[特定技能]登録支援機関の登録方法と支援内容|福岡の就労ビザ専門行政書士が解説

特定技能ビザの登録支援機関の登録方法を行政書士が解説

「登録支援機関」とは、特定技能外国人材を雇用する受入機関(株式会社など)からの委託を受けて、外国人材が日本で安心して働き生活できるよう、法務省(出入国在留管理庁)に登録を行なった上で必要な支援を行う外部機関です。出入国在留管理庁のホームページによると、登録支援機関は10,131件(2025年4月17日現在)も登録されています。

国際
行政書士
河野(かわの)

日本政府は、2024年4月から5年間の受入見込数を82万人と見込んでおり、まだ50万人ほど枠が残っている状況です。(2025年5月7日現在)
これから、より良い外国人材がより快適に日本で就労し続けてもらうためには、より優れた「登録支援機関」も同時に求められると思います。
以下では、「登録支援機関」の登録方法と、求められる支援の内容について、できるだけ分かりやすくまとめました。どうぞ参考にされてください。
私は、福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)を中心に対応しております。もしこれから「登録支援機関」としての登録をお考えであれば、ぜひお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料です。

この記事でわかること

  • 登録支援機関の「登録」に必要な書類とその内容の解説
  • 登録支援機関として「登録」されてからも届出・義務・注意点
  • 行政書士に登録支援機関の登録を依頼するメリット
目次

[特定技能]登録支援機関の登録方法と、登録後に外国人材に対して行う支援内容を解説

登録支援機関の位置づけ

登録支援機関の登録方法や支援内容を詳しくお伝えする前に、登録支援機関の基本的な位置づけをお伝えします。出入国在留管理庁が公開している画像が分かりやすいので、そのまま掲載します。

「登録支援機関とは」の説明では、以下のように記載があります。

  • 登録支援機関は、受入れ機関との支援委託契約により、支援計画に基づく支援の全部の実施を行う。
  • 登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要がある。
  • 登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載される。
  • 登録の期間は5年間であり、更新が可能である。
  • 登録には申請手数料が必要である。(新規登録2万8,400円、登録更新1万1,100円)
  • 登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要がある。

上記画像を含む出入国在留管理庁が公表している資料については、以下の公式ホームページから確認できます。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html

登録支援機関の登録に必要な書類支援内容とは

国際
行政書士
河野(かわの)

早速ですが、以下では登録支援機関の登録申請に必要な書類をリストアップしました。この章の下段では、特に難解な書類について詳細を解説しています。不明点が多いも思いますが、できるだけ分かりやすくまとめていますので、何度が読み返していただくとご理解いただけるかと思います。

※以下は全て2025年5月7日現在の情報です。
※以下の情報は全て出入国在留管理庁公式ホームページから抽出したものをまとめたものです。
※下記の表の中で(指定書類あり)(指定書類様式あり)(参考様式あり)と書いている書類については、全て以下の出入国在留管理庁公式ホームページからダウンロードできます。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00183.html

必要な書類書式/留意事項
登録支援機関の登録申請に係る提出書類一覧・確認表(指定書類あり)
(1)手数料納付書(指定書類様式あり)
※収入印紙を貼付(新規登録は、28,400円)
(2)登録支援機関登録(更新)申請書(指定書類様式あり) 記載例ダウンロード
(3)法人の場合(3-A)登記事項証明書

(3-B)定款又は寄附行為の写し

(3-C)役員の住民票の写し
※住民票は、マイナンバーの記載がなく、本籍地の記載があるものに限る。
※住民票の写しとは、コピーしたものではなく、市町村から交付された文書そのもののこと
※特定技能外国人支援に関する業務の執行に直接的に関与しない役員に関しては、住民票の写しに代えて、誓約書(3-D)の提出でも可。
(3)個人の場合(3-A)住民票の写し
※住民票は、マイナンバーの記載がなく、本籍地の記載があるものに限る。
※住民票の写しとは、コピーしたものではなく、市町村から交付された文書そのもののこと

