高度人材ポイント計算表で永住権が許可された実例についてビザ専門の行政書士が解説

このページでは、高度人材ポイントを使って永住権が許可された実績を紹介します。高度人材ポイント計算表を使った永住申請はとてもお問い合わせが多いので、ぜひこの記事を参考にしていただければ幸いです。

今回のご依頼者様は台湾出身の男性で、2023年3月に技術・人文知識・国際業務ビザを許可されて日本に入国しました。その後、私に永住申請をご依頼いただき2025年9月16日に永住申請し、2026年1月6日に許可されました。つまり、日本に住んで3年未満で永住権が許可されたことになります。

ご依頼者様は、技術・人文知識・国際業務ビザで働いていましたので、普通は「高度専門・技術分野」での申請になることが多いですが、実際の職務内容が「高度学術研究分野」に該当していました。よって今回は学術研究に該当する証明書類を提出しました。

行政書士
河野
(かわの)

私の事務所がある福岡では、九州・沖縄にお住まいの外国人の皆さんからの永住権申請のご相談やご依頼が多いです。

実は福岡出入国在留管理局内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の永住権申請の許可率は、全国で最も低い数値です、具体的には以下です。

  • 2024年(59.34%)
  • 2023年(52.10%)
  • 2022年(58.19%)
  • 2021年(58.11%)

永住権の申請が不許可になるのは珍しいことではなく、だからこそ慎重に申請書類を作成する必要があります。九州・沖縄で永住権申請をお考えの方は、実績豊富な弊所に、まずはお気軽にご相談ください!

技術・人文知識・国際業務ビザから高度人材ポイント表を使って「みなし高度専門職」で永住申請して許可!

みなし高度専門職とは?

技術・人文知識・国際業務などの「就労ビザ」から永住権の申請を行う場合、通常は10年以上日本に継続して住んでいることが求められます。しかし、就労ビザであっても高度人材ポイント70点以上であれば3年で、80点以上であれば1年で、「高度専門職ビザ」を持っている外国人とみなして、永住申請ができるというルールがあります。このことを「みなし高度専門職ビザからの永住申請」と言います。

このことは、出入国在留管理庁が公表している「永住許可に関するガイドライン」に明記してあります。以下を参照ください。

永住許可に関するガイドライン(令和7年10月30日改訂) 一部抜粋

(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。) に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められ、3年以上継続して70点以上の点数を有し本邦に在留していること。

(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有し本邦に在留していること。

出典:出入国在留管理庁 永住許可に関するガイドライン

行政書士
河野
(かわの)

高度人材ポイント80点以上を持っている場合の永住申請について、詳しくは、以下のページで解説しています。

みなし高度専門職で永住申請する場合の注意点

通常の永住申請での注意点は非常に多いですが、「みなし高度専門職」で永住申請する場合は、さらに注意点が増えます。具体的には、高度人材ポイント80点であれば、永住申請時点で80点を保持しているだけでなく、「1年前に80点だったこと」を証明する必要があることです。高度人材ポイント70点であれば、「3年前に70点だったこと」を証明することになります。

今回のご依頼者様は、高度人材ポイント80点以上を持っていると思われる方でしたので、以下の画像のように、1年前の時点のポイント計算表と、永住申請時点のポイント計算表の2種類を提出しました。もちろん、ポイントを持っていることを証明する書類が必要になります。これが、高度人材ポイントを使った永住申請が理解しにくく、そして理解できたとしても証明が難しい理由です。

高度人材ポイント計算表についてビザ専門の行政書士が解説

高度人材ポイントの計算方法については、以下の動画で詳しく解説しています。お時間あればご覧ください。

みなし高度専門職から永住申請するための「必要書類」と「補足説明書類」

以下が、今回のご依頼者様(申請人)の申請書類の一覧です。私の経験上、必要書類だけではなく、入国管理局の審査官に伝えたい情報を伝えることができる補足資料を加えることを常にご提案しています。(みなし高度専門職から永住許可申請する場合の必要書類については出入国在留管理庁公式ホームページをご覧ください)

