【日本の専門学校を卒業した留学生篇】技術・人文知識・国際業務の許可・不許可事例|福岡の行政書士が解説

在留資格(ビザ)の審査を行い、許可・不許可の決定をするのは出入国在留管理庁の審査官さん(法律上は法務大臣ですが、実務上は審査官さん)だけなので、彼らの事例から学ぶのが最も実践的です。事例は、詳細は以下ホームページからご確認いただけます。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan69.html
今回の記事では、最新の許可・不許可事例から、改めて技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)の要件を解説していきます。事例が多いため、今回の記事では【日本の専門学校を卒業した留学生】のうち許可14事例、不許可17事例だけを取り上げます。
専門学校については、以下の引用文の通り、「専門学校の専攻科目と業務との関連性が必要」とされています。大卒の場合は「大学の専攻科目と業務との関連性は柔軟に判断」されるのとは違う、という認識が必要です。
出入国在留管理庁が公表している「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」という資料に記載のある「学歴と業務との関連性について」の記述引用
専修学校(専門学校)は、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的とするとされていることから、原則として専修学校における専攻科目と従事しようとする業務については、相当程度の関連性を必要とします。
ただし、文部科学省が認定する一部の専門学校の学科(認定専修学校専門課程)の卒業生については、一般の専門学校とは扱いが異なり「専攻科目と従事しようとする業務 の関連性は比較的緩やかに判断される」とされています。詳しくは以下のページを参照ください。
以下の事例は、文部科学省が認定する一部の専門学校の学科(認定専修学校専門課程)ではなく、一般の専門学校を卒業した留学生の事例です。
- . 【日本の専門学校を卒業した留学生篇】技術・人文知識・国際業務の許可・不許可事例(入国管理局発表)の解説【最新版】
- 1. 専門学校を卒業した留学生の「許可」事例
- 1.1. 【技術・人文知識・国際業務の許可事例 01】
- 1.2. 【技術・人文知識・国際業務の許可事例 02】
- 1.3. 【技術・人文知識・国際業務の許可事例 03】
- 1.4. 【技術・人文知識・国際業務の許可事例 04】
- 1.5. 【技術・人文知識・国際業務の許可事例 05】
- 1.6. 【技術・人文知識・国際業務の許可事例 06】
- 1.7. 【技術・人文知識・国際業務の許可事例 07】
- 1.8. 【技術・人文知識・国際業務の許可事例 08】
- 1.9. 【技術・人文知識・国際業務の許可事例 09】
- 1.10. 【技術・人文知識・国際業務の許可事例 10】
- 1.11. 【技術・人文知識・国際業務の許可事例 11】
- 1.12. 【技術・人文知識・国際業務の許可事例 12】
- 1.13. 【技術・人文知識・国際業務の許可事例 13】
- 1.14. 【技術・人文知識・国際業務の許可事例 14】
- 2. 専門学校を卒業した留学生の「不許可」事例
- 2.1. 【技術・人文知識・国際業務の不許可事例 1】
- 2.2. 【技術・人文知識・国際業務の不許可事例 2】
- 2.3. 【技術・人文知識・国際業務の不許可事例 3】
- 2.4. 【技術・人文知識・国際業務の不許可事例 4】
- 2.5. 【技術・人文知識・国際業務の不許可事例 5】
- 2.6. 【技術・人文知識・国際業務の不許可事例 6】
- 2.7. 【技術・人文知識・国際業務の不許可事例 7】
- 2.8. 【技術・人文知識・国際業務の不許可事例 8】
- 2.9. 【技術・人文知識・国際業務の不許可事例 9】
- 2.10. 【技術・人文知識・国際業務の不許可事例 10】
- 2.11. 【技術・人文知識・国際業務の不許可事例 11】
- 2.12. 【技術・人文知識・国際業務の不許可事例 12】
- 2.13. 【技術・人文知識・国際業務の不許可事例 13】
- 2.14. 【技術・人文知識・国際業務の不許可事例 14】
- 2.15. 【技術・人文知識・国際業務の不許可事例 15】
- 2.16. 【技術・人文知識・国際業務の不許可事例 16】
- 2.17. 【技術・人文知識・国際業務の不許可事例 17】
【日本の専門学校を卒業した留学生篇】技術・人文知識・国際業務の許可・不許可事例(入国管理局発表)の解説【最新版】
専門学校を卒業した留学生の「許可」事例
【技術・人文知識・国際業務の許可事例 01】
公開された事例引用
マンガ・アニメーション科において、ゲーム理論、CG、プログラミング等を履修した者が、本邦のコンピュータ関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき、ゲーム開発業務に従事するもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
