【外国人採用企業向け-最新制度も反映】ワーキングホリデービザから就労ビザへ変更する場合の注意点|福岡の行政書士が解説

ワーキングホリデービザ(ワーホリ)を持つ外国人を採用し、就労ビザへ変更を検討している企業向けに、以下のポイントを詳しく解説します。
- ワーキングホリデービザの制度概要
- 2024年・2025年の制度変更点
- 就労ビザへの変更が可能なケースと条件
- 企業が採用時に気を付けるべきポイント
- 必要な申請書類と審査の流れ
ワーキングホリデーで来日した外国人を正社員として採用したいと考えている福岡の企業担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください。もしご不明点あればビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)にご相談ください。初回ご相談無料です!
お急ぎの際はお電話を092-407-5953受付時間 8:00-18:00 [ 土日祝も対応 ]
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- 1. ワーキングホリデービザとは?
- 1.1. 1. ワーキングホリデー制度の目的
- 1.2. 2. ワーキングホリデービザの対象者
- 1.3. 3. ワーキングホリデー協定国(2025年1月時点)
- 1.4. 4. ワーキングホリデービザの特徴
- 1.4.1. (1) 滞在期間
- 1.4.2. (2) 就労制限
- 1.4.3. (3) 健康保険
- 1.5. 5. ワーキングホリデービザの申請方法
- 2. 2024年・2025年のワーキングホリデー制度変更点
- 2.1. 1. 一生涯で2回参加できる国の追加
- 2.2. 2. イギリスの募集枠拡大
- 3. ワーキングホリデービザから就労ビザへの変更は可能か?
- 3.1. 1. ワーキングホリデービザから就労ビザへの変更が可能な国籍
- 3.1.1. なぜこれらの国籍だけが変更可能なのか?
- 3.2. 2. ワーキングホリデービザから就労ビザへ変更できる条件
- 3.2.1. (1) 変更後の在留資格に適合する職種であること
- 3.2.2. (2) 学歴または実務経験が基準を満たしていること
- 3.2.3. (3) 安定した雇用契約があること
- 3.2.4. (4) 企業の安定性が審査される
- 3.2.5. (5) もともと就労目的だと疑われないこと(重要)
- 3.2.6. 審査で疑われるケース
- 3.2.7. 対策
- 3.2.8. (6) 申請時期に注意する
- 3.3. 3. 変更申請が不許可になる主なケース
- 4. 必要な申請書類と手続きの流れ
- 4.1. 1. 申請の流れ
- 4.1.1. (1) 企業との雇用契約の締結
- 4.1.2. (2) 必要書類の準備
- 4.1.3. (3) 地方出入国在留管理局へ申請
- 4.1.4. (4) 入管での審査(1~3か月)
- 4.1.5. (5) 許可が下りたら、新しい在留カードを受け取る
- 4.2. 2. 必要な申請書類
- 4.2.1. (1) 申請者本人が用意する書類(例)
- 4.2.2. (2) 企業側が用意する書類(例)
- 4.3. 3. 審査期間と審査のポイント
- 4.3.1. (1) 審査期間
- 4.3.2. (2) 審査のポイント
- 4.3.3. ① 学歴・職歴が変更後の在留資格に適合しているか
- 4.3.4. ② 会社が安定しているか
- 4.3.5. ③ 雇用条件が適正か
- 4.4. 4. 申請時の注意点
- 4.4.1. (1) 申請書類に不備がないようにする
- 4.4.2. (2) 就労ビザの要件に合わない職種に注意
- 4.4.3. (3) 企業の信用度が低いと審査が厳しくなる
- 5. よくあるご質問と答え(FAQ)
- 6. 「ワーキングホリデービザから就労ビザへ変更」のまとめ
【外国人採用企業向け-最新制度も反映】ワーキングホリデービザから就労ビザへ変更する場合の注意点
ワーキングホリデービザとは?
