2027年開始!物流倉庫業の特定技能外国人材(特定技能ビザ)について、福岡の行政書士が解説

このページでは、令和8年(2026年)1月7日に開かれた「第13回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」の情報をもとに、令和9年度(2027年4月)から開始が予定されている特定技能「物流倉庫」分野で外国人材を雇用するために役立つ情報を解説します。

行政書士
河野
弊所では、特に福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の就労ビザ申請に対応することが多いです。
特定技能ビザについてご不明点があれば、まずはお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料、オンラインでの面談にも対応しています。
- 1. 受入れの必要性
- 2. 受入れ見込数
- 3. 特定技能ビザ「物流倉庫」分野の基準やルール
- 3.1. 特定技能外国人材の基準は?
- 3.1.1. 技能水準
- 3.1.2. 日本語能力水準
- 3.2. 特定技能外国人の業務内容と雇用形態
- 3.3. 雇用する企業に求められる条件
- 4. (補足情報)育成就労ビザ
- 4.1. 育成就労ビザで雇用する外国人材の基準
- 4.1.1. 育成就労を「開始するまで」に求められる日本語能力水準
- 4.1.2. 育成就労の「開始後1年経過時まで」に満たしていることが求められる水準
- 4.1.3. 育成就労を「終了するまで」に求められる水準
- 4.2. 外国人の育成について
- 4.3. 外国人の意向による転籍について
- 4.4. 業務内容と雇用形態
- 4.5. 雇用する企業に求められる条件
- 5. 特定技能外国人材を初めて雇用する企業さまからよくあるご質問(FAQ)
- 6. 専門の行政書士に特定技能ビザの申請を依頼する4つのメリット
- 6.1. その外国人材を受け入れできるか、確実な確認ができる
- 6.2. スケジュール管理ができる
- 6.3. 審査期間を短縮
- 6.4. 外国人材の採用定着に関するアドバイスができる
- 6.4.1. 多くの企業の取り組みを知っている
- 6.4.2. 外国人本人の「本音」を直接聞いている
- 6.4.3. 人材の「斡旋」を行わない中立的な立場
2027年開始!物流倉庫業で特定技能外国人材を雇用するためには
受入れの必要性
EC市場の拡大などで物流倉庫の面積や稼働率が増加し、人手不足が深刻化しています。業界団体が令和6年(2024年)2月に行ったアンケートから試算すると、令和10年度(2028年度)には1万8,300人程度の人手不足が見込まれる状況です。
日本政府としては、物流倉庫は日本人の生活に欠かせない分野であり、物流倉庫分野を存続・発展させていくために、一定の専門性・技能を持つ外国人材を受け入れることが必要だと考えています。
このことは、国土交通省が公表している以下の画像でも分かります。画像出典:出入国在留管理庁 第4回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議

受入れ見込数
物流倉庫分野の特定技能1号で外国人材の受入れが見込まれている人数の上限は、令和8年度から3年間で1万1,400人です。また、「育成就労制度」の物流倉庫分野において、令和9年度から2年間の外国人材受入れ見込数は6,900人です。
つまり、物流倉庫分野における令和8年度から令和10年度までの3年間の全体受入れ見込数は、合計で1万8,300人ということになります。以下の表に分かりやすくまとめました。なお、「物流倉庫分野」と同じタイミングで受け入れが始まる資源循環分野(廃棄物処理分野)とリネンサプライ分野の数字も合わせてご紹介します。
| 分野・区分 (名政府管轄) | 特定技能 (2026年4月からの3年間) | 育成就労 (2027年4月からの2年間) | 合計 |
|---|---|---|---|
| ■物流倉庫 (厚生労働省) | 11,400人 | 6,900人 | 18,300人 |
| ■資源循環 (環境省) | 900人 | 3,600人 | 4,500人 |
| ■リネンサプライ (厚生労働省) | 4,300人 | 3,400人 | 7,700人 |

