[特定技能1号]「建設」分野|外国人材採用の必要書類まとめ|福岡の就労ビザ専門行政書士が解説

特定技能1号建設分野の外国人材採用の必要書類まとめ

特定技能1号(建設分野)人材採用の必要書類まとめ(採用ルートは通り)

[特定技能1号]で外国人材を採用するためには膨大な書類が必要ですが、出入国在留管理庁の公式ホームページを見ても、何をどう用意すれば良いのか分からなくなる場合も多いかと思いますので、この記事で、できるだけ分かりやすくまとめてみました。

まず[特定技能1号]で外国人材を採用するためには、以下の(1)(2)(3)の書類を用意する必要があります。(2025年3月29時点の情報)

  • (1)申請人に関する必要書類(第1表)
  • (2)所属機関に関する必要書類(第2表)
  • (3)分野に関する必要書類(第3表)←この記事のメイン情報

(1)と(2)については、以下にまとめております。

このページでは
・「(3)分野に関する必要書類」の「建設」分野の必要書類
について記載します。

「(3)分野に関する必要書類」の「建設」分野の必要書類

※以下のリストは、出入国在留管理庁の公式ホームページから必要情報を抽出したものです(2025年3月29日時点)。最新情報は、以下の公式ページURLからご確認ください。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html

※下記リスト中の書式については、以下の出入国在留管理庁公式ページ「特定技能関係の申請・届出様式一覧」からPDFのほか、Excelファイル、Wordファイル、記入例などがダウンロードできます。

・特定技能関係の申請・届出様式一覧は以下

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00020.html

・分野毎の参考様式は以下

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00201.html

※以下は「提出書類の省略」に該当しない場合のリストです。

「建設」分野の必要書類(認定申請・変更申請とも共通)

番号必要書類留意事項
1次のAからBまでのいずれかの場合に応じた書類
1-A申請人が技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)の場合

次の①から③までのいずれか
①技能検定3級の実技試験の合格証明書の写し
②技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
③技能実習生に関する評価調書
※③のみ参考様式第1-2号(PDF)

(注)上記のいずれも省略できる場合あり(留意事項欄を参照)
※希望する業務区分に試験免除となる職種・作業の技能実習は、「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-建設分野の基準について-」の別表を参照

※技能実習生に関する評価調書の発行が受けられない場合には申請前に地方出入国在留管理局に相談してください。

※今回の所属機関が申請人を技能実習生として受け入れたことがある場合であって、所属機関が技能実習法の「改善命令」や旧制度の「改善指導」を過去1年以内に受けていないときに限り提出省略可
1-B次の①又は②のいずれか
①希望する業務区分に応じた建設分野特定技能1号評価試験の合格証明書の写し
②希望する業務区分に応じた技能検定3級の合格証明書の写し
ーーー
次の①又は②のいずれか
①日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し
②国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知書)の写し
※日本語にかかわる書類は、職種・作業にかかわらず技能実習2号良好修了者の場合には提出不要。ただし、技能実習2号良好修了者であることを証明する書類の提出が必要
2建設特定技能受入計画の認定証の写し※申請前に国土交通省地方整備局での手続が必要
3建設分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書
分野参考様式第6-1号

特定技能1号「建設」分野に就労できる2つのルート

【1】技能実習2号良好修了者ルート(移行対象職種・作業に限る)

  • 要件
    • 「建設分野」に該当する技能実習2号を良好に修了していること(実習期間2年10か月以上が一般的)
    • 「建設特定技能受入計画」が適正に作成・認定されていること
  • 利点
    • 技能試験および日本語試験は免除される
    • 企業との継続性があるケースが多いため、審査上は比較的許可されやすい傾向

【2】評価試験ルート(試験合格による新規ルート)

