【解説】在留資格認定証明書(COE)交付申請とは?必要書類からオンライン交付まで|福岡の就労ビザ専門行政書士が解説

海外に住む外国人の方が日本に長期滞在するためには、適切な在留資格(ビザ)を取得する必要があります。その際、日本入国前に在留資格認定証明書(COE)を取得することで、日本への入国手続きがスムーズになります。しかし、多くの方が「在留資格認定証明書とは何か?」「どのように申請するのか?」といった疑問を持っています。本記事では以下を解説します。
- 在留資格認定証明書(COE)とは何か
- 申請方法と必要書類
- オンライン申請の可否とそのメリット
- 交付後の流れとメール送付の利点
- よくある質問(FAQ)

行政書士
河野
弊所にご相談が多い福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)は、特に認定証明書の許可率が低いです。
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- 1. 1. 在留資格認定証明書(COE)とは?
- 1.1.1. 1-1. 在留資格認定証明書(COE)の役割とは?
- 1.1.2. 1-2. 在留資格認定証明書(COE)とビザ(VISA、査証)の違い
- 1.1.3. 1-3. 在留資格認定証明書(COE)が必要な在留資格とは?
- 1.1.3.1. 在留資格認定証明書(COE)が必要な主な在留資格
- 1.1.3.2. 在留資格認定証明書(COE)が不要な在留資格
- 1.1.4. 1-4. 在留資格認定証明書を取得するメリット
- 1.1.4.1. 事前審査による入国手続きの簡素化
- 1.1.4.2. 在外公館でのビザ(VISA、査証)申請が容易に
- 1.1.4.3. 日本入国時の審査が円滑に
- 1.1.5. 1-5. 在留資格認定証明書(COE)の有効期限と注意点
- 1.1.5.1. 有効期限
- 1.1.5.2. 在留資格認定証明書(COE)の有効期限内に行うべきこと
- 1.1.5.3. 有効期限切れの場合の対応
- 1.1.5.4. 1-6. 2025/6/23から、一部の国籍の方には「結核非発病証明書」が必要になります
- 1.1.5.4.1. 対象となる在留資格
- 1.1.5.4.2. (当面の間は)対象外となる外国人
- 2. 2. 在留資格認定証明書(COE)の申請方法
- 2.1.1. 2-1. 在留資格認定証明書の申請フロー
- 2.1.2. 2-2. 誰が在留資格認定証明書(COE)を申請できるのか?
- 2.1.3. 申請できる人
- 2.1.3.1. 代理人の具体例(一部抜粋)
- 2.1.4. 2-3. 申請先はどこか?(地方出入国在留管理局)
- 2.1.4.1. 主要な入国管理局の管轄(一部例)
- 2.1.5. 2-4. 必要書類の例(在留資格ごとに異なります)
- 2.1.5.1. 就労ビザの在留資格(技術・人文知識・国際業務など)
- 2.1.5.2. 配偶者ビザの在留資格
- 2.1.5.3. 家族滞在ビザの在留資格
- 3. 3. 在留資格認定証明書(COE)が不交付(不許可)になった場合の対応策
- 3.1.1. 3-1. 在留資格認定証明書(COE)申請が不交付(不許可)になる主な理由
- 3.1.1.1. ① 就労ビザの場合に、申請者の経歴・活動内容が基準を満たしていない
- 3.1.1.2. ② 受入れ機関(企業・学校など)の適格性に問題がある
- 3.1.1.3. ③ 提出書類の不備や虚偽申請
- 3.1.1.4. ④ 外国人の過去の在留状況に問題がある
- 3.1.1.5. ⑤ 日本の公序良俗に反する行為がある
- 3.1.2. 3-2. 在留資格認定証明書(COE)が不交付になった場合の対応策
- 3.1.2.1. ① 不交付の理由を確認する
- 3.1.2.2. ② 再申請の準備をする(不交付理由を改善)
- 3.1.2.3. ③ 申請内容を見直し、適切な在留資格(ビザ)で再申請
- 3.1.3. 3-3. 在留資格認定証明書(COE)が不交付になった場合の注意点
- 3.1.3.1. ① すぐに再申請しない(改善が必要)
- 3.1.3.2. ② 一度不交付になると、次回の審査はより厳しくなる
- 3.1.3.3. ③ 虚偽申請をすると、今後の申請が難しくなる
- 3.1.4. 3-4. 在留資格認定証明書(COE)不交付の事例と対策(具体例)
- 3.1.4.1. 事例①:技術・人文知識・国際業務のCOE申請が不許可
- 3.1.4.2. 事例②:家族滞在のCOE申請が不許可
- 3.1.4.3. 事例③:留学ビザのCOE申請が不許可
- 4. 4. 在留資格認定証明書(COE)オンライン申請のメリット
- 4.1.1. 4-1. 在留資格認定証明書(COE)オンライン申請が可能な在留資格
- 4.1.2. 4-2. 在留資格認定証明書(COE)オンライン申請の流れ
- 4.1.2.1. 事前準備
- 4.1.2.2. 在留資格認定証明書(COE)オンライン申請の手順
