育成就労「監理支援機関」の許可申請について|福岡の行政書士が解説

このページでは、出入国在留管理庁公式HP「育成就労制度」で公表されている情報をもとに、お問い合わせが多い「監理支援機関」の申請時期・許可基準・必要書類などについて解説します。

行政書士
河野
弊所では、特に福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の就労ビザ申請に対応することが多いです。
育成就労制度や監理支援機関についてご不明点があれば、まずはお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料、オンラインでの面談にも対応しています。
- 1. そもそも育成就労制度における「監理支援機関」の立ち位置とは
- 2. 監理支援機関の「申請スケジュール」は?
- 3. 監理支援機関が「許可される基準」は?
- 3.1. 公表されている「監理支援機関に係る基準」
- 3.2. 許可基準が厳格化!
- 3.3. 「外部監査人」とは?
- 3.4. 「常勤の役職員数」と監理支援する「企業数・外国人数」の制限
- 3.5. 育成就労法に書いてある「許可の基準」
- 3.5.1. 育成就労法に書いてある「非営利法人であること」とは
- 4. 「監理支援機関」許可申請の必要書類
- 5. 監理支援機関についてよくあるご質問(FAQ)
- 6. 専門の行政書士に「監理支援機関」の登録申請や外部監査人を依頼する3つのメリット
- 6.1. スケジュール管理ができる
- 6.2. 審査期間を短縮
- 6.3. 外国人材の採用定着に関するアドバイスができる
- 6.3.1. 多くの企業の取り組みを知っている
- 6.3.2. 人材の「斡旋」を行わない中立的な立場
「監理支援機関」の申請・基準・書類を解説(2026年1月時点)
そもそも育成就労制度における「監理支援機関」の立ち位置とは
情報出典:出入国在留管理庁「育成就労制度」
画像出典:育成就労制度の概要(令和7年12月改訂)

監理支援機関の「申請スケジュール」は?
監理支援機関になるためには、申請して許可される必要があります。2026年1月時点では、詳細な時期は未定ですが、どんなに遅くとも2026年内には許可申請が受付されると思われます。以下の画像は、2026年1月時点で公表されている育成就労制度の施行までのスケジュール表です。
情報出典:出入国在留管理庁「育成就労制度」
画像出典:育成就労制度の概要(令和7年12月改訂)

以下は、入管庁が公表している育成就労制度のQ&A(2026年1月時点)のうち、スケジュールに関するものだけを抽出したものです。参考までにご覧ください、
Q3 育成就労制度の運用開始と特定技能制度の改正がスタートするのはいつですか?
A 育成就労制度の運用開始と特定技能制度の適正化等の施行日は令和9年4月1日です。なお、令和8年度には監理支援機関の許可及び育成就労計画の認定に係る施行日前申請を受け付けることを予定しています。
Q8 監理支援機関の許可や育成就労計画の認定の施行日前申請はどこに行えばいいですか?
A 監理支援機関の許可や育成就労計画の認定の施行日前申請の詳細については、今後、外国人技能実習機構ホームページ等でお知らせします。
Q9 育成就労外国人を受け入れることができるのはいつからですか?
A 実際に育成就労外国人を受け入れることが可能となるのは、入管法等一部改正法(令和6年法律第60号)の施行日である令和9年4月1日からです。
Q10 育成就労計画の認定の施行日前認定申請は、いつからすることができますか?
A 育成就労計画の認定に係る施行日前申請が可能となる時期については、現在調整中ですので、おって公表させていただきます。
情報出典:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」

行政書士
河野
あくまで噂レベルですが、2026年夏には監理支援機関の許可申請受け付けが開始されるだろう、という話を聞いたことがあります。もし、行政書士による申請代行をご希望であれば、まずはお気軽にご相談ください。
監理支援機関が「許可される基準」は?
公表されている「監理支援機関に係る基準」
「監理支援機関」は許可制で、届出すれば誰でもなることができるものではありません。技能実習制度の反省を踏まえ、「育成就労外国人」と「育成就労実施者(受け入れ企業)」の間の雇用関係の成立のあっせんや、育成就労が適正に実施されているかどうか監理を行うなどの役割を担うため、許可基準は厳格化されます。
以下の画像は、入管庁が公表している「監理支援機関に係る基準」の概要が分かりやすくまとめられています。ぜひ参考にしてください。
情報出典:出入国在留管理庁「育成就労制度」
画像出典:出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就労制度の関係省令等について」

