就労ビザとは?外国人を雇用する企業が知っておくべき基礎知識|福岡の行政書士が解説

就労ビザとは

外国人材の雇用が増加し続けており、多くの企業さまが「就労ビザ(在留資格)」についての情報を求めています。しかし、「就労ビザ」という言葉が実務上の正式な用語ではなく、誤解を招きやすい点が多々あります。本記事では、福岡で外国人のビザ申請をサポートする行政書士が、就労ビザのもう少し具体的な情報を解説します。

この記事を読むと分かること

  • 就労ビザとは何か?正式な用語や定義について
  • 就労可能な在留資格(ビザ)の種類と、それぞれの特徴
  • 外国人を雇用する企業さまが気を付けるべきポイント
  • 就労ビザ申請で不許可にならないための注意点
  • 在留資格(ビザ)変更・更新の流れ
国際
行政書士
河野

私が対応することが多い福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)でも、「就労ビザとは具体的にはどんなものがありますか?」という質問をいただくことが多いです。できるだけ分かりやすく解説します。

目次

就労ビザとは?外国人材を雇用する企業が知っておくべき情報とは

1. 「就労ビザ」とは?よくある誤解

(1) 「就労ビザ」という表現は正式な用語ではない

「就労ビザ」という言葉は一般的に使われてはいますが、正確には「在留資格」と呼びます(在留資格=ビザという表現が一般的に使われています)。在留資格ごとに「就労が認められる職種」が決められており、一括りに「就労ビザ」と表現するのは誤解を招く場合があります。

例えば、ITエンジニアなら「技術・人文知識・国際業務」、介護職なら「特定技能」、企業経営者なら「経営・管理」など実は細かく分類されています。

(2) 「就労ビザがあればどんな仕事でもできる」は間違い

在留資格ごとに許可される職種が異なり、例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でコンビニのアルバイトや工場作業をすることは違法となります。企業が正しい在留資格を把握せずに雇用すると、最悪の場合ですが、不法就労助長罪に問われる可能性があります。

(3) 「就労ビザを取得すれば永住できる」わけではない

就労ビザは一定期間ごとに更新が必要であり、永住権(正確には「永住者」)とは異なります。一定の条件を満たせば「永住者」への変更も可能ですが、収入や在留期間などの厳しい基準があります。

国際
行政書士
河野

ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料、オンラインでの面談にも対応しています。

2. 外国人を雇用する企業さまが知っておくべき在留資格の種類

外国人の方が日本で働くためには、適切な「在留資格(ビザ)」を取得する必要があります。「就労ビザ」とは一般的な呼び方であり、実際には職種や業務内容に応じて細かく分かれた在留資格が存在します。企業が外国人を採用する際には、該当する在留資格を正しく理解し、適切な申請手続きを進めることが重要です。

以下、主要な就労可能な在留資格について、それぞれの概要を解説します。

(1) 技術・人文知識・国際業務

対象者:大卒・専門学校卒業者、または10年以上の実務経験を持つ外国人の方
仕事内容の例:ITエンジニア、通訳・翻訳、デザイナー、貿易業務、マーケティング、財務・会計など
ポイント

  • 事務系・技術系の専門職が対象。
  • 単純労働は不可(例:工場のライン作業、接客のみの仕事など)。
  • 学歴または実務経験が審査基準となる。

例:適用されるケース
✅ IT企業が外国人エンジニアを採用する場合(システム開発、プログラミングなど)
✅ 商社が貿易業務を行う外国人スタッフを雇用する場合

例:適用されないケース
❌ コンビニや飲食店の店員として採用する場合
❌ 工場のライン作業員として雇用する場合

技術・人文知識・国際業務ビザについて詳しくは、以下のページを参照ください。

(2) 高度専門職

対象者:高度な学歴・職歴・年収を持つ外国人の方
仕事内容の例:研究者、大学教授、企業幹部、高度な専門知識を必要とする職種
ポイント

  • 「高度人材ポイント制度」に基づき、学歴・職歴・年収などを点数化し、一定のポイント(70点以上)を満たす人が対象。
  • メリットとして、配偶者の就労制限緩和や永住許可の優遇措置がある。