- 4.1.3. 4-3. 在留資格認定証明書(COE)オンライン申請のメリット
- 4.1.3.1. 入国管理局へ行く手間を削減
- 4.1.3.2. 書類の不備をオンラインで修正可能
- 4.1.3.3. 申請状況をオンラインで確認できる
- 4.1.3.4. 国際郵便で送り必要なし、時間と費用を節約できる!
- 4.1.4. 4-4. オンライン申請の注意点
- 4.1.4.1. 事前登録が必須
- 4.1.4.2. スキャナーが必要
- 4.1.4.3. 電子申請システムの不具合リスク
- 5. 5. 在留資格認定証明書(COE)交付後の流れとメール送付のメリット
- 5.1.1. 1. 在留資格認定証明書(COE)交付後の流れ(VISA取得~日本入国)
- 5.1.1.1. 在留資格認定証明書(COE)交付後の手続きの流れ
- 5.1.2. 2. 在留資格認定証明書(COE)のメール送付のメリット
- 5.1.2.1. メール送付の主なメリット
- 5.1.2.2. メール送付時の注意点
- 6. 在留資格認定証明書(COE)のよくあるご質問と答え
- 7. まとめ
在留資格認定証明書(COE)申請とは?必要書類からオンライン交付まで解説します
1. 在留資格認定証明書(COE)とは?
在留資格認定証明書(COE: Certificate of Eligibility)とは、海外に住む外国人の方が、日本で長期滞在するために、日本に入国する前に、在留資格の適合性を証明するための書類です。
1-1. 在留資格認定証明書(COE)の役割とは?
在留資格認定証明書(COE)は、日本の入国管理局(出入国在留管理庁)が発行する証明書で、以下のような役割があります。
- 在留資格の適合性を事前審査
→ 在留資格認定証明書(COE)が交付されることで、「この外国人の方は日本で予定する活動を適法に行うための資格がある」と事前に認められる、という大きな意味があります。 - 入国・ビザ(VISA、査証)申請の簡素化
→ 在留資格認定証明書(COE)を持っていると、在外公館(日本大使館・領事館など)でのビザ(VISA、査証)申請がスムーズになります。 - 入国審査の円滑化
→ 空港・港での日本入国時の審査が迅速に進み、在留資格(ビザ)に基づいた活動をすぐに開始できます。
1-2. 在留資格認定証明書(COE)とビザ(VISA、査証)の違い
在留資格(ビザ)とビザ(VISA、査証)はよく混同されますが、それぞれ役割が違います。
| 項目 | 在留資格認定証明書(COE) | ビザ(VISA、査証) |
|---|---|---|
| 名称 | 認定証明書はCOE。在留資格はビザと呼ばれますが、正式名称は「在留資格」 | VISA(査証) |
| 目的 | 在留資格の適合性を証明 | 入国を許可するための推薦状 |
| 発行機関 | 日本の入国管理局(出入国在留管理庁) | 在外公館(日本大使館・領事館) |
| 必要な場面 | ビザ(VISA、査証)申請前の事前審査 | 空港・港から日本に入国するとき |
| 有効期限 | 交付日から3ヶ月 | 大使館・領事館で発行された日から3ヶ月 |
| COEなしでの入国可否 | ほとんどの在留資格で必須 | 一部のビザ(旅行などの短期滞在)は不要 |
つまり、在留資格認定証明書(COE)がないと中長期滞在(3ヶ月以上、最長5年)を前提とした在留資格(ビザ)の申請ができず、入国が許可されない可能性が極めて高くなります。
在留資格認定証明書(COE)、ビザ(VISA、査証)、在留資格(ビザ)の違いについては、以下の短時間の動画でも解説しています。
1-3. 在留資格認定証明書(COE)が必要な在留資格とは?
在留資格認定証明書(COE)は、日本に中長期滞在するための在留資格のうち、特に「就労ビザ」や「留学ビザ」、「家族滞在ビザ」「配偶者ビザ」などの在留資格を取得する場合に必要です。
在留資格認定証明書(COE)が必要な主な在留資格
| カテゴリー | 在留資格の種類 |
|---|---|
| 就労ビザ | 技術・人文知識・国際業務、高度専門職、特定技能、企業内転勤 など |
| 家族ビザ | 家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 など |
| 留学ビザ | 大学、専門学校、研究 など |
| 配偶者ビザ | 日本人や永住者の配偶者 など |
| その他 | 特定活動(ワーキングホリデーを除く)、宗教、報道 など |
在留資格認定証明書(COE)が不要な在留資格
COEが不要な在留資格もあります。
| カテゴリー | 在留資格の種類 |
|---|---|
| 短期滞在 | 観光、親族訪問、短期商用 など |
| 外交・公用 | 外交、公用 など |
| 永住者 | 永住者、特別永住者 |
短期滞在ビザの場合、在留資格認定証明書(COE)を取得せずに直接在外公館でビザ(VISA、査証)を申請することが可能です。ビザ(VISA、査証)が免除されている国も多数あります。