  • 要件
    • 「建設分野特定技能1号評価試験」に合格
    • 日本語能力試験N4以上または国際交流基金日本語基礎テストの合格
  • 対象
    • 技能実習を経ていない外国人材
    • 技能実習は行ったが建設分野外、あるいは良好修了でない外国人材
  • 注意点
    • 試験合格者でも「建設特定技能受入計画」認定が前提であり、計画が不適切な場合は不許可リスクがある
    • 業務内容や労働条件が明確でない、実施体制が不十分なケースは厳しく審査される

建設分野の「特定技能1号」に関しては、上記の2ルート以外の取得方法は認められていません。制度設計上も分野別運用方針に基づき、試験合格者と技能実習修了者の2ルートのみが対象です。

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行政書士
河野(かわの)

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「建設」分野の「運用要領」に記載されている重要情報など

建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/construction.html

「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」は、上記の出入国在留管理庁ホームページからご覧になれます。非常に難解ですが、自社でお手続きをされる場合は、念のためご一読されることをおすすめ致します。

特定技能1号の「建設」分野の仕事内容(Job Description)

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00179.html

上記の出入国在留管理庁公式ページに、特定技能1号の「建設」分野の仕事内容について、以下のように記載されています。

(土木区分)

〈 分野、区分の概要 〉
 指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事

〈 従事する主な業務 〉
 型枠施工 / コンクリート圧送 / トンネル推進工 /
建設機械施工 / 土工 / 鉄筋施工 / とび / 海洋土木工

その他、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業

〈 想定される関連業務 〉

  • ・原材料・部品の調達・搬送
  • ・機器・装置・工具等の保守管理
  • ・足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
  • ・足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
  • ・清掃・保守管理作業
  • ・その他、主たる業務に付随して行う作業

〈 その他特記事項 〉
 業務の詳細については、以下の国土交通省のウェブサイト中「◆業務区分と試験及び技能実習等との対応関係」の「業務区分と建設業許可工事業との対応関係」をご覧ください。
 https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_tk3_000001_00003.html

(建築区分)

〈 分野、区分の概要 〉
 指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等に従事

〈 従事する主な業務 〉
 型枠施工 / 左官 / コンクリート圧送 / 屋根ふき /
土工 / 鉄筋施工 / 鉄筋継手 / 内装仕上げ /
表装 / とび / 建築大工 / 建築板金 / 吹付ウレタン断熱

その他、建築物の新築、増築、改築若しくは移転、修繕又は模様替に係る作業

〈 想定される関連業務 〉

  • ・原材料・部品の調達・搬送
  • ・機器・装置・工具等の保守管理
  • ・足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
  • ・足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
  • ・清掃・保守管理作業
  • ・その他、主たる業務に付随して行う作業

〈 その他特記事項 〉
 業務の詳細については、以下の国土交通省のウェブサイト中「◆業務区分と試験及び技能実習等との対応関係」の「業務区分と建設業許可工事業との対応関係」をご覧ください。
 https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_tk3_000001_00003.html

(ライフライン・設備区分)

〈 分野、区分の概要 〉
 指導者の指示・監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等に従事

〈 従事する主な業務 〉
 電気通信 / 配管 / 建築板金 / 保温保冷

その他、ライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業

〈 想定される関連業務 〉

  • ・原材料・部品の調達・搬送
  • ・機器・装置・工具等の保守管理
  • ・足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
  • ・足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
  • ・清掃・保守管理作業
  • ・その他、主たる業務に付随して行う作業

〈 その他特記事項 〉
 業務の詳細については、以下の国土交通省のウェブサイト中「◆業務区分と試験及び技能実習等との対応関係」の「業務区分と建設業許可工事業との対応関係」をご覧ください。
 https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_tk3_000001_00003.html

問い合わせ先

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri01_00130.html

上記出入国在留管理庁公式ホームページ内に、各関係機関の問合せ先が掲載されています。以下は、主な問い合わせ先です。

特定技能制度に関するQ&A(「建設」分野のみ抽出)

https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/faq.html

上記の出入国在留管理庁公式ページの特定技能制度に関するQ&Aに記載されている「建設」分野の情報のみ抽出しました。

Q33技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はありますか。

受入れ機関ごとの受入れ数の上限はありません。ただし、介護分野については、分野別運用方針において、「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされています。また、建設分野については、分野別運用方針において、「特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数が、特定技能所属機関の常勤の職員(外国人技能実習生、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと」とされています。