学歴と業務内容との関連性
申請者は日本の専門学校(専修学校専門課程)のマンガ・アニメーション科において、ゲーム理論、CG、プログラミング等を履修しており、これらの知識や技術はゲーム開発業務に直接活かせるものです。また、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては、専攻内容と業務内容が密接に関連している場合には認められます。
【技術・人文知識・国際業務の許可事例 02】
公開された事例引用
電気工学科を卒業した者が、本邦のTV・光ファイバー通信・コンピューターLAN等の電気通信設備工事等の電気工事の設計・施工を業務内容とする企業との契約に基づき、工事施工図の作成、現場職人の指揮・監督等に従事するもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
学歴と業務内容との関連性
申請者は日本の専門学校の電気工学科を卒業しており、本邦で従事する工事施工図の作成や現場職人の指揮・監督業務は、電気工学の専門知識を必要とする業務です。特に、電気通信設備工事における設計や施工管理には、電気工学に関する技術的な知識が求められるため学歴と業務内容との関連性が認められます。
【技術・人文知識・国際業務の許可事例 03】
公開された事例引用
建築室内設計科を卒業した者が、本邦の建築設計・設計監理、建築積算を業務内容とする企業との契約に基づき、建築積算業務に従事するもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
学歴と業務内容との関連性
申請者は日本の専門学校の建築室内設計科を卒業しており、本邦で従事する建築積算業務は、建築設計に関する知識を活かせる業務です。建築積算とは、建築工事に必要な材料や工事費用を算出する業務であり、建築設計に関する専門知識や技術的な理解が求められる業務です。したがって、申請者の学歴と業務内容との関連性が認められます。
【技術・人文知識・国際業務の許可事例 04】
公開された事例引用
自動車整備科を卒業した者が、本邦の自動車の点検整備・配送・保管を業務内容とする企業との契約に基づき、サービスエンジニアとしてエンジンやブレーキ等自動車の基幹部分の点検・整備・分解等の業務に従事するとともに、自動車整備主任者としての業務に従事することとなるもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
学歴と業務内容との関連性
申請者は日本の専門学校の自動車整備科を卒業しており、本邦で従事するサービスエンジニアとしての自動車の点検・整備・分解業務は、自動車整備の専門知識を必要とする業務です。また、申請者は自動車整備主任者としての業務にも従事する予定であり、これらの業務は自動車整備に関する高度な技術や管理能力を要するものです。したがって、申請者の学歴と業務内容との関連性が認められます。
【技術・人文知識・国際業務の許可事例 05】
公開された事例引用
国際IT科においてプログラミング等を修得して卒業した者が、本邦の金属部品製造を業務内容とする企業との契約に基づき、ホームページの構築、プログラミングによるシステム構築等の業務に従事するもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
学歴と業務内容との関連性
申請者は日本の専門学校の国際IT科を卒業し、プログラミング等を修得しています。本邦で従事するホームページの構築やプログラミングによるシステム構築業務は、IT分野の専門知識を必要とする業務であり、申請者の学歴と業務内容との関連性が認められます。
【技術・人文知識・国際業務の許可事例 06】
公開された事例引用
美容科を卒業した者が、化粧品販売会社において、ビューティーアドバイザーとしての活動を通じた美容製品に係る商品開発、マーケティング業務に従事するもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
学歴と業務内容との関連性
申請者は日本の専門学校の美容科を卒業しており、本邦で従事するビューティーアドバイザーとしての活動を通じた美容製品に係る商品開発・マーケティング業務は、美容に関する専門知識を必要とする業務です。商品開発やマーケティング業務においては、美容に関する専門知識が不可欠であり、申請者が美容科で修得した知識や技術を活かすことができるため、学歴と業務内容との関連性が認められます。
【技術・人文知識・国際業務の許可事例 07】
公開された事例引用
ゲームクリエーター学科において、3DCG、ゲーム研究、企画プレゼン、ゲームシナリオ、制作管理、クリエイター研究等を履修した者が、ITコンサルタント企業において、ゲームプランナーとして、海外向けゲームの発信、ゲームアプリのカスタマーサポート業務に従事するもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