1. ワーキングホリデー制度の目的
ワーキングホリデー制度は、異文化交流を目的とした特別なビザ制度です。日本と協定を結んだ国の若者が、日本に長期滞在しながら、観光や文化体験を中心に、必要に応じてアルバイトや短期就労を行うことができる制度です。
日本政府が設けているワーキングホリデー制度の基本理念は、「若者が海外の文化や生活を体験しながら、一定の範囲で働くことを認める」というものです。そのため、一般的な就労ビザとは異なり、働くことを主な目的とするものではない点に注意が必要です。
2. ワーキングホリデービザの対象者
ワーキングホリデービザを申請できるのは、日本とワーキングホリデー協定を結んでいる国の国籍を持つ18歳から30歳までの若者です(国によっては25歳や26歳以下の制限がある場合もあります)。
基本的に、1つの国につき1回のみ取得できますが、2024年以降は一部の国籍では2回目の申請が可能になります(詳細は後述)。
3. ワーキングホリデー協定国(2025年1月時点)
日本がワーキングホリデー協定を結んでいる国は、以下の30か国です(2025年1月時点)。
- アジア地域:韓国、台湾、香港
- ヨーロッパ地域:フランス、ドイツ、イギリス、アイルランド、スペイン、ポルトガル、デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、オーストリア、ポーランド、ハンガリー、スロバキア、チェコ、リトアニア、ラトビア、ルクセンブルク
- 北米地域:カナダ
- オセアニア地域:オーストラリア、ニュージーランド
- 南米地域:アルゼンチン、チリ
- その他の地域:アイスランド、エストニア
4. ワーキングホリデービザの特徴
(1) 滞在期間
通常、1年間の滞在が許可されます。国によっては、申請により延長(最大2年間)できる場合もあります。
(2) 就労制限
ワーキングホリデービザでは「生活費を補う範囲内」での就労が可能とされています。一般的なアルバイトやパートの仕事は可能ですが、以下の業種は禁止されています。
- 風俗営業関連(キャバクラ、ホストクラブ、パチンコ店など)
- 違法な労働環境での就労
また、フルタイムでの就労が可能かどうかは、国ごとにルールが異なります。
(3) 健康保険
- 日本では国民健康保険への加入が義務付けられているため、ワーキングホリデービザで滞在する外国人も、地方自治体で健康保険の手続きをする必要があります。
5. ワーキングホリデービザの申請方法
ワーキングホリデービザの申請は、外国にある日本大使館・領事館で行われます。そのため、日本国内にいる状態では申請ができません。
申請の基本的な流れ:
- 必要書類を準備(申請書、履歴書、滞在計画書、資金証明書など)
- 日本大使館・領事館へ提出
- 面接(国によっては不要)
- ビザの発給(通常1~3か月程度)
- 日本へ入国
注意点:
- ビザの発給枠がある国もあるため、早めの申請が推奨されます。
- 一部の国(イギリスなど)では、抽選制度が導入されている場合があります。
ワーキングホリデービザについて詳しくは外務省公式ホームページをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/working_h.html
2024年・2025年のワーキングホリデー制度変更点
1. 一生涯で2回参加できる国の追加
2024年12月1日以降、以下の5か国の国籍者は、一生涯2回若しくは2年連続、又は、一生涯2回の参加が可能となりました(国によって条件が一部異なります)。
- カナダ
- イギリス
- ニュージーランド
- デンマーク
- オーストリア
さらに、2025年1月1日から、以下の国も同様の変更(一生涯2回)が適用されます。
- ドイツ
- アイルランド
- スロバキア
2. イギリスの募集枠拡大
2024年から、イギリスのワーキングホリデービザ(Youth Mobility Scheme)の募集枠が1,500名から6,000名に増加し、抽選制度が廃止され、通年申請が可能になります。
ワーキングホリデービザから就労ビザへの変更は可能か?
ワーキングホリデービザを持つ外国人の方が、日本での滞在を延長し、フルタイムの仕事をするために就労ビザへ変更することは可能です。ただし、変更の可否は国籍・職種・学歴・雇用条件などの要件を満たしているかどうかによって決まります。
1. ワーキングホリデービザから就労ビザへの変更が可能な国籍
現在、以下の5か国の国籍を持つ方は、日本国内で直接就労ビザへの変更が可能とされています。
- オーストラリア
- カナダ
- ニュージーランド
- ドイツ
- 韓国
なぜこれらの国籍だけが変更可能なのか?