「技能実習2号」移行対象職種との関係

「技能実習2号」から「特定技能 建設分野」へ移行できる対象となる職種との関係(2025年3月7日時点)をリストにまとめました。

職種名(技能実習2号作業名(技能実習2号
さく井パーカッション式さく井工事/ロータリー式さく井工事
建築板金ダクト板金/内外装板金
冷凍空気調和機器施工冷凍空気調和機器施工
建具製作木製建具手加工
建築大工大工工事
型枠施工型枠工事
鉄筋施工鉄筋組立て
とびとび
石材施工石材加工/石張り
タイル張りタイル張り
かわらぶきかわらぶき
左官左官
配管建築配管/プラント配管
熱絶縁施工保温・保冷工事
内装仕上げ施工プラスチック系仕上げ工事/カーペット系床仕上げ工事/鋼製下地工事/ボード仕上げ工事/カーテン工事
サッシ施工ビル用サッシ施工
防水施工シーリング防水工事
コンクリート圧送施工コンクリート圧送工事
ウェルポイント施工ウェルポイント工事
表装壁装
建設機械施工押土・整地/積込み/掘削/締固め
築炉築炉
塗装鋼橋塗装/建築塗装
溶接手溶接/半自動溶接
鉄工構造物鉄工

書類作成の注意点

受入れ分野と業務内容の整合性

  • 業務内容が建設分野(とくに分野別運用方針で認められる職種)に該当しているか厳密に確認。
  • 職種名や作業内容が曖昧な場合、実質的に他分野と誤認される可能性あり。

雇用契約書・労働条件通知書の記載内容

  • 職務内容、勤務地、勤務時間、賃金等が明確であること。
  • 同一業務に従事する日本人と同等以上の待遇であることがわかる内容であること。
  • 特定技能雇用契約の記載項目に沿っているか確認。

支援計画の具体性と実現可能性

  • 「1号特定技能外国人支援計画」は具体的かつ現実的である必要あり。
  • 難解な専門用語やテンプレートをそのまま流用した文面は避ける。
  • 支援担当者の体制(人数・役割)や、外国語対応の可否なども明記。

試験合格証明書の有効性と一致性

  • 「評価試験」「日本語能力試験」の合格証は正式な原本またはコピー+原本証明を添付。
  • 申請人の氏名(アルファベット含む)と、在留カードやパスポートの記載が一致しているかチェック。

技能実習からの移行ルートの場合

  • 技能実習2号の「良好修了」の証明が必要。
  • 実習期間が2年10か月以上か、早期修了の理由が正当であるかを説明資料で補強。

以下は、特定技能1号人材を福岡で採用する場合に弊所の申請手続きサポートを説明したページです。九州・沖縄全てに対応していますので、お気軽にご相談ください。

建設分野における特定技能外国人材の受入れ事例

国土交通省が「建設分野における特定技能外国人材の受入れ事例」として以下を公表(以下URL参照)しています。参考までに画像を貼り付けておきます。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html

【まとめ】建設分野の「特定技能1号」申請時に押さえておきたいポイント

建設分野で外国人を「特定技能1号」で受け入れるには、制度理解に加えて、申請書類の作成精度が非常に重要です。特に入管審査では、「分野の整合性」「雇用契約の妥当性」「支援体制の実効性」など、複数の観点から厳格に確認されます。

2つのルートのいずれの場合も、提出書類が制度の要件を満たしていなければ、補正指示や不許可のリスクが高くなります。

よくあるミスには、職務内容の記載が曖昧、日本語能力証明に不備、支援計画の形骸化などがあり、特に支援内容の実効性は重視されています。

国際
行政書士
河野(かわの)

今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄を中心に、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

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投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

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