台湾人の配偶者ビザ許可申請の専門家国際行政書士河野尋志

(更新者:国際行政書士 河野尋志)

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このページでは、日本人や永住者が、台湾に住むご家族(夫または妻、お子さん)を日本に呼び寄せるための申請について説明していきます。

もし、就労ビザや留学ビザなどを持っている台湾の方が台湾に住むご家族(夫または妻、お子さん)を日本に呼び寄せるための申請をお考えであれば、家族滞在ビザになりますので、以下のページをご覧ください。

目次

[ご相談無料]台湾から「配偶者を呼び寄せる」代理申請はお任せください

九州・沖縄における台湾配偶者ビザ情報

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九州・沖縄に在留する台湾の方の配偶者ビザの総数と、2023年12月から2024年6月の半年間の増減をまとめてみました。

台湾「日本人の配偶者等」ビザの増減

地域2023年12月2024年6月増減
福岡県122137+15
佐賀県98-1
長崎県2224+2
熊本県3240+8
大分県1011+1
宮崎県109-1
鹿児島県2622-4
沖縄県8492+8
合計315343+28

台湾「永住者の配偶者等」ビザの増減

地域2023年12月2024年6月増減
福岡県99±0
佐賀県00±0
長崎県00±0
熊本県34+1
大分県11±0
宮崎県00±0
鹿児島県00±0
沖縄県77±0
合計2021+1

※上記の表は以下の出入国在留管理庁【在留外国人統計統計表】を元に独自に集計した情報です。

🔍 全体の傾向

  • 「日本人の配偶者等」ビザは増加(+28人)
  • 「永住者の配偶者等」ビザはほぼ横ばい(+1人)

台湾の方の配偶者ビザに関しては、「日本人の配偶者等」ビザを中心に着実な増加傾向が見られます。一方で、「永住者の配偶者等」はもともとの数が少なく、ほぼ横ばいの安定推移です。

「日本人の配偶者等」ビザの特徴

  • 最も増加した地域は福岡県(+15人)
    都市部での生活基盤の充実が影響していると考えられます。
  • 沖縄・熊本でも大きな伸び(各+8人)
    定住傾向が広がり、地方でも台湾人配偶者との家族形成が進んでいる様子がうかがえます。
  • 減少が見られたのは佐賀・宮崎(-1人)、鹿児島(-4人)
    減少幅は小さく、全体的には安定的に増加しています。

「永住者の配偶者等」ビザの特徴

  • 福岡・沖縄での人数は変化なし
  • 増加が見られたのは熊本県(+1人)のみ

もともと対象者数が非常に少ないため、大きな動きはありませんが、地方での定住が少しずつ広がっている兆しも見られます。

配偶者ビザの審査期間が長期化!

配偶者ビザの審査期間(2026年最新情報)

配偶者ビザで奥さんやお子さんを呼び寄せる手続き(在留資格認定証明書交付申請)の入国管理局による審査期間が、どんどん長期化しています。

認定証明書交付申請
審査期間
日本人の配偶者等永住者の配偶者等
2025年11月84.5日86.3日
2025年10月88.4日101.4日
2025年9月84.4日90.6日
2025年8月69.9日72.8日
2025年7月78.1日81.4日
2025年6月67.0日71.9日
2025年5月68.9日78.8日
2025年4月63.3日71.5日
2025年3月71.9日91.3日
2025年2月69.2日83.3日
2025年1月73.8日84.1日
2024年12月74.7日88.6日
2024年11月74.0日82.4日
2024年10月77.2日92.4日

※上記のグラフは、以下の出入国在留管理庁の公式ホームページの情報を独自に集計しまとめたものです。

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上記のように2〜3ヶ月はかかる、というのが一般的です。上記は、あくまで許可された場合の審査期間です。入国管理局から追加書類の提出を求められた場合や、不許可になる場合は、もっと時間がかかっている可能性があります。更に詳しくは、以下のページをご覧ください。

最短距離で配偶者ビザを獲得!

