技術・人文知識・国際業務ビザで「日本語要件」が2026年4月15日から追加決定!今後の対応についてビザ専門の行政書士が解説

技人国ビザでN2が必須要件になるという情報についてビザ専門の行政書士が解説

2026年4月上旬に在留資格「技術・人文知識・国際業務」で日本語要件が追加されるというニュースが報じられ、実際に出入国在留管理庁ホームページで、2026年4月15日から日本語要件が追加されることが公表されました。

「今まで日本語試験は不要だったはずではないか」
「どのレベルが必要になるのか」
「これから海外人材を採用したい企業や、技人国を申請したい外国人にどのような影響があるのか」

このような疑問に答えるため、公表された情報を整理し、外国人を採用予定の企業や外国人本人が注意するべき内容を解説します。

この記事を読むと分かること

  • 在留資格「技術・人文知識・国際業務」に関する日本語要件追加の公表内容
  • どのような外国人が対象になるか
  • CEFR B2や日本語能力試験 JLPT N2とはどの程度のレベルか
  • 企業の採用実務にどのような影響があるのか
  • 外国人本人が準備しておくべきこと

技人国ビザでN2が必須に!?今後の対応についてビザ専門の行政書士が解説

今回の公式発表について

結論、在留資格「技術・人文知識・国際業務」について、日本語を使う業務に就く場合には、日本語能力の証明を求めることが確定しました。時期は、2026年4月15日からです。情報出典:出入国在留管理庁『在留資格「技術・人文知識・国際業務」』

公式発表の概要

今回、出入国在留管理庁が公表した内容の概要を表にまとめました。

項目公表された内容の概要
対象となる在留資格技術・人文知識・国際業務(技人国ビザ)
対象となる企業カテゴリー3または4に分類される企業
追加される内容日本語を使う業務では、原則として日本語能力の証明を求める
日本語レベルCEFR B2相当以上
●日本語能力試験 JLPT N2レベル
●BJTビジネス日本語能力テスト 400点以上
対象となる外国人の手続き●認定証明書交付申請をする外国人(海外から呼び寄せる場合)
●変更申請(他のビザから技人国ビザへ変更する場合)
●更新申請(今の技人国ビザの期限が切れる前に更新する場合)
背景技人国で入国しながら、本来想定されていない単純作業で就労する外国人への対応

「カテゴリー3または4に分類される企業」とは?

カテゴリー主な該当条件
カテゴリー1上場企業、国・地方公共団体、独立行政法人など
カテゴリー2前年分の給与所得の源泉徴収額が1,000万円以上の企業が該当など
カテゴリー3上場企業ではなく、源泉徴収額が1,000万円に満たない一般企業が該当
カテゴリー4設立間もない企業や個人事業主が該当
国際
行政書士
河野(かわの)

就労ビザにおける企業カテゴリーについて詳しくは、以下のページをご覧ください。

カテゴリー制度の適用を受けると、「企業の安定性・信頼性」が制度的に証明されているとみなされ、3年または5年の在留期間が許可されやすくなります。

そもそも「技術・人文知識・国際業務」とは何か

「技術・人文知識・国際業務」は、いわゆる就労ビザの中でも申請件数が多い在留資格(ビザ)です。大学・専門学校卒業などの「学歴」や「実務経験」と、従事する「業務内容」との関連性があることが求められます。2026年4月15日以降は、日本語能力が求められる場合が多くなります

典型例は次のような業務です。

分類典型的な業務例
技術システムエンジニア、設計、開発などの技術職
人文知識経理、総務、企画、営業、マーケティングなど
国際業務通訳、翻訳、海外取引業務、語学指導、広報など
国際
行政書士
河野

もともと、営業・接客・通訳・社内外の日本語コミュニケーションを伴う職種では、日本語能力が重視されやすい傾向がありました。

技人国ビザについて詳しくは、以下のページで解説しています。

今回の日本語要件の追加で何が変わるのか

重要なのは、技人国ビザを申請するすべての外国人に対して高い日本語能力を求めるというわけではなく「日本語を使う業務」について、日本語能力の証明を求めるという点です。

つまり、今後は業務内容ごとに次のような整理がされる可能性が高いです。

業務内容日本語能力の重要性想定される審査の方向性
顧客対応が多い営業職高い日本語能力証明が求められる可能性が極めて高い
通訳・翻訳非常に高い実務上、日本語能力の証明が求められる可能性が極めて高い
接客を伴うホテル・観光関連事務高い職務内容説明と日本語能力の整合性が重視される可能性が高い
社内で日本語を用いる事務職高い業務内容に応じて証明書提出が求められる可能性が高い
エンジニア職場合による業務中に、どれくらい日本語を使用するのか、が審査する上でのポイントになります
国際
行政書士
河野

出入国在留管理庁が問題視しているのは、専門職として技人国ビザを申請しているが、外国人が実際は単純労働をしている場合、または企業が単純労働をさせている場合です。

その対策として、技人国ビザの申請時に日本語能力の証明を求める、と考えられています。

CEFR B2(JLPT N2相当)とはどのくらいの日本語力?

