就労ビザの転職で無職期間が3カ月以上ある場合のビザ更新や変更|福岡の行政書士が解説

就労ビザで無職期間がある場合についてビザ専門の行政書士が解説

就労ビザで無職の期間が3カ月以上ある場合、最悪、就労ビザが取消しになる可能性があります。取消しにならなくても、その後のビザ更新や変更申請、将来の永住権の許可申請に悪い影響が残る可能性があります。十分に気をつけましょう。

この記事では、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザなど)を持つ外国人の方が、3カ月以上無職(仕事をしていない状態)の場合に、どのようなリスクがあるのか、そして対策を解説します。

  • 就労ビザの基本と、ビザ取消になる制度とは
  • 就労ビザ更新や変更が許可されるためのポイント
  • 無職期間に禁止されていることや必要な手続きと義務
  • 新しい職場が決まった後の注意点と申請方法
  • よくある質問(FAQ)
  • 専門家に依頼するメリット
国際
行政書士
河野(かわの)

福岡にある私の事務所にも、「就労ビザで3カ月以上仕事をしていなくて、まだ転職活動をしていますが大丈夫でしょうか?」というお問い合わせは少なくありません。

福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の就労ビザでお困りの場合は、お気軽にご相談ください。

目次

就労ビザ更新や変更が不安? 転職で無職の期間が長い場合の注意点と対策

就労ビザとは:日本で「働くこと」を前提とした在留資格

日本で外国人の方が就労するためには、出入国管理及び難民認定法(入管法)という法律に書いてある「働くための在留資格(就労ビザ)」を取得する必要があります。以下は代表的な就労ビザの種類と、ビザごとに許可される活動内容(仕事の内容)です。

就労ビザの種類仕事の内容の例就労ビザが許可される条件(一部例)
技術・人文知識・国際業務エンジニア、通訳、翻訳、営業、企画、貿易大学卒または10年以上の実務経験など
技能調理師、大工、宝石加工などの熟練技能職10年以上の実務経験など
経営・管理日本での企業経営、会社設立、役員就任資本金や事業実態の要件あり
高度専門職高度な専門知識・技術を活かした業務ポイント制で評価(年収、学歴、実績など)
教育学校教育機関での教職教員免許や学位要件
特定技能人手不足の16分野に限定された現場労働日本語能力試験と技能試験(または技能実習の職歴)など

転職・退職などで無職になると、就労ビザに影響あり!

就労ビザを持つ外国人に求められるのは「実際に働いていること」です。そのため、以下のような無職の状態が長い期間続く場合には、就労ビザに悪い影響がある可能性があります。

状況説明
転職先を探している会社の都合などで勤務先を退職するしかなくなり、新しい職場が決まるまでの期間
会社の倒産自身の意思と関係なく職場がなくなった
自己都合で退職自分の意思で会社を辞めて、仕事がない状態
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河野(かわの)

上記のような状況で、「就労ビザを持つ外国人材が3カ月以上、仕事をしていない状態」が続くと、最悪の場合、就労ビザが取消になる可能性があります。十分に気をつけましょう。なお、正当な理由があれば問題ない場合がほとんどです。

無職期間があると就労ビザはどうなるか

就労ビザの取消し制度について

出入国管理及び難民認定法という法律には、以下のよう書いてあります。

(在留資格の取消し)

在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、六月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。

「出入国管理及び難民認定法」第22条の4第1項

無職期間の長さとリスク

無職期間審査リスク対応のポイント
3カ月未満なし入国管理局に届出を適切に行えば問題なし
3カ月以上あり「正当な理由」の説明と証明が必要
6カ月以上極めて高い就労ビザなのに働いていない期間が長すぎるので働く意思がない、と判断される可能性あり
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行政書士
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つまり、無職の状態(仕事をしていない状態)が3カ月以上継続した場合には、「正当な理由」がなければ、就労ビザが取消になる可能性がある、ということです。

インターネットの口コミなどでは、「6カ月以上無職だったが就労ビザ更新できた」という情報もあるようですが、決めるのは入国管理局です。あなたのビザ更新や変更が許可されるかどうかは誰も保証してくれません。

大切なのは、「3カ月以上、働いていない期間」をなくすことです、十分に気をつけましょう。ビザ取消について更に詳しくは、以下のページで解説しています。

就労ビザの更新・変更にも影響あり!

