福岡出入国在留管理局の永住許可率の統計データを分析する行政書士が許可を獲得するための対策を解説

永住許可申請を検討している外国人の方や申請を控えている外国人の方としては

  • 「実際にどのくらいの確率で許可されるのか」
  • 「どうすれば早く、確実に許可が取れるのか」

という疑問をお持ちだと思います。この記事では、2024年1月〜2025年5月の福岡出入国在留管理局(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)に関する

  • 永住許可申請の統計データ
  • 月別の許可率の推移とそこから見える傾向
  • 許可されるための具体的な対策
  • 早く許可されるための書類作成の工夫
  • 専門家に依頼するメリット

ついて解説しています。

行政書士
河野
(かわの)

特に福岡出入国在留管理局内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の永住権許可率は全国で最も低い数値なので不許可になるのは珍しいことではなく、だからこそ慎重に申請書類を作成する必要があります。福岡で永住権申請をお考えの方は、ぜひビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)にご相談ください!

[永住権申請の許可率]と許可の具体策まとめ

[永住許可率]福岡出入国在留管理局の統計

永住許可申請の現実:九州・沖縄での許可率は58.4%

出入国在留管理庁が公表している永住許可申請に関するデータを集計すると、2024年1月から2025年5月までの処理総数は3,587件でした。そのうち許可が下りたのは2,096件不許可が1,316件、その他(取り下げ等)が175件です。

この期間の全体の許可率は58.4%であり、逆に考えると約40%の申請が不許可または処理保留になっていることになります。これだけを見ても、永住許可が決して簡単に得られる在留資格ではないことがわかります。

月別の永住許可率の推移

下記の表をご覧ください。これは、月ごとの永住処理数とその内訳、そして許可率を一覧にしたものです。

許可不許可その他合計件数許可率
2025年5月173人88人7人268人64.6%
2025年4月214人49人6人269人79.6%
2025年3月63人187人18人268人23.5%
2025年2月154人136人5人295人52.2%
2025年1月148人65人9人222人66.7%
2024年12月170人37人6人213人79.8%
2024年11月158人141人11人310人51.0%
2024年10月170人88人12人270人63.0%
2024年9月124人50人10人184人67.4%
2024年8月118人45人12人175人67.4%
2024年7月111人61人13人185人60.0%
2024年6月69人56人10人135人51.1%
2024年5月26人40人10人76人34.2%
2024年4月79人28人5人112人70.5%
2024年3月113人93人16人222人50.9%
2024年2月86人51人15人152人56.6%
2024年1月120人101人10人231人51.9%
合計2,096人1,316人175人3,587人58.4%

上記の情報は、以下の出入国在留管理庁の公式ホームページから抽出した情報を独自に集計したものです。

行政書士
河野
(かわの)

上記の表から分かる通り、永住権はなかなか許可されません。さらに、永住権の審査期間は最低でも4〜6ヶ月、追加書類提出などがあると1年かかる場合もあります。長い期間待って、結果、不許可になることは絶対に避けたい状況だと思います。そのためには、慎重に、しかし素早く申請書類を作成する必要があります。

日本全国の永住権の許可率について詳しくは、以下のページで解説しています。

数字から見える永住申請の難しさ

  • 永住申請は、「提出すれば許可されるもの」ではありません。
  • 審査期間が長いからといって慌てて提出すると、準備不足や記載ミスが発生しやすいため、結果として不許可になる可能性が高くなります。
  • 丁寧に準備し、整合性のある書類を提出することが、許可を得るための最大の近道です。
国際行政書士
河野(かわの)

ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンラインでの面談も対応しております。

永住権が許可されるための具体的対策

永住許可は、単なる書類提出ではなく、「日本で引き続き安定的かつ適正に在留できる外国人かどうか」を最終判断する審査です。そのため、形式的な要件を満たしていても、内容に不備があれば不許可になる場合は少なくありません。

