配偶者ビザの認定申請についてビザ専門の国際行政書士が解説

海外在住のご夫婦が配偶者ビザを取得する方法を説明します

この記事でわかること

  • 「日本人の配偶者等」ビザとは何か
  • 海外在住夫婦が日本で一緒に住むための具体的な方法
  • 日本に住む親族を通じたビザ申請の手順
  • 日本人配偶者が一時帰国する場合のビザ申請の手順
  • 「短期滞在」ビザからの切り替えの注意点
  • 実際の手続きで必要となる書類や流れ
  • よくある質問とその回答
行政書士
河野
(かわの)

私(国際行政書士 河野)が対応している福岡出入国在留管理局管内(福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県)でも、日本人の配偶者ビザの取得のご相談は多くあります。今回は、実例をもとに解説致します。

目次

はじめに:海外在住夫婦が日本で暮らすために

国際結婚をされたご夫婦が海外で暮らす例は多いと思います。ある時、日本での生活を始めたいと考えた際に重要となるのが「日本人の配偶者ビザ」の取得です。

「日本人の配偶者ビザ」を取得することで、外国人配偶者は日本で長期的に滞在し、就労も可能になります。

在留資格「日本人の配偶者等」とは?

日本人の配偶者等=配偶者ビザの概要

「日本人の配偶者等」とは、日本人と法律的に婚姻関係にある外国人や、日本人の実子などが対象となる在留資格です。

項目内容
対象者日本人の配偶者、日本人の子など
就労可否可能(法律の範囲内で自由に就労可能)
滞在期間5年,3年,1年 又は 6月(更新可)
審査機関地方出入国在留管理局(九州・沖縄では「福岡出入国在留管理局」)

配偶者ビザ取得の2つの方法を解説

海外在住のご夫婦(日本人と外国人配偶者)が、日本で共に生活を始めるために必要な「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する方法は、大きく分けて以下の2通りがあります。

  • 方法①:日本在住の親族を代理人として申請
  • 方法②:日本人配偶者が先に日本に帰国して申請

それぞれの方法にはメリットと注意点があり、家族の事情に応じた選択が重要です。

方法①:日本在住の親族に代理申請を依頼する

概要

ご夫婦ともに海外に在住している場合、日本国内に住んでいるご両親や兄弟姉妹などの親族(細かく書くと、6親等内の血族や配偶者、3親等内の姻族)が「代理人」となり、地方出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を提出する方法です。

手続きの流れ

  • ステップ1 日本に住むご親族に代理人になってもらう旨を合意
  • ステップ2 必要書類を海外から親族に郵送
  • ステップ3 ご親族(または行政書士など)が出入国在留管理局で申請
  • ステップ4 審査後、在留資格認定証明書(COE)が交付される
  • ステップ5 外国人配偶者がその証明書を持って海外にある日本大使館・領事館で査証(VISA)を申請
  • ステップ6 査証(VISA)発給後、日本に入国し、在留カードを取得

メリット

  • 日本人配偶者が先に帰国する必要がなく、夫婦同時の渡航が可能
  • 海外での生活基盤を維持したまま準備が進められる

デメリット・注意点

  • 代理人となる親族に書類の準備や手続きを依頼する必要があり、手間と時間がかかる
  • 書類不備や質問書の記載ミスがあると審査が長引くことがある
  • 信ぴょう性を問われるため、夫婦関係の証明資料(写真、連絡履歴など)は充実させる必要がある
行政書士
河野
(かわの)

日本在住の親族に代理申請を依頼する方法で、配偶者ビザの認定申請で5年許可された実績もあります。詳しくは、以下のページで解説しています。

方法②:日本人配偶者が先に帰国して申請する

概要

日本人配偶者が一足先に日本へ帰国し、住民登録や就労を開始した後、外国人配偶者のために在留資格認定証明書交付申請を行う方法です。

手続きの流れ

  • ステップ1 日本人配偶者が帰国し、住民票や住居などを確保
  • ステップ2 戸籍謄本・雇用予定証明書又は採用内定通知書なども準備
  • ステップ3 日本人配偶者(または行政書士など)が出入国在留管理局で申請
  • ステップ4 審査後、在留資格認定証明書(COE)が交付される
  • ステップ5 証明書が交付されたら海外の配偶者に送付
  • ステップ6 外国人配偶者がその証明書を持って海外にある日本大使館・領事館で査証(VISA)を申請
  • ステップ6 査証(VISA)発給後、日本に入国し、在留カードを取得