学歴と業務内容との関連性
申請者は日本の専門学校のゲームクリエーター学科を卒業しており、3DCG、ゲーム研究、企画プレゼン、ゲームシナリオ、制作管理、クリエイター研究などを履修しています。本邦で従事するゲームプランナーとしての業務(海外向けゲームの発信、ゲームアプリのカスタマーサポート)は、ゲームに関する専門知識を活かす業務であり、申請者が修得した知識と直接関係しています。特に、ゲーム企画や制作管理の知識を活かして、海外市場向けのゲーム展開に関与する業務は、学歴との関連性が高いと認められます。
【技術・人文知識・国際業務の許可事例 08】
公開された事例引用
ロボット・機械学科においてCAD実習、工業数理、材料力学、電子回路、マイコン制御等を履修した者が、工作機械設計・製造を行う企業において、機械加工課に配属され、部品図面の確認、精度確認、加工設備のプログラム作成等の業務に従事し、将来的に部署の管理者となることが予定されているもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
学歴と業務内容との関連性
申請者は日本の専門学校のロボット・機械学科を卒業し、CAD実習、工業数理、材料力学、電子回路、マイコン制御などを履修しています。これらの科目は、機械設計や製造に必要な知識や技術を修得するためのものであり、申請者が従事する業務と直接関連しています。本邦で従事する部品図面の確認、精度確認、加工設備のプログラム作成といった業務は、機械設計や製造に関する専門知識を必要とする業務であり、申請者が学んだ内容と密接に関係しています。また、将来的に部署の管理者となることが予定されている点からも、単純作業ではなく専門知識を活かす業務であることが明らかです。したがって、学歴と業務内容との関連性が認められます。
【技術・人文知識・国際業務の許可事例 09】
公開された事例引用
情報システム開発学科においてC言語プログラミング、ビジネスアプリケーション、ネットワーク技術等を履修した者が、電気機械・器具製造を行う企業において、現場作業用システムのプログラム作成、ネットワーク構築を行うもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
学歴と業務内容との関連性
申請者は日本の専門学校の情報システム開発学科を卒業し、C言語プログラミング、ビジネスアプリケーション、ネットワーク技術などを履修しています。これらの科目は、システム開発やネットワーク構築に必要な知識や技術を修得するためのものであり、申請者が従事する業務と直接関連しています。日本で従事する現場作業用システムのプログラム作成、ネットワーク構築の業務は、情報システムに関する専門知識を必要とする業務であり、申請者が学んだ内容と密接に関係しているため、学歴と業務内容との関連性が認められます。
【技術・人文知識・国際業務の許可事例 10】
公開された事例引用
国際コミュニケーション学科において、コミュニケーションスキル、接遇研修、異文化コミュニケーション、キャリアデザイン、観光サービス論等を履修した者が、人材派遣、人材育成、研修サービス事業を運営する企業において、外国人スタッフの接遇教育、管理等のマネジメント業務を行うもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
学歴と業務内容との関連性
申請者は日本の専門学校の国際コミュニケーション学科を卒業し、コミュニケーションスキル、接遇研修、異文化コミュニケーション、キャリアデザイン、観光サービス論などを履修しています。これらの科目は、外国人スタッフの教育や管理、接遇指導に必要な知識やスキルを修得するためのものであり、申請者が従事する業務と直接関連しています。本邦で従事する外国人スタッフの接遇教育、管理等のマネジメント業務は、異文化理解やコミュニケーション能力を活かす業務であり、申請者が学んだ内容と密接に関係しているため、学歴と業務内容との関連性が認められます。
【技術・人文知識・国際業務の許可事例 11】
公開された事例引用
国際ビジネス学科において、観光概論、ホテル演習、料飲実習、フードサービス論、リテールマーケティング、簿記、ビジネスマナー等を履修した者が、飲食店経営会社の本社事業開発室において、アルバイトスタッフの採用、教育、入社説明資料の作成を行うもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
学歴と業務内容との関連性
申請者は日本の専門学校の国際ビジネス学科を卒業し、観光概論、ホテル演習、料飲実習、フードサービス論、リテールマーケティング、簿記、ビジネスマナーなどを履修しています。これらの科目は、サービス業や人材管理、マーケティングに関する知識を修得するためのものであり、申請者が従事する業務と直接関連しています。日本で従事するアルバイトスタッフの採用、教育、入社説明資料の作成といった業務は、人材管理や教育、ビジネスマナーの知識を活かす業務であり、申請者が学んだ内容と密接に関係しているため、学歴と業務内容との関連性が認められます。