行政書士
河野
特定技能「リネンサプライ」については、以下のページで解説しています。
特定技能「資源循環」については、以下のページで解説しています。
特定技能ビザ「物流倉庫」分野の基準やルール
特定技能外国人材(特定技能ビザ)の雇用に関わったことがある人であればご存知の通り、非常に多くの基準やルールがあります。ここでは、「物流倉庫」分野のルールについて概要を解説します。
特定技能外国人材の基準は?
技能水準
物流倉庫分野の「特定技能1号評価試験」に合格していることが求められます。

行政書士
河野
特定技能の分野によっては、「技能実習ビザ」から「特定技能ビザ」へ移行できますが、物流倉庫分野では公表されていません。例えば技能実習「工業包装」などから移行できる可能性があるのでは、と思われます。
日本語能力水準
有識者会議では、「日本語教育の参照枠のA2.2相当以上の水準と認められるもの」と記載されています。「日本語教育の参照枠」とは、文化庁が作成した非常に難解な資料で、以下の画像はその「抜粋」です。情報出典:文化庁「「日本語教育の参照枠」報告について」


行政書士
河野
日本語教育の参照枠のA2.2相当以上の水準とは、つまり「ごく基本的な個人情報や家族情報、買い物、近所、仕事など、直接的関係がある領域に関する、よく使われる文や表現が理解できる。簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応じることができる」くらいの日本語レベルが求められる、ということです。分かりにくいですね。。
特定技能外国人の業務内容と雇用形態
まず、物流倉庫分野で外国人材を雇用する場合は、直接雇用の正社員に限られます。派遣やパート採用はNGです。また業務内容は、物流倉庫内で行われる貨物の入出庫、保管その他の倉庫内各種作業を実施する業務、と定義されています。具体的には以下が想定されています。
- 入出庫作業
- 入出荷検品
- 在庫管理
- ピッキング
- 流通加工
なお、これらの業務に従事する日本人が通常従事する関連業務(例:事務所への連絡や報告、作業場所の整理や清掃、台風等の接近に備えた貨物の移動や雨水侵入防止措置等)に付随的に従事することは問題ありません。概要は、有識者会議で公表されている以下の画像が分かりやすいので貼り付けておきます。画像出典:出入国在留管理庁 第4回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議

