特定技能ビザから永住権申請を目指す外国人のための解説記事

特定技能から永住権を目指す方へ

今後、特定技能ビザで日本で就労する外国人の方が増える中で、いずれは日本で永住権(永住許可)を取得したい、というご要望が増えてくると予想されます。そんな中で、インターネット上では「特定技能で永住できる」といった情報もありますが、正しく理解しておかないと、誤った準備をしてしまい、永住許可が取れない結果になることもあります。この記事で解説します。

この記事を読むと分かること

  • 特定技能での在留が永住権の許可にどう影響するのか
  • よくある誤解と正しい制度理解
  • 永住許可申請に向けた適切なステップ
  • 特定技能1号・2号それぞれの扱いと注意点
行政書士
河野
(かわの)

特に私の事務所がある福岡出入国在留管理局内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の永住権申請の許可率は、全国で最も低い数値です、具体的には以下です。

  • 2024年(59.34%)
  • 2023年(52.10%)
  • 2022年(58.19%)
  • 2021年(58.11%)

上記の通り、永住権の申請が不許可になるのは珍しいことではなく、だからこそ慎重に申請書類を作成する必要があります。九州・沖縄で永住権申請をお考えの方は、お気軽にご相談ください!

目次

特定技能ビザから永住権を取得するためには?

【誤解①】特定技能で5年働けば永住者になる

「5年働けば永住者になる」は誤解です

特定技能1号は最長5年間働ける在留資格であることから、

「特定技能1号で5年働けば、永住許可申請の条件である“就労ビザ5年”に該当する」

という認識をしている外国人の方もいらっしゃいます。しかし、これは誤解です

永住許可申請の「就労ビザ5年以上」という条件の正確な意味

出入国在留管理庁が公表している永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂)に記載されているように、永住許可申請に必要な要件の1つに、次のような規定があります。

就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

つまり、就労ビザで5年間働いていても、特定技能1号ではカウントされない、ということです。

永住権申請で「就労期間」としてカウントされるビザ技術・人文知識・国際業務/技能/企業内転勤/教授/経営・管理/高度専門職/特定技能2号 など
原則的には、カウントされないビザ特定技能1号/留学/短期滞在/家族滞在/研修 など
行政書士
河野
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特定技能1号は、永住許可申請における「就労ビザ5年以上」のカウント対象にはなりません。

永住申請の在留期間にカウントされるための条件

「就労年数5年以上」の条件を満たすには、以下の条件が必要です。

在留資格(ビザ)条件
特定技能1号特定技能1号のままでは永住申請の在留期間にカウントされないため、2号の取得を目指しましょう。
特定技能2号永住申請の在留期間にカウント可能。(特定技能2号のままでも、何度でも更新は可能)
技術・人文知識・国際業務ビザなどもし特定技能ビザから技人国ビザに変更申請できれば、永住申請の在留期間にカウントできます。

正しい理解で、計画的に永住権を目指しましょう

特定技能1号でどれだけ長く働いても、「就労資格で5年在留」という永住許可要件を満たすことは原則的にはできません。将来的に永住者を目指す場合は、早期に「特定技能2号」や他の就労資格(技術・人文知識・国際業務ビザなど)への移行を視野に入れた在留計画が必要です。

行政書士
河野
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ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談無料!オンラインでの面談にも対応しています

【誤解②】「10年住めば永住権がもらえる」

「10年住めば永住権がもらえる」は誤解です

「日本に10年住めば誰でも永住許可申請できる」という話をインターネット上で見かけたり、知人から聞いて信じている外国人の方がいるようです。これも誤解です。「在留年数10年」と「就労資格または居住資格で5年以上」の両方が必要です。

以下は、出入国在留管理庁が公表している永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂)に記載されている内容です。

原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

永住許可に必要な2つの期間要件とは?

