特定技能ビザ「資源循環・廃棄物処理」が2027年開始|福岡の行政書士が解説

特定技能ビザの資源循環分野についてビザ専門の行政書士が解説

このページでは、令和8年(2026年)1月7日に開かれた「第13回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」の情報をもとに、令和9年度(2027年4月)から開始が予定されている特定技能「資源循環・廃棄物処理」分野で外国人材を雇用するために役立つ情報を解説します。

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河野

弊所では、特に福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の就労ビザ申請に対応することが多いです。

特定技能ビザについてご不明点があれば、まずはお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料、オンラインでの面談にも対応しています。

目次

2027年度に開始される特定技能ビザ「資源循環・廃棄物処理」で外国人材を雇用するためには

受入れの必要性

業界団体の調査では、廃棄物処理事業者が抱える経営上の問題点で最も多い回答は「従業員の不足」です。
廃棄物処理業の就労者の割合は、2010年(平成22年)には30代以下が最も多かったものの、2023年(令和5年)には30代以下が最も少ない一方、50代以上は全体の45%を超えており、若年層の労働力不足(就労者の高齢化)が進んでいるようです。

このことは、厚生労働省が公表している以下の画像でも分かります。画像出典:出入国在留管理庁 第4回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議

受入れ見込数

資源循環分野(廃棄物処理分野)での令和10年度の必要就業者数は、推計すると12万2,000人ですが、就業者数の推計は 10万5,000人で、1万7,000人の廃棄物処分業(中間処理)従事者が不足すると見込まれています。
これから業界の努力で人手不足が1万2,500人程度緩和されることが見込まれるものの、なお4,500人程度の人手不足が見込まれる状況だと予想されています。
つまり、資源循環・廃棄物処理分野における令和8年度から令和10年度までの3年間の全体受入れ見込数は、合計で4,500人ということになります。以下の表に分かりやすくまとめました。なお、「資源循環・廃棄物処理分野」と同じタイミングで受け入れが始まる物流倉庫分野リネンサプライ分野の数字も合わせてご紹介します。

分野・区分
(名政府管轄)
特定技能
(2026年4月からの3年間)
育成就労
(2027年4月からの2年間)
合計
資源循環
(環境省)
900人3,600人4,500人
物流倉庫
(厚生労働省)
11,400人6,900人18,300人
リネンサプライ
(厚生労働省)
4,300人3,400人7,700人
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特定技能「物流倉庫」については、以下のページで解説しています。

特定技能「リネンサプライ」については、以下のページで解説しています。

特定技能ビザ「資源循環・廃棄物処理」分野の基準やルール

特定技能外国人材(特定技能ビザ)の雇用には、非常に多くの基準やルールがあります。ここでは、「資源循環・廃棄物処理」分野のルールについて概要を解説します。

現状の受入れ対象は廃棄物処理分野の「中間処理業者」のみ

現状では、特定技能外国人材を受け入れることができるのは、中間処理業者だけが対象として検討されているようです。具体的には、廃棄物処分業における中間処理の許可を持っていて、安全衛生の担当(安全衛生管理者等)を配置した事業所です。(収集運搬業者の運転手・運転助手・事務員・最終処分業従業員は該当しません)もちろん、今後、変更の可能性もあると思います。
中間処理業者は、地方公共団体から「どんな廃棄物を」「どんな処理方法で」「どのくらいの処理能力で」行って良いか。また「処理施設や設備をどんな基準で稼働させる」かといった許可を得て行っているため、際限なく何でも引き受けることはできず、その他に、立地条件や自治体の指導の下で業務を行っているため、日本政府や地方自治体として管理しやすい、と考えられているようです。

中間処理業者については、以下の画像で解説されています。画像出典:出入国在留管理庁 第4回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議

特定技能外国人材の基準は?

