[特定技能1号]必要書類まとめ|外国人呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)の場合|福岡の就労ビザ専門行政書士が解説

外国人材を特定技能1号で海外から呼び寄せたい(在留資格認定証明書[COE]の交付申請を行う)企業様、登録支援機関の皆様へ。在留資格認定証明書の交付申請には非常に多くの書類が必要で、特に初めての申請では不明点が多く、余計な時間を費やしてしまう場合も少なくありません。
このページでは、実務の現場でよくあるご相談をもとに、申請に必要な書類をリストアップしました。もしご不明点があれば、福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)での申請は、ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)にお気軽にお問い合わせください。
- . [特定技能1号]必要書類まとめ|外国人呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)の場合
- 1. 特定技能1号とは?
- 2. 在留資格認定証明書[COE]とは?
- 3. 申請人と代理申請人の役割
- 4. 特定技能1号 必要書類一覧(呼び寄せ申請の場合)
- 4.1. (1)申請人(外国人)に関する必要書類(第1表)
- 4.2. (2)所属機関(受入企業・団体など)に関する必要書類(第2表)
- 4.2.1. 第2表の1に該当する「企業・団体」など
- 4.2.2. 第2表の2に該当する「法人」の場合
- 4.2.3. 第2表の3に該当する「個人事業主」の場合
- 4.3. (3)分野に関する必要書類(第3表)
- 5. 書類作成の注意点とよくあるミス
- 5.1.1. 1. 書式・様式の不備(最新版でない)
- 5.1.2. 2. 翻訳の不備/言語不一致
- 5.1.3. 3. 契約内容と活動内容の不整合
- 5.1.4. 4. 支援計画が実態と乖離している
- 5.1.5. 5. 賃金水準が低い/適切な証拠書類がない
- 5.1.6. 6. 写真の不備(申請書添付)
- 5.1.7. 7. 提出資料間の記載内容の不一致
- 5.1.8. 8. 特定技能評価試験・日本語試験の証明書の扱い
- 6. よくあるご質問と答え(FAQ)
- 7. まとめ
[特定技能1号]必要書類まとめ|外国人呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)の場合
特定技能1号とは?
特定技能1号は、一定の技能試験と日本語試験に合格した外国人が、日本国内の人手不足の分野で就労することを目的とした在留資格です。初回の在留期間は最大1年、更新により通算5年まで在留できます。1号では家族の帯同は原則として認められていません。
特定技能の概要については以下のページも参照ください。
在留資格認定証明書[COE]とは?
外国に住む外国人を日本に呼び寄せるためには、「在留資格認定証明書(COE=Certificate Of Eligibility)」の交付を受ける必要があります。在留資格認定証明書を取得した後に、外国人本人が日本大使館・領事館でVISA(査証)を取得し、日本に入国するという流れになります。
ポイント整理
項目 | 内容 |
---|---|
対象者 | 海外在住の外国人 |
有効期限 | 交付日から3か月以内に入国 |
注意点 | 単独では入国不可、VISA(査証)取得が必要 |
在留資格認定証明書交付申請について詳しくは、以下のページをご覧ください。
申請人と代理申請人の役割
在留資格認定証明書の申請は、外国人本人または代理人(主に受入企業や登録支援機関、行政書士などの専門家)が行います。
立場 | 申請の主体 | 提出先 |
---|---|---|
外国人本人 | 現実的に難しい(海外在住のため) | ー |
受入企業(受入機関) | 主な申請者 | 管轄の地方出入国在留管理局 |
登録支援機関 | 企業に代わって申請可 | 同上 |
行政書士などの専門家 | 受入企業、登録支援機関 | 同上 |

行政書士
河野(かわの)
ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料!
