[特定技能1号]必要書類まとめ|他ビザから変更申請する場合|福岡の就労ビザ専門行政書士が解説

特定技能1号への変更申請に必要な書類の一覧表

特定技能1号の申請で、既に日本に在留していて他ビザ(技能実習ビザ、留学ビザなど)を持っている外国人の方を採用する場合は「特定技能1号への変更申請」になります。

非常に多くの書類が必要で、特に初めての申請では不明点が多く、余計な時間を費やしてしまう場合も少なくありません。

このページでは、実務の現場でよくあるご相談をもとに、申請に必要な書類をリストアップしました。もしご不明点があれば、福岡出入国在留管理局管内(福福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)での申請は、ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)にお気軽にお問い合わせください。

[特定技能1号]必要書類まとめ|他ビザから変更申請する場合

特定技能1号とは?

「特定技能1号」は、日本で人手不足が深刻な16の産業分野において、即戦力として働くことができる外国人のための在留資格です。概要は以下です。

  • 対象分野:  介護、建設、農業、外食、宿泊、ビルクリーニング、製造業など16分野
  • 必要な条件:  - 分野ごとの技能試験に合格  - 日本語能力試験(N4程度)などに合格  ※技能実習2号を良好に修了した外国人材は、試験免除あり(同分野のみ)
  • 在留期間:  最大5年間(1年を超えない範囲ごとの更新)
  • 家族の帯同:  原則として不可
  • 支援体制:  生活支援・職業支援などを企業(受入機関)または登録支援機関が提供する義務あり

特定技能ビザの概要や、1号と2号の違いなどについてより詳しくは以下のページを参照ください。

技能実習から特定技能への変更が多い理由(制度的背景)

特定技能1号は、技能実習ビザから移行する外国人材が多いのが現実です。以下、理由を簡単に説明します。

1. 試験免除の優遇措置

  • 特定技能1号に移行する際、同一分野で「技能実習2号」を良好に修了していれば、技能試験および日本語試験が免除されます。
  • この制度により、変更申請のハードルが大幅に下がるため、技能実習からの移行者が多いのです。

技能実習ビザと特定技能ビザとの違いなどについて詳しくは、以下のページを参照ください。

2. 業種と制度の親和性

  • 特定技能の対象分野(介護、外食、建設、農業など)は、技能実習制度と重複していることが多い(※全てではない)。
  • そのため、実習で培ったスキルを継続して活かす道として、技能実習から特定技能へステップアップとして位置付けられています。
  • 企業としても、技能実習で身につけたスキルを持つ外国人材を特定技能で再雇用したい、という要望もあります。

特定技能1号 必要書類一覧(他ビザから変更申請する場合)

以下は、特定技能1号の必要書類(他ビザから変更申請する場合)の書類リストです。もし、海外から外国人材を呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)する場合の特定技能1号の申請書類リストをお探しであれば、以下のページをご覧ください。

特定技能1号の必要書類(他ビザから変更申請する場合)の書類リストは、大別して以下の3種類です。

(1)申請人(外国人)に関する必要書類(第1表)

(2)所属機関(受入企業・団体など)に関する必要書類(第2表)

(3)分野に関する必要書類(第3表)

それぞれリストを明示します。以下の注釈もご確認ください。

(1)申請人(外国人)に関する必要書類(第1表)

番号必要書類留意事項書類様式番号など
パスポート
在留カード
1特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表
※複数の外国人について同時に申請する場合は、「申請する特定技能外国人の名簿」(HP別途掲載)を添付
※同一の受入れ機関に受け入れられる場合に限る。
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2在留資格変更許可申請書申請人(外国人)の写真が必要別記第30号様式
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3特定技能外国人の報酬に関する説明書
(注)賃金規定に基づき報酬を決定した場合には賃金規定を添付
※第2表の1に該当する「一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関」及び既に特定技能外国人を受け入れている機関については提出省略参考様式第1-4号
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4特定技能雇用契約書の写し※申請人が十分に理解できる言語での記載も必要参考様式第1-5号
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5(1)雇用条件書の写し
(注)1年単位の変形労働時間制を採用している場合は次のものも添付
・申請人が十分に理解できる言語が併記された年間カレンダーの写し
・1年単位の変形労働時間制に関する協定書の写し
(2)賃金の支払
※申請人が十分に理解できる言語での記載も必要参考様式第1-6号(別紙含む)
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6雇用の経緯に係る説明書
(注)雇用契約の成立をあっせんする者がある場合には、職業紹介事業者に関する「人材サービス総合サイト」(厚生労働省職業安定局ホームページ)の画面を印刷したものを添付