就労ビザを「取消」になるかどうかと、就労ビザを「更新」や「変更」できるかどうかは別の手続きです。つまり、取消されていないからといって、ビザ更新・変更申請が必ず許可されるわけではありません。

無職の期間が長ければ長いほど、最悪の場合、就労ビザが取消しになる可能性がありますが、取消にならなくても就労ビザの更新や変更にも影響します。

例えば、次の就職先が見つかって就労ビザの更新をする場合、入国管理局から「無職だった間にしていたこと」の説明を求められる場合があります。もし、合理的に説明(誰が聞いても「それは仕方ないよね」と思うような説明)ができなければ、就労ビザ更新が不許可になったり、許可される在留期間が短くなる(3年許可だったのに、1年許可になってしまう)可能性があります。

また、転職先の業務内容が現在の就労ビザに合わない場合には、就労ビザの変更申請が必要になります。適切な手続をせずにそのまま働いてしまうと、最悪の場合「資格外活動違反」として不法就労の罪になる可能性もあります。

例えば、就労ビザ更新の際には、以下のような内容が審査されます。

気をつけるべき項目対応するべき内容
無職の期間に何をしていたか就職活動をしていたか、合理的な理由が説明できるか
法令順守退職して14日以内、新たに就職して14日以内に入国管理局に届出をしていたかどうか(届出義務)
税金・年金・健康保険の支払い手続き無職の期間(働いていない期間)に、支払い手続き、または、納付猶予の手続きをしたかどうか
過去の違反歴資格外活動許可をもらわずにアルバイトなどをしていたかどうか、など
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退職したときから14日以内に出入国在留管理庁へ「所属機関等に関する届出」を必ず行いましょう。この届出は義務です。義務を果たさない場合は、就労ビザの更新・変更、将来の永住許可申請に大きなマイナス評価になってしまいます。

また、退職した会社の退職証明書や、雇用契約書などは必ず保管しておき、次の就労ビザ更新や変更をする場合などに提出を求められた際は、いつでも提出できるようにしておきましょう。

とにかく、就労ビザを維持するためには「3カ月以上、働かない期間」をつくらないことを意識することが重要です。

「正当な理由」とは何か?

もし無職の期間が長くなっても、以下のような「正当な理由(誰が聞いても「それは仕方ないよね」と思うような理由)」を合理的に証明できる場合には、就労ビザは取消しになりません。もちろん、就労ビザの更新や変更にも影響しません。

状況認められる可能性必要な証明資料例
病気やケガの治療しっかり証明できればOK医師の診断書、治療計画書など
家族の看病・出産しっかり証明できればおそらくOK受診記録、出生届など
就職活動中しっかり就職活動をしていればOKハローワークでの求職記録、履歴書送付記録、面接記録、応募先一覧など
一時帰国していた低い(一時帰国していた理由にもよる)出入国記録、帰国理由の説明資料など

無職の期間のNG活動義務・やるべきこと

無職の間にどんな活動をしていたかは、その後の就労ビザの更新・変更や、将来の永住許可申請に大きく影響します。特に「不法就労」などがあると、不許可になる可能性が高くなります。

無職の期間NG活動

資格外活動(アルバイト)を無許可で行うこと

技術・人文知識・国際業務などの就労ビザは、許可された活動(仕事)以外の業務を原則として禁止しています。例外的に「資格外活動許可」をもらえればアルバイトも可能ですが、無職の期間中に無許可でアルバイトをすれば【不法就労】になります、これは明確な法律違反です。

行為適法性予想されるデメリット
資格外活動許可なしのアルバイトNG(法律違反)ビザ更新不許可、ビザ取消、際会うの場合は出国命令・退去強制の可能性
資格外活動許可あり(28時間以内)原則OK就職活動をせずに、アルバイトばかりしているとリスクあり
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もし、資格外活動許可をもらわずに収入を得ていても、市区町村の課税証明書や納税証明書から違法行為は見つかります。もしどうしてもアルバイトをしなければならない状況の場合は、入国管理局に状況をしっかり説明して、資格外活動許可をもらえるように努力しましょう。