(3-B)主たる事務所の住所に係る立証資料(賃貸契約書の写し、所得税の個人事業の開業届出書(控え)の写し、納税地の異動又は変更届出書の写しなど)
※(2)の登録支援機関登録(更新)申請書の住所が「住民票の写し」に記載の住所と異なる場合に提出が必要。
(3-D)登録支援機関の役員に関する誓約書(参考様式あり)
※上記(3-C)「役員の住民票の写し」の提出を省略する役員がいる場合に提出が必要。
(4)登録支援機関概要書(登録用)(参考様式あり) 記載例ダウンロード
(5)登録支援機関誓約書(参考様式あり)
(6)支援責任者の就任承諾書及び誓約書(参考様式あり)
(7)支援責任者の履歴書(参考様式あり) 記載例ダウンロード
(8)支援担当者の就任承諾書及び誓約書(参考様式あり)
(9)支援担当者の履歴書(参考様式あり) 記載例ダウンロード
(10)支援委託手数料に係る説明書(予定費用)(参考様式あり) 記載例ダウンロード
(11)「受入れや経験等の実績要件」を証明する書類
※以下のA~Dいずれか
(A) ●受け入れた中長期在留者リスト
(参考様式あり) 記載例ダウンロード

(B) ●士業者であることの証明書類
●士業者やこれらの者で構成される法人であることを証する書類
●在留外国人の各種の相談業務に係る契約書及びその契約に基づき報酬を受けたことを証する書類

(C)
【【必須】●生活相談業務を行った中長期在留者リスト
【以下のいずれか】
●当該機関で生活相談業務に従事したこと及びその期間を証する書類
●対象者の生活相談業務に係る契約書及びその契約に基づき報酬を受けたことを証する書類
(参考様式あり) 記載例ダウンロード

(D)
●「受入れや経験等の実績要件」に該当することの説明書(任意様式)
●「受入れや経験等の実績要件」に該当することの説明書に係る立証資料
(12)返信用封筒(結果の通知送付用)
※いずれかを提出
・長形3号封筒:切手460円を貼付
・角形2号封筒:切手490円を貼付
・レターパックプラス(赤色)
※レターパックライト(青色)は使用できません。

【必要書類ポイント解説】 (2)登録支援機関登録(更新)申請書 について

特定技能外国人からの相談に応じる体制の概要

「記載例ダウンロード」の資料をご覧になればお分かりの通り「2 支援業務実施体制に関する事項」の中に「③特定技能外国人からの相談に応じる体制の概要」という項目があります。言うまでもありませんが、支援する外国人材の母国語に対応できる体制が求められます。場合によっては通訳者に外注して登録支援機関スタッフが同行した上で対応してもらうことは可能ですが、登録支援機関スタッフ自らが母国語に対応できるに越したことはありません。

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行政書士
河野(かわの)

登録支援機関の業務そのものを再委託することは認められていませんが、通訳業務を委託(外注)することはできます。

支援業務の内容及び実施方法に関する事項

「記載例ダウンロード」の資料をご覧になればお分かりの通り、「3 支援業務の内容及び実施方法に関する事項」が①から⑩まであり、チェックを入れる項目がたくさんあります。結論、この項目全てにチェックを入れないと登録支援機関として許可されません。

内容としては特定技能基準省令(正式法律名:特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令)について、非常に難解な表現で書かれていますが、要約した内容をイメージしやすく1枚にまとめた資料を出入国在留管理庁が公開していますので、以下に貼り付けます。

上記の資料だけを見ると意外に簡単そうに見えるかもしれませんが、実は非常に煩雑な支援が求められます。以下に「支援業務の内容及び実施方法」の概要を表にまとめまてみました。

国際
行政書士
河野(かわの)

