インドネシア人の配偶者ビザ許可申請の専門家国際行政書士河野尋志

(更新者:国際行政書士 河野尋志)

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このページでは、日本人や永住者が、インドネシアに住むご家族(夫または妻、お子さん)を日本に呼び寄せるための申請について説明していきます。

もし、就労ビザや留学ビザなどを持っているインドネシア人の方がインドネシアに住むご家族(夫または妻、お子さん)を日本に呼び寄せるための申請をお考えであれば、家族滞在ビザになりますので、以下のページをご覧ください。

目次

[ご相談無料]インドネシアから「配偶者を呼び寄せる」代理申請はお任せください

九州・沖縄におけるインドネシア人配偶者ビザ情報

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九州・沖縄に在留するインドネシア人の方の配偶者ビザの総数と、2023年12月から2024年6月の半年間の増減をまとめてみました。

インドネシア人「日本人の配偶者等」ビザの増減

地域2023年12月2024年6月増減
福岡県4646±0
佐賀県1211-1
長崎県1010±0
熊本県3133+2
大分県1112+1
宮崎県56+1
鹿児島県2728+1
沖縄県2021+1
合計162167+5

インドネシア人「永住者の配偶者等」ビザの増減

地域2023年12月2024年6月増減
福岡県33±0
佐賀県00±0
長崎県22±0
熊本県01+1
大分県00±0
宮崎県00±0
鹿児島県22±0
沖縄県22±0
合計910+1

※上記の表は以下の出入国在留管理庁【在留外国人統計統計表】を元に独自に集計した情報です。

🔍 全体の傾向

  • 「日本人の配偶者等」ビザは微増(+5人)
    各県で小幅な増加が見られ、安定した定住傾向が続いています。
  • 「永住者の配偶者等」ビザはほぼ横ばい(+1人)
    元の人数が少ないこともあり、大きな変動はなく落ち着いた推移です。

「日本人の配偶者等」ビザの特徴

  • 最も多いのは福岡県(46人、増減なし)
    都市部に集中しているものの、新規増加は見られず、定住者の維持が主な傾向です。
  • 熊本県で+2人と最も増加
    熊本ではわずかに増加しており、地方都市でも国際結婚・家族形成が進んでいることを示しています。
  • 佐賀県のみ減少(-1人)
    他はすべて±0または微増で、全体としては安定しています。

「永住者の配偶者等」ビザの特徴

  • 人数は全体でわずか10人と少数
  • 唯一の増加は熊本県(+1人)
    福岡・長崎・鹿児島・沖縄では変化なし(±0)在留資格の更新や新規取得は限定的といえます。

配偶者ビザの審査期間が長期化!

配偶者ビザの審査期間(2026年最新情報)

配偶者ビザで奥さんやお子さんを呼び寄せる手続き(在留資格認定証明書交付申請)の入国管理局による審査期間が、どんどん長期化しています。

認定証明書交付申請
審査期間
日本人の配偶者等永住者の配偶者等
2025年11月84.5日86.3日
2025年10月88.4日101.4日
2025年9月84.4日90.6日
2025年8月69.9日72.8日
2025年7月78.1日81.4日
2025年6月67.0日71.9日
2025年5月68.9日78.8日
2025年4月63.3日71.5日
2025年3月71.9日91.3日
2025年2月69.2日83.3日
2025年1月73.8日84.1日
2024年12月74.7日88.6日
2024年11月74.0日82.4日
2024年10月77.2日92.4日

※上記のグラフは、以下の出入国在留管理庁の公式ホームページの情報を独自に集計しまとめたものです。

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上記のように2〜3ヶ月はかかる、というのが一般的です。上記は、あくまで許可された場合の審査期間です。入国管理局から追加書類の提出を求められた場合や、不許可になる場合は、もっと時間がかかっている可能性があります。更に詳しくは、以下のページをご覧ください。

最短距離で配偶者ビザを獲得!