許可基準が厳格化!
「技能実習の監理団体」よりも「育成就労の監理支援機関」の方が、許可基準が厳しくなることは間違いありません。具体的には、入管庁のQ&Aに明記されています。
Q29 監理団体の許可基準よりも監理支援機関の許可基準の方が厳格になったということですが、具体的に何が変わったのですか?
A 監理支援機関の体制に関する許可基準として、
- 外部監査人を設置していること。
- 債務超過がないこと。
- 監理支援を行う受入れ機関(育成就労実施者)の数が原則として2者以上であること。
- 監理支援事業の実務に従事する常勤の役職員が2人以上であり、かつ、監理支援を行う受入れ機関(育成就労実施者)の数を8で割って得た数を当該役職員の数が超えており、監理支援を行う育成就労外国人の数を40で割って得た数を当該役職員の数が超えていること。
等の要件を新たに設けています。
情報出典:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」
「外部監査人」とは?
育成就労制度では、外部監査人の設置が義務付けられます。入管庁のQ&Aでは以下のように記載があります。
Q30 外部監査人となるための要件には、どのようなものがありますか?
A 外部監査人となるための要件として、
- 養成講習を受講していること。
- 弁護士、社会保険労務士、行政書士の有資格者その他育成就労の知見を有する者であること。
- 監理支援機関が監理支援を行う育成就労実施者と密接な関係を有さないこと。
等の要件を設けています。
情報出典:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」

行政書士
河野
外部監査人をお探しであれば、ビザ専門の行政書士の私に、お気軽にご相談ください。もちろん、養成講習は受講済みです。
外部監査人について更に詳しくは以下の記事をご覧ください。
「常勤の役職員数」と監理支援する「企業数・外国人数」の制限
「監理支援機関に係る基準」では、「常勤の役職員数」と、監理支援する「企業数・外国人数」の関係が設定されています。
監理支援事業の実務に従事する常勤の役職員が2人以上であり、かつ、監理支援を行う受入れ機関(育成就労実施者)の数を8で割って得た数を当該役職員の数が超えており、監理支援を行う育成就労外国人の数を40で割って得た数を当該役職員の数が超えていること。
文字では分かりにくいので、以下の画像にまとめ直してみました。


行政書士
河野
つまり、常勤の役職員が最低2人いれば、15社まで、79人までの監理支援ができる、ということです。
※上記では分かりやすく「企業」と書いていますが、監理支援する対象は法人(会社・企業)だけではなく、個人事業主も対象です。
育成就労法に書いてある「許可の基準」
監理支援機関の許可の基準は、育成就労法(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律第25条)にも記載があります。まとめると、以下の内容です。
(許可の基準等)第二十五条 主務大臣は、許可の申請があった場合において、その申請者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。
| 要約 | 育成就労法の条文 |
|---|---|
| 非営利法人であること | 本邦の営利を目的としない法人であって主務省令で定めるものであること。 |
| 事業遂行能力があること | 監理支援事業を適正に遂行するに足りる能力を有するものとして主務省令で定める基準に適合しているものであること。 |
| 財産的基礎があること | 監理支援事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有するものとして主務省令で定める基準に適合しているものであること。 |
| 個人情報管理ができること | 個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。第四十条第一項第四号及び第四十三条において同じ。)を適正に管理し、並びに監理型育成就労実施者等及び監理型育成就労外国人等の秘密を守るために必要な措置を講じていること。 |
| 外部監査人を設置すること | 監事その他法人の業務を監査する者による監査のほか、監理型育成就労実施者と主務省令で定める密接な関係を有しない者であって、職務の執行の監査を公正かつ適正に遂行することができる知識又は経験等を有することその他主務省令で定める要件に適合するものに、主務省令で定めるところにより、役員の監理支援事業に係る職務の執行の監査を行わせるための措置を講じていること。 |
| 外国送出機関との契約について | 外国の送出機関から監理型育成就労の対象となろうとする外国人からの監理型育成就労に係る求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、外国の送出機関との間で当該取次ぎに係る契約を締結していること。 |
| その他の適正遂行能力 | 前各号に定めるもののほか、申請者が、監理支援事業を適正に遂行することができる能力を有するものであること。 2 主務大臣は、許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を申請者に通知しなければならない。 3 主務大臣は、前条第一項の規定により機構に調査の全部又は一部を行わせるときは、前項の通知を機構を経由して行わなければならない。 |
育成就労法に書いてある「非営利法人であること」とは
育成就労制度で監理支援機関として認められる「許可される法人の基準」は、技能実習制度と同じく、「非営利法人であること」です。具体的には「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則 44条」に記載があります。
(本邦の営利を目的としない法人)第四十四条 法第二十五条第一項第一号の主務省令で定める法人は、次のとおりとする。
| 商工会議所(監理支援を行う監理型育成就労実施者が当該商工会議所の会員である場合に限る。) |
| 商工会(監理支援を行う監理型育成就労実施者が当該商工会の会員である場合に限る。) |
| 中小企業団体(中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第三条第一項に規定する中小企業団体をいう。)(監理支援を行う監理型育成就労実施者が当該中小企業団体の組合員又は会員である場合に限る。) |
| 職業訓練法人 |
| 農業協同組合(監理支援を行う監理型育成就労実施者が当該農業協同組合の組合員であって農業を営む場合に限る。) |
| 漁業協同組合(監理支援を行う監理型育成就労実施者が当該漁業協同組合の組合員であって漁業を営む場合に限る。) |
| 公益社団法人 |
| 公益財団法人 |
| 前各号に掲げる法人以外の法人であって、監理支援事業を行うことについて特別の理由があり、かつ、重要事項の決定及び業務の監査を行う適切な機関を置いているもの |
| 前項の規定にかかわらず、育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係る監理型育成就労に係る監理支援を行う場合における法第二十五条第一項第一号の主務省令で定める法人は、当該特定の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める法人とする。 |

