特定技能ビザの人数とは? 介護の人数枠、建設の人数制限について、福岡の行政書士が解説

特定技能ビザの人数制限についてビザ専門の行政書士が解説

ビザ専門の行政書士として仕事をしていると、「特定技能ビザの受け入れ人数の制限は何人ですか?」という質問をいただくことが多いです。このページでは、以下の情報を解説します。

  • 特定技能ビザで人数制限がある「介護」「建設」の制限基準
  • 特定技能ビザの日本全体として「受け入れ見込み数」と、見込み数に対して2025年6月末時点で何人まで受け入れが進んでいるのか
  • 参考情報として特定技能ビザとの関わりが深い「技能実習生」の人数枠
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行政書士
河野

弊所では、特に福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)のビザ申請に対応することが多いです。

特定技能ビザについてもご不明点があれば、まずはお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料、オンラインでの面談にも対応しています。

特定技能ビザの「介護」と「建設」の受入人数には明確な上限設定あり!

特定技能ビザとは

特定技能ビザの特徴は「単純労働」を含む幅広い業務が可能という点です。特定技能ビザは16分野に分かれており、例えば外食業分野であれば、調理もフロアでの接客もどちらも可能です。技能実習のように1つの作業区分しか対応してはいけない、といった制限はありません。

制限がない理由は、「特定技能ビザ」は、人手不足が深刻な分野において、単純労働を含む労働力が不足していることから、特定技能制度が創設されたという背景があるためです。特定技能ビザについて更に詳しくは以下の記事をご覧ください。

「介護」と「建設」の人数制限は何人?

特定技能の介護分野と建設分野には明確な受け入れ人数の上限基準があります。以下で、出入国在留管理庁や国土交通省が発表している公式な情報を引用しつつ、独自に基準を分かりやすく表にまとめてみました。

特定技能「介護」分野の人数枠

出入国在留管理庁は、介護分野の人数枠について以下のように公表しています。情報出典:特定技能運用要領特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -介護分野の基準について-

※特定技能運用要領 抜粋

【事業所ごとの人数枠に係る要件】

●1号特定技能外国人の人数枠は、事業所単位で、日本人等の常勤の介護職員の総数を超えないこととされています。日本人「等」については、告示にあるとおり、次に掲げる外国人材が含まれます。
① 介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士
② 在留資格「介護」により在留する者
③ 永住者や日本人の配偶者など、身分・地位に基づく在留資格により在留する者

●このため、 日本人 「等」 の中には、 技能実習生、 EPA介護福祉士候補者、留学生は含まれません。

●また、1号特定技能外国人の人数枠の算定基準に含まれる介護職員とは、「介護等を主たる業務として行う常勤職員」 を指します。 このため、 例えば、介護施設の事務職員や就労支援を行う職員、看護業務を行う看護師及び准看護師はこれに含まれません。
一方、医療機関において、看護師や准看護師の指導の下に療養生活上の世話 (食事、 清潔、 排泄、 入浴、 移動等) 等を行う診療報酬上の看護補助者や、当該看護補助者の指導を同一病棟で行っている看護師及び准看護師は、算定基準に含まれます。

上記の引用文では表現が分かりにくいので、以下の表で、できるだけ分かりやすくまとめてみました。

特定技能「介護」の人数制限の項目説明
「人数枠」の単位事業所ごと
※会社ごとではない
「人数枠」の基本的な基準日本人等の常勤の介護職員の総数を超えないこと
日本人等に含まれる常勤の介護職員である外国人材●介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士(特定活動ビザ
●在留資格「介護」を持っている外国人(介護ビザ
●身分・地位に基づく在留資格を持っている外国人(永住ビザ・日本人の配偶者等ビザ永住者の配偶者等ビザ定住者ビザ
日本人等含まれない外国人材●技能実習生
●EPA介護福祉士候補者
●留学生
常勤の介護職員に含まれる人介護等を主たる業務として行う常勤職員

●医療機関において、看護師や准看護師の指導の下に療養生活上の世話 (食事、 清潔、 排泄、 入浴、 移動等) 等を行う診療報酬上の看護補助者や、当該看護補助者の指導を同一病棟で行っている看護師及び准看護師
常勤の介護職員含まれない人●事務職員
●就労支援を行う職員
●看護業務を行う看護師、准看護師
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特定技能1号の「介護分野」で外国人材を採用する場合に必要となる書類については、以下のページで解説しています。

