家族呼び寄せCOE

日本に住む外国人の方が、配偶者ビザや家族滞在ビザで本国から家族を呼び寄せるためには、出入国在留管理庁から在留資格認定証明書(COE=Certificate Of Eligibility)の交付を受ける必要があります。しかし特に2024年から、COEの審査期間が長期化しており、計画的に準備を進めないと家族の来日が大幅に遅れる可能性があります。本記事では、2024年10月から2025年11月までのデータをもとにCOEの審査期間を分析し、家族を日本に呼び寄せるための重要なポイントを解説します。

この記事を読むと分かること

  • 在留資格認定証明書(COE)とは何か
  • 2024年10月から2025年11月まで最新審査期間データ
  • COEの審査期間が長くなっている理由
  • 許可を早めるためにできること
  • 申請前に確認すべきポイント
  • よくある質問と回答(FAQ)
  • 行政書士によるサポートのご案内

家族を早く日本に呼び寄せたい外国人の方は、ぜひ参考にしてください。

行政書士
河野
(かわの)

私の事務所がある福岡でも、家族を呼び寄せたいというご相談が増えています。ただ、認定証明書は、申請すれば必ず許可されるわけでなく、10人に1人は不許可になる申請です。

特に福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の認定証明書の許可率は、2022年が84.9%2023年が87.6%2024年が86.6%と、全国最低水準です。

九州・沖縄で配偶者ビザや家族滞在ビザの申請をお考えであれば、福岡に事務所がある私にお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料です!

配偶者ビザ・家族滞在ビザの審査期間が長期化!早めのご準備を

在留資格認定証明書(COE)とは?

在留資格認定証明書(COE=Certificate of Eligibility)とは、日本で中長期滞在(90日を超えて滞在)を希望する外国人の方が、本国の在外公館(日本大使館・領事館など)でVISA(査証)を取得するために必要な証明書です。これは、日本の入国管理局が「この外国人の方は日本での滞在目的に適した在留資格を持っています」と認めた書類で、COEを取得することで、日本国外にいる外国人の方がVISA(査証)をスムーズに取得できるようになります。

在留資格認定証明書(COE)が必要な理由

COEは、日本に入国するためのVISA(査証)を申請する際の重要な事前審査として機能します。これにより、在外公館(日本大使館・領事館など)でのVISA(査証)審査が簡略化され、スムーズに日本へ入国できる仕組みになっています。COEがない場合、VISA(査証)の申請時により多くの書類を提出し、厳格な審査を受けることになり、結果的にVISA(査証)取得までの期間が長くなったり、不許可になったりする可能性があります。

COE取得後の手続き

  1. COE申請(日本の出入国在留管理庁で申請)
  2. COEの交付(審査完了後、申請者または代理人が受領)
  3. COEの送付(日本国外に住む外国人の方へCOEを送ります。COEをオンライン申請して入れば、オンラインのCOEをメールで外国人の方へ送付することができます)
  4. 在外公館でのVISA申請(COEを持参し、大使館・領事館でVISAを申請)
  5. 日本への入国・在留カード取得(空港で在留カードを受領)

特に、家族を呼び寄せる際には、COE取得後の手続きをスムーズに進めることが重要です。審査期間が長くなっているため、事前の計画が不可欠です。

在留資格認定証明書(COE)取得までの期間(2025年11月までの最新データ)

以下は、家族を呼び寄せるための在留資格(ビザ)についての、2024年10月から2025年11月までの最新データを基にしたCOE審査期間の平均日数です。

COE審査(認定)期間日本人の配偶者等ビザ永住者の配偶者等ビザ家族滞在ビザ
2025年11月84.5日86.3日86.4日
2025年10月88.4日101.4日86日
2025年9月84.4日90.6日109.7日
2025年8月69.9日72.8日110日
2025年7月78.1日81.4日85.5日
2025年6月67.0日71.9日73.7日
2025年5月68.9日78.8日82.0日
2025年4月63.3日71.5日71.5日
2025年3月71.9日91.3日86.5日
2025年2月69.2日83.3日88.7日
2025年1月73.8日84.1日95.1日
2024年12月74.7日88.6日84.9日
2024年11月74.0日82.4日105.3日
2024年10月77.2日92.4日96.6日

※上記の表に不許可処分・申請取下げ等は含まれていません。
※出典:上記は以下の出入国在留管理庁公式ホームページの情報を独自に集計したものです。

COE審査期間のポイント

  1. 家族滞在ビザの審査期間がとにかく長い
    • 2025年8月のデータでは110日と最長。2025年になってだんだんと期間が短縮されていましたが、2025年後半にさらに長期化しています。
    • 一般的に、扶養者の収入や在留状況によって追加審査が必要になることがあります。
  2. 日本人の配偶者等は比較的短期間
    • 平均して70日前後と、他のビザに比べて短めです。
    • 日本人との婚姻が事実であることが明白な場合、審査はスムーズに進む傾向があります。
  3. 永住者の配偶者等は2025年4〜6月は短縮されてきている
    • 2025年4〜6月は短縮傾向でしたが、2025年の後半にはまた90日前後かかっています。
    • 永住者が十分な収入を証明できるかどうかが重要なポイントになります。
  4. 全体的に審査期間が短縮されていたが、再度、長期化する流れ
    • 2025年4〜6月は短縮傾向にありましたが、再び、長期化しています。申請数の増加、審査の厳格化、行政手続きの変化が影響している可能性があります。
    • 特に「家族滞在」では90〜100日かかるようになり、まだまだ審査期間は長いです。計画的な申請が必要。