メリット

  • 日本側の生活基盤(住所、収入など)を整えやすく、審査がスムーズになりやすい
  • 書類の準備を日本人本人が直接できるため、親族の負担が少ない

デメリット・注意点

  • 夫婦が一時的に別居する必要がある
  • 日本人配偶者に一定の経済的基盤が求められる(就労、収入証明)
行政書士
河野
(かわの)

日本人配偶者が先に帰国して申請する方法で、配偶者ビザの認定申請が1カ月(正確には27日間)で許可された実績もあります。詳しくは、以下のページで解説しています。

どちらを選ぶべきか?

比較項目方法①:親族による代理申請方法②:日本人先帰国
同時渡航可能不可(別居が前提)
準備の柔軟性海外在住のままで可日本での環境整備が必要
親族の負担高い(書類作成・提出)なし
審査の安定性信ぴょう性の証明に重点基盤が整っていれば有利

実務的なアドバイス(行政書士視点)

代理人(ご両親、ご兄弟姉妹など)による申請の場合、質問書や提出資料に一貫性がないと、不許可や追加資料請求のリスクが高まります。「夫婦の実態確認」と「日本での生活の安定性」を重視するため、提出書類の質が非常に重要です。

特に質問書の記載内容などは専門家の視点からアドバイスを受けることをおすすめします。

行政書士
河野
(かわの)

上記に記載したように、日本在住の親族を代理人として申請の場合も、日本人配偶者が先に日本に帰国して申請の場合も、どちらの方法にも一長一短があるため、ご夫婦の生活状況や希望するタイミングを踏まえて、最適な方法を選ぶことが重要です。不安があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料です。

必要書類一覧を解説【日本人の配偶者等】

在留資格「日本人の配偶者等」の認定証明書交付申請では、夫婦の関係の真実性、日本での生活の安定性、日本人配偶者の収入状況などを総合的に審査されます。

そのため、提出書類は単なる事務的な資料ではなく、「夫婦の実態」と「日本での生活の準備」が十分であることを説明する重要な証拠資料です。

ご自身で申請書を作成される場合、所定の様式は出入国在留管理庁の公式ホームページからダウンロードが可能です。

基本書類(共通)

書類名説明・注意点
在留資格認定証明書交付申請書様式は入管庁HPからダウンロード可能。記入漏れ・誤字に注意。写真(4×3cm)も忘れず添付。
申請人(外国人配偶者)の写真直近3か月以内、縦4cm×横3cm、無背景、正面から撮影したもの。裏面に名前を書く。

婚姻関係証明書類

書類名説明・注意点
戸籍謄本(日本人配偶者)婚姻の事実が記載されていること。取得後3か月以内のものを使用。
結婚証明書(外国の婚姻証明書)外国での結婚証明書に日本語訳を添付。訳者の署名と連絡先を明記すると望ましい。
婚姻要件具備証明書(必要な国のみ)外国人が結婚できる法的状態であることを証明。国により提出を求められる場合あり。

経済的基盤・生活状況に関する書類

書類名説明・注意点
住民票(日本人配偶者)世帯全員の記載があるもの。外国人配偶者の同居予定を示せると良い。
在職証明書(勤務先発行)もし勤務先があれば、勤務先からの正式な文書であることが分かる発行日・会社名・担当者名の明記が必要。
所得証明書(課税証明書)前年度の所得があれば、課税状況と所得金額が確認できる市区町村発行のもの。
納税証明書前年度の納税実績があれば、未納がないことを証明するため。直近1年分が望ましい。
預金通帳の写し(任意)預金残高で経済的安定を補足する資料として効果的。

信ぴょう性・夫婦関係の実態証明

書類名説明・注意点
質問書(入管様式)交際経緯、結婚の動機、婚姻生活の状況などを詳細に記載。記述に一貫性を持たせる。
スナップ写真(数枚)夫婦が一緒に写っているもの(旅行、日常生活、家族行事など)。過去から現在までの経過が分かるように時系列で整理。
交際履歴の記録(任意)SNSのやりとり、メール、通話履歴など。信ぴょう性の高い証拠になる。LINEなどのスクリーンショット等でも可。
手紙・メッセージの写し(任意)手書きやメッセージカードなども有効。文化的背景を表せるものは評価されやすい。

