経営・管理ビザの資本金要件が3000万円に! 福岡の行政書士が解説

はじめに:この記事でわかること
このページでは、2025年10月16日から大幅に変更になった経営管理ビザの新しい基準について、出入国在留管理庁の発表をもとに解説します。
情報出典:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」
| 読者の疑問 | 本記事でわかること |
|---|---|
| 資本金500万円の要件はどう変わった? | 資本金が3000万円に引き上げになった! |
| 他に、何が変わった? | 常勤職員、学歴、経験、事業計画書が必要 |
| 変更はいつから? | 既に2025年10月16日から開始! |
| 変更の原因は何か? | ペーパーカンパニー対策と国際水準との整合性 |
| 以前の制度との違いは? | 以前の基準と、新しい基準を比較表で解説 |
| 専門家に依頼するべきか? | 行政書士の役割と実務的な支援内容 |

行政書士
河野(かわの)
私の事務所がある福岡でも、経営管理ビザのお問い合わせは少なくありません。福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)のビザでお困りの場合は、お気軽にご相談ください。
経営・管理ビザの資本金が3000万円に!
経営・管理ビザの「金額要件」がどう変わったか
出入国在留管理庁は、2025年10月16日から、経営・管理ビザに新しい基準を設定しました。資本金は「3,000万円以上」となりました。
変わったのは資本金3000万円だけではない!
出入国在留管理庁が発表した新しい基準では、2025/10/16から、資本金の要件を6倍の「3,000万円以上」に引き上げました。さらに常勤職員、学歴、経験、事業計画書も求められます。以下で、以前の基準と新しい基準を表にまとめました。
| 経営・管理ビザが 新たに許可されるための基準 | 以前 | 新しい基準 (2025年10月16日から) |
|---|---|---|
| 資本金・出資総額 | 500万円 | ●3000万円 |
| 学歴・経験・実績 | 「管理」のビザを取得する場合は、3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。) | ●経営・管理経験3年以上 または ●経営管理もしくは経営する事業分野に関する「修士(Master degree)相当以上の学位」を取得していること |
| 常勤職員 | 500万円を出資しない場合は、2人雇用 | ●3000万円出資に加えて1人雇用 「常勤職員」の対象は以下 ・日本人 ・永住者(特別永住者を含む) ・配偶者ビザの外国人 ・定住者ビザの外国人 ※就労ビザの外国人は対象外 |
| 日本語能力 | 特になし | ●申請者、または常勤職員のいずれか1人に日本語能力を求める。具体的には以下のいずれか ・日本語能力試験N2以上 ・BJT400点以上 ・日本に20年以上在留していること ・大学など卒業していること ・日本の義務教育を修了し高校を卒業していること |
| 事業計画書 | 実務上、必要 | ●専門家が確認した新規事業計画書が必要。(上場企業の場合などは除く。)専門家とは具体的には以下のいずれか ・中小企業診断士 ・公認会計士 ・税理士 なお、弁護士や行政書士以外がビザ申請書の作成を行うことは、行政書士法違反に当たるおそれがあります。 |
| 専用の事務所スペース | 必要 | ●必要 ※自宅を事業所と兼ねることは、原則として認められなくなりました。 |

行政書士
河野(かわの)
新しい基準で経営管理ビザを「新たに申請」する場合、または既に許可されている経営管理ビザを「更新」する場合に求められる基準や必要書類について、更に詳しくは以下のページをご覧ください。
金額要件が変わった原因とは
1. 目的外利用(制度の悪用)への対策強化
背景:
以前の資本金500万円要件は、資本金の振込だけで形の上では要件を満たすことが可能であり、これを利用して以下のような制度の抜け穴が生まれていました。朝日新聞によると、2023年9~12月、東京入国管理局が疑義のある300件を調べたところ、そのうち9割で事業の実態がなく、経営管理ビザの更新などが不許可になった、という情報もあります。情報出典:朝日新聞2025年8月26日
- 実際には事業を開始する意思がないのに、在留資格(ビザ)目的で会社を設立
- 実態のないオフィスを借りただけのペーパーカンパニー
- 在留資格(ビザ)を得た直後に活動実態のないまま更新手続き

行政書士
河野(かわの)
これらのケースは、「経営・管理ビザ」の本来の趣旨である「日本で事業を行い、雇用・経済貢献する外国人を受け入れる」という方針に反しており、制度の信頼性を損なう結果となっていました。
今回の見直しの意図:
- 資本金要件を厳しくすることで、実態のない起業希望者の排除
- 真に日本で事業を行う意思と能力を持つ人材に絞る
2. 国際的な水準との整合性
海外の状況:
| 国名 | 必要な投資額・要件 | 特記事項 |
|---|---|---|
| 韓国 | 約3,000万円以上 | 韓国法人設立、オフィス実体証明が厳格 |
| シンガポール | 約1,000万円相当 | 実績に応じたスコア制、イノベーション評価もあり |
| アメリカ | 実質5万ドル以上(700万円~) | 雇用創出や収益計画の実効性が審査対象 |
今回の見直しの意図:
- 国際的な水準に合わせる
- 外国人起業家の質の向上と制度のブランド力を維持する
3. 審査運用の方向性転換(形式から実質へ)
従来:
- 書面上の整合性を重視した形式審査
- 資本金や事務所など、「チェックリスト方式」で審査
現在の流れ:
- 経営の実態を重視する運用へシフト
- 収支の見込、顧客の有無、オペレーション体制などを確認
- 出入国在留管理庁の審査要領でも「継続性・安定性の立証」が強調されている
今回の見直しの意図:
- 単なる形式的な会社設立では許可しない
- 起業家本人の経営経験、ビジネスの将来性、収益計画の裏付けを求める運用へ移行
まとめ:金額要件見直しの本質
| 観点 | 目的 | 結果として求められる対応 |
|---|---|---|
| 制度の健全性 | 虚偽・形式的申請の排除 | 実態を伴った会社設立と事業運営 |
| 国際整合性 | 海外との水準調整 | より高度な起業能力と資金計画 |
| 審査運用 | 実質的審査への移行 | 収支計画・契約書・顧客証明の準備 |

