就労できるインターンシップビザ(特定活動9号)で海外から外国人大学生を呼び寄せるためには|福岡の行政書士が解説

インターンシップビザ(特定活動9号)は、海外の大学に在学中の外国人学生が、日本で学びながら就業体験ができるビザです。日本企業としては、海外の優秀な外国人大学生をインターンで迎え入れて、OJTを通じて能力が確認できれば、採用に繋げられるというメリットがあります。
このページでは、インターンシップビザ(特定活動9号)で海外から外国人大学生を呼び寄せるための注意点、必要書類、ビザ専門の行政書士に依頼するメリットなどについて解説します。
情報出典:出入国在留管理庁 インターンシップをご希望のみなさまへ

行政書士
河野
弊所では、特に福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)のビザ申請に対応することが多いですが、インターンシップビザ(特定活動9号)で海外在住の外国人大学生を呼び寄せたい、というご相談は少なくありません。
ご不明点があれば、まずはお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料、オンラインでも面談にも対応しています。
- 1. インターンシップの種類
- 1.1. 海外の大学生で「海外にいる場合」
- 1.2. 留学ビザや特定活動ビザで「既に日本にいる」場合
- 2. インターンシップビザ(特定活動9号)のメリットと注意点など
- 2.1. 企業と外国人大学生の両方にメリットあり
- 2.1.1. 企業のメリット
- 2.1.2. 外国人大学生のメリット
- 2.2. 日本のインターンシップの状況
- 2.2.1. 経済産業省のデータ
- 2.2.2. 国際協力機構(JICA)の事業が話題に
- 2.3. インターンシップビザの注意点
- 2.3.1. インターンシップはあくまで教育の一環(安い労働力の確保ではない)
- 2.3.2. 税金や社会保険について
- 2.3.3. 仲介事業者を利用する場合
- 3. インターンシップビザのガイドライン解説
- 3.1. 「外国の大学の学生」の定義は? 対象年齢は?
- 3.2. インターンシップビザの期間
- 3.3. インターンシップビザでできる仕事
- 3.4. 「海外の大学」との契約や協定が必要
- 3.5. 求められる受入れ・指導体制など
- 3.6. インターンシップ実施計画の作成
- 3.7. 受入れ人数の目安
- 4. インターンシップビザ(特定活動9号)を入国管理局へ申請するための必要書類
- 4.1. 外国人大学生を日本に呼び寄せる場合の必要書類
- 4.2. インターンシップビザの期間を更新する場合の必要書類
- 5. (FAQ)インターンシップビザについてよくある質問
- 6. 最後に:プロの行政書士にインターンシップビザの申請を依頼する3つのメリット
- 6.1. 事前に適正な業務内容の確認ができる
- 6.2. スピードアップ
- 6.3. 審査期間を短縮
就労できるインターンシップビザで海外から外国人大学生を呼び寄せるためには
インターンシップの種類
外国人をインターンシップで雇用する場合、期間、報酬の有無などによって手続きが細かく分類されています。以下、表にまとめてみました。 情報出典:出入国在留管理庁公式資料
海外の大学生で「海外にいる場合」
| 必要な 在留資格(ビザ) | 報酬 (給与など) | 就労する期間 | 大学の単位取得 |
|---|---|---|---|
| インターンシップビザ (特定活動9号) | あり | 1年以内(最長2年) | あり |
| 文化活動ビザ | なし | 90日以上 | あり、なし どちらでもOK |
| サマージョブ (特定活動12号) | あり | 90日以内 (大学の夏休み期間限定) | あり、なし どちらでもOK |
| 国際文化交流 (特定活動15号) | あり(日本の学校で国際文化交流についての講義を行う) | 90日以内 (授業がない期間限定) | あり、なし どちらでもOK |
| 短期滞在ビザ | なし | 90日以内 | あり、なし どちらでもOK |
留学ビザや特定活動ビザで「既に日本にいる」場合
| 必要な 在留資格手続き | 報酬(給与など) | 就労する時間 |
|---|---|---|
| 資格外活動許可(包括許可) | あり | 1週間で28時間以内 |
| 資格外活動許可(個別許可) | あり | 1週間で28時間以上 |
| 許可不要 | なし | 制限なし |