  • 「1日でも早く申請して、1日でも早くインドネシアから家族を呼び寄せたい。」
  • 「配偶者ビザ申請の書類を準備する時間がない。」
  • 「事情を説明する理由書の書き方がわからない。」
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そうお考えになっているうちに、時間は過ぎていきます。配偶者ビザ申請は、申請してから通常でも2〜3ヶ月はかかる手続きです。もちろん、申請する前の書類作成にも時間と手間がかかります。
長い期間待って、結果、不許可になることは絶対に避けたい状況だと思います。そのためには、慎重に、しかし素早く申請書類を作成する必要があります。
配偶者ビザ許可申請の専門家の私であれば、早く書類を作成できます。そして、必要な書類を分かりやすく整え、代理申請いたします。配偶者ビザを審査する審査官も人間です。書類は分かりやすいほど審査も早くなります。

配偶者ビザ申請で不許可にならないためには

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配偶者ビザなどで外国人を日本へ呼び寄せる「認定証明書」の申請が許可されなかった割合は、2024年の全国平均で7.8%です。詳しくは、以下のページで解説しています。

ちなみに、私にご依頼が多い福岡出入国在留管理局管轄内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)で許可されなかった割合は全国最低の13.4%でした。
つまり10人に1人は不許可(不交付)になる計算です。その1人にならないために、必要な申請書類を慎重に作成しましょう。

配偶者ビザ申請で不許可にならないためには、以下の対策をおすすめ致します。

  • 1. 配偶者ビザの要件を確実にクリアする(安定した収入・法律上の配偶者・子であること、など)
  • 2. 書類全体の「整合性」「矛盾のなさ」を徹底する(書類によって書いていることが同じ、誤字脱字などのミスがない、など)
  • 3. 過去の在留資格(ビザ)申請との整合性を検証する(過去の申請書類と書いていることが違う場合は不許可になりやすい)
  • 4. 公的義務の履行状況を証明する(税金、保険料などを遅れずに支払っている、など)
  • 5. 「補足説明書」や「理由書」で意図を正確に伝える(真実の結婚であることを、審査官に伝わるように文章でしっかり説明する)
  • 6. 上記すべてに対応するために、専門家に書類作成を依頼する
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配偶者ビザが許可されるための更に詳しい条件は、以下のページを参照ください。

ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。

配偶者ビザ取得のためには、戦略も大切!

  • 「配偶者ビザ申請で不許可になりたくない。」
  • 「配偶者ビザの要件を満たしているか分からない。」
  • 「インドネシアにいる奥さんや子供全員を呼び寄せしたいけど、申請できるのか分からない。」
  • 「過去に交通違反があって配偶者ビザが許可になるか心配、、」
  • 「自分で配偶者ビザ申請して不許可になった。再申請を手伝ってほしい。」
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配偶者ビザが許可されるためには、戦略も重要です。何を証明するのか、何を伝えるべきか、を間違ってしまうと不許可になります。申請書類は、人によっては書類が50枚以上になる場合もあるほど大量です。不必要な書類まで含めてしまうと、審査官が混乱する可能性もあります。
また、過去の申請書類と照らし合わせて矛盾がないか(整合性)などの確認も非常に重要です。

お客様の状況に柔軟に対応

  • 「日本に来て3年経ってしまったが、配偶者ビザで家族を呼び寄せたい。。」
  • 「交際期間が短いから、真実の結婚だと信用してもらえるか不安。」
  • 「夫婦の年齢が離れているので、入国管理局に疑われるかもしれない」

など

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全てお任せください。
初回相談でお客様の経歴や家族関係をしっかりと確認し、状況に合わせた必要書類を事前に準備します。お客様がわざわざ入国管理局へ行かなくても、配偶者ビザが許可されるよう書類作成から提出までしっかりサポートいたします。
私のプロフィールや選ばれる理由については、以下のページをご覧ください

まずは、お気軽にお問い合わせください!