特定技能1号 必要書類一覧(呼び寄せ申請の場合)
特定技能1号の必要書類(呼び寄せ申請の場合)は、大別して以下の3種類です。
(1)申請人(外国人)に関する必要書類(第1表)
(2)所属機関(受入企業・団体など)に関する必要書類(第2表)
(3)分野に関する必要書類(第3表)
それぞれリストを明示します。以下の注釈もご確認ください。
※以下のリストは、出入国在留管理庁の公式ホームページから必要情報を抽出したものです(2025年4月2日時点)。最新情報は、以下の公式ページURLからご確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html
※下記リスト中の書類様式については、以下の出入国在留管理庁公式ページ「特定技能関係の申請・届出様式一覧」からPDFのほか、Excelファイル、Wordファイル、記入例などがダウンロードできます。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00020.html
※以下は「提出書類の省略」に該当しない場合のリストです。
(1)申請人(外国人)に関する必要書類(第1表)
番号 | 必要書類 | 留意事項 | 書類様式番号 | 書類様式 |
---|---|---|---|---|
ー | 返信用封筒 | オンライン申請の場合は不要 | ー | ー |
1 | 特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表 | ※複数の外国人について同時に申請する場合は、「申請する特定技能外国人の名簿」(HP別途掲載)を添付 ※同一の受入れ機関に受け入れられる場合に限る。 | PDF表示 | |
2 | 在留資格認定証明書交付申請書 | 申請人(外国人)の写真が必要 | 別記第6号の3様式 | PDF表示 |
3 | 特定技能外国人の報酬に関する説明書 (注)賃金規定に基づき報酬を決定した場合には賃金規定を添付 | 参考様式第1-4号 | PDF表示 | |
4 | 特定技能雇用契約書の写し | ※申請人が十分に理解できる言語での記載も必要 | 参考様式第1-5号 | PDF表示 |
5 | (1)雇用条件書の写し (注)1年単位の変形労働時間制を採用している場合は次のものも添付 ・申請人が十分に理解できる言語が併記された年間カレンダーの写し ・1年単位の変形労働時間制に関する協定書の写し (2)賃金の支払 | ※申請人が十分に理解できる言語での記載も必要 | 参考様式第1-6号(別紙含む) | PDF表示 |
6 | 雇用の経緯に係る説明書 (注)雇用契約の成立をあっせんする者がある場合には、職業紹介事業者に関する「人材サービス総合サイト」(厚生労働省職業安定局ホームページ)の画面を印刷したものを添付 | ※雇用契約の成立をあっせんする者がない場合でも提出が必要 | 参考様式第1-16号 | PDF表示 |
7 | 健康診断個人票(受診者の申告書を含む) | 参考様式第1-3号(別紙含む) | PDF表示 | |
8 | 1号特定技能外国人支援計画書 | ※申請人が十分に理解できる言語での記載も必要 | 参考様式第1-17号 | PDF表示 |
9 | 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書 | 支援計画の実施の全部を登録支援機関に委託する場合に限り提出が必要 | 参考様式第1-25号 | PDF表示 |
10 | 二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類 | ※特定の国籍のみ提出が必要 |
(2)所属機関(受入企業・団体など)に関する必要書類(第2表)
第2表の1に該当する「企業・団体」など
第2表の1〈過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない機関であって、在留諸申請をオンライン申請、各種届出を電子届出で行い、かつ以下のいずれかに該当する場合〉
- (1) 日本の証券取引所に上場している企業
- (2) 保険業を営む相互会社
- (3) 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
- (4) 一定の条件を満たす企業等
- (5) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
番号 | 必要書類 | 留意事項 | 書類様式PDF |
---|---|---|---|
1-A | 日本の証券取引所に上場している企業又は保険業を営む相互会社の場合 | 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し) | ー |
1-B | 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)の場合 | 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例:補助金交付決定通知書の写し) | ー |
1-C | 一定の条件を満たす企業等の場合 | 「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例:認定証等の写し) | ー |
1-D | 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人の場合 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し) | ー |
2 | 書類省略に当たっての誓約書 | 参考様式第1-29号 | PDF表示 |
第2表の2に該当する「法人」の場合
番号 | 必要書類 | 留意事項など | 書類様式PDF |
---|---|---|---|
1 | 特定技能所属機関概要書 | 参考様式第1-11-1号 | PDF表示 |
ー | 受け入れた中長期在留者リスト | 必要に応じて 参考様式第1-11-2号 | PDF表示 |
ー | 生活相談業務を行った中長期在留者リスト | 必要に応じて 参考様式第1-11-3号 | PDF表示 |
ー | 支援責任者の履歴書 | 必要に応じて 参考様式第1-20号 | PDF表示 |
ー | 支援担当者の履歴書 | 必要に応じて 参考様式第1-22 | PDF表示 |
2 | 登記事項証明書 | ー | ー |
3 | 業務執行に関与する役員の住民票の写し | マイナンバーの記載がなく、本籍地の記載があるものに限る | ー |
