特定技能【造船・舶用工業】で、もと技能実習生をインドネシアから呼び寄せに失敗した実例から学ぶ!福岡の行政書士が解説

特定技能「造船・舶用工業」についてビザ専門の行政書士が解説

この記事では、特定技能【造船・舶用工業】分野で、もと技能実習生をインドネシアから呼び寄せ失敗した実例をもとに、「なぜうまくいかなかったのか」をしっかり分析し、成功させるためにはどのようなことを注意すれば良いのか、を改めて確認していきます。
今回、私に特定技能ビザ申請をご依頼いただいたのは、造船業の法人様です。既に特定技能外国人材を受け入れ中でしたが、それでもうまくいきませんでした。
結論、今回失敗した理由は、事前に雇用条件のすり合わせができていなかったからです。この記事で詳細を解説します。また、特定技能【造船・舶用工業】分野の書類確認の注意点も合わせて解説します。
私としては「許可された事例の自慢」を聞くよりも、「失敗した実例の分析」の方が参考になることが多いと思っています。日本政府の方針により、2026年度には外国人材への規制が厳しくなることが予想される(2025年12月現在の予想です)ため、なおさら、失敗理由を分析することは重要だと考えます。皆さまの参考になれば幸いです。

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弊所では、特に福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)のビザ申請に対応することが多いです。

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特定技能 造船・舶用工業分野で、インドネシアから呼び寄せる申請が失敗!その原因とは?

特定技能「造船・舶用工業」分野の概要

まずは、特定技能「造船・舶用工業」分野の概要について説明します。この項目では、「造船・舶用工業」分野の受け入れ人数と、出入国在留管理局へ申請した場合の「審査期間」について解説します。

「造船・舶用工業」分野の人数

2025年6月末時点の速報では、特定技能「造船・舶用工業」分野では、日本全体で約1.1万人を受け入れています。詳細は以下の表をご覧ください。情報出典:出入国在留管理庁 特定技能在留外国人数の公表等

分野・区分
(名政府管轄)
特定技能ビザ 1号
(※2025年6月末時点)
特定技能ビザ 2号2024年4月から5年間の受入見込数残数
■造船・舶用工業
(国土交通省)
10,645人146人36,000人25,209人
 →造船区分10,249人128人
 →舶用機械区分340人18人
 →舶用電気電子機器区分47人0
 (旧区分)溶接6人0
 (旧区分)塗装2人0
 (旧区分)鉄工1人0
 (旧区分)仕上げ00
 (旧区分)機械加工00
 (旧区分)電気機器組立て00
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上記の表は2025年6月末時点の情報ですが、日本政府としては、2026年度(2026年4月)から3年間で、特定技能外国人材の受け入れ人数を減少させる予定、という情報があります。情報出典:読売新聞 2025/12/23

現時点(2025年12月)では、2026年4月からの3年間で造船・舶用工業は23,400人と予想されています。

特定技能ビザの審査期間

特定技能ビザの審査期間は、以下の図表の通り、認定申請では2ヶ月が目安です。情報出典:出入国在留管理庁 在留審査処理期間

期間海外から外国人材を呼び寄せる
「認定」申請
特定技能ビザ1号の期間を延長する
「更新」申請
他のビザから特定技能1号ビザへ
「変更」申請
2025年9月68.5日37.4日58.9日
2025年8月63.1日39.7日58.8日
2025年7月65日40.9日62.8日
2025年6月67日43.5日65.5日
2025年5月63.5日47.6日65.8日
2025年4月56.9日41.4日60.4日
2025年3月56.8日38.9日59.8日
2025年2月58.4日42.1日63.3日
2025年1月61.9日45.5日64.0日
2024年12月55.1日37.7日61.0日
2024年11月58.6日39.3日65.5日
2024年10月60.9日41.2日65.0日
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注意していただきたいのは、上記の図表の日数は、あくまで入国管理局へ申請書類を提出した後の審査にかかる期間です。

申請書類を作成する期間は含まれていませんので、特定技能ビザの申請をお考えの場合は、できるだけ余裕を持って進行することをお勧めいたします。

ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。

【造船・舶用工業】分野の必要書類・失敗ポイント・重要確認ポイント

以下では、【造船・舶用工業】分野の中でも、今回申請した「造船区分」の必要書類、重要確認点、失敗ポイントを解説します。情報出典:出入国在留管理庁 在留資格「特定技能」