技能水準

資源循環・廃棄物処理分野の「特定技能1号評価試験」に合格していることが求められます。

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特定技能の分野によっては、「技能実習ビザ」から「特定技能ビザ」へ移行できますが、資源循環・廃棄物処理分野では公表されていません。例えば技能実習「RPF製造」などから移行できる可能性があるのでは、と思われます。

日本語能力水準

有識者会議では、「日本語教育の参照枠のA2.2相当以上の水準と認められるもの」と記載されています。「日本語教育の参照枠」とは、文化庁が作成した非常に難解な資料で、以下の画像はその「抜粋」です。情報出典:文化庁「日本語教育の参照枠」報告について

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日本語教育の参照枠のA2.2相当以上の水準とは、つまり「ごく基本的な個人情報や家族情報、買い物、近所、仕事など、直接的関係がある領域に関する、よく使われる文や表現が理解できる。簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応じることができる」くらいの日本語レベルが求められる、ということです。分かりにくいですね。。

特定技能外国人の業務内容と雇用形態

まず、資源循環・廃棄物処理分野で外国人材を雇用する場合は、直接雇用の正社員に限られます。派遣やパート採用はNGです。また特定技能外国人材が従事する業務は、家庭からの排出及び事業活動に伴って排出される廃棄物の中間処理(廃棄物の減量化、減容化、安定化及び安全化)を行う業務とする、と有識者会議の資料には記載されています。

なお、これらの業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:破砕・中和・焼却等設備操作、燃え殻集約作業等)に付随的に従事することは問題ありません。概要は、有識者会議で公表されている以下の画像が分かりやすいので貼り付けておきます。画像出典:出入国在留管理庁 第4回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議

雇用する企業に求められる条件

特定技能外国人材(特定技能ビザ)を雇用するために、雇用する企業(特定技能所属機関)は以下の条件を満たす必要があります。

  • ① 特定技能所属機関が別添のいずれかに該当する者であること。
  • ② 環境省が設置する特定技能の協議会の構成員であること。
  • ③ 特定技能の協議会において協議が調った事項に関する措置を講じること。
  • ④ 特定技能の協議会が行う情報の提供、意見の聴取、調査その他の活動に対し、必要な協力を行うこと。
  • ⑤ 環境省が行う調査、指導その他の活動に対し、必要な協力を行うこと。
  • ⑥ 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、上記④及び⑤に規定する必要な協力を行う登録支援機関に委託していること。
  • ⑦ 特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を資源循環業分野の実務に従事させたときは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該契約に係る実務経験を証明する書面を交付すること。

