技人国ビザ認定証明書の申請で、短期間で在留期間5年が許可された理由とは|福岡の行政書士が解説

技術・人文知識・国際業務ビザで外国人を海外から呼び寄せる在留資格認定証明書交付申請(COE申請)を、2025年1月23日にオンライン申請して、2025年2月28日に許可されました。約40日間という短期間で、しかも、在留期間5年が許可された理由を解説します。(技術・人文知識・国際業務ビザの審査をするのは入国管理局の審査官なので、私がこのページで書く内容は、私の経験を基にした予想です)
結論を先に書くと、当初から5年許可をもらうことを目標に、申請書類を充実させたことが理由だと考えています。具体的には、所属する企業の「事業内容を明らかにする資料」や「雇用理由書」を充実させ、申請人の学歴や職歴を証明する資料もしっかり用意して提出しました。

行政書士
河野(かわの)
私が主に対応している福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)では、技術・人文知識・国際業務など就労ビザのご相談が多いです。
就労ビザの申請で不明点があれば、お気軽にご相談ください。初回ご相談は無料、オンラインでの面談にも対応しています。
- 1. 短期間で5年が許可された理由は、申請書類を充実させたから
- 1.1. 申請書類一覧
- 1.1.1. 【必要資料】カテゴリー2
- 1.1.2. 【追加・補足書類】
- 1.2. 充実させた申請書類の内容
- 1.2.1. 事業内容を明らかにする資料
- 1.2.2. 雇用理由書
- 1.2.3. 申請人の学歴や職歴を証明する資料
- 1.2.3.1. 学歴の証明
- 1.2.3.2. 職歴の証明
- 1.3. 申請書類を充実させる効果
- 1.4. 短期間で5年許可された理由
- 2. 初回相談から認定申請が許可されるまでの流れ
- 2.1.1. 初回の無料相談(2025年1月上旬)
- 2.1.2. 書類収集と作成(2025年1月中旬)
- 2.1.3. 技人国の認定申請書類をオンラインで提出(2025年1月23日)
- 2.1.4. 認定証明書交付申請の許可通知をメールで受信(2025年2月28日)
- 2.1.5. 査証(VISA)の発給手続き(2025年3月)
- 2.1.6. 日本入国手続きをして「在留カード」を受け取り(2025年4月)
- 3. (FAQ)技人国ビザの認定申請でよくある質問
- 4. 最後に:プロの行政書士に就労ビザの申請を依頼するメリットは3つ
- 4.1. 許可率アップだけでなく「在留が許可される期間」を長くできる
- 4.2. スピードアップ
- 4.3. 審査期間を短縮
[2025年の実例]技術・人文知識・国際業務ビザの呼び寄せで、約40日間の審査で5年が許可された理由を解説
短期間で5年が許可された理由は、申請書類を充実させたから
申請書類一覧
申請人(日本へ呼び寄せる中国人社員)が所属する会社(弊所にご依頼いただいた企業様)は、十分な売上と納税実績があり、複数の外国人社員が10年以上就労している実績もあったことから、普通に申請すれば、認定証明書の申請は許可(交付)されるだろうと考えていました。せっかくビザの専門家である弊所にご依頼いただいたからには、許可されるのは当然として、さらに2つ目標を立てました。1つは、短期間で審査が終わること、もう一つは、在留期間が最低3年、できれば5年を許可されることです。
2つの目標を達成するためには、入国管理局から求めらる「必要書類」に加えて、追加書類・補足書類を充実させて、「入国管理局に申請人と、申請人が所属する企業の両方の信用度を上げるための戦略」をたてて、実行しました。
【必要資料】カテゴリー2
- 提出書類チェックシート
- 在留資格認定証明書交付申請書(オンライン申請)
- 写真(データ)
- 法定調書合計表
上記は、就労ビザの認定証明書の申請で求められる必要資料です。申請人が所属する企業は「カテゴリー2」に該当するため、必要書類は少ないです。「所属企業のカテゴリー」とカテゴリーごとに求められる書類の内容については、以下のページで解説しています。
なお、技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格認定証明書交付申請についての必要書類は、出入国在留管理庁公式ホームページからも確認できます。
【追加・補足書類】
上記で書いた通り、「短期間で審査が終わること、在留期間が3年または5年を許可されること」を目標にしたので、必要書類に加えて、下記の書類を追加・補足資料として提出しました。
- 登記事項全部証明書
- 決算書
- 事業内容を明らかにする資料
- 労働条件通知書
- 雇用理由書(「活動内容」含む)
- 申請人の身分証明書
- 申請人の履歴書・職務経歴書
- 申請人の在籍証明書
- 申請人の日本語能力試験合格証明書
- 申請人の専門士取得証明書
- 申請人の卒業証明書
- 申請人の在籍期間証明書
- 申請人の成績証明書
充実させた申請書類の内容
申請人が所属する会社(弊所にご依頼いただいた企業様)に十分な売上・納税実績があったことから、カテゴリー2で求められる申請書類を入国管理局へ提出すればおそらく問題なく認定証明書が許可(交付)されるとは思いましたが、「できれば在留期間5年」を獲得するために、特に「事業内容を明らかにする資料」と「雇用理由書」に力を入れました。
事業内容を明らかにする資料
「事業内容を明らかにする資料」をここで公開することはできませんが、パワーポイントで11ページの資料を作成しました。資料の項目は以下です。
- 沿革
- 役員
- 組織
- 事業内容1
- 事業内容2(主要取引会社のリスト)
- 事業内容3(各主要取引会社との取引実績)

