就労ビザ更新・変更を「申請中」の証明方法とは?紙申請とオンライン申請の違い|福岡の行政書士が解説

就労ビザ(在留資格)の更新申請や変更申請を行った後であれば、在留期間が過ぎていても日本に在留可能です。ただ、在留カードに記載されている期限を過ぎている場合、「ビザ申請中なので適法に日本に在留できていること」を第三者に証明しなければならない場面が少なくなりません。
この記事で分かること
- 「申請中」であることを証明しなければならない具体的な場面
- 紙申請とオンライン申請での証明方法の違い
- 外国人本人が自ら申請した場合の注意点
- 実際に使用できる証明書類の紹介

行政書士
河野
弊所は福岡に事務所があり、就労ビザを専門に扱っております。福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)で在留資格(ビザ)の申請をお考えであれば、お気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料、オンライン面談にも対応しております。
- . 就労ビザ更新・変更を「申請中」の証明方法とは?紙申請とオンライン申請の違いを解説
- 1. ビザ更新や変更「申請中」を証明する場面とは?
- 1.1. 1. 企業(勤務先)による就労継続の確認
- 1.1.1. 想定される場面:
- 1.1.2. 必要な証明:
- 1.2. 2. 不動産会社や管理会社との賃貸契約
- 1.2.1. 想定される場面:
- 1.2.2. 必要な証明:
- 1.3. 3. 金融機関(銀行・郵便局)での口座開設・維持
- 1.3.1. 想定される場面:
- 1.3.2. 必要な証明:
- 1.4. 4. 運転免許の更新・行政窓口での各種手続き
- 1.4.1. 想定される場面:
- 1.4.2. 必要な証明:
- 1.5. 5. 学校(保育園・幼稚園・大学)への在籍確認・保護者情報提出
- 1.5.1. 想定される場面:
- 1.5.2. 必要な証明:
- 2. 証明する手段:紙申請とオンライン申請の違い
- 2.1. 証明する手段
- 2.1.1. 【紙申請】
- 2.1.2. 【オンライン申請】
- 2.2. 制度の違い
- 2.3. 注意点とリスク比較
- 2.4. アドバイス
- 2.4.1. 【紙申請を選ぶべきケース】
- 2.4.2. 【オンライン申請をおすすめするケース】
- 2.5. オンライン申請の場合は在留カードに変化なし
- 2.6. 申請方法ごとのメリット・リスクを理解して選択しましょう
- 3. そもそも、就労ビザ申請中でも在留できる「特例期間」とは?
- 3.1. 「特例期間」とは?
- 3.2. 実際の例
- 3.2.1. 例1:在留期間が3月31日まで→3月20日に更新申請をした。
- 3.2.2. 例2:在留資格変更(例:留学→就労)を申請。現在の在留期限は7月15日。
- 3.3. 特例期間のポイントまとめ
- 3.4. 注意点
- 4. 在留期間の満了日の定義とは?
- 4.1. 申請方法ごとの違い
- 4.2. 注意点
- 4.2.1. 【紙申請】
- 4.2.2. 【オンライン申請】
- 4.3. 結論(ポイントまとめ)
- 5. よくあるご質問と答え(FAQ)
- 6. 就労ビザ更新・変更を「申請中」の証明方法のまとめ
就労ビザ更新・変更を「申請中」の証明方法とは?紙申請とオンライン申請の違いを解説
ビザ更新や変更「申請中」を証明する場面とは?
在留カードに記載されている有効期限を過ぎている場合、「在留資格(ビザ)の更新や変更の申請中なので適法に日本に在留できていること」を、以下のような場面で第三者(企業、行政機関、不動産業者等)から“証明”を求められることがあります。