別添のいずれかに該当する者」とは、具体的には以下です。

特定技能所属機関が以下のいずれかに該当する者であること。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第7条第12項に規定する一般廃棄物処分業者(廃棄物処理法第7条第6項ただし書の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年9月23日厚生省令第35号)第2条の3第1号及び第2号で定める者を含む。)、廃棄物処理法第14条第12項に規定する産業廃棄物処分業者又は廃棄物処理法第14条の4第12項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第 300号)第6条の11第2号又は第6条の14第2号に掲げる者又はこれに相当する者
廃棄物処理法第9条の8第1項又は第15条の4の2第1項に規定する再生利用認定業者
廃棄物処理法第9条の9第1項又は第15条の4の3第1項に規定する広域的処理認定業者又はその委託を受けて当該認定に係る処理(一般廃棄物又は産業廃棄物の処分に該当するものに限る。)を業として実施する者(廃棄物処理法第9条の9第2項第2号又は第15条の4の3第2項第2号に規定する者である者に限る。)
廃棄物処理法第9条の10第1項又は第15条の4の4第1項に規定する無害化処理認定業者
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第16条第1項に規定する認定特定事業者、同法第21条第1項に規定する指定法人(以下7において「指定法人」という。)又はこれらの者の委託を受けて分別基準適合物の再商品化に必要な行為(一般廃棄物の再生に該当するものに限る。)を業として実施する者(当該認定特定事業者から委託を受ける者にあっては、同法第15条第2項第6号に規定する者である者に限る。)
特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第23条第1項の認定を受けた製造業者等、同法第32条に規定する指定法人又はこれらの者の委託を受けて特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為(一般廃棄物又は産業廃棄物の処分に該当するものに限る。)を業として実施する者(当該認定を受けた製造業者等から委託を受ける者にあっては、同法第 23条第2項第2号に規定する者である者に限る。)
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成24年法律第57号)第11条第1項に規定する認定事業者又はその委託を受けて使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為(一般廃棄物又は産業廃棄物の処分に該当するものに限る。)を業として実施する者(同法第11条第4項第1号に規定する認定計画に記載された同法第 10条第2項第6号に規定する者に限る。)
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号。以下「プラスチック資源循環促進法」という。)第32条の規定により市町村の委託を受けて分別収集物の再商品化に必要な行為(一般廃棄物又は産業廃棄物の処分に該当するものに限る。)を実施する指定法人又はその再委託を受けて分別収集物の再商品化に必要な行為を業として実施する者
プラスチック資源循環促進法第34条第4項第1号の認定に係る再商品化計画(以下「認定再商品化計画」という。)に従って分別収集物の再商品化に必要な行為を業として実施する者(認定再商品化計画に記載された第33条第2項第6号に規定する者に限る。)。
プラスチック資源循環促進法第40条第1項に規定する認定自主回収・再資源化事業者又はその委託を受けて使用済プラスチック使用製品の再資源化に必要な行為(一般廃棄物又は産業廃棄物の処分に該当するものに限る。)を業として実施する者(プラスチック資源循環促進法第40条第4項に規定する認定自主回収・再資源化事業計画に記載されたプラスチック資源循環促進法第39条第2項第5号に規定する者に限る。)
プラスチック資源循環促進法第 49条第1項に規定する認定再資源化事業者又はその委託を受けてプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為(産業廃棄物の処分に該当するものに限る。)を業として実施する者(プラスチック資源循環促進法第 49条第4項に規定する認定再資源化事業計画に記載されたプラスチック資源循環促進法第 48条第2項第6号に規定する者に限る。)
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和6年法律第41号)第12条第1項に規定する認定高度再資源化事業者若しくはその委託を受けて再資源化に必要な行為(一般廃棄物又は産業廃棄物の処分に該当するものに限る。)を業として実施する者(同法第12条第3項に規定する認定高度再資源化事業計画に記載された同法第11条第2項第6号に規定する者に限る。)又は同法第17条第1項に規定する認定高度分離・回収事業者

(補足情報)育成就労ビザ

補足として、資源循環・廃棄物処理分野で育成就労ビザを使って外国人材を雇用する場合についても概要を解説します。もちろん、育成就労ビザから特定技能ビザへの移行は可能です。

育成就労ビザで雇用する外国人材の基準

育成就労を「開始するまで」に求められる日本語能力水準

  1. 「日本語教育の参照枠」のA1相当以上の水準
  2. 認定日本語教育機関などで当該水準に相当する日本語講習の受講

育成就労の「開始後1年経過時までに満たしていることが求められる水準

  • 技能水準:資源循環分野育成就労評価試験(初級)
  • 日本語能力水準:「日本語教育の参照枠」のA1相当以上の水準

育成就労を「終了するまで」に求められる水準

  • 技能水準:資源循環分野特定技能1号評価試験
  • 日本語能力水準:「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上の水準と認められるもの
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なお、育成就労では「外部監査人」を設置することが必須条件です。ビザ専門の行政書士であれば最適な人選です。まずは、私にお気軽にご相談ください。詳しくは、以下のページで解説しています。

外国人の育成について

有識者会議の資料では、「資源循環分野の廃棄物処分業(中間処理)業務区分においては、主たる技能として廃棄物処分業(中間処理)を設定する。その上で、育成就労計画に沿って、3年間の育成就労期間を通じて当該主たる技能を修得するために必要な業務に一定時間計画的に従事させることにより、当該業務と関連する業務区分の範囲内の業務を経験させることと相まって、資源循環分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材を育成する。」と記載されています。

更に詳しくは、有識者会議で公表されている以下の画像を参照ください。画像出典:出入国在留管理庁 第4回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議

外国人の意向による転籍について

育成就労ビザを持つ外国人材が、本人の意向で転籍(転職)する場合には以下の条件を満たす必要があります。

  • 転籍制限期間:2年(就労して2年間は転職できない)
  • 技能水準:資源循環分野育成就労評価試験(初級)合格
  • 日本語能力水準:「日本語教育の参照枠」のA2.1相当以上の水準
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転籍制限期間が2年に設定されている理由として、有識者会議の資料には以下のように記載されています。

