フィリピン人の永住権ビザ許可申請の専門家国際行政書士河野尋志

(更新者:国際行政書士 河野尋志)

ご存知の通り、フィリピン人の方にとって日本の永住権を取得することは簡単ではありません。福岡出入国在留管理局内(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)で永住権申請をお考えのフィリピン人の方は、ぜひビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)にご相談ください。初回ご相談は無料です!

目次

フィリピン人の方「永住許可申請」の代理申請はお任せください

永住申請の許可率を上げるためには

九州・沖縄の永住申請の許可率

日本の永住申請の許可率は低く、特に福岡出入国在留管理局内(福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県)の永住権許可率は

  • 2024年(59.34%)
  • 2023年(52.10%)
  • 2022年(58.19%)
  • 2021年(58.11%)

全国で最も低い数値です。永住権の許可率については、以下の短時間の動画でも解説しています。

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フィリピン人の方が、九州・沖縄で、永住申請が不許可になることは珍しくありません。だからこそ慎重に申請書類を作成する必要があります。

永住申請で不許可にならないためには

永住申請で不許可にならないためには、以下の対策をおすすめ致します。

  • 1. 法律上の要件を確実にクリアする
  • 2. 書類全体の「整合性」「矛盾のなさ」を徹底する
  • 3. 過去の在留資格(ビザ)申請との整合性を検証する
  • 4. 公的義務の履行状況を証明する
  • 5. 「補足説明書」や「理由書」で意図を正確に伝える
  • 6. 上記すべてに対応するために、専門家に書類作成を依頼する
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永住許可申請の許可率の詳しい説明をお聞きになりたい場合は、お気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料!オンライン面談にも対応しています。

九州・沖縄におけるフィリピン人永住者まとめ

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九州・沖縄に在留するフィリピン人の方の永住者数の総数と、2023年12月から2024年6月の半年間の増減をまとめてみました。

各県のフィリピン人
永住者の数
2023年12月2024年6月増減
福岡県2,5012,502+1
佐賀県342341-1
長崎県415414-1
熊本県906906±0
大分県578575-3
宮崎県398398±0
鹿児島県975986+11
沖縄県1,2871,288+1
合計7,4027,410+8

※上記の表は出入国在留管理庁【在留外国人統計統計表】を元に独自に集計した情報です。

  • 全体としては微増(+8人)
    九州・沖縄全体でフィリピン人永住者数はわずかに増加しています。
  • 最も増加した県:鹿児島県(+11人)
    地域全体で最も増えたのは鹿児島県で、+11人の増加。地方都市でも永住を選ぶ場合があることを示しています。
  • 変動が少ない県が多い
    熊本県・宮崎県は変化なし(±0)、福岡・沖縄は+1と非常に小幅な増加。大きな動きは見られず、地域ごとの永住者数は安定している印象です。
  • やや減少傾向の地域も
    大分(-3人)、佐賀・長崎(各-1人)など、減少している地域もあり、人口の入れ替わりが緩やかに発生している可能性があります。

様々な在留資格(ビザ)から永住許可申請

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フィリピン人の方それぞれ、現在持っている在留資格(ビザ)の種類は異なります。永住ビザ許可申請の専門家の私であれば、全ての在留資格(ビザ)から永住者への申請に対応できます。

技術・人文知識・国際業務ビザから永住権を獲得

技術・人文知識・国際業務ビザから永住権を獲得するためには、日本に住んで10年、技術・人文知識・国際業務ビザなどで就労してから5年間の実績が必要です。詳しくは、以下のページで解説しています。

経営管理ビザから永住権を獲得

経営管理ビザから永住権を獲得するためには、外国人の方「個人」だけではなく、経営している会社「法人」も審査の対象になります。個人としての申請よりも更に証明する内容が多くなり、申請書類も100枚を超える場合もあります。詳しくは、以下のページで解説しています。