法務省の「永住許可に関するガイドライン」には、以下のように明記されています。

要件特記事項
① 引き続き10年以上在留していること技能実習や特定技能1号も含まれる
② 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザなど)または居住ビザで5年以上在留していること・特定技能1号・留学は原則的には含まれない
・特定技能2号は含まれる

ポイント:

  • 10年の在留歴は「全体の在留年数」を指し、どんな在留資格でも原則カウントされます。
  • しかし、「就労ビザまたは居住ビザで5年以上」という要件が別に存在し、これが非常に重要です。

例:永住許可の対象になる・ならないケース

ケース在留資格の内訳永住許可申請可能?理由
Aさん留学ビザ3年 + 技人国ビザ7年○ 可能技人国で5年以上の就労がある
Bさん留学ビザ4年 + 特定技能ビザ1号で6年× 不可就労資格5年を満たさない
Cさん家族滞在ビザ10年× 不可就労・居住資格に該当しない(※配偶者と同時に永住申請を行う場合を除く)
Dさん技人国ビザ8年 + 特定技能ビザ2号で2年○ 可能就労ビザで5年以上の実績あり
行政書士
河野
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このように、「10年いれば誰でもOK」というのは大きな誤解です。

「引き続き在留」とは?中断があるとカウントリセット

原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。

「引き続き10年以上」という条件も、実は非常に厳しく確認されます。以下のような場合では、カウントがリセット(在留期間が0に)されることもあります

  • 出国して1年以上海外にいた、1年間で半年以上海外にいた
  • 再入国許可なしに出国した
行政書士
河野
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連続して90日以上出国していたり、年間で100〜180日より多く出国していたりした場合、カウントがリセットされる可能性があります。詳しくは、以下のページで解説しています。

10年要件だけを満たしても許可されない理由

永住許可は、単に年数の条件を満たすだけでなく、

  • 日本での生活の安定性
  • 納税・年金などの社会的義務の履行
  • 素行善良性(軽微な交通違反も考慮される)

など、総合的な「定住性」の評価に基づいて判断されます。

行政書士
河野
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そのため、仮に10年在留していても、「収入が低い」「納税履歴に問題あり」などといった場合には、不許可になる可能性が高まります。永住権が許可される詳しい要件については、以下のページで解説しています。

特定技能の場合の扱い:1号と2号で異なる

項目特定技能1号特定技能2号
「10年の在留歴」カウント対象○ 含まれる○ 含まれる
「就労資格5年」カウント対象× 原則は含まれない○ 含まれる
行政書士
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つまり、特定技能1号だけで10年滞在しても永住権は許可されません。2号に移行して5年在留すれば永住権が許可の可能性があります。

【誤解③】「特定技能2号になればすぐ永住許可申請できる」

よくある誤解

「特定技能2号は在留期限のない資格だから、取得したらすぐ永住許可申請ができる」と考える方がいます。特定技能1号が最長5年の制限付きであるのに対して、2号は更新制で長期在留が可能なため、このような誤認が広がっていると思われます。

しかし、特定技能2号=永住許可申請OKではありません。特定技能ビザ2号になってから最低でも5年間の就労が必要で、他にも様々な要件があります。

特定技能2号は「永住許可申請が可能になる資格」のひとつ

特定技能2号は、以下の点で「永住許可要件に合致する就労資格」と評価されています。

特徴説明
在留期間に上限なし更新制であり、長期滞在が可能
家族帯同(家族滞在ビザ申請)可能日本での生活の定着性があると評価されやすい
永住許可申請ができる可能性あり永住許可申請に必要な「就労資格5年」にカウントされる

永住許可申請に必要な追加条件

特定技能2号に移行した後、以下のような条件を満たして初めて「永住許可申請の現実的な対象」となります。

要件内容備考
就労資格で5年以上の在留特定技能2号などの就労ビザで5年以上就労特定技能1号の期間は原則カウント不可
在留期間「3年」が許可されていること在留カードに記載の「在留期間」が3年と書いてある「1年」の場合、不許可対象
納税・年金・健康保険の納付過去5年分の納税証明と、過去2年分の年金・保険料の支払い実績が必要就労している会社で天引き(特別徴収)されていても、自ら証明書を提出することが必要
素行良好違反歴・交通違反・刑罰がないこと軽微な違反も累積で問題視されることがある
安定した収入単身者で年収300万円程度が目安世帯構成に応じて判断されることもあり
行政書士
河野
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永住許可申請は「書類さえ揃えればよい」という申請ではなく、生活の安定性・義務を果たしているか・違法行為がないかなどを総合的に審査されることを理解しておきましょう。