行政書士
河野尋志
この証明が不十分だと、雇用契約の打ち切り、賃貸拒否、銀行口座の凍結といった実害が発生することもあるため、確認しておきましょう。
主な場面 | 主な関係者 | 必要な対応 |
---|---|---|
就労継続 | 企業の人事・労務部門 | 申請受付票、説明書類 |
賃貸契約 | 不動産業者・管理会社 | 補足資料、本人の説明準備 |
銀行取引 | 銀行・金融機関 | 申請証明+日本語文書 |
行政手続 | 市役所・警察署 | 申請資料+法的根拠説明 |
教育関連 | 学校・教育委員会 | 保護者の資料提示、行政書士サポート |
以下でそれぞれ解説します。
1. 企業(勤務先)による就労継続の確認
想定される場面:
- 外国人社員の在留カードの有効期限が近づいている、または切れている状態
- 労務管理部門から「現在の在留資格(ビザ)では働けないのでは?」と確認される
必要な証明:
- 「申請受付票」または「申請完了メール」(オンライン申請)

行政書士
河野尋志
企業としても、優秀な外国人が「就労できない状況」にならないためにも、外国人社員の在留資格(ビザ)の更新期限を管理してあげると、企業・社員両方にメリットがあると思います。詳しくは以下のページをご覧ください。
2. 不動産会社や管理会社との賃貸契約
想定される場面:
- 外国人が更新申請中に新たな物件を借りる、または更新契約をする
- 管理会社が「在留カードの期限が切れている」と誤解して契約ができない可能性がある

行政書士
河野尋志
私の事務所がある福岡でも、「外国人に賃貸物件を貸したくない」と考える物件オーナーや物件管理会社はまだまだたくさんあります。
実際に、2025年4〜5月に、福岡市で、外国人の方と一緒に賃貸物件を探して、3件申し込みをして断られました。その外国人の方は「技術・人文知識・国際業務ビザで5年を許可」されているにもかかわらず、外国人の方の名義では賃貸契約できなかったため、就労している企業にお願いして、法人契約にしてようやく賃貸物件を契約することができました。
このように、ただでさえ外国人の方は賃貸物件を借りにくい状況なのに、さらに「在留カードの有効期限が残り少ない」と誤解されると、余計に賃貸物件を借りにくくなります。十分に気をつけましょう。
必要な証明:
- 「申請受付票」または「申請状況のスクリーンショット」
- 必要に応じて、行政書士による「申請中証明」文書
3. 金融機関(銀行・郵便局)での口座開設・維持
想定される場面:
- 在留カードの更新前後に口座開設や振込手続きを行う
- 在留期間切れに見えることで、口座凍結や開設拒否の可能性
必要な証明:
- 「在留資格」に基づく滞在中であることの説明書類
- 申請受付票または申請完了メールの提示
4. 運転免許の更新・行政窓口での各種手続き
想定される場面:
- 外国人が市役所、警察署などで手続きを行う際に在留カードの期限が切れている
- 「有効な在留資格があるか」を確認される
必要な証明:
- 更新・変更申請が受付されており、処分待ち(更新・変更の結果を待っている状況)である旨の証明書類
5. 学校(保育園・幼稚園・大学)への在籍確認・保護者情報提出
想定される場面:
- 保護者(外国人の親)の在留カード期限が切れている
- 子どもの在籍継続や助成制度の適用で保護者の在留状況を求められる
必要な証明:
- 申請受付票、オンライン申請の完了画面

