特定技能1号「造船・舶用工業」で2年許可された実績を紹介!「技能実習評価試験」の確認点について福岡の行政書士が解説

特定技能1号「造船業」の許可実績についてビザ専門の行政書士が解説

今回は、2026年に、インドネシア在住の技能実習経験者を、特定技能1号「造船業」で呼び寄せた実績(在留資格認定証明書交付申請を行った事例)を紹介します。以下は、この記事を読んで分かる内容です。

  • 特定技能1号「造船業」の必要書類(既に特定技能外国人材を受け入れ中の企業の場合)
  • 特定技能1号の審査期間
  • 受入機関(外国人材を雇用する企業)の注意点
  • 雇用できる人材の基準を確認する方法(技能実習評価試験の確認点について)
  • 「技能実習経験者」を採用する場合によくある質問
  • 特定技能ビザの申請を専門家に依頼するメリット
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弊所では、特に福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の就労ビザ申請に対応することが多いですが、もちろん日本全国に対応可能で、全世界の人材の手続きに対応できます。

ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。

目次

海外在住の「技能実習」経験者を特定技能1号「造船・舶用工業」で呼び寄せて、2年許可された実績を紹介!

今回の申請の概要

今回は、ある造船業の企業様から、インドネシア在住の技能実習経験者を、特定技能1号「造船・舶用工業」で採用するための手続きのご依頼でした。海外在住の外国人材を呼び寄せるためには在留資格認定証明書交付申請(COE申請)を行う必要があります。

電子版の認定証明書

結果、今回の申請では2026年2月9日に申請し約5週間後の3月15日に審査が完了し、2年許可を取得しました。以下が、今回許可された「電子版の認定証明書」の画面です。(個人情報などは隠しています)

特定技能1号の認定証明書交付申請についてビザ専門の行政書士が解説
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電子版の認定証明書はPDFで送られてくる、と思っている方もいますが、実際にはメールに文字で書いてあるだけです。

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電子版の認定証明書を取得するためには

外国人材が海外に在住している場合、オンライン申請が便利です。申請書類を紙で提出すると、「紙の認定証明書」が発行されるため、海外に郵送する手間と費用がかかってしまいます。オンライン申請であれば「電子版の認定証明書」をメールで送るだけでOKです。余計な手間と費用がかかりません、絶対におすすめです。以下の動画では、「電子版の認定証明書」を取得するための流れを簡単にご説明しています。

必要書類(既に特定技能外国人材を受け入れ中の企業の場合)

今回ご依頼いただいた造船会社さんは、既に特定技能で外国人材を受け入れ中でした。特定技能外国人材を受け入れ中の企業が、特定技能の申請を行う場合、必要書類が省略できます。以下は、今回提出した必要書類のリストです。情報出典:出入国在留管理庁『在留資格「特定技能」』

  • 「特定技能1号」に係る提出書類⼀覧表(在留資格認定証明書交付申請⽤)
  • 在留資格認定証明書交付申請書(オンライン申請)
  • 特定技能雇用契約書の写し
  • 雇用条件書の写し
  • 賃金の支払の写し
  • 申請⼈が⼗分に理解できる⾔語が併記された年間カレンダーの写し
  • 1年単位の変形労働時間制に関する協定書の写し
  • 健康診断個人票
  • 受診者の申告書
  • 1号特定技能外国⼈⽀援計画書
  • 登録⽀援機関との⽀援委託契約に関する説明書
  • ⼆国間取決において定められた遵守すべき⼿続に係る書類(インドネシア人材のため提出不要)
  • 技能実習随時3級(専門級)評価試験の実技試験の合格証明書の写し
  • 造船・舶⽤⼯業分野における特定技能外国⼈の受⼊れに関する誓約書(特定技能所属機関)
  • 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関)
  • 造船・舶⽤⼯業分野における特定技能外国⼈の受⼊れに関する誓約書(登録支援機関)
  • 協議会の構成員であることの証明書(登録⽀援機関)
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初めて特定技能ビザで外国人材を受け入れる(雇用する場合)は、必要書類が多いだけではなく、申請する前の事前手続きや確認事項も膨大になります。

ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。

特定技能1号の審査期間

今回の申請の審査期間

以下の画面は、在留申請オンラインシステムで「審査の進捗が確認できる画面」のスクリーンショットです。ご覧の通り、今回は2026年2月9日に申請し、約5週間後の3月15日に審査が完了し、2年許可を取得できました。

特定技能1号のオンライン申請についてビザ専門の行政書士が解説

一般的な「特定技能1号」の審査期間

一般的な「特定技能1号」の審査期間について、2025年2月から2026年1月まで直近1年間の公式発表(全国平均)をまとめました。情報出典:出入国在留管理庁の公式ホームページ

期間海外から外国人材を呼び寄せる
「認定」申請
特定技能1号の期間を延長する
「更新」申請
他のビザから特定技能1号ビザへ
「変更」申請
2026年1月73.5日45.8日63.8日
2025年12月69日37.2日57.1日
2025年11月75.1日38.6日58.5日
2025年10月71.6日39.6日60.6日
2025年9月68.5日37.4日58.9日
2025年8月63.1日39.7日58.8日
2025年7月65日40.9日62.8日
2025年6月67日43.5日65.5日
2025年5月63.5日47.6日65.8日
2025年4月56.9日41.4日60.4日
2025年3月56.8日38.9日59.8日
2025年2月58.4日42.1日63.3日
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上記のように、海外から外国人材を呼び寄せる「認定申請」は、最低でも2ヶ月前後、長い場合は3ヶ月ほどかかる場合もあります。申請書類の準備にかかる期間を合わせると、3ヶ月かかるのが通常だとお考えください。なお、専門家にお任せいただければ、準備期間を短くして、審査期間を短縮できる可能性が高いです。

受入機関(外国人材を雇用する企業)の注意点

今回、弊所としては初めてのご依頼を受ける企業様でしたので、ご依頼いただく前に、これから外国人材を雇用する企業として適切な対応ができるか、過去に不適切な対応や法令違反がなかったか、をまず確認しました。

どのような確認が必要か、以下で概要をご紹介します。

受入機関(外国人材を雇用する企業)が満たすべき基準(一部)

特定技能で外国人材を雇用する企業が満たすべき基準は、非常に多くあります。以下は一部を記載します。

  • 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
  • 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
  • 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
  • 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当していないこと
  • 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備え置くこと
  • 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
  • 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
  • 支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させないこと
  • 労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められる者であること
  • 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
  • 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
  • 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
  • 地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該協力要請に応じ、必要な協力をすること
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上記は、確認が必要な情報のうち、一部のみです。特定技能で外国人材を雇用する企業に求められる基準、守るべき法令は非常に多いです。ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。

協議会の入会

特定技能に係る申請を行う場合、「造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人に関する協議会」に加入していることを証明する書類の提出を必ず求められます。以下は、今回提出した書類です。(守秘義務に関わる部分は隠しています)

造船・舶⽤⼯業分野における特定技能外国⼈に関する協議会の加入通知書についてビザ専門の行政書士が解説
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もし初めて特定技能で外国人材を受け入れる場合は、それぞれの分野で協議会へ加入する手続きを行う必要があります。造船・舶用工業の場合は、協議会加入の申請書類を提出してから、目安として15営業日程度審査に時間を要する、という案内がされています。申請書類を作成するための時間を考えると、最低でも1ヶ月はかかる、という前提でスケジュールを組むのがおすすめです。情報出典:国土交通省「造船・舶用工業分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)」

登録支援機関に依頼できる内容

今回のご依頼では、「義務的支援」を登録支援機関へ依頼する前提で申請を行いました。義務的支援とは、特定技能で外国人材を雇用する企業に求められる「外国人への支援内容」です。支援内容は大別して10種類あり、出入国在留管理庁が10種類の支援内容のイメージ画像(以下)を公開しています。