【技術・人文知識・国際業務の許可事例 12】
公開された事例引用
観光・レジャーサービス学科において、観光地理、旅行業務、セールスマーケティング、プレゼンテーション、ホスピタリティ論等を履修した者が、大型リゾートホテルにおいて、総合職として採用され、フロント業務、レストラン業務、客室業務等についてもシフトにより担当するとして申請があったため、業務内容の詳細を求めたところ、一部にレストランにおける接客、客室備品オーダー対応等「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しない業務が含まれていたが、申請人は総合職として雇用されており、主としてフロントでの翻訳・通訳業務、予約管理、ロビーにおけるコンシェルジュ業務、顧客満足度分析等を行うものであり、また、他の総合職採用の日本人従業員と同様の業務であることが判明したもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
単純労働ではないという判断
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、単純労働が主な業務となる場合は許可されません。本事例では、申請者がレストランでの接客や客室備品のオーダー対応といった単純業務にも関与する可能性がある点が懸念されたようです。しかし、申請者は総合職として雇用されており、主たる業務がフロントでの通訳・翻訳、予約管理、コンシェルジュ業務、顧客満足度分析など専門的な業務であることが確認され、同じく総合職として採用された日本人従業員と同様の業務内容であることも判明したため、単純労働が主な業務ではないと判断されたようです。
【技術・人文知識・国際業務の許可事例 13】
公開された事例引用
工業専門課程のロボット・機械学科において、基礎製図、CAD実習、工業数理、材料力学、電子回路、プロダクトデザイン等を履修し、金属工作機械を製造する会社において、初年度研修の後、機械の精度調整、加工設備のプログラム作成、加工工具の選定、工作機械の組立作業等に従事するとして申請があり、同社において同様の業務に従事する他の日本人従業員の学歴、職歴、給与等について説明を求めたところ、同一の業務に従事するその他の日本人は、本邦の理工学部を卒業した者であり、また、同一業務の求人についても、大卒相当程度の学歴要件で募集しており、給与についても申請人と同額が支払われていることが判明したもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
単純労働ではないという判断
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、単純労働が主な業務となる場合は許可されません。本事例では、申請者の業務には加工設備のプログラム作成や精度調整などの専門的な業務が含まれており、単純作業ではなく、高度な技術を要する職務であることが確認されました。また、同様の業務に従事する他の日本人従業員は、本邦の理工学部を卒業した者であり、求人要件としても大卒相当の学歴が求められていることから、この業務が単なる作業員の業務ではなく、専門知識を活かす業務であることが明確となりました。
【技術・人文知識・国際業務の許可事例 14】
公開された事例引用
法律実務学科において、法律、マーケティング、会計等を履修し、コンビニエンスストアにおいて店長補佐として採用され、採用当初は実務研修として店舗の実務を行いながらマネジメント業務に必要な知識を修得するもので、オーナーによるOJTやフランチャイズ本部が提供する研修等を受講して、採用からおおむね1年後には店長に就任し、マーケティングや店舗の運営・管理に関する業務に従事することがキャリアステッププランで示されているもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
単純労働ではないという判断
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、単純労働が主な業務となる場合は許可されません。本事例では、申請者が店長補佐として採用され、採用当初は実務研修として店舗業務を経験するものの、OJTやフランチャイズ本部の研修を経て、約1年後には店長に就任し、マーケティングや運営管理といった専門業務に従事することが明確になっています。また、他の日本人社員と同様のキャリアステップが用意されていることから、単純作業が主たる業務ではなく、管理職候補としての育成プログラムの一環であると判断されたと思われます。
専門学校を卒業した留学生の「不許可」事例
【技術・人文知識・国際業務の不許可事例 1】
公開された事例引用