行政書士
河野(かわの)
私は、24年間、会社員として広告業の会社で仕事をしていましたので、提案書を数えきれないほど作ってきました。「魅力が伝わる資料の作り方」には自信があります。その経験を活かして、入国管理局に「この会社の事業を提案する」つもりで資料を作成しました。
雇用理由書
「雇用理由書」にも力を入れました。社長や、申請人が所属する部長にもヒアリングし、「なぜその申請人を採用する必要があるのか」について理由書(以下の画像参照)にしっかりまとめました。理由書の項目は以下です。
- 事業の内容
- 業績について
- 申請人を採用した経緯
- 申請人の経歴
- 申請人の職務内容
- 申請人の給与


行政書士
河野(かわの)
私は、もともと広告業の会社で取材記者もしていましたので、インタビューして、文章にまとめることは得意です。理由書の作成に不安があれば、私にお任せください。
申請人の学歴や職歴を証明する資料
技術・人文知識・国際業務ビザを取得しようとする場合、「学歴または職歴」と「業務内容」との関連性が必ず求められます。
学歴の証明
申請人は、日本に留学経験があり、日本の専門学校や大学を卒業していましたので、●申請人の日本語能力試験合格証明書、●申請人の専門士取得証明書、●申請人の卒業証明書、●申請人の在籍期間証明書、●申請人の成績証明書を提出しました。
職歴の証明
申請人は中国で、「日本で就労する企業での業務内容」と関連する仕事も長くしていたため、●申請人の履歴書・職務経歴書も提出しました。
技術・人文知識・国際業務ビザにおける「学歴または職歴」と「業務内容」との関連性について詳しくは、以下のページや動画でも解説しています。