例:適用されるケース
✅ 外資系企業が海外のトップクラスの研究者を採用する場合
✅ IT企業が高収入のシニアエンジニアを海外から招へいする場合

高度専門職ビザについて詳しくは、以下のページを参照ください。

(3) 企業内転勤

対象者:海外の本社・支社から日本へ転勤する外国人の方
仕事内容の例:企業の管理職、専門職
ポイント

  • 海外の同じ企業で1年以上勤務していることが条件
  • 日本国内で新たに雇用される場合には適用不可
  • 駐在員として一定期間日本で勤務し、その後本国に戻るケースが多い。

例:適用されるケース
✅ 外資系企業が海外本社から日本支社へ幹部社員を転勤させる場合

(4) 特定技能

対象者:技能試験・日本語試験に合格した外国人の方
特定技能ビザ1号の仕事内容の例:介護、飲食、建設、農業、製造業など16分野
ポイント

  • 特定技能ビザ1号では16分野でのみ就労可能
  • 「特定技能1号」は最長5年滞在可能(家族帯同不可)。
  • 「特定技能2号」は家族帯同が可能・在留期間の更新が可能(一部の分野限定)。

例:適用されるケース
✅ 飲食店が調理スタッフを雇用する場合(ホールスタッフは対象外)
✅ 介護施設が外国人介護士を採用する場合

などです。

特定技能ビザについて詳しくは、以下のページを参照ください。

(5) 技能

対象者:熟練した技能を持つ外国人の方
仕事内容の例:外国料理の料理人、スポーツ指導者、宝石・貴金属加工職人など
ポイント

  • 基本的に10年以上の実務経験が必要(一部例外あり)。
  • 飲食業の場合、「本国と同じ料理」を提供する必要がある(例:フランス料理のシェフがフランス料理店で働く)。

例:適用されるケース
✅ 日本のフレンチレストランが本場フランスの料理人を雇用する場合
✅ 宝石細工の熟練職人を招聘する場合

など

(6) 経営・管理

対象者:会社を経営・管理する外国人の方
仕事内容の例:会社の経営者、役員、支店長など
ポイント

  • 会社の実態があり、安定的な事業が求められる
  • 500万円以上の出資または適切な資本・経営基盤が必要。

例:適用されるケース
✅ 外国人が日本で飲食店を開業する場合
✅ 海外企業が日本に支店を設立し、代表者が来日する場合

経営管理ビザについて詳しくは、以下のページを参照ください。

(7) その他の就労可能な在留資格の概要

在留資格主な対象者仕事内容の例特徴
研究大学・研究機関の研究者科学者、大学の研究員公的な研究機関や企業の研究職向け
教育学校・教育機関の教師小中高校の外国語教師語学教師は「教育」、英会話スクール講師は「技術・人文知識・国際業務」
医療日本の医師・看護師資格を持つ外国人の方医師、看護師、歯科医師日本の国家資格が必須
法律・会計業務日本の弁護士・公認会計士資格を持つ外国人の方弁護士、公認会計士日本の資格が必須
芸術芸術活動を行う外国人の方画家、作曲家、彫刻家収益が見込める活動が必要
宗教宗教活動を行う外国人の方牧師、僧侶、神父本国の宗教団体から派遣されること

(8) 就労が制限される在留資格

「留学」「家族滞在」「文化活動」などの在留資格は、原則として就労不可です。ただし、資格外活動許可を取得すれば、一定の条件のもとアルバイトが可能(週28時間以内)となります

例:適用されるケース
✅ 日本の大学に通う留学生が、資格外活動許可を取得し、コンビニでアルバイトする

資格外活動許可について詳しくは、以下のページを参照ください。

国際
行政書士
河野

ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料、オンラインでの面談にも対応しています。

3. 外国人雇用における企業の義務と注意点

外国人を雇用する企業さまには、日本人の雇用とは異なる義務や注意点があります。在留資格の確認や労働条件の適正化などを怠ると、万が一の場合ですが不法就労を助長したと判断され企業側にも罰則が科される可能性があります。外国人雇用の際に企業が守るべきルールや注意点の概要を記載します。

(1) 在留カードの確認と管理義務

外国人を雇用する際の基本ルール

企業が外国人を雇用する際は、必ず 在留カードの確認 を行い、その外国人が適法に就労できるかを確認することをおすすめします。確認すべきポイントは以下です。

  1. 在留資格の種類:雇用予定の職種と合致しているか?
  2. 在留期限:有効期限が切れていないか?
  3. 資格外活動許可の有無(アルバイトの場合)