必要書類(永住申請で一般的に求められる書類)

  • 身分証明書
  • 永住許可申請セルフチェックシート
  • 永住許可申請に係る提出書類一覧表
  • 永住許可申請書
  • 写真
  • 理由書
  • 住民票
  • 在職証明書
  • 課税証明書
  • 納税証明書
  • 納税証明書 その3
  • ねんきんネットの「各⽉の年⾦記録」の印刷画⾯
  • 健康被保険者証
  • 預貯金通帳の写し
  • 資産を証明する資料
  • 身元保証書
  • 身元保証書に係る資料
  • 了解書

必要書類(高度人材ポイントを証明する書類

今回のご依頼者様(申請人)は、技術・人文知識・国際業務という就労ビザで働いていましたので、通常であれば「高度専門・技術分野」での申請になりますが、実際の職務内容が「高度学術研究分野」に該当していましたので、学術研究に該当する証明書類を提出しました。

  • 高度専門ポイント計算表(1年前のもの)
  • 高度専門ポイント計算表(申請時点のもの)
  • 博士学位
  • 給与証明書
  • 年収見込証明書
  • 発明者として特許を受けた発明
  • 学術論文データベースに登載されている学術雑誌に掲載された論文
  • 日本語能力試験の結果
行政書士
河野
(かわの)

高度人材ポイントの「研究」についてのポイント計算と必要書類について詳しくは、以下のページで解説しています。

補足説明書類

私の経験上、「必要書類だけ」を提出しても、入国管理局から追加書類を求められることが多いです。また、必要書類ではなくても「自ら説明しておきたいこと」を補足説明しておいた方が良いこともあります。今回の申請では、以下の補足説明書類を提出しました。

  • 履歴書
  • 成績証明書
  • 給与明細など
  • 労働条件通知書
  • 業務内容の説明書
  • 記録写真
  • 在職証明書(申請人の妻)
  • 課税証明書(申請人の妻)
  • 納税証明書(申請人の妻)
  • 納税証明書 その3(申請人の妻)
  • ねんきんネットの「各⽉の年⾦記録」の印刷画⾯(申請人の妻)
  • 預貯金通帳の写し(申請人の妻)

充実した履歴書を提出(補足説明書類)

今回の申請は、みなし高度専門職の中でも「高度学術研究分野」での申請になりますので、簡単ではありませんでした。入国管理局の審査官から「本当に研究者なのか?」と疑われないために、履歴書を充実させ、履歴を証明する様々な書類を多数提出しました。以下の画像は実際に提出した履歴書のイメージです。(個人情報が多数含まれていますので、画像は意図的にぼかしています)

永住権申請で提出するべき履歴書についてビザ専門の行政書士が解説
行政書士
河野
(かわの)

私に永住申請をご依頼いただいた場合、履歴書を充実させることをおすすめしています。永住申請における履歴書の重要性について詳しくは、以下のページで解説しています。

論文や特許資料を合わせると提出書類は約200枚以上!

繰り返しになりますが、今回はみなし高度専門職の中でも「高度学術研究分野」での永住申請になりますので、「研究者」であることを証明するために、「発明者として特許を受けた発明」の証明書類と、「学術論文データベースに登載されている学術雑誌に掲載された論文」を提出しました。

正確に枚数を数えていませんが、最低でも200枚以上はあったと思います。

行政書士
河野
(かわの)

外国出身なのに、日本で研究職として就労している外国人の方は言うまでもなく非常に優秀です。自分で永住申請しようと思えば、行政書士のサポートがなくても問題なく申請できると思います。

ただ、それなりに時間がかかる作業ですし、今回のように書類が200枚以上になることもあります。優秀な方ほど忙しいはずです。慣れない書類を整理する作業は専門家に任せて、本業に専念した方が良いと考える人も少なくありません。今回のご依頼者様は、まさにこのような考え方で私にご依頼いただきました。

追加書類(資料提出通知)に対応!