※第2表の1に該当する「一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関」及び既に特定技能外国人を受け入れている機関については提出省略
※雇用契約の成立をあっせんする者がない場合でも提出が必要
参考様式第1-16号
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7健康診断個人票
受診者の申告書
※病院発行の様式でも差し支えないが、受診項目は参考様式に記載のものが含まれていることが必要
※外国語で作成されている場合は、日本語訳を添付
参考様式第1-3号(別紙含む)
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8(1)申請人の個人住民税の課税証明書
(注)直近1年分が必要
※1年間の総所得額、課税額、納税額が記載されているものが必要
※名称は自治体により異なります。
※納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)の適用を受けている場合に、当該適用を受けていることが納税証明書に記載されていないときは、当該適用に係る通知書の写しの提出が必要
8(2)申請人の住民税の納税証明書
(注)全ての納期が経過している直近1年度のものが必要。課税証明書と同一年度でない場合もあり発行手続の際に注意
※1年間の総所得額、課税額、納税額が記載されているものが必要
※名称は自治体により異なります。
※納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)の適用を受けている場合に、当該適用を受けていることが納税証明書に記載されていないときは、当該適用に係る通知書の写しの提出が必要
8(3)申請人の給与所得の源泉徴収票の写し
(注)(1)で証明されている内容に対応する年度のもの
※複数枚の源泉徴収票がある場合は、確定申告の上、税務署発行の納税証明書(その3)(税目:「①源泉所得税及び復興特別所得税」「②申告所得税及び復興特別所得税」「③消費税及び地方消費税」「④相続税」「⑤贈与税」)の提出も必要
※納税の猶予又は納付受託の適用を受けている場合は、当該適用がある旨の記載がある納税証明書及び未納がある税目についての納税証明書(その1)の提出が必要
9(1)申請人の国民健康保険被保険者証の写し
(注)保険者番号及び被保険者等記号・番号を申請人側でマスキング(黒塗り)すること。
※申請時点で申請人が国民健康保険の被保険者である場合に提出が必要
※納付や換価の猶予を受けている場合であって、国民健康保険料(税)納付証明書にその旨の記載がない場合には、これらに係る通知書の写しの提出が必要
9(2)申請人の国民健康保険料(税)納付証明書
(注)保険者番号及び被保険者等記号・番号を申請人側でマスキング(黒塗り)すること。
(注)直近1年分が必要
※申請時点で申請人が国民健康保険の被保険者である場合に提出が必要
※納付や換価の猶予を受けている場合であって、国民健康保険料(税)納付証明書にその旨の記載がない場合には、これらに係る通知書の写しの提出が必要
10次の①又は②のいずれか

①申請人の国民年金保険料領収証書の写し
(注1)申請の日の属する月の前々月までの24か月分が必要
(注2)基礎年金番号を申請人側でマスキング(黒塗り)すること。

②申請人の被保険者記録照会(納付Ⅱ)(被保険者記録照会回答票を含む。)
(注)基礎年金番号を申請人側でマスキング(黒塗り)すること。
※申請時点で申請人が国民年金の被保険者である場合に提出が必要
11前回申請時に履行すべきであった公的義務に係る書類

(注)前回申請時、項番13の参考様式第1-26号等の提出により、納税義務の履行を誓約した場合に提出が必要
※前回申請時に提出すべきであった納税証明書や納税緩和措置の適用に係る通知書の写しなど
12公的義務履行に関する誓約書
(注)8~10までのいずれかに滞納がある場合にのみ提出
参考様式第1-26号
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131号特定技能外国人支援計画書※申請人が十分に理解できる言語での記載も必要参考様式第1-17号
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14登録支援機関との支援委託契約に関する説明書
(注)支援計画の実施の全部を登録支援機関に委託する場合に限り提出が必要
参考様式第1-25号
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15二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類(注)特定の国籍のみ提出が必要

(2)所属機関(受入企業・団体など)に関する必要書類(第2表)

第2表の1に該当する「企業・団体」など

第2表の1〈過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない機関であって、在留諸申請をオンライン申請、各種届出を電子届出で行い、かつ以下のいずれかに該当する場合〉