雇用する企業に求められる条件
特定技能外国人材(特定技能ビザ)の雇用するために、雇用する企業(特定技能所属機関)は以下の条件を満たす必要があります。
| 物流倉庫分野で特定技能外国人材を雇用する企業(特定技能所属機関)に求められる条件 |
|---|
| ① 特定技能所属機関は、倉庫業法(昭和31年法律第121号)の規定に基づき国土交通大臣による倉庫業の登録を受けた倉庫業者であって、貨物の入出庫、保管その他の倉庫内各種作業(以下「倉庫作業」という。)を自ら実施する者、当該倉庫業者との間の業務委託に基づき当該倉庫業者が占有する営業用の倉庫において倉庫作業を実施する者又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)の規定に基づき国土交通大臣による一般貨物自動車運送事業の許可若しくは特定貨物自動車運送事業の許可を受けた者であって、その占有する倉庫において倉庫作業を自ら実施する者若しくはその事業に関連して他人の需要に応じ、有償で倉庫作業を実施する者であること。 |
| ② 特定技能所属機関は、生産性や労働安全衛生の向上に資するものとして、入庫管理、在庫管理及び出庫管理の機能を持つシステムやこれに準ずるシステムを利活用すること。併せて、当該システムと連携することでその機能を拡充させ、一層の作業の省力化及び労働安全衛生の向上を図ることのできる機器又はシステムの利活用を継続して行うこと。これらの利活用の状況について、特定技能の協議会において定める方法により、特定技能の協議会の入会から概ね1年を目途に事業者から特定技能の協議会へ報告し、確認を受けること。 |
| ③ 倉庫業者との間の業務委託に基づき当該倉庫業者が占有する営業用の倉庫において倉庫作業を実施する者が特定技能所属機関となる場合には、受け入れる特定技能外国人の雇用の継続性につき、業務委託元の倉庫業者と業務委託を受けて倉庫作業を実施する者の間で、両者が共同で責任を持つ内容の協議書を作成し、取り交わすこと。 |
| ④ 特定技能所属機関は、特定技能の協議会の構成員であること。 |
| ⑤ 特定技能所属機関は、特定技能の議会において協議が調った事項に関する措置を講じること。 |
| ⑥ 特定技能所属機関は、特定技能の協議会に対し、必要な協力を行うこと。 |
| ⑦ 特定技能所属機関は、国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 |
| ⑧ 特定技能所属機関は、特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を物流倉庫分野の実務に従事させたときは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該契約に係る実務経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における電磁的記録を含む。)を交付し、又は提供すること。 |
| ⑨ 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、改のいずれにも該当する登録支援機関に委託していること。 1 特定技能の協議会の構成員であること。 2 特定技能の協議会において協議が調った事項に関する措置を講じること。 3 特定技能の協議会に対し、必要な協力を行うこと。 4 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 |
(補足情報)育成就労ビザ
補足として、物流倉庫分野で育成就労ビザを使って外国人材を雇用する場合についても概要を解説します。もちろん、育成就労ビザから特定技能ビザへの移行は可能です。
育成就労ビザで雇用する外国人材の基準
育成就労を「開始するまで」に求められる日本語能力水準
- 「日本語教育の参照枠」のA1相当以上の水準
- 認定日本語教育機関などで当該水準に相当する日本語講習の受講
育成就労の「開始後1年経過時まで」に満たしていることが求められる水準
- 技能水準:物流倉庫分野育成就労技能評価試験(初級)
- 日本語能力水準:「日本語教育の参照枠」のA1相当以上の水準
育成就労を「終了するまで」に求められる水準
- 技能水準:物流倉庫分野特定技能1号評価試験
- 日本語能力水準:「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上の水準と認められるもの

行政書士
河野
なお、育成就労では「外部監査人」を設置することが必須条件です。ビザ専門の行政書士であれば最適な人材です。詳しくは、以下のページで解説しています。
外国人の育成について

外国人の意向による転籍について
育成就労ビザを持つ外国人材が、本人の意向で転籍(転職)する場合には以下の条件を満たす必要があります。
- 転籍制限期間:1年(就労して1年間は転職できない)
- 技能水準:物流倉庫分野育成就労技能評価試験(初級)合格
- 日本語能力水準:「日本語教育の参照枠」のA2.1相当以上の水準
業務内容と雇用形態
業務内容と雇用形態は、特定技能ビザと全く同じです。
雇用する企業に求められる条件
育成就労制度で外国人材を雇用するためには、雇用する企業(育成就労実施者)は以下の条件を満たす必要があります。
| 物流倉庫分野で育成就労制度で外国人材を雇用する企業(育成就労実施者)に求められる条件 |
|---|
| ① 育成就労実施者は、倉庫業法の規定に基づき国土交通大臣による倉庫業の登録を受けた倉庫業者であって、倉庫作業を自ら実施する者、当該倉庫業者との間の業務委託に基づき当該倉庫業者が占有する営業用の倉庫において倉庫作業を実施する者又は貨物自動車運送事業法の規定に基づき国土交通大臣による一般貨物自動車運送事業の許可若しくは特定貨物自動車運送事業の許可を受けた者であって、その占有する倉庫において倉庫作業を自ら実施する者若しくはその事業に関連して他人の需要に応じ、有償で倉庫作業を実施する者であること。 |
| ② 育成就労実施者は、生産性や労働安全衛生の向上に資するものとして、入庫管理、在庫管理及び出庫管理の機能を持つシステムやこれに準ずるシステムを利活用すること。併せて、当該システムと連携することで機能を拡充させ、一層の作業の省力化及び労働安全性の向上を図ることのできる機器又はシステムの利活用を継続して行うこと。これらの利活用の状況について育成就労の協議会において定める方法により、協議会の入会から概ね1年を目途に事業者から協議会へ報告し、確認を受けること。 |
| ③ 育成就労実施者は、育成就労の協議会において協議が調った事項に関する措置を講じること。 |
| ④ 育成就労実施者は、育成就労の協議会に対し、必要な協力を行うこと。 |
| ⑤ 育成就労実施者は、国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 |
| ⑥ 育成就労実施者は、育成就労雇用契約に基づき育成就労外国人を物流倉庫分野の実務に従事させたときは、当該育成就労外国人からの求めに応じ、当該育成就労外国人に対し、当該契約に係る実務経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における電磁的記録を含む。)を交付し、又は提供すること。 |
| 監理支援機関に対して特に課す条件 1 監理支援機関は、育成就労の協議会の構成員であること。 2 監理支援機関は、育成就労の協議会において協議が調った事項に関する措置を講じること。 3 監理支援機関は、育成就労の協議会に対し、必要な協力を行うこと。 4 監理支援機関は、国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 |
特定技能外国人材を初めて雇用する企業さまからよくあるご質問(FAQ)
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特定技能ビザで外国人を雇用するまでの基本的な手続の流れは?
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基本的には、以下の流れとなります。
- 外国人材の要件確認(技能・日本語等)
- 雇用契約
- 支援計画作成
- 在留諸申請
- 就労開始