今回は、永住申請書類を2025年9月16日に提出しましたが、10月31日付で「資料提出通知」が届きました。以下の画像が実際の通知書です。特に注目するべきは「職務内容」の説明を求められたことです。

永住申請の資料提出通知についてビザ専門の行政書士が解説

実は、私がご依頼者様から提供いただいた書類を確認したところ、「職務内容」の説明が弱いことは感じていましたので、「職務内容」をもっと詳しく説明した書類を提供いただけないか、相談していました。ただ、その時点では「提供できない」という回答でした。

しかし、「資料提出通知」で入国管理局から具体的に指示がきましたので、ご依頼者様に頑張っていただき、会社から「職務内容」を詳しく説明した在籍証明書を取得してもらいました。おそらく、「職務内容」の説明資料を提出しなかったとしたら、永住申請は不許可になっていたと思います。

永住申請で求められる職務内容の説明についてビザ専門の行政書士が解説
行政書士
河野
(かわの)

永住申請書類を提出した後に、「資料提出通知」が届いて、追加書類を提出することは珍しいことではありません。もちろん、「資料提出通知」をもらわないよう、事前に十分な書類を提出することが一番良いのですが、私からご依頼者様にお願いしても、書類をいただけないこともあります。その場合に「資料提出通知」が届くことが多いです。

なお、「資料提出通知」に対する追加書類の提出は、「資料提出通知」を入国管理局が発送した日から2週間以内に入国管理局へ提出する必要があるため、実質、1週間くらいで追加書類を集めて、返送の手続きをする必要があります。毎回、急いで対応する必要がありミスが許されません。やはり、「資料提出通知」をもらわないよう、事前に十分な書類を提出することが一番良いのです。

なお、以前に「資料提出通知」が届いて、その後に永住申請が不許可になった苦い経験もあります。詳しくは、以下のページで解説しています。

今回の永住申請手続きの流れ

初回の無料相談(2025年7月)

最初のお問い合わせはLINEのテキストメッセージでした。その後、その日に福岡市にある私の事務所に来ていただき、無料相談を行いました。来日して以降の経歴をうかがい、私からのご提案をお伝えして、ご依頼いただくことが決まりました。

在留カードについてビザ専門の行政書士が解説
STEP
1

書類収集と作成(2025年8月〜9月)

上段でご説明した通り、通常の永住申請の必要書類だけではなく、高度人材ポイントを証明する書類、補足説明書類を揃えるため、LINEのテキストや電話で細かくコミュニケーションを取りました。

STEP
2

永住申請の書類を福岡出入国在留管理局へ提出(2025年9月16日)

最終的に、ご依頼者様にすべての書類をご確認いただいた上で、パスポートと在留カードをお預かりして、2025年9月16日に私が福岡出入国在留管理局へ行き、代理申請しました。申請が完了すると、申請受付票(以下の画像参照)がもらえます。

永住申請(と帰化申請)はオンライン申請ができませんので、必ず「紙の書類」を入国管理局へ持っていく必要があります。全国の入国管理局はすべて、平日だけしか対応しません。公務員なので仕方ないことです。通常、会社員の皆さんは仕事が忙しく平日に休むことは難しいと思います。そんな方々は、行政書士など専門家にご依頼いただければ、代理申請が可能です。

なお、私が主に担当している福岡出入国在留管理局が管轄している地域は、福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄です。この地域にお住まいの方は、私にご依頼いただければ代理申請が可能です。

永住権申請の申請受付票についてビザ専門の行政書士が解説
行政書士
河野
(かわの)