番号必要書類留意事項書類様式PDF
1-A日本の証券取引所に上場している企業又は保険業を営む相互会社の場合四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
1-B高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)の場合高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例:補助金交付決定通知書の写し)
1-C一定の条件を満たす企業等の場合「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例:認定証等の写し)
1-D前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人の場合前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
2書類省略に当たっての誓約書参考様式第1-29号PDF表示

第2表の2に該当する「法人」の場合

番号必要書類留意事項など書類様式PDF
1特定技能所属機関概要書参考様式第1-11-1号PDF表示
受け入れた中長期在留者リスト必要に応じて

参考様式第1-11-2号
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生活相談業務を行った中長期在留者リスト必要に応じて

参考様式第1-11-3号
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支援責任者の履歴書必要に応じて

参考様式第1-20号
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支援担当者の履歴書必要に応じて

参考様式第1-22
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2登記事項証明書
3業務執行に関与する役員の住民票の写しマイナンバーの記載がなく、本籍地の記載があるものに限る
4特定技能所属機関の役員に関する誓約書特定技能外国人の受入れに関する業務執行に関与しない役員がいる場合のみ

参考様式第1-23号
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5労働保険料等納付証明書(未納なし証明)※労働保険の適用事業所でない場合には、労災保険に代わる民間保険の加入を証明する書類の提出が必要
※口座振替結果通知ハガキを紛失した場合には、都道府県労働局発行の「労働保険料等口座振替結果のお知らせ」でも可
6社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
(申請の日の属する月の前々月までの24か月分が必要)
※納付や換価の猶予を受けている場合に、社会保険料納入状況照会回答票にその旨の記載がないときは、納付の猶予許可通知書又は換価の猶予許可通知書の写しの提出が必要
7税務署発行の納税証明書(その3)
(注1)税目は「①源泉所得税及び復興特別所得税」「②法人税」「③消費税及び地方消費税」(注2)①について、「申告所得税」ではなく「源泉所得税」
※納税の猶予又は納付受託の適用を受けている場合は、当該適用がある旨の記載がある納税証明書及び未納がある税目についての納税証明書(その1)の提出が必要
8法人住民税の市町村発行の納税証明書
(注)直近1年度分が必要
※納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)の適用を受けている場合に、当該適用を受けていることが納税証明書に記載されていないときは、当該適用に係る通知書の写しの提出が必要

第2表の3に該当する「個人事業主」の場合

※省略します(詳細は以下からご確認いただけます)

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html

(3)分野に関する必要書類(第3表)

各分野に関する必要書類も多岐に渡ります。ここでは、特定技能1号16分野の必要書類へのリンクをご案内します。

番号特定技能 分野名必要書類
1介護PDF表示
必要書類まとめページ
2ビルクリーニングPDF表示
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3工業製品製造業PDF表示
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4建設PDF表示
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5造船・舶用工業PDF表示
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6自動車整備PDF表示
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7航空PDF表示
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8宿泊PDF表示
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9自動車運送業PDF表示
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10鉄道PDF表示
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11農業PDF表示
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12漁業PDF表示
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13飲食料品製造業PDF表示
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14外食業PDF表示
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15林業PDF表示
必要書類まとめページ
16木材産業PDF表示
必要書類まとめページ
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行政書士
河野(かわの)

ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料!

特定活動(「特定技能1号」への移行)とは?

例えば、技能実習2号から特定技能1号に移行する際に、場合によっては技能実習2号の在留期間を過ぎてもビザ変更申請の結果が分からず、就労できない状態になる可能性があります。※技能実習ビザの場合は、在留期間を過ぎてもビザ申請中に設けられている特例期間中(2ヶ月)に就労することができません。

その対策として、出入国在留管理庁が設けた対策が特定活動(「特定技能1号」への移行)です。公式ホームページには以下の記載があります。

「特定技能1号」の在留資格に変更を希望される方で、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合には、「特定技能1号」で就労を予定している受入れ機関で就労しながら移行のための準備を行うことができるよう「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00025.html

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📌 書類作成の注意点とよくあるミス

特定技能1号の変更申請では、「形式的な不備」で不受理や補正が発生することが多くあります。審査をスムーズに通過させるためには、以下のポイントに注意しましょう。

✅ 1. 様式の誤り・古い書式の使用

よくあるミス:

  • 旧バージョンの申請書や様式を使用している
  • 入管庁の最新版様式に差し替えていない

アドバイス:

  • 入管庁公式サイトで最新の様式を都度ダウンロードしましょう。

✅ 2. 写真の不備

よくあるミス:

  • サイズが合っていない(4cm×3cmではない)
  • 背景に影や模様がある
  • 6か月以内に撮影されていない

アドバイス:

  • スピード写真ではなく、証明写真専門店を利用するのが無難です。

✅ 3. 記載ミス・記入漏れ

よくあるミス:

  • 漢字・ローマ字のスペルミス
  • 日付欄が空欄のまま
  • 印鑑漏れや、署名忘れ

アドバイス:

  • 入力後はダブルチェックチェックをお勧めします。専門家にダブルチェック依頼をご検討される場合は、ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)にお気軽にご相談ください。
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✅ 4. 添付書類の抜け・誤り

よくあるミス:

  • 本人の理解できる言語での契約書が未添付
  • 複数人同時申請で1部しか添付していない

アドバイス:

  • チェックリストを活用し、全項目を網羅してから提出を!

✅ 5. 支援計画書の記載不備

よくあるミス:

  • 支援内容が抽象的で実効性に欠ける
  • 計画と実施者が一致していない
  • 登録支援機関に委託しているのに契約書未添付

アドバイス:

  • 「いつ・誰が・何を・どうやって」支援するかを具体的に記載しましょう。

✅ 6. 税・社会保険関連の書類不備

よくあるミス:

  • マスキング(黒塗り)漏れ(保険証番号、基礎年金番号など)
  • 「直近1年分」の意味を誤解し、途中の年度で提出

アドバイス:

  • 証明書の年度と対象期間をしっかり確認し、必要に応じて税務署で追加取得を。

以下は、特定技能1号人材を福岡で採用する場合に弊所の申請手続きサポートを説明したページです。九州・沖縄全てに対応していますので、お気軽にご相談ください。

よくあるご質問と答え(FAQ)

技能実習から特定技能1号への変更は簡単ですか?

技能実習2号を「良好に修了」していれば、試験免除で変更申請が可能です。ただし、同じ分野・職種であることが条件です。違う分野に変更する場合は、試験合格が必要になります。

支援計画書って必要ですか?

特定技能1号では原則必須です。企業が自ら支援する場合も、登録支援機関に委託する場合も、内容が具体的で実行可能であることが求められます。

提出書類が一部不足しています。先に申請だけしてもいいですか?

書類が全て揃ってから提出してください。不備があると補正通知や不受理になるリスクが高く、審査が大幅に遅れます。

在留期間があと1ヶ月しかありません。変更申請は間に合いますか?

在留期限内であれば申請は可能です。期限内に変更許可が下りなくても、申請中は特例で在留が継続されます(特例期間、または特定活動)。十分な余裕をもって早めの申請をおすすめします。

在職中の企業と異なる分野・職種で申請する予定です。問題ありませんか?

分野が異なる場合は技能試験(場合によっては日本語試験の合格証明)が必要です。また、実務経験と整合性がないと審査でマイナス評価になる場合もあります。職歴や志望理由を丁寧に説明しましょう。

健康保険証や年金手帳にある番号は黒塗りしないといけませんか?

個人情報保護のためマスキング(黒塗り)必須です。マスキングしていない場合は補正対象になる可能性があります。

家族も一緒に在留資格を変更できますか?

「特定技能1号」は原則、家族の帯同が認められていません。家族が既に「家族滞在」などで在留している場合は、「特定活動」等への変更が検討される場合もありますが、個別判断となります。

まとめ:特定技能1号の変更申請は“準備力”がカギ

特定技能1号の在留資格変更申請は、事実上、技能実習からステップアップできる制度となっており、企業・登録支援機関にとっても外国人材の継続雇用の重要な手段です。

しかしその一方で、提出書類が多く、内容の正確性や整合性が厳しくチェックされるため、「形式的なミス」や「説明不足」が審査遅延・不許可につながるケースも少なくありません。

特に企業や支援機関の担当者の皆さまには、

  • 最新様式と要件を常に確認する
  • 日本語能力・技能試験と職務内容の一致をチェックする
  • 支援計画の実効性・具体性を高める
  • 税・保険・年金など法令遵守状況を証明する

といった点に注力いただくことで、審査のスムーズな進行と許可率の向上につながります。制度理解と事前準備が成功のカギです。現場と申請担当が連携しながら、しっかりとした体制を整えていきましょう。

国際
行政書士
河野(かわの)

今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄を中心に、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

国際行政書士 河野尋志

投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)