行政書士
河野(かわの)
短期滞在ビザについて詳しくは、以下のページで解説しています。
1-4. 在留資格認定証明書を取得するメリット
事前審査による入国手続きの簡素化
COEが交付されることで、日本での在留資格の適合性が事前に確認されているため、入国手続きがスムーズになります。
在外公館でのビザ(VISA、査証)申請が容易に
COEを持っていると、在外公館(日本大使館、領事館)でのビザ(VISA、査証)申請の際に「在留資格の適合性」が証明済みとみなされるため、審査が短縮されます。(実務上は、通常、COEを持っていないとVISAが発給されません)
日本入国時の審査が円滑に
出入国在留管理庁の審査官はCOEを確認することで、空港・港での上陸審査が迅速に進みます。
1-5. 在留資格認定証明書(COE)の有効期限と注意点
有効期限
COEの有効期限は、交付日から3か月間です。
在留資格認定証明書(COE)の有効期限内に行うべきこと
- 3か月以内でできるだけ早く、在外公館(日本大使館、領事館)でビザ(VISA、査証)申請を行う
- ビザ(VISA、査証)取得後、COE交付から3か月以内に日本へ入国する
有効期限切れの場合の対応
- COEの再申請が必要になります
- 申請書類を再提出し、審査を受ける(なぜ再申請になったのかを理由は問われます。実務上、好ましい状況ではないので、理由書などで説明する必要があります)

行政書士
河野(かわの)
COEの期限が切れると無効になってしまうため、余裕を持って計画的に手続きを進めることが非常に重要です。
1-6. 2025/6/23から、一部の国籍の方には「結核非発病証明書」が必要になります
特定の国から来日する中長期在留予定者に対し、日本入国前に「結核にかかっていない」ことを証明する書類の提出を義務付ける制度「入国前結核スクリーニング」が2025/6/23から始まりました。
申請人(日本に中長期で滞在する予定の外国人の方)は、母国にある、日本政府が指定する健診医療機関で「結核検査」を受け、「結核にかかっていないこと」を証明する書類(結核非発病証明書)を取得する必要があります。この証明書は、原則、在留資格「認定証明書」交付申請の時に提出することが求められます。提出できない場合、在留資格(ビザ)が交付されない、または、ビザ(VISA、査証)が発給されない、ということになります。
| 対象の国・地域 | 健診受付の開始日 | 結核非発病証明書の 提出義務開始日 |
|---|---|---|
| フィリピン・ネパール | 2025年3月24日 | 2025年6月23日 |
| ベトナム | 2025年5月26日 | 2025年9月1日 |
| インドネシア・ミャンマー・中国 | 開始に向け調整中 | 開始に向け調整中 (決定し次第公表) |
対象となる在留資格
- 中長期在留者として入国・在留する外国人の方。つまり、通常の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)・配偶者ビザ・家族滞在ビザ・留学ビザなどで来日する外国人の方は対象となります。
- 特定活動(告示第53号・54号)に該当する、デジタルノマドおよびその配偶者・子なども対象
(当面の間は)対象外となる外国人
- 短期滞在ビザなど日本在留が3か月以下のもの
- 「みなし再入国許可」「再入国許可」を得て日本を出国した外国人の方
- 特定技能外国人
- 外交・公用ビザ
など
詳しくは以下の記事をご覧ください。
2. 在留資格認定証明書(COE)の申請方法
2-1. 在留資格認定証明書の申請フロー
COEの申請は、以下の流れで行われます。
- 申請者(外国人本人)・代理人の決定
- 必要書類の準備
- 地方出入国在留管理局への申請(オンライン申請も可能)
- 入国管理局での審査(通常は1〜3か月)
- 在留資格認定証明書(COE)の交付(または不交付)
- 外国人本人に送付(オンライン申請であればメール送付も可能)
- 在外公館(日本大使館・領事館)でビザ(VISA、査証)申請
- 日本へ入国し、在留カードを取得
2-2. 誰が在留資格認定証明書(COE)を申請できるのか?
申請できる人
COEは、以下のいずれかの人が申請できます。
- 外国人本人(例:留学生、就労者など)※オンライン申請は海外サーバからの申請不可
- 受入れ機関の担当者(例:企業の人事担当者、学校の職員)
- 申請取次者(行政書士などの専門家)