国際
行政書士
河野ご不明点があれば、まずはお気軽にご相談ください。
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特定技能1号で必ず求められる「支援」って、具体的に何をするの?
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職業生活・日常生活・社会生活上の支援を行う義務があります。自社で支援もできますが、初めて特定技能外国人材を雇用する場合は「登録支援機関」に委託することをおすすめします。登録支援機関について詳しくは、以下のページで解説しています。
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協議会(分野別の協議会)への加入は必要ですか?いつ必要?
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ほとんどの分野で、協議会の構成員であること(加入)が必要です。物流倉庫分野でも必須です。
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社会保険や税金の扱いは日本人と同じですか?
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日本人とまったく同じ、と考えてください。日本人と同じく、労働・社会保険・租税など労働に関する法律は必ず守りましょう。
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住居費・食費などを給与から天引きしてもいいですか?
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天引きはOKです。ただし、外国人材が内容をしっかり理解して合意していること、額が実費相当など「適正」であること、が求められます。
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本国の送り出し機関に支払った費用や、違約金契約は問題になりますか?
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保証金の徴収や違約金など、不当に財産移転を予定する契約は認められません。外国人材が海外機関に費用を支払っている場合も、本人が額と内訳を理解して合意していることが求められます。
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そもそも「特定技能1号」と「2号」は何が違う?
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特定技能1号は「即戦力レベル」で在留期間は原則5年が上限です。2号は「熟練レベル」で、本国から家族を呼び寄せることも可能です。特定技能1号と2号の違いについて詳しくは以下の記事も参照ください。
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「関連業務」はどこまでやらせていいですか?割合の目安は?
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本業に関連する業務は、日本人が通常行う範囲の付随業務なら可能です。「1日何割まで」のような基準はなく、個別判断になります。
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派遣(人材派遣の形)は使えますか?
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派遣が認められる分野は限定されています。2026年1月現在では、農業分野、漁業分野の2分野だけです。それ以外は直接雇用が前提です、物流倉庫分野も直接雇用が必要です。
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雇用形態や労働時間に条件はありますか?(パートでもOK?)
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正社員が必須、“フルタイム”が前提です。
専門の行政書士に特定技能ビザの申請を依頼する4つのメリット
その外国人材を受け入れできるか、確実な確認ができる
ビザ専門の行政書士であっても、特定技能ビザを含む全ての在留資格(ビザ)の情報を記憶できているわけではありません。しかし、もし分からない情報があっても、短時間で正確な情報を確認する方法を知っています。そして、その特定技能ビザの申請が許可されるのか、不許可になるのか短時間で判断できます。迷った場合は、専門家のサービスをご活用ください。