  • 「1日でも早く申請して、1日でも早く台湾から家族を呼び寄せたい。」
  • 「配偶者ビザ申請の書類を準備する時間がない。」
  • 「事情を説明する理由書の書き方がわからない。」
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そうお考えになっているうちに、時間は過ぎていきます。配偶者ビザ申請は、申請してから通常でも2〜3ヶ月はかかる手続きです。もちろん、申請する前の書類作成にも時間と手間がかかります。
長い期間待って、結果、不許可になることは絶対に避けたい状況だと思います。そのためには、慎重に、しかし素早く申請書類を作成する必要があります。
配偶者ビザ許可申請の専門家の私であれば、早く書類を作成できます。そして、必要な書類を分かりやすく整え、代理申請いたします。配偶者ビザを審査する審査官も人間です。書類は分かりやすいほど審査も早くなります。

実際に、台湾籍の方の配偶者ビザが1カ月(正確には27日間)で許可され実績をご紹介します、以下のページをご覧ください。

配偶者ビザ申請で不許可にならないためには

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配偶者ビザなどで外国人を日本へ呼び寄せる「認定証明書」の申請が許可されなかった割合は、2024年の全国平均で7.8%です。詳しくは、以下のページで解説しています。

ちなみに、私にご依頼が多い福岡出入国在留管理局管轄内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)で許可されなかった割合は全国最低の13.4%でした。
つまり10人に1人は不許可(不交付)になる計算です。その1人にならないために、必要な申請書類を慎重に作成しましょう。

配偶者ビザ申請で不許可にならないためには、以下の対策をおすすめ致します。

  • 1. 配偶者ビザの要件を確実にクリアする(安定した収入・法律上の配偶者・子であること、など)
  • 2. 書類全体の「整合性」「矛盾のなさ」を徹底する(書類によって書いていることが同じ、誤字脱字などのミスがない、など)
  • 3. 過去の在留資格(ビザ)申請との整合性を検証する(過去の申請書類と書いていることが違う場合は不許可になりやすい)
  • 4. 公的義務の履行状況を証明する(税金、保険料などを遅れずに支払っている、など)
  • 5. 「補足説明書」や「理由書」で意図を正確に伝える(真実の結婚であることを、審査官に伝わるように文章でしっかり説明する)
  • 6. 上記すべてに対応するために、専門家に書類作成を依頼する
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配偶者ビザが許可されるための更に詳しい条件は、以下のページを参照ください。

ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。

配偶者ビザ取得のためには、戦略も大切!

  • 「配偶者ビザ申請で不許可になりたくない。」
  • 「配偶者ビザの要件を満たしているか分からない。」
  • 「台湾にいる奥さんや子供全員を呼び寄せしたいけど、申請できるのか分からない。」
  • 「過去に交通違反があって配偶者ビザが許可になるか心配、、」
  • 「自分で配偶者ビザ申請して不許可になった。再申請を手伝ってほしい。」
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配偶者ビザが許可されるためには、戦略も重要です。何を証明するのか、何を伝えるべきか、を間違ってしまうと不許可になります。申請書類は、人によっては書類が50枚以上になる場合もあるほど大量です。不必要な書類まで含めてしまうと、審査官が混乱する可能性もあります。
また、過去の申請書類と照らし合わせて矛盾がないか(整合性)などの確認も非常に重要です。

お客様の状況に柔軟に対応

  • 「日本に来て3年経ってしまったが、配偶者ビザで家族を呼び寄せたい。。」
  • 「交際期間が短いから、真実の結婚だと信用してもらえるか不安。」
  • 「夫婦の年齢が離れているので、入国管理局に疑われるかもしれない」

など

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全てお任せください。
初回相談でお客様の経歴や家族関係をしっかりと確認し、状況に合わせた必要書類を事前に準備します。お客様がわざわざ入国管理局へ行かなくても、配偶者ビザが許可されるよう書類作成から提出までしっかりサポートいたします。
私のプロフィールや選ばれる理由については、以下のページをご覧ください

まずは、お気軽にお問い合わせください!

