活・労働環境が適切に整備されているか

注意点

  • 技能実習計画の審査と併せて、給与支払い実績の確認が行われる
  • 企業の規模や財務状況によっては、追加資料を求められる場合がある

5. 永住許可【審査の補助資料として求められる可能性あり】

求められる理由

永住許可を申請する際、申請者が安定した収入を得ているかどうか を判断するために、勤務先、もしくは自ら経営している法人の法定調書合計表の提出を求められることがあります。

具体的な審査ポイント

  • 申請者(外国人の方)が勤務する企業の安定性
  • 申請者が継続して給与を受け取っているか
  • 申請者の所得が安定しているか

注意点

  • 申請者自身が経営者である場合、「経営・管理」と同様に事業の安定性が重視される
  • 企業が赤字決算の場合、追加で説明資料が必要になることがある

6. その他の在留資格(ビザ)で必要になるケース

以下の在留資格(ビザ)では、原則として法定調書合計表の提出は不要 ですが、審査官の判断によって求められることがあります。

日本人の配偶者等・永住者の配偶者等

  • 配偶者の収入状況を確認するため、勤務先の財務状況が問題視される場合に求められる可能性がある

企業内転勤

  • 転勤元の企業と転勤先の企業の関係性を示すために、過去の給与支払い実績を確認されることがある

法定調書合計表の取得方法

法定調書合計表は、企業の経理担当者が税務署から取得することができます。

取得方法

  • 税務署に申請してコピーを取得
  • 電子申告(e-Tax)の控えを利用する

提出期限

法定調書合計表は、毎年 1月31日まで に前年の実績を税務署へ提出する必要があります。

よくあるご質問と答え(FAQ)

法定調書合計表とは何ですか?

法定調書合計表とは、企業が税務署に提出する書類であり、年間の給与支払額や源泉徴収税額の合計をまとめたものです。特に「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は、企業が従業員に支払った給与の実績を示すため、就労ビザ申請時の審査資料として活用されることがあります。

どんな場合に法定調書合計表の提出が求められますか?

法定調書合計表は、特に以下のケースで求められることが多いです。

  1. 技術・人文知識・国際業務の新規申請(雇用の実態を示すため)
  2. 経営・管理ビザの申請(企業の経営状況を確認するため)
  3. 特定技能・技能実習生の雇用(適正な給与支払いを確認するため)
  4. 永住申請(申請者の収入の安定性を判断するため)

など

法定調書合計表はどこで取得できますか?

企業の経理担当者が、以下の方法で取得できます。

  • 税務署で申請する(過去の法定調書合計表のコピーを取得)
  • e-Tax(電子申告)の控えを利用する

外国人従業員が直接取得することはできず、会社側が準備する必要があります。

会社を設立したばかりで、法定調書合計表がない場合はどうすればいいですか?

設立1年目の企業では、まだ法定調書合計表を提出していないため、以下の代替書類を提出することが可能です

  • 決算書・損益計算書(P/L)
  • 給与台帳・給与明細のコピー
  • 代表者の給与支払い実績を示す通帳の記録

これらの書類を補足資料として提出することで、入管審査を通過できる可能性があります。

外国人社員は法定調書合計表を取得する必要がありますか?

外国人社員は直接取得できません。法定調書合計表は企業の財務資料の一部であり、企業の経理担当者が税務署から取得し、ビザ申請に必要な場合に提供するものです。もし企業が書類の開示を希望しない場合は、行政書士に依頼することで適切な形で取得・提出することが可能 です。

行政書士に依頼すると、外国人社員は法定調書合計表を開示しなくてもいいのですか?

行政書士が企業の担当者と直接やり取りするため、外国人社員が給与情報を会社に開示する必要はありません。また、行政書士に依頼することで、書類の取得から申請書類への反映、入管への適切な対応までスムーズに進めることができます

法定調書合計表がない場合、ビザ申請はできませんか?

法定調書合計表がない場合でも、代替資料を準備することでビザ申請は可能です

代替資料の例:

  • 直近の給与明細
  • 給与支払証明書(会社が発行)
  • 源泉徴収票
  • 決算書(特に「経営・管理」ビザの場合)

ただし、場合によっては追加の説明が必要になるため、事前に行政書士や専門家に相談することをおすすめします。

法定調書合計表の記載内容と給与明細が一致しない場合、どうすればいいですか?

法定調書合計表の記載内容と個々の給与明細・源泉徴収票の金額が一致しないと、入管審査で不審に思われる可能性があります

その場合、次の対応を取ることが望ましいです。

  1. 経理担当者に確認し、整合性をチェックする
  2. 源泉徴収票や給与明細のコピーを補足資料として提出する
  3. 税務署へ確認し、正しい記載内容を証明する書類を取得する

法定調書合計表が必要ない在留資格(ビザ)はありますか?

原則として、以下の在留資格(ビザ)では法定調書合計表が不要 ですが、入管が追加書類として求める場合もあります。

  • 日本人の配偶者等・永住者の配偶者等(収入証明として提出を求められることがある)
  • 企業内転勤(給与支払いの実績が確認できる場合は不要)

小規模事業者や個人事業主が外国人を雇用する場合、法定調書合計表は必要ですか?

小規模事業者や個人事業主が外国人を雇用する場合も、給与支払いの実績を示すために以下の書類などが求めらます。特に個人事業主の場合、以下のような追加資料を提出することで、財務状況や給与支払いの適正性を証明することができます。

  • 確定申告書(青色申告決算書または白色申告の収支内訳書)
  • 給与台帳の写し
  • 銀行の振込履歴(給与支払いの証明)

赤字決算の企業が就労ビザを申請する場合、法定調書合計表は問題になりますか?

赤字決算の企業でも、雇用の実態があり、給与の支払いが継続できることを証明できれば、ビザ申請は可能です

しかし、入管審査では「今後も安定して給与を支払えるのか?」という点が厳しくチェックされます。赤字決算の場合は、以下のような追加資料を用意すると審査がスムーズになります。

  • 銀行の預金残高証明書(資金があることを示す)
  • 事業計画書(今後の収益見込みを説明)
  • 取引先との契約書(安定した収入が期待できる証拠)

法定調書合計表の情報が古い場合、どのように対応すればよいですか?

法定調書合計表は 前年分の情報 しか反映されていません。そのため、最新の給与支払い状況を示すために、補足資料を提出する必要があります

補足資料の例:

  • 直近3ヶ月分の給与明細
  • 会社の給与台帳の写し
  • 銀行の給与振込記録

これらを併せて提出することで、最新の状況を説明できます。

就労ビザの必要書類「法定調書合計表」と行政書士に依頼するメリットのまとめ

法定調書合計表は、就労ビザ申請において会社の経営状況や雇用の実態を証明するために求められる重要な書類です。企業の経理担当者が取得する必要があり、必ずしも外国人社員へ開示するべきものではありません。

また、行政書士に依頼することで、申請手続きをスムーズに進めることができ、外国人社員が給与情報を開示せずに済む方法もあります。申請の際は、事前に必要書類を確認し、適切な準備を行うことが重要です。

 今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

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国際行政書士 河野尋志

投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)