今回、私にご依頼いただいた造船業の法人様は、同じ年度に特定技能人材を雇用しており、且つ、登録支援機関が支援することになっていましたので、書類が簡略化できるパターンです。それでも、以下のように膨大な書類が必要になります。なお、今回の申請ではインドネシア人材を2名同時に雇用する予定でした。

「第1表」の必要書類と失敗ポイント

今回の必要書類リスト

  • 申請人名簿
  • 提出書類一覧表
  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 特定技能雇用契約書
  • 雇用条件書
  • 賃金の支払
  • 年間カレンダー
  • 1年単位の変形労働時間制に関する協定書
  • 健康診断個人票
  • 受診者の申告書
  • 1号特定技能外国人支援計画書
  • 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書

今回の失敗ポイント

今回、失敗してしまったのは雇用条件書についてです。といっても、書類にミスがあったわけではなく、そもそもインドネシア人材に事前に求人票で伝えていた内容と、実際の雇用条件に違いがあった、ということが問題になりました。具体的には、求人票では賞与あり(ボーナスあり)と書いてあったが、実際には賞与なし、という雇用条件だった、ということです。

今回、出入国在留管理庁が公表している「雇用条件書の参考様式」を使用しました、以下の画像を参照ください。画像の下段に、賞与の有無を記載する部分があります。

経緯としては、私がご依頼いただいた法人様から雇用条件をいただき、雇用条件書に記入し、インドネシア人材へ送付したところ、雇用条件の違いが発覚しました。その後、再度、条件交渉をしたようですが、話が折り合わず、この件は途中キャンセルとなってしまいました。

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当然ですが、受け入れ機関(特定技能外国人を雇用する法人)には、求人票で提示した雇用条件で雇用することが求められます。十分に注意しましょう。

「第2表」の必要書類

同じ年度に特定技能人材を雇用している場合は、「第2表」の書類は不要です。

「第3表」の必要書類と重要確認ポイント

就労ビザの専門家である行政書士としても、慎重に確認する必要があるのが、この「第3表」に記載がある外国人が持っている資格・経験と、特定技能の分野・業務区分適合するか(マッチするか)の確認です。

今回の必要書類リスト

  • 技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書
  • 造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)
  • 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関)
  • 造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)
  • 協議会の構成員であることの証明書(登録支援機関)

今回の重要確認ポイント

今回、私としては造船・舶用工業分野のご依頼が初めてだったので、特に慎重に確認を行いました。確認した内容は以下です。

技能実習修了証明書

今回のインドネシア人材は、過去に技能実習で3年間の就労経験がありましたので、提供してもらった書類の中に「技能実習修了証明書」がありました(以下の画像参照)。しかし、「第3表」の書類としては「技能実習修了証明書」は不要です。入国管理局の審査官にも話を聞いたことがありますが、「参考程度にしかならない、提出しなくても問題ない」と言われたことがあります。

外国人材から提供してもらう必要がある書類

技能実習で2年10ヶ月の就労経験がある(技能実習2号良好修了者である)外国人材に求められるのは、以下の3つの書類のいずれかです。

  • 技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
  • 技能検定3級の実技試験の合格証明書の写し
  • 技能実習生に関する評価調書
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今回のインドネシア人材は、「技能検定3級の実技試験の合格証明書」に相当する合格通知(以下の画像参照)を持っていましたので、次の確認に進むことができることが分かりました。

特定技能の分野・業務区分が適合するか(マッチするか)の確認

繰り返しになりますが、就労ビザの専門家である行政書士であっても慎重に確認する必要があるのが、外国人が持っている資格・経験と、特定技能の分野・業務区分適合するか(マッチするか)の確認です。今回、インドネシア人材から提供してもらった通知書の職種名・作業名には、鉄工・構造物鉄工作業と記載がありますので、特定技能の分野・業務区分に適合するかを確認しました。

適合するかどうかの確認は、特定技能運用要領という非常に難解な書類で確認することになります。今回の申請では、以下の画像の(1)と(2)を特に注視しました。情報出典:出入国在留管理庁 特定技能運用要領

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特定技能ビザの申請書類の作成および事前確認は、専門家でも慎重さが求められる作業です。ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。

特定技能「造船・舶用工業」の申請についてよくあるご質問(FAQ)

もと技能実習生なら、試験なしで「造船・舶用工業」のどの業務区分でも移行できますか?