台湾の方への配偶者ビザ申請サポートの流れ

弊所にご依頼いただくメリットと合わせて、ご依頼の流れを説明いたします。

初回ご相談は無料

まずはお電話か、お問い合わせフォームからご相談ください。オンライン面談(またはお会いして面談)などで、現在の状況を詳しく確認した上で、サービス内容や申請スケジュールをご説明いたします。見積もり金額やサービス内容にご納得いただけましたら、正式にご依頼いただきます。

STEP
1

正式ご依頼

ご相談後、ご納得いただけましたら、契約書を送付いたします。内容をご確認後、契約書に捺印していただいて弊所にご返送ください。

STEP
2

書類作成・収集

メールや電話、LINE・WeChatなどでのやり取りを通じて配偶者ビザ申請準備を進めることができます。
入国管理局は、平日しか対応してくれません。平日にお客様が相談に行けない場合、書類作成・収集、翻訳の時間がない場合でも、弊所にご依頼いただければ時間を割く必要はありません。
お客様でしか取得できない証明書以外は、必要書類はご準備いたします。お客様でしか取得できない書類の取得方法などが不明であればアドバイスいたします。
理由書も当事務所でポイントを抑えてしっかり作成します。また必要であれば書類の繁体字の翻訳も対応可能です。

もし、台湾に提出する書類で「日本にある台北駐日経済文化代表処で認証」された書類が必要な場合も、しっかりサポート致します。

STEP
3

書類提出

配偶者ビザ申請の書類が全て準備でき次第、入国管理局へ提出します、弊所で提出代行できます。

なお、申請はオンラインで行います。オンライン申請では、申請書類をPDF(10M以内)にまとめて、在留申請オンラインシステムに登録します。申請が完了すると、受付完了メールが届き、その翌日くらいに申請受付番号を知らせるメールが届きます。(以下の画像参照)

配偶者ビザのオンライン申請の流れをビザ専門の行政書士が解説

以下の動画でも、オンライン申請の流れを説明しています。

※もし配偶者ビザの審査中に追加書類が必要になった場合もしっかり対応いたします。追加書類もできるだけ早く提出することが重要!

STEP
4

配偶者ビザが許可!

オンライン申請で配偶者ビザが許可されると、「電子在留資格認定証明書」がメールが届きます、以下の画像を参照ください。

配偶者ビザのオンライン申請についてビザ専門の行政書士が解説

紙の書類で申請する場合は、家族がいる台湾に「認定証明書」を国際郵便で送る必要がありますが、オンライン申請であれば、この「電子在留資格認定証明書」をメールを送るだけです、一瞬で届きます。国際郵便のように余計な時間もお金もかかりません、絶対おすすめです。オンライン申請は事前手続きが必要で、登録システムも慣れていないと分かりにくい部分もあるので、もし不安があれば弊所にご相談ください。

配偶者ビザ申請の書類が受理されてから、通常であれば2〜3ヶ月ほどで結果通知があります。
※万が一不許可の場合、ビザ手続報酬は返金します。返金ルールにつきましては、ご契約の際にご説明いたします。

STEP
5
国際行政書士
河野(かわの)

初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。

【FAQ】台湾人の配偶者ビザ申請でよくあるご質問

台湾人の配偶者ビザの審査では、どのような点が重視されますか?

台湾の方に限らず、全ての配偶者ビザの申請で重視されるのは、真実の婚姻関係であるかどうか、です。形だけの結婚だと疑われる場合には、愛作、不許可になってしまう可能性があります。例えば、交際するきっかけ、結婚するまでの流れ、夫婦の間で使用している言語、同居実態などを詳細に説明する必要があります。このような内容を、主に、必要書類である「質問書」に書いていくことになります。質問書について詳しくは、以下のページで解説しています。

質問書の他に、重要な書類はありますか?

たくさんあります。

  • 在留資格認定証明書交付申請書(オンライン申請可)
  • 写真
  • 戸籍謄本(場合によっては婚姻届出受理証明書)
  • 結婚証明書
  • 日本での滞在費用を証明する資料
  • 身元保証書(日本人または永住者の「配偶者」が記載)
  • 住民票
  • 夫婦間の交流が確認できる資料

など必須書類だけでもこれだけあります。更に、ご夫婦によって補足資料や理由書を追加したりする場合も多いです。理由書について詳しくは、以下のページで解説しています。

婚姻届を提出したばかりですが、すぐに配偶者ビザを申請できますか?