高度専門職ビザから永住権を獲得

高度専門職ビザからの申請は、永住権を獲得するための最短距離です。しっかり書類を揃えれば、高い確率で永住権を獲得できます。詳しくは以下の記事も参照ください。

特定技能ビザから永住権を獲得

特定技能ビザから永住権を申請するためには、まず、特定技能2号を獲得する必要があります。特定技能ビザ1号では「10年以上日本に住んでいること」の条件の対象にはなりますが、「5年以上、就労していること」の対象期間にはなりません。詳しくは、以下のページで解説しています。

様々な就労ビザから永住権を獲得

ほかの就労ビザ(企業内転勤、特定活動など)に共通する永住権獲得の条件について詳しくは、以下のページで解説しています。

配偶者ビザから永住権を獲得

配偶者ビザからの永住権申請は、結婚して3年、日本に住んで最短1年で申請できる可能性があります。日本人や永住者と結婚してからの3年間、永住を意識して計画的に生活することが重要です。詳しくは、以下のページで解説しています。

家族滞在ビザから永住権を獲得

誤解している外国人の方もいますが、家族滞在ビザから永住権は獲得できます。ただし、一緒に生活している外国人の配偶者と、永住を意識して計画的に生活することが重要です。詳しくは、以下のページで解説しています。

定住者ビザから永住権を獲得

「定住者」として5年以上在留していること(配偶者ビザや就労ビザの期間も合算OK)、在留期間が3年または5年を許可されていれば、定住者ビザから永住権が許可される可能性があります。ただし、注意点がたくさんあります、詳しくは、以下のページで解説しています。

子供が生まれた場合の永住許可申請

最短距離で永住権を獲得!

  • 「1日でも早く申請して、1日でも早く永住権が欲しい。」
  • 「永住ビザ申請の書類を準備する時間がない。」
  • 「理由書の書き方がわからない。」
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そうお考えになっているうちに、時間は過ぎていきます。永住ビザ許可申請は、申請してから最低でも4〜6ヶ月、長ければ1年かかる手続きです。もちろん、申請する前の書類作成にも時間と手間がかかります。
長い期間待って、結果、不許可になることは絶対に避けたい状況だと思います。そのためには、慎重に、しかし素早く申請書類を作成する必要があります。
永住ビザ許可申請の専門家の私であれば、早く書類を作成できます。そして、必要な書類を分かりやすく整え、代理申請いたします。永住権を審査する審査官も人間です。書類は分かりやすいほど審査も早くなります。

永住権許可のためには、戦略も大切!

  • 「永住ビザ申請で不許可になりたくない。」
  • 「永住権の要件を満たしているか分からない。」
  • 「家族全員で永住権が欲しいけど、申請できるの分からない。」
  • 「過去に交通違反があって永住権が許可になるか心配、、」
  • 「自分で永住申請して不許可になった。再申請を手伝ってほしい。」
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永住権許可のためには、戦略も重要です。何を証明するのか、何を伝えるべきか、を間違ってしまうと不許可になります。申請書類は、人によっては書類が50枚以上になる場合もあるほど大量です。不必要な書類まで含めてしまうと、審査官が混乱する可能性もあります。
また、過去の申請書類と照らし合わせて矛盾がないか(整合性)などの確認も非常に重要です。

お客様の状況に柔軟に対応

  • 「日本人と結婚して3年経つので、永住ビザ申請したい、。」
  • 「高度専門職ポイント表を使った永住ビザ申請ができるかもしれない。」
  • 「日本に10年以上住んでいるので、永住ビザを取得したい…」

など

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全てお任せください。
初回相談でお客様の経歴や家族関係をしっかりと確認し、状況に合わせた必要書類を事前に準備します。お客様がわざわざ入国管理局へ行かなくても、永住権が許可されるよう書類作成から提出までしっかりサポートいたします。

私のプロフィールや選ばれる理由については、以下のページをご覧ください

フィリピン人の方への永住ビザ許可申請サポートの流れ

弊所にご依頼いただくメリットと合わせて、ご依頼の流れを説明いたします。

初回ご相談は無料

まずはお電話か、お問い合わせフォームからご相談ください。オンライン面談(またはお会いして面談)などで、現在の状況を詳しく確認した上で、サービス内容や申請スケジュールをご説明いたします。見積もり金額やサービス内容にご納得いただけましたら、正式にご依頼いただきます。