廃棄物処分業は「受入」「選別」「処分」「搬出」といくつもの工程がある業務であり、一連の業務を理解し、業務(技能)の習得に加え十分な労働安全教育を受け、安全に配慮した作業を身につけるため、同一の受入れ機関において2年程度の育成を継続する必要がある。廃棄物の危険性に関する知識を身につけ、かつ体系立てて一連の業務に習熟し、ある程度一人で安全に作業が行えるようになるまでには2年程度を要する。
また、廃棄物処理業の令和6年度有効求人倍率は5.35倍と高く、業界団体が四半期ごとに調査する景況動向調査では経営上の問題点は「人手不足」とする回答が依然として最も多い回答の一つとなっている。廃棄物処理業は生活・産業を支える存在として地域にかかわらず全国各地にあるため、地方部から都市部への流出が考えられることから、過度な人材流出を避けるためにも、当分の間、転籍制限期間を2年とする必要がある。

また、1年を超える転籍制限期間を設定した雇用企業には、以下の待遇向上策を設定するように、と記載されています。

毎年、育成就労の協議会において、当該分野における育成就労実施者の賃上げ率(所定内給与の定期昇給分及びベースアップ分より高い昇給率となるよう育成就労外国人のみの賃上げ率も考慮する。)を基準に、昇給率を設定・公表する。1年を超える転籍制限期間を設定する育成就労実施者においては、在籍する育成就労外国人の所定内賃金を1年目から2年目にかけて、当該昇給率によって昇給することとする。

業務内容と雇用形態

業務内容と雇用形態は、特定技能ビザと全く同じです。

雇用する企業に求められる条件

育成就労制度で外国人材を雇用するためには、雇用する企業(育成就労実施者)は以下の条件を満たす必要があります。

  • ① 育成就労実施者が別添のいずれかに該当する者であること。(※別添は特定技能ビザの内容と同じです)
  • ② 育成就労の協議会において協議が調った事項に関する措置を講じること。
  • ③ 育成就労の協議会が行う情報の提供、意見の聴取、調査その他の活動に対し、必要な協力を行うこと。
  • ④ 環境省が行う調査、指導その他の活動に対し、必要な協力を行うこと。

特定技能外国人材を雇用中の企業さまからよくあるご質問(FAQ)

給与は「日本人と同等以上」って、何と比べればいい?

「日本人と同等以上」では、同種業務・同等技能・同等責任の日本人の給与と比較することが基本です。賃金規程・職務等級・比較表があると分かりやすいです。

残業や夜勤をさせても大丈夫?上限や追加の条件は?

まず、労働関係法令を守ることが大前提です。その上で、雇用条件書や労働条件通知書に書いてあるかどうかをしっかり確認しましょう。もちろん、健康への配慮も求められます。

社会保険は必ず加入?未加入だと更新に響く?

「社会保険」には必ず加入していることが求められます。未加入の場合、そもそもビザが許可されない可能性が高いと思われます。

社宅を用意して家賃を給与天引きしたい。どこまでOK?

家賃の天引きは、外国人材が事前に内容を理解して合意していること、金額が適正であること、明細を提示できること、などが求められます。

特定技能1号の「支援」は、どこまで自社でやる必要がありますか?

特定技能1号では、支援義務があります。自社実施も可能ですし、登録支援機関へ委託もできます。支援の内容について詳しくは、以下のページで解説しています。

登録支援機関に丸投げしていれば、会社側は何もしなくていい?

登録支援機関へ支援を委託しても、受入れ機関の責任はあります。登録支援機関へ任せっきりにできるわけではありません。

どんな場合に入管への「届出」が必要?期限は?

雇用契約の変更や終了、支援計画の変更、委託契約の変更や終了など、最初に受け入れてから変更がある場合は必ず「届出」が必要です。

外国人本人が退職したいと言った場合、退職・転職は自由?会社が止められる?

特定技能ビザでは、基本的には日本人と同じく退職・転職は自由です。会社が止めることはできません。

「協議会」への加入は必要?いつまでに?