行政書士
河野(かわの)
外国人本人が海外から直接申請することは現実的ではないので、事実上、日本国内の受入れ機関や代理人、行政書士などが申請する必要があります。
代理人の具体例(一部抜粋)
| 在留資格 | 代理人(申請者) |
|---|---|
| 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など) | 受入れ企業の担当者、行政書士 |
| 留学ビザ | 学校(大学、専門学校)の担当者、行政書士 |
| 配偶者ビザ | 配偶者(日本人または永住者) |
| 家族滞在ビザ | 日本に住む配偶者や親族、行政書士 |
| 特定活動ビザ | 受入れ企業、団体、または行政書士 |
2-3. 申請先はどこか?(地方出入国在留管理局)
COEの申請は、受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局(入管)で行います。
主要な入国管理局の管轄(一部例)
| 入国管理局 | 管轄エリア |
|---|---|
| 東京入国管理局管轄 | 東京都、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、長野県、新潟県 |
| 名古屋入国管理局管轄 | 愛知県、岐阜県、三重県、静岡県 |
| 大阪入国管理局管轄 | 大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県 |
| 広島入国管理局管轄 | 広島県、岡山県、山口県、島根県、鳥取県 |
| 福岡入国管理局管轄 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
2-4. 必要書類の例(在留資格ごとに異なります)
必要書類は、出入国在留管理庁公式ホームページから確認できます。

行政書士
河野(かわの)
非常に分かりにくいので、ご不明点あれば弊所にご相談ください。また、実際に技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格認定証明書(COE)を申請して、許可された事例を以下のページで紹介しています。必要書類、申請の具体的な流れなどを紹介しています、参考にしてみてください。
就労ビザの在留資格(技術・人文知識・国際業務など)
✅ 認定証明書の申請に必要な書類の例
- 在留資格認定証明書交付申請書
- パスポートのコピー
- 履歴書
- 学歴証明書(卒業証書のコピー)
- 職歴証明書(職務経歴書)
など
✅ 受入れ機関に関する書類の例
- 会社概要(登記簿謄本、会社案内)
- 雇用契約書
- 納税証明書(直近の決算書)
など

行政書士
河野(かわの)
主な就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、特定技能)の申請について詳しくは、以下のページをご覧ください。
配偶者ビザの在留資格
✅ 認定証明書の申請に必要な書類の例
- 在留資格認定証明書交付申請書
- パスポートのコピー
- 法的に結婚していることを証明する公的書類(日本、母国、両方の書類が必要)
- 日本での生活費を証明する書類(預金残高証明、配偶者の収入証明など)
など

行政書士
河野(かわの)
配偶者ビザの申請書類について詳しくは、以下のページをご覧ください。
家族滞在ビザの在留資格
✅ 認定証明書の申請に必要な書類の例
- 在留資格認定証明書交付申請書
- パスポートのコピー
- 戸籍謄本(日本人の配偶者等の場合)
- 婚姻証明書(結婚証明書)
など
✅ 配偶者・親族に関する書類の例
- 日本に住む配偶者の住民票
- 配偶者の収入証明(給与明細、源泉徴収票)
など

