[ベトナム篇]特定技能ビザ外国人材数2025年発表最新データ分析|就労ビザ専門の福岡の国際行政書士が解説

ベトナム特定技能ビザなど就労ビザ専門の国際行政書士河野尋志が解説

この記事では、以下の情報を解説しています。

  • 2024年6月と12月集計のデータを比較した、特定技能ビザ1号の外国人数の推移
  • 分野別の増加傾向・減少傾向とその背景
  • ベトナム人材の受け入れ状況と注目分野
  • 福岡で特定技能ビザ申請を検討中の方向けの対応情報
  • よくあるご質問(FAQ)

福岡出入国在留管理局の管轄地域(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)でも、建設業・外食業を中心に、ベトナム人をはじめとする特定技能外国人の受け入れが年々増加しています。外国人材採用を検討中の企業様、人手不足対策として外国人材の活用をお考えの皆さまにとって、有益な最新情報をお届けします。

ベトナムからの特定技能ビザ1号が13万人突破!注目分野と今後の動向は?

特定技能ビザ1号の外国人材「総数」は28万人越え!

2024年12月時点(速報)で、特定技能ビザで日本に在留する外国人数が28万人(283,634人)を突破しました。これは同年6月時点の25万人(251,594人)から約3万2千人(32,040人)の増加となっており、外国人材の受け入れが引き続き拡大していることがわかります。

この記事では、以下の出入国在留管理庁が提供している最新データをもとに分野別の増加状況をお伝えします。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00215.html

🔹 特定技能1号の分野別在留外国人数(2024年6月 → 12月)

特定技能1号
分野別の在留外国人数
2024年6月(速報)2024年12月(速報)増加数
全分野251,594人283,634人32,040人
介護分野36,719人44,367人7,648人
ビルクリーニング分野4,635人6,140人1,505人
工業製品製造業分野44,044人45,183人1,139人
建設分野31,853人38,365人6,512人
造船・舶用工業分野8,703人9,665人962人
自動車整備分野2,858人3,076人218人
航空分野959人1,382人423人
宿泊分野492人671人179人
自動車運送業分野0人0人0人
鉄道分野0人1人1人
農業分野27,786人29,157人1,371人
漁業分野3,035人3,488人453人
飲食料品製造業分野70,202人74,380人4,178人
外食業分野20,308人27,759人7,451人
林業分野0人0人0人
木材産業分野0人0人0人

注目の増加分野トップ3

✅ 第1位:介護分野(+7,648人)

高齢化が進む日本社会では、介護現場での人材不足が深刻です。外国人介護士の受け入れが積極的に進んでおり、今後もさらに拡大が予想されます。

✅ 第2位:外食業分野(+7,451人)

コロナ禍からの回復により、外食産業は再び人手不足に直面。接客やキッチンスタッフとして外国人材の活躍が期待されています。

✅ 第3位:建設分野(+6,512人)

都市開発やインフラ整備の影響で、建設業界でも安定した需要が続いています。技能実習から特定技能への移行も進んでいます。

今後の見通し

「自動車運送業」「林業」「木材産業」など、まだ受け入れが進んでいない分野もあります。制度面・マッチングの課題が今後の焦点となるでしょう。

特定技能2号の対象拡大や、受け入れ企業の制度理解の浸透により、今後も右肩上がりの増加が見込まれます。

特定技能1号と2号の違いや、特定技能1号と2号を合わせた総数の表は以下のページでご確認いただけます。

特定技能ビザの「ベトナム人」が13万人を突破!増加傾向と注目分野を解説

近年、日本で働く外国人の中でも存在感を増しているのがベトナム人材です。2024年12月時点で、特定技能1号の在留ベトナム人数は13万人(132,920人)を突破しました。

2024年6月と比べて6,180人の増加となっており、特に建設・外食・飲食料品製造分野で大きな伸びが見られます。今回は、最新の在留データをもとに、ベトナム人材の受け入れ状況と今後の展望をわかりやすく解説します。

🇻🇳【特定技能1号】ベトナム人の在留外国人数(2024年6月 → 12月)

