在留資格「技術・人文知識・国際業務」で日本語要件が追加される!?今後の対応についてビザ専門の行政書士が解説

2026年4月3日、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で、日本語要件が追加されるというニュースが報じられました。
「今まで日本語試験は不要だったはずではないか」
「どのレベルが必要になるのか」
「これから海外人材を採用したい企業や、技人国を申請したい外国人にどのような影響があるのか」
このような疑問に答えるため、報道内容を整理したうえで、現時点で考えられる影響を整理し、外国人を採用予定の企業や外国人本人が準備しておくべき内容を解説します。
この記事を読むと分かること
- 在留資格「技術・人文知識・国際業務」に関する日本語要件追加の報道内容
- どのような外国人が対象になりそうか
- CEFR B2や日本語能力試験 JLPT N2とはどの程度のレベルか
- 企業の採用実務にどのような影響が出る可能性があるか
- 外国人本人が今から準備しておくべきこと
- 1. 今回の報道について
- 2. そもそも「技術・人文知識・国際業務」とは何か
- 3. 今回の見直しで何が変わる可能性があるのか
- 4. CEFR B2(JLPT N2相当)とはどのくらいの日本語力?
- 5. 対象になる外国人は?
- 6. 外国人材を採用予定の企業への影響
- 7. 外国人本人への影響
- 8. 企業・外国人が今からやるべき準備
- 8.1. 企業側がやるべきこと
- 8.2. 外国人本人がやるべきこと
- 9. よくあるご質問(FAQ)
- 10. 最後に:プロの行政書士に技人国ビザの申請を依頼するメリットは4つ
- 10.1. 事前に適正な業務内容の確認ができる
- 10.2. 許可率アップだけでなく「在留が許可される期間」を長くできる
- 10.3. スピードアップ
- 10.4. 審査期間を短縮
技人国ビザでN2が必須に!?今後の対応についてビザ専門の行政書士が解説
今回の報道について
結論、在留資格「技術・人文知識・国際業務」について、日本語を使う業務に就く場合には、原則として日本語能力の証明を求める方向で政府が調整していると報じられています。報道では、4月中旬にも指針改定を行い、審査を厳格化する見通しとされています。
報道で伝えられているポイントは、次のとおりです。情報出典:共同通信2026年4月3日
| 項目 | 報道内容 |
|---|---|
| 対象となる在留資格 | 技術・人文知識・国際業務(技人国ビザ) |
| 追加されると報じられている内容 | 日本語を使う業務では、原則として日本語能力の証明を求める |
| 日本語レベル | CEFR B2(日本語能力試験 JLPT N2相当) |
| 主な対象 | 新たに来日して技人国ビザで就労する外国人 |
| 除外と報じられている人 | 留学生、日本国内で在留資格変更を申請する外国人 |
| 背景 | 技人国で入国しながら、本来想定されていない単純作業で就労する外国人への対応 |
| 今後の動き | 2026年4月中旬にも指針改定の見通し |
そもそも「技術・人文知識・国際業務」とは何か
「技術・人文知識・国際業務」は、いわゆる就労ビザの中でも申請件数が多い在留資格(ビザ)です。大学・専門学校卒業などの「学歴」や「実務経験」と、従事する「業務内容」との関連性があることが求められます。現時点(2026年4月5日時点)では、日本語能力が必ず求められるわけではありません。
典型例は次のような業務です。
| 分類 | 典型的な業務例 |
|---|---|
| 技術 | システムエンジニア、設計、開発などの技術職 |
| 人文知識 | 経理、総務、企画、営業、マーケティングなど |
| 国際業務 | 通訳、翻訳、海外取引業務、語学指導、広報など |

行政書士
河野
もともと、営業・接客・通訳・社内外の日本語コミュニケーションを伴う職種では、日本語能力が重視されやすい傾向がありました。
技人国ビザについて詳しくは、以下のページで解説しています。
今回の見直しで何が変わる可能性があるのか
重要なのは、技人国ビザを申請するすべての外国人に対して高い日本語能力を求めるというわけではなく、「日本語を使う業務」について、原則として日本語能力の証明を求めるという点です。
つまり、今後は業務内容ごとに次のような整理がされる可能性があります。
| 業務内容 | 日本語能力の重要性 | 想定される審査の方向性 |
|---|---|---|
| 顧客対応が多い営業職 | 高い | 日本語能力証明が求められる可能性あり |
| 通訳・翻訳 | 非常に高い | 実務上、日本語能力の証明が求められる可能性あり |
| 接客を伴うホテル・観光関連事務 | 高い | 職務内容説明と日本語能力の整合性が重視される可能性あり |
| 社内で日本語を用いる事務職 | 高い | 業務内容に応じて証明書提出が求められる可能性あり |
| エンジニア職 | 場合による | 日本語使用の程度が審査上のポイントになる可能性あり |