以下の表の「義務的支援」は文字通り、登録支援機関が義務として行うべき支援内容です。「任意的支援」は義務ではありませんが、特定技能計画書の支援内容として記載した場合、実施義務が発生します。

支援項目義務的支援任意的支援
①事前ガイダンス
電話や対面またはビデオ通話(zoomなど)を用いて3時間ほどのガイダンスが必要です。文字だけでの説明は認められていません。事前ガイダンスの際は特定技能外国人が十分に理解できる言語での説明が必要です。
※複数名に対して同時に事前ガイダンスすることは認められています。
●業務内容や報酬額などの労働条件
●日本で従事できる活動内容
●入国に必要な手続きについての説明
●特定技能ビザの雇用契約に付随して、外国人材本人または親族などの近しい人物が補償金を徴収されていたり、雇用契約に不履行があった場合に違約金が発生する契約を結んでいないかを確認
●外国人が母国の送り出し機関または人材紹介会社に有償支援を受けている場合、当人が金額と内訳について理解して合意しているかの確認
●義務的支援にかかる費用は受け入れ機関が費用負担することの説明
●入国時の空港から、就労場所、住居への送迎が行われることの説明
●外国人の住居の支援と外国人自身の負担金額
●相談や苦情の受付窓口の体制と連絡先
●支援担当者の氏名、連絡先(メールアドレス等)
●入国時の日本の気候や服装について

●本国から持ち込むべきもの、持ち込みが望ましいもの、持ち込み不可のもの

●入国後に当面必要となる所持金額と用途

●制服等、受け入れ企業から支給されるもの
②出入国する際の送迎
特定技能外国人が日本に上陸する際や、出国時の港や空港へ向かう際には受け入れ企業の送迎が必要です。
●特定技能外国人材が入国手続きを受ける港や空港から就労場所や住居への送迎

●出国時は特定技能外国人材が出国手続きを受ける港や空港までの送迎

※公共交通機関を利用しての送迎も可能です。
※特定技能外国人材が一時的に帰国する場合、送迎支援は必ずしも必要ではありません。ただし、長期の帰国や完全な帰国の場合には、送迎支援が求められます。
●日本に在留する「技能実習2号などの外国人材」が「特定技能1号」へビザ変更する場合、移動する際の送迎や費用負担は任意的支援に該当します。
③住居確保・生活に必要な契約支援
新たに入国する特定技能外国人材が自分で住居を確保することは難しいので、住居確保を支援する必要があります。部屋の広さは、1人あたり7.5㎡以上(例外あり)が必要です。
特定技能外国人材の住居の確保については、以下のいずれかの方法で行う必要があります。支援の実施には、特定技能外国人材の同意が必要です。

●特定技能外国人材本人が住居を借りる場合、物件情報の提供や契約への同行など、住居を探すための補助を行う(その際、受入企業または登録支援機関が連帯保証人と緊急連絡先となる)
●受入企業が住居を契約し、外国人材へ住居を提供
●受入企業が所有する社宅などを提供

※借りる物件はシェアハウスでもOKです。ただし、1人あたりの居住スペースが7.5㎡以上である必要があります。
※受入企業が賃貸契約をして提供する場合、初期費用(敷金礼金、保証金など)の費用は企業負担する
※寮や社宅の提供で利益を得ることは禁止されています
●雇用契約が解除または終了した場合においても、住居を提供し続けることが挙げられます。外国人材の次の就職先が決定していない場合には、外国人の安定した生活の確保への協力が望まます。
④生活オリエンテーション
特定技能外国人材が日本で円滑に生活していく上で、必要な契約を支援する必要があります。
●日常生活に関する事項(金融機関、医療機関の利用方法、交通ルールや自動車などに必要な免許の説明、公共交通機関の利用方法、生活ルール・マナー、生活必需品等の買い物の仕方、行政から提供される気象情報や災害情報の入手方法、日本では違法行為となる例)

