
この記事では、次のような疑問や悩みにお答えします。
| 疑問・悩み | 本記事の解決ポイント |
|---|---|
| 永住申請にどれくらい時間がかかるの? | 実際の審査期間とその目安を解説 |
| なぜ審査が長くなるの? | よくある原因を分析し、解決策を紹介 |
| どうすれば審査を早く終わらせられるの? | 審査をスムーズに進めるための実践的対策 |
| 行政書士に頼むとどう違うの? | 専門家に依頼することで得られる具体的メリット |

河野
(かわの)
特に私の事務所がある福岡出入国在留管理局内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の永住権申請の許可率は、全国で最も低い数値です、具体的には以下です。
- 2024年(59.34%)
- 2023年(52.10%)
- 2022年(58.19%)
- 2021年(58.11%)
上記の通り、永住権の申請が不許可になるのは珍しいことではなく、だからこそ慎重に申請書類を作成する必要があります。九州・沖縄で永住権申請をお考えの方は、お気軽にご相談ください!
- 1. 永住許可の審査期間はどれくらい?
- 1.1. 法務省が示す「標準処理期間」はどのくらい?
- 1.2. 実際の審査期間はどれくらいかかる?
- 1.3. 永住審査が「特別に時間がかかる理由」
- 1.4. 「審査期間が短かった人」と「長引いた人」の違い
- 2. 永住申請の審査期間が長くなる原因とは?
- 2.1. 審査が長くなる原因は主に4つ
- 2.2. 【原因①】書類の不備・不足
- 2.2.1. よくある不備例:
- 2.3. 【原因②】書類内容の不整合
- 2.3.1. 具体例:
- 2.4. 【原因③】公的義務の未履行
- 2.5. 【原因④】在留歴や届出義務の問題
- 3. 短期間で永住許可を得るための対策
- 3.1. 対策①:必要書類を正確かつ完全に揃える
- 3.1.1. 書類の基本チェックリスト(主な在留資格者向け)
- 3.2. 対策②:書類内容の整合性を徹底する
- 3.2.1. よくある矛盾の例と対策
- 3.3. 対策③:審査官が理解しやすい書類を作成・整理する
- 3.3.1. 書類整理のポイント
- 3.4. 対策④:行政書士に依頼する
- 4. 行政書士に依頼するメリット
- 4.1. 行政書士に依頼する4つの効果
- 4.2. 【効果①】審査官が読みやすい資料を作成
- 4.3. 【効果②】整合性・信頼性のチェック
- 4.4. 【効果③】追加資料の要求リスクを予防
- 4.5. 【効果④】無駄な申請を防ぐことができる
- 5. よくあるご質問と答え(FAQ)
- 6. 永住許可は「準備力」と「専門家の力」でスピードが決まる!
永住申請の審査期間を短縮する方法とは|ビザ専門の行政書士が解説
永住許可の審査期間はどれくらい?
永住許可の審査期間は、申請する外国人の方にとって非常に気になるポイントの一つだと思います。以下では、公式な審査期間の目安と実際の審査にかかる時間の実情、そして審査期間が左右される要因について詳しく解説します。
法務省が示す「標準処理期間」はどのくらい?
法務省出入国在留管理庁の公式発表によれば、永住許可の標準処理期間は4か月〜6か月とされています。これは、書類に不備がなく、審査上の問題が見当たらない場合の「理想的な処理期間」と考えた方が良いと思います。
しかし、この「4〜6か月」はあくまで基準値であり、以下のようなさまざまな要因によって、実際の処理期間は変動します。
実際の審査期間はどれくらいかかる?
実際に永住申請を行った際の審査期間は以下のような傾向があります。
| 状況 | 審査期間の目安 |
|---|---|
| 書類に不備なし、過去の在留歴も問題なし | 約4〜6か月 |
| 納税・年金・保険に問題あり | 約6〜9か月 |
| 追加資料の提出を求められた場合 | 約9〜12か月以上 |
| 審査が混雑する時期(年末・春) | 通常より1〜2か月遅延することも |