長期で帰国

無職の間に長い間帰国してしまうと、入国管理局から「日本で働く意思がない」と思われる可能性があります。

状況リスク
一時帰国(短期間・正当な理由あり)問題なし
長期帰国(就職活動の中断)リスクあり。ビザ更新・変更申請にマイナス評価

年金・税金・健康保険料の未納

日本に住所がある限り、たとえ無職でも税金・年金・健康保険料の支払い義務があります。支払わない(未納の)場合は就労ビザ更新や変更申請の際にマイナス評価になる可能性があり、将来の永住許可申請では確実にマイナス評価となります。

未納項目ビザ更新・変更への影響永住申請への影響
住民税・所得税などマイナスの可能性あり影響がある可能性あり
年金マイナスの可能性あり大きい
健康保険料マイナスの可能性あり影響がある可能性あり
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会社員の間は、会社から税金・年金・健康保険料を給料から天引き(特別徴収)で支払ってくれますが、無職の状態になると、自分で支払う(普通徴収にする)必要があります。必ず、忘れないように手続きしましょう。

また、健康保険料を支払わないこと(未納)が、今後の在留資格(ビザ)の更新に強く影響する可能性があります。詳しくは、以下のページで解説しています。

無職の期間義務・やるべきこと

届出を絶対に!確実に行う!

退職したときから14日以内に出入国在留管理庁へ「所属機関等に関する届出」を必ず行いましょう。この届出は義務です。入国管理局は記録をしっかり残しています。義務を果たさない外国人の方の記録は一生消えません。就労ビザの更新・変更だけでなく、将来の永住許可申請に悪い影響が残ります。

就職活動の記録を残す

就職活動の記録をしっかり残しておきましょう。履歴書の送付記録、企業とのやりとり、面接結果、求人情報などを保存しておきましょう。もし無職の期間が長くなった場合、ビザ更新・変更のときに「合理的理由」を説明するために必要な材料になります。

記録の種類
応募履歴履歴書・職務経歴書のコピー
実際のやり取りの履歴メール、電話メモ、面接案内など
求人情報スクリーンショット、チラシ、企業ページなど
ハローワークで記録手続きなどをした記録

税金・年金・健康保険料の手続き

前の会社を退職した後でも、日本に住んでいる限り常に税金・年金・健康保険料の支払い義務があります。全て、電話やインターネット(マイナポータルなど)、郵送で手続きできます。どうしても支払いができない場合は「猶予申請」や「支払い免除」ができる可能性もありますので、まずはそれぞれの窓口に相談しましょう。

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税金・年金・健康保険料を支払っていない(未納の)状態は、将来の永住許可申請にも大きく影響します。詳しくは、以下のページで解説しています。

病気やけがの場合は診断書を保管

病気やけがで「就労できない場合」は合理的な理由になります。医療機関から診断書を取得し、就労ビザ更新や変更の際に提出しましょう。治療の計画や完治するまでの見込みも記載されていると、説得力が高まります。

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無職の間に適切な活動をしていたかは、必ず審査の対象になります。

不安がある場合、自分では判断ができない場合は、お気軽にご相談ください。初回ご相談は無料、オンラインでも面談にも対応しています。

転職が決まった場合の対応

就労ビザを持つ外国人の方が、無職の期間はあったが、次の職場が決まった場合、次に考えなければならないのは「今持っている就労ビザで新しい職場でも働けるのか」「変更手続が必要なのか」です。間違った判断は、不法就労やビザ更新や変更が不許可の可能性があるので、慎重に確認しましょう。

転職する場合に必要な手続

ケース対応すべき手続手続内容
許可された就労ビザの範囲内で転職ビザ変更不要(更新するときに新会社情報を提出すればOK)「所属機関変更の届出」を14日以内に行う
在就労ビザの範囲外の転職ビザ変更許可申請が必要必ず転職前にビザ変更申請を行う
判断が難しい場合就労資格証明書交付申請転職後に「今の就労ビザで働けるか」を確認可能

就労ビザで転職する場合の「やるべきこと」について詳しくは、以下のページで解説しています。

「今持っている就労ビザの範囲内での転職」とは?

例えば、以下のような場合は、現在の就労ビザで新しい職場にそのまま勤務可能です。

  • 技術・人文知識・国際業務ビザで、前職:英会話教師 → 新職:翻訳会社の翻訳者
  • 技術・人文知識・国際業務ビザで、前職:経理 → 新職:企画・営業(学歴と業務内容が関連していればOK)

今持っている就労ビザの変更が必要な場合とは?