特定技能2号から永住許可申請が「現実的」になるタイミング

次のような状況にある場合に、永住許可が現実的に見えてきます。

状況評価
特定技能2号で「5年以上」の在留歴がある〇「定住性・継続性」の評価が高まる
在留期間が「3年」が許可された〇 審査基準を満たす必須条件
特定技能1号 → 特定技能2号の経歴◎ 最も整合性が取れた在留ルート
家族帯同(配偶者・子)していて収入がしっかりある〇「生活基盤の安定」として高評価
税・年金・保険すべて納付済み◎ 基礎的な信頼性を構成する重要項目
行政書士
河野
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ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談無料!オンラインでの面談にも対応しています

特定技能ビザから「永住許可申請」に向けて準備するべきこと

特定技能から永住許可申請を目指す場合、「特定技能2号への移行」と「審査基準の積み上げ」の両方が重要になります。特定技能1号の段階では、永住許可申請に必要な「就労資格5年以上」にカウントされないため、将来的な永住権を見据えて、特定技能2号に変更した後の過ごし方と準備が重要です。

1. 在留期間「3年」の取得を目指す

なぜ重要?

永住許可申請時点での在留期間が「1年」の場合、原則として永住権は許可されません。「3年」の在留期間を付与されていることが、永住許可申請の要件です。

対策

  • 特定技能2号に移行後、最初は1年が付与されるケースが多いです。
  • その後の在留更新で「3年」が付与されることを目指す
  • 仕事や生活を安定させて、法律を守り、義務を果たすことで「3年」が許可される可能性が高まります

2. 5年以上、日本での在留期間を積み上げる

ポイント

永住許可申請には、特定技能ビザ2号で5年以上在留していることが必要です。

注意

  • 特定技能1号の期間は原則カウントされない
  • もし他の就労ビザに変更したことがある場合は、正確な通算年数の確認が必要

3. 納税・保険料の納付を完全にしておく

永住申請の要件

  • 市区町村の「納税証明書(住民税)」「課税証明書」
  • 税務署での「国税の納税証明書」
  • 年金保険料の「納付状況確認通知書(日本年金機構)」
  • 健康保険料の納付状況(協会けんぽ、組合、国保)
項目必要書類審査の観点
住民税納税証明書、課税証明書未納・延滞がないか、課税所得があるか
国税納税証明書(その3)未納・延滞がないか
年金納付記録通知書直近2年分の納付が適正に行われているか
健康保険年金ネットなどの納付履歴画面など直近2年分の納付が適正に行われているか

4. 安定した収入・生活基盤を整える

収入基準(目安)

  • 単身:年収300万円以上が目安
  • 配偶者・子あり:最低年収400万円以上が目安

必要になる場合がある書類

  • 源泉徴収票(過去5年分)
  • 給与明細、雇用契約書
  • 勤務先の在職証明書

アドバイス

  • 転職回数が多いと「定住性」に疑義を持たれるため注意

5. 素行善良性を確保する

チェックされる項目

  • 前科の有無(軽微な事件も記録されます)
  • 交通違反の履歴(原則5年以内の違反は考慮対象)
  • 入管法違反、虚偽申請歴の有無

注意点

  • 飲酒運転・無免許運転・在留資格外活動の違反歴がある場合、永住権は不許可になります
  • 交通違反が何度もあると「素行不良」と判断されることもあります。

飲酒運転・無免許運転などを犯してしますと、永住申請できるかどうかの前に、特定技能ビザの更新が許可されない可能性があります。十分に注意しましょう。詳しくは、以下のページで解説しています。