行政書士
河野
ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料、オンライン面談にも対応しております。
証明する手段:紙申請とオンライン申請の違い
在留資格の更新や変更の申請には、「紙申請(窓口提出)」と「オンライン申請」の2種類があります。いずれも申請内容・審査基準は同じですが、申請方法によって「証明手段」に違いがあります。
証明する手段
【紙申請】
- 申請受付票が発行されるので証明する手段として使用できる
- 在留カードを入管に持参しているため、裏面に「申請中スタンプ」が押されます
- このスタンプは第三者に提示しやすく便利
【オンライン申請】
- マイページ上に「申請受付中」などのステータスが表示される
- 申請受付完了のメール通知が届く
- ただし、在留カードに変化がないため、見た目だけでは「申請中」なのかは分からない
制度の違い
項目 | 紙申請 | オンライン申請 |
---|---|---|
提出方法 | 入管窓口に出向き、申請書類を提出 | オンラインシステムから申請 |
申請時の対面対応 | あり(窓口で受付) | なし(システム経由) |
申請受付票 | 紙で交付される(原則) | 通知メールやマイページの表示(印刷が必要) |
在留カード裏面へのスタンプ | スタンプあり | スタンプは押されない(物理的にカードを入管に提示しないため) |
処理速度 | 混雑により遅延あり | 比較的スムーズ(申請先による) |
利用対象者 | 原則として誰でも可能 | 本人または登録済みの申請取次者(行政書士等) |
注意点とリスク比較
リスク項目 | 紙申請 | オンライン申請 |
---|---|---|
申請資料の控え忘れ | 窓口で指導を受けられるため少ない | 自動返信や画面表示を自分で保存しなければならない |
証明資料の紛失 | 紙の受付票を紛失するリスクあり | データとして保存できるが、印刷しないと現場で対応できない |
第三者への説明 | 在留カード裏面にスタンプがあるのでスムーズ | スタンプなしのため、説明資料を準備する |
窓口の予約や移動の負担 | 必要(混雑時は待ち時間あり) | 自宅・事務所から手続き可能で負担が少ない |
アドバイス
【紙申請を選ぶべきケース】
- 本人申請で、パソコン・ネット環境が整っていない場合
- 証明資料やスタンプの提示を求める企業・不動産業者がある場合
- 高齢者、ITが不慣れな方は、紙の方が安心感あり
【オンライン申請をおすすめするケース】
- 行政書士など専門家に依頼する場合
- 忙しい方、遠方の入管への移動が難しい方
- デジタル証明の取り扱いが得意な本人・企業
オンライン申請の場合は在留カードに変化なし
オンライン申請後、在留カードには一切の変化がありません。そのため、「カード期限が過ぎているように見える」ことによって、第三者から「不法滞在では?」と誤解されるリスクが非常に高くなります。
これを防ぐためには、次のような対応が必須です:
- マイページ画面のスクリーンショットを印刷して携帯
- 受付通知メールを印刷して準備
- 必要に応じて、行政書士による「申請中証明書」の作成
申請方法ごとのメリット・リスクを理解して選択しましょう
比較項目 | 紙申請 | オンライン申請 |
---|---|---|
対面サポート | あり | なし(自己管理) |
申請の柔軟性 | 書類不備時にその場で修正可能 | 書類不備は後日対応(審査遅延の可能性) |
証明資料の信頼性 | スタンプありで視認性が高い | 申請受付完了メールの提示が必要 |
推奨対象者 | 本人申請者、ITに不慣れな方 | 行政書士、ITに強い方、遠方の申請者 |
どちらの申請方法にもメリット・デメリットがあるため、申請者の状況・関係機関とのやり取りを想定した上で、適切な方法を選択することが重要です。
ご自身でオンライン申請をお考えであれば、出入国在留管理庁公式ホームページから申請方法が確認できます。

行政書士
河野尋志
在留資格(ビザ)のオンライン申請は非常に便利ですが、事前登録が必要で、登録システムはまだまだ使いやすとは言えない状態なので、慣れていないと思わぬミスにつながります。不安があれば、専門家にご相談ください。
そもそも、就労ビザ申請中でも在留できる「特例期間」とは?
「特例期間」とは?
外国人が就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)の在留期間の満了日前に、次のいずれかの申請を行った場合:
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
その申請が受付された時点で
・処分(許可、または不許可)がされるまで
または
・在留期間の満了の日から2ヶ月が経過する日まで
のいずれか早いときまでの間は、引き続き在留資格(ビザ)をもって日本に在留できる、という制度です。出入国在留管理庁の公式ホームページでも明示されています。
実際の例
例1:在留期間が3月31日まで→3月20日に更新申請をした。
→ 処分結果が4月10日に出たとしても、4月10日までは適法に在留し、就労を続けられます。
例2:在留資格変更(例:留学→就労)を申請。現在の在留期限は7月15日。
→ 7月15日までに申請が受付されていれば、審査中も適法に滞在可能です。