特定技能「建設」分野の人数制限

建設分野で人数が制限されている理由は、以下のことが公表されています。

  • 工事する場所によって、建設技能者の就労場所も変わるため、その現場ごとの就労管理が必要になるため
  • 季節や、企業ごとの工事受注状況によって、外国人材へ支払われる報酬が変動する可能性があるため
  • 外国人に対して、適正な就労環境を確保するための配慮が必要であるため

出入国在留管理庁や国土交通省などは、建設分野の人数制限について以下のように公表しています。

情報出典:国土交通省「申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】」申請の手引き一般社団法人 建設技能人材機構 Q&A

※国土交通省 申請の手引き 抜粋

●常勤職員数と特定技能外国人の人数について
1号特定技能外国人の総数が、特定技能所属機関(受入企業)となろうとする者の常勤の職員(1号特定技能外国人、技能実習生及び特定活動(特定技能移行予定等)を含まない)の総数を超えてはいけません。

●常勤職員数の数え方
【法人の場合】社会保険(建設国保を含む)に加入している者のうち、以下の区分に応じ、それぞれの条件に該当する者をカウントしてください。
・役員→常勤の役員で報酬額が一定額以上である者。
・日本人従業員→パート勤務等の短時間労働者ではない者。
・外国人従業員→パート勤務等の短時間労働者ではなく、かつ在留資格が「特定技能」「技能実習」「特定活動(特定技能移行予定等)」ではない者。

上記の引用文では表現が分かりにくいので、以下の表で、できるだけ分かりやすくまとめてみました。

特定技能「建設」の人数制限の項目説明
人数制限の単位企業ごと
※事業所ごと、現場ごとではありません
人数制限の基本的な基準法人の場合、受入企業の常勤職員数を超えない範囲
常勤職員数の対象1社会保険(建設国保を含む)に加入している、常勤の役員(報酬額が一定額以上である者)
常勤職員数の対象2社会保険(建設国保を含む)に加入している、日本人従業員(パート勤務等の短時間労働者ではない者)
常勤職員数の対象3外国人従業員で、パート勤務等の短時間労働者ではなく、かつ、在留資格が特定技能1号・技能実習ビザ・特定活動ビザ(特定技能移行予定等)ではない
常勤職員数の対象4外国人従業員で、社会保険(建設国保を含む)に加入している特定技能2号の者
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行政書士
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お分かりだと思いますが、常勤職員数に、下請け会社や協力会社の人数はカウントされません。

また、特定技能1号の「建設分野」で外国人材を採用する場合に必要となる書類については、以下のページで解説しています。

日本全体の特定技能ビザ「受け入れ見込み数」と現状の人数

日本政府は、特定技能ビザの日本全体としての「受け入れ見込み数」を設定しています。また、その見込み数に対して2025年6月末時点で何人まで受け入れが進んでいるのか、なども公表しています。以下、表にまとめてみました。

情報出典:特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)特定技能制度の受入れ見込数の再設定特定技能在留外国人数の公表等特定技能制度運用状況(令和7年6月末)