インドネシア人の方への配偶者ビザ申請サポートの流れ

弊所にご依頼いただくメリットと合わせて、ご依頼の流れを説明いたします。

初回ご相談は無料

まずはお電話か、お問い合わせフォームからご相談ください。オンライン面談(またはお会いして面談)などで、現在の状況を詳しく確認した上で、サービス内容や申請スケジュールをご説明いたします。見積もり金額やサービス内容にご納得いただけましたら、正式にご依頼いただきます。

STEP
1

正式ご依頼

ご相談後、ご納得いただけましたら、契約書を送付いたします。内容をご確認後、契約書に捺印していただいて弊所にご返送ください。

STEP
2

書類作成・収集

メールや電話、LINE・WeChatなどでのやり取りを通じて配偶者ビザ申請準備を進めることができます。
入国管理局は、平日しか対応してくれません。平日にお客様が相談に行けない場合、書類作成・収集、翻訳の時間がない場合でも、弊所にご依頼いただければ時間を割く必要はありません。
お客様でしか取得できない証明書以外は、必要書類はご準備いたします。お客様でしか取得できない書類の取得方法などが不明であればアドバイスいたします。
理由書も当事務所でポイントを抑えてしっかり作成します。また必要であれば書類のインドネシア語の翻訳も対応可能です。

もし、インドネシアに提出する書類で「アポスティーユ認証」や「日本にあるインドネシア大使館・領事館で領事認証」された書類が必要な場合も、しっかりサポート致します。

※ご注意ください!
今後、インドネシアから来日する中長期在留(90日を超える滞在)予定者に対し、日本入国前に「結核にかかっていない」ことを証明する書類の提出を義務付ける制度「入国前結核スクリーニング」が開始する予定です。詳しくは、以下のページで解説しています。

STEP
3

申請書類を提出

配偶者ビザ申請の書類が全て準備でき次第、入国管理局へ提出します、弊所で提出代行できます。

なお、申請はオンラインで行います。紙の書類で申請する場合は、家族がいるインドネシアに「認定証明書」を国際郵便で送る必要がありますが、オンライン申請であれば「オンライン認定証明書」をメールを送るだけです、一瞬で届きます。国際郵便のように余計な時間もお金もかかりません、絶対おすすめです。オンライン申請は事前手続きが必要で、登録システムも慣れていないと分かりにくい部分もあるので、もし不安があれば弊所にご相談ください。

※もし配偶者ビザの審査中に追加書類が必要になった場合もしっかり対応いたします。追加書類もできるだけ早く提出することが重要!

STEP
4

配偶者ビザが許可!

配偶者ビザ申請の書類が受理されてから、通常であれば2〜3ヶ月ほどで結果通知があります。
※万が一不許可の場合、ビザ手続報酬は返金します。返金ルールにつきましては、ご契約の際にご説明いたします。

STEP
5
国際行政書士
河野(かわの)

初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。

【FAQ】インドネシア人の配偶者ビザ申請でよくあるご質問

日本で結婚する場合と、インドネシアで結婚する場合で手続きに違いはありますか?

日本とインドネシアでは「結婚手続きは全く違う」と考えましょう。日本で婚姻届を提出する場合、日本の方式に従います。インドネシアで結婚した場合は、インドネシアの法的な婚姻証明書を取得し、日本でも「外国での婚姻の届出」が必要です。

インドネシアでの婚姻証明書はどのような書類を用意すればいいですか?

インドネシアの婚姻証明書(Akta Perkawinan)とその日本語訳を用意する、というのが一般的な情報ですが、日本と違ってインドネシアを含む海外の国々はルール変更が多いので、現地の最新情報をご確認ください。なお、インドネシアの法律上で婚姻したという証明書が必要なので、宗教上で結婚した、というだけでは配偶者ビザが許可されないのでご注意ください。

インドネシア人配偶者が、過去にオーバーステイしたことがある場合、配偶者ビザは許可されますか

不法滞在(オーバーステイ)の状況によります。オーバーステイは何日だったのか、「出国命令」にしたがって自主的に出国したのか、「退去強制」(強制送還)になったのか、それとも「在留特別許可」で日本に住み続けることができたのか、などで配偶者ビザが許可される確率、配偶者ビザを申請するべき時期が大きく変わります。お困りの際はお気軽にお問い合わせください。

インドネシア人の配偶者と子どもがいる場合、子どもにもビザを申請する必要がありますか?