その他(状況に応じて)

書類名用途
代理人の身分証明書(住民票など)代理人による申請の場合に必要。親族関係を証明する書類を添付。
同居予定の住居契約書の写し賃貸契約書に日本人配偶者の名前が入っていることが望ましい。
健康保険証の写し就労先がある場合は、健康保険に加入していることの補足資料として使用。

(注意)2025年6月23日から「入国前結核スクリーニング」が開始

「入国前結核スクリーニング」は、特定の国(以下の表を参照)から来日する中長期在留(90日を超える日本滞在)予定者に対し、日本入国前に「結核にかかっていない」ことを証明する書類の提出を義務付ける制度です。海外から配偶者を呼び寄せする「認定証明書」を申請する際などに「結核非発病証明書」の提出が求められます。計画的に「結核非発病証明書」を入手しないと、審査期間にも影響します。特定の国から外国人材を呼び寄せる場合は注意しましょう。

国・地域健診受付の開始日結核非発病証明書の
提出義務開始日
フィリピン・ネパール2025年3月24日2025年6月23日
ベトナム2025年5月26日2025年9月1日
インドネシア・ミャンマー・中国開始に向け調整中開始に向け調整中 (決定し次第公表)

「入国前結核スクリーニング」について更に詳しくは以下の記事をご覧ください。

書類作成・提出のポイント

  • 提出書類は原則「発行から3か月以内」のものを使用してください。
  • 外国語書類にはすべて「日本語訳」を添付し、翻訳者の情報も記載します。実務上、英語の和訳は不要です。
  • 書類の整合性と一貫性を重視してください(質問書と証明資料の内容が矛盾しないように)。

実務アドバイス(行政書士視点)

  • 特に「質問書」「スナップ写真」「交際記録」の出来が審査の鍵を握ります。単なる証明書よりも、夫婦関係の実態を示す主観的な資料に審査官は注目します。
  • 生活状況の安定性を補足するために、就労証明や預金の情報も充実させると良い印象を与えます。
  • 書類の整合性や記載内容に厳しい目が向けられる傾向があります。初めての方は専門家への相談をおすすめ致します。
  • 配偶者ビザは、永住申請の優遇が受けられるビザです。それだけに、更新申請そして永住申請を見据えて書類作成することが重要です。詳しくは以下の記事をご覧ください。
行政書士
河野
(かわの)

ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料です。オンラインでの面談にも対応しております。

申請から入国までの詳しい流れ

外国人配偶者が日本に入国して生活を始めるためには、「在留資格認定証明書(COE)」を取得し、それに基づいてビザを取得する必要があります。

ステップ1:申請書類の準備と作成

まずは、必要書類を整えることから始まります。日本での居住地を管轄する地方出入国在留管理局(九州・沖縄であれば福岡出入国在留管理局)に提出しましょう。

ポイント

  • 書類の整合性と一貫性を確認する
  • 外国語の書類には日本語訳を添付
  • 質問書やスナップ写真などは時間をかけて丁寧に準備

ステップ2:在留資格認定証明書交付申請を入管に提出

必要書類を揃えたら、地方出入国在留管理局へ提出します。

方法

  • 直接窓口に提出(予約が必要な場合あり)
  • 郵送での提出も可能(返信用封筒を同封)
  • オンライン申請も可能ですが、初めてオンラインで申請される場合は事前登録が必要で、使いやすいシステムでもないので注意が必要です。

※紙の申請の場合は、家族がいる母国に国際郵便で送る必要がありますが、オンライン申請であればメールを送るだけです、一瞬で届きます。国際郵便のように余計な時間もお金もかかりません、絶対おすすめです。オンライン申請は事前手続きが必要で、登録システムも慣れていないと分かりにくい部分もあるので、もし不安があれば専門家にご相談ください。

審査期間

通常は1か月から3か月ほどですが、申請内容や混雑状況によって前後します。最新の審査期間と、審査期間を短縮する方法については、以下のページを参照ください。

行政書士
河野
(かわの)

私の実績では、たった7日間で許可された例もありおます。しかも、ご夫婦の年齢差が21歳もありました。詳しくは、以下のページで解説しています。

ステップ3:在留資格認定証明書(COE)の交付

審査に通過すると、「在留資格認定証明書」が交付されます。これは、日本に入国するための“推薦状”のようなもので、在外公館での査証(VISA)取得時に必要不可欠です。