ベトナム人
特定技能1号
分野別の在留外国人数
2024年6月2024年12月増加数
全体126,740人132,920人6,180人
介護分野8,970人8,910人-60人
ビルクリーニング分野1,839人1,843人4人
工業製品製造業分野26,599人26,648人49人
建設分野21,291人25,177人3,886人
造船・舶用工業分野1,376人1,526人150人
自動車整備分野1,341人1,391人50人
航空分野164人190人26人
宿泊分野140人142人2人
自動車運送業分野0人0人0人
鉄道分野0人1人1人
農業分野8,504人8,452人-52人
漁業分野439人449人10人
飲食料品製造業分野46,914人47,492人578人
外食業分野9,163人10,699人1,536人
林業分野0人0人0人
木材産業分野0人0人0人

📌 注目ポイント①:建設分野での需要が急拡大

特に目立ったのは建設分野の増加(+3,886人)です。日本各地で進むインフラ整備や再開発に伴い、技能実習から特定技能への移行が進み、ベトナム人材の採用が急増しています。

「建設分野」に就労できるルートや就労に必要な申請資料については、以下のページで解説しています。

📌 注目ポイント②:外食業・飲食品製造業での活躍

外食業分野では+1,536人、飲食料品製造業でも+578人と、引き続き飲食業界での需要の高さが明らかです。都市部のレストランや食品工場などで、即戦力として活躍するベトナム人材が増加中です。

外食業」「飲食品製造業」に就労できるルートや就労に必要な申請資料については、以下のページで解説しています。

📉 注目ポイント③:介護・農業の現状

介護分野では60人の減少、農業分野では52人の減少が見られました。ただし、これは人材が減少しているというよりも、在留資格の種類が変化した可能性が高いと考えられます。

  • 介護分野では、特定技能からさらに上位資格である在留資格「介護」へ変更したケースが増加していると推測されます。これは日本語能力試験(N2以上)や介護福祉士資格の取得によって、より安定した在留が可能になるためです。
  • 農業分野では、一部の外国人が特定技能2号への移行を始めている可能性があります。特定技能2号は在留期間の更新が無期限で、家族帯同も可能となるため、長期的な定着を希望する人材にとって魅力的な選択肢です。

したがって、この「微減」はネガティブな動きではなく、むしろベトナム人材の定着とキャリアステップの進展を示すポジティブな変化とも言えるでしょう。

「介護分野」「農業分野」に就労できるルートや就労に必要な申請資料については、以下のページで解説しています。

特定技能1号ベトナム人材の分野別の[就労ルート]については、以下のページで集計結果をまとめています。

特定技能外国人材の雇用を検討している企業様へ

外国人材の活用は、日本の人手不足を補うだけでなく、職場の多様性を高める効果もあります。

福岡出入国在留管理局の管轄地域(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)では、建設業・外食業・介護業界を中心に、ベトナム人をはじめとする特定技能外国人の受け入れが年々増加しています。

弊所では、以下のようなサポートを行っています。

  • 在留資格「特定技能1号・2号」の取得サポート
  • 技能実習から特定技能への切り替え申請手続き
  • 登録支援機関との連携支援
  • 福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)への申請代行・書類作成

九州・沖縄で外国人材の雇用をご検討中の企業様は、ぜひ当事務所にご相談ください。

特定技能ビザ1号の申請手続きについて詳しくは、以下のページでご紹介しています。

よくあるご質問と答え(FAQ)

特定技能1号と特定技能2号の違いは何ですか?

特定技能1号は、一定の技能と日本語能力を有する外国人が対象で、最大5年間の就労が可能です(家族の帯同不可)。
特定技能2号は、より熟練した技能を持つ外国人が対象で、在留期間の更新が無期限となり、家族の帯同が可能です。現在は、建設分野と造船・舶用工業分野が主な対象ですが、今後さらに分野の拡大が予定されています。

詳しくは以下のページで解説しています。

特定技能外国人を雇用するには、どのような手続きが必要ですか?