以下に、永住許可を確実に得るために重要な対策を具体的に解説します。

1. 3つの法律上の要件を確実にクリアする

永住許可申請には、法務大臣が認める3つの基本的な法律上の要件があります。

要件内容審査のポイント
素行が善良であること犯罪歴がなく、納税・社会保険義務を適切に果たしていること過去の違反歴、交通違反の累積、納税状況など
独立した生計を営んでいること公的扶助に依存せず、自力で生活できること世帯収入の安定性、過去の収入状況など
永住が日本国の利益に合すると認められること日本に長期間在留し、社会的に定着していること在留歴、保険・年金・税の履行、届出の有無など

1つでも不適合があれば不許可の対象となります。永住許可の3つの要件について更に詳しくは、以下の永住権専用ページをご覧ください。

2. 書類全体の「整合性」「矛盾のなさ」を徹底する

永住申請では、数十ページにわたる書類の提出が必要です。これらが一貫した内容であることが非常に重要です。

審査官が見ている「整合性」の例:

  • 在職証明書と課税証明書の年収額が大きく異なる
    → 所属企業に安定性がないと疑念を持たれる可能性あり。
  • 申請書では配偶者と同居と書いているのに、住民票では別住所
    → 実態のない婚姻や虚偽申請と疑われるリスク。
  • 過去の在留期間更新申請と今回の職歴・収入が異なる
    → 整合性の説明がなければ、真実性に疑義が生じる。

このような矛盾があると、追加資料の提出や説明要求が発生し、審査が長引くだけでなく、不許可になる場合もあります。

3. 過去の申請との整合性を検証する

過去に行った在留資格変更や期間更新の申請書類と、今回の永住申請の記載内容が一致しているか、事前にチェックすることが不可欠です。

よくある不整合の例:

  • 職歴の勤務開始月・会社名が異なる
  • 世帯構成が以前と違うが、説明が一切ない(届出もしていない)
  • 前回は年金未納だったのに、今回は納付済みと主張

これらは、申請者にとっては「うっかりミス」でも、審査官にとっては「虚偽申請の可能性」と受け取られることもあります。

永住権申請の「整合性」「矛盾のなさ」「過去の書類との違い」について詳しくは、以下のページで解説しています。

4. 公的義務の履行状況を証明する

納税、年金、健康保険などの履行状況は、永住権審査において最も重視される要素の一つです。

義務提出が求められる証明書確認される内容
地方税(住民税)課税証明書、納税証明書総所得、納付状況、滞納の有無
国税(所得税など)税務署の納税証明書(その1・その2)過去の未納、滞納処分など
年金年金記録回答票、保険料納付証明書被保険者種別、未納・免除の有無
健康保険保険料納付証明書社会保険加入状況、保険料の納付実績

※特に、年金や健康保険料について「追納」で帳尻を合わせても、確認期間中の未納があればマイナス評価になります。未納について詳しくは以下の記事も参照ください。

5. 「補足説明書」や「理由書」で意図を正確に伝える

申請内容に特殊事情や一見して矛盾に見える点がある場合は、自ら補足説明書を添付することが有効です。

たとえば:

  • 一時的に収入が減った理由(出産・転職・療養など)
  • 家族が別居している理由(単身赴任・子の進学など)
  • 転職で年収が変動した事情

これらをあらかじめ説明しておくことで、審査官の疑問を解消し、審査の停滞を防ぐことができます

このように、永住許可申請では「出せば通る」のではなく、「審査官の視点で、情報の整合性と信頼性があるかを示すこと」が非常に重要です。正確で一貫性のある書類の提出こそが、永住許可への最短ルートとなります。

永住権申請の「理由書」について詳しくは、以下のページで解説しています。

永住権が早く許可されるための工夫

永住許可申請は、提出から結果が出るまで通常4か月〜6か月、人によっては1年程度かかる場合もあります。しかし、申請の方法や書類の完成度によっては、審査期間をできるだけ短くすることも可能です。申請実務を踏まえて、永住許可を早く得るために有効な対策を解説します。