●国や地方行政機関への届出・手続き(雇用契約や受け入れ企業の事項に変更があった場合の届出、外国人材の住所の届出、社会保障及び税金に関する手続き、マイナンバーカード制度や手続き、サービス内容と利用方法の説明、自転車防犯登録などのその他の行政手続き)

●相談や苦情の申出先の情報(相談・苦情に対応する支援担当者の氏名、連絡先、相談や苦情を相談できる国または地方公的機関の情報)

●外国人材の言語に対応可能な医療機関の情報(医療機関専門の通訳サービスまたは通訳を利用可能な、外国人患者の受入体制が整っている医療機関の情報、医療通訳の利用費用や高額医療費などを補償する民間医療保険への加入案内)

●防災や防犯、急病等の緊急時における対応に関する事項(自然災害や事件・事故、火災の予防について、緊急時の連絡先や通報の方法、緊急事態に応じた最寄りの機関の住所、気象情報や避難指示、避難勧告等の入手方法と避難場所、携帯電話の緊急速報メールの利用方法)

●出入国や労働に関わる法令違反が判明した場合の対応(入管や労働に関する法令、未払い賃金に関する知識、入管法令、特定技能雇用契約に関する違反があった場合の連絡方法、労働に関する法令違反がある場合の連絡方法について、人権侵害があった場合の連絡方法、年金受給に関する知識や脱退一時金についての相談先と連絡方法)
生活に必要な契約を締結する際、必要書類の作成補助と相談窓口の案内。必要に応じて、手続きに同行し補助することが望ましい、とされています。
⑤公的手続等への同行
※「④生活オリエンテーション」で説明した内容について、手続きへの同行が必要です。
●雇用契約や受け入れ企業の事項に変更があった場合の届出
●特定技能外国人の住所の届出
●社会保障及び税金に関する手続き
●マイナンバーカード制度や手続き、サービス内容と利用案内
●自転車防犯登録などのその他の行政手続き
公的医療健康保険や年金の手続きへの同行が挙げられます。その他の手続きに関しても、必要に応じてサポートすることが望ましい、とされています。
公的手続き以外にも、スマートフォンの契約や銀行口座の開設、電車やバスの定期券購入など、日本で生活する上で必要な手続きについてもサポートすることもあげられます。
⑥日本語学習の機会の提供
特定技能で入国する外国人材は、一定レベルの日本語能力を持っていますが、完璧な日本語が話せる訳ではありません。業務上または日常生活上で必要な日本語を学習する機会の提供する必要があります。
外国人の希望に合わせて、次の3つの方法から1つ以上の日本語学習の機会を提供。
●就労・生活地域の日本語教室や日本語教育機関の入学案内情報の提供、入学手続きにも必要に応じて同行・補助をする
●自主学習用の日本語学習教材やオンライン日本語講座についての情報提供、教材や講座の利用手続きの補助も必要であれば行う
●特定技能外国人材との合意のもと日本語教師と契約する
●受け入れ企業が特定技能外国人への日本語学習について企画と運営を行う
●特定技能外国人の自主的学習を促進するため、日本語学習に関わる試験への受験支援や資格取得者を優遇する
●日本語学習に必要となる入学金や教材費などを、全部あるいは一部を受け入れ企業が経済的支援を行う
⑦相談・苦情への対応
外国人から相談や苦情があった際は、対策を講じる必要があります。