行政書士
河野
このページでは、海外にいる外国人大学生を、インターンシップビザ(特定活動9号)で日本に呼び寄せて雇用するための手続きや注意点などについて解説します。
インターンシップビザ(特定活動9号)のメリットと注意点など
インターンシップビザ(特定活動9号)は、企業と外国人大学生、両方にメリットを整理し、注意点も解説します。
近年では、外国人インターンシップ生を労働者不足を補うために呼び寄せている企業が増えていることから、入国管理局の審査が厳しくなっています。特に「注意点」をしっかり認識して、外国人インターンシップ生を迎え入れましょう。
企業と外国人大学生の両方にメリットあり
企業のメリット
- 優秀な外国人大学生に自社で就業体験をしてもらい、将来の雇用につなげる
- 外国人を受け入れる企業風土をつくる
- 外国人社員に対するマネジメント能力、多言語での語学力など社員教育の一環として役立てる
外国人大学生のメリット
- 大学生のうちから、日本の社会人としての教養や常識を身につけることができる
- 報酬を得ながら日本での生活や文化に触れることができる
- インターンシップ先の企業が、将来の就職先になる可能性がある
日本のインターンシップの状況
経済産業省のデータ
国際的なインターンシップの状況を知りたかったので、様々な統計データを調べたのですが、日本国内の状況をまとめた公的データは見つかりませんでした。一つだけ、経済産業省が主導する国際化促進インターンシップ事業のデータが公開されていましたので、この事業のデータを以下の表にまとめてみました。
| 年度 | 応募企業数 | 応募者数 | 応募者の国籍数 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 82 | 12,659 | 18 |
| 2023 | 117 | 14,592 | 10 |
| 2022 | 239 | 4,719 | 10 |

行政書士
河野
上記の表の通り、「応募者数」はかなりの数ですが、日本国内の応募企業は少数です。このデータから、日本でインターンシップ生として働いてみたい、という外国の大学の学生の需要に対して、日本側の受入企業(供給)が追いついていないことが分かります。
国際協力機構(JICA)の事業が話題に
情報出典:朝日新聞
2025年夏に、JICAが、日本国内の自治体をアフリカ各国の「ホームタウン」に認定したことについて、批判的な投稿がネット上で広がり、その後、撤回されました。この事業も、「インターンでの学生の受け入れ」を想定したものでした。
インターンシップビザの注意点
インターンシップはあくまで教育の一環(安い労働力の確保ではない)
インターンシップビザ(特定活動9号)では、海外の外国人大学生が一定の知識・技術などを身につけることが目的なので、工場での軽作業や清掃などの単純作業は認められません。しかし、インターンシップ制度を利用して、海外から安い労働力を得るための手段だと勘違いしている企業も少なくないようです。
このような状況を入国管理局も把握しているため、インターンシップの内容とその外国人大学生の専攻との関連性についても厳しく審査し、関連性が弱い(または関連がない)と判断されれば不許可になります。