行政書士
河野(かわの)
申請人(外国人の方)は、過去に取得した「日本語能力試験 JLPTの合格証」や、「日本の大学や専門学校の卒業証明書」などを持っていないことが多いです。
その場合、代理で取得できますので、お気軽にご相談ください。
申請書類を充実させる効果
上記で書いた通り、技術・人文知識・国際業務ビザの申請では「学歴または職歴」と「業務内容」との関連性が必ず求められます。今回の申請では、必要書類で求められる以上に学歴・職歴を証明し、業務内容を「事業内容を明らかにする資料」と「理由書」でしっかり説明しました。これだけの資料を提出すれば、入国管理局の審査官としても、「学歴または職歴」と「業務内容」との関連性を疑いようがないはずです。
また、技術・人文知識・国際業務などの就労ビザ申請において、申請人が就労する企業がカテゴリー1、2に該当する場合、入国管理局へ提出するべき必要書類は少ないですが、場合によっては、入国管理局から「追加資料」を求められる可能性もあります。
「追加資料」を求められると、その間、審査が止まってしまい、想定以上に審査期間が長くなる可能性があります。弊所では、「追加資料を求められる前に、初回申請で提出する」ことをご提案しています。そうすれば、審査期間を短縮できますし、入国管理局の審査官も審査しやすいはずです。
2025年8月現在、日本で就労したい外国人材は増え続けており、審査官としても「追加書類を求めること」は余計に手間がかかりますし、一度の審査で「許可なのか不許可なのか」できた方が業務効率が上がります。審査官も人間です、業務効率が上がる方が嬉しいに決まっています。
短期間で5年許可された理由
ビザの審査期間が長くなると、企業の業務スケジュールや社員教育スケジュールに良くない影響がありますし、申請人(海外在住の外国人)も本当に日本で就労できるのか心配になります。また、許可される「在留期間」が長いほど、ビザ更新する手間が省けますので、申請人も、企業担当者も嬉しいはずです。
このような説明をビザ申請する前に行い、「短期間で審査が終わること」と「在留期間をできれば5年を許可されること」を目標に、申請人と企業担当者の目的意識を統一できたことが大きな理由です。
もともと、申請人が所属する会社には、十分な売上と納税実績があり、複数の外国人社員が10年以上就労している実績もありました。更に、関係者が意識を統一して申請書類を充実させたことによって、目標を達成することができました。
初回相談から認定申請が許可されるまでの流れ
初回の無料相談(2025年1月上旬)
申請人(日本へ呼び寄せる中国人社員)が所属する会社(弊所にご依頼いただいた企業様)から弊所にご依頼いただき、会社と打合せを行い、申請人ともオンラインで面談を行なった上で、「短期間で審査が終わること」と「在留期間をできれば5年を許可されること」を目標に設定しました。

書類収集と作成(2025年1月中旬)
申請人と、申請人が所属する会社にご協力をいただき、3週間程度で書類収集と作成が終了しました。実は、最も時間がかかったのは、日本の大学や専門学校から「卒業証明書」を取り寄せる作業です。日本の学校のほとんどは、紙の申請書を送って、紙の証明書を返送してもらう、という手続きが必要になるので、長ければ2〜3週間もかかります。
技人国の認定申請書類をオンラインで提出(2025年1月23日)
申請書類が揃ってからすぐに、オンライン申請を行いました。以下の画像は、入国管理局へ申請した後に送られてくる、申請受付番号を知らせる自動返信メールです。ご自身でオンライン申請を行う場合は、出入国在留管理庁ホームページの説明をご覧ください。

「認定証明書」の交付申請を紙で提出してしまうと、紙の「認定証明書」が発行されるため、海外在住の外国人に郵送する手間と費用がかかります。オンライン申請であれば電子版の「認定証明書」をメールで送るだけでOKです、絶対におすすめです。海外から外国人を日本に呼び寄せるためのオンライン申請については、以下の短時間の動画でも説明しています。
認定証明書交付申請の許可通知をメールで受信(2025年2月28日)
申請から約40日後に、以下の画像のような「認定証明書」が許可(交付)されたというメールが届きました。オンライン申請では、このメールが「認定証明書」になります。

査証(VISA)の発給手続き(2025年3月)
「認定証明」が許可された後は、海外現地にある日本大使館または領事館で、査証(VISA)の発給申請を行います。発給申請の際には、「認定証明書」をスマホなどのモニターで提示するか、紙で印刷して提示する必要があります。今回も、問題なく査証(VISA)が発給されました。査証(VISA)は、下記の画像のようにパスポートに貼り付けられます。

なお、「認定証明書」も査証(VISA)も、有効期限は3カ月です。つまり「認定証明書」が許可(交付)されてから3カ月以内に日本に入国しないと、無効になります。3カ月以内に日本入国できない場合でも、認定証明書の再申請は可能ですが、再度、まったく同じ手続きをする必要があることに加えて「なぜ、前回は3カ月以内に入国できなかったのか」の説明が必要になるため、とても手間がかかります。十分に注意しましょう。
日本入国手続きをして「在留カード」を受け取り(2025年4月)
上記の査証(VISA)と、技術・人文知識・国際業務ビザの「認定証明書」を持って、日本の空港で入国審査を受ければ、在留カード(下記の画像参照)が発行されます。
日本の主要な空港(成田空港、羽田空港、関空空港、札幌空港、セントレア空港、福岡空港など)では、入国審査を受けた後、その場で技術・人文知識・国際業務ビザの在留カードが発行されます。もし、空港で在留カードが発行されない場合でも、後日、入国管理局で手続きすれば在留カードが取得できます。