このように、在留資格の種類によって審査期間が異なるため、ご自分の状況に応じた準備とスケジュールを立てることが重要です。また、上記の表には不許可・申請取下にかかった期間は反映されていないため、不許可の場合はもっと長く期間がかかっている可能性もあるので注意が必要です。

なぜ在留資格認定証明書(COE)の審査期間が長くなっているのか?

① COE申請数の増加

  • 外国人労働者の増加 に伴い、家族を呼び寄せる申請が急増している
  • 特に「特定技能2号」「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを持つ外国人材が家族を呼び寄せるケースが増加している可能性があります
  • 日本政府は外国人労働者の受け入れを推進しており、それに伴って家族滞在の申請も増加傾向にあると予想されます

② 厳格な審査

  • 偽装結婚や虚偽申請の増加により、審査が厳格化
  • 入国管理局では申請書類の不備を厳しくチェック しています
  • 収入を証明するための書類の不備や、提出書類の矛盾点がある場合、追加資料の提出を求められることがあり、それが審査期間を延ばす原因となります

(補足)証明書の取得に時間がかかる

審査期間ではなく申請書類の話ですが、しっかりした必要書類を準備するためにも時間が必要です。計画的に準備を進めましょう。

  • 申請者の母国での必要書類の取得に時間がかかることが多い
  • 結婚証明書・出生証明書・犯罪経歴証明書などの公的書類の発行に時間がかかる場合、提出までにも時間がかかってしまい、結果として在留資格認定証明書(COE)が発行されるまでの期間も長くなります
行政書士
河野
(かわの)

日本で取得する書類に「認証」が求められる場合もあります。「認証」とはアポスティーユ、または領事認証のことです。詳しくは、以下のページで解説しています。


在留資格認定証明書(COE)の交付を早めるためにできること

① 申請時期を早めましょう

  • 家族が出国する希望日の4~6ヶ月前には申請をスタートさせるのがおすすめです
  • 直前の申請はリスクが非常に高いです。余裕を持ってスケジュールを組み立てましょう。
  • 繁忙期(11月前後)の影響も考慮する

② 必要書類を完璧に揃えましょう

  • 書類不備は審査の遅延につながる
  • よくあるミス:
    • 収入証明が足りない
    • 家族関係を証明する書類(結婚証明書・出生証明書など)が不完全
    • 申請書の記入ミス
  • 日本語訳を添付することで審査をスムーズにする

③ 確認しながら進めましょう

  • 出入国在留管理局の事前相談を利用し、不明点をクリアにする
  • 審査中の追加書類の要求には迅速に対応する

④ オンライン申請がおすすめ

  • 以前は「紙の申請の方が早い」と言われていましたが、現在では、オンライン申請でも紙の申請でも「審査期間」には差がない、と個人的にも思いますし、仲間の行政書士も同じ意見です。
  • ただし、オンライン申請は「在留資格認定証明書(COE)が許可された後」の期間に違いがあります。紙の申請書の場合は、家族がいる母国に国際郵便で送る必要がありますが、オンライン申請であればメールを送るだけです、一瞬で家族に届きます。国際郵便のように余計な時間もお金もかかりません、絶対おすすめです。オンライン申請は事前手続きが必要で、登録システムも慣れていないと分かりにくい部分もあるので、もし不安があれば専門家にご相談ください。

家族を日本に呼び寄せる在留資格認定証明書(COE)のオンライン申請の流れについては、以下の短時間の動画でも解説しています。

⑤ 専門家に依頼する

1. 書類の不備を防ぎ、審査に適合した形で提出できる

入国管理局では、単に書類が揃っているだけでは不十分です。審査官が求めるのは「該当性(在留資格要件を満たすこと)」と「信頼性(提出内容に疑義がないこと)」の両立です。

行政書士は審査要領に基づいた申請書作成の経験が豊富なので、

  • 例えば、曖昧な内容(例:「養う予定」「日本語がある程度話せます」など)という表現ではなく、事実に基づいた内容に修正
  • 例えば、家族と同居する予定の住む場所の状況について、住宅間取り図や住民票証明など、補足資料をしっかり添付
  • 例えば、生計維持能力について、源泉徴収票・給与明細・在職証明書などで客観的に証明

といった対応により、書類のみで「審査基準をクリアしている」ことを明確に証明できます。

行政書士
河野
(かわの)