日本人(またはインドネシア人の永住者)との間に生まれた子どもがいる場合は、「日本人の配偶者等(または永住者の配偶者等)」のビザが許可される可能性があります。同時に申請することで、家族一緒に来日できるかもしれません。

インドネシアの家族も一緒に日本に呼ぶことはできますか?

配偶者ビザでインドネシアから呼び寄せできるのは配偶者と子ども(養子を含む)だけです。両親や兄妹などの親族は対象外です。

どこに申請すればよいですか?

インドネシア人配偶者を日本に呼び寄せるためには在留資格認定証明書を取得する必要があります。在留資格認定証明書は、日本に住む配偶者(申請代理人)または行政書士などが、日本にいる配偶者が住む地域を管轄する地方出入国在留管理局で申請します。オンラインでの申請も可能ですが、外国からオンライン申請はできません。

自分で申請して不許可になった場合は、どうすればよいですか

不許可になった場合、最も重要なのは「なぜ不許可になったか」を確認することです。例えば「質問書」をしっかり書けずに偽装結婚だと疑われた場合は、偽装結婚ではないことをしっかり証明するための書類を提出することで解決できるかもしれません。不明点があれば弊所にお気軽にご相談ください。

配偶者ビザから永住申請はできますか?

日本人(または永住者)と3年以上結婚していて、1年以上日本に継続して住んでいれば、永住申請の対象になります。ただし法律違反をしてないこと、収入がしっかりあること、税金・年金・保険料を支払っていることなど厳しい条件があります。

九州・沖縄の全ての入国管理局に対応

福岡出入国在留管理局(本局)

住所810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25 福岡第1法務総合庁舎
窓口受付時間9:00~12:00、13:00~16:00 (土・日・休日を除く)

北九州出張所(福岡出入国在留管理局)

住所803-0813 福岡県北九州市小倉北区城内5-1 小倉合同庁舎
窓口受付時間9:00~12:00、13:00~16:00 (土・日・休日を除く)

佐賀出張所(福岡出入国在留管理局)

住所840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎6階
窓口受付時間9:00~12:00、13:00~16:00 (土・日・休日を除く)

長崎出張所(福岡出入国在留管理局)

住所850-0921 長崎県長崎市松が枝町7-29 長崎港湾合同庁舎
窓口受付時間9:00~12:00、13:00~16:00 (土・日・休日を除く)

対馬出張所(福岡出入国在留管理局)

住所817-0016 長崎県対馬市厳原町東里341-42 厳原地方合同庁舎4階
窓口受付時間9:00~12:00、13:00~16:00 (土・日・休日を除く)

熊本出張所(福岡出入国在留管理局)

住所862-0971 熊本県熊本市中央区大江3-1-53 熊本第二合同庁舎
窓口受付時間9:00~12:00、13:00~16:00 (土・日・休日を除く)

大分出張所(福岡出入国在留管理局)

住所870-8521 大分県大分市荷揚町7-5 大分法務総合庁舎1階
窓口受付時間9:00~12:00、13:00~16:00 (土・日・休日を除く)

宮崎出張所(福岡出入国在留管理局)

住所880-0802 宮崎県宮崎市別府町1番1号 宮崎法務総合庁舎2階
窓口受付時間9:00~12:00、13:00~16:00 (土・日・休日を除く)

鹿児島出張所(福岡出入国在留管理局)

住所892-0812 鹿児島市浜町2番5-1号 鹿児島港湾合同庁舎3階
窓口受付時間9:00~12:00、13:00~16:00 (土・日・休日を除く)

那覇支局(福岡出入国在留管理局)

住所900-0022 沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎
窓口受付時間9:00~16:00 (土・日、休日を除く)
国際行政書士
河野(かわの)

まずはお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料、オンラインでも面談にも対応しています。

河野尋志

かわのひろし

ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター
国際行政書士 河野尋志 事務所 所長

プロフィール

企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:宮崎県出身、1976年生まれ、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

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在留資格申請の「審査期間」について
特定技能
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国際行政書士
河野(かわの)

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