[特定技能1号]「介護」分野|外国人材採用の必要書類まとめ|福岡の就労ビザ専門行政書士が解説

特定技能1号介護分野の外国人材採用の必要書類まとめ

特定技能1号(介護分野)人材採用の必要書類まとめ(採用ルートは通り

[特定技能1号]で外国人材を採用するためには膨大な書類が必要ですが、出入国在留管理庁の公式ホームページを見ても、何をどう用意すれば良いのか分からなくなる場合も多いかと思いますので、この記事で、できるだけ分かりやすくまとめてみました。

まず[特定技能1号]で外国人材を採用するためには、以下の(1)(2)(3)の書類を用意する必要があります。(2025年4月23時点の情報)

  • (1)申請人に関する必要書類(第1表)
  • (2)所属機関に関する必要書類(第2表)
  • (3)分野に関する必要書類(第3表)←この記事のメイン情報

(1)と(2)については、以下にまとめております。

このページでは
・「(3)分野に関する必要書類」の「介護」分野の必要書類
について記載します。

「(3)分野に関する必要書類」の「介護」分野の必要書類

※以下のリストは、出入国在留管理庁の公式ホームページから必要情報を抽出したものです(2025年4月23日時点)。最新情報は、以下の公式ページURLからご確認ください。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html

※下記リスト中の書式については、以下の出入国在留管理庁公式ページ「特定技能関係の申請・届出様式一覧」からPDFのほか、Excelファイル、Wordファイル、記入例などがダウンロードできます。

・特定技能関係の申請・届出様式一覧は以下

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00020.html

・分野毎の参考様式は以下

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00201.html

※以下は「提出書類の省略」に該当しない場合のリストです。

「介護」分野の必要書類(認定申請・変更申請とも共通)

番号必要書類留意事項
1次のAからDまでのいずれかの場合に応じた書類
1-A申請人が介護福祉士養成施設修了者の場合
→「介護福祉士養成施設の卒業証明書の写し」
1-B申請人がEPA介護福祉士候補者として在留期間(4年間)を満了した者の場合
→「直近の介護福祉士国家試験の結果通知書の写し」
※EPA介護福祉士候補者としての就労・研修を3年10か月以上修了

※合格基準点の5割以上の得点

※全ての試験科目で得点
1-C申請人が技能実習2号良好修了者(2年10ヶ月以上)の場合

→次の①又は②のいずれか
①「介護技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し」

②「技能実習生に関する評価調書
参考様式第1-2号(PDF)
(注)上記のいずれも省略できる場合あり
※希望する業務区分に試験免除となる職種・作業の技能実習は、介護職種・介護作業

※技能実習生に関する評価調書の発行が受けられない場合には申請前に地方出入国在留管理局に相談してください。

※今回の所属機関が申請人を技能実習生として受け入れたことがある場合であって、所属機関が技能実習法の「改善命令」や旧制度の「改善指導」を過去1年以内に受けていないときに限り提出省略可
1-D申請人が上記のいずれにも該当しない場合

→「介護技能評価試験の合格証明書の写し」

→「介護日本語評価試験の合格証明書の写し」

→次の①又は②のいずれか
①「日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し」
②「国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知書)」
※①又は②については、技能実習2号良好修了者であれば提出不要
※ただし、技能実習2号良好修了者であることを証明する書類の提出が必要
2介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書
「分野参考様式第1-1号」(PDF)
3介護分野における業務を行わせる事業所の概要書
「分野参考様式第1-2号」(PDF)
4協議会の構成員であることの証明書※令和6年6月15日以降の申請については、一律に提出(初めて介護分野で受け入れる場合には申請前の協議会加入手
続)が必要

※令和6年5月26日までに協議会に入会した所属機関について、旧様式の入会証明書は令和6年12月31日まで使用可能

特定技能1号「介護」分野に就労できる4つのルートまとめ

【ルート1】介護福祉士養成施設修了者(外国人材)

対象者:

  • 日本国内の介護福祉士養成施設を卒業した者(外国人材)

提出書類:

  • 介護福祉士養成施設の卒業証明書の写し

【ルート2】EPA介護福祉士候補者として4年間の在留期間を満了した者(外国人材)

条件:

  • EPA(特定活動ビザ)の枠組みで、3年10ヶ月以上の就労・研修を修了している
  • 直近の介護福祉士国家試験で、合格基準点の50%以上を取得
  • すべての試験科目で得点あり