1. (当然ですが)できるだけ早く申請書類を作成する

最も基本的かつ効果的な対策は、早めに準備を開始し、申請を済ませることです。自分で申請書類を作成できるが時間がなかなか作れない、面倒くさい、そもそも何をして良いか分からない、と考えているうちに時間はどんどん過ぎていきます。永住申請の条件を満たしている今のうちに1日も早く申請することをおすすめします。

2. 書類の整理・構成で審査官の負担を軽減する

審査官は複数件の永住申請を扱っていると考えられます。書類の見やすさ・分かりやすさは、審査のスピードに影響を与えるに違いありません。

効果的な工夫:

工夫のポイント内容効果
書類をテーマごとに分類納税・年金・職歴・家族構成など分野ごとに分ける一貫性と体系性が明確になり、審査効率が向上
書類ごとにインデックスをつける申請書、添付資料、証明書類などに見出しを設ける書類の位置がすぐに分かり、確認時間が短縮
提出目録を活用し、内容を一覧にする書類名・発行日・提出意図を記載書類の不足や過不足を事前に防げる

単純に考えて、整理された書類は見やすく、処理も早くなるに決まっています。無駄な書類、足りない書類があれば、当然、時間もかかります。また審査官も人間です。丁寧に整理された書類=真剣に永住を考えている申請者と評価される可能性もあります。

3. 書類の記載ミスや不備をゼロにする

書類に不備があると、その時点で審査が一時停止し、補正依頼の通知が送付されます。これだけで1〜2か月、審査が後ろ倒しになる可能性があります。

よくあるミス例:

  • 日付の誤記(例:元号と西暦の混在)
  • 添付書類の期限切れ(例:発行から3か月以上経過した住民票)
  • 記入漏れ(職歴、納税額、扶養関係など)
  • サイン忘れ

こうした初歩的なミスを防ぐには、提出前のダブルチェック・第三者による確認が非常に効果的です。

4. 「疑問点を残さない」補足説明の活用

申請書類において、「この情報だけでは事情が伝わりにくい」と思われる箇所がある場合は、自ら補足説明書を添付することで、審査官の理解を助けることができます。

例:

  • 配偶者が別居している場合の理由(単身赴任、介護など)
  • 一時的に収入が下がった事情(病気、育児など)
  • 年金や健康保険の未納がある場合の経緯

疑問があるままにしておくと、審査官から追加説明を求められ、審査がストップします。先回りした説明は、審査のスムーズな進行に非常に有効です。

ただ、自分で作成した書類を見て、「この情報だけでは事情が伝わりにくい」と気付ける人はそれほど多くはないのではないでしょうか? 第三者に確認依頼することもご検討ください。

永住権の「審査期間を短縮する対策」についてさらに詳しくは、以下のページで解説しています。

5. 行政書士などの専門家に依頼する

行政書士など、永住許可申請の経験が豊富な専門家に依頼することで、書類の精度・見せ方・早さすべてにおいて高めることができます。

専門家に依頼することで得られる効果:

  • 要件の充足状況を客観的にチェック
  • 書類の整合性・矛盾を事前に修正
  • 効果的な「見せ方」「説明文」の構成
  • スケジュール管理による早期申請の実現
行政書士
河野
(かわの)

「早く許可される」ためには、単に早く提出するだけでなく、審査官がスムーズに読み取れる書類構成と不備のない資料作成が非常に重要です

永住権の申請でよくあるご質問と答え(FAQ)

永住申請が不許可になった場合、再申請できますか?

再申請は可能です。
ただし、再申請の際には不許可理由を十分に分析し、改善点を明確にしてから申請する必要があります。単に同じ内容で再提出しても、結果は変わりません。特に、税・年金・保険料の未納が原因の場合、追納しただけでは評価が変わらないこともありますので、新たな確認期間で履行状況を改善してからの申請が必要です。

永住権の「再申請」についてさらに詳しくは、以下のページで解説しています。

申請中に在留期限が切れそうです。どうしたらよいですか?

永住許可申請中であっても、現在の在留資格の更新申請を忘れずに行ってください。
永住許可の審査には時間がかかりますので、その間に現在の在留期間が満了してしまう可能性があります。在留資格の更新を行わず在留期間を過ぎると、不法滞在となるおそれがあります。永住の許可を獲得することも重要ですが、それ以上に在留資格の更新は重要です。

パートタイム勤務でも永住権は申請できますか?