日中通訳翻訳学科を卒業した者から、輸出入業を営む企業との雇用契約に基づき、月額17万円の報酬を受けて、海外企業との契約書類の翻訳業務及び商談時の通訳に従事するとして申請があったが、申請人と同時に採用され、同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額20万円であることが判明したため、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けているとはいえないことから不許可となったもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
給与水準
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、外国人の報酬が日本人と同等額以上であることが求められます。本事例では、申請者は輸出入業を営む企業で通訳・翻訳業務に従事する予定でしたが、同じ業務に従事する新卒の日本人の給与(20万円)と比べ、申請者の給与(17万円)が低いことが判明しまたため不許可となった事例です。
【技術・人文知識・国際業務の不許可事例 2】
公開された事例引用
情報システム工学科を卒業した者から、本邦の料理店経営を業務内容とする企業との契約に基づき、月額25万円の報酬を受けて、コンピューターによる会社の会計管理(売上、仕入、経費等) 、労務管理、顧客管理(予約の受付)に関する業務に従事するとして申請があったが、会計管理及び労務管理については、従業員が12名という会社の規模から、それを主たる活動として行うのに十分な業務量があるとは認められないこと、顧客管理の具体的な内容は電話での予約の受付及び帳簿への書き込みであり、当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず、 「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないことから不許可となったもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
業務量の不足
会社の規模が従業員12名と小規模であり、会計管理や労務管理を専門的な業務として行うのに十分な業務量がないと判断されました。そのため、申請者が主たる業務として従事する必要性が低く、許可要件を満たさないと判断されたと思われます。
業務内容の専門性の欠如
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、自然科学や人文科学の分野に属する技術や知識を活かす業務であることが求められます。しかし、本件では申請者の業務内容が主に予約受付や帳簿管理といった一般事務に該当するため、専門的な業務とは認められなかったと思われます。
【技術・人文知識・国際業務の不許可事例 3】
公開された事例引用
ベンチャービジネス学科を卒業した者から、本邦のバイクの修理・改造、バイク関連の輸出入を業務内容とする企業との契約に基づき、月額19万円の報酬を受けて、バイクの修理・改造に関する業務に従事するとして申請があったが、その具体的な内容は、フレームの修理やパンクしたタイヤの付け替え等であり、当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず、 「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないため不許可となったもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
業務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当しない
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、自然科学(工学・理学など)や人文科学(経済・経営・法律など)の分野に属する知識や技術を活かす業務であることが求められます。しかし、申請者が従事予定のフレームの修理やパンクしたタイヤの付け替えといった作業は、単純な作業であり、専門的な知識を活かす業務とは認められない、という判断ですね。
【技術・人文知識・国際業務の不許可事例 4】
公開された事例引用
国際情報ビジネス科を卒業した者から、本邦の中古電子製品の輸出・販売等を業務内容とする企業との契約に基づき、月額18万円の報酬を受けて、電子製品のチェックと修理に関する業務に従事するとして申請があったが、その具体的な内容は、パソコン等のデータ保存、バックアップの作成、ハードウェアの部品交換等であり、当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするもとのは認められず、 「技術・人文知識・国際業務」に該当しないため不許可となったもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
業務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当しない
