令和9年開始!特定技能「リネンサプライ」で外国人材を雇用するためには|福岡の行政書士が解説

このページでは、令和8年(2026年)1月7日に開かれた「第13回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」の情報をもとに、令和9年度(2027年4月)から開始が予定されている特定技能「リネンサプライ」分野で外国人材を雇用するために役立つ情報を解説します。

行政書士
河野
弊所では、特に福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の就労ビザ申請に対応することが多いです。
特定技能ビザについてご不明点があれば、まずはお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料、オンラインでの面談にも対応しています。
- 1. 受入れの必要性
- 2. 受入れ見込数
- 3. 特定技能ビザ「リネンサプライ」分野の基準やルール
- 3.1. 受入れ可能な企業になるためには「厳しい基準」があります
- 3.1.1. 日本リネンサプライ協会が定める基準
- 3.1.2. 医療関連サービス振興会が定める基準
- 3.2. 特定技能外国人材の基準は?
- 3.2.1. 技能水準
- 3.2.2. 日本語能力水準
- 3.3. 特定技能外国人の業務内容と雇用形態
- 3.4. 雇用する企業に求められる条件
- 4. (補足情報)リネンサプライ分野の育成就労ビザ
- 4.1. 育成就労ビザで雇用する外国人材の基準
- 4.1.1. 育成就労を「開始するまで」に求められる日本語能力水準
- 4.1.2. 育成就労の「開始後1年経過時まで」に満たしていることが求められる水準
- 4.1.3. 育成就労を「終了するまで」に求められる水準
- 4.2. 外国人の意向による転籍について
- 4.3. 業務内容と雇用形態
- 4.4. 雇用する企業に求められる条件
- 5. 特定技能外国人材を雇用中の企業さまからよくある「間違ったご質問」(FAQ)
- 6. 専門の行政書士に特定技能ビザの申請を依頼する4つのメリット
- 6.1. その外国人材を受け入れできるか、確実な確認ができる
- 6.2. スケジュール管理ができる
- 6.3. 審査期間を短縮
- 6.4. 外国人材の採用定着に関するアドバイスができる
- 6.4.1. 多くの企業の取り組みを知っている
- 6.4.2. 外国人本人の「本音」を直接聞いている
- 6.4.3. 人材の「斡旋」を行わない中立的な立場
2027年度に開始される特定技能ビザ「リネンサプライ」で外国人材を雇用するためには
受入れの必要性
日本政府目標である訪日外国人旅行者数(2030年に6,000万人)などの宿泊需要に対応するためには、その客数が宿泊できるだけの宿泊施設とその関連産業の充実が不可欠です。
しかし、重要な関連産業であるリネンサプライ分野では、2028年度に必要となる就業者数を推計すると11万9,800人となりますが、予想では9万9,700人となる見込みですので、2万100人程度の人手が不足する可能性があるようです。
受入れ見込数
リネンサプライ分野における令和8年度から3年間の「特定技能1号ビザ」で就労する外国人材の受入れ見込数は4,300人の想定です。
また、令和9年度から2年間の「育成就労ビザ」で就労する外国人材の受入れ見込数は3,400人です。
つまり、リネンサプライ分野全体で、令和8年度から令和10年度まで(2026〜2028年度)の3年間の受入れ見込数は7,700人ということです。以下の表に分かりやすくまとめました。なお、同じタイミングで受け入れが始まる物流倉庫分野と資源循環分野の数字も合わせてご紹介します。
| 分野・区分 (名政府管轄) | 特定技能 (2026年4月からの3年間) | 育成就労 (2027年4月からの2年間) | 合計 |
|---|---|---|---|
| リネンサプライ (厚生労働省) | 4,300人 | 3,400人 | 7,700人 |
| 資源循環 (環境省) | 900人 | 3,600人 | 4,500人 |
| 物流倉庫 (厚生労働省) | 11,400人 | 6,900人 | 18,300人 |