行政書士
河野(かわの)
これらの変化は、単に「資本金が3000万円に上がる」だけではなく、「経営実態の裏付け」がより一層求められる制度改正です。事業計画と出資根拠の整備を主導する役割がますます重要になります。
(補足)日本で働く外国人の在留資格(ビザ)に注目が集まっています
経営管理ビザ以外にも、日本で働く外国人の在留資格(ビザ)に注目が集まっています。
2025年8月に、技術・人文知識・国際業務ビザで働く派遣労働の一部が問題視されている、という情報がYahoo!ニュース(共同通信)やNHK WEB特集で発信されました。報道によると、派遣労働に関するトラブルが相次いでいるとして、出入国在留管理庁が実態把握に乗り出す方針であることが分かりました。トラブルとは、例えば以下のような内容です。
- 派遣先で単純作業をするケース
- 資格外活動(技人国ビザで許可された以外の業務を行う、など)
- 賃金未払い
上記の問題が発覚し、出入国在留管理庁として是正が必要と判断し、実態を確認しつつ不適切事案に対処する考え、と伝えられています。以前から、「技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人は単純労働ができないはずなのに、実は単純労働をしている」という情報は様々なメディアで発信され、「なんちゃって技人国」「えせギジンコク」というおかしな名称で語られていましたが、ついに出入国在留管理庁が動く事態になったようです。更に詳しくは以下の記事をご覧ください。
FAQ(よくある質問)
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資本金3,000万円はどこからの資金でも構いませんか?
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資本金は原則として本人が自由に使える正当な自己資金である必要があります。親族や第三者からの資金提供は可能ですが、その場合は出資の事実を証明する契約書、送金証明、贈与契約書や金銭消費貸借契約書などの提出が求められる可能性があります。「見せ金」の場合は不許可になります。
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事業開始前にビザは取れますか?
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事前の準備段階での申請は可能ですが、会社設立済み・資本金払込済み・オフィス確保済みが前提です。まだ契約前・登記前・資金未払込では、不許可になります。
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日本人名義で設立した会社を外国人が経営しても申請できますか?
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外国人が実質的に経営に関与している証明が必要です(役職・報酬・業務指示の実態など)。単なる名義貸しやペーパーカンパニーと疑われる場合は不許可になります。
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飲食店や美容室など許可業種の場合、ビザ申請と同時に営業許可も必要ですか?
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原則として、許可証は取得済みであることが望ましいです。ただし、許可申請中であっても、開業準備が進んでいることを示せれば認定される場合もあります。行政書士等の補足説明書や事業スケジュール提出が有効です。
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配偶者や子どもも同時に日本に呼べますか?
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「経営・管理」の在留資格(ビザ)で在留する方には、「家族滞在」の在留資格を通じて配偶者および未成年の子を帯同することが可能です。同行予定がある場合は、同時申請または別途の家族滞在申請を行ってください。詳しくは、以下のページでも解説しています。
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留学や技能実習からの変更も可能ですか?
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可能です。ただし、活動内容が大きく変わるため、真に独立して事業を行う意思と準備が整っていることを明確に立証する必要があります。経営ノウハウや日本語能力が問われることもあります。
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海外から経営管理ビザをもらうためには、どんな手続きが必要ですか?
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経営管理ビザの「在留資格認定証明書交付申請」という手続きが必要です。詳しくは、以下のページで解説しています。
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ビザ申請が不許可になった場合、再申請できますか?
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可能ですが、不許可理由を明確に分析し、改善したうえでの再申請が必要です。形式的な再提出は逆効果になることもありますので、専門家に相談し、説明資料や補足証明を整えることが重要です。
行政書士に依頼するメリット
経営・管理ビザ申請には以下のような実務的な支援が求められます。
| 項目 | 行政書士の支援内容 |
|---|---|
| 出資証明の整理 | 銀行送金記録、契約書等の精査と添付書類の整備 |
| 事業計画書の作成 | 財務計画、業種ごとの審査基準に即した記載支援 |
| 実態性の証明 | 顧客リスト、取引書類、営業実績などの書類作成 |
| 最新の法令対応 | 改正内容の速報と適切な対応方針の提案 |
経営・管理ビザの資本金要件引き上げは、実質的に「形だけのビザ取得」が難しくなる方向への大きな転換点です。
もともと経営・管理ビザは、日本でビジネスを成功させたい、起業したい、という強い思いが求められるビザです。学歴や職歴に関係なく申請できるビザだからといって、軽い気持ちで申請するものではないと思います。もし、仮に軽い気持ちで経営・管理ビザを申請して許可されたとしても、1年に更新申請で審査され、またその1年後に更新申請が待っています。長く「経営」をすることが求められるビザなので、単に「日本に住みたいから」というだけでビザ申請しても、後から「こんなはずではなかった」と思う可能性もあります。事前に、十分に検討しましょう。
また、制度改正後も対応するためには、「事業の実態性」をしっかりと証明できる体制を整えておくことが必要です。行政書士などの専門家による支援を活用することで、確実かつ迅速な申請が可能になります。

行政書士
河野
今回の解説は以上です。弊所のサービス内容や価格、手続きの流れ、許可の可能性診断につきまして無料相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

国際行政書士 河野尋志プロフィール
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)
以下は、就労ビザ申請に関する情報一覧です。気になる情報があれば是非ご覧ください。




