現在の就労ビザで許可されていない職種に転職する場合は、ビザ変更手続が必要です。例えば、以下のような場合です。

前職転職先必要な在留資格
英会話学校(技人国ビザ)中学校英語教師教育
エンジニア(技人国ビザ)飲食店勤務技人国に該当しないため、特定活動ビザや特定技能ビザに変更する必要あり
調理師(技能ビザ)翻訳会社の翻訳者技人国ビザへの変更が必要
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許可されていない就労ビザのまま働き続けると、資格外活動(不法就労)になります。

不安がある場合、自分では判断ができない場合は、お気軽にご相談ください。

判断が難しい場合:「就労資格証明書」を活用

転職先(新しい職場)での業務が、現在の就労ビザで許可されるか不安な場合は、「就労資格証明書交付申請」の活用を強くおすすめします。

項目内容
申請者外国人本人
提出先管轄の出入国在留管理局
審査期間通常1~2カ月程度
添付書類転職先の労働条件通知書、会社概要、職務内容説明など
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もし在留期限まで3カ月ない場合は、就労ビザの更新申請をしましょう。就労資格証明書の手続きについて詳しくは、以下のページで解説しています。

よくある質問(FAQ)

無職になってすぐにアルバイトを始めても大丈夫ですか?

原則として違法です。就労ビザで認められていない業務(例:飲食店ホールスタッフ)を行うと「資格外活動」となり、資格外活動許可がなければ不法就労です。就労ビザの更新・変更申請や、将来の永住許可申請に悪い影響があります。

退職した後、一時帰国しても問題ない?

弊所では、短期間であっても帰国することはおすすめしていません。長期の一時帰国はやめるべきです。既に転職先が決まっていて、数日の帰国であれば問題ありません。ただ、「就労ビザを持っているに働いていない状況」は入国管理局の立場になって考えると、良い評価をされるはずがありません。特に、3カ月以上の無職期間に帰国をしていると、就労ビザの更新や変更申請の審査に良い影響があるはずがありません。

無職期間中に病気で働けなかった場合、どうすればいいですか?

医師の診断書を取得し、就労ビザ更新のときに提出してください。就労できなかったことの「合理的理由」として説明が認められるためには、医療機関からの診断書が重要な証拠となります。

3カ月以上無職でしたが、今は新しい会社で働いています。更新は可能ですか?

おそらく可能ですが、就労ビザを更新する際に、無職期間にどんなことをしていたかしっかり説明しましょう。転職後に就労ビザを更新する際には、無職の期間に何をしていたか、就職活動の記録、新しい勤務先の仕事内容が就労ビザで許可されている範囲なのかどうかが審査されます。不安がある場合は、就労資格証明書を取得しましょう。大きな不安がある場合は、専門家にご相談ください。

転職して仕事内容が少し変わりました。今のビザで働き続けて大丈夫ですか?

今持っている就労ビザで許可されている範囲の業務であれば問題ありません。ただし、判断が難しい場合は「就労資格証明書交付申請」で確認することをおすすめします。なお、転職先での仕事内容が、それまでの内容と大きく変わる場合は、就労ビザ変更申請が必要になる可能性もあります。

無職期間中に税金や保険料を支払っていません。影響はありますか?

マイナス評価になる可能性があります。税金・年金・健康保険料を払っていない(未納の)場合、入国管理局から、義務を果たす意識が低いと判断される可能性があります。過去の未納を支払うことができるものについては、分納や完納の手続を行うべきです。

無職期間があっても永住申請できますか?

原則として不利に働きます。永住許可申請は「安定した収入と継続的な在留実績」が重視されます。無職の期間が長いと、不許可になる可能性があります。ただでさえ永住権の許可率は60%くらいなので、もし永住を目指すのであれば、許可率が下がるようなマイナスな要素はなくすことをおすすめします。

所属機関等の届出を忘れてしまいました。どうなりますか?

法令違反となり、就労ビザ更新の審査で悪い影響がある可能性があります。14日以内の届出は法律上の義務です。後から提出しても「期限内に提出しなかった」事実は消せませんが、正直に説明して、反省の意思を示しましょう。

就職活動中の証明はどのようなものが有効ですか?