日本の入管制度では、特例国として認められた国の国籍者に限り、日本国内での在留資格変更を許可しています。これは、日本とこれらの国との相互協定や、過去の入管運用上のルールによるものです。特例国以外の国籍の方は、原則として(一部の例外を除いて)在留資格変更が認められていません。
一度帰国した外国人の方を再び呼び寄せる手続きについては、以下の記事を参照ください。
2. ワーキングホリデービザから就労ビザへ変更できる条件
ワーキングホリデー制度は本来、異文化交流を目的とした一時的な滞在ビザであり、就労を主目的とするものではありません。そのため、ビザの変更申請においては、以下の条件を満たしていることが重要です。
(1) 変更後の在留資格に適合する職種であること
ワーキングホリデービザから変更可能な主な在留資格(就労ビザ)は以下の通りです。
在留資格 | 変更可能な職種(例) | 主な要件 |
---|---|---|
技術・人文知識・国際業務 | ITエンジニア、通訳、マーケティング、貿易業務、デザイナー | 大学卒業または実務経験10年以上(IT分野は3年以上) |
技能 | 料理人、スポーツ指導者、宝石加工職人 | 実務経験5年以上 |
特定技能(1号) | 外食業、宿泊業、介護、建設業など | 特定技能評価試験・日本語能力要件あり |
経営・管理 | 会社経営者、投資家 | 事業計画の提出・資本金500万円以上 |
教育 | 語学教師、日本語教師 | 関連資格または学歴が必要 |
注意点:ワーキングホリデービザから単純労働(清掃、コンビニ店員、工場作業員など)への変更はできません。これらの仕事をしている場合は、特定技能ビザへの切り替えを検討する必要があります。
(2) 学歴または実務経験が基準を満たしていること
- 「技術・人文知識・国際業務」 に変更する場合、大学を卒業しているか、原則的には10年以上の実務経験が必要です。
- 「技能」 に変更する場合、原則10年以上の実務経験が必須です(例:フレンチシェフ、中華料理人など)。
- 「特定技能1号」 の場合、特定技能評価試験の合格と日本語能力N4以上が求められる業種もあるため、事前に確認が必要です。
(3) 安定した雇用契約があること
ビザ変更には、日本の企業と正式な雇用契約を締結していることが必要です。
- 雇用契約は正社員または契約社員であることが望ましい(アルバイトやパートでは申請できなくはありませんが、許可される可能性は低くなるのが現実です)。
- 雇用条件が日本人と同等以上の待遇であることが求められる。
- 企業が社会保険に加入していることも重要な審査ポイントになる。
(4) 企業の安定性が審査される
企業の財務状況が不安定だったり、適正な雇用体制が整っていない場合、ビザの変更は認められません。審査では以下の点がチェックされます。
- 会社の事業が継続的に運営されているか(決算報告書の提出が必要)
- 会社が外国人労働者を受け入れる体制が整っているか
- 会社の過去のビザ申請履歴に問題がないか(虚偽申請の履歴があるとリスクが高い)
(5) もともと就労目的だと疑われないこと(重要)
ワーキングホリデービザは異文化交流を目的としたビザであり、最初から就労目的で取得したと見なされると、在留資格変更の審査が厳しくなる可能性があります。
審査で疑われるケース
- 日本に来てすぐにフルタイムの仕事を始めた場合
- ワーキングホリデービザの期間中、観光や文化活動の履歴がほとんどない場合
- 以前から内定をもらっていたが、ワーキングホリデービザで入国し、その後に変更申請をした場合
対策
- ワーキングホリデービザでの活動履歴を明確にする(観光や文化活動の記録を残す)。
- 最初から正社員としての雇用を前提にせず、ワーキングホリデーの本来の趣旨に沿った活動をする。
- 雇用契約書に「異文化交流の結果、長期雇用に至った」といった事実説明を加えることで、入管に納得してもらう。
(6) 申請時期に注意する
- ワーキングホリデービザの残り期間が1か月(できれば3ヶ月)を切る前に、早めに手続きを進めるのが望ましい。
- 短期間での変更申請は、「最初から就労目的だった」と疑われる可能性があるため、注意が必要。
3. 変更申請が不許可になる主なケース
以下のケースでは、ワーキングホリデービザからの変更が認められないことがあります。
不許可の理由 | 詳細 |
---|---|
職種が単純労働に該当する | コンビニ、清掃、工場作業、農業などは就労ビザの対象外。 |
学歴や職歴が基準を満たしていない | 例えば「技術・人文知識・国際業務」の場合、大学卒業または10年以上(国際業務の場合は3年以上)の実務経験が必要。 |
雇用主の会社が不安定 | 設立したばかり、赤字経営、納税実績がない場合、審査が厳しくなる。 |
最初から就労目的だと疑われる | 来日後すぐにフルタイムの仕事を始めた場合や、観光・文化活動の実績がない場合。 |
契約形態がアルバイト・パート | 就労ビザの申請には正社員または契約社員であることがベスト。 |
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無料相談のお問合せ お気軽にお問い合わせください必要な申請書類と手続きの流れ