特に、留学ビザや家族滞在ビザを持つ外国人の方をアルバイトとして雇用する場合、資格外活動許可が必要です。この許可なしに働かせると 最悪の場合ですが企業側にも罰則 が科される可能性があります。

念のため在留カードの偽造に注意

偽造された在留カードもある、という情報があります。見た目では判別が難しいため、念のため下記URL「在留カード等番号失効情報検索サイト」を活用し、カード番号が有効かどうかをチェックするのが確実です。

https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx

(2) 外国人労働者にも労働基準法が適用される

「外国人だから」という理由で、日本人とは異なる労働条件を設定することは違法です。外国人労働者にも当然ながら 労働基準法や労働契約法 が適用されるため、適正な労働環境を整備する必要があります。

企業が守るべき主なルール

  1. 最低賃金の遵守(都道府県ごとに異なります)
  2. 労働時間・休憩・休日の適正な管理
  3. 雇用契約の書面交付(労働条件を明示する)
  4. 社会保険・労働保険の適用(一定の要件を満たせば加入義務あり)

違反すると、最悪の場合、労働基準監督署の指導や企業名の公表、場合によっては刑事罰を受ける可能性もあります。

(3) 外国人雇用状況の届出義務(雇用保険未加入者も対象)

企業は、外国人を雇用・離職させた場合、ハローワーク(公共職業安定所)への届出が義務付けられています。詳しくは以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html

届出の対象者

  • 在留資格を持つすべての外国人(特別永住者を除く)
  • 留学生のアルバイトなど、雇用保険未加入のケースも対象

届出の期限

  • 雇用時:雇用月の翌月10日までに届出
  • 離職時:離職から 10日以内 に届出

届出を怠ると、企業に対して罰則があります。

(4) 就労資格証明書の取得(任意)

外国人が日本で適正に働いていることを証明するため、「就労資格証明書」を取得することができます。これは必須ではありませんが、企業にとって以下のメリットがあります。

  • 外国人労働者が正しく就労できることを証明し、トラブルを防ぐ
  • 在留資格更新の際に審査がスムーズになる
  • 雇用管理を徹底している企業として信頼を得やすい

取得するには、外国人本人が申請し、企業が必要書類を用意する必要があります

就労資格証明書について詳しくは、以下のページを参照ください。

(5) 外国人の在留期限管理

外国人労働者の在留期限が切れると、本人だけでなく 企業側にも責任が問われる 可能性があります。期限管理の方法として、以下のポイントを押さえておきましょう。

在留期限のチェック方法

  • 雇用時に在留カードを確認し、期限を記録する
  • 社内で在留期限の管理リストを作成し、更新時期をリマインドする
  • 更新手続きが必要な場合は、本人と連携してサポートする

特に、更新申請は 在留期限の3か月前から可能 なので、早めに対応することをおすすめ致します。

(6) 悪質な違法雇用をすると企業も罰則対象になる

不法就労助長罪(出入国管理及び難民認定法

企業が故意または悪意をもって以下の行為を行った場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金 が科される可能性があります。2025年6月からは厳罰化(拘禁刑5年以下または500万円以下 ※併科可)されることが決まっています。

  • 在留資格のない外国人を雇用した場合
  • 在留資格の範囲を超えた業務に従事させた場合(例:通訳の資格で工場勤務)
  • 不法就労を知りながら黙認した場合

あくまで最悪の場合ですが、「知らなかった」では済まされないため、企業はしっかりと在留資格を確認することが重要です。

国際
行政書士
河野

ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料、オンラインでの面談にも対応しています。

4. 就労ビザ申請で不許可にならないための注意点

外国人を雇用する際、就労ビザ(在留資格)の申請が必要ですが、すべての申請が許可されるわけではありません。審査では 仕事内容、企業の経営状況、申請者の経歴など が厳しくチェックされます。ここでは、就労ビザの申請で不許可になりやすいケースと、それを回避するためのポイントについて解説します。

(1) 仕事内容と在留資格の不一致

不許可の原因:在留資格ごとに認められた職種・業務内容が決まっているため、申請者の職務内容がその資格に合っていないと判断されると不許可になります。

不許可事例

在留資格認められる業務不許可の例
技術・人文知識・国際業務ITエンジニア、通訳、マーケティング職など飲食店のホールスタッフ、倉庫作業
特定技能飲食、介護、建設、宿泊などの16分野販売職(コンビニ、スーパー)、一般事務
経営・管理会社経営者、管理職日本人経営者の単なる名義貸し