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、自然科学(工学・情報科学など)や人文科学(経済・経営・法律など)の分野に属する知識や技術を活かす業務であることが求められます。しかし、申請者の業務内容であるパソコンのデータ保存やバックアップ作成、部品交換は、専門的な知識を必要とする業務ではなく、単純作業に該当するので認められない、という判断です。
【技術・人文知識・国際業務の不許可事例 5】
公開された事例引用
専門学校における出席率が70%である者について、出席率の低さについて理由を求めたところ、病気による欠席であるとの説明がなされたが、学校の欠席期間に資格外活動に従事していたことが判明し、不許可となったもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
素行が良好ではない
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の審査においては、申請者の素行が良好であることが求められます。本事例では、申請者の専門学校における出席率が70%と低く、留学中の出席率の低下が正当な理由によるものではなく、不適切な資格外活動と関連していたため、素行不良と判断され、不許可になったとということです。
【技術・人文知識・国際業務の不許可事例 6】
公開された事例引用
ビルメンテナンス会社において、将来受け入れる予定の外国人従業員への対応として、通訳業務、技術指導業務に従事するとして申請があったが、将来の受入れ予定について何ら具体化しておらず、受入れ開始までの間については、研修を兼ねた清掃業務に従事するとして申請があり、当該業務が「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないため不許可となったもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
業務内容の不明確さ
申請者が従事するとされる「通訳業務、技術指導業務」は、将来的な外国人従業員の受け入れに基づくものであるにもかかわらず、その受け入れ計画が具体的でないため、業務の実態が不明確でした。
単純労働の可能性
申請者は当面の間「研修を兼ねた清掃業務」に従事するとされていました。しかし、清掃業務は専門的な知識や技術を必要としない単純労働に該当するため、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では認められません。そ
【技術・人文知識・国際業務の不許可事例 7】
公開された事例引用
ホテルにおいて、予約管理、通訳業務を行うフロントスタッフとして採用され、入社当初は、研修の一環として、1年間は、レストランでの配膳業務、客室清掃業務にも従事するとして申請があったが、当該ホテルにおいて過去に同様の理由で採用された外国人が、当初の研修予定を大幅に超え、引き続き在留資格該当性のない、レストランでの配膳業務、客室清掃等に従事していることが判明し不許可となったもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
過去の事例に基づく懸念
申請者が勤務予定のホテルでは、過去に同様の理由で採用された外国人が、研修期間を大幅に超えてレストランでの配膳業務や客室清掃業務を継続していたことが判明。
実態のあるキャリアプランではない可能性
在留資格「技術・人文知識・国際業務」においては、研修期間が一定程度含まれることは許容されますが、研修後に確実に適正な業務に移行することが保証されている必要があります。
単純労働の割合が高い
在留資格の要件として、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務が主な職務であることが求められます。しかし、本件では1年間の研修期間中にレストラン配膳や客室清掃といった単純労働に従事する割合が高すぎます。
【技術・人文知識・国際業務の不許可事例 8】
公開された事例引用
人材派遣会社に雇用され、派遣先において、翻訳・通訳業務に従事するとして申請があったが、労働者派遣契約書の職務内容には、 「店舗スタッフ」として記載されており、派遣先に業務内容を確認したところ、派遣先は小売店であり、接客販売に従事してもらうとの説明がなされ、当該業務が「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないため不許可となったもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
実際の業務内容と申請内容の不一致
申請書類では「翻訳・通訳業務」に従事するとしていましたが、派遣契約書には「店舗スタッフ」と記載されており、申請内容と実際の業務内容が一致していませんでした。
単純労働に該当する業務である