行政書士
河野
入国管理局が問題視しているのは、専門職として技人国ビザを申請しているが、実際は単純労働をしている場合です。
その対策として、技人国ビザの申請時に日本語能力の証明を求めるのでは、と思います。
CEFR B2(JLPT N2相当)とはどのくらいの日本語力?
報道では、語学力の国際標準規格である CEFR B2、日本語能力試験 JLPTでは N2相当 の証明書提出を求める、と報道されています。実務上のイメージは次のとおりです。
| 指標 | レベル感 |
|---|---|
| CEFR B2 | 複雑な内容でもある程度理解し、自分の考えを論理的に伝えられるレベル |
| JLPT N2 | 日常会話に加え、ある程度幅広い場面の日本語を理解できるレベル |
| 実務での印象 | 会議、報連相、社内文書読解、顧客との基本対応ができるかが目安 |

行政書士
河野
どの試験の証明書を提出するのか、例外があるのか、職種別にどこまで求められるのかは、正式な指針や運用が明らかにならないと分かりませんので、今後も情報収集が重要です。
対象になる外国人は?
報道によると、主な対象は新たに来日するために、日本語を用いる業務に就く目的で技人国ビザを申請する人とされています。具体的には、在留資格認定証明書交付申請(COE申請)を行う外国人が対象となりそうです。
一方で、留学生など、日本国内で技人国への在留資格変更を求める人は除外と報じられています。整理すると、現時点では次のように考えられます。
| 申請類型 | 報道上の扱い |
|---|---|
| 海外在住者が新規に技人国ビザを申請する場合 | 対象になりそう |
| 日本語を使う業務に就く予定の人 | 対象になりそう |
| 留学生が卒業後に技人国へ変更する場合 | 除外と報じられている |
| すでに在留中の人の更新 | 報道上は明確でない |
| 日本語をあまり用いない職種 | 個別判断の可能性 |

行政書士
河野
現時点で報道で伝えられている内容と、実際の運用は違う可能性がありますので、今後の情報収集が不可欠です。
不明点があればビザ専門の行政書士にご相談ください。
外国人材を採用予定の企業への影響
今後は、外国人材を採用する企業側としてもしっかりした対応が求められる可能性が高いです。今後、企業が見直すべきポイントは次のとおりです。
| 確認項目 | 見直すべき内容 |
|---|---|
| 求人票 | 日本語を使う場面がどの程度あるかを明確化する |
| 職務内容書 | 単純労働ではなく専門業務であることを明確にする |
| 面接 | 日本語での受け答え能力を事前に確認する |
| 証明資料 | JLPTや他の日本語証明書の有無を確認する |
| 配置計画 | 入社後に実際どの部署でどの業務を担当するかを具体化する |

行政書士
河野
これまでは学歴・職歴と職務内容の関連性だけに注意していれば許可されましたが、今後は日本語能力と実際の業務内容の整合性も見られる可能性があります。
外国人本人への影響
外国人本人にとっては、次のような影響が考えられます。
| 想定される影響 | 内容 |
|---|---|
| 申請準備が増える | 日本語能力証明書の準備が必要になる可能性あり |
| 求人の選び方が変わる | 日本語を多く使う職種には就労できない可能性あり |
| 不許可リスクの見極めが重要 | 学歴、職歴、業務内容、日本語力の総合判断が必要になる |