行政書士
河野(かわの)
家族滞在ビザの申請書類について詳しくは、以下のページをご覧ください。
3. 在留資格認定証明書(COE)が不交付(不許可)になった場合の対応策
在留資格認定証明書(COE)申請の許可率は約90%で、必ずしも全員が許可されるわけではありません。審査の結果、不交付(不許可)となる場合もあります。ここでは、COEが不交付になった場合の主な理由、再申請の方法、対処法について解説します。
3–1. 在留資格認定証明書(COE)申請が不交付(不許可)になる主な理由
COEが不交付(不許可)になる理由はさまざまですが、例えば以下の5つのケースが挙げられます。
① 就労ビザの場合に、申請者の経歴・活動内容が基準を満たしていない
- 申請した在留資格に必要な学歴・職歴が不足している
- 例:「技術・人文知識・国際業務」の場合、日本の専門卒または大卒、もしくは10年以上の実務経験が求められます
- 学歴や実務経験と、実際の業務内容が一致しない(虚偽の内容と判断された)
② 受入れ機関(企業・学校など)の適格性に問題がある
- 受入れ企業・学校の経営状況が不安定(赤字経営・過去に不正があった等)
- 労働条件・雇用契約が適正でない(給与が低すぎる、労働条件が不明確など)
- 学校の留学生管理体制が不十分(過去に留学生が多く失踪した実績がある、など)
③ 提出書類の不備や虚偽申請
- 必要な書類の不足や不備(例:卒業証明書、雇用契約書などがない)
- 書類に矛盾がある(パスポートの情報と申請書類の内容が一致しない等)
- 虚偽の申請を行った(過去に不法滞在・犯罪歴があるのに申告しなかった等)
④ 外国人の過去の在留状況に問題がある
- 過去に、日本でオーバーステイ(不法滞在)をしたことがある
- 過去に退去強制処分を受けた(強制送還された経歴がある)
- 過去のビザ申請で虚偽の申請をしたことがある
⑤ 日本の公序良俗に反する行為がある
- 犯罪歴がある(海外での犯罪も含む)
- 過去に日本でトラブルを起こしている(不法就労、暴力行為など)
3-2. 在留資格認定証明書(COE)が不交付になった場合の対応策
① 不交付の理由を確認する
COEが不交付になると、出入国在留管理庁から「不交付通知書」が届きます。ただし、具体的な不許可理由は明記されません。
対応策:
- 出入国在留管理局に問い合わせる(理由を教えてくれる場合もあります)
- 専門家に相談する(過去の事例から考えられる理由を分析可能)
② 再申請の準備をする(不交付理由を改善)
不交付の理由が明確になったら、それを改善し、再申請を行うことが可能です。
| 不交付の理由 | 改善策(再申請時の対応)の例 |
|---|---|
| 学歴・職歴が不足 | 他の在留資格で申請する、実務経験証明を補強する |
| 受入れ機関の問題 | 経営状況の改善を証明、雇用契約を適正なものに変更 |
| 書類の不備 | 書類を再確認し、正確な情報を提出 |
| 過去の滞在歴の問題 | 誠実に説明し、再発防止策を提示 |
③ 申請内容を見直し、適切な在留資格(ビザ)で再申請
- 別の在留資格での申請を検討(例:「技術・人文知識・国際業務」が不許可なら「特定技能」を検討)
- 受入れ機関と再確認し、正しい情報を提出
3-3. 在留資格認定証明書(COE)が不交付になった場合の注意点
① すぐに再申請しない(改善が必要)
不交付になった場合、理由を改善せずに同じ内容で再申請すると、再び不許可になります。
→ 不交付の原因を特定し、十分に改善してから再申請しましょう。
② 一度不交付になると、次回の審査はより厳しくなる
過去に不交付・不許可歴があると、再申請時の審査はより厳格になります。
→ 適切な書類の準備や説明が重要です。
③ 虚偽申請をすると、今後の申請が難しくなる
- 過去に虚偽申請をして不許可になった場合、他のビザ申請も困難になる
- 出入国在留管理庁に記録がしっかり残るため、誠実な対応が重要です
3-4. 在留資格認定証明書(COE)不交付の事例と対策(具体例)
事例①:技術・人文知識・国際業務のCOE申請が不許可
原因: 学歴要件を満たしておらず、実務経験の証明も不十分だった。
対策: 企業からの推薦状を追加し、別の在留資格(特定技能など)で申請。

行政書士
河野(かわの)
技術・人文知識・国際業務ビザが不許可になった事例、許可された事例について詳しくは、以下のページをご覧ください。
事例②:家族滞在のCOE申請が不許可
原因: 配偶者の収入証明が不十分で、扶養能力が疑われた。
対策: 収入証明を強化し、追加で住民税納税証明書を提出して再申請。
事例③:留学ビザのCOE申請が不許可
原因: 過去に別の学校で長期間欠席していた記録があった。
対策: 今回の学習計画を明確にし、学業に専念する意思を証明する資料を提出。