●特定技能外国材から、業務上や日常生活において相談や苦情が出た場合、速やかにヒアリングし、外国人材に適切な助言や指導を行う
●相談内容に適切な対応ができる機関(地方出入国在留管理局、労働基準監督署等)の案内と、手続き機関へ同行等のサポートをする
●相談や苦情への対応は、特定技能外国人が十分に理解できる言語で実施する
※相談・苦情を受けて対応した時は、出入国在留管理庁が用意している書類に記録する必要があります
●相談や苦情の内容によっては、特定技能外国人材本人が直接手続きできるように、相談窓口の情報をリスト化する
●特定技能外国人材が就労する事務所に相談・苦情の対応窓口の設置、専用ダイヤルやメールアドレスの設ける
●特定技能外国人材が業務または通勤災害により、病気または死亡等した場合に、親族に労災保険制度の案内及び必要な手続きを行う
⑧日本人との交流促進
日本での生活や文化に馴染むため、特定技能外国人材が、日本人と交流できる機会を提供する必要があります。
●地方公共団体やボランティア団体が主催する、地域住民との交流イベントの情報提供や参加手続きを補助をする
●特定技能外国人が日本文化を理解するため、地域行事への同行と必要に応じて案内も行う
●特定技能外国人材が、地域行事や日本人との交流イベントへの参加を希望した場合、業務に支障を及ぼさない範囲で、有給休暇の付与や業務時間を調整し、行事参加を支援する
●特定技能外国人が地域から孤立してしまわないように、日本人と交流できる場を積極的に設ける
⑨転職支援(人員整理等の場合)
受け入れ企業の都合により、特定技能外国人との雇用契約を解除する場合は、就職先を見つける転職支援が必要となります。
●特定技能外国人材が求職活動する際に有給休暇を付与
●離職時に必要な行政手続き(国民健康保険及び国民年金加入手続き等)に関する情報を積極的に提供
他に以下の4つのうち1つ以上の支援をしなければなりません。
●受け入れ企業が所属する業界団体や関連企業等から、次の就職先となる情報の入手と提供する
●ハローワークやその他の職業紹介事業者等を案内し、特定技能外国人に同行して次の就職先を探すためのサポートをする
●特定技能外国人の能力や希望条件を考慮し、就労支援の利用や就職活動が適切で円滑にできるように推薦状を作成する
●受け入れ企業が職業紹介事業の実施が可能な場合は就職先を斡旋する
雇用契約の解除後も、特定技能外国人材の次の就職先が決まるまでは、可能な限り支援を継続することが望まれます
⑩定期的な面談・行政機関への通報
外国人材本人と、受入企業の監督責任者を交えて定期的に面談を行う必要があります。面談時に労働関連の法令違反が確認された場合は、その旨を労働基準監督署や関係行政機関へ通報する義務もあります。
労働状況や生活状況の把握のため、外国人・監督責任者と3か月に1回以上の頻度で定期的な面談の実施が必要です。
●労働条件の確認
●業務内容の確認
●生活面の確認
●メンタルヘルス
●コミュニケーションと日本語能力の確認
●不法就労者が働いていないか確認
※定期的な面談の内容について様々な書類の提出が求められます。
※定期的な面談で違反が発覚した場合、支援責任者(担当者)には行政機関への報告・通報の義務があります。
労働違反があった場合に、特定技能外国人本人が通報できるように関係行政機関の窓口情報一覧をリスト化し、あらかじめ提供することなど