行政書士
河野尋志
ただし、在留期限ギリギリの申請は、全くおすすめできません。
在留期限ギリギリに申請することは、オーバーステイになってしまうリスクがあります。1日だけオーバーステイになったからといって、すぐに強制退去になる可能性は低いですが、入国管理局に記録が残ります、その記録は一生消えません。日本に長く住むことを考えると、オーバーステイの記録が残ることは多くのデメリットがあります。
特例期間のポイントまとめ
項目 | 内容 |
---|---|
対象者 | 更新・変更申請を在留期間満了日までに行った外国人 |
効果 | 処分結果が出るまで、現在の在留資格・期間で在留が可能 |
就労可否 | 現在の在留資格が就労OKであれば、引き続き就労OK |
在留カードの有効期限 | 表示上は満了していても、「特例期間」により適法滞在中 |
出国 | 出国はできますが、おすすめしません |

行政書士
河野尋志
「特例期間(2ヶ月)」に日本国外に出国することは全くおすすめできません。
万が一、特例期間内に日本に戻れない場合、在留資格(ビザ)が無くなる可能性が極めて高くなります。
また、出国している最中に、入国管理局から追加書類の提出の指示があった場合、提出できない可能性があり、やはり在留資格(ビザ)が無くなる可能性が高くなります。
注意点
- 第三者には理解されにくい制度 → 雇用先や不動産会社、銀行などが「在留カードの期限が切れている」として不法滞在と誤解することがあります。 → そのため、「申請受付票」「オンライン申請の受付画面」などの証明資料を準備しておくことが重要です。
在留期間の満了日の定義とは?
基本的には、「在留カードの表面に記載された在留期間の満了日」が法的な意味での「満了日」となります。その日までに申請が「受付」されていることが、「特例期間」の条件です。
申請方法ごとの違い
項目 | 紙申請の場合 | オンライン申請の場合 |
---|---|---|
満了日の定義 | 在留カード記載の「在留期限日」 | 在留カード記載の「在留期限日」 |
申請が「受付された」とみなされるタイミング | 窓口で申請書類を提出し、受付票が発行された日時 | オンライン申請システム上で「受付完了」ステータスが表示された日時(※申請完了ボタンを押しただけでは不可) |
受付日証明の手段 | 申請受付票(紙) | マイページの申請状況画面、受付完了通知メールなど |
注意点
【紙申請】
- 窓口が混雑していても、「在留期限当日に窓口で受付された」のであれば、OKです。
- ただし、書類不備で「受付されなかった」場合はNGになります。
- 受付票の「受付日」が基準となるため、当日のうちに完了している必要があります。
【オンライン申請】
- オンラインで「提出」しても即時反映されない場合があるため、遅くとも在留期限の前日までの提出が安全です。
- 「受付完了」のメールまたはマイページ画面を保存して証拠として保管しておく必要があります。
結論(ポイントまとめ)
ポイント | 内容 |
---|---|
在留期間の満了日 | 常に「在留カードに記載された期日」が基準 |
審査官が見る基準 | 申請が「期限までに受付された」かどうか |
安全策 | オンライン申請では前日までに送信完がしていることを強くおすすめします |
トラブル防止 | 証明資料(受付票やスクリーンショット)を必ず保存すること |