分野・区分
(名政府管轄)
特定技能ビザ 1号
合計333,123人
※2025年6月末時点
特定技能ビザ 2号
合計3,073人

※2025年6月末時点
2024年4月から5年間の受入見込数
820,000人
残数
483,804人
※2025年6月末時点
●介護
(厚生労働省)
54,916人※特定技能ビザ2号なし135,000人80,084人
●ビルクリーニング
(厚生労働省)
7,418人5人37,000人29,577人
●工業製品製造業
(経済産業省)
51,063人410人173,300人121,827人
 →機械金属加工区分40,406人372人
 →電気電子機器組立て区分9,224人34人
 →金属表面処理区分1,262人4人
 →紙器・段ボール箱製造区分41人0
 →コンクリート製品製造区分23人0
 →RPF製造区分4人0
 →陶磁器製品製造区分25人0
 →印刷・製本区分62人0
 →紡織製品製造区分10人0
 →縫製区分00
●建設
(国土交通省)
43,599人561人80,000人35,840人
 →土木区分24,042人243人
 →建築区分16,686人280人
 →ライフライン・設備区分2,871人38人
●造船・舶用工業
(国土交通省)
10,645人146人36,000人25,209人
 →造船区分10,249人128人
 →舶用機械区分340人18人
 →舶用電気電子機器区分47人0
 (旧区分)溶接6人0
 (旧区分)塗装2人0
 (旧区分)鉄工1人0
 (旧区分)仕上げ00
 (旧区分)機械加工00
 (旧区分)電気機器組立て00
●自動車整備
(国土交通省)
3,747人73人10,000人6,180人
●航空
(国土交通省)
1,818人0人4,400人2,582人
 →空港グランドハンドリング区分1791人0
 →航空機整備区分27人0
●宿泊
(観光庁)
1,265人17人23,000人21,718人
●自動車運送業
(国土交通省)
10人※特定技能ビザ2号なし24,500人24,490人
 →バス運転者区分0ーーー
 →タクシー運転者区分0ーーー
 →トラック運転者区分10人ーーー
●鉄道
(国土交通省)
21人※特定技能ビザ2号なし3,800人3,779人
 →軌道整備区分0ーーー
 →電気設備整備区分0ーーー
 →車両整備区分3人ーーー
 →車両製造区分18人ーーー
 →運輸係員区分0ーーー
●農業
(農林水産省)
34,935人519人78,000人42,546人
 →耕種農業区分27,881人371人
 →畜産農業区分7,054人148人
●漁業
(水産庁)
3,842人11人17,000人13,147人
 →漁業区分2,324人6人
 →養殖業区分1,518人5人
●飲食料品製造業
(農林水産省)
84,071人821人139,000人54,108人
●外食業
(農林水産省)
35,771人510人53,000人16,719人
●林業
(林野庁)
0人※特定技能ビザ2号なし1,000人1,000人
●木材産業
(林野庁)
2人※特定技能ビザ2号なし5,000人4,998人
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特定技能外国人材の、2024年4月から2029年までの受け入れ見込数は82万人で、2025年6月までに約34万人を受け入れました。つまり見込数の約40%に達したということです。

(補足)技能実習生の人数枠

特定技能ビザと関わりが深い「技能実習生」の数についても上限が定められています。具体的な人数枠については、技能実習の区分等により、以下の表のとおりに定められています。情報出典:出入国在留管理庁技能実習制度運用要領・各種様式等要領本文外国人技能実習制度外国人技能実習制度について

基本人数枠
申請者の常勤の職員の総数
技能実習生の数
301人以上申請者の常勤の職員の総数の20分の1
201人以上300以下15人
101人以上200人以下10人
51人以上100以下6人
41人以上50人以下5人
31人以上40人以下4人
30人以下3人
団体監理型の人数枠技能実習生の数
技能実習ビザ第1号(1年間)基本人数枠
技能実習ビザ第2号(2年間)基本人数枠の2倍
優良な実習実施者の場合の
技能実習ビザ第1号(1年間)
基本人数枠の2倍
優良な実習実施者の場合の
技能実習ビザ第2号(2年間)
基本人数枠の4倍
優良な実習実施者の場合の
技能実習ビザ第3号(2年間)
基本人数枠の6倍
企業単独型の人数枠技能実習生の数
技能実習ビザ第1号(1年間)基本人数枠と同じ、または常勤職員総数の20分の1
技能実習ビザ第2号(2年間)基本人数枠の2倍、または常勤職員総数の10分の1
優良な実習実施者の場合の
技能実習ビザ第1号(1年間)
基本人数枠の2倍、または常勤職員総数の10分の1
優良な実習実施者の場合の
技能実習ビザ第2号(2年間)
基本人数枠の4倍、または常勤職員総数の5分の1
優良な実習実施者の場合の
技能実習ビザ第3号(2年間)
基本人数枠の6倍、または常勤職員総数の10分の3
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優良な実習実施者とは、「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が継続的かつ安定的に企業単独型技能実習を行わせることができる体制を有すると認めるもの」と定義されています。

技能実習制度について詳しくは以下の記事も参照ください。

特定技能ビザの人数制限についてよくあるご質問(FAQ)

介護と建設以外の分野にも人数枠はありますか?

現時点(2025年11月)では、人数枠や人数制限があるのは、介護分野と建設分野だけです。

人数枠を超えて申請するとどうなりますか?

監督官庁である出入国在留管理庁により、基準不適合として不許可・補正の対象になる可能性があります、十分に注意しましょう。

人数枠の有無は在留申請のどの段階で見られますか?

在留資格「認定」証明書交付申請、在留資格「変更」申請、在留資格「更新」申請の審査で、出入国在留管理庁により確認されます。

建設で特定技能2号に移行する場合、人数枠の扱いは変わりますか?