対策

  • 職務内容を詳細に説明する(求人票・職務内容説明書を添付)
  • 会社の事業内容と職種の整合性を示す(パンフレット・Webサイトなど)
  • 業務マニュアルや組織図を添付し、職務の専門性を明確にする

(2) 申請者(外国人の方)の学歴・職歴と業務内容の不整合

不許可の原因:就労ビザの審査では、「申請者の学歴・職歴が、その業務に必要な知識・スキルを持っていると認められるか(=学歴と業務内容との関連性)」が重要なポイントになります。

不許可事例

在留資格必要な学歴・職歴不許可の例
技術・人文知識・国際業務大学・専門学校卒業、または10年以上の実務経験学歴がない、または関連業務の経験がない
特定技能技能試験・日本語試験の合格試験を受けていない
技能10年以上の実務経験(例外あり)料理人としての実務経験が不足

対策

  • 学歴が不足している場合は、職歴で補完できるか確認
  • 職歴証明書(在職証明書や推薦状)を添付
  • 特定技能の場合、技能試験・日本語試験に合格していることを証明

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ中心)の許可・不許可事例をまとめたページがありますので、ぜひ参考にされてください。

(3) 企業の経営状況が不安定

不許可の原因:外国人を雇用する企業が財務的に不安定であると、「継続して外国人を雇用できるか」が疑問視され、不許可になる場合があります。

不許可事例

  • 設立直後で売上実績がない
  • 赤字決算が続いている
  • 従業員が極端に少ない(社長1人だけなど)

対策

  • 決算書や納税証明書を提出し、健全な経営状況を示す
  • 新設企業の場合、事業計画書を添付し、将来の売上見込みを説明
  • 雇用予定の外国人の業務が会社の成長に貢献することをアピール

(4) 給与が適正でない

不許可の原因:外国人労働者の給与が、日本人の同等業務従事者と比較して低いと、「労働搾取」とみなされ、不許可になる可能性があります。

不許可事例

  • 日本人従業員と比べて、給与が明らかに低い
  • 最低賃金を下回る契約内容

など

対策

  • 地域の最低賃金を確認し、それを上回る額を設定する
  • 同業種・同職種の給与水準を調査し、それに準じた給与額を設定
  • 給与明細の提出を求められた場合に備え、正確な記録を残す

(5) 書類の不備・不正確な申請

不許可の原因:申請書類に不備があったり、虚偽の情報が記載されていた場合、不許可になるだけでなく、今後の申請にも悪影響を及ぼす可能性があります。

不許可事例

  • 記載ミス(企業情報の誤り、申請者の職歴の誤記)
  • 必要書類の未提出(雇用契約書、職務内容説明書など)
  • 過去に虚偽申請を行った履歴がある

対策

  • 申請書類は専門家(行政書士など)にチェックしてもらう
  • 提出前にすべての書類を再確認し、漏れがないかチェックリストを活用
  • 過去の申請履歴を確認し、一貫性を持たせる

(6) 申請者の過去の在留状況が悪い

不許可の原因:申請者が過去に在留資格違反をしていた場合、厳しく審査されることがあります。

不許可事例

  • 過去に資格外活動(不法就労)をしていた
  • 在留期限を超過して滞在していた
  • 退去強制処分を受けたことがある
  • 外国人の方に課される届出義務を履行していなかった

対策

  • 申請者の過去の在留状況を確認し、不安要素がないかチェック
  • 違反歴がある場合は、その後の行動や改善点を詳細に説明
  • 行政書士に相談し、適切な申請方法を検討
国際
行政書士
河野

ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料、オンラインでの面談にも対応しています。

よくあるご質問と答え(FAQ)

「就労ビザ」とは何ですか?

「就労ビザ」という言葉は一般的な表現で、正式には「在留資格」と言います。外国人が日本で働くには、業務内容に適した在留資格を取得しなければなりません。例えば、ITエンジニアなら「技術・人文知識・国際業務」、介護職なら「特定技能」など、職種によって適用される在留資格が異なります。

すべての在留資格(ビザ)で働くことができますか?