以下のような資料が有効です:

  • 履歴書、職務経歴書のコピー
  • 応募企業からのメール返信や面接案内
  • ハローワークや民間求人サイトの利用記録
  • 面接時のスケジュールメモや日記

複数の資料を時系列で分かりやすくまとめて、入国管理局へ提出することをおすすめします。

無職の期間が長いと、就労ビザで家族を呼び寄せる場合にマイナスになりますか

就労ビザで母国から家族を呼び寄せる場合に悪い影響がある可能性があります。家族を呼び寄せるためには、就労ビザで「しっかり就労していること」も審査の対象になるため、過去に長い無職の期間があると、最悪の場合、家族滞在ビザや配偶者ビザの申請が不許可になる可能性があります。

無職期間がある就労ビザ更新・変更のポイントまとめと、行政書士に依頼するメリット

就労ビザを持つ外国人の方にとって、「無職期間がある」という事実は、就労ビザの更新や変更で大きな影響がある亜k能性があります。とくに3カ月以上、無職の期間がある場合は、最悪、就労ビザ取消しや更新不許可につながる可能性もあるため、十分に注意しましょう。

3カ月以上無職の期間がある場合の就労ビザ更新・変更:5つの重要ポイント

項目対応のポイント
1. 正当な理由の証明病気・就職活動・家庭の事情などを文書と証拠で説明
2. 必要な届出の履行退職してから14日以内に必ず届出をする
3. アルバイトの制限無許可の資格外活動は厳禁。不法就労として処罰対象
4. 税金・年金・健康保険料の手続き社会的信用の証拠として重視され、未納があると不利
5. 就職活動の証拠を提出履歴書、応募記録、メールなどを残しておく
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上記をしっかり行なっていないと、「働く意思」があっても、入国管理局の審査官に正しく伝わらず、不利な結果になる可能性があります。

プロの行政書士に依頼するメリットは3つ

就労ビザの許可率アップ

ビザ専門の行政書士であれば、無職の期間が長い場合に、就労ビザの更新や変更が許可されるために何が必要なのか、何が問題なのかを理解しています。外国人の方が自分で申請する場合よりも、許可される確率を上げることができます。また、良心的な行政書士であれば、不許可になることが分かっている申請を受任することはありません。弊所の場合も、不許可になる可能性が高い場合は、他のビザに変更するなどをご提案しています。

※なお、当然ですが、不許可になるビザを、嘘をついて(虚偽申請をして)許可されるようにするサポートは一切お断りします。弊所では、誠実に、正直にビザ申請をして、長く日本に住み続けたいという外国人の方だけをサポートいたします。

スピードアップ

無駄なく、必要な書類のみを用意し、申請書類を提出するまでの時間をできるだけ早くできます。無職の期間が長い場合に就労ビザの更新や変更をする場合、外国人の方も不安が多いと思います。1日でも早く申請書類を作成・収集し、不安な期間を1日でも短くすることができます。過去、ご相談いただいてから最短で1週間で申請した経験もあります。お急ぎの場合はお電話(092-407-5953)でご連絡ください。

審査期間を短縮

入国管理局から追加書類を求められると審査期間が長引きます。ビザ専門の行政書士であれば、「この問題を説明するためには、入国管理局からこの証明書類を求められるので、どの書類を準備するべきか」を知っています。事前に入国管理局の疑問に答えられる申請書類を準備することで、追加書類を求められる可能性をできるだけ低くすることで、審査期間を短縮できます。

申請書類を「分かりやすく整える」ことも重要です。申請書類はA4サイズ、片面印刷で提出するべきことは入国管理局のホームページに書いてありますが、「横向きの書類と、縦向きの書類を、どの方向に向けて統一するべきか」を知っている外国人の方は少ないでしょう。ビザ専門の行政書士はそこまで細かい部分にもこだわります。入国管理局の審査官も人間です。書類は分かりやすい方が良い、入国管理局の立場に立って書類を作ってくれる方が助かるに決まっていますし、その方が審査期間が短くなるに違いありません。

無職の期間が長いので不安、就労ビザが更新・変更できるかでお悩みの外国人の方は、まずはご相談ください。ビザ専門の行政書士として、最適なサポートとアドバイスをさせていただきます。

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行政書士
河野

今回の解説は以上です。弊所のサービス内容や価格、手続きの流れ、許可の可能性診断につきまして無料相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

国際行政書士 河野尋志

国際行政書士 河野尋志プロフィール
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

技術・人文知識・国際業務ビザ
特定技能ビザ

以下は、技術・人文知識・国際業務ビザなど就労ビザ申請に関する情報一覧です。気になる情報があれば是非ご覧ください。

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