(FAQ)技人国ビザの認定申請でよくある質問
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技術・人文知識・国際業務ビザで働ける業務はどんなものですか?
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難しく書くと、大学や専門学校で学んだ自然科学(理学・工学・農学・医学など)や人文科学(法律学・経済学・社会学・文学など)の知識を活かす業務、または外国の文化に基づく専門的感受性を必要とする業務です。
簡単に書くと、肉体労働や簡単な仕事(単純作業や短期間の学習で対応できる業務)以外の業務が対象になります。
詳しくは、以下のページで解説しています。
また、技術・人文知識・国際業務ビザだけが「就労ビザ」と思っている人もいますが、たくさんある「就労ビザ」の一つが技術・人文知識・国際業務ビザです。詳しくは、以下のページで解説しています。
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認定証明書、査証(VISA)、就労ビザの違いが分かりにくい。
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認定証明書は(正式名称:在留資格認定証明書、Certificate Of Eligibility=COE)は、外国人が日本で長期滞在するために、ビザ(在留資格)の条件を満たしていることを証明する書類です。認定証明書がないと、査証(VISA)が取得できないことがほとんどです。
査証(VISA)は、日本の空港や港などで入国する際に行われる「入国審査」のときに提示する「推薦状」です。
ビザ(正式名称:在留資格)は、日本で特定の活動(就労すること、など)を行うための法律的な許可です。入国審査を通過した後、出入国在留管理庁が発行する「在留カード」を持っていることを、一般的には「ビザを持っている」と表現します。
詳しくは、以下のページで解説しています。
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海外から外国人を呼び寄せる申請が不許可になることはありますか
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外国人の呼び寄せ(認定証明書の交付申請)が不許可(不交付)になる確率は10%くらいです。不許可になる可能性は低いですが、初めて外国人を海外から呼び寄せて雇用する場合は、慎重に申請することをおすすめします。
認定証明書の許可率について詳しくは、以下のページで解説しています。
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申請が不許可になるのは、どういう場合ですか?
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技術・人文知識・国際業務ビザの認定申請が不許可になる理由は、例えば以下が考えられます。
- 申請人の学歴(または職歴)と、日本の企業での業務内容が関連していない場合
- 日本の企業の業績が悪い(外国人を採用できる財務状況ではない)場合
- 申請人(海外在住の外国人)が、過去に日本で罪を犯した経歴がある
などです。技術・人文知識・国際業務ビザが不許可になる事例について詳しくは、以下のページで解説しています。
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ビザのオンライン申請は企業担当者でもできますか、難しいですか
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結論、企業担当者もできます。自社でオンライン申請を行う場合は、出入国在留管理庁ホームページの説明をご覧ください。
また、入力は簡単ではありません。まず、オンライン申請をする前に、事前手続きが必要です。その後、紙の申請書を提出しない代わりに、オンラインで必要事項を入力していく必要がありますが、慣れている私でも、長ければ2時間はかかります。オンラン申請は、後から入力内容の修正ができないため、慎重に入力する必要があるのでどうしても時間がかかります。(入力内容を修正したい場合は、入国管理局の窓口に行くか書類を郵送する必要があります)
また、特に最初に入力する際は、何をどこに入力すればよいか分かりにくいため、私の場合は3〜4時間かかった記憶があります。
更に、証拠書類などをPDFで1つのファイルにまとめて送付する必要がありますが、ファイルの重さを10M以内にしないと送付できません。書類データの扱いに慣れていない場合は、あまりおすすめできません。
オンライン申請について詳しくは、以下のページで解説しています。
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外国人社員の報酬額に制限はありますか?
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日本人が同じ業務をする場合と同等額以上である必要があります。通勤手当などの実費は報酬額に含みません。
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外国人社員を採用後に、実務研修を行う予定ですが、問題ありますか