在留資格には「就労可能な資格」と「就労不可の資格」があります。例えば、「短期滞在(観光ビザ)」や「家族滞在」の在留資格では、原則として就労できません。ただし、「留学」や「家族滞在」の在留資格を持つ外国人は、「資格外活動許可」を取得すればアルバイトが可能です(週28時間以内)。

どの就労ビザを取得すればよいかわかりません。

採用予定の外国人の「仕事内容」と「学歴・職歴」によって適切な在留資格が決まります。例えば、事務職やエンジニアなら「技術・人文知識・国際業務」、建設や宿泊業なら「特定技能」、企業経営者なら「経営・管理」となります。具体的な在留資格の選定については、専門家に相談するとスムーズです。

就労ビザの取得にはどのくらい時間がかかりますか?

外国人の方を国外から呼び寄せるための「在留資格認定証明書(COE)申請」する場合、審査期間は 1~3か月程度 かかります。在留資格変更更新の場合は 2週間~2か月程度 が目安です。ただし、申請内容や入管の混雑状況によって異なるため、余裕を持って準備することが大切です。

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の審査期間について詳しくは以下のページからご確認いただけます。

外国人を雇用する際に、企業が必ず行うべき手続きは?

外国人を採用する企業は、以下の手続きを行う必要があります。

  1. 在留カードの確認(在留資格・期限・資格外活動許可の有無)
  2. 雇用契約の締結(日本人と同等の労働条件を確保)
  3. ハローワークへの「外国人雇用状況の届出」(雇用後14日以内)
  4. 社会保険・労働保険の加入(該当する場合)

在留カードの確認はどのようにすればよいですか?

外国人を雇用する際は、在留カードを直接確認し、以下のポイントをチェックしてください。

  • 在留資格が業務内容と合っているか
  • 在留期限が切れていないか
  • 資格外活動許可の有無(アルバイトの場合)
  • 偽造カードの可能性(入管庁の「在留カード番号失効情報検索サイト」で確認)

外国人労働者の給料は、日本人と同じでなくてもいいですか?

外国人労働者に対する給与は、日本人と同等以上の水準でなければなりません。日本人よりも低い給与を設定すると、審査で「労働搾取」と判断され、不許可になる可能性があります。また、地域ごとの最低賃金も必ず守る必要があります。

外国人の在留期限が切れてしまったらどうなりますか?

在留期限が切れると、不法滞在となり、退去強制の対象になる可能性があります。企業側も「不法就労助長罪」に問われるリスクがあるため、従業員の在留期限はしっかり管理し、更新手続きを事前に進めることが重要です。

就労ビザの申請が不許可になる理由は何ですか?

就労ビザ申請が不許可になる主な理由は、以下のとおりです。

  1. 仕事内容が在留資格に合っていない(例:「技術・人文知識・国際業務」で接客業は不可)
  2. 学歴・職歴が基準を満たしていない(例:大卒要件があるのに高卒しかない)
  3. 企業の経営状況が不安定(売上や雇用状況が不安定だと不許可の可能性)
  4. 給与が適正でない(最低賃金を下回る場合など)
  5. 書類の不備・虚偽申請(職歴の誤り、必要書類の不足など)

一度不許可になった場合、再申請は可能ですか?

再申請は可能ですが、前回の不許可理由を明確にし、それを改善した上で申請しなければ、再度不許可になってしまいます。不許可の理由を確認し、適切な対策を講じた上で、専門家に相談することをおすすめします。

「特定技能」の在留資格を取得するにはどうすればいいですか?

「特定技能」を取得するには、業種ごとに定められた 技能試験と日本語試験 に合格する必要があります。企業は、受け入れ先としての登録や支援計画の策定が求められるため、非常に煩雑な事前準備が重要です。

特定技能ビザについて詳しくは、以下に解説しているページを表示しています。

https://solution-supporter.jp/category/specified-skilled-worker

アルバイト(資格外活動)の外国人を正社員として採用したい場合、どうすればいいですか?

「留学」や「家族滞在」などの資格でアルバイトをしている外国人を正社員として採用する場合、「在留資格の変更申請」が必要です。例えば、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変更する際には、大学卒業証明書、雇用契約書、会社の事業内容説明書などの書類を提出し、審査を受けることになります。

不法就労の外国人を雇用してしまった場合、企業に罰則はありますか?

「不法就労助長罪」により、企業は 懲役または罰金 が課される可能性があります。「知らなかった」では済まされないため、雇用前の確認を徹底することが重要です。

就労ビザの申請手続きを専門家に依頼できますか?