行政書士
河野
とくに海外在住者の場合、今後は、技人国ビザを申請する前に日本語能力の証明書を準備する必要がありそうです。
企業・外国人が今からやるべき準備
正式な指針がまだ確定していない段階でも、今からできる準備はあります。
企業側がやるべきこと
| 優先度 | 準備内容 |
|---|---|
| 高い | 職務内容を専門業務中心に整理する |
| 高い | 日本語を使う具体的場面を洗い出す |
| 高い | 候補者の日本語レベルを採用前に確認する |
| 中程度 | 求人票や雇用契約書の文言を見直す |
| 中程度 | 不許可リスクのある職務設計を専門家に相談する |
外国人本人がやるべきこと
| 優先度 | 準備内容 |
|---|---|
| 高い | 日本語能力試験 JLPT N2相当の学習・受験 |
| 高い | 仕事内容を正確に理解し、日本語使用場面を把握する |
| 高い | 学歴・職歴と職務内容の関連性を整理する |
| 中程度 | 申請前に専門家へ個別相談する |
よくあるご質問(FAQ)
-
技人国に日本語要件は正式に追加されたのですか?
-
現時点(2026年4月5日)では、報道で「追加される方向」と伝えられている段階です。制度の正式な運用内容は、今後の指針や公表資料を確認する必要があります。
-
どのレベルの日本語が必要になる見込みですか?
-
報道では、CEFR B2、日本語能力試験 JLPT N2相当とされています。
-
技人国ビザを申請するすべての外国人が対象になりますか?
-
報道では、新たに来日して、日本語を使う業務に就く外国人が主な対象とされています。留学生からの変更は除外と報じられています。
-
留学生から技人国へ変更する場合でも日本語証明が必要ですか?
-
報道では、在留資格変更を求める留学生らは除外とされています。ただし、正式運用では追加の補足が出る可能性があります。
-
ITエンジニアでも日本語要件が必要になりますか?
-
業務内容次第だと思われます。日本語を多く使う業務であれば、証明が求められる可能性があります。一方で、日本語使用の程度が低い職務では個別判断の余地があると考えられます。
-
今後、更新申請にも影響しますか?
-
現時点の報道だけでは明確ではありません。更新申請まで対象が広がるかどうかは、正式発表を待つ必要があります。
-
日本の大学を卒業していれば、N2の合格証は不要ですか?
-
日本の高等教育機関を卒業した留学生は免除されると報道されています。
-
日本語能力試験 JLPT以外の試験でも認められますか?
-
CEFR B2相当を証明できる公的試験(BJT、J.TESTなど)であれば認められる予定です。
-
「日本語を用いる業務」とは具体的にどのような業務ですか?
-
通訳・翻訳、営業、事務、接客、総合職など、日本語能力が求められる業務全般です。
-
N2さえ持っていれば、飲食店や工場でも就労できますか?
-
技人国ビザは「高度な専門職」が対象なので、単純労働はN2があっても不許可です。
最後に:プロの行政書士に技人国ビザの申請を依頼するメリットは4つ
事前に適正な業務内容の確認ができる
上記の記事のように、単純労働なのに技術・人文知識・国際業務ビザを取得してしまう場合があるため、日本政府は今回のような対応を決めたと思われます。
新たな基準も含めて最新情報を収集した上で、技人国ビザで許可される業務か、そうでないかは、専門家であれば短期間で判断できます。迷った場合は、専門家のサービスをご活用ください。

行政書士
河野
なお、弊所では、(当然ですが)不許可になるビザを、嘘をついて(虚偽申請をして)許可されるようにするサポートは一切お断りします。弊所では、誠実に、正直にビザ申請をする企業様、長く日本で働き続けたいという外国人の方だけをサポートいたします。
許可率アップだけでなく「在留が許可される期間」を長くできる
ビザ専門の行政書士であれば、技術・人文知識・国際業務ビザ申請が許可されるために何が必要なのかを理解しています。企業や外国人の方が自分で申請する場合よりも、許可される確率を上げることができます。
また、「在留が許可される期間」を長くできる可能性もあります。就労ビザは、通常、在留期間1年、3年、5年のいずれかが許可されます。在留期間が長いほど更新の手間がなく、企業担当者も、外国人の方も手間が省けます。また、「より長い在留期間が許可されている」ということは、入国管理局から「その企業や外国人の方が、信用されている」ということです。入国管理局からの信用度が低いと、申請が許可されにくい(追加資料を求められて余計な手間がかかる)場合や、最悪の場合は申請が不許可になりやすくなります。
スピードアップ
無駄なく、必要と思われる書類のみを用意し、申請書類を提出するまでの時間をできるだけ短縮できます。申請の結果を待っている間は、企業担当者も外国人の方も不安が多いと思います。1日でも早く申請書類を作成・収集し、不安な期間を1日でも短くすることができます。過去、ご相談いただいてから最短で1週間で申請した経験もあります。お急ぎの場合はお電話(092-407-5953)でご連絡ください。
審査期間を短縮
入国管理局から追加書類を求められると審査期間が長引きます。ビザ専門の行政書士であれば、「この状況を説明するためには、入国管理局からこの証明書類を求められるので、どの書類を準備するべきか」を知っています。事前に入国管理局の疑問に答えられる申請書類を準備することで、追加書類を求められる可能性をできるだけ低くし、審査期間を短縮できます。
また、申請書類を「分かりやすく整える」ことも重要です。申請書類はA4サイズ、片面印刷で提出するべきことは出入国在留管理庁のホームページに書いてありますが、「横向きの書類と、縦向きの書類を、どの方向に向けて統一するべきか」を知っている企業担当者は少ないでしょう。ビザ専門の行政書士はそこまで細かい部分にもこだわります。入国管理局の審査官も人間です。書類は分かりやすい方が良い、入国管理局の立場に立って書類を作ってくれる方が助かるに決まっていますし、その方が審査期間が短くなるに違いありません。
技術・人文知識・国際業務など就労ビザで外国人材に早く仕事してほしい、許可率を100%に近づけたい、などのご希望がある企業様、外国人の方は、まずはご相談ください。ビザ専門の行政書士として、最適なサポートとアドバイスをさせていただきます。

行政書士
河野
今回の解説は以上です。弊所のサービス内容や価格、手続きの流れ、許可の可能性診断につきまして無料相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)
以下は、技術・人文知識・国際業務ビザなど就労ビザ申請に関する情報一覧です。気になる情報があれば是非ご覧ください。

