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登録支援機関が行う「義務的支援」などについて詳しくは、以下のページで解説しています。

地方公共団体への「協力確認書」の提出

特定技能所属機関(特定技能で外国人材を雇用する企業)は、雇用する外国人材が就労する場所、住む場所の地方公共団体(市町村)に対して「協力確認書」を提出する必要があります。以下の引用文に記載がある通り、法令で決められた義務なので、忘れないように注意しましょう。

<協力確認書の提出>
 特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。


<協力確認書の提出が必要な時点>
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
 協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。

情報出典:出入国在留管理庁「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携」

特定技能で雇用できる「人材の基準」を確認する方法

特定技能で外国人材を雇用する企業が「求められる要件」に対応できていても、外国人材が「雇用できる人材の基準(外国人材が持つ資格や試験結果と、特定技能の業務区分との関連性)」を満たしていないと、雇用できません。この部分の確認は、行政書士などの専門家でも判断に迷う部分があるため、慎重に確認する必要があります。

特定技能造船・舶用工業の業務区分」と「具体的な関連性」があるかを確認

結論、今回の申請では「雇用できる人材の基準(外国人材が持つ資格や試験結果と、特定技能の業務区分との関連性)」を満たしていたため、問題なく申請できました。

具体的に解説すると、今回の人材は、技能実習2号良好修了者(2年10か⽉以上)でしたので、以下の3つの書類のいずれかを提出できればOKです。

  • 技能実習評価試験(専⾨級)の実技試験の合格証明書の写し
  • 技能検定3級の実技試験の合格証明書の写し
  • 技能実習⽣に関する評価調書

今回の人材は、技能実習評価試験(専⾨級)の実技試験に該当する「技能評価試験」の結果証明書を持っていたため、問題ありませんでした。

次に、「技能評価試験」の職種・作業を確認し、特定技能の業務区分と「具体的な関連性」があるかを確認する必要があります。今回の確認内容は、以下の画像にまとめてみました。情報出典:出入国在留管理庁「造船・舶用工業分野」

以下の画像の通り、今回の外国人材が取得した「半自動溶接作業(実技試験)」の資格は、特定技能「造船・舶用工業」の業務区分「造船」と「具体的な関連性」があることが確認できました。

技能実習の技能評価試験と特定技能の業務区分との「具体的な関連性」についてビザ専門の行政書士が解説

出入国在留管理局へ相談に行って「具体的な関連性」を確認

上記では「半自動溶接作業(実技試験)」の資格は、特定技能「造船・舶用工業」の業務区分「造船」と「具体的な関連性」がある、と簡単に書きましたが、実は、私としては今回のご依頼が造船・舶用工業分野では初めてのご依頼だったため、不明点が多く確認が必要な状況でした。

対策として、一般社団法人 日本溶接協会「技能実習評価試験」などから情報収集しましたが、外国人材から提供された技能評価試験の結果証明書について「具体的な関連性」があるか、どうしても確信が持てなかったため、最終的には地元の入国管理局へ行って、審査官に直接相談し、問題ないことを確認しました。

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上記のように弊所では、不明点があれば、確信が持てるまでとことん調査する、確認する作業を行います。そして、もし不許可になる可能性が高い場合は、必ずお客様へ正直にご報告し、申請を断念することをおすすめしています。

「技能実習経験者」を特定技能ビザで採用する場合によくある質問

技能実習生から特定技能へ移行する場合、試験は免除されますか?

技能実習2号を「良好に修了」した外国人で、技能実習の職種・作業内容と特定技能の分野・業務区分に「具体的な関連性」がある場合は、技能試験と日本語試験が免除されます。

「良好に修了」したことは、どのように証明すればよいですか?

実習実施者が作成した「技能実習生に関する評価調書」や、技能検定3級(または随時3級)、技能実習評価試験(専⾨級)の実技試験の合格証明書によって証明します。

技能実習とは全く異なる職種(分野)で採用したいのですが、可能ですか?