行政書士
河野
なお、弊所では、(当然ですが)不許可になるビザを、嘘をついて(虚偽申請をして)許可されるようにするサポートは一切お断りします。誠実に、正直にビザ申請をする企業さまや、特定技能外国人材として日本で適正に働きたいという外国人の方だけをサポートします。
スケジュール管理ができる
特定技能ビザを含む全ての在留資格(ビザ)申請で、無駄なく、必要と思われる書類のみを用意し、申請書類を提出するまでの時間をできるだけ早くできます。申請の結果を待っている間は、企業担当者としても不安が多いと思います。1日でも早く申請書類を作成・収集し、不安な期間を1日でも短くすることができます。過去、ご相談いただいてから最短で1週間で申請した経験もあります。お急ぎの場合はお電話(092-407-5953)でご連絡ください。
審査期間を短縮
入国管理局から追加書類を求められると審査期間が長引きます。ビザ専門の行政書士であれば、「この状況を説明するためには、入国管理局からこの証明書類を求められるので、どの書類を準備するべきか」を知っています。事前に入国管理局の疑問に答えられる申請書類を準備することで、追加書類を求められる可能性をできるだけ低くすることで、審査期間を短縮できます。
また、申請書類を「分かりやすく整える」ことも重要です。申請書類はA4サイズ、片面印刷で提出するべきことは出入国在留管理庁のホームページに書いてありますが、「横向きの書類と、縦向きの書類を、どの方向に向けて統一するべきか」を知っている企業担当者は少ないでしょう。ビザ専門の行政書士はそこまで細かい部分にもこだわります。入国管理局の審査官も人間です。書類は分かりやすい方が良い、入国管理局の立場に立って書類を作ってくれる方が助かるに決まっていますし、その方が審査期間が短くなるに違いありません。
外国人材の採用定着に関するアドバイスができる
多くの企業の取り組みを知っている
ビザ専門の行政書士であれば、多くの企業の在留資格(ビザ)手続きの経験があります。そのため、さまざまな業界・規模の企業における採用や定着の成功事例・工夫を数多く見ています。「どのような教育体制がうまくいっているか」「外国人社員が定着する会社の共通点は何か」など、実際の現場事例をもとに実践的なアドバイスを提供できるのも強みです。

行政書士
河野
私には、過去に企業の取締役として仕事をしていた時代に、多くの外国人材を採用し、一緒に仕事をしてきた経験もあります。
外国人本人の「本音」を直接聞いている
行政書士は在留資格(ビザ)手続きの代行申請を行う際、外国人本人と直接やり取りをする機会が多くあります。入社時・在職中・退職時のそれぞれのタイミングで、会社には伝えにくい本音を聞くことができます。その本音から、外国人材が求めている職場環境やサポート体制などを把握し、企業に具体的な改善提案を行うことができます。
人材の「斡旋」を行わない中立的な立場
人材紹介会社や監理団体とは異なり、行政書士は(私は)人材の斡旋を行いません。そのため、特定の人材や送り出し国に依存しない、中立的な立場でアドバイスができます。「どの国籍の人材が適しているか」「どの在留資格を選ぶべきか」といった判断を、自社の利益を気にすることなく、相談者に最適な提案ができるのが強みです。
特定技能ビザで外国人材を迎え入れたい法人さまは、まずはお気軽にご相談ください。ビザ専門の行政書士として、最適なサポートとアドバイスをさせていただきます。

行政書士
河野
今回の解説は以上です。弊所のサービス内容や価格、手続きの流れ、許可の可能性診断につきまして無料相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)
以下は、就労ビザ申請に関する情報一覧です。気になる情報があれば是非ご覧ください。
