必要書類ポイント解説】 (4)登録支援機関概要書(登録用) について

「支援担当者」と「支援責任者」について

「記載例ダウンロード」の資料をご覧になればお分かりの通り、「支援担当者」と「支援責任者」を記載する項目があります。「支援担当者」と「支援責任者」は兼任できます。1人の支援担当者が複数の特定技能外国人材の支援を行うことも可能です。ただし、それぞれの基準に適合する人物が選任されている必要があります。

求められる経験・実績

「登録支援機関及び役職員の実績等」の項目があり、以下のいずれかの経験・実績がないと登録支援機関にはなれません。

  • (1)過去2年間に中長期在留者(外国人材)の受入れ又は管理を適正に行った実績があること
  • (2)過去2年間に報酬を得る目的で業として在留外国人(外国人材)に関する各種の相談業務に従事した経験があること
  • (3)支援責任者及び支援担当者に過去5年間に2年以上の中長期在留者(外国人材)の生活相談業務に従事した一定の経験があること
  • (4)(1)から (3)までに掲げるもののほか、これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができること
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行政書士
河野(かわの)

中長期在留者とは、主に就労ビザで働く外国人のことで、このような外国人材の管理や支援を行なった実績がない場合は、登録支援機関になることはできません。
私は15年以上、就労ビザを持つ外国人材のサポートを行ってきましたが、やはり経験は非常に重要だと思います。

必要書類ポイント解説】 (10)支援委託手数料に係る説明書(予定費用) について

「記載例ダウンロード」の資料をご覧になればお分かりの通り、支援委託手数料に係る説明書(予定費用)を記載する必要があります。

国際
行政書士
河野(かわの)

登録支援機関としての経験がない段階で「費用を出せ」と言われてもお困りになると思いますので、私が個人的にネット検索して調べた「予定費用」を表にまとめてみました。
あくまでネットレベルの情報ですので、参考程度にご覧ください。実際には、各社の人件費や契約先との交渉で大きく前後するかと思います。
支援委託手数料に係る説明書(予定費用)に書いた費用と実際の費用が違っていても問題ありません。

区分支援項目費用の目安
顧問基本料金(人/月)2.5万円〜5万円
義務的支援①事前ガイダンス2〜3.5万円
義務的支援②出入国する際の送迎1〜3万円
義務的支援③住居確保・生活に必要な契約支援1〜3万円
義務的支援④生活オリエンテーション2〜5万円
(毎月行う場合あり)
義務的支援⑤公的手続等への同行1〜3万円
(0.5万円/時)
義務的支援⑥日本語学習の機会の提供1〜3万円
(2万円/時)
義務的支援⑦相談・苦情への対応1〜2万円
(1回あたり)
義務的支援⑧日本人との交流促進不明
義務的支援⑨転職支援(人員整理等の場合)不明
義務的支援⑩定期的な面談・行政機関への通報1〜2万円
任意的支援携帯電話の契約や銀行口座などの支援1〜3万円
(0.5万円/時)
任意的支援医療機関への同行支援2〜3万円
(0.5万円/時)
任意的支援そのほか0.5万円/時

登録が拒否される場合(登録拒否事由)もあります

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行政書士
河野(かわの)

いくら完璧な書類を作成しても、以下の項目に該当してしまうと登録支援機関としての登録ができない(拒否される)ことになります。念のため登録前にご確認ください。

  • 関係法令により刑罰に処せられ、その執行の終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年経過していない場合
  • 支援者が心身の故障により適正に支援できない、または、破産手続により復権を得ていない場合
  • 登録支援機関の登録を取り消されてから5年経過していない場合
  • 登録申請日の前5年以内に入管法や労働法令について不正行為をした場合
  • 暴力団員や暴力団排除の観点で定められた拒否事由に該当する場合
  • 技能実習制度において実習実施者だった場合などにおいて、過去1年間に自らの責めに帰すべき事由で、行方不明者を発生させた場合
  • 支援責任者や支援担当者が選任されていない場合(支援責任者と支援担当者との兼任は可)
  • 次のいずれにも該当しない場合
    • ①過去2年間に中長期在留者の受入れや管理を適正に行った実績がある
    • ② 過去2年間に報酬を得る目的で在留外国人に関する各種相談業務に従事した経験がある
    • ③支援責任者や支援担当者が過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談に関する業務経験がある
    • ④①~③と同程度に支援業務を実施することができる
  • 外国人が十分に理解できる言語によって、情報提供や相談の支援を実施できる体制がない場合
  • 支援業務の実施状況に関する文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上保管していない場合
  • 支援責任者や支援担当者が一定の前科があるなどの欠格的な事由に該当する場合
  • 支援に要する費用を、外国人材から直接、または間接的に負担させている場合
  • 支援委託契約を締結する際、受入れ機関に支援に必要な費用額と内訳を示さない場合
国際
行政書士
河野(かわの)