STEP
1

正式ご依頼

ご相談後、ご納得いただけましたら、契約書を送付いたします。内容をご確認後、契約書に捺印していただいて弊所にご返送ください。

STEP
2

書類作成・収集

メールや電話、LINE・WeChatなどでのやり取りを通じて永住ビザ申請準備を進めることができます。
入国管理局は、平日しか対応してくれません。平日にお客様が相談に行けない場合、書類作成・収集、翻訳の時間がない場合でも、弊所にご依頼いただければ時間を割く必要はありません。
お客様でしか取得できない証明書以外は、必要書類はご準備いたします。お客様でしか取得できない書類の取得方法などが不明であればアドバイスいたします。
理由書も当事務所でポイントを抑えてしっかり作成します。また必要であれば書類のタガログ語の翻訳も対応可能です。

STEP
3

書類提出

永住ビザ許可申請の書類が全て準備でき次第、入国管理局へ提出します、弊所で提出代行できます。
※もし永住権の審査中に追加書類が必要になった場合もしっかり対応いたします。追加書類もできるだけ早く提出することが重要!

STEP
4

永住権が許可!

永住ビザ許可申請の書類が受理されてから、通常であれば4ヶ月、長い場合でも1年ほどで結果通知があります。
※万が一不許可の場合、ビザ手続報酬は返金します。返金ルールにつきましては、ご契約の際にご説明いたします。

STEP
5
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まずは、お気軽にお問い合わせください!

九州・沖縄の全ての入国管理局に対応

福岡出入国在留管理局(本局)

住所810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25 福岡第1法務総合庁舎
窓口受付時間9:00~12:00、13:00~16:00 (土・日・休日を除く)

北九州出張所(福岡出入国在留管理局)

住所803-0813 福岡県北九州市小倉北区城内5-1 小倉合同庁舎
窓口受付時間9:00~12:00、13:00~16:00 (土・日・休日を除く)

佐賀出張所(福岡出入国在留管理局)

住所840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎6階
窓口受付時間9:00~12:00、13:00~16:00 (土・日・休日を除く)

長崎出張所(福岡出入国在留管理局)

住所850-0921 長崎県長崎市松が枝町7-29 長崎港湾合同庁舎
窓口受付時間9:00~12:00、13:00~16:00 (土・日・休日を除く)

対馬出張所(福岡出入国在留管理局)

住所817-0016 長崎県対馬市厳原町東里341-42 厳原地方合同庁舎4階
窓口受付時間9:00~12:00、13:00~16:00 (土・日・休日を除く)

熊本出張所(福岡出入国在留管理局)

住所862-0971 熊本県熊本市中央区大江3-1-53 熊本第二合同庁舎
窓口受付時間9:00~12:00、13:00~16:00 (土・日・休日を除く)

大分出張所(福岡出入国在留管理局)

住所870-8521 大分県大分市荷揚町7-5 大分法務総合庁舎1階
窓口受付時間9:00~12:00、13:00~16:00 (土・日・休日を除く)

宮崎出張所(福岡出入国在留管理局)

住所880-0802 宮崎県宮崎市別府町1番1号 宮崎法務総合庁舎2階
窓口受付時間9:00~12:00、13:00~16:00 (土・日・休日を除く)

鹿児島出張所(福岡出入国在留管理局)

住所892-0812 鹿児島市浜町2番5-1号 鹿児島港湾合同庁舎3階
窓口受付時間9:00~12:00、13:00~16:00 (土・日・休日を除く)

那覇支局(福岡出入国在留管理局)

住所900-0022 沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎
窓口受付時間9:00~16:00 (土・日、休日を除く)

お急ぎの際はお電話を092-407-5953受付時間 8:00-18:00 [ 土日祝も対応 ]

無料相談のお問合せ お気軽にお問い合わせください

河野尋志

かわのひろし

ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター
国際行政書士 河野尋志 事務所 所長

プロフィール

企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:宮崎県出身、1976年生まれ、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

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国際行政書士
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