採用できる可能性があります。ただし、その場合は特定技能の「技能検定3級」に合格する必要があります(日本語試験は技能実習2号良好修了者であれば免除されます)。

過去に技能実習生として日本にいたときに、素行が悪かった者でも許可されますか?

公的義務(税金・年金・健康保険料の納付)に滞納や未納の状況、過去の素行(違法行為の有無など)が審査されます。重大な違反がある場合は、不許可になる可能性が高くなります。

技能実習生を一度帰国させずに、そのまま特定技能として雇用できますか?

在留期間内であれば、日本に滞在したまま在留資格変更許可申請を行うことができます。ただし、企業側の受入れ準備が整っている必要があります。

給与の設定はどのように決めればよいですか?

「日本人が従事する場合の報酬額と同等以上」であることが必須条件です。技能実習のときの給与をそのまま適用するのではなく、技能実習での経験を考慮した給与が求められます。

技能実習2号を修了して一度帰国した元実習生を、呼び戻して採用できますか?

採用できる可能性があります。過去に技能実習を良好に修了していれば、新たに試験を受けなくても、在留資格認定証明書交付申請(呼び寄せ)をすることができます。

技能実習3号の途中で特定技能へ移行させることはできますか?

技能実習期間の途中であっても、外国人本人の意思と受入れ企業側の合意があれば移行できます。ただし、技能実習計画との整合性に注意が必要です。

他社で技能実習を受けていた外国人を、自社で特定技能人材として採用できますか?

採用できる可能性があります。技能実習の受入れ企業とは別の企業でも、特定技能の要件を満たしていれば採用に制限はありません。

特定技能1号の5年間が終わった後、その外国人はどうなりますか?

特定技能2号へ移行して更新を続けるか、他の在留資格に変更できない場合は帰国することになります。2号になれば在留期間の制限がなくなり、永住申請できる可能性もあります。ただし、特定技能2号へ移行するためには事前にしっかりした準備が必要です。

雇用契約書は、外国人材の母国語で作成しますか?

本人が十分に理解できる言語(母国語など)で作成し、内容を説明した上で署名(手書きでサイン)する必要があります。

健康診断は必要ですか?

「申請前」に実施した健康診断書の提出が必要です。受診項目は出入国在留管理庁が指定する内容を満たしている必要があります。なお「申請前」とは、申請時点から3カ月以内であることが求められます。

登録支援機関へ義務的支援を委託することは必須?

自社で支援する(支援責任者や支援担当者の設置などを行う)場合は、登録支援機関へ委託する必要はありません。

登録支援機関に全部委託すれば、受入れ企業の負担はどこまで軽くなりますか?

支援計画の全部を登録支援機関に委託すれば、負担が軽くなることは間違いありません。

ただし、企業の責任がゼロになるわけではありません。雇用契約の適正さ、法令遵守、受入れ後の管理など、所属機関(雇用企業)としての責任はもちろん残ります。登録支援機関に任せたから何もしなくて良いわけではありません。

技能実習経験者を採用した後、企業にはどのような届出義務がありますか?

特定技能所属機関には、受入れ後も定期届出や随時届出の義務があります。

受入れ状況等について地方出入国在留管理局へ届出が求められるほか、雇用契約の変更や終了、支援計画、委託契約、受入れ困難時など、さまざまな届出が必要です。

採用して終わりではなく、受入れ後の運用まで含めて十分な注意が必要です。

技能実習経験者を特定技能で採用する場合、不許可になるのはどういう場合?