4 | 特定技能所属機関の役員に関する誓約書 | 特定技能外国人の受入れに関する業務執行に関与しない役員がいる場合のみ 参考様式第1-23号 | PDF表示 |
5 | 労働保険料等納付証明書(未納なし証明) | ※労働保険の適用事業所でない場合には、労災保険に代わる民間保険の加入を証明する書類の提出が必要 ※口座振替結果通知ハガキを紛失した場合には、都道府県労働局発行の「労働保険料等口座振替結果のお知らせ」でも可 | ー |
6 | 社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し (申請の日の属する月の前々月までの24か月分が必要) | ※納付や換価の猶予を受けている場合に、社会保険料納入状況照会回答票にその旨の記載がないときは、納付の猶予許可通知書又は換価の猶予許可通知書の写しの提出が必要 | ー |
7 | 税務署発行の納税証明書(その3) (注1)税目は「①源泉所得税及び復興特別所得税」「②法人税」「③消費税及び地方消費税」(注2)①について、「申告所得税」ではなく「源泉所得税」 | ※納税の猶予又は納付受託の適用を受けている場合は、当該適用がある旨の記載がある納税証明書及び未納がある税目についての納税証明書(その1)の提出が必要 | ー |
8 | 法人住民税の市町村発行の納税証明書 (注)直近1年度分が必要 | ※納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)の適用を受けている場合に、当該適用を受けていることが納税証明書に記載されていないときは、当該適用に係る通知書の写しの提出が必要 | ー |
第2表の3に該当する「個人事業主」の場合
※省略します(詳細は以下からご確認いただけます)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html
(3)分野に関する必要書類(第3表)
各分野に関する必要書類も多岐に渡ります。ここでは、特定技能1号16分野の必要書類へのリンクをご案内します。
番号 | 特定技能 分野名 | 必要書類 |
---|
2 | ビルクリーニング | PDF表示 必要書類まとめページ |
3 | 工業製品製造業 | PDF表示 必要書類まとめページ |
5 | 造船・舶用工業 | PDF表示 必要書類まとめページ |
6 | 自動車整備 | PDF表示 必要書類まとめページ |
9 | 自動車運送業 | PDF表示 必要書類まとめページ |
10 | 鉄道 | PDF表示 必要書類まとめページ |
11 | 農業 | PDF表示 必要書類まとめページ |
12 | 漁業 | PDF表示 必要書類まとめページ |
13 | 飲食料品製造業 | PDF表示 必要書類まとめページ |
14 | 外食業 | PDF表示 必要書類まとめページ |
15 | 林業 | PDF表示 必要書類まとめページ |
16 | 木材産業 | PDF表示 必要書類まとめページ |

行政書士
河野(かわの)
ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料!
書類作成の注意点とよくあるミス
1. 書式・様式の不備(最新版でない)
注意点:
提出書類が古い様式のままだと、不受理となる可能性があります。特に「在留資格認定証明書交付申請書」や「支援計画書」などは、改定が頻繁です。
よくあるミス:
- 出入国在留管理庁の旧HPから様式を保存していた
- 登録支援機関からもらった資料をそのまま流用
対策:
毎回、入管庁HPで最新版をダウンロードして使用する。
2. 翻訳の不備/言語不一致
注意点:
外国人に交付される契約書や支援計画は、必ず「申請人が理解できる言語」で作成されていなければなりません。
対策:
母国語による書類(雇用契約書、支援計画等)を添付する。翻訳者名や連絡先の記載もあればなお良し。
3. 契約内容と活動内容の不整合
注意点:
契約書記載の業務内容が、特定技能で認められる範囲を逸脱していると不許可になります。
よくあるミス:
- 「介護」分野なのに、介護補助的業務ばかり記載
- 「外食業」なのに厨房業務のみでホール業務の記載がない
対策:
業務内容は、分野別運用要領に定められた業務範囲と一致しているか確認。補助業務だけでは不可。
4. 支援計画が実態と乖離している
注意点:
支援計画は単なる形式文書ではなく、実際の支援内容が履行される前提で審査されます。
よくあるミス:
- 日常生活支援の内容が具体性に欠ける
- 相談対応時間が勤務時間外に設定されている
対策:
日本語学習支援、生活オリエンテーション、苦情対応等について、実際の担当者・日時・方法まで記載。
5. 賃金水準が低い/適切な証拠書類がない
注意点:
日本人と同等以上の報酬であることが求められ、証明書類が不足していると不適合と判断される。
よくあるミス:
- 最低賃金ぎりぎりの設定
- 賃金規定の添付漏れ
対策:
同職種の日本人給与明細、賃金規定、就業規則などを添付すること。報酬説明書に記載の数値と一致しているか再確認。
6. 写真の不備(申請書添付)
注意点:
申請書に添付する写真は、規格不適合だと受理されないことがあります。
よくあるミス:
- 背景が無地でない(影や模様あり)
- サイズ不一致(4cm×3cm以外)
対策:
証明写真機での撮影を推奨。顔の向きや表情にも注意。
7. 提出資料間の記載内容の不一致
注意点:
「契約書」「支援計画書」「報酬説明書」などに記載された情報が、相互に矛盾していると、信憑性が疑われます。
よくあるミス:
- 月給と時給の換算が合わない
- 雇用期間が書類ごとに異なる
対策:
一度「横断的に」すべての書類の項目を照合し、統一されているかチェック。
8. 特定技能評価試験・日本語試験の証明書の扱い
注意点:
試験結果通知書は、証明書の原本または原本確認済みのコピーが必要です。
よくあるミス:
- スマホで撮った写真データを印刷しただけ
- 有効期限切れの証明書を提出
対策:
有効な試験証明書を公式発行物で確認し、証明書を正式に取得して提出。
以下は、特定技能1号人材を福岡で採用する場合に弊所の申請手続きサポートを説明したページです。九州・沖縄全てに対応していますので、お気軽にご相談ください。
よくあるご質問と答え(FAQ)
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在留資格認定証明書だけで外国人は入国できますか?