行政書士
河野
実際に弊所にも、安い労働力を確保するためにインターンシップビザ(特定活動9号)を利用したい、と疑われても仕方ないような問い合わせがあったこともあります。
税金や社会保険について
インターンシップで支払われる報酬は「給与」として扱われるため、企業側には所得税の源泉徴収義務が発生します。詳しくは、顧問税理士さんにご確認ください。
また、インターンシップ生も社会保険加入(年金、健康保険)の対象となることがほとんどです。また、仕事中の事故などの補償(労災保険など)についても十分に対応することが求められます。詳しくは、顧問の社会保険労務士さんにご確認ください。
仲介事業者を利用する場合
仲介事業者を利用して海外の外国人大学生を呼び寄せる場合は、以下の確認が求められます。
- 仲介事業者が、支援業務などを適切に行う能力・体制が十分に確保されていることを確認する。
- 仲介事業者が、仲介する外国人大学生の人権を侵害する行為を行っていないことを確認する。
- 仲介事業者やその役員・職員が、過去5年以内に入管法や労働関係の法令に違反していないことを確認する。
- 仲介事業者が、「企業と大学との契約」に違反する取決めをしていないことを確認する。
- 仲介事業者に支払った費用が、インターンシップ生に転嫁されるなど、インターンシップ生にとって不利益な取扱いが行われていないことを確認する。
インターンシップビザのガイドライン解説
出入国在留管理庁は、インターンシップビザ(特定活動9号)についてガイドラインを作成しています。そのガイドラインで書かれている表現がやや分かりにくいので、できるだけシンプルな表現に書き直してみました。 情報出典:出入国在留管理庁 インターンシップのガイドライン
「外国の大学の学生」の定義は? 対象年齢は?
- 大学、大学院、短期大学の外国人学生だけが対象(※通信教育の大学は対象外)
- 日本入国時に18歳以上の外国人学生だけが対象
インターンシップビザの期間
- インターンシップビザは「1年以内」であること
- 1回のみ更新が可能で、最長で2年間までOK
- ただし、学生としての期間の「1/2以内」のみ可能なので、例えば3年制の大学の場合は、最長でも1年半まで
インターンシップビザでできる仕事
- その学生が、外国の大学で専攻している(学んでいる)科目と関連する業務だけが対象
- 単純な反復作業を求められる業務は対象外
- 派遣先での活動は禁止
- 夜勤はできるが、なぜ夜勤する必要があるのか、夜勤する場合の管理・指導体制の説明が必要

行政書士
河野
例えば、外国の大学で建築設計を勉強している学生が、日本の建設会社で設計の仕事を経験することは問題ありませんが、建築現場で肉体労働をすることはできません。
「海外の大学」との契約や協定が必要
「海外の大学」と「日本の会社など」との契約書や協定書が必要になります。以下は、記載するべき項目と、その説明です。
| 契約書や協定書に 必要な項目 | 項目の説明 |
|---|---|
| ●インターンシップの目的 | インターンシップは、あくまでの教育課程の一部です。海外の大学で学ぶ知識や技術などを、日本で実践することなどを通じて修得させ、人材育成につながることが目的として設定されていることが求められます。 |
| ●大学で単位の対象となる科目と 取得できる単位数 | インターンシップにより、海外の大学から与えられる単位科目、単位取得数などを明記します。 インターンシップを実施することで、大学を卒業することにつながることが明確である必要があります。 |
| ●インターンシップの期間 | 1年を超えない期間で、(更新したとしても)通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間であること。(例:4年生大学であれば、2年以内であること) |
| ●報酬と支払方法 | インターンシップ生(海外の大学の学生)に対する時給・日給・月給などを明示して、支払い方法(銀行振込、現金支給など)も明確に書くこと。 |
| ●報酬から控除される内容と 控除される金額 | 住居費、光熱費など報酬から控除される内容と控除される金額を明確に書く必要があります。 光熱費などについて実費を控除するときは、1月当たりの目安となる金額を書く必要があります。 |
| ●保険の内容と 誰が保険料を負担するのか | インターンシップ活動中における病気、事故などの補償などが明確であることが必要です。 |
| ●旅費を誰が負担するのか | 往復の旅費と、日本国内を移動する場合の旅費を誰が負担するのか明確に書くことが必要です。 |
| ●海外の大学に対する報告 | 受入れ機関(会社など)でインターンシップ実施状況について、海外の大学への報告をすること。報告の時期や報告すべき事項が明確である必要があります。 |
| ●契約の解除 | やむを得ず契約を解除し、インターンシップを中止する場合の要件が明確であることが必要です。 |