ご不明点があればお気軽にご相談ください

登録支援機関として登録されてから

無事に登録支援機関として登録された場合は、いよいよ特定技能外国人材に対する支援業務の開始です。支援業務には様々な提出必要書類がありますし、それ以外にも義務や更新といった手続きもあります。以下に概要をまとめました。

登録支援機関による届出(提出書類)

特定技能外国人材を受け入れている特定技能所属機関(会社など)から委託を受けている登録支援機関は、所属機関にかわって特定技能雇用契約や受入れの状況に関する各種届出が義務付けられいます。届出を忘れてしまうと罰則の対象になりますので十分に気をつけてください。
届出は、大きく分けて「随時届出」と「定期届出」があります。詳しくは、以下の出入国在留管理庁公式ホームページをご覧ください。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri10_00002.html

登録支援機関が「協議会」へ加入する義務がある場合も

特定技能外国人材の受入れにおいて、登録支援機関の協議会への加入義務がある「分野」があります。加入が必要な「分野」は造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、飲食料品製造業、外食業で、これらの「分野」で活動する登録支援機関は、協議会への加入手続きが必要です。

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実際に登録支援機関として支援する外国人材が属する「分野」が決まったら、支援業務を開始する前に「その分野の協議会に加入する義務があるかどうか」を「その分野を管轄する省庁」に確認しましょう。

特定技能1号の「16分野」については、以下のページで解説しています。

また、特定技能1号の様々な情報については、以下のページで表示しています。支援する予定の「分野」のページを選んでご覧ください。

登録支援機関の更新手続きについて

登録支援機関になることができた場合、その登録は5年間有効です。その後、継続を希望する場合は更新する必要があります。更新は、登録の有効期間満了日の6か月前の月の初日から4か月前の月の月末までに更新申請を行ってください。登録更新にかかる出入国在留管理庁に対する手数料は11,100円です。自社でお手続きされる場合、詳しくは以下の出入国在留管理庁公式ホームページに案内があります。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00198.html

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例えば
登録の有効期間満了日が2025年5月1日の場合
 →→→ 2024年11月1日から2025年1月31日まで

に申請する必要があります。新規登録してから約5年後の手続きになるので、忘れないように十分注意しましょう。専門家に依頼しておけば、上記のようなスケジュール管理にも対応いたします。

行政書士に登録支援機関の登録を依頼するメリット

ややこしい書類をしっかり整理して申請

ここまでに記載した通り、登録支援機関の登録申請は非常に書類が多く、要件も複雑で、余計な時間を取られる作業になります。行政書類の作成・代理申請が可能な行政書士に依頼すれば、どのような書類が必要なのかを整理してしっかり解説しますので、短時間で申請が可能です。

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河野(かわの)

登録支援機関の申請は、申請してから出入国在留管理庁による審査に2ヶ月前後かかる手続きです。書類に不備があれば追加書類の作成→提出に時間が取られ、更に登録が遅れることになります。もしお困りであれば、専門家にご相談ください。初回ご相談は無料、オンラインの面談にも対応しています。

登録支援機関に登録した後もメリットあり

受入機関(会社など)が特定技能外国人材を海外から呼び寄せて雇用したり、日本に在住する外国人材を雇用する場合に、出入国在留管理局に対して在留資格(ビザ)の認定・変更・更新申請を行う必要があります。登録支援機関として出入国在留管理局に対して申請取次(外国人を代理して申請する作業)を行うことはできますが、以下の点に注意が必要です。

「提出」はできるは「書類作成」ができない

官公署に提出する全ての書類の作成は法律上、弁護士・行政書士の独占業務となっているため、登録支援機関の職員が申請書類を作成することは禁止されています。報酬を得なければ書類作成ができる、と考える人もいるようですが、有償はもちろん無償であっても刑事罰の対象となります。