パートタイム勤務というだけで不許可にはなりません。収入が安定していて独立した生計が可能であれば、パートタイム勤務でも申請は可能です。
ただし、実務的には、厳しい評価をされることも多いです。収入の額だけでなく、将来にわたる生活の安定性、扶養関係、預貯金等も総合的に評価されるためです。収入が少ない場合は、貯蓄額や配偶者の収入など、世帯単位での生活の安定性を証明する必要があります。

永住権の「収入の重要性」についてさらに詳しくは、以下のページで解説しています。

年金や税金が一部未納になっていましたが、追納すれば永住許可申請できますか?

原則として、追納しただけでは評価は改善されません。
永住権審査では「確認対象期間内に適正に履行していたか」が非常に重要です。例えば、年金であれば直近2年間の納付状況が確認されるため、過去に未納がある場合は、今後一定期間、継続して納付を続けることで改善が見込まれます。

配偶者と別居しています。永住許可申請に影響はありますか?

影響する可能性があります。
特に、配偶者が日本人または永住者で、その配偶者関係を根拠に永住を申請する場合は、「実態を伴う婚姻生活」が継続していることが重要です。別居の理由(単身赴任・子どもの進学など)が合理的であり、定期的な交流があることを補足説明書等で示す必要があります

配偶者ビザから永住権申請する際に「別居」している場合についてさらに詳しくは、以下のページで解説しています。

永住申請中に転職しても問題ありませんか?

基本的には問題ありませんが、報告と説明が必要です。
転職によって収入が減少したり、職種が大きく変わったりした場合には、「なぜ転職したのか」「現在の雇用形態は安定しているか」などの説明を加えることをおすすめします。変更後の就労先の在職証明や給与明細を提出することも必要です。

永住と転職の関係について詳しくは以下の記事も参照ください。

永住許可を獲得できたら、更新や届出は不要になりますか?

在留期間の更新は不要になりますが、住居地変更などの届出義務は引き続きあります。
また、在留カードの有効期限(原則7年)がありますので、在留カードの更新手続きは必要です。これを怠ると、最悪の場合「永住者」の資格が取り消されることもありますので、注意が必要です。

永住権が「取り消される場合」についてさらに詳しくは、以下のページで解説しています。

永住申請を行政書士に依頼するメリットは何ですか?

書類の不備や整合性のチェック、見せ方の工夫、手続きの代行が素早くでき、許可率の向上が見込めます。
行政書士は入管実務に精通しており、審査の視点に立った書類作成が可能です。自力で申請した場合の見落としや不備による不許可リスクを大幅に減らすことができ、審査期間の短縮にもつながる可能性があります。

例えば、の事務所がある福岡で永住申請する場合に、私に永住申請をご依頼いただく場合の流れやメリットについては以下のページで解説しています。

永住権の獲得は「戦略」と「整合性」が重要

永住許可は単なる書類提出ではなく、戦略的に準備し、申請内容に整合性を持たせることが成功への近道です。

  • 福岡出入国在留管理局の2024年1月〜2025年5月の許可率は58.4%。厳しい現実を踏まえた対策が必要です。
  • 書類の矛盾や過去との食い違いが審査の障害になります。
  • 早期提出と見やすい書類構成が、審査を早めるポイントです。
  • 専門家への依頼は、安心・迅速・高確率な申請の近道です。

永住申請をご検討の方は、まずは一度、福岡の行政書士である私にご相談ください。初回相談は無料です。申請の成功率を上げるためのお手伝いをいたします。

行政書士
河野
(かわの)

特に福岡出入国在留管理局内の永住権許可率は全国で最も低い数値です。慎重に書類を作成する必要があります。福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄で永住権申請をお考えの方は、ぜひビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)にご相談ください!

今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

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投稿者プロフィール

国際行政書士 河野尋志
国際行政書士 河野尋志
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)