行政書士
河野(かわの)
ご不明点あればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料、オンラインでの面談にも対応しています!
4. 在留資格認定証明書(COE)オンライン申請のメリット
4-1. 在留資格認定証明書(COE)オンライン申請が可能な在留資格
出入国在留管理庁の制度により、以下の在留資格についてはオンライン申請が可能です。
オンライン申請可能な在留資格(主なもの)(申請取次行政書士が手続きする場合)
| 在留資格 | 対象者の例 |
|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務ビザ | ITエンジニア、通訳、貿易業務、マーケティング担当者 |
| 企業内転勤ビザ | 外資系企業の日本支社に転勤する社員 |
| 介護ビザ | 介護施設で働く外国人介護士 |
| 高度専門職ビザ | 高度な技術・知識を持つ研究者やエンジニア |
| 特定技能ビザ | 介護、外食、建設、農業などの分野で働く外国人 |
| 留学ビザ | 日本の大学や専門学校に通う留学生 |
| 家族滞在ビザ | 日本に滞在する外国人の配偶者や子ども |
| 配偶者ビザ | 日本人と結婚した外国人配偶者 |
4-2. 在留資格認定証明書(COE)オンライン申請の流れ
事前準備
- 電子届出システムに事前登録
- オンライン申請に必要な書類をPDFで準備
- 申請者(外国人)の基本情報を確認
在留資格認定証明書(COE)オンライン申請の手順
- 電子届出システムにログイン(受入れ機関の担当者または申請取次行政書士など)
- 在留資格認定証明書交付申請を選択
- 申請者情報の入力(氏名、生年月日、国籍、パスポート番号など)
- 必要書類をアップロード(PDF形式)※10メガ以内に圧縮する必要あり
- 申請内容を確認し、オンライン送信
- 入管の審査を待つ(1~3か月)
- 審査完了後、COEが発行される(または不交付)
4-3. 在留資格認定証明書(COE)オンライン申請のメリット
オンライン申請には多くのメリットがあります。
入国管理局へ行く手間を削減
従来の窓口申請では、入管に出向いて書類を提出する必要がありましたが、オンライン申請ならすべてインターネット上で完結します。
書類の不備をオンラインで修正可能
窓口申請では、書類に不備があると入国管理局から電話や郵送で指摘され、再提出に時間がかかることがありました。オンライン申請なら、不備が指摘された場合、すぐに修正・再提出が可能です。
申請状況をオンラインで確認できる
従来の申請では、入管に問い合わせるまで進捗状況が分かりませんでしたが、オンライン申請ならシステム上でステータスを確認できます。(とはいえ、審査中の場合は「審査中」と表示されるだけです)
国際郵便で送り必要なし、時間と費用を節約できる!
COE申請が許可された場合、メールでお知らせが届くため、ハガキでお知らせで来る場合と比べて時間が節約できます。また、在留資格認定証明書(COE)を海外に国際郵便で送る必要がなく、メールを転送すればOKです。時間と費用を節約できます、絶対おすすめです。
オンライン申請の流れは、以下の短時間の動画でも解説しています。
4-4. オンライン申請の注意点
事前登録が必須
オンライン申請を行うには、事前に電子届出システムに登録していることが必要です。未登録の場合、窓口申請を利用する必要があります。
スキャナーが必要
必要書類を電子届出システムにアップロード(PDF形式)する必要があるため、スキャナーは必須です。また全ての書類を1つのPDFファイルにまとめて、10メガ以内に圧縮して送付する必要があるため、データの扱いに慣れていないと手間がかかる可能性があります。
電子申請システムの不具合リスク
オンラインシステムは便利ですが、メンテナンスや不具合で利用できない場合がないわけではありませんので、余裕を持った申請が必要です。
5. 在留資格認定証明書(COE)交付後の流れとメール送付のメリット
1. 在留資格認定証明書(COE)交付後の流れ(VISA取得~日本入国)
COEが交付されたら、外国人本人が日本の在外公館(大使館・領事館)でビザ(VISA、査証)を申請し、日本に入国するまでのプロセスが始まります。
在留資格認定証明書(COE)交付後の手続きの流れ
① COEを受領(メールで送付または紙の郵送)
COEが交付されると、申請者(企業・学校・配偶者などの受入れ機関)または行政書士がCOEをメールで受信できます。以下は、メールで受信した在留資格認定証明書(COE)の一部サンプルです。

