
はじめに:この記事で分かること
- 永住の申請と取り消しの基準がどのように変わるのか
- 帰化申請の基準がどのように変わるのか
- いつから基準が変わるのか
上記について、日本政府の関係閣僚会議「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議(令和8年1月23日)」の情報を基に解説していきます。

河野
(かわの)
2026年1月現在、永住と帰化の要件が厳しくなることについて、お問い合わせは多いです。特に福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の永住権申請の許可率は、全国で最も低い数値です、具体的には以下です。
- 2024年(59.34%)
- 2023年(52.10%)
- 2022年(58.19%)
- 2021年(58.11%)
上記の通り、もともと永住権の申請が不許可になるのは珍しいことではなく、今後はさらに許可率が下がる可能性があります。だからこそ永住申請の書類をしっかり作成することが求められます。九州・沖縄で永住権申請をお考えの方は、お気軽にご相談ください!
- 1. 永住の基準について
- 1.1. (永住)政府の方針と、いつから変わるのか
- 1.1.1. 政府の方針
- 1.1.2. いつから変わるのか?
- 1.2. (永住)「審査の厳格な運用を行う」とは?
- 1.3. (永住)「永住者の在留資格の取消しについて、ガイドラインの策定」とは?
- 1.4. (永住)「独立生計要件や国益要件に関する見直し」とは?
- 1.5. (永住)「日本語や我が国の制度・ルール等を学習するプログラムの受講を条件とする」とは?
- 1.6. (永住)「取消事由の範囲の拡大を含む、更なる検討を推進」とは?
- 2. 帰化の基準について
- 2.1. 政府の方針
- 2.1.1. いつから変わるのか?
- 3. 永住と帰化についてよくある質問(FAQ)
- 4. 最後に:プロの行政書士に永住や帰化の申請を依頼するメリットは3つ
- 4.1. 許可率アップ
- 4.2. 審査期間を短縮
- 4.3. スピードアップ
永住と帰化はいつから、どう変わるのか?
永住の基準について
(永住)政府の方針と、いつから変わるのか
政府の方針
政府の方針については、令和8年1月23日に行われた「政策会議」で、以下の内容が示されました。
在留期間の更新がなく、取消事由も限定的で、社会との結びつきが、その他資格に比して格段に高まるにもかかわらず、許可要件そのものが緩やかであるとの指摘がある
在留資格「永住者」の在り方の検討
○ 「永住者」について、審査の厳格な運用を行うとともに許可の在り方を検討し、「永住者」の在留資格の取消しについて、ガイドラインの策定を含め、運用開始に向けて必要な準備の推進(R9)
○ 永住許可基準について、永住許可を行う趣旨を踏まえた独立生計要件や国益要件に関する見直し、日本語や我が国の制度・ルール等を学習するプログラムの受講を条件とすること等の検討、改正法(R9)の施行状況を踏まえ、取消事由の範囲の拡大を含む、更なる検討を推進(引用)「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」(令和8年1月23日外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議決定)国民の安全・安心のための取組の概要

河野
(かわの)
上記の政府の方針で重要な項目は以下です。
- 審査の厳格な運用を行う
- 「永住者」の在留資格の取消しについて、ガイドラインの策定
- 独立生計要件や国益要件に関する見直し
- 日本語や我が国の制度・ルール等を学習するプログラムの受講を条件とする
- 取消事由の範囲の拡大を含む、更なる検討を推進
以下で一つひとつ解説していきます。
いつから変わるのか?
上記の「政策会議」の資料に「R9」と記載されているので、令和9年(2027年)に変更になります。
(永住)「審査の厳格な運用を行う」とは?
令和8年1月23日に行われた「政策会議」の資料に書かれている「審査の厳格な運用を行う」の内容はまだ検討段階なので詳細は不明です。
(永住)「永住者の在留資格の取消しについて、ガイドラインの策定」とは?
出入国在留管理政策懇談会(令和7年9月29日)の資料によると、「故意に公租公課の支払いをしない場合」は永住取り消しになる可能性がある、と考えられる資料(下記の画像を参照)が公開されています。つまり、わざと、税金・年金・健康保険料の支払いをしない場合は、永住が取消しになる可能性があるということです。また、資料の中に記載がある通り、ガイドラインは令和9年4月から運用開始されることになっています。
情報出典:第7回 出入国在留管理政策懇談会(令和7年9月29日)
画像出典:出入国在留管理政策懇談会資料①第7回会合(永住許可制度の適正化について)

(永住)「独立生計要件や国益要件に関する見直し」とは?
独立生計要件とは一般的に、「年収」と「審査の対象期間」を意味することが多いです。国益要件とは、以下を意味することが多いです。
- 引き続き10年以上日本に住んでいること
- 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務を果たしていること
- 現に有している在留資格について、入管法に規定されている最長の在留期間をもって在留していること
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
上記が見直される(より厳しくなる)可能性がある、ということです。