できません。 試験免除で移行できるのは、技能実習2号を「良好に修了」し、かつ実習時の職種・作業内容が特定技能の業務区分と「関連性がある場合」に限られます。例えば、実習が「溶接」だった方が、特定技能で「塗装」を希望する場合は、原則として塗装の技能測定試験に合格する必要があります。

「名前が似ている」だけでは不十分で、実際にどの作業を行ってきたかを書類で明確に説明できることが重要です。

日本の「造船」ではない職種(例:建設の溶接)の技能実習修了者ですが、造船分野の試験免除は適用されますか?

原則として適用されません。 「溶接」という名前が同じでも、建設分野と造船分野では試験の実施主体や評価基準が異なります。分野をまたぐ場合は、たとえ技能実習良好修了者であっても、造船分野の技能試験に合格する必要があります。

COE(在留資格認定証明書)が交付されれば、すぐに入国できますか?

現状のルールではできないと思います。インドネシア独自の「出国手続き」が待っています。 COEが交付された後、インドネシア政府のシステム(SISKOP2MI)で電子労働ID(E-PMI)を発行し、ビザを申請する必要がある、といわれています。情報出典:出入国在留管理庁>特定技能制度>特定技能に関する各国別情報>インドネシアに関する情報

この手続きにはある程度の期間がかかることも珍しくないため、COE交付=即入国というスケジュールで動くと、現場が混乱します。

「造船・舶用工業分野」の協議会への加入は、外国人が入国してからでも間に合いますか?

間に合いません。初めて特定技能外国人材を受け入れる場合、申請を行う前までに加入(または加入申込)が必要です。 出入国在留管理局への申請書類に、協議会の構成員であることの証明書を添付する必要があります。これを忘れると、追加資料提出通知が来て審査が長期間ストップします。

「造船・舶用工業分野」の協議会への加入について詳しくは、専用のホームページをご覧ください。

溶接作業の合間に、人手が足りない「塗装」の手伝いをさせてもいいですか?

原則として、主たる業務以外の作業を常態的に行うことは認められません。 特定技能は「相当程度の知識又は経験」を要する業務に従事させるものです。許可を得た区分以外の作業を中心に就労してしまうと、資格外活動や不法就労助長罪に問われるリスクがあります。

直接雇用ではなく、派遣形態で受け入れることは可能ですか?

造船・舶用工業分野では「派遣」による受入れは認められていません。 2025年現在で派遣労働が認められているのは、農業と漁業だけで、造船・舶用工業分野は「直接雇用」のみです。この大前提を間違えてスキームを組んでしまうと、スタート地点で全て破綻します。

過去の技能実習期間中に、年金や税金の未納があったことが発覚しました。今から払えば間に合いますか?

できるだけ早く完納した上で、遅延の理由と反省文を添える必要があります。 2026年度からは特に、入国管理局での審査で「公的義務の履行」が極めて厳しくチェックされます。税金・年金・健康保険料に未納がある状態での申請は不許可リスクがあるため、申請前に必ず完納することをおすすめします。

雇用条件書の給与額が、日本人と同等以上かどうかの判断基準でよく指摘される点は?

「技能実習生と同じ給与」では許可されない可能性があります。 特定技能は一定以上の技術を持っている労働者(いわゆる職人)としての扱いです。単に最低賃金以上であれば良いというわけではなく、同等の経験を持つ日本人従業員と同等以上の評価が求められます。具体的には、賃金台帳と比較される場合があります。企業の給与体系に基づいた合理的な説明ができるようにしましょう。

技能実習が“良好修了”と判断されない典型的なケースとは?