6. その他の信頼性を構築する要素

項目内容
同じ職場で信頼されて働き続けている雇用の継続性が高く評価される
家族(配偶者・子)と一緒に生活しており、しっかりした収入がある日本での生活の定着性が高まる
日本語能力N2以上があれば加点材料となる(明示基準ではないが評価対象と考えられています)
地域貢献・自治体との関係地域活動への参加、町内会・地域との交流なども評価対象となることがあります

専門家からのアドバイス

永住許可申請は、「形式的に条件を満たせば自動的に許可されるもの」ではありません。「長期にわたって日本で安定的に生活できる外国人かどうか」を、全体として審査されるのが特徴です。

そのため、特定技能ビザでの「就労年数」や「収入」だけでなく、“生活の安定性・信頼性”の裏付けを具体的に証明できるように資料を整えることが重要になります。

行政書士
河野
(かわの)

ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談無料!オンラインでの面談にも対応しています

なお、2027年からは、永住の「申請」と「取り消し」の基準が厳しくなることが予定されています。詳しくは、以下のページで解説しています。

よくあるご質問と答え(FAQ)

特定技能1号で5年間働いたら永住許可申請できますか?

特定技能1号は「就労資格での在留5年」にカウントされないため、たとえ5年間働いていても永住権は許可されません。特定技能2号などの就労資格に移行して、そこで5年以上、就労期間を積み上げる必要があります。

10年間在留していれば永住許可申請できますか?

永住許可には「10年以上の継続在留」と「就労資格または居住資格で5年以上」という2つの期間要件があります。10年在留していても、その中で就労資格が5年に満たなければ永住許可は許可されません。

特定技能2号になったらすぐ永住許可申請できますか?

特定技能2号は永住許可申請に使える就労資格ですが、2号での在留が5年以上あり、かつ在留期間が「3年」が付与されている状態でなければ許可されません。

永住許可申請時に必要な収入はいくらですか?

単身で年収300万円が目安です。配偶者・子どもがいる場合は世帯で最低でも400万円以上と考えられていますが、明確な基準はありません。なお、収入が不安定(短期契約・転職が多い等)だと、安定性が乏しいと判断されることもあります。

永住許可申請時の在留期間が「1年」でも申請できますか?

在留期間が「3年」が付与されていることが永住許可申請の要件です。特定技能2号に移行した後に「3年」が許可されたタイミングで永住申請するのが現実的です。

交通違反があっても永住許可申請はできますか?

1回程度の軽微な違反(例:駐車違反)は大きな影響はありませんが、複数回の違反や飲酒運転、無免許運転などは「素行不良」とみなされ、永住申請が不許可となる可能性が高いです。

永住許可申請にはどんな書類が必要ですか?

以下は主な提出書類の一部です。

書類説明
永住許可申請書法務省の様式に基づく正式書類
在留カードのコピー有効期限が3年以上あるか要確認
納税証明書・課税証明書市区町村で取得(過去5年分)
年金・健康保険の納付証明加入状況に応じて取得元が異なる
住民票・戸籍(必要な場合)配偶者・子がいる場合は全員分
所得証明・在職証明源泉徴収票、給与明細など

出入国在留管理庁の公式ホームページから必要書類が確認できます。

行政書士
河野
(かわの)

ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。

まとめ:正しい理解で、計画的に永住権を目指しましょう

特定技能1号でどれだけ長く働いても、「就労資格で5年在留」という永住許可要件を満たすことは原則できません。将来的に永住権を目指す場合は、早期に「特定技能2号」や他の就労資格への移行を視野に入れた在留計画が必要です。

行政書士
河野
(かわの)

特に福岡出入国在留管理局内の永住権許可率は全国で最も低い数値です。慎重に書類を作成する必要があります。福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄で永住権申請をお考えの方は、ぜひビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)にご相談ください!

今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

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投稿者プロフィール

国際行政書士 河野尋志
国際行政書士 河野尋志
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)