不許可になりやすい例は、以下のようなケースです。

・技能実習2号の良好修了が証明できない
・技能実習と特定技能業務の「関連性」が弱い
・失踪歴など過去の在留状況に問題がある
・雇用条件が不適切
・支援体制や届出体制が整っていない
・申請中で就労できないのに働かせてしまっている

特に勘違いしやすいのは、「変更申請中は変更予定先で就労できない」のに働かせてしまっている場合です。この場合は、雇用する企業側にも不法就労助長罪を問われるリスクがあります。

専門の行政書士に特定技能ビザの申請を依頼する4つのメリット

その外国人材を受け入れできるか、確実な確認ができる

ビザ専門の行政書士であっても、特定技能ビザを含む全ての在留資格(ビザ)の情報を記憶できているわけではありません。しかし、もし分からない情報があっても、短時間で正確な情報を確認する方法を知っています。そして、その特定技能ビザの申請が許可されるのか、不許可になるのか短時間で判断できます。迷った場合は、専門家のサービスをご活用ください。

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なお、弊所では、(当然ですが)不許可になるビザを、嘘をついて(虚偽申請をして)許可されるようにするサポートは一切お断りします。誠実に、正直にビザ申請をする企業さまや、特定技能外国人材として日本で適正に働きたいという外国人の方だけをサポートします。

スケジュール管理ができる

特定技能ビザを含む全ての在留資格(ビザ)申請で、無駄なく、必要と思われる書類のみを用意し、申請書類を提出するまでの時間をできるだけ早くできます。申請の結果を待っている間は、企業担当者としても不安が多いと思います。1日でも早く申請書類を作成・収集し、不安な期間を1日でも短くすることができます。過去、ご相談いただいてから最短で1週間で申請した経験もあります。お急ぎの場合はお電話(092-407-5953)でご連絡ください。

審査期間を短縮

入国管理局から追加書類を求められると審査期間が長引きます。ビザ専門の行政書士であれば、「この状況を説明するためには、入国管理局からこの証明書類を求められるので、どの書類を準備するべきか」を知っています。事前に入国管理局の疑問に答えられる申請書類を準備し、追加書類を求められる可能性をできるだけ低くすることで、審査期間を短縮できます。

また、申請書類を「分かりやすく整える」ことも重要です。申請書類はA4サイズ、片面印刷で提出するべきことは出入国在留管理庁のホームページに書いてありますが、「横向きの書類と、縦向きの書類を、どの方向に向けて統一するべきか」を知っている企業担当者は少ないでしょう。ビザ専門の行政書士はそこまで細かい部分にもこだわります。入国管理局の審査官も人間です。書類は分かりやすい方が良い、入国管理局の立場に立って書類を作ってくれる方が助かるに決まっていますし、その方が審査期間が短くなるに違いありません。

外国人材の採用定着に関するアドバイスができる

多くの企業の取り組みを知っている

ビザ専門の行政書士であれば、多くの企業の在留資格(ビザ)手続きの経験があります。そのため、さまざまな業界・規模の企業における採用や定着の成功事例・工夫を数多く見ています。「どのような教育体制がうまくいっているか」「外国人社員が定着する会社の共通点は何か」など、実際の現場事例をもとに実践的なアドバイスを提供できるのも強みです。

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私には、過去に企業の取締役として仕事をしていた時代に、多くの外国人材を採用し、一緒に仕事をしてきた経験もあります。

外国人本人の「本音」を直接聞いている

行政書士は在留資格(ビザ)手続きの代行申請を行う際、外国人本人と直接やり取りをする機会が多くあります。入社時・在職中・退職時のそれぞれのタイミングで、会社には伝えにくい本音を聞くことができます。その本音から、外国人材が求めている職場環境やサポート体制などを把握し、企業に具体的な改善提案を行うことができます。

人材の「斡旋」を行わない中立的な立場

人材紹介会社や監理団体とは異なり、行政書士は(私は)人材の斡旋を行いません。そのため、特定の人材や送り出し国に依存しない、中立的な立場でアドバイスができます。「どの国籍の人材が適しているか」「どの在留資格を選ぶべきか」といった判断を、自社の利益を気にすることなく、相談者に最適な提案ができるのが強みです。

特定技能ビザで外国人材を迎え入れたい法人さまは、まずはお気軽にご相談ください。ビザ専門の行政書士として、最適なサポートとアドバイスをさせていただきます。

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行政書士
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今回の解説は以上です。弊所のサービス内容や価格、手続きの流れ、許可の可能性診断につきまして無料相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

国際行政書士 河野尋志

投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

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