結論、建設分野で特定技能2号を持つ外国人材は、「常勤職員」の扱いになるので、人数制限の対象外です。むしろ、特定技能2号を持つ外国人材が多いほど、特定技能1号で雇用できる人数も多くなります。

特定技能1号と2号の違いを、分かりやすく教えてください。

最大の違いは、在留期間です。特定技能1号の在留期間は最長でも5年間で、特定技能2号は実質的に無期限です。1号の場合、5年の間に2号に変更するか、別のビザに変更しないと日本に在留し続けることはできなくなります。

また2号に変更できた場合、母国に家族(妻や未成年の子ども)がいる場合、日本に呼び寄せできる可能性があります。

現在、技能実習生を受け入れていますが、特定技能外国人を追加で受け入れる際の人数計算はどうなりますか?

技能実習の人数枠と、特定技能の人数制限は別のものです。それぞれの基準で、判断されます。

介護の事業所で、日本人等の常勤介護職員が40名、技能実習生が10名在籍の場合、特定技能外国人材は何人の受入ができる?

その事業所だけで、最大40名です。

ある建設会社が日本人等の常勤職員100名、技能実習生30名、既存の特定技能1号20名がいる場合、特定技能外国人材は何人の受入ができる?

その企業だけで、最大80名です。

複数の事業所で特定技能外国人を受け入れる場合、人数制限は事業所ごとですか、それとも会社全体で計算するのですか?

特定技能の介護分野の場合、事業所ごとに人数枠を計算します。建設分野の場合、会社全体で計算します。

新規で受け入れを検討する事業者がまず確認すべきことは?

自社の雇用形態(常勤・非常勤)、教育・研修体制、安全管理、就業場所の実態を整理し、分野ごとの受入れ基準に照らして可否を確認することが第一です。不明点があれば、ビザ専門の行政書士にご相談ください。

人数枠の緩和や拡大はされますか?

特定技能制度は、時代の変化に合わせて、迅速に法令が変わりますので、今後、人数枠の緩和や拡大されたり、逆に縮小される可能性もあります。最新の政府発表や主管機関の情報を定期的にチェックしましょう。

最後に:プロの行政書士に特定技能ビザの申請を依頼する3つのメリット

人数制限など事前に適正な業務受入が可能か確認できる

ビザ専門の行政書士といえども、全ての在留資格(ビザ)の情報を記憶できている訳ではありませんが、もし分からない情報があっても、短時間で正確な情報を確認する方法を知っています。そして、その特定技能ビザの申請が許可されるのか、不許可になるのか短時間で判断できます。迷った場合は、専門家のサービスをご活用ください。

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なお、弊所では、(当然ですが)不許可になるビザを、嘘をついて(虚偽申請をして)許可されるようにするサポートは一切お断りします。誠実に、正直にビザ申請をする企業様、特定技能外国人材として日本で適正に働きたいという外国人の方だけをサポートします。

スピードアップ

特定技能ビザを含む全ての在留資格(ビザ)申請で、無駄なく、必要と思われる書類のみを用意し、申請書類を提出するまでの時間をできるだけ早くできます。申請の結果を待っている間は、企業担当者としても不安が多いと思います。1日でも早く申請書類を作成・収集し、不安な期間を1日でも短くすることができます。過去、ご相談いただいてから最短で1週間で申請した経験もあります。お急ぎの場合はお電話(092-407-5953)でご連絡ください。

審査期間を短縮

入国管理局から追加書類を求められると審査期間が長引きます。ビザ専門の行政書士であれば、「この状況を説明するためには、入国管理局からこの証明書類を求められるので、どの書類を準備するべきか」を知っています。事前に入国管理局の疑問に答えられる申請書類を準備することで、追加書類を求められる可能性をできるだけ低くすることで、審査期間を短縮できます。

また、申請書類を「分かりやすく整える」ことも重要です。申請書類はA4サイズ、片面印刷で提出するべきことは出入国在留管理庁のホームページに書いてありますが、「横向きの書類と、縦向きの書類を、どの方向に向けて統一するべきか」を知っている企業担当者は少ないでしょう。ビザ専門の行政書士はそこまで細かい部分にもこだわります。入国管理局の審査官も人間です。書類は分かりやすい方が良い、入国管理局の立場に立って書類を作ってくれる方が助かるに決まっていますし、その方が審査期間が短くなるに違いありません。

特定技能ビザで外国人材を迎え入れたい企業様は、まずはお気軽にご相談ください。ビザ専門の行政書士として、最適なサポートとアドバイスをさせていただきます。

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行政書士
河野

今回の解説は以上です。弊所のサービス内容や価格、手続きの流れ、許可の可能性診断につきまして無料相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

国際行政書士 河野尋志

投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

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