行政書士
河野
「海外の大学」との契約書や協定書には、大学と日本の受入機関(企業など)の両方の署名が必要です。
求められる受入れ・指導体制など
以下のようなインターンシップ生の受入れ・指導体制などが求められます。
| 求められる 受入れ・指導体制 | 体制の説明 |
|---|---|
| ●「インターンシップ責任者」を選任していること | 責任者は以下を管理することが求められます ●外国の大学との間の契約 ●インターンシップの実施計画の作成及び評価 ●インターンシップ生の受入れの準備 ●インターンシップ生の生活支援及び保護 ●インターンシップ生の労働条件,安全及び衛生 ●インターンシップ生からの相談・苦情への対応 ●地方出入国在留管理官署及びその他関係機関との連絡調整 ●その他適切な支援 |
| ●「インターンシップ指導員」を選任 (インターンシップ責任者との兼任OK) | 常勤の役員または職員で、インターンシップ生が従事する業務について1年以上の経験がある「インターンシップ指導員」を選任していることが求められます |
| ●外国人に対する対応 | 受入れ機関(会社など)または、その役員、その職員が,インターンシップ生や技能実習生、その他の外国人の受入れに関して人権を著しく侵害する行為を行っていないこと |
| ●過去5年に、入管法や労働関係の法律違反がないこと | 受入れ機関(会社など)やその役員、インターンシップ責任者、インターンシップ指導員が、過去5年以内に入管法や労働に関する法令などに違反していないこと |
| ●契約違反の取決めがないこと | 受入れ機関(会社など)とインターンシップ生との間で、「外国の大学と会社などで結んだ契約」に反する内容の取決めをしていないこと |
| ●費用についてインターンシップ生と合意していること | 国外・国内における費用(旅費、食費、住居費などインターンシップの実施にかかる全ての費用)について、インターンシップ生に明示し、費用負担者や負担金額などについて合意していること (注)インターンシップ生が負担する費用がある場合は、インターンシップ生が、その費用の対価として得られる内容を十分に理解した上で、受入れ機関(会社など)との間で合意しており、その費用の金額が適正な額であることが必要 |
| ●雇用契約書や労働条件通知書があること | インターンシップ生が行おうとする活動に関連する条件や報酬金額などをインターンシップ生に明示し、合意していること |
| ●過去に不適正な外国人の受入がないこと | 過去にインターンシップ生を受け入れた機関(会社など)で、過去のインターンシップが適切に実施されたものであること。仮に不適切な対応があった場合は、十分な再発防止策が講じられていること |
| ●実地調査への協力 | 地方出入国在留管理官署による実地調査等が行われる場合は、しっかり協力すること |
| ●報告書の作成 | インターンシップ実施状況や評価結果に関する報告書を作成し、インターンシップ終了後、一定期間(最低3年間)保存すること |

行政書士
河野
インターンシップ生が、介護業務をする場合は以下の管理・指導体制も求められます。
- インターンシップを行う事業所ごとに、1名以上の介護福祉士の資格を有する指導員を配置していること
- インターンシップ生5名あたり1名の指導員(介護福祉士の資格を有していない方を含む。)を配置していること
- インターンシップ生を単独で介護業務に従事させないこと
- インターンシップ生がN4相当程度の日本語能力を有していること。
インターンシップ実施計画の作成
インターンシップを行うためには、以下の内容を書いた実施計画も必要です。
| 実施計画の項目 | 項目の説明 |
|---|---|
| ●目標設定など | 活動の目標、内容、期間並びに大学における履修科目及び単位との関連性などを明確にすること。 |
| ●指導体制 | インターンシップ責任者や、インターンシップ指導員を適切に配置すること。 |
| ●評価 | 各業務ごとの理解度、習熟度を確認する時期、評価項目、評価方法及び評価担当者(インターンシップ責任者等との兼任可)を明確にすること。 |
| ※注意 | インターンシップ実施計画が履行できているかについては、インターンシップ指導員が定期的に確認し評価することに加えて、その評価を行うにためにインターンシップ責任者を立ち会わせるなど、公正な評価が確保されることが必要。 また評価結果を、海外の大学と情報共有をすることで、インターンシップ生に対するその後の指導にいかすことなどの対応が求められる。 |