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、専門知識や技術を活かす業務であることが求められます。しかし、今回の申請では、翻訳・通訳業務ではなく、実際には小売店での接客販売が主な業務であることが明らかになりました。
【技術・人文知識・国際業務の不許可事例 9】
公開された事例引用
電気部品の加工を行う会社の工場において、部品の加工、組み立て、検査、梱包業務を行うとして申請があったが、当該工場には技能実習生が在籍しているところ、当該申請人と技能実習生が行う業務のほとんどが同一のものであり、申請人の行う業務が高度な知識を要する業務であるとは認められず、不許可となったもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
専門的な知識・技術を要する業務ではない
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、自然科学や人文科学の分野に属する専門的な知識を活かす業務であることが必要です。しかし、申請者が従事予定の部品の加工、組み立て、検査、梱包業務は、特別な専門知識を必要とせず、単純作業に分類されるため、この在留資格の対象とはなりません。
技能実習生と同じ業務内容である
申請者の業務が技能実習生とほぼ同じ内容であることが判明したため、業務の高度性が認められませんでした。技能実習生の業務は、日本の技術や技能を習得するためのものであり、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務とは区別されます。
【技術・人文知識・国際業務の不許可事例 10】
公開された事例引用
栄養専門学校において、食品化学、衛生教育、臨床栄養学、調理実習などを履修した者が、菓子工場において、当該知識を活用して、洋菓子の製造を行うとして申請があったところ、当該業務は、反復訓練によって従事可能な業務であるとして、不許可となったもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
業務内容が単純作業に該当する
在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、単純作業が主たる業務となる場合は許可されません。本事例では、洋菓子の製造は反復訓練によって習得可能な業務であり、専門的な知識を必要とする業務とは認められませんでした。
食品開発や品質管理などの業務であれば許可の可能性も
もし申請者の業務が、新しいレシピの開発、食品の品質管理、栄養成分の分析といった食品科学の専門知識を活かす業務であれば、学歴との関連性が認められ、在留資格が許可される可能性があったと考えられます。
【技術・人文知識・国際業務の不許可事例 11】
公開された事例引用
声優学科を卒業した者が、外国人客が多く訪れる本邦のホテルとの契約に基づき、ロビースタッフとして翻訳・通訳業務に従事するとして申請があったが、専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
許可の可能性があるとすれば
在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、申請者が大学や専門学校で学んだ内容と、従事する業務の関連性が認められることが求められます。もし申請者が「国際ビジネス学科」「観光学科」「通訳翻訳学科」などで語学や国際コミュニケーションを学んでいた場合、業務内容との関連性が認められ、在留資格が許可される可能性があったと考えられます。
【技術・人文知識・国際業務の不許可事例 12】
公開された事例引用
イラストレーション学科を卒業した者から、人材派遣及び有料職業紹介を業務内容とする企業との契約に基づき、外国人客が多く訪れる店舗において、翻訳・通訳を伴う衣類の販売業務に従事するとして申請があったが、その業務内容は母国語を生かした接客業務であり、色彩、デザイン、イラスト画法等の専攻内容と職務内容との間に関連性があるとは認められず、また翻訳・通訳に係る実務経験もないため不許可となったもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
許可の可能性があるとすれば
在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、申請者の学歴と業務内容の関連性が認められることが必要です。もし申請者が「国際ビジネス学科」「通訳翻訳学科」などで語学や国際コミュニケーションを学んでいた場合、業務内容との関連性が認められ、在留資格が許可される可能性があったと考えられます。
【技術・人文知識・国際業務の不許可事例 13】
公開された事例引用
ジュエリーデザイン科を卒業した者が、本邦のコンピュータ関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき、外国人客からの相談対応、通訳や翻訳に関する業務に従事するとして申請があったが、専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