河野(かわの)
私の最短記録は2カ月(2025年)で、福岡で永住申請を代行した実績です。不許可になった経験はまだありません。(2025年7月現在)2カ月で永住申請が許可された理由については、以下のページで解説しています。
永住審査が「特別に時間がかかる理由」
永住許可は、他の在留資格の更新・変更と違い、在留資格に対する最終的な審査であり、審査が慎重に行われます。
| 審査が長くなる理由 | 内容 |
|---|---|
| 永住許可は一度与えられると「期間無制限」 | 定期的な審査が不要になるため、初回の審査が非常に厳密に行われる |
| 永住者の在留は「国益に合するか」が問われる | 所得や納税など、社会との関わり全体が精査される |
| 書類の整合性だけでなく、生活状況の総合評価がされる | 単に書類を出すだけでなく、背景情報が評価される場合もある |
このように、将来にわたって問題なく日本で暮らせる人かどうかを見極めるために、慎重な審査が行われているのです。
「審査期間が短かった人」と「長引いた人」の違い
実務上、申請者によって審査にかかる時間に差が出る場合があります。その違いを比較してみましょう。
| 審査が早かった人 | 審査が長引いた人 |
|---|---|
| 書類がすべて揃っていた | 添付資料に不足・矛盾があった |
| 納税・年金など全て完納 | 過去に未納履歴があった(追納含む) |
| 行政書士が書類を整えて提出 | 自分で準備し、整理されていなかった |
私の経験で、たったの2カ月で許可された実績もあります。詳しくは、以下の動画で解説しています。

河野(かわの)
その人が日本でどのように生活してきたか、「内容」「準備」などによって、審査期間に差が出る可能性が高いです。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料、オンラインでも面談にも対応しています。
なお、2027年からは、永住の「申請」と「取り消し」の基準が厳しくなることが予定されています。詳しくは、以下のページで解説しています。
永住申請の審査期間が長くなる原因とは?
永住許可申請が予定よりも長引く場合も少なくありません。
ここでは、実際に審査が長引いた申請者の傾向をもとに、「どんな原因が審査を遅らせているのか?」を詳しく掘り下げて解説します。
審査が長くなる原因は主に4つ
以下のようなポイントが重なるほど、審査は長期化する傾向にあります。
| 原因 | 内容 | 解説 |
|---|---|---|
| ① 書類の不備・不足 | 提出書類が足りない、記載ミスがある | 入管が確認のため照会・補正依頼を行うため、処理が中断される |
| ② 書類内容の不整合 | 提出書類同士の内容が矛盾している | 例:課税証明書と納税証明書の所得額が一致しない、など |
| ③ 公的義務の未履行 | 税金・年金・保険料の未納や遅延がある | 支払っていないだけでなく、追納済でも評価が下がる |
| ④ 過去の在留歴に問題あり | 転居届や所属機関変更の届出を怠っている | 出入国記録と整合しない場合、審査がストップすることも |
【原因①】書類の不備・不足
「必要書類が揃っていない」など書類の不備が原因になることが少なくありません。
よくある不備例:
- 年金保険料の納付証明書が1年分しかない(原則2年分必要)
- 在職証明書の日付が古い(発行から3か月以内が原則)
- 外国語の書類に翻訳文が添付されていない
こうした不備があると、入管から「補正通知」が届きますが、それによって審査が中断され、再開には数週間〜数ヶ月の遅れが生じることもあります。
【原因②】書類内容の不整合
いわゆる「矛盾」があるケースです。
具体例:
- 住民票の住所と、在留カードの届出住所が違う
- 所得証明書の金額と、確定申告書の金額が一致しない
- 雇用契約書と給与明細書の金額が違っている
このような場合、「虚偽申請か?」と疑われる可能性があり、審査官による確認作業が入るため時間がかかります。
【原因③】公的義務の未履行
以下のような義務の未履行は、審査の中で「国益に合致しない」と判断されることがあります。
| 義務 | 対象期間 | 評価 |
|---|---|---|
| 住民税(市県民税) | 直近1〜5年分 | 1年でも未納や遅延があるとマイナス評価 |
| 年金保険料 | 原則2年分(国民年金・厚生年金) | 追納していても「支払期限を守らなかった」事実は評価対象 |
| 健康保険料 | 2年分(国保・社保) | 滞納や猶予中も記録される |
【原因④】在留歴や届出義務の問題
- 転居後に「住居地変更届」を出していない
- 所属機関(勤務先)が変わったのに届出をしていない
- 離婚・再婚後の婚姻届出を怠っている