語学力の国際標準規格である CEFR B2、日本語能力試験 JLPTでは N2相当などの証明書提出が求められます。実務上のイメージは次のとおりです。

指標レベル感
CEFR B2複雑な内容でもある程度理解し、自分の考えを論理的に伝えられるレベル
●日本語能力試験 JLPT N2レベル
●BJTビジネス日本語能力テスト 400点以上
日常会話に加え、ある程度幅広い場面の日本語を理解できるレベル
実務での印象会議、報連相、社内文書読解、顧客との基本対応ができるかが目安
国際
行政書士
河野

どの試験の証明書を提出するのか、例外があるのか、職種別にどこまで求められるのかは、まだ詳細な情報がありません。出入国在留管理庁の公式ホームページのQ&Aなどで随時公表される可能性がありますので、今後も情報収集が重要です。

外国人材を採用予定の企業への影響

今後は、外国人材を採用する企業側としてもしっかりした対応が求められます。今後、企業が見直すべきポイントや追加書類は次のとおりです。

企業が見直すべき内容

確認項目見直すべき内容
自社のカテゴリーの確認自社のカテゴリーが3または4である場合は、以下のリストを確認
求人票日本語を使う場面がどの程度あるかを明確化する
職務内容書単純労働ではなく専門業務であることを明確にする
面接日本語での受け答え能力を事前に確認する
証明資料外国人が日本語能力を証明する書類を持っているかを確認する
配置計画入社後に実際どの部署でどの業務を担当するかを具体化する
国際
行政書士
河野

これまでは学歴・職歴と職務内容の関連性を主に注意していれば許可されましたが、今後は日本語能力と実際の業務内容の整合性も見られます。

なお、オンライン申請が承認された会社(在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関)であれば、日本語能力を証明する書類提出は免除になる可能性があります。
オンラインシステムの利用申出について詳しくは、出入国在留管理庁『在留申請のオンライン手続(所属機関・公益法人・登録支援機関の職員の方)』をご覧ください。

追加書類

2026年4月15日以降は、技術・人文知識・国際業務ビザに係る全ての申請(カテゴリー3または4の企業に就労する場合)で、所属機関の代表者に関する申告書(外国人材が就労する企業の社長など)の提出が求められます。以下が、出入国在留管理庁が公表している参考様式です。

対象になる外国人と申請手続きの内容は?

対象になる外国人と申請手続き

対象になる外国人と申請手続きの内容は、日本語を用いる業務に就く目的で技人国ビザを申請する人、または既に技人国ビザを持っている人です。

技術・人文知識・国際業務ビザの申請類型対象になるか
認定証明書交付申請(海外在住者が新規に技人国ビザを申請する場合)対象になります
変更申請(日本語を使う業務に就く予定の人)対象になります
更新申請(すでに在留中の人の更新)対象になります
日本語をあまり用いない職種個別判断

出入国在留管理庁が公表した「提出書類一覧」の抜粋

以下は出入国在留管理庁の「技術・人文知識・国際業務」に関する公式ホームページでダウンロードできる「提出書類一覧」を抜粋した画像です。

ご覧の通り認定証明書交付申請・変更申請・更新申請の全てに「(言語能力を用いて対人業務に従事する場合)業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料」と明確に記載されています。

企業・外国人がこれからやるべき準備

外国人材を雇用する企業側も、外国人本人も、今からできる準備はあります。

企業側がやるべきこと

上述の通り、まずは自社のカテゴリーが3または4なのかを確認してください。もし3または4に該当する場合は、以下の準備を行うべきです。

優先度準備内容
高い職務内容を専門業務中心に整理する
高い日本語を使う具体的場面を洗い出す
高い候補者の日本語レベルを採用前に確認する
中程度求人票や雇用契約書の文言を見直す
中程度不許可リスクのある業務内容を専門家に相談する
国際
行政書士
河野

今回、注意するべき点の一つとして、「業務上使用する言語について、言語能力を有することを証する資料」と書かれていることです。つまり、「日本語だけ」の証明では不十分な場合がある、ということです。

例えば、業務上使用する言語が英語であれば、英語の言語能力の証明が求められる可能性があります。

外国人本人がやるべきこと

優先度準備内容
高い日本語能力試験 JLPT N2レベルになるよう日本語を学習し、受験する
高い仕事内容を正確に理解し、日本語を使用する場面を把握する
高い学歴・職歴と職務内容の関連性を整理する
中程度申請前に専門家へ個別相談する
国際
行政書士
河野

上記の通り、「日本語だけ」の証明では不十分な場合があるため、就労する企業での業務内容で使用する言語に対応した言語能力の証明が必要になる場合もありそうです。

よくあるご質問(FAQ)

技人国に日本語要件は正式に追加されたのですか?

正式な開始は、2026年4月15日からです。詳細な情報は、出入国在留管理庁の公式ホームページのQ&Aなどで随時公表される可能性がありますので、今後も情報収集が重要です。なお、就労する企業がカテゴリー1または2に分類される場合は、書類提出が免除されます。

どのレベルの日本語が必要ですか?