企業が外国人を特定技能ビザで雇用するには、以下の流れで手続きが必要です:

  1. 対象分野における技能試験・日本語試験の合格者を採用、または技能実習ビザからの変更申請が中心です。
  2. 登録支援機関の選定(支援計画が必要)、もしくは自社で外国人材を支援する計画立案
  3. 福岡出入国在留管理局などで特定技能ビザの申請
  4. 在留資格取得後、雇用開始・支援業務の実施

福岡で外国人を雇用したい場合、どこに申請しますか?

福岡県内に本社または就業先がある場合、原則として福岡出入国在留管理局が申請窓口となります。当事務所では、福岡出入国在留管理局での申請代行に多数の実績があり、書類準備から提出、審査対応までサポート可能です。

ベトナム人材は日本語をどの程度話せますか?

多くのベトナム人材は、日本語能力試験(JLPT)N4〜N3レベルを取得しており、日常業務や生活に必要な会話には対応できる方が多くいます。
また、技能実習経験者は、日本語だけでなく日本での職場環境にも慣れており、即戦力として活躍しています。

登録支援機関は必ず必要ですか?

特定技能1号の外国人を雇用する企業は、外国人が円滑に生活・就労できるよう、支援計画の実施が義務付けられています
企業自身が直接支援することも可能ですが、登録支援機関に委託するのが一般的です。当事務所では、信頼できる登録支援機関の紹介も行っています。

ベトナム人以外の外国人材も対象ですか?

はい、特定技能制度はベトナム人に限らず、フィリピン、インドネシア、ネパール、ミャンマー、スリランカなど多くの国籍の方が対象です。ただし、国ごとに試験の実施状況や協定の有無が異なるため、雇用を検討する際は慎重な確認が必要です。

すでに技能実習で雇用しているベトナム人を特定技能に切り替えることはできますか?

可能です。技能実習2号を良好に修了した方は、特定技能への移行にあたって試験が免除されます。この切替には、在留資格変更許可申請が必要です。当事務所では、技能実習から特定技能へのスムーズな切り替え手続きをお手伝いしております。

雇用後にトラブルがあった場合の対応は?

言語や文化の違いによる誤解、労働条件の認識違いなどが起こることもあります。そのため、受け入れ前の準備・支援体制が非常に重要です。
当事務所では、雇用前の制度説明、契約書の整備、登録支援機関との連携強化など、トラブル予防のための対策支援も行っております。

まとめ|特定技能外国人材の活用が加速中

2024年の最新データから、特定技能ビザを活用した外国人材の受け入れが急増している現状が明らかになりました。特に外食・建設などの分野では、深刻な人手不足を背景に、制度の利用が加速しています。

中でもベトナム人材の活躍は顕著で、福岡県内でも多くの企業がベトナム出身の優秀な人材を受け入れています。技能実習から特定技能への移行、さらには在留資格「介護」や「特定技能2号」へのステップアップも進んでおり、外国人材の中長期的な活用が可能な時代になっています。

福岡出入国在留管理局の管轄エリアで外国人を採用する企業様にとって、制度を正しく理解し、適切に活用することがこれからの競争力につながります。

当事務所では、特定技能ビザの取得支援、制度運用、登録支援機関との連携など、外国人材受け入れに関するあらゆるサポートを行っております。九州・沖縄で外国人雇用をご検討中の企業様は、どうぞお気軽にご相談ください。

国際
行政書士
河野尋志

今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄を中心に、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

国際行政書士 河野尋志

国際行政書士 河野尋志プロフィール
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

以下は、特定技能ビザ申請に関する情報一覧です。気になる情報があれば是非ご覧ください。

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在留資格(ビザ)申請
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行政書士業務
特定技能1号 在留資格認定証明書交付申請に必要な書類一覧と注意点を解説するブログ記事
[特定技能1号]必要書類まとめ|外国人呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)の場合|福岡の就労ビザ専門行政書士が解説
行政書士業務
外国人の入職経路と必要期間
[データで見る外国人採用]就労までの入職経路と必要期間|在留資格認定証明書(COE)交付と合わせて|福岡の就労ビザ専門行政書士が解説
国際
行政書士
河野

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