COE、在留資格(ビザ)、査証(VISA)の違いについては、以下の短時間の動画で解説しています。

注意点

  • 有効期間は「交付日から3か月」です
  • 期限内に査証(VISA)申請および入国を行わないと、再申請が必要になる場合があります

ステップ4:在外公館(日本大使館・領事館)で査証(VISA)申請

外国人配偶者が居住する国の日本大使館または領事館に、在留資格認定証明書を持参して査証(VISA)申請を行います。

提出書類の例

書類名備考
パスポート有効なもの
在留資格認定証明書(原本)コピーでは不可
ビザ申請書(写真貼付)大使館様式に従う
戸籍謄本(求められる場合あり)事前にその国の日本大使館または領事館に確認しましょう

発給期間

大使館・領事館によって異なりますが、1週間前後が一般的です。

ステップ5:日本への入国

査証(VISA)が発給されたら、いよいよ日本への入国です。日本の空港で入国審査を受け、在留カードが発行されます。

入国時の流れ

  1. パスポートと査証(VISA)を提示
  2. 在留資格認定証明書を提出
  3. 入国審査官による確認
  4. 問題がなければ在留カードが空港で交付されます(一部地域を除く)

ステップ6:入国後の手続き(住民登録など)

入国してから14日以内に、居住地の市区町村役場で住民登録を行い、「住民票」を作成します。

あわせて行うべき手続き

  • マイナンバーの発行
  • 健康保険の加入(国民健康保険または勤務先保険)
  • 印鑑登録(必要に応じて)

流れをまとめた表

ステップ内容所要目安期間
1書類準備・作成1〜2ヶ月
2入管で申請(福岡出入国在留管理局など)即日〜
3COE審査・交付約1〜3か月
4査証(VISA)申請(在外公館)約1週間
5日本入国入国日
6市町村役場などで住民登録入国後14日以内

行政書士からの実務アドバイス

  • 書類の「質」が審査結果に大きく影響します。事実を丁寧に書くことが大切です。
  • 行政書士による代理申請や、ご家族による申請の場合も同じように審査されますが、不備があると追加提出が必要になります。
  • 特に「質問書」や「スナップ写真」など主観的資料は、審査官に夫婦の実態を伝える最も重要な手段です。
行政書士
河野
(かわの)

ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料です。オンラインでの面談にも対応しております。

短期滞在ビザから「日本人の配偶者等」への在留資格変更はできる?

原則:短期滞在からの変更は「不可」

入管実務では、短期滞在ビザ(観光・親族訪問など)から「日本人の配偶者等」への在留資格変更は原則認められていません。ただし、「やむを得ない特別な事情」がある場合には、短期滞在90日(査証免除含む)で入国後、例外的に短期滞在ビザから「日本人の配偶者等」への在留資格変更が認められる場合があります。

なぜ認められないのか?

入国時に「短期滞在」という目的(観光や親族訪問)を申告しておきながら、実際には「結婚して日本に長期滞在する」意図だった場合、入国目的が違うとみなされる可能性があるからです。

例外:やむを得ない事情がある場合には変更できる可能性あり

ただし、法務大臣の裁量による「例外的な許可」が存在します。これには、以下のような人道的・社会的に合理性のある事情が必要です。

認められる可能性のある例外事由

事情の内容具体例
医療的事情外国人配偶者が重病で母国への帰国が困難
家族的事情妊娠、出産、育児、要介護など、母国への帰国が困難
その他短期滞在期間中に婚姻手続きを済ませ、夫婦同居生活を開始している、など

実際の審査では

  • 医師の診断書
  • 妊娠・出産証明書
  • 日本での生活状況説明書

などを提出して、変更申請の正当性を証明する必要があります。

手続きの流れ(例外的変更の場合)

  1. 入管窓口で事前相談
  2. 入管窓口に「在留資格変更許可申請書」を提出
  3. 事情説明書(任意書式)を添付し、やむを得ない事情を立証
  4. 質問書やスナップ写真等で結婚の実態を丁寧に示す
  5. 約1〜2か月の審査
  6. 許可が下りれば在留カードが発行され、就労や長期滞在が可能になる

審査でのチェックポイント

審査項目審査官が注目する点
入国時の申告本当に「短期滞在目的」だったのか?
交際歴・結婚経緯なぜ入国後に急に生活が始まったのか?
同居状況・生活基盤日本での生活が継続的かつ安定しているか?
信ぴょう性資料写真・連絡履歴・質問書の整合性はあるか?