提出書類:

  • 介護福祉士国家試験の結果通知書の写し

【ルート3】技能実習2号(介護)を2年10ヶ月以上良好に修了した者

条件:

  • 技能実習職種が「介護職種・介護作業」に該当すること
  • 所属機関が改善命令等を受けていない場合、書類省略可

提出書類(いずれか1つ):

  1. 介護技能実習評価試験(専門級)の実技試験合格証明書写し
  2. 技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号)

【ルート4】その他一般(試験合格)による者

条件:

  • 上記3ルートに該当しない場合
  • 介護技能評価試験および介護日本語評価試験に合格
  • 日本語能力試験N4以上、または国際交流基金日本語基礎テストに合格(※技能実習2号良好修了者は免除)

提出書類:

  • 介護技能評価試験合格証明書写し
  • 介護日本語評価試験合格証明書写し
  • 下記いずれかの日本語能力証明書(該当者のみ)
    1. 日本語能力試験N4以上の合格証明書写し
    2. 国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書写し

上記4ルートはいずれも、特定技能「介護」分野の分野別運用方針や審査要領に基づいており、入管庁の審査において重要な要素です。実務上は、申請前に個々のケースの経歴や試験結果の確認、技能実習やEPAの履歴確認など、丁寧な事前チェックが求められます。必要に応じて、地方出入国在留管理局への事前相談も有効です。

国際
行政書士
河野(かわの)

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「介護」分野の「運用要領」に記載されている重要情報など

介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針

https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nursingcare.html

「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」は、上記の出入国在留管理庁ホームページからご覧になれます。非常に難解ですが、自社でお手続きをされる場合は、念のためご一読されることをおすすめ致します。

特定技能1号の「介護」分野の仕事内容(Job Description)

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00179.html

上記の出入国在留管理庁公式ページに、特定技能1号の「介護」分野の仕事内容について、以下のように記載されています。

介護
〈 分野、区分の概要 〉
 高齢や障害で、生活をする時に介護が必要になった人たちへの身体介護等(介護を受ける人の状況にあわせて入浴、食事、排せつを助けること等)のほか、身体介護等に関係して助けが必要なしごと(レクリエーションの実施、リハビリテーションの補助等)
※介護を受ける人たちの家でするものは対象ではありません。

〈 従事する主な業務 〉
 ・身体介護等(介護を受ける人の状況にあわせて入浴、食事、排せつを助けること等)
 ・身体介護等に関係して助けが必要なしごと(レクリエーションの実施、リハビリテーションの補助等)

〈 想定される関連業務 〉
 例 : お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充や管理

問い合わせ先

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri01_00130.html

上記出入国在留管理庁公式ホームページ内に、各関係機関の問合せ先が掲載されています。以下は、主な問い合わせ先です。

特定技能制度に関するQ&A(「介護」分野のみ抽出)

https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/faq.html

上記の出入国在留管理庁公式ページの特定技能制度に関するQ&Aに記載されている「介護」分野の情報のみ抽出しました。

Q33技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はありますか。

受入れ機関ごとの受入れ数の上限はありません。ただし、介護分野については、分野別運用方針において、「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされています。〜以下省略〜

Q36「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは、どの特定産業分野ですか。

「特定技能1号」の16の特定産業分野のうち、介護分野、自動車運送業分野、鉄道分野、林業分野及び木材産業分野を除く11の特定産業分野が「特定技能2号」による外国人の受入れ対象分野となっています。〜以下省略〜

Q59試験以外で技能水準や日本語能力水準を証明してもよいのですか。

「特定技能1号」において求める日本語能力水準が「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」である分野・区分については、外国人が技能実習2号を良好に修了している場合には、原則として技能実習の職種・作業にかかわらず日本語試験が免除されます。さらに、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合は技能試験も免除されます。
また、それ以外で技能水準や日本語能力水準を証明することが可能か否かについては、各分野の分野別運用方針及び運用要領を御覧ください
(※分野別運用方針及び運用要領はこちら)。
 現時点では、介護分野の「介護福祉士養成施設修了」及び「EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)」した者は、同分野の技能水準及び日本語能力水準を満たすものと評価されています。
 なお、「特定技能2号」については、各試験に合格する必要があります。