行政書士
河野
特定技能「物流倉庫」については、以下のページで解説しています。
特定技能「資源循環・廃棄物処理」については、以下のページで解説しています。
特定技能ビザ「リネンサプライ」分野の基準やルール
特定技能外国人材(特定技能ビザ)の雇用には、非常に多くの基準やルールがあります。ここでは、「リネンサプライ」分野のルールについて概要を解説します。
受入れ可能な企業になるためには「厳しい基準」があります
受入れ可能な企業(特定技能所属機関)になるためには、以下の2つの法人のどちらかが定める「基準」をクリアしていることが想定されています。
日本リネンサプライ協会が定める基準
日本リネンサプライ協会が定める「リネンサプライ業に係わる洗濯施設及び設備に関する衛生基準」の概要は以下です。
- (1)クリーニング師の役割
- (2)施設及び設備等
- (3)施設、設備及び器具の管理
- (4)リネン類の管理及び処理
- (5)洗剤及び溶剤等の管理
- (6)業務の案内書
- (7)標準作業書、作業日誌等
- (8)作業者の管理
- (9)消毒
- (10)環境の保全
- (11)自主管理体制
医療関連サービス振興会が定める基準
医療関連サービス振興会が定める「寝具類洗濯業務に関する基準(認定基準)」の認定を受けることが条件です。基準の概要は以下です。
- ① 経営状態が正常かつ良好であること。
- ② 継続的な本サービスの提供が可能であること。
- ③ クリーニング業法その他関係諸法令を遵守するものであること。
- ④ 認定の取消しを受けた事業者にあっては、取消し後2年以上を経過していること。
- ⑤ 本サービス以外の事業を営む場合には、本サービスの社会的信用を損なうものでないこと。

行政書士
河野
「日本リネンサプライ協会」と「医療関連サービス振興会」が定める基準は、「技能実習2号」で求められる基準と同じです。
特定技能外国人材の基準は?
技能水準
リネンサプライ分野の「特定技能1号評価試験」に合格していることが求められます。

行政書士
河野
特定技能の分野によっては、「技能実習ビザ」から「特定技能ビザ」へ移行できます。
リネンサプライ分野では、既に技能実習「クリーニング職種(リネンサプライ作業)」があるため、スムーズに移行できる可能性が高いです。
日本語能力水準
有識者会議では、「日本語教育の参照枠のA2.2相当以上の水準と認められるもの」と記載されています。「日本語教育の参照枠」とは、文化庁が作成した非常に難解な資料で、以下の画像はその「抜粋」です。情報出典:文化庁「日本語教育の参照枠」報告について


行政書士
河野
日本語教育の参照枠のA2.2相当以上の水準とは、つまり「ごく基本的な個人情報や家族情報、買い物、近所、仕事など、直接的関係がある領域に関する、よく使われる文や表現が理解できる。簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応じることができる」くらいの日本語レベルが求められる、ということです。分かりにくいですね。。
特定技能外国人の業務内容と雇用形態
まず、リネンサプライ分野で外国人材を雇用する場合は、直接雇用の正社員に限られます。派遣やパート採用はNGです。
また、特定技能外国人が従事する業務内容としては、以下が想定されています。
【必須業務】仕上げ作業(機械投入作業、検品作業、結束・包装作業、機械操作作業、機械メンテナンス作業、仕上げ作業ラインの管理・指導作業)、安全衛生業務
【関連業務】入荷・仕分け作業、洗濯作業、手投入作業、手もみ作業、染み抜き作業、補修作業、出荷準備作業
なお、これらの業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは問題ありません。概要は、有識者会議で公表されている以下の画像が分かりやすいので貼り付けておきます。画像出典:出入国在留管理庁 第4回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議

雇用する企業に求められる条件
特定技能外国人材(特定技能ビザ)を雇用するために、雇用する企業(特定技能所属機関)は以下の条件を満たす必要があります。
- ① 特定技能所属機関は、業界団体が定めた「衛生基準」の認定を受けた施設において1号特定技能外国人を受け入れることとしていること。
- ② 特定技能所属機関は、厚生労働省が設置する、リネンサプライ分野の業界団体、試験実施主体、制度関係機関その他の関係者で構成する特定技能制度におけるリネンサプライ分野に係る分野別協議会(以下単に「特定技能の協議会」という。)の構成員になること。
- ③ 特定技能所属機関は、特定技能の協議会において協議が調った措置を講じること。
- ④ 特定技能所属機関は、特定技能の協議会に対し、必要な協力を行うこと。
- ⑤ 特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
- ⑥ 特定技能所属機関は、特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人をリネンサプライ分野の実務に従事させたときは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該契約に係る実務経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付し、又は提供すること。
(補足情報)リネンサプライ分野の育成就労ビザ
補足として、リネンサプライ分野で育成就労ビザを使って外国人材を雇用する場合についても概要を解説します。もちろん、育成就労ビザから特定技能ビザへの移行は可能です。
育成就労ビザで雇用する外国人材の基準
育成就労を「開始するまで」に求められる日本語能力水準
- 「日本語教育の参照枠」のA1相当以上の水準
- 認定日本語教育機関などで当該水準に相当する日本語講習の受講
育成就労の「開始後1年経過時まで」に満たしていることが求められる水準
- 技能水準:リネンサプライ分野育成就労評価試験(初級)
- 日本語能力水準:「日本語教育の参照枠」のA1相当以上の水準
育成就労を「終了するまで」に求められる水準
- 技能水準:リネンサプライ分野特定技能1号評価試験での合格
- 日本語能力水準:「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上の水準と認められるもの