永住申請の受付が完了すると、パスポートに上記のような紙が添付(ホッチキス止め)されます。永住が許可されるまで、この紙は添付したままにしましょう。

STEP
3

資料提出通知が届く(2025年11月5日)

10月31日付の「資料提出通知」が届きました。ただし、実際に私の事務所の郵便ポストに届いたのは11月5日です。そして、提出期限は11月14日です。ご依頼者様に急いで連絡し、何とか対応していただきました。

行政書士
河野
(かわの)

「資料提出通知」は手渡しの配達ではなく、ポストに投函されるだけです。万が一、見逃してしまった場合は、不許可の可能性が高くなりますので、私は毎日、慎重にポストを確認しています。

STEP
4

永住権が許可されたという通知書が届きました(2026年1月8日)

永住権が許可されると、以下のような通知書が郵送されてきます。通知書には、許可されたとは書かれていません。ただ、10,000円の収入印紙を持ってきて、と書いてあります。ということは、事実上、許可されたということです。すぐに写真を撮って、LINEでご依頼者様にお送りしました。

永住申請の許可通知書についてビザ専門の行政書士が解説
STEP
5

永住者の在留カードを受け取る前に(2026年1月13日)

永住者の在留カードを受け取る前に、10,000円の収入印紙を購入し、入国管理局の受付カウンターで手数料納付書に収入印紙を貼ってもらい、通知書、パスポート、在留カード、申請受付票と合わせて、入国管理局の窓口に提出する必要があります。

申請する時と同じく、行政書士が代理で提出することができます。

行政書士
河野
(かわの)

ちなみに、永住許可の手数料は、2026年度に大幅に値上げされる、という情報があります。詳しくは、以下のページで解説しています。

STEP
6

永住者の在留カードを受け取り(2026年1月13日)

問題なく、永住者の在留カード(下記画像を参照)を受け取ることができました。その日のうちに、ご依頼者様にお届けして、私の業務は完了しました。

永住者の在留カードについてビザ専門の行政書士が解説

また、永住者の在留カードをお渡しした時に、念のためお伝えしたことは以下の2つです。

  • 7年に1回、「永住者の在留カード」に記載されている有効期限までに写真を変更する必要があること
  • 住所が変わった場合は、市区町村役場に届出して、カードの裏面に新しい住所を記載する必要があること

上記のルールを守っていないと、あくまで最悪の場合ですが、永住権が取消しになる可能性もあるので気をつけましょう。また、他にも永住権が取消しになる場合があります、詳しくは、以下のページで解説しています。

感謝のコメント

ご依頼者様から、以下のようなコメントをいただきました。このように感謝していただけることがビザ専門の行政書士になって良かったと思える瞬間の一つです。

感謝の言葉
STEP
7

みなし高度専門職からの永住申請でよくある質問(FAQ)

高度人材ポイント制を使うと、永住は最短で何年で申請できますか?

高度人材ポイントが80点であれば日本に住んで1年、70点であれば日本に住んで3年で永住申請が可能になる場合があります。もちろん、他にも多くの要件がありますので、永住申請をお考えであれば専門家に相談することをおすすめいたします。

「高度人材ポイントで永住が許可された実例」とは、どの在留資格からのケースが多いですか?

通常は、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)からの永住申請が多いと思われます。もちろん、研究者であれば「高度学術研究分野」、経営者であれば「高度経営・管理分野」での永住申請も可能です。

ポイント計算は申請時点の点数でよいですか?過去に遡って証明が必要ですか?

申請時点のポイントの証明に加えて、高度人材ポイントが80点であれば「1年前から80点を持っていたことの証明」、70点であれば「3年前から70点を持っていたことの証明」が求められます。

年収は「見込み(予定年収)」でもポイントになりますか?何で立証しますか?

将来の年収は収入見込み証明書などを提出してポイントを獲得します。過去の年収は給与明細や課税証明書・納税証明書で証明できます。

転職している場合でも、継続して70点/80点を満たしていたと説明できますか?