Q61分野別運用方針には、1号特定技能外国人の日本語能力を測る試験として「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上又はN3以上)」、そのほか「日本語教育の参照枠」のA2相当以上又はB1相当以上の水準と認められるものとありますが、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はありますか。

公表している「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」においては、特定技能1号の日本語能力水準の評価は、「国際交流基金日本語基礎テスト」若しくは「日本語能力試験(N4以上)」又は「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるものに加えて、「介護日本語評価試験」の合格と定められていますが、令和6年9月30日時点では、A2相当以上の水準と認められた日本語試験はありません。
 なお、「「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領」(最近改正 : 令和4年8月30日)では、上記試験の合格と同等以上の水準と認められるものとして、介護福祉養成施設修了者及びEPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)した者を対象とする旨定められています。
 また、その他の特定産業分野における「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(平成30年12月25日閣議決定、最近改正 : 令和6年3月29日)においては、特定技能1号の日本語能力水準の評価は、「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上(自動車運送業分野のうちタクシー又はバス区分及び鉄道分野のうち運輸係員区分については、N3以上))」、そのほか「日本語教育の参照枠」のA2相当以上(自動車運送業分野のうちタクシー又はバス区分及び鉄道分野のうち運輸係員区分については、B1相当以上)の水準と認められるものの合格のみと定められていますが、これも令和6年9月30日時点では、A2相当以上又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はありません。
 なお、新たな日本語試験の追加については、試験実施機関からの申請を受け、分野を所管する省庁において、関係省庁の確認等を踏まえて判断することとなります。詳細は「1号特定技能外国人の日本語能力を測る試験等追加のためのガイドライン(PDF)」を御確認ください。

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書類作成の注意点

特定技能1号(介護分野)の申請では、ルートごとに求められる書類が異なります。正確かつ適切に書類を揃えることが、許可取得の第一歩です。以下、実務上よくあるミスを紹介します。

1. 「ルートの誤認」

  • 申請人がEPA出身なのか、技能実習出身なのか、正確に確認せずに書類を選定するケース。
  • 特に、技能実習とEPAの修了条件や期間が微妙に異なるため要注意。

2. 「書類の省略条件を見落とす」

  • 技能実習生の評価調書が省略できるのは「同じ所属機関が受け入れ」かつ「改善命令等なし」の場合のみ。
  • 書類を省略したことで、補正や不許可になるケースも。

3. 「試験結果の扱いミス」

  • EPA(特定活動ビザ)ルートでは「全科目得点」「合格基準点の5割以上」が条件だが、いずれかを満たしていないケースがある。
  • 成績通知の原本が提出できず、認定されないことも。

4. 「日本語能力の証明漏れ」

  • 試験ルートでは日本語能力試験N4以上または日本語基礎テストの証明が必要。
  • 技能実習2号修了者の場合は免除可能だが、その証明(修了証書など)の添付を忘れがち。

5. 「卒業証明書の不備」

  • 介護福祉士養成施設の卒業証明書が「写し」で提出されるが、内容の改ざんや不明瞭なコピーはNG。
  • 提出前に発行日や印影を確認すること。

以下は、特定技能1号人材を福岡で採用する場合に弊所の申請手続きサポートを説明したページです。九州・沖縄全てに対応していますので、お気軽にご相談ください。

介護分野における特定技能外国人材の受入れ事例

厚生労働省が「介護分野における特定技能外国人材の受入れ事例」として2社、公表(以下URL参照)しています。参考までに以下に画像を貼り付けておきます。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html

まとめ:[特定技能1号]「介護」分野の必要書類

特定技能1号(介護)の申請は、ルートによって書類や条件が大きく異なります。外国人本人の経歴と、どのルートに該当するかを的確に見極めることが何より重要です。また、出入国在留管理庁の審査官の視点に立てば、「ミスの多い申請=制度の理解不足」と判断され、補正や不許可のリスクが高まります。

  • 申請前に「ルート別の要件」を整理し、申請人の経歴との整合性を確認。
  • 可能であれば、試験結果や修了証書などの原本確認を行う。
  • 不明点は地方出入国在留管理局に事前相談し、判断を仰ぐ。

実務では、小さな見落としが許可を左右します。丁寧なヒアリングと、要件に即した書類作成こそが、スムーズな許可取得への近道です。

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河野(かわの)

今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄を中心に、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

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投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

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