行政書士
河野
上記の記載内容は、「技能実習制度における監理団体」とほぼ同じです。ただし、育成就労制度では技能実習制度よりも厳しい許可基準が設けられるため「監理団体だから監理支援機関になることができる」と単純に考えることはできません。
「監理支援機関」許可申請の必要書類
2026年1月時点では、まだ細かな必要書類は公表されていません。大まかな必要書類は、育成就労法(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律第23条)に記載があります。まとめると、以下の内容です。
第二十三条 監理支援を行う事業(以下この節、第百九条第一号及び第百十二条第一項第十一号において「監理支援事業」という。)を行おうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
| 要約 | 育成就労法の条文 |
|---|---|
| 申請書には以下を記載する必要がある。 ●名称・住所・代表者の氏名 ●役員の氏名・住所 ●監理支援事業を行う事業所の名称・所在地 ●監理支援責任者の氏名・住所 ●外国送出機関との契約情報(取次ぎを行う場合)。 ●その他主務省令で定める事項 | 許可(以下この節(第二十七条第二項を除く。)において「許可」という。)を受けようとする者(第七項、次条及び第二十五条において「申請者」という。)は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 役員の氏名及び住所 三 監理支援事業を行う事業所の名称及び所在地 四 第四十条第一項の規定により選任する監理支援責任者の氏名及び住所 五 外国の送出機関から監理型育成就労の対象となろうとする外国人からの監理型育成就労に係る求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、当該外国の送出機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 六 その他主務省令で定める事項 |
| 添付書類は3種 ●事業計画書 ●非営利法人であることの証明書 ●その他主務省令で定める書類 | 申請書には、監理支援事業を行う事業所ごとの監理支援事業に係る事業計画書、第二十五条第一項各号に掲げる事項を証する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。 |
| 事業計画書の記載内容は以下 ●監理支援する企業の見込数 ●外国人の見込数 ●その他 | 事業計画書には、主務省令で定めるところにより、監理支援事業を行う事業所ごとの監理支援を行う監理型育成就労実施者の見込数、当該監理型育成就労実施者における監理型育成就労外国人の見込数その他監理支援事業に関する事項を記載しなければならない。 |
| ※提出書類については調査が行われる | 主務大臣は、許可の申請を受けたときは、第二項の申請書及び第三項の書類に係る事実関係につき調査を行うものとする。 |
| ※許可のためには審議会を通過する必要あり | 厚生労働大臣は、許可をするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。 |
| ※手数料が必要 | 申請者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納付しなければならない。 |
監理支援機関についてよくあるご質問(FAQ)
-
監理団体は、監理支援機関へ自動的に移行できる?
-
自動では移行されません。育成就労制度では、技能実習制度とは趣旨が変わり、要件(中立性・監査・体制等)も再設計されます。新制度に合わせた許可・体制整備が必要になりますので、しっかり事前準備しましょう。
-
許可申請はいつから可能?
-
前日の通り、詳細な時期は未定です。どんなに遅くとも2026年内、2026年の夏頃には事前申請が開始されるだろう、というのが一般的な予想です。
-
育成就労制度では、何が厳格化される?
-
具体的には、以下のことが入管庁ホームページに記載があります。
- 外部監査人を設置していること。
- 債務超過がないこと。
- 監理支援をする企業が2つ以上であること。
- 常勤の役職員が2人以上であること。
- 監理支援できる企業と外国人数に制限があること。
などです。
-
受入れ企業との「密接な関係」は何が問題?
-