行政書士
河野尋志
特例期間の適用を受けられるか否かは、この「受付された日時」が全てです。
ギリギリの申請はトラブルの元になりますので、「余裕を持った提出」と「受付証明の保存」を徹底しましょう。ご不明点があればお気軽にビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)にご相談ください。
よくあるご質問と答え(FAQ)
-
在留カードの期限が切れていますが、就労を続けても問題ありませんか?
-
「特例期間」により申請中であれば就労を継続しても違法にはなりません。
ただし、就労を継続するには、申請が在留期限内に受付されていることが条件です。また、就労を許可された在留資格であることも前提になります。
-
申請受付票をなくしてしまいました。再発行はできますか?
-
入管窓口で事情を説明すれば、再発行を受けられる場合があります。
-
オンライン申請をしたのですが、申請受付票が届きません。何を証明に使えますか?
-
オンライン申請では紙の受付票は発行されません。
マイページの「申請状況」画面や、届いた「申請受付完了通知メール」を保存または印刷し、第三者に提示できるようにしておきましょう。
-
企業の人事部から「有効な在留カードを提出して」と言われた場合、どうすればよいですか?
-
申請中であることを説明し、申請受付票や申請中のスタンプが押された在留カード、またはオンライン申請の受付完了メールを提示しましょう。
必要に応じて、行政書士が企業向けの説明文書を作成することも可能です。企業担当者が理解していない場合は、制度の説明も丁寧に行う必要があります。
-
特例期間中に一時帰国することはできますか?
-
出国することは可能です。しかし、特例期間中は「在留資格の有効性」が審査中の状態であるため、この期間に出国すると、出入国在留管理庁からの問い合わせや追加資料の提出に対応できない可能性があるため、全くおすすめできません。
-
入管に申請した後、連絡がありません。どれくらいで許可が出ますか?
-
申請内容や管轄入管によって異なりますが、通常は1〜2か月が目安です。
ただし、書類不備や追加資料の依頼がある場合は大幅に遅れることもあります。
-
自分で申請した場合、証明資料はどう準備すれば良いですか?
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紙申請であれば受付票を保管、オンラインならマイページ画面と通知メールを保存してください。本人申請では証明資料の準備・保管を自分で全て管理する必要があります。第三者(企業や不動産会社)に対して説明が難しい場合は、行政書士など専門家に相談するのも有効です。
-
特例期間中に申請が不許可になった場合、どうなりますか?
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特例期間も同時に終了するので、再申請または出国するか、のいずれかを早急に検討する必要があります。
-
就労ビザを申請中の外国人を新たに雇用しても良いですか?
-
原則として、申請中の外国人は、従前の在留資格に基づく範囲内であれば、雇用可能です。ただし、「資格外活動中」や「変更申請中でまだ就労資格がない」状態では就労不可になることもあるため、現在の在留資格の内容を確認のうえ、慎重に判断すべきです。
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ビザの変更や更新の費用は、誰が負担しますか?
-
在留資格(ビザ)の変更や更新をする場合、入国管理局へ費用を支払う必要があります。詳しい金額は、出入国在留管理庁の公式ホームページをご覧ください。外国人と企業、どちらが負担するべきかについては、詳しくは以下の記事で解説しています。
-
変更や更新ではなく、海外に住んでいる外国人は、どんな手続きが必要ですか?
-
海外に住んでいる外国人を日本に呼び寄せるためには「在留資格認定証明書交付申請」という手続きが必要です。詳しくは、以下のページで解説しています。
就労ビザ更新・変更を「申請中」の証明方法のまとめ
「就労ビザの更新・変更申請中」であることは、在留カードには表示されませんが、適切な証明書類を提示することで、在留の適法性を明確にすることができます。申請方法に応じて必要な資料が異なるため、行政書士などの専門家と連携し、トラブルのない在留継続を確保することが重要です。
今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。

行政書士
河野
弊所のサービス内容や価格、手続きの流れ、許可の可能性診断につきまして無料相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。



投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)
以下は、就労ビザ申請に関する情報一覧です。気になる情報があれば是非ご覧ください。