ワーキングホリデービザから就労ビザへの変更を希望する場合、地方出入国在留管理局で「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。
この申請には、申請者本人が提出する書類と雇用先の企業が準備する書類の両方が必要です。ここでは、申請の流れや具体的な書類の内容、審査期間、注意点について解説します。
1. 申請の流れ
(1) 企業との雇用契約の締結
- まず、正式な雇用契約を結ぶことが必須です。
- 雇用形態は正社員または契約社員が望ましく、アルバイトやパート契約では変更申請が認められる可能性が低くなります。
- 雇用契約の内容は、日本人と同等以上の待遇である必要があります。
(2) 必要書類の準備
- 申請者本人が用意する書類
- 企業側が用意する書類
- それぞれの書類については後述します。
(3) 地方出入国在留管理局へ申請
- 書類がすべて揃ったら、地方出入国在留管理局で「在留資格変更許可申請」を行います。
- 申請は本人、または行政書士が代行することも可能です。
(4) 入管での審査(1~3か月)
- 入国管理局では、申請内容が在留資格の要件を満たしているかを審査します。
- 審査のポイント
- 申請者の学歴・職歴が変更後の在留資格に適合しているか
- 雇用契約の内容が適正か
- 企業の財務状況が安定しているか(継続的に雇用が可能か)
(5) 許可が下りたら、新しい在留カードを受け取る
- 在留資格変更が許可されると、在留カードが新しいものに更新されます。
- 変更が許可されなかった場合、不許可理由を確認し、再申請を検討する必要があります。
2. 必要な申請書類
(1) 申請者本人が用意する書類(例)
書類名 | 詳細・注意点 |
---|---|
在留資格変更許可申請書 | 出入国在留管理庁の公式サイトからダウンロードし、正しく記入する。 |
履歴書 | 学歴・職歴を詳細に記載し、雇用先企業の業務内容と関連性を示す。 |
卒業証明書 | 大学卒業者は必須。短大・専門学校卒業者の場合、職種によっては認められないケースもある。 |
成績証明書 | 大学の専攻が職務内容と関連しているかを確認するために必要な場合あり。 |
職務経歴書 | 実務経験で申請する場合は必須。過去の職歴と現在の職務内容が関連性を持つことを示す。 |
パスポートのコピー | 顔写真ページとワーキングホリデービザのページを提出。 |
在留カードのコピー | 現在の在留資格を証明するために必要。 |
住民票 | 最新の住所が記載されたものを市役所や区役所で取得。 |
源泉徴収票または給与明細(アルバイトしていた場合) | 日本での収入がある場合、在留歴を確認するために求められることがある。 |
(2) 企業側が用意する書類(例)
書類名 | 詳細・注意点 |
---|---|
雇用契約書 | 雇用条件、給与、勤務時間、職務内容などを明記。 |
会社の登記事項証明書 | 企業の実在性を証明するために必要。 |
会社の決算報告書 | 直近の決算書(損益計算書・貸借対照表)を提出。 |
会社案内またはパンフレット | 会社の事業内容を証明するために提出を求められることがある。 |
会社の税務申告書 | 法人税の申告書を提出。 |
事業計画書(必要な場合) | 経営・管理ビザに変更する場合などに必要。 |
3. 審査期間と審査のポイント
(1) 審査期間
- 通常、1~3か月程度。
- 申請内容や審査の混雑状況によっては、それ以上かかることもある。
(2) 審査のポイント
入国管理局では、以下の点を重点的に審査します。
① 学歴・職歴が変更後の在留資格に適合しているか
- 申請者の学歴(大学卒業または短大・専門学校卒)や職歴が、申請する職種と関連しているか確認される。
- 学歴が不十分な場合は、実務経験で証明することも可能だが、明確な証拠(職務経歴書など)が必要。
② 会社が安定しているか
- 会社の財務状況(売上・利益)が安定しており、長期的に雇用できるかどうかを審査。
- 設立間もない企業や赤字企業は審査が厳しくなる可能性があります。
③ 雇用条件が適正か
- 外国人労働者に対する給与や労働条件が、日本人と同等以上であること。
- 最低賃金以下の給与や、極端に低い年収では許可が下りない。
4. 申請時の注意点
(1) 申請書類に不備がないようにする
- 書類の不足や記入ミスがあると、審査が長引くため、提出前に必ず確認する。
- 企業側と申請者本人が提出すべき書類を分担して準備することが大切。
(2) 就労ビザの要件に合わない職種に注意
- コンビニ店員、清掃業、工場作業などの単純労働は、就労ビザの対象外。
- 変更が認められやすいのは「技術・人文知識・国際業務」や「技能」「特定技能」などの在留資格。
(3) 企業の信用度が低いと審査が厳しくなる
- 設立間もない会社や、小規模すぎる会社は、雇用の安定性を証明しにくいため、審査が厳しくなる。
- できるだけ決算報告書や税務申告書などの証拠書類を整えた上で申請することが重要。
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-
ワーキングホリデービザから就労ビザへの変更はできますか?