もちろん問題ありません。ただ、結婚したばかりのご夫婦の場合は、証明資料をより充実させて方が良い場合があります。交際期間の長さ、日本で住む部屋の確保、収入や資産で滞在費を十分にまかなえることをしっかりアピールしましょう。

過去に短期滞在ビザで来日歴がある場合、何か問題ありますか?

まったく問題ありません。問題になるのは、過去、日本に滞在中に不法就労や不正な活動があった場合です。もし、過去に日本で法律違反を素たことがある場合は注意が必要です。

申請は誰が行いますか?行政書士に依頼することはできますか?

在留資格認定証明書の申請(配偶者ビザで外国人配偶者を呼び寄せる申請)は、日本に住む配偶者(日本人または永住者)が代理人として行うことができます、必ず行政書士に依頼する必要はありません。行政書士に依頼するメリットは、配偶者ビザの許可率をアップすること、審査期間を短くすること、必要な書類を無駄なくスムーズに揃えられること、の3つです。

配偶者ビザの審査期間はどれくらいかかりますか?

通常は2〜3ヶ月はかかります。人によっては、入国管理局から追加書類の提出を求められたりして、長引く場合もあります。行政書士に依頼すると、審査期間を短縮できる可能性が高いです。

同居していない、あるいは別居婚の場合でも申請できますか?

可能ですが、通常よりも厳しく審査されます。なぜ同居していないのかを合理的に説明しましょう。同居していなくても真実の結婚であり、夫婦として日本で活動できること、をしっかり書類で説明する必要があります。

配偶者が日本に来てすぐに就労できますか?

「日本人の配偶者等」の在留資格は就労制限がないため、日本に来てすぐにどんな職場でも(違法でない範囲で)自由に働くことができます。

九州・沖縄の全ての入国管理局に対応しています

福岡出入国在留管理局(本局)

住所810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25 福岡第1法務総合庁舎
窓口受付時間9:00~12:00、13:00~16:00 (土・日・休日を除く)

北九州出張所(福岡出入国在留管理局)

住所803-0813 福岡県北九州市小倉北区城内5-1 小倉合同庁舎
窓口受付時間9:00~12:00、13:00~16:00 (土・日・休日を除く)

佐賀出張所(福岡出入国在留管理局)

住所840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎6階
窓口受付時間9:00~12:00、13:00~16:00 (土・日・休日を除く)

長崎出張所(福岡出入国在留管理局)

住所850-0921 長崎県長崎市松が枝町7-29 長崎港湾合同庁舎
窓口受付時間9:00~12:00、13:00~16:00 (土・日・休日を除く)

対馬出張所(福岡出入国在留管理局)

住所817-0016 長崎県対馬市厳原町東里341-42 厳原地方合同庁舎4階
窓口受付時間9:00~12:00、13:00~16:00 (土・日・休日を除く)

熊本出張所(福岡出入国在留管理局)

住所862-0971 熊本県熊本市中央区大江3-1-53 熊本第二合同庁舎
窓口受付時間9:00~12:00、13:00~16:00 (土・日・休日を除く)

大分出張所(福岡出入国在留管理局)

住所870-8521 大分県大分市荷揚町7-5 大分法務総合庁舎1階
窓口受付時間9:00~12:00、13:00~16:00 (土・日・休日を除く)

宮崎出張所(福岡出入国在留管理局)

住所880-0802 宮崎県宮崎市別府町1番1号 宮崎法務総合庁舎2階
窓口受付時間9:00~12:00、13:00~16:00 (土・日・休日を除く)

鹿児島出張所(福岡出入国在留管理局)

住所892-0812 鹿児島市浜町2番5-1号 鹿児島港湾合同庁舎3階
窓口受付時間9:00~12:00、13:00~16:00 (土・日・休日を除く)

那覇支局(福岡出入国在留管理局)

住所900-0022 沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎
窓口受付時間9:00~16:00 (土・日、休日を除く)
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行政書士
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まずは、お気軽にお問い合わせください!

河野尋志

かわのひろし

ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター
国際行政書士 河野尋志 事務所 所長

プロフィール

企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:宮崎県出身、1976年生まれ、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

Profile Picture

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在留資格申請の「審査期間」について
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国際行政書士
河野(かわの)

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