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採用当初の研修で、一時的に単純作業をする場合であれば認められます。ただし、日本人の新卒社員も同じ研修をしていることが必要で、研修が終わった後の業務が技術・人文知識・国際業務ビザで認められている業務内容でないと許可されません。また、研修が長期(1年以上)に及ぶ場合は、しっかりした説明資料が必要です。
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申請から結果が出るまでどれくらいかかりますか?
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在留資格認定証明書交付申請は通常1~3か月です。余裕をもって準備しましょう。
技術・人文知識・国際業務ビザの審査期間について詳しくは、以下のページで解説しています。
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雇用理由書は必要ですか?
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雇用理由書(採用理由書)は入国管理局から提出を求められている必須書類ではないので、提出する必要はありません。しかし、提出する方が無難ですし、弊所では提出することを強くおすすめしています。
それも、企業などの経営者が書く(少なくとも経営者のお名前が書かれた雇用理由書を提出する)べきです。その理由は、申請のための必須資料(型通りの資料)だけでは伝わらない情報を伝えることで、入国管理局の審査官に業務内容やその人材が必要な理由を詳しく伝えることができるからです。
雇用理由書について更に詳しくは、以下の記事をご覧ください。
最後に:プロの行政書士に就労ビザの申請を依頼するメリットは3つ
許可率アップだけでなく「在留が許可される期間」を長くできる
ビザ専門の行政書士であれば、技術・人文知識・国際業務など就労ビザ申請が許可されるために何が必要なのかを理解しています。企業や外国人の方が自分で申請する場合よりも、許可される確率を上げることができます。
また、「在留が許可される期間」を長くできる可能性もあります。就労ビザは、通常、在留期間1年、3年、5年のいずれかが許可されます。在留期間が長いほど更新の手間がなく、企業担当者も、外国人の方も手間が省けます。また、「より長い在留期間が許可されている」ということは、入国管理局から「その企業や外国人の方が、信用されている」ということです。入国管理局からの信用度が低いと、申請が許可されにくい(追加資料を求められて余計な手間がかかる)場合や、最悪の場合は申請が不許可になりやすくなります。
※なお、弊所では、(当然ですが)不許可になるビザを、嘘をついて(虚偽申請をして)許可されるようにするサポートは一切お断りします。弊所では、誠実に、正直にビザ申請をする企業様、長く日本で働き続けたいという外国人の方だけをサポートいたします。
スピードアップ
無駄なく、必要と思われる書類のみを用意し、申請書類を提出するまでの時間をできるだけ早くできます。特に、海外から外国人を呼び寄せる認定証明書の申請をする場合、企業担当者も外国人の方も不安が多いと思います。1日でも早く申請書類を作成・収集し、不安な期間を1日でも短くすることができます。過去、ご相談いただいてから最短で1週間で申請した経験もあります。お急ぎの場合はお電話(092-407-5953)でご連絡ください。
審査期間を短縮
入国管理局から追加書類を求められると審査期間が長引きます。ビザ専門の行政書士であれば、「この状況を説明するためには、入国管理局からこの証明書類を求められるので、どの書類を準備するべきか」を知っています。事前に入国管理局の疑問に答えられる申請書類を準備することで、追加書類を求められる可能性をできるだけ低くすることで、審査期間を短縮できます。
また、申請書類を「分かりやすく整える」ことも重要です。申請書類はA4サイズ、片面印刷で提出するべきことは出入国在留管理庁のホームページに書いてありますが、「横向きの書類と、縦向きの書類を、どの方向に向けて統一するべきか」を知っている企業担当者は少ないでしょう。ビザ専門の行政書士はそこまで細かい部分にもこだわります。入国管理局の審査官も人間です。書類は分かりやすい方が良い、入国管理局の立場に立って書類を作ってくれる方が助かるに決まっていますし、その方が審査期間が短くなるに違いありません。
技術・人文知識・国際業務など就労ビザで外国人を早く呼び寄せたい、許可率を100%に近づけたい、などのご希望がある企業様、外国人の方は、まずはご相談ください。ビザ専門の行政書士として、最適なサポートとアドバイスをさせていただきます。

行政書士
河野
今回の解説は以上です。弊所のサービス内容や価格、手続きの流れ、許可の可能性診断につきまして無料相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

国際行政書士 河野尋志プロフィール
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)
以下は、技術・人文知識・国際業務ビザなど就労ビザ申請に関する情報一覧です。気になる情報があれば是非ご覧ください。




