例えば以下のようなケースです。

  • 技能実習中に途中帰国・失踪歴がある
  • 実習内容と修了証明書の内容が一致しない
  • 実質的に単純作業が中心だった
  • 実習計画どおりの業務に従事していなかった

形式上だけ修了していても、実質が伴わない場合は否定されます。

最後に:プロの行政書士に特定技能ビザの申請を依頼する4つのメリット

その外国人材を受け入れできるか、確実な確認ができる

ビザ専門の行政書士といえども、特定技能を含む全ての在留資格(ビザ)の情報を記憶できているわけではありませんが、もし分からない情報があっても、短時間で正確な情報を確認する方法を知っています。そして、その特定技能ビザの申請が許可されるのか、不許可になるのか短時間で判断できます。迷った場合は、専門家のサービスをご活用ください。

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なお、弊所では、(当然ですが)不許可になるビザを、嘘をついて(虚偽申請をして)許可されるようにするサポートは一切お断りします。誠実に、正直にビザ申請をする企業様、特定技能外国人材として日本で適正に働きたいという外国人の方だけをサポートします。

スケジュール管理ができる

特定技能ビザを含む全ての在留資格(ビザ)申請で、無駄なく、必要と思われる書類のみを用意し、申請書類を提出するまでの時間をできるだけ早くできます。申請の結果を待っている間は、企業担当者としても不安が多いと思います。1日でも早く申請書類を作成・収集し、不安な期間を1日でも短くすることができます。過去、ご相談いただいてから最短で1週間で申請した経験もあります。お急ぎの場合はお電話(092-407-5953)でご連絡ください。

審査期間を短縮

入国管理局から追加書類を求められると審査期間が長引きます。ビザ専門の行政書士であれば、「この状況を説明するためには、入国管理局からこの証明書類を求められるので、どの書類を準備するべきか」を知っています。事前に入国管理局の疑問に答えられる申請書類を準備することで、追加書類を求められる可能性をできるだけ低くすることで、審査期間を短縮できます。

また、申請書類を「分かりやすく整える」ことも重要です。申請書類はA4サイズ、片面印刷で提出するべきことは出入国在留管理庁のホームページに書いてありますが、「横向きの書類と、縦向きの書類を、どの方向に向けて統一するべきか」を知っている企業担当者は少ないでしょう。ビザ専門の行政書士はそこまで細かい部分にもこだわります。入国管理局の審査官も人間です。書類は分かりやすい方が良い、入国管理局の立場に立って書類を作ってくれる方が助かるに決まっていますし、その方が審査期間が短くなるに違いありません。

外国人材の採用定着に関するアドバイスができる

多くの企業の取り組みを知っている

ビザ専門の行政書士であれば、多くの企業の在留資格(ビザ)手続きの経験があります。そのため、さまざまな業界・規模の企業における採用や定着の成功事例・工夫を数多く見ています。「どのような教育体制がうまくいっているか」「外国人社員が定着する会社の共通点は何か」など、実際の現場事例をもとに実践的なアドバイスを提供できるのも強みです。

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私には、過去に企業の取締役として仕事をしていた時代に、多くの外国人材を採用し、一緒に仕事をしてきた経験もあります。

外国人本人の「本音」を直接聞いている

行政書士は在留資格(ビザ)手続きの代行申請を行う際、外国人本人と直接やり取りをする機会が多くあります。入社時・在職中・退職時のそれぞれのタイミングで、会社には伝えにくい本音を聞くことができます。その本音から、外国人材が求めている職場環境やサポート体制などを把握し、企業に具体的な改善提案を行うことができます。

人材の「斡旋」を行わない中立的な立場

人材紹介会社や監理団体とは異なり、行政書士は(私は)人材の斡旋を行いません。そのため、特定の人材や送り出し国に依存しない、中立的な立場でアドバイスができます。「どの国籍の人材が適しているか」「どの在留資格を選ぶべきか」といった判断を、自社の利益を気にすることなく、相談者に最適な提案ができるのが強みです。

特定技能ビザで外国人材を迎え入れたい法人様は、まずはお気軽にご相談ください。ビザ専門の行政書士として、最適なサポートとアドバイスをさせていただきます。

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今回の解説は以上です。弊所のサービス内容や価格、手続きの流れ、許可の可能性診断につきまして無料相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

国際行政書士 河野尋志

投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

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