河野
(かわの)
噂レベルではありますが、現状では「3年許可」でも永住申請できますが、「5年許可」されていないと(最長の在留期間が許可されていないと)永住申請できなくなるのでは、という情報もあります。
(永住)「日本語や我が国の制度・ルール等を学習するプログラムの受講を条件とする」とは?
永住者の中には、日本語がまったく話せない、日本の制度やルールを理解していない人がいることも問題になっています。対策として、これから永住者になる人については、日本語がある程度話せる(日本語能力試験の結果で証明)、日本の制度・ルール等を学習するプログラムを受講していないと永住申請できない、という条件が追加される可能性があります。
(永住)「取消事由の範囲の拡大を含む、更なる検討を推進」とは?
もともと納税などの公的義務を故意に(わざと)怠った場合に永住権が取り消しになるルールが含まれた法律(改正入管難民法)は、2027年4月に施行されることは決まっています。以下の画像は、永住権が取り消しになる場合の概要です。
情報出典:令和6年入管法等改正法について
画像出典:永住許可制度の適正化について(pdf)


河野
(かわの)
今回の政策会議では、「取消事由の範囲の拡大を含む、更なる検討を推進」と記載がありますので、今後は、上記の法律よりも更に厳しい法律になる可能性もある、ということです。
帰化の基準について
政府の方針
⑥ 帰化の厳格化の検討
○ 帰化の審査において、永住許可の審査との整合性の観点から、原則として10年以上在留し、日本社会に融和していることが必要であるとすることなど、帰化の厳格化のための審査の在り方の検討を推進(引用)「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」(令和8年1月23日外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議決定)国民の安全・安心のための取組の概要

河野
(かわの)
上記の通り、帰化申請では、居住要件を現状(2026年1月時点)の「5年以上」から、「10年以上」に延長する、ということが明記されています。
いつから変わるのか?
「政策会議」の資料に時期がはっきりとは書かれていません。

河野
(かわの)
帰化申請は、5年以上日本に継続して住んでいること、と国籍法(5条)に書いてありますので、10年以上にする場合は法律の改正が必要なので、時間がかかる可能性はあります。
永住と帰化についてよくある質問(FAQ)
-
永住者は更新がないのに、取り消しが増えるのですか?
-
永住は更新がないため、許可後に要件を満たさない状況(税金・年金・健康保険料を払わないなど)が問題になっています。令和9年(2027年)4月から、取消しの運用(法律やガイドラインの整備)を進める方針が示されています。
-
永住の公的義務(納税・年金・保険)は、どこまで見られますか?
-
どこまで見られるか、は人によって(現在持っているビザの種類などによって)異なります。もし、しっかり払っているか不安があればしっかり調べて、もし未納があれば「今の時点で払うことができる未納は全て払う」ことを強くおすすめします。未納をいつまで支払うことができるか、について詳しくは、以下のページで解説しています。
-
税金・年金・健康保険料も“うっかり支払い遅れ”でも不利になりますか?
-
入国管理局や法務局の審査官は、その支払い遅れが「うっかり」なのか「わざと」なのか判断できません。つまり、「うっかり」でも「わざと」でも基本的には同じ扱いになると思われます。
-
永住で「日本語能力」は要件になりますか?
-
2026年1月時点では日本語能力は求められていませんが、2027年4月からは日本語能力が求められる可能性が高いです。
-
うっかり納付期限を過ぎてしまった場合も、即座に永住権取消しになりますか?
-
故意に(わざと)支払わない場合が対象です。つまり督促を無視し続けるなど悪質な場合は取り消しの対象となります。
-
すでに永住権を持っている人も、新しいルールの対象になりますか?
-
対象になります。2027年4月からは、過去に永住許可を受けた外国人であっても、税金・年金・健康保険料の未納などがあれば取消しの対象になります。
-
なぜ帰化のハードルを永住権(原則10年)に合わせようとしているのですか?
-
永住権より帰化の方が早く取得できてしまうことが批判されているからです。
-
帰化も、納税・年金・保険の未納があると許可されませんか?
-
もともと税金・年金・健康保険料に未納や滞納があった場合は、許可率は低いです。今後はさらに厳しくなる可能性が高いと思われます。
-
永住と帰化、どちらが有利ですか?
-
永住と帰化は、どちらが有利か、で決めるものではないと思います。例えば、「日本人として生活したい」と思えば帰化を、「母国の国籍を持ったまま日本で生活し続けたい」とお考えであれば永住を選んでください。
なお、帰化と永住には共通する条件と、まったく違う条件があります。詳しくは、以下のページで解説しています。
-
基準が厳しくなる前に、今すぐやっておくべき対策は何ですか?
-
厳格しくなるかどうかではなく、義務を果たす、法律やルールを守ることが大切であることをしっかり認識しましょう。具体的には、税金・年金・健康保険料を遅れずに適正に納付し、日本の法律を守って周囲の住民に迷惑をかけずに生活していれば何も心配することはありません。
最後に:プロの行政書士に永住や帰化の申請を依頼するメリットは3つ
許可率アップ
ビザ専門の行政書士であれば、永住や帰化が許可されるために何が必要なのか、何が問題なのかを理解しています。外国人の方が自分で申請する場合よりも、許可される確率を上げることができます。また、良心的な行政書士であれば、不許可になることが分かっている申請を受任することはありません。弊所の場合も、不許可になる可能性が高い場合は、許可される条件を満たしたタイミングでの申請をおすすめしています。
※当然ですが、嘘をついて(虚偽申請をして)許可されるようにするサポートは一切お断りします。弊所では、誠実に、正直に永住申請をして、長く日本に住み続けたいという外国人の方だけをサポートいたします。
審査期間を短縮
入国管理局や法務局から追加書類を求められると審査期間が長引きます。ビザ専門の行政書士であれば、「この問題を説明するためには、入国管理局や法務局からこの証明書類を求められるので、どの書類を準備するべきか」を知っています。事前に入国管理局や法務局の疑問に答えられる申請書類を準備することで、追加書類を求められる可能性をできるだけ低くし、審査期間を短縮できます。
また、申請書類を「分かりやすく整える」ことも重要です。申請書類はA4サイズ、片面印刷で提出するべきことは入国管理局や法務局のホームページに書いてありますが、「横向きの書類と、縦向きの書類を、どの方向に向けて統一するべきか」を知っている外国人の方は少ないでしょう。ビザ専門の行政書士はそこまで細かい部分にもこだわります。入国管理局や法務局の審査官も人間です。書類は分かりやすい方が良い、入国管理局や法務局の立場に立って書類を作ってくれる方が助かるに決まっていますし、その方が審査期間が短くなるに違いありません。
スピードアップ
無駄なく、必要な書類のみを用意し、申請書類を提出するまでの時間をできるだけ早くできます。永住や帰化が許可されるのか、不許可になるのか、書類を準備している間も外国人の方にとっては不安が多いと思います。1日でも早く申請書類を作成・収集し、不安な期間を1日でも短くすることができます。過去、ご相談いただいてから最短で1週間で申請した経験もあります。お急ぎの場合はお電話(092-407-5953)でご連絡ください。