河野(かわの)
上記の内容も、審査官が「在留状況に問題がある」と判断する要素になります。
特に出入国歴と住民登録、納税地の記録に齟齬があると、事実確認に時間がかかります。
短期間で永住許可を得るための対策
審査期間の短縮は、書類の正確性・整合性・視認性の3要素に大きく左右されます。ここでは、審査期間をできる限り短くするために取るべき具体的な対策を紹介します。
対策①:必要書類を正確かつ完全に揃える
書類の基本チェックリスト(主な在留資格者向け)
| 書類名 | 注意点 | 原則の提出期間 |
|---|---|---|
| 永住許可申請書 | 最新の様式を使用すること | 常時 |
| 写真(縦4cm×横3cm) | 申請前6か月以内、背景無地 | 常時 |
| 在留カードの写し | 両面 | 常時 |
| 住民票(世帯全員) | マイナンバー記載なし | 発行から3か月以内 |
| 所得証明書(課税証明書) | 直近1年または5年分 | 自治体による |
| 納税証明書 | 直近1年または5年分 | 自治体による |
| 年金保険料納付確認書 | 2年分が原則(国民年金/厚生年金) | 日本年金機構で取得 |
| 健康保険料納付状況通知書 | 2年分 | 協会けんぽまたは市区町村 |
| 在職証明書または事業内容証明 | 発行日から3か月以内 | 就労・経営者 |
ポイント:自治体や健康保険組合によって取得に時間がかかる場合があるため、収集開始は申請の1〜2か月前が理想です。
ご自分で申請される方は、出入国在留管理庁公式ホームページに必要書類が記載されていますのでご確認ください。
対策②:書類内容の整合性を徹底する
「提出書類に矛盾がないかどうか」も非常に重要です。
よくある矛盾の例と対策
| 想定される矛盾 | 対策方法 |
|---|---|
| 納税証明書の所得額と源泉徴収票が一致しない | 確定申告書や説明書を添付して背景を明示する |
| 住民票の住所と住居地届の履歴が一致しない | 在留カードの変更届出の控えを添付する |
| 離職歴や転職履歴の説明が不足している | 在職証明書に加え、職歴一覧表を添付する |
整合性が取れていないと、審査が一時停止し、問い合わせや補正指示の対象になります。
申請者本人が気づかないズレもあるため、第三者(専門家)による確認が非常に有効です。
対策③:審査官が理解しやすい書類を作成・整理する
審査期間は、審査官の理解速度に直結します。書類の「視認性」向上も重要な短縮手段です。
書類整理のポイント
| 方法 | 効果 |
|---|---|
| インデックス(目次)をつける | 書類の全体像が把握しやすくなる |
| 書類に番号を振る | 説明文と書類をリンクしやすい |
| カバーレターで全体の流れを解説 | 審査官の確認作業の効率アップ |
| 表形式や図を活用して説明 | 所得や在留履歴の時系列整理に有効 |
対策④:行政書士に依頼する
申請を早く、かつ確実に進めたいなら、行政書士のサポートを活用するのが最も確実な近道です。
| 項目 | 効果 |
|---|---|
| 書類準備の早期着手 | 書類収集の順序や取得先を的確に指示 |
| 書類の視認性向上 | カバーレターや説明資料のプロ仕様作成 |
| 矛盾チェック | 整合性のズレやリスクを事前に排除 |
| 補正対応の回避 | 入管からの追加資料要求を防ぐ設計 |