説明できます。ただし、転職前後で「職務の一貫性」「収入の継続性」「ポイント数」を書類でしっかり説明する必要があります。

学歴ポイントは、海外の学位でも認められますか?必要な証明書類は何ですか?

海外の学位でもOKです。卒業証明書や学位取得の証明書で、学位・卒業の事実を証明できればポイント対象になります。詳しくは、以下のページで解説しています。

職歴ポイントは、海外での職歴も含められますか?どこまで厳密に証明が必要ですか?

海外職歴も含まれます。ただし、実際に在職していた事実と、職務内容の証明が非常に重要であり、難しいです。詳しくは、以下のページで解説しています。

「ポイント計算表」はどこで入手できますか?提出は必須ですか?

出入国在留管理庁のホームページで公開されています。情報出典:出入国在留管理庁「ポイント評価の仕組みは?」

配偶者・子どもがいる場合、家族の在留状況や扶養関係は審査に影響しますか?

確実に影響します。家族がいる場合の永住申請では、申請者だけでなく「家族」が審査対象になる、と考えることをおすすめします。

高度人材ポイントによる永住申請は、通常ルートの永住申請と比べて審査ポイントは何が違いますか?

通常の永住申請書類の審査に加えて、高度人材ポイントを証明する書類の審査もある、というのが最大の違いです。「審査ポイントが違う」のではなく、「審査ポイントが多い」という表現が正しいと思います。

最後に:プロの行政書士に永住権の申請を依頼するメリットは3つ

永住権の許可率アップ

ビザ専門の行政書士であれば、永住権が許可されるために何が必要なのか、何が問題なのかを理解しています。外国人の方が自分で申請する場合よりも、許可される確率を上げることができます。また、良心的な行政書士であれば、不許可になることが分かっている申請を受任することはありません。弊所の場合も、不許可になる可能性が高い場合は、許可される条件を満たしたタイミングでの申請をおすすめしています。
※当然ですが、嘘をついて(虚偽申請をして)許可されるようにするサポートは一切お断りします。弊所では、誠実に、正直に永住申請をして、長く日本に住み続けたいという外国人の方だけをサポートいたします。

審査期間を短縮

入国管理局から追加書類を求められると審査期間が長引きます。ビザ専門の行政書士であれば、「この問題を説明するためには、入国管理局からこの証明書類を求められるので、どの書類を準備するべきか」を知っています。事前に入国管理局の疑問に答えられる申請書類を準備することで、追加書類を求められる可能性をできるだけ低くし、審査期間を短縮できます。
また、申請書類を「分かりやすく整える」ことも重要です。申請書類はA4サイズ、片面印刷で提出するべきことは入国管理局のホームページに書いてありますが、「横向きの書類と、縦向きの書類を、どの方向に向けて統一するべきか」を知っている外国人の方は少ないでしょう。ビザ専門の行政書士はそこまで細かい部分にもこだわります。入国管理局の審査官も人間です。書類は分かりやすい方が良い、入国管理局の立場に立って書類を作ってくれる方が助かるに決まっていますし、その方が審査期間が短くなるに違いありません。

スピードアップ

無駄なく、必要な書類と「人柄が伝わる書類」のみを用意し、申請書類を提出するまでの時間をできるだけ早くできます。永住が許可されるのか、不許可になるのか、書類を準備している間も外国人の方にとっては不安が多いと思います。1日でも早く申請書類を作成・収集し、不安な期間を1日でも短くすることができます。過去、ご相談いただいてから最短で1週間で申請した経験もあります。お急ぎの場合はお電話(092-407-5953)でご連絡ください。

国際行政書士
河野(かわの)

今回の解説は以上です。弊所ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

永住権許可申請の専門家国際行政書士河野尋志

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国際行政書士
河野(かわの)

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投稿者プロフィール

国際行政書士 河野尋志
国際行政書士 河野尋志
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)