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在留資格認定証明書(COE)は「入国審査において、在留資格に適合していることを事前に確認した証明書」にすぎません。これをもとに、外国人の方が在外公館(日本大使館・領事館)でVISA(査証)を取得し、そのうえで日本の空港・港で上陸審査を通過する必要があります。
VISA、在留資格(ビザ)、COEの違いについては以下の記事を参照ください。
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在留資格認定証明書の有効期間はどれくらいですか?
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有効期間は「交付日から3か月」です。この期間内に日本の空港・港で入国手続(上陸申請)を完了する必要があります。VISA(査証)の有効期間とは異なるため、混同しないようにご注意ください。
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申請書の写真はスピード写真でもいいですか?
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規格を満たしていればスピード写真でも可能です。ただし、背景が無地(白や青など)であること、サイズが縦4cm×横3cmであること、3か月以内に撮影されたものであることなど、規格不適合の場合は再提出になります。
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技能評価試験と日本語試験は両方必要ですか?
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原則として両方必要です。技能評価試験は特定分野に応じた職務能力を、日本語試験(JFT-Basic A2またはJLPT N4以上)は日常会話能力を証明するものです。ただし、技能実習2号を良好に修了した外国人の方などは、これらの試験が免除される場合があります。
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申請書類は日本語以外でも作成してよいですか?
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原則は日本語ですが、雇用契約書・支援計画書など、外国人本人が内容を理解すべき書類は、「母国語版を併記」する必要があります。日本語版と併せて提出し、審査官が比較確認できるようにするのが望ましいです。
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申請人がすでに日本に短期滞在中です。在留資格認定証明書は使えますか?
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原則として認定証明書交付申請は「海外からの呼び寄せ」が前提です。すでに日本に滞在している場合は、「在留資格変更許可申請」が必要になりますが、そもそも短期滞在からの特定技能ビザの取得は、出入国在留管理庁へ合理的な理由を説明する必要がありますので、お勧めできません。
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在留資格認定証明書が不交付となったら、再申請はいつから可能ですか?
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在留資格認定証明書の不交付理由によります。書類の不備などである場合は、再度書類や要件を整えた上で速やかに再申請可能です。ただし、虚偽申請や重大な不適合があった場合は、再申請に制限がかかる場合があります。
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福岡出入国在留管理局での申請は予約が必要ですか?
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予約は不要ですが、現在は多くの出入国在留管理局で窓口が混雑しています。オンライン申請がお勧めです。
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支援計画の支援担当者が複数いる場合、全員の履歴書が必要ですか?
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支援を担当するすべての者について、履歴書(参考様式)を提出してください。支援責任者・担当者の両方が明確に記載され、実態に即していることが必要です。
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分野によって提出書類に違いはありますか?
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例えば介護分野では「介護日本語試験」や、勤務先施設の指定書類が必要になる場合があります。分野別運用方針・手引きを事前に確認し、追加書類の有無に注意してください。
まとめ
特定技能1号による外国人呼び寄せ申請は、書類の不備や齟齬があると不交付となるリスクがあるため、正確性と整合性が求められます。福岡出入国在留管理局への申請をご検討中の方は、地域の制度や対応状況にも精通した行政書士にご相談いただくことをおすすめします。

行政書士
河野(かわの)
今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄を中心に、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。


投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)