行政書士
河野
なお、育成就労では「外部監査人」を設置することが必須条件です。ビザ専門の行政書士であれば最適な人選です。まずは、私にお気軽にご相談ください。詳しくは、以下のページで解説しています。
外国人の意向による転籍について
育成就労ビザを持つ外国人材が、本人の意向で転籍(転職)する場合には以下の条件を満たす必要があります。
- 転籍制限期間:1年(就労して1年間は転職できない)
- 技能水準:リネンサプライ分野育成就労評価試験(初級)合格
- 日本語能力水準:「日本語教育の参照枠」のA2.1相当以上の水準
業務内容と雇用形態
業務内容と雇用形態は、特定技能ビザと全く同じです。
雇用する企業に求められる条件
育成就労制度で外国人材を雇用するためには、雇用する企業(育成就労実施者)は以下の条件を満たす必要があります。
- ① 育成就労実施者は、業界団体が定めた「衛生基準」の認定を受けた施設において育成就労外国人を受け入れることとしていること。
- ② 育成就労実施者は、育成就労制度におけるリネンサプライ分野に係る分野別協議会(以下単に「育成就労の協議会」という。)において協議が調った措置を講じること。
- ③ 育成就労実施者は、育成就労の協議会に対し、必要な協力を行うこと。
- ④ 育成就労実施者は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
- ⑤ 育成就労実施者は、育成就労雇用契約に基づき育成就労外国人をリネンサプライ分野の実務に従事させたときは、当該育成就労外国人からの求めに応じ、当該育成就労外国人に対し、当該契約に係る実務経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付し、又は提供すること。
特定技能外国人材を雇用中の企業さまからよくある「間違ったご質問」(FAQ)
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特定技能は「単純労働」なら何でも任せられるんですよね?
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どんな作業でもできるわけではありません。あくまで「該当する産業分野」の「指定された業務」が中心である必要があります。付随する単純作業は可能ですが、付随する単純作業だけをさせることはできません。
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技能実習生だった外国人なら、誰でも無試験で特定技能に切り替えられますか?
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技能実習生であれば、技能実習2号を「良好に修了」していて、そのことを書類で証明できれば特定技能ビザへ移行できます。技能実習の職種と特定技能ビザの職種に「関連性」がない場合は、「技能評価試験」などの合格が必要になります。
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日本語能力試験(JLPT)のN4さえ持っていれば、すぐに雇用できますか?
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日本語能力に加えて、各分野の「技能評価試験」の合格が必要になります。また、健康診断の結果や、本人に重大な素行の問題がないかも確認が必要です。
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留学生をアルバイトからそのまま「特定技能」に切り替える際、学校を中退していても大丈夫ですか?
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留学ビザで通っている「学校」での出席率が極端に悪い、または除籍処分を受けているなどの場合、在留状況が「不良」とみなされ、特定技能ビザへの変更が許可されない可能性があることに注意しましょう。
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外国人材だから、まずは最低賃金からスタートしても問題ないですよね?
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「日本人が同等の業務を行う場合の報酬額と同等以上」である必要があります。同じ仕事をしている日本人の後輩より給与が低い、といった給与設定は認められません。
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登録支援機関に支払う「支援委託費」を、本人の給料から天引きしてもいいですか?
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支援費用を本人に負担させることは禁じられています。もし違反した場合は搾取とみなされ、受け入れ停止処分を受ける可能性が高いです。
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特定技能の外国人は、技能実習生のように「転職できない」んですよね?
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特定技能は「労働者」としての権利が認められており、同一分野内での転職は原則自由です。選ばれるためには、企業努力が求められます。
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支援計画の実行は、すべて登録支援機関に丸投げすれば企業は何もしなくていいですか?
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法的な責任はあくまで「所属機関(受け入れ企業)」にあります。丸投げして支援が疎かになると、企業の責任が問われます。
「義務的支援」の内容について詳しくは、以下のページで解説しています。
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支援計画にある「生活オリエンテーション」は、入国後に1回やれば終わりですか?
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8時間以上の実施などルールがあり、また入国時だけでなく、定期的な面談や日常生活のサポートなど、在留期間を通じて継続的な支援が必要です。
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行政書士に申請を頼めば、100%許可されるんですよね?
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企業の財務状況や、過去の出入国管理・労働関係法令の遵守状況によっては、プロが申請しても不許可になる場合があります。事前確認をしっかり行わないと、無駄な申請になってしまう可能性があります。
専門の行政書士に特定技能ビザの申請を依頼する4つのメリット
その外国人材を受け入れできるか、確実な確認ができる
ビザ専門の行政書士であっても、特定技能ビザを含む全ての在留資格(ビザ)の情報を記憶できているわけではありません。しかし、もし分からない情報があっても、短時間で正確な情報を確認する方法を知っています。そして、その特定技能ビザの申請が許可されるのか、不許可になるのか短時間で判断できます。迷った場合は、専門家のサービスをご活用ください。