「申請取次」するための申請が必要

登録支援機関の職員に限らず申請取次を行う者は、出入国在留管理局から申請取次の承認を受ける必要があります。承認を受けていない者は申請取次ができないため、注意が必要です。

「特定技能外国人材」の申請のみ対応

登録支援機関は特定技能の在留資格(ビザ)を有する前提で受け入れる外国人材に関する申請のみ申請取次が行えます。例えば、その外国人材が母国から家族を呼ぶ場合の申請などについては対応できません。

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行政書士であれば、上記に全て対応可能です。「登録支援機関の登録」から依頼をしておけば、その登録支援機関の事情がよく分かるため、特定技能外国人材についての出入国在留管理局に対する申請もスムーズに対応することができます。参考までに、弊所の在留資格(ビザ)のご利用料金ページをご案内いたします。

例えば、福岡県で特定技能ビザ申請代行をご依頼いただく場合の流れは以下のページでご説明しています。

まとめ:[特定技能]登録支援機関の登録方法と支援内容

特定技能ビザは、日本の人手不足を解消するべく創設された在留資格(ビザ)であり非常に注目度が高いだけに、日本政府としての管理が厳格になっています。そのため、特定技能外国人材の支援を担うことになる登録支援機関に対する要件や必要書類も多岐に及び、職員の負担も多くなっています。
ただ、その分やりがいもあり、ビジネスとしても成立しやすいのではないかと思います。
私も行政書士として登録支援機関の皆さん、そして特定技能外国人材のサポートができればと考えております。

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行政書士
河野(かわの)

特に、福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)を中心にサポートを行っておりますので、この地域の方々はお気軽にご相談ください、初回ご相談は無料! オンラインでの面談、サポートにも対応しております。

国際行政書士 河野尋志

国際行政書士 河野尋志プロフィール
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

以下は、特定技能ビザ申請に関する情報一覧です。気になる情報があれば是非ご覧ください。

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特定技能ビザなど就労ビザ専門の行政書士がスリランカ・カンボジア・タイの就労ルートを解説
特定技能1号[就労ルート]スリランカ・カンボジア・タイ篇(2024年6月〜12月統計)|就労ビザ専門の福岡の行政書士が集計
特定技能ビザ
特定技能ビザなど就労ビザ専門の行政書士がネパール人材の就労ルートを解説
特定技能1号[就労ルート]ネパール篇(2024年6月〜12月統計)|就労ビザ専門の福岡の行政書士が集計
特定技能ビザ
特定技能ビザなど就労ビザ専門の行政書士が中国人材の就労ルートを解説
特定技能1号[就労ルート]中国篇(2024年6月〜12月統計)|就労ビザ専門の福岡の行政書士が集計
特定技能ビザ
特定技能ビザなど就労ビザ専門の行政書士がフィリピン人材の就労ルートを解説
特定技能1号[就労ルート]フィリピン篇(2024年6月〜12月統計)|就労ビザ専門の福岡の行政書士が集計
特定技能ビザ
特定技能ビザなど就労ビザ専門の行政書士がベトナム人材の就労ルートを解説
特定技能1号[就労ルート]ベトナム篇(2024年6月〜12月統計)|就労ビザ専門の福岡の行政書士が集計
特定技能ビザ
特定技能ビザなど就労ビザ専門の行政書士がミャンマー人材の就労ルートを解説
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特定技能ビザ
特定技能ビザなど就労ビザ専門の行政書士がインドネシア人材の就労ルートを解説
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特定技能ビザ
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特定技能ビザ
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特定技能ビザ
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特定技能1号介護分野の外国人材採用の必要書類まとめ
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在留資格(ビザ)申請
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行政書士業務
特定技能1号 在留資格認定証明書交付申請に必要な書類一覧と注意点を解説するブログ記事
[特定技能1号]必要書類まとめ|外国人呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)の場合|福岡の就労ビザ専門行政書士が解説
行政書士業務
外国人の入職経路と必要期間
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