分野ごとに設けられている協議会への加入は必要です。基本的には特定技能ビザを「申請」する時点で協議会への加入済みであることが求められますが、期限の猶予がある場合もあります。

専門の行政書士に特定技能ビザの申請を依頼する4つのメリット

その外国人材を受け入れできるか、確実な確認ができる

ビザ専門の行政書士であっても、特定技能ビザを含む全ての在留資格(ビザ)の情報を記憶できているわけではありません。しかし、もし分からない情報があっても、短時間で正確な情報を確認する方法を知っています。そして、その特定技能ビザの申請が許可されるのか、不許可になるのか短時間で判断できます。迷った場合は、専門家のサービスをご活用ください。

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なお、弊所では、(当然ですが)不許可になるビザを、嘘をついて(虚偽申請をして)許可されるようにするサポートは一切お断りします。誠実に、正直にビザ申請をする企業さまや、特定技能外国人材として日本で適正に働きたいという外国人の方だけをサポートします。

スケジュール管理ができる

特定技能ビザを含む全ての在留資格(ビザ)申請で、無駄なく、必要と思われる書類のみを用意し、申請書類を提出するまでの時間をできるだけ早くできます。申請の結果を待っている間は、企業担当者としても不安が多いと思います。1日でも早く申請書類を作成・収集し、不安な期間を1日でも短くすることができます。過去、ご相談いただいてから最短で1週間で申請した経験もあります。お急ぎの場合はお電話(092-407-5953)でご連絡ください。

審査期間を短縮

入国管理局から追加書類を求められると審査期間が長引きます。ビザ専門の行政書士であれば、「この状況を説明するためには、入国管理局からこの証明書類を求められるので、どの書類を準備するべきか」を知っています。事前に入国管理局の疑問に答えられる申請書類を準備することで、追加書類を求められる可能性をできるだけ低くすることで、審査期間を短縮できます。

また、申請書類を「分かりやすく整える」ことも重要です。申請書類はA4サイズ、片面印刷で提出するべきことは出入国在留管理庁のホームページに書いてありますが、「横向きの書類と、縦向きの書類を、どの方向に向けて統一するべきか」を知っている企業担当者は少ないでしょう。ビザ専門の行政書士はそこまで細かい部分にもこだわります。入国管理局の審査官も人間です。書類は分かりやすい方が良い、入国管理局の立場に立って書類を作ってくれる方が助かるに決まっていますし、その方が審査期間が短くなるに違いありません。

外国人材の採用定着に関するアドバイスができる

多くの企業の取り組みを知っている

ビザ専門の行政書士であれば、多くの企業の在留資格(ビザ)手続きの経験があります。そのため、さまざまな業界・規模の企業における採用や定着の成功事例・工夫を数多く見ています。「どのような教育体制がうまくいっているか」「外国人社員が定着する会社の共通点は何か」など、実際の現場事例をもとに実践的なアドバイスを提供できるのも強みです。

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私には、過去に企業の取締役として仕事をしていた時代に、多くの外国人材を採用し、一緒に仕事をしてきた経験もあります。

外国人本人の「本音」を直接聞いている

行政書士は在留資格(ビザ)手続きの代行申請を行う際、外国人本人と直接やり取りをする機会が多くあります。入社時・在職中・退職時のそれぞれのタイミングで、会社には伝えにくい本音を聞くことができます。その本音から、外国人材が求めている職場環境やサポート体制などを把握し、企業に具体的な改善提案を行うことができます。

人材の「斡旋」を行わない中立的な立場

人材紹介会社や監理団体とは異なり、行政書士は(私は)人材の斡旋を行いません。そのため、特定の人材や送り出し国に依存しない、中立的な立場でアドバイスができます。「どの国籍の人材が適しているか」「どの在留資格を選ぶべきか」といった判断を、自社の利益を気にすることなく、相談者に最適な提案ができるのが強みです。

特定技能ビザで外国人材を迎え入れたい法人さまは、まずはお気軽にご相談ください。ビザ専門の行政書士として、最適なサポートとアドバイスをさせていただきます。

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今回の解説は以上です。弊所のサービス内容や価格、手続きの流れ、許可の可能性診断につきまして無料相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

国際行政書士 河野尋志

投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

以下は、就労ビザ申請に関する情報一覧です。気になる情報があれば是非ご覧ください。

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