実務上の注意点(行政書士の視点)

  • 入国前から配偶者ビザ取得を計画していたことがわかると、「目的外入国」とされる恐れがあります
  • 出入国在留管理局の審査では、「例外的取扱い」であっても書類の整合性と事情説明の説得力が重要
  • 「在留資格認定証明書」を取得し、いったん出国してから通常の手続きで再度、日本に入国するしかない場合も十分ありえます
行政書士
河野
(かわの)

上記の「手続きの流れ」の中で、「入管窓口に、在留資格変更許可申請書を提出」と書いています。これは、短期滞在で日本滞在中に交付された認定証明書を返して申請する、ということです。つまりその認定証明書は使わず返納し、短期滞在から変更申請を行うことになります。
万が一、変更申請が不許可の場合には、「認定申請からのやり直すことになる」というリスクがありますので、十分に注意してください。

よくある誤解と正しい対応

誤解正しい理解
観光ビザで入国してから結婚して配偶者ビザに変えられる原則不可。入国目的と実態が合致していないとみなされる
入国後に結婚したら自動的に長期滞在できる長期在留には適切なビザ変更手続きと審査が必要
日本に長くいればビザを切り替えられる短期滞在の延長や変更は非常に限定的。正規手続きが原則

結論:可能性はあるが限定的

短期滞在から「日本人の配偶者等」への変更は可能ではあるが、例外的扱いです。申請を成功させるためには、やむを得ない事情を明確な証拠で裏付けることが不可欠です。

行政書士
河野
(かわの)

ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料です。オンラインでの面談にも対応しております。



よくある質問(FAQ)

結婚してからまだ日が浅いのですが、ビザは取得できますか?

可能ですが、審査が慎重に行われます。
交際期間や結婚生活の実態を示す資料が少ない場合、偽装結婚の懸念を払拭するために、写真・通話記録・質問書などの内容が特に重要になります。交際歴や結婚に至るまでの経緯を、時系列で詳しく説明しましょう。

遠距離恋愛でほとんど会ったことがない場合でも申請できますか?

申請自体は可能ですが、不許可になる可能性があります。
対面での交流が極端に少ない場合は、結婚の真実性を疑われるリスクがあります。可能であれば、渡航歴・スナップ写真・ビデオ通話記録などを提出し、交際の実態を強く裏付ける資料を揃える必要があります。

過去に在留資格を取り消されたことがありますが、再申請は可能ですか?

可能ですが、厳格な審査対象となります。
取り消しの理由が重大な法令違反(例:偽装結婚、不法就労など)であった場合、再許可は非常に困難です。誠実な理由や事情説明が不可欠となり、専門家による対策が必要です。

無職でも申請できますか?収入がないと不許可になりますか?

無職でも申請は可能ですが、生活の安定性を示す資料が必要です。
例えば、日本人配偶者の家族が経済的に支援している場合は、その証明資料(扶養者の納税証明書、支援意思を示す書面など)を提出します。生活保護受給者の場合は不許可の可能性が高いです。

代理人として兄弟姉妹は申請できますか?

日本国内に居住する三親等以内の親族であれば、代理人として申請が可能です。福岡出入国在留管理局に提出する場合も、兄弟姉妹や親が代理人になる例は多数あります。ただし、親族関係を証明する戸籍謄本や住民票の写しなどの提出が求められます。

審査結果はどのように通知されますか?

書面提出の場合は郵送で、オンライン申請の場合はメールで結果通知が届きます。
書面での在留資格認定証明書交付申請では、提出時に同封した「返信用封筒(簡易書留)」にて通知されます。結果には「在留資格認定証明書」または「不交付理由書」が同封されます。

入国後、ビザは何年分もらえますか?

通常は1年または3年の在留期間が付与されます。
初回の申請では1年が付与されることが多いです。婚姻年数や生活の安定状況により、3年のビザが出ることもあります。将来的には「永住」も視野に入れた計画が可能です。

離婚したら在留資格はどうなりますか?

「日本人の配偶者等」の資格は失効対象となります。
離婚後は、6か月以内に在留資格変更申請を行う必要があります(例:定住者、就労ビザなど)。正当な理由なく変更せず在留を続けると、資格外活動と見なされ、退去強制の対象となる場合があります。

結婚後に海外で暮らしていても、日本の配偶者ビザを取れますか?