監理支援機関は「企業側の都合の良い代弁者」ではなく、育成就労制度の適正な運用と、外国人保護が役割だからです。中立性が疑われると、監理が形骸化してしまい(しっかりできなくなり)制度の趣旨に反するためです。
-
「優良な監理支援機関」の優遇は?
-
優良要件を満たすと、手続の簡素化や、監理支援する企業数と外国人数が優遇される予定です。
-
監理支援機関が「欠格事由」に該当してしまうケースとは?
-
役員の法令違反だけでなく、名義貸しや不適切な監理、改善命令に従わない場合などが該当します。このような状態を早期に察知するため、外部監査人のチェックが必要になります。
-
受け入れ企業(実施者)が不正を行った場合、監理支援機関の責任はどうなりますか?
-
実は知っていたけれど不正を報告しなかったり、指導をしなかった場合は、監理支援機関の許可取り消しに直結します。「知らなかった」では済まされないため、外部の目による厳格な監査が必要になります。
-
外部監査人は必須?何のため?
-
内部の監査だけでは甘くなりやすく、監理の実効性・透明性を担保する必要があるためです。外部監査人は、監理支援機関の業務が適正に行われているかを点検し、是正につなげるために重要と考えられています。
-
外部監査人になれる人の要件は?
-
「独立性」と「監査に必要な知見」が必要です。詳細は今後の運用で明確化されるはずです。
-
監査では具体的に何を見る?
-
書類の有無だけでなく、訪問・面談・相談対応・是正措置が「実際に実行されているか」などの確認が求められると思われます。
専門の行政書士に「監理支援機関」の登録申請や外部監査人を依頼する3つのメリット
スケジュール管理ができる
無駄なく、必要と思われる書類のみを用意し、申請書類を提出するまでの時間をできるだけ早くできます。申請の結果を待っている間は、企業担当者としても不安が多いと思います。1日でも早く申請書類を作成・収集し、不安な期間を1日でも短くすることができます。
審査期間を短縮
追加書類を求められると審査期間が長引きます。専門の行政書士であれば、「この状況を説明するためには、入管庁などからこの証明書類を求められるので、どの書類を準備するべきか」を知っています。事前に入管庁の疑問に答えられる申請書類を準備することで、追加書類を求められる可能性をできるだけ低くすることで、審査期間を短縮できます。
また、申請書類を「分かりやすく整える」ことも重要です。申請書類はA4サイズ、片面印刷で提出するべきことは入管庁のホームページに書いてありますが、「横向きの書類と、縦向きの書類を、どの方向に向けて統一するべきか」を知っている企業担当者は少ないでしょう。専門の行政書士はそこまで細かい部分にもこだわります。入管庁の審査官も人間です。書類は分かりやすい方が良い、入管庁の立場に立って書類を作ってくれる方が助かるに決まっていますし、その方が審査期間が短くなるに違いありません。
外国人材の採用定着に関するアドバイスができる
多くの企業の取り組みを知っている
ビザ専門の行政書士であれば、多くの企業の手続きの経験があります。そのため、さまざまな業界・規模の企業における採用や定着の成功事例・工夫を数多く見ています。「どのような教育体制がうまくいっているか」「外国人社員が定着する会社の共通点は何か」など、実際の現場事例をもとに実践的なアドバイスを提供できるのも強みです。

行政書士
河野
私には、過去に企業の取締役として仕事をしていた時代に、多くの外国人材を採用し、一緒に仕事をしてきた経験もあります。
人材の「斡旋」を行わない中立的な立場
人材紹介会社や監理団体・登録支援機関とは異なり、行政書士は(私は)人材の斡旋を行いません。そのため、特定の人材や送り出し国に依存しない、中立的な立場でアドバイスができます。自社の利益を気にすることなく、相談者に最適な提案ができるのが強みです。
育成就労で外国人材を迎え入れたい法人さまや、監理支援機関の許可を取得したいとお考えの皆さんは、まずはお気軽にご相談ください。専門の行政書士として、最適なサポートとアドバイスをさせていただきます。

行政書士
河野
今回の解説は以上です。弊所のサービス内容や価格、手続きの流れ、許可の可能性診断につきまして無料相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)
以下は、就労ビザ申請に関する情報一覧です。気になる情報があれば是非ご覧ください。
