実際に、弊所にご依頼いただいたお客様で、配偶者ビザが1ヵ月(正確には27日間)で許可された実績もあります。詳しくは以下のページでご説明しています。

2. 「理由書」によって事情説明を補完し、審査官の疑問を先回りして解消

申請書類だけでは説明しきれない事情や経緯(例:過去に離婚歴がある、同居予定者の収入が不安定、出会ってから結婚するまでが短期間、など)について、行政書士が聞き取りして、「理由書」として文書で補足することで、審査官がもつ疑問を「先回りして」回答することができます。

理由書では、

  • 日本語のレベルや収入見込み、生活設計などについて、数値と事実にもとづいて書きます
  • 呼び寄せる家族との関係性(同居歴・送金実績・定期的な連絡の有無など)を詳細に書きます
  • 家族を呼び寄せる正当性や緊急性を法的な証明・人道的な考え方から説明

を行うことで、審査官に「問題のない申請」だと認識してもらえる内容にまとめます。更に詳しくは以下の記事をご覧ください。

3. 常に在留資格認定証明書の申請についての最新情報を把握

ビザ専門の行政書士は、常に在留資格認定証明書など在留資格(ビザ)の最新情報を集めています。例えば、2025年6月から「入国前結核スクリーニング」が開始されます。対象国は以下です。このような情報を常に集めて、お客様に素早くお伝えすることができます。

国・地域健診受付の開始日結核非発病証明書の
提出義務開始日
フィリピン・ネパール2025年3月24日2025年6月23日
ベトナム2025年5月26日2025年9月1日
インドネシア・ミャンマー・中国開始に向け調整中開始に向け調整中 (決定し次第公表)

※日付は「予定」です、変更される可能性があります。更に詳しくは以下の記事をご覧ください。

4. 不許可リスクのある要素を事前に把握・排除できる

行政書士は経験豊富なので、事前相談の段階で、「この事情は問題になりやすい」という点を把握できます。

  • 例えば、在職証明の内容の整合性
  • 例えば、経済的基盤の確認(貯金や資産があるかどうか・収入が安定しているかどうか)
  • 呼び寄せするご家族の過去の滞在歴や上陸拒否歴の確認

など、不許可につながるリスク要因を事前に把握し、解決策を提示できる場合もあります。

行政書士
河野
(かわの)

このように、行政書士に依頼することで「提出前に審査官目線で申請内容をチェックし、内容を最適化できる」ため、結果として審査期間の短縮や、許可の可能性の向上につながります。これが「プロに頼むことで審査が早くなる」と言われる実質的な理由です。

行政書士
河野
(かわの)

家族(配偶者、子供)を日本に呼び寄せる在留資格認定証明書(COE)申請は、その後にビザの「更新」や「変更」を意識することも非常に重要です。詳しくは、以下のページで解説しています。

在留資格認定証明書(COE)よくあるご質問と答え

COEの審査期間を短縮する方法はありますか?

事前に必要書類を完璧に揃え、ミスをなくすことが最も重要です。また、専門家に依頼することで、書類不備を防ぎ審査を早く進めることができます。

COEが不許可になった場合、再申請できますか?

できます。ただし、不許可の理由をしっかり確認し、修正したうえで再申請しないと不許可になります。

申請した後に追加書類を求められた場合、どうすればいいですか?

追加書類はできるだけ早く提出しましょう(遅くとも2週間以内)。対応が遅れると審査期間がさらに延びる可能性があります。

実際に、追加書類を求められましたが、素早く対応することで45日間で配偶者ビザが許可された実例もあります。詳しくは、以下のページで解説しています。

COEの有効期限はどのくらいですか?

COEの有効期限は交付日から3ヶ月間です。この期間内に日本の大使館・領事館でVISA(査証)を申請し、日本へ入国する必要があります。ご家族の都合、お子さんの場合は学校の都合もあると思います、計画的に申請を進めることをおすすめ致します。

COEが交付されたら、すぐに日本へ入国できますか?

COEを持っているだけでは入国できません。COEなど必要書類を用意して本国の日本大使館・領事館でVISA(査証)申請を行い、VISAが発行された後に日本へ入国できます。

家族を呼び寄せる在留資格(ビザ)の申請にはどんな書類が必要ですか?

一般的に、以下の書類が必要です:

  • 申請書
  • 日本にいる家族の在留カード(または日本国籍者の戸籍謄本)
  • 収入証明(源泉徴収票、納税証明書など)
  • 家族関係を証明する書類(結婚証明書、出生証明書)

詳しくは、以下の出入国在留管理庁の公式ホームページをご確認ください。

ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。

家族を呼び寄せるCOE審査期間のまとめ

上記の通り、配偶者ビザや家族滞在ビザで本国から家族を呼び寄せるための、認定証明書(COE=Certificate Of Eligibility)の審査期間が長期化しています。皆さんは、一日でも早く、絶対に許可して欲しい、とお考えだと思います。早く許可されるためには、しっかりした証明書類を早くそろえる・作る必要があります。お困りの場合は、どうぞ専門家にご相談ください。

行政書士
河野
(かわの)

今回の解説は以上です。弊所ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

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以下では、家族滞在ビザ、配偶者ビザに関連する情報をまとめています。是非ご覧ください。

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投稿者プロフィール

国際行政書士 河野尋志
国際行政書士 河野尋志
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)