CEFR B2、日本語能力試験 JLPT N2相当、BJTビジネス日本語能力テスト 400点以上が基準として示されています。。

技人国ビザを申請するすべての外国人が対象になりますか?

認定証明書交付申請(海外から日本に呼び寄せる場合)、変更申請(他のビザから技人国ビザへ変更する場合)、更新申請(今の技人国ビザの期限が切れる前に更新する場合)の全てが対象です。なお、就労する企業がカテゴリー1または2に分類される場合は、書類提出が免除されます。

留学生から技人国へ変更する場合でも日本語証明が必要ですか?

現時点(2026年4月11日時点)の情報では対象に含まれるため、必要になる可能性が高いです。個別の例外や運用の詳細は今後の公表内容を確認する必要があります。

ITエンジニアでも日本語要件が必要になりますか?

業務の内容次第です。日本語を多く使う業務であれば、証明が求められる可能性があります。一方で、日本語使用の程度が低い職務では不要だと思われます。

更新申請にも影響しますか?

更新申請も対象になります。

日本の大学を卒業していれば、N2の合格証は不要ですか?

現時点(2026年4月11日時点)の情報では、必要になると思われます。

日本語能力試験 JLPT以外の試験でも認められますか?

CEFR B2相当を証明できる公的試験(BJTビジネス日本語能力テストなど)であれば認められます。

「日本語を用いる業務」とは具体的にどのような業務ですか?

通訳・翻訳、営業、事務、接客、総合職など、日本語能力が求められる業務全般です。

N2さえ持っていれば、飲食店や工場でも就労できますか?

技人国ビザは「高度な専門職」が対象なので、単純労働はN2があっても不許可です。

最後に:プロの行政書士に技人国ビザの申請を依頼するメリットは4つ

事前に適正な業務内容の確認ができる

上記の記事のように、単純労働なのに技術・人文知識・国際業務ビザを取得してしまう場合があるため、日本政府は今回のような対応を決めたと思われます。新たな基準も含めて最新情報を収集した上で、技人国ビザで許可される業務か、そうでないかは、専門家であれば短期間で判断できます。迷った場合は、専門家のサービスをご活用ください。

国際
行政書士
河野

なお、弊所では、(当然ですが)不許可になるビザを、嘘をついて(虚偽申請をして)許可されるようにするサポートは一切お断りします。弊所では、誠実に、正直にビザ申請をする企業様、長く日本で働き続けたいという外国人の方だけをサポートいたします。

許可率アップだけでなく「在留が許可される期間」を長くできる

ビザ専門の行政書士であれば、技術・人文知識・国際業務ビザ申請が許可されるために何が必要なのかを理解しています。企業や外国人の方が自分で申請する場合よりも、許可される確率を上げることができます。

また、「在留が許可される期間」を長くできる可能性もあります。就労ビザは、通常、在留期間1年、3年、5年のいずれかが許可されます。在留期間が長いほど更新の手間がなく、企業担当者も、外国人の方も手間が省けます。また、「より長い在留期間が許可されている」ということは、出入国在留管理庁から「その企業や外国人の方が、信用されている」ということです。出入国在留管理庁からの信用度が低いと、申請が許可されにくい(追加資料を求められて余計な手間がかかる)場合や、最悪の場合は申請が不許可になりやすくなります。

スピードアップ

無駄なく、必要と思われる書類のみを用意し、申請書類を提出するまでの時間をできるだけ短縮できます。申請の結果を待っている間は、企業担当者も外国人の方も不安が多いと思います。1日でも早く申請書類を作成・収集し、不安な期間を1日でも短くすることができます。過去、ご相談いただいてから最短で1週間で申請した経験もあります。お急ぎの場合はお電話(092-407-5953)でご連絡ください。

審査期間を短縮

出入国在留管理庁(入管庁)から追加書類を求められると審査期間が長引きます。ビザ専門の行政書士であれば、「この状況を説明するためには、入管庁からこの証明書類を求められるので、どの書類を準備するべきか」を知っています。事前に入管庁の疑問に答えられる申請書類を準備することで、追加書類を求められる可能性をできるだけ低くし、審査期間を短縮できます。

また、申請書類を「分かりやすく整える」ことも重要です。申請書類はA4サイズ、片面印刷で提出するべきことは出入国在留管理庁のホームページに書いてありますが、「横向きの書類と、縦向きの書類を、どの方向に向けて統一するべきか」を知っている企業担当者は少ないでしょう。ビザ専門の行政書士はそこまで細かい部分にもこだわります。入管庁の審査官も人間です。書類は分かりやすい方が良い、入管庁の立場に立って書類を作ってくれる方が助かるに決まっていますし、その方が審査期間が短くなるに違いありません。

技術・人文知識・国際業務など就労ビザで外国人材に早く仕事してほしい、許可率を100%に近づけたい、などのご希望がある企業様、外国人の方は、まずはご相談ください。ビザ専門の行政書士として、最適なサポートとアドバイスをさせていただきます。

国際
行政書士
河野

今回の解説は以上です。弊所のサービス内容や価格、手続きの流れ、許可の可能性診断につきまして無料相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

技術・人文知識・国際業務ビザ申請代行
国際行政書士 河野尋志

投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

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