行政書士
河野
なお、弊所では、(当然ですが)不許可になるビザを、嘘をついて(虚偽申請をして)許可されるようにするサポートは一切お断りします。誠実に、正直にビザ申請をする企業さまや、特定技能外国人材として日本で適正に働きたいという外国人の方だけをサポートします。
スケジュール管理ができる
特定技能ビザを含む全ての在留資格(ビザ)申請で、無駄なく、必要と思われる書類のみを用意し、申請書類を提出するまでの時間をできるだけ早くできます。申請の結果を待っている間は、企業担当者としても不安が多いと思います。1日でも早く申請書類を作成・収集し、不安な期間を1日でも短くすることができます。過去、ご相談いただいてから最短で1週間で申請した経験もあります。お急ぎの場合はお電話(092-407-5953)でご連絡ください。
審査期間を短縮
入国管理局から追加書類を求められると審査期間が長引きます。ビザ専門の行政書士であれば、「この状況を説明するためには、入国管理局からこの証明書類を求められるので、どの書類を準備するべきか」を知っています。事前に入国管理局の疑問に答えられる申請書類を準備することで、追加書類を求められる可能性をできるだけ低くすることで、審査期間を短縮できます。
また、申請書類を「分かりやすく整える」ことも重要です。申請書類はA4サイズ、片面印刷で提出するべきことは出入国在留管理庁のホームページに書いてありますが、「横向きの書類と、縦向きの書類を、どの方向に向けて統一するべきか」を知っている企業担当者は少ないでしょう。ビザ専門の行政書士はそこまで細かい部分にもこだわります。入国管理局の審査官も人間です。書類は分かりやすい方が良い、入国管理局の立場に立って書類を作ってくれる方が助かるに決まっていますし、その方が審査期間が短くなるに違いありません。
外国人材の採用定着に関するアドバイスができる
多くの企業の取り組みを知っている
ビザ専門の行政書士であれば、多くの企業の在留資格(ビザ)手続きの経験があります。そのため、さまざまな業界・規模の企業における採用や定着の成功事例・工夫を数多く見ています。「どのような教育体制がうまくいっているか」「外国人社員が定着する会社の共通点は何か」など、実際の現場事例をもとに実践的なアドバイスを提供できるのも強みです。

行政書士
河野
私には、過去に企業の取締役として仕事をしていた時代に、多くの外国人材を採用し、一緒に仕事をしてきた経験もあります。
外国人本人の「本音」を直接聞いている
行政書士は在留資格(ビザ)手続きの代行申請を行う際、外国人本人と直接やり取りをする機会が多くあります。入社時・在職中・退職時のそれぞれのタイミングで、会社には伝えにくい本音を聞くことができます。その本音から、外国人材が求めている職場環境やサポート体制などを把握し、企業に具体的な改善提案を行うことができます。
人材の「斡旋」を行わない中立的な立場
人材紹介会社や監理団体とは異なり、行政書士は(私は)人材の斡旋を行いません。そのため、特定の人材や送り出し国に依存しない、中立的な立場でアドバイスができます。「どの国籍の人材が適しているか」「どの在留資格を選ぶべきか」といった判断を、自社の利益を気にすることなく、相談者に最適な提案ができるのが強みです。
特定技能ビザで外国人材を迎え入れたい法人さまは、まずはお気軽にご相談ください。ビザ専門の行政書士として、最適なサポートとアドバイスをさせていただきます。

行政書士
河野
今回の解説は以上です。弊所のサービス内容や価格、手続きの流れ、許可の可能性診断につきまして無料相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)
以下は、就労ビザ申請に関する情報一覧です。気になる情報があれば是非ご覧ください。
