✅ 受領方法は以下の2種類
- オンライン申請の場合 → メールで受信可能(メール送付可)
- 紙申請の場合 → 入管で受け取る、または郵送で交付されます
② 外国人本人がCOEを受け取る(メール送付が可能)
受入れ機関や代理人が受領したCOEを、外国人本人に送付します。
- 従来の方法 → COEの原本を国際郵便で送付(紛失するリスクあり)
- オンライン申請の場合 → COEのメールを転送することが可能(紛失リスク無し)
③ 外国人本人が在外公館(大使館・領事館)でビザ(VISA、査証)申請
COEを持って、日本の在外公館でビザ(VISA、査証)を申請します。
- 必要書類の例:
- COE(原本またはPDF印刷)
- パスポート
- ビザ(VISA、査証)申請書
- 証明写真 など(詳しくは現地の日本大使館・領事館に要確認)
④ ビザ(VISA、査証)発給(通常1週間~2週間)
審査に問題がなければ、1〜2週間でビザ(VISA、査証)が発給されます。
⑤ 日本へ入国
ビザ(VISA、査証)を取得したら、日本へ入国します。主要な空港であれば入国時に在留カードを受け取ります(対象外の空港もあり)。

行政書士
河野(かわの)
以下の記事では、就労ビザの場合の在留資格認定証明書(COE)申請から入国までの流れを解説しています。
2. 在留資格認定証明書(COE)のメール送付のメリット
COEは、以前は「紙の原本を国際郵便で送付する」必要がありましたが、現在はCOEのメールで転送することが可能になっています。
メール送付の主なメリット
| メリット | 詳細 |
|---|---|
| 即時送付が可能 | 国際郵便の場合、準備から到着まで1週間~10日かかるが、メールなら即日送信できる |
| 紛失リスクがない | 原本郵送の場合、紛失や遅延のリスクがあるがメールなら確実に送付可能 |
| コスト削減 | 国際郵便の費用(数千円程度)が不要 |
| 災害時の影響を受けない | 国際郵便は遅延の可能性があるが、メールなら影響なし |
| 在外公館での手続きがスムーズ | COEをスマホで提示、または印刷して提出すれば、そのままVISA(査証)申請に使用できる |
メール送付時の注意点
✅ スマホで提示または印刷して提出
在外公館(大使館・領事館)でのビザ申請時には、COEをスマホで提示、または印刷して提出すればOKです。
✅ 国ごとのルールを確認
国によっては、メールを画面で見せるのではなく、メールを印刷した紙の提出を求める可能性もあるため、念のため事前に日本の大使館・領事館へ確認が必要です。

行政書士
河野(かわの)
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在留資格認定証明書(COE)のよくあるご質問と答え
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COEとは何ですか?
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COE(在留資格認定証明書)とは、日本での在留資格(ビザ)が適正であることを証明する書類で、日本入国前に取得することで、現地でのVISA(査証)申請がスムーズになります。通常、日本に中長期滞在(3ヶ月以上)する場合、COEがないとVISA(査証)は発給されません。
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COEとビザ(VISA、査証)の違いは何ですか?
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以下の表をご確認ください。
項目 在留資格認定証明書(COE) VISA(査証) 名称 ビザと呼ばれるが正式名称は在留資格 VISA(査証) 目的 在留資格の適合性を証明 入国を許可するための推薦状 発行機関 日本の入国管理局(出入国在留管理庁) 在外公館(日本大使館・領事館) 必要な場面 VISA(査証)申請前の事前審査 日本に入国する際 有効期限 交付日から3ヶ月 大使館・領事館で発行された日から3ヶ月 COEなしでの入国可否 ほとんどの在留資格で必須 一部のビザ(旅行などの短期滞在)は不要
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COEは誰が申請できますか?
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在留資格認定証明書(COE)は、以下のいずれかの人が申請可能です。
- 外国人本人(オンライン申請の場合、一部の在留資格のみ)
- 受入れ機関(企業・学校など)の担当者
- 行政書士の中でも申請取次資格を持つ専門家 など
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COEの申請先はどこですか?
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在留資格認定証明書(COE)は、受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。例えば、九州沖縄(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の企業が外国人の方を雇用する場合は、福岡入国管理局管轄になりますので、福岡出入国在留管理局が申請先になります。
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COEの審査期間はどのくらいですか?
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在留資格認定証明書(COE)の審査には、通常1~3か月かかります。ただし、申請内容や時期によって異なります。以下は、主要な就労ビザのCOE審査期間(全国平均)です。年々、審査期間が長くなっています。