許可の可能性があるとすれば
在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、申請者の学歴が従事する業務内容と密接に関連していることが求められます。もし申請者が「通訳翻訳学科」や「国際ビジネス学科」などで語学や国際業務に関する専門知識を修得していた場合、業務内容との関連性が認められ、在留資格が許可される可能性があったと考えられます。
【技術・人文知識・国際業務の不許可事例 14】
公開された事例引用
国際ビジネス学科において、英語科目を中心に、パソコン演習、簿記、通関業務、貿易実務、国際物流、経営基礎等を履修した者が、不動産業(アパート賃貸等)を営む企業において、営業部に配属され、販売営業業務に従事するとして申請があったが、専攻した中心科目は英語であり、不動産及び販売営業の知識に係る履修はごくわずかであり、専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
許可の可能性があるとすれば
在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、申請者の学歴が従事する業務内容と密接に関連していることが必要です。もし申請者が「不動産学科」や「マーケティング学科」などで、不動産業務や営業に関する専門知識を修得していた場合、業務内容との関連性が認められ、在留資格が許可される可能性があったと考えられます。
【技術・人文知識・国際業務の不許可事例 15】
公開された事例引用
国際ビジネス学科において、経営戦略、貿易実務、政治経済、国際関係論等を履修した者が、同国人アルバイトが多数勤務する運送会社において、同国人アルバイト指導のための翻訳・通訳業務及び労務管理を行うとして申請があったが、教育及び翻訳・通訳業務と専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
許可の可能性があるとすれば
在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、申請者の学歴が従事する業務内容と密接に関連していることが求められます。もし申請者が「通訳翻訳学科」や「人事・労務管理学科」などで翻訳や労務管理に関する専門知識を修得していた場合、業務内容との関連性が認められ、在留資格が許可される可能性があったと考えられます。
【技術・人文知識・国際業務の不許可事例 16】
公開された事例引用
国際コミュニケーション学科において、接遇、外国語学習、異文化コミュニケーション、観光サービス論等を履修した者が、飲食店を運営する企業において、店舗管理、商品開発、店舗開発、販促企画、フランチャイズ開発等を行うとして申請があったが、当該業務は経営理論、マーケティング等の知識を要するものであるとして、専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
許可の可能性があるとすれば
在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、申請者が学んだ知識と業務内容が密接に関連していることが求められます。もし申請者が「経営学科」「マーケティング学科」「ビジネス学科」などで経営理論やマーケティングを学んでいた場合、業務内容との関連性が認められ、在留資格が許可される可能性があったと考えられます。
【技術・人文知識・国際業務の不許可事例 17】
公開された事例引用
接遇学科において、ホテル概論、フロント宿泊、飲料衛生学、レストランサービス、接遇概論、日本文化等を履修した者が、エンジニアの労働者派遣会社において、外国人従業員の管理・監督、マニュアル指導・教育、労務管理を行うとして申請があったが、専攻した科目と当該業務内容との関連性が認められず不許可となったもの。

【許可理由の説明(予想含む)】
許可の可能性があるとすれば
在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、申請者が学んだ知識と業務内容が密接に関連していることが求められます。もし申請者が「人事・労務管理学科」「ビジネス学科」「国際ビジネス学科」などで、人事管理や労務管理に関する専門知識を学んでいた場合、業務内容との関連性が認められ、在留資格が許可される可能性があったと考えられます。
今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。
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投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えて調整できます。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)