行政書士
河野
技能実習生を受け入れている場合は、上記のそれぞれの項目について、技能実習生との違いを明らかにする必要があります。
受入れ人数の目安
以下の人数の範囲であれば、原則として受入れ可能です。
| 企業の常勤職員数 | 受入れ人数の目安 |
|---|---|
| ●301人以上の場合 | 常勤職員数×20分の1 |
| ●201人以上300人以下の場合 | 15人 |
| ●101人以上200人以下の場合 | 10人 |
| ●100人以下の場合 | 5人(ただし,常勤職員数以下。 ) |

行政書士
河野
「インターンシップ生」と「技能実習生」を同時に受け入れる場合は、以下の注意点があります。
受入れ機関(会社など)で「技能実習生1号」の外国人材を受け入れている場合(受入れ予定を含む)で、インターンシップ生の受入れ人数(受入れ予定数を含む)と「技能実習生1号」の合計が、「技能実習生1号」の受入れ人数枠を超えるときは、技能実習制度の適切な実施を阻害することのないよう、また、インターンシップ活動がしっかり行われるように、指導体制やカリキュラムが構築されていることを明らかにすることが求められます。
なお、上記の表の常勤職員数に「技能実習生」は含みません。
インターンシップビザ(特定活動9号)を入国管理局へ申請するための必要書類
情報出典:出入国在留管理庁公式ホームページ
外国人大学生を日本に呼び寄せる場合の必要書類
海外にいる外国人大学生をインターンシップビザ(特定活動9号)で日本に呼び寄せる場合は、入国管理局に対して、在留資格認定証明書交付申請という手続きを行うことになり、以下の書類が必要になります。必ず許可される訳ではないので、慎重に書類を作成する必要があります。
- (1)在留資格認定証明書交付申請書
- (2)写真
- (3)返信用封筒(オンライン申請の場合は不要)
- (4)在学証明書
- (5)外国の大学と、日本の受入れ機関(企業など)との間で交わしたインターンシップに係る契約書のコピー
- (6)外国の大学からのインターンシップ実施に係る承認書、推薦状
- (7)単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料(インターンシップ実施計画) ※(5)に併記されていてもOK
- (8)日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料
- (9)外国人大学生に、インターンシップでの過去の在留歴があればそれを明らかにする資料
- (10)外国人大学生が在籍する大学の修業年限を明らかにする資料
- (11)ガイドラインに規定する項目に係る説明書(以下の画像参照)