河野(かわの)
永住許可申請の専門家の私であれば、早く書類を作成できます。そして、必要な書類を分かりやすく整え、代理申請いたします。永住権を審査する審査官も人間です。書類は分かりやすいほど審査も早くなります。
行政書士に依頼するメリット
上記で書いてきた通り、永住許可申請の書類に不備があると最悪の場合不許可となり、再申請には新たな確認期間が必要です。
そこで有効なのが、永住申請の実績がある行政書士への依頼です。ここでは、依頼によって何がどう変わるのかを解説します。
行政書士に依頼する4つの効果
| 効果 | 内容 | 審査期間への影響 |
|---|---|---|
| ① 書類の見やすさ向上 | インデックス、カバーレターなど視認性重視の構成 | 審査官の理解が早くなる |
| ② 書類の整合性チェック | 所得・納税・住民情報の齟齬を事前に発見 | 補正通知の発生リスク減 |
| ③ 追加書類対応の予防 | 不足・不明点を初回でカバー | 一度で審査完了しやすい |
| ④ 無駄な申請を防ぐことができる | 不許可になるリスクを事前判断 | 無駄に待つ時間を無くすことができる |
これらの効果が重なることで、審査がスムーズに進行し、結果的に許可までの期間が短縮されるのです。
【効果①】審査官が読みやすい資料を作成
書類の「順番」「構成」「強調」次第で、審査官の判断スピードは大きく変わります。
行政書士が作成する主な資料:
| 資料名 | 内容 |
|---|---|
| インデックス(目次) | 書類の配置、ページ番号を明示 |
| カバーレター | 申請人の状況、要点、特記事項を簡潔に説明 |
| 所得・納税履歴表 | 年ごとの所得、課税、納付を一目でわかるよう表形式に整理 |
| 補足説明書 | 離職歴・収入変動・年金未納の理由などを文章化 |
これらの書類により、審査官の「疑問」や「確認作業」を最小限に抑えることができます。
【効果②】整合性・信頼性のチェック
書類が揃っていても、「内容に矛盾がある」と判断されたら審査は止まります。
行政書士が確認する主な整合性ポイント:
| 項目 | チェック内容 |
|---|---|
| 所得関連 | 確定申告書、納税証明、給与明細の数字の一致 |
| 在留履歴 | 転職、転居、資格変更の届出がされているか |
| 家族構成 | 住民票、婚姻届、子の出生届の整合性 |
| 納付履歴 | 支払時期が「期限内」か「追納」か、書類に記載されているか |
行政書士は、過去の事例に照らしてリスクのある点を洗い出し、補足書類や説明で補完します。
【効果③】追加資料の要求リスクを予防
補正通知や追加提出が入ると、審査期間は確実に伸びます。行政書士が申請書類を作成することで、「これで不足はない」と入管が判断できる構成に仕上がります。
- 過去に生活保護歴がある → 自立していることの証拠を添付
- 離職期間があった → 預金残高証明と自立生活の経緯を補足
- 年金未納歴があった → 時系列で未納と納付の履歴を表に整理
【効果④】無駄な申請を防ぐことができる
専門家の私であれば、許可される可能性があるのか、不許可になるのか、または申請してみないと判断できないのか、は初回の面談で判断できます。