行政書士などの専門家に依頼することで、書類作成や申請手続きをスムーズに進めることができます。福岡で外国人雇用を検討している企業の方は、ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)にご相談ください。

5. まとめ|外国人雇用は適切な知識と管理が重要

外国人雇用には、正しい在留資格の理解と適切な手続きが不可欠です。福岡で外国人の採用を検討している企業は、専門家に相談することでスムーズな手続きが可能になります。

外国人雇用でお困りの企業様へ

福岡で就労ビザ申請をサポートする行政書士事務所では、貴社の状況に合わせた適切なアドバイスを提供します。お気軽にご相談ください。

国際
行政書士
河野

弊所のサービス内容や価格、手続きの流れ、許可の可能性診断につきまして無料相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

国際行政書士 河野尋志

投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

以下は、就労ビザ申請に関する情報一覧です。気になる情報があれば是非ご覧ください。

就労ビザ
経営・管理ビザ(投資経営)の500万円要件について就労ビザ専門の行政書士が解説
経営・管理ビザの500万円要件が更に厳しく?! 福岡の行政書士が解説New!!
就労ビザ
在留資格認定証明書の許可される割合について就労ビザ専門の行政書士が解説
在留資格(ビザ)認定証明書の許可率とリスク|福岡の就労ビザ専門行政書士が解説
就労ビザ
就労ビザ専門の行政書士が飲食店で働くための就労ビザを解説
【飲食店の就労ビザ】技人国、特活46号、特定技能「外食業」を比較|福岡の行政書士が解説
就労ビザ
就労ビザ専門の行政書士が特定活動46号を解説
就労ビザ「特定活動46号」は柔軟性バツグン|福岡の行政書士が解説
【技術・人文知識・国際業務】ビザ申請
就労ビザ専門の行政書士が解説
【就労ビザ】在留期間3年・5年をもらう対策|1年しかもらえない理由|福岡の行政書士が解説
就労ビザ
就労ビザ専門の国際行政書士河野尋志が特定技能ビザのランキングを解説
特定技能ビザ1号の外国人材「総数」は28万人越え|上位14ヶ国について就労ビザ専門の福岡の国際行政書士が解説
在留資格(ビザ)申請
特定技能1号への変更申請に必要な書類の一覧表
[特定技能1号]必要書類まとめ|他ビザから変更申請する場合|福岡の就労ビザ専門行政書士が解説
行政書士業務
特定技能1号 在留資格認定証明書交付申請に必要な書類一覧と注意点を解説するブログ記事
[特定技能1号]必要書類まとめ|外国人呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)の場合|福岡の就労ビザ専門行政書士が解説
就労ビザ
就労ビザの更新や変更を申請中であることの証明方法を解説しつつ、紙申請とオンライン申請の違いを説明
就労ビザ更新・変更を「申請中」の証明方法とは?紙申請とオンライン申請の違い|福岡の行政書士が解説
行政書士業務
外国人の入職経路と必要期間
[データで見る外国人採用]就労までの入職経路と必要期間|在留資格認定証明書(COE)交付と合わせて|福岡の就労ビザ専門行政書士が解説
行政書士業務
VISAとビザとCOEの用語解説と取得の流れ
【外国人雇用企業向け】VISA・ビザ・COEの用語解説・取得の流れとは?|福岡の就労ビザ専門行政書士が解説
行政書士業務
就労ビザの法定調書合計表
就労ビザの必要書類「法定調書合計表」の源泉徴収税額1000万円とは?|行政書士に依頼するメリットも解説
行政書士業務
外国人採用企業と外国人の転職
就労ビザでの転職が失敗しないために!採用企業と外国人がやるべきこととは?|福岡の行政書士が解説
行政書士業務
特定技能ビザ
育成就労制度の動向:2025年3月時点
行政書士業務
ワーキングホリデービザから就労ビザ
【外国人採用企業向け-最新制度も反映】ワーキングホリデービザから就労ビザへ変更する場合の注意点|福岡の行政書士が解説
行政書士業務
外国人雇用企業の義務
外国人雇用企業と外国人社員の義務とは? 対応の必要がある内容|福岡の就労ビザ専門行政書士が解説
【技術・人文知識・国際業務】ビザ申請
就労ビザ更新申請管理
外国人社員の就労ビザ「更新」申請を企業が管理するメリットとは|福岡の行政書士が解説
行政書士業務
在留資格認定証明書交付申請の整合性
[要注意]在留資格認定証明書(COE)申請書は更新時に整合性を必ず確認されます|福岡の就労ビザ専門行政書士が解説