-
可能です。ただし、国籍や職種、学歴・職歴などの条件を満たしている必要があります。変更できる主な在留資格は「技術・人文知識・国際業務」「技能」「特定技能」「経営・管理」などです。
-
一部の国籍のみ、日本国内での変更が可能です。
-
一部の国籍のみ、日本国内での変更が可能です。
変更が可能な国籍:オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、ドイツ、韓国。
それ以外の国籍の場合は、一度母国に帰国して、再度日本へ入国する前に就労ビザ認定証明書を取得する必要があります。
-
どの職種なら変更できますか?
-
「技術・人文知識・国際業務」や「技能」などの就労ビザに該当する職種のみ変更が可能です。例えば、ITエンジニア、通訳、貿易業務、シェフ、日本語教師などは変更しやすい職種です。
一方で、コンビニ店員、清掃業、工場作業、単純労働は変更不可です。
-
変更申請の審査にはどのくらい時間がかかりますか?
-
通常1〜3か月程度かかります。ただし、申請が混雑している時期(例えば年末や年度末)には、さらに時間がかかることもあります。
-
申請にはどんな書類が必要ですか?
-
申請者本人と企業の双方で書類を準備する必要があります。
申請者が準備する主な書類- 在留資格変更許可申請書
- パスポート・在留カードのコピー
- 履歴書・職務経歴書
- 卒業証明書・成績証明書(大学卒業者)
企業が準備する主な書類
- 雇用契約書
- 会社の登記事項証明書
- 決算報告書(直近のもの)
- 会社案内(パンフレットなど)
-
申請時に企業の規模は関係ありますか?
-
審査には影響します。特に設立直後の企業や赤字企業は審査が厳しくなる傾向があります。入管では、会社の財務状況や雇用の安定性もチェックするため、過去の決算書や税務申告書の提出が求められることが多いです。
-
企業側が社会保険に加入していないと就労ビザの変更はできますか?
-
原則できません。日本では、正社員や契約社員として雇用する場合、健康保険・厚生年金・雇用保険への加入が義務となります。社会保険に未加入の企業は、就労ビザの審査で不利になります。
-
アルバイトのまま就労ビザへ変更できますか?
-
できなくはありませんが、審査が厳しくなります。就労ビザへ変更するには、正社員または契約社員として雇用契約を結ぶ必要があります。アルバイトやパートの雇用形態では、審査に通りにくいのが現実です。
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変更申請中にワーキングホリデービザの期限が切れたらどうなりますか?
-
変更申請中に在留期限が切れても、審査結果が出るまでは特例的に在留が認められます(特例滞在期間)。ただし、審査結果が不許可となった場合は、日本を速やかに出国する必要があります。
-
すでにワーキングホリデービザで働いている会社で、そのまま就労ビザへ変更できますか?
-
可能です。、外国人の方が(国籍や職種、学歴・職歴などの)条件を満たしていて、現在の雇用主が就労ビザの要件を満たしている場合は、変更申請が可能です。
-
日本語能力は必要ですか?
-
職種によります。「技術・人文知識・国際業務」では、日本語能力試験(JLPT)の証明は必須ではありませんが、業務上の必要性が問われます。「特定技能」の場合、特定技能評価試験のほか、日本語能力試験(JLPT N4以上)が求められる業種もあります。
-
申請が不許可になったらどうすればいいですか?
-
まずは不許可理由を確認することが重要です。
- 学歴や職歴が基準に満たない場合 → 追加の証明書類を準備し、再申請を検討。
- 企業側の書類に問題があった場合 → 雇用契約書や決算書を再確認し、修正後に再申請。
- 職種が適合しない場合 → 変更できる別の在留資格を検討する。
再申請は可能ですが、短期間で同じ内容を出しても結果は変わらないため、入管の指摘をもとに改善することが重要です。
-
不許可になった場合、どのくらいの期間で再申請できますか?
-
すぐに再申請することはできなくはありませんが、通常、6か月程度の期間を空けることが推奨されます。不許可理由が書類不備など軽微な場合は、早めに再申請できる可能性もあります。
-
ワーキングホリデービザが残り1か月でも変更申請できますか?
-
可能ですが、早めの準備が必要です。在留期限ギリギリで申請すると、書類の不備があった際に修正の時間が取れず、不許可のリスクが高まります。少なくとも3か月前には準備を始めるのが理想です。
「ワーキングホリデービザから就労ビザへ変更」のまとめ
ワーキングホリデービザから就労ビザへの変更は可能ですが、国籍や就労内容によって手続きが異なります。福岡出入国在留管理局管轄(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の企業でワーキングホリデービザを持つ外国人の採用を検討している企業の方は、ぜひご相談ください。
今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。
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投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)