河野(かわの)
不許可になる可能性が高い場合は、はっきりお客様にお伝えし、無駄な時間と費用がかかることを防ぐことができます。
「申請してみないと判断できない」ような審査官の判断次第で許可にも不許可にもなる場合は、お客様に申請するかどうかを決めていただきます。
なお、「申請してみないと判断できない」場合に仮に不許可になったとしても、「何が原因で不許可になったのか」を把握できるので、改善点を確認できる、というメリットはあります。
よくあるご質問と答え(FAQ)
-
永住許可の審査期間はどれくらいですか?本当に4か月で終わるんですか?
-
出入国在留管理庁は「標準処理期間:4〜6か月」としていますが、実際には6か月〜1年かかることも珍しくありません。書類の不備や追加資料の要請があればさらに長引きます。行政書士に依頼して書類の整合性・正確性を高めることで、実際の処理期間を短縮できる可能性があります。
-
税金や年金を追納すれば大丈夫ですか?過去に未納がありました。
-
原則として、「納期限内に納付されたか」が評価対象です。追納していても、過去の未納履歴は悪い評価になります。ただし、納付済であれば減点が和らぐ場合もあります。経緯を説明する補足書類を添えることが非常に重要です。
-
永住申請中に転職や引っ越しをしたらどうなりますか?
-
転職・転居は問題ありませんが、入管への届出が必須です。届出を怠ると「国益に適する」要件を満たさないと判断される可能性があります。転職後は在職証明書の再提出が求められることもあるため、早めに対応しましょう。
-
年金に加入していませんでした。今から加入すれば間に合いますか?
-
原則として過去2年分の納付履歴が必要です。加入していなかった合理的な理由があれば、追納と補足資料で対応できます。行政書士と相談し、納付記録をもとに戦略を立てましょう。
-
扶養されている専業主婦(主夫)でも永住申請できますか?
-
可能です。世帯単位での経済的安定性が認められれば「独立生計要件」を満たします。主たる生計維持者(配偶者等)の収入証明、納税・年金履歴の確認が重要です。
-
永住許可をもらうと、もう更新手続きは不要ですか?
-
永住許可を取得した場合、在留期間の更新は不要になります。ただし、在留カードの更新(7年ごと)や住所変更の届出義務などは引き続きあります。違反すれば在留資格取消の可能性もあるため注意が必要です。
-
申請中に帰国・海外出張しても大丈夫ですか?
-
原則として可能ですが、みなし再入国許可の利用や再入国期間に注意が必要です。在留期限内に帰国し、審査が終わるまで在日しているのが理想です。帰国中に許可が出ると、通知受領が遅れる可能性もあります。
-
永住申請はどこの入管でも出せますか?
-
原則として、現在の住居地を管轄する地方出入国在留管理局内で申請する必要があります。例えば福岡市在住であれば、「福岡出入国在留管理局」が窓口になります。
-
永住許可申請が不許可になった場合、再申請できますか?
-
可能です。ただし、不許可の理由を確認したうえで、再度の申請では新たな証明資料と改善策が必要です。最初の申請時よりも厳しく見られることがあるため、行政書士に相談し、戦略的に準備することが推奨されます。
-
自分で申請するのと行政書士に依頼するのとでは、何が違いますか?
-
行政書士に依頼すると、必要書類の正確な取得・整理、整合性の確認、補足資料の作成、追加資料の予防など、審査の許可率とスピードに大きく影響します。時間や手間を減らし、確実性を高める意味でも大きな価値があります。
永住許可は「準備力」と「専門家の力」でスピードが決まる!
永住許可の審査期間は、正確な準備と書類の質で短縮できます。もし「早く永住を取りたい」「手続きで失敗したくない」という方は、ぜひ専門家にご相談ください。
特に福岡出入国在留管理局内の永住権許可率は全国で最も低い数値です。慎重に書類を作成する必要があります。福岡出入国在留管理局で永住権申請をお考えの方は、ぜひビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)にご相談ください!

河野(かわの)
今回の解説は以上です。弊所ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

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河野(かわの)
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投稿者プロフィール

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外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)




