河野(かわの)
今回の解説は以上です。弊所ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

以下では、日本の永住権申請(永住ビザ許可申請)に関連する情報をまとめています。是非ご覧ください。
永住権申請で絶対必要!「納税証明書(その3)」の入手方法を解説|福岡の行政書士が解説
永住権が審査期間2カ月で許可!短期間で許可された理由を福岡の行政書士が解説
永住権申請で健康保険の未払いや滞納があるとどうなる?|福岡の行政書士が解説
罰金や犯罪歴があると永住権は不許可? 福岡の行政書士が解説
永住権の申請で「推薦状」があると有利?|福岡の行政書士が解説
帰化申請と永住ビザ申請の「年収基準」を比較|福岡の行政書士が解説
帰化申請と永住申請の条件、どっちが厳しい?|福岡の行政書士が解説
帰化と永住ビザはどちらが選ばれる?増加数を分析|福岡の行政書士が集計
帰化の許可率が高い理由・永住ビザ申請の許可率が低い理由|福岡の行政書士が解説
永住申請で履歴書を有効活用!日本永住への熱意をアピール|福岡の国際行政書士が解説
永住権の審査期間を短縮!短期間で許可されるためには|福岡の行政書士が解説
定住者から永住者へ|永住許可申請の要件と注意点|福岡の行政書士が解説
2025年最新[永住権申請の許可率]と許可の具体策まとめ|福岡の行政書士が解説
【特定技能から永住権は取得できる?】誤解と正しい理解|福岡の行政書士が解説
永住権の再申請は「不許可理由の分析」が最も重要|福岡の行政書士が解説
配偶者ビザから永住権[3年計画]初回申請で成功!福岡の行政書士が解説
配偶者ビザから永住権申請を成功させる「届出義務」を福岡の行政書士が解説
配偶者ビザから永住権申請が不許可になる理由とは?許可条件を福岡の行政書士が解説
永住権の許可に貯金は必要?基準を解説します|福岡の行政書士が解説
永住権申請の「身元保証人」の要件・責任・選び方を福岡の行政書士が解説

河野(かわの)
弊所のサービス内容や価格、手続きの流れ、許可の可能性診断につきまして無料相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。
投稿者プロフィール

-
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)




