日本に住む親族が代理申請者として申請することで、外国人配偶者の入国が可能になります。海外在住中でも、書類の準備と郵送の手間はかかりますが、入国手続きに大きな支障はありません。

日本での婚姻届提出前に申請できますか?

「日本人の配偶者等」は法的に婚姻関係が成立していることが前提です。国際結婚の場合、外国で婚姻成立→日本の市区町村での婚姻届提出→戸籍に記載、という流れが完了している必要があります。

【まとめ】海外在住夫婦が「日本人の配偶者等」ビザを取得するための全手順と注意点

海外に住む日本人と外国人配偶者が日本で生活を始めるために必要となるのが、在留資格「日本人の配偶者等」の取得です。本記事では、申請の流れや必要書類、審査のポイント、よくある質問まで、実務に基づいて解説してきました。

ここではそのポイントを改めて整理し、ビザ申請をスムーズに進めるための指針といたします。

1. ビザ取得には「在留資格認定証明書」の交付が必要

外国人配偶者が日本に入国して生活を始めるには、まず「在留資格認定証明書(COE)」を取得する必要があります。この証明書は、ビザ取得のための重要なステップです。

2. ビザ取得の方法は主に2パターン

方法特徴
日本に住む親族が代理申請する方法日本人配偶者が帰国せずに申請でき、夫婦で同時に入国が可能
日本人配偶者が先に帰国して申請する方法経済的基盤を整えたうえで申請でき、審査が安定しやすい

ご夫婦の生活状況に応じて、適した方法を選ぶことが重要です。

3. 提出書類の準備が成否を分ける

必要書類は多岐にわたりますが、中でも以下の3点は特に重視されます:

  • 質問書(交際経緯や生活状況の記載)
  • スナップ写真(夫婦関係の実態を示すもの)
  • 経済的基盤を証明する書類(収入証明・在職証明など)

これらの書類は、内容の整合性と説得力が審査結果に大きく影響します。

4. 審査期間は通常1〜3か月

申請後は、地方出入国在留管理局の管轄入管で審査が行われます。書類の不備や記載内容に疑義があると、追加資料の提出が求められることがあります。

5. 短期滞在ビザからの変更は原則不可、ただし例外あり

やむを得ない事情(病気、妊娠など)がある場合に限り、短期滞在から配偶者ビザへの変更が認められる可能性がありますが、これは「例外的措置」であり、詳細な事情説明と立証資料が必要です。

6. よくある質問は事前に確認を

  • 無職でも申請できるか?
  • 遠距離恋愛でも通るか?
  • 結婚直後でも申請できるか?

これらの疑問は、事前に専門家に確認することで、手続きの失敗リスクを減らすことができます。

7. 九州・沖縄エリアでの申請は「福岡出入国在留管理局」へ

当事務所は福岡出入国在留管理局管内(福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県)の申請を多く取り扱っており、地域事情や審査傾向を踏まえた適切なアドバイスが可能です。

まとめのまとめ

要点内容
取得対象日本人の配偶者、またはその実子等
方法親族による代理申請 or 日本人が先に帰国
審査期間1〜3か月程度
成否の鍵書類の整合性・交際の実態証明
推奨行動専門家に相談するのが確実

外国人配偶者との新しい日本での生活を、確実かつ安心してスタートするために在留資格の申請は、書類の準備と説明の工夫が重要です。

配偶者ビザなどで外国人を日本へ呼び寄せる「認定証明書」の申請が許可されなかった割合は、2023年の全国平均で7.8%です。詳しくは、以下のページで解説しています。

ちなみに、私にご依頼が多い福岡出入国在留管理局管轄内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)で許可されなかった割合は全国最低の13.4%でした。つまり10人に1人は不許可(不交付)になる計算です。その1人にならないために、配偶者ビザ申請書類を慎重に作成しましょう。

不安のある方は、ぜひ当事務所までご相談ください。行政書士として、福岡を中心に多くの在留資格申請をサポートしてまいりました。あなたの大切な人生の節目を、法的・実務的に全力で支援いたします。

行政書士
河野
(かわの)

今回の解説は以上です。弊所ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

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投稿者プロフィール

国際行政書士 河野尋志
国際行政書士 河野尋志
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)