認定証明書
審査期間技術・人文知識・
国際業務ビザ特定技能ビザ
(1号)技能実習ビザ
(1〜3号)2025年9月 57.5日 68.5日 (最長)27.6日 2025年8月 52.6日 63.1日 (最長)28.9日 2025年7月 55.1日 65日 (最長)89日 2025年6月 62.8日 67日 (最長)29.4日 2025年5月 64.9日 63.5日 (最長)29.7日 2025年4月 48.9日 56.9日 (最長)23.2日 2025年3月 53.8日 56.8日 (最長)26.0日 2025年2月 54.9日 58.4日 (最長)23.2日 2025年1月 60.9日 61.9日 (最長)29.7日 2024年12月 61.8日 55.1日 (最長)19.2日 2024年11月 74.8日 58.6日 (最長)26.2日 2024年10月 88.4日 60.9日 (最長)25.8日 ※不許可処分・申請取下げ等は含まれていません。※情報出典:出入国在留管理庁公式ホームページ
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COE申請に必要な書類は?
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在留資格(ビザ)によって異なりますが、一般的な書類は以下のとおりです。
✅ 外国人本人に関する書類の例
- パスポートのコピー
- 履歴書
- 学歴証明書(卒業証書のコピー)
- 職歴証明書(職務経歴書)
✅ 受入れ機関に関する書類(就労・留学の場合)の例
- 会社概要(登記簿謄本、会社案内)
- 雇用契約書(就労系)
- 学校の入学許可証(留学の場合)
✅ 家族滞在・配偶者ビザの場合の例
- 戸籍謄本(日本人の配偶者等の場合)
- 婚姻証明書
- 住民票(日本側の家族のもの)
ご自身・自社で申請される場合は、出入国在留管理庁公式ホームページから必要書類をご確認いただけます。
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COE申請の書類は日本語で提出する必要がありますか?
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原則として、日本語で提出する必要があります。外国語の書類は、日本語訳を添付してください。ただし、実務上、英語の書類は翻訳不要の場合が多いです。
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申請書類に不備があった場合はどうなりますか?
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入管から追加書類の提出を求められる場合があります。対応が遅れると、審査期間が長引く原因になるため、速やかに(遅くとも2週間以内に)提出しましょう。
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COEのオンライン申請は可能ですか?
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ほとんどの在留資格でオンライン申請が可能です。 ただし、事前にオンライン申請の利用登録を行っている必要があります。それなりに手間と時間がかかります。
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オンライン申請が可能な在留資格は?
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例えば、以下のような在留資格(ビザ)です。
在留資格 対象者の例 技術・人文知識・国際業務 ITエンジニア、通訳、貿易業務、マーケティング担当者 企業内転勤 外資系企業の日本支社に転勤する社員 介護 介護施設で働く外国人介護士 高度専門職 高度な技術・知識を持つ研究者やエンジニア 特定技能 介護、外食、建設、農業などの分野で働く外国人 留学 日本の大学や専門学校に通う留学生 家族滞在 日本に滞在する外国人の配偶者や子ども 日本人の配偶者等 日本人と結婚した外国人配偶者
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行政書士がオンライン申請することは可能ですか?
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行政書士が申請取次資格を持っていて、更に、事前に登録手続きを済ませていればCOEのオンライン申請を代行できます。もちろん、私も対応しています。
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COEが交付されたら、次に何をすればいいですか?
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COEが交付されたら、以下の手順で進めます。
- COEを外国人本人に送付(メールまたは郵送)
- 外国人本人が在外公館でビザ(VISA、査証)申請
- ビザ(VISA、査証)が発給されたら、日本へ入国
- 入国時に(主要な空港では)在留カードを受け取る
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COEの有効期限は?
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在留資格認定証明書(COE)の有効期限は交付日から3か月間です。期限内にビザ(VISA、査証)申請をしないと無効になります。
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COEをメールで送付できますか?
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現在は在留資格認定証明書(COE)をメール送付することが認められています。 これにより、国際郵便の手間や遅延リスクがなくなります。
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COEが交付されたら、必ずVISAが発給されますか?
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在留資格認定証明書(COE)が交付されても、在外公館でのビザ(VISA、査証)審査で問題があるなどの理由で、ビザ(VISA、査証)が発給されないことがあります。
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COEの有効期限が切れたらどうすればいいですか?
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再申請が必要です。 ただし、状況によっては特例措置があるため、入管や在外公館に確認してください。
まとめ
- 在留資格認定証明書(COE)は、日本での長期滞在を希望する外国人の方にとって重要な手続き
- オンライン申請すれば交付後はメール送付が可能になり、手続きがスムーズになります
- 申請に不安がある場合は、専門家に相談するのが安心
九州沖縄で在留資格認定証明書(COE)交付申請をお考えの方は、福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の手続きについても詳しく確認し、スムーズに手続きを進めましょう。
今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。

行政書士
河野
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投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)
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