インターンシップビザの期間を更新する場合の必要書類
インターンシップビザは原則「1年以内」ですが、1回のみ更新が可能で、最長で2年間まで更新できます。ただし、期間を延長するためには更新申請が必要で、以下の書類を入国管理局へ提出して、許可をもらう必要があります。
- (1)在留期間更新許可申請書
- (2)写真
- (3)パスポート及び在留カード
- (4)外国人大学生が在籍する外国の大学からの承認書等、日本での活動期間の延長を証明する資料
(FAQ)インターンシップビザについてよくある質問
-
インターンシップで就労している最中に、転職することはできる?
-
インターンシップ先の変更はできません。
-
インターンシップビザから就労ビザに変更できる?
-
結論、就労ビザへ変更は可能です。
しかし、在籍する大学の許可が必要であり、途中でインターンシップを終了する理由書を提出するなど、とても複雑な手続きが必要で、実現させるにはかなりの時間と労力がかかります。
もしインターンシップビザ(特定活動9号)から就労ビザに変更する場合は、変更する就労ビザに外国人の経歴などが当てはまっている必要もあります。そして、就労ビザが必ず許可される保証がないことにも注意が必要です。
-
インターンシップが終わった後に、日本で就職することはできる?
-
結論、できます。
ただし、外国人大学生は一度帰国した後、海外現地の大学を卒業してから改めて技術・人文知識・国際業務など就労ビザで呼び寄せる手続きを行うのが一般的です。
-
インターンシップ生を受け入れた企業にはどんな責任がある?
-
形式的な受け入れではなく、実質的な教育・研修の場を提供するために、以下のような責任があります。
- あくまで教育目的であることを認識し、単純作業や安い労働力の確保ではなく、学生の学びに貢献する責任があります。
- インターンシップ計画書、受け入れ証明書など書類を整備する責任があります。
- 住む場所の確保、日本での生活の指導、日本語サポートなど生活を支援する責任があります。
- 報酬ありの場合は、労働時間・給与・保険制度などに適正に対応する責任があります。
- インターンで就労中の事故防止や、災害時の対応、ハラスメント対策などを行う責任があります。
-
外国人大学生への報酬はいくらくらいが妥当?
-
一般的に定められている最低賃金以上であれば問題はありません。
-
インターンシップ生の住居費、食費、交通費などの実費を負担する予定ですが、これは報酬になる?
-
実費弁償は報酬には含まれません。就労の対価として、企業からインターンシップ生に対して支払われる金額が「報酬」になります。
-
どんな場合にインターンシップビザ(特定活動9号)が不許可になる?
-
以下のような場合は、不許可になります。
- インターンシップの内容が学生の専攻と関係が無い場合
- 申請書類の不備・記載内容の矛盾
- 企業の受け入れ体制が不十分
- 労働条件が不適切
- 留学・就労以外の目的を疑われる場合
最後に:プロの行政書士にインターンシップビザの申請を依頼する3つのメリット
事前に適正な業務内容の確認ができる
単純労働なのにインターンシップビザを取得してしまう場合があります。会社側が、「インターンシップビザで単純労働をさせることは違法」と分かった上で外国人大学生にインターンシップビザを取得させることは明確な違法行為なので論外ですが、会社側も外国人大学生側もよく分からずにインターンシップビザを取得してしまう場合があります。(この場合も、不法就労助長罪に問われる可能性があります)
インターンシップビザ(特定活動9号)で許可される業務か、そうでないかは、専門家であれば短時間で判断できます。迷った場合は、専門家のサービスをご活用ください。

行政書士
河野
なお、弊所では、(当然ですが)不許可になるビザを、嘘をついて(虚偽申請をして)許可されるようにするサポートは一切お断りします。誠実に、正直にビザ申請をする企業様、インターンシップ生として日本で適正に働きたいという外国人の方だけをサポートします。
スピードアップ
無駄なく、必要と思われる書類のみを用意し、申請書類を提出するまでの時間をできるだけ早くできます。申請の結果を待っている間は、企業担当者も外国人大学生も不安が多いと思います。1日でも早く申請書類を作成・収集し、不安な期間を1日でも短くすることができます。過去、ご相談いただいてから最短で1週間で申請した経験もあります。お急ぎの場合はお電話(092-407-5953)でご連絡ください。
審査期間を短縮
入国管理局から追加書類を求められると審査期間が長引きます。ビザ専門の行政書士であれば、「この状況を説明するためには、入国管理局からこの証明書類を求められるので、どの書類を準備するべきか」を知っています。事前に入国管理局の疑問に答えられる申請書類を準備することで、追加書類を求められる可能性をできるだけ低くすることで、審査期間を短縮できます。
また、申請書類を「分かりやすく整える」ことも重要です。申請書類はA4サイズ、片面印刷で提出するべきことは出入国在留管理庁のホームページに書いてありますが、「横向きの書類と、縦向きの書類を、どの方向に向けて統一するべきか」を知っている企業担当者は少ないでしょう。ビザ専門の行政書士はそこまで細かい部分にもこだわります。入国管理局の審査官も人間です。書類は分かりやすい方が良い、入国管理局の立場に立って書類を作ってくれる方が助かるに決まっていますし、その方が審査期間が短くなるに違いありません。
インターンシップビザ(特定活動9号)で外国人大学生をスケジュール通りに迎え入れたい、許可率を100%に近づけたい、などのご希望がある企業様は、まずはご相談ください。ビザ専門の行政書士として、最適なサポートとアドバイスをさせていただきます。

行政書士
河野
今回の解説は以上です。弊所のサービス内容や価格、手続きの流れ、許可の可能性診断につきまして無料相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)
以下は、就労ビザ申請に関する情報一覧です。気になる情報があれば是非ご覧ください。
























