就労ビザで家族を呼び寄せる在留資格認定証明書(COE)にかかる審査期間と注意点|福岡のビザ専門行政書士が解説

就労ビザで家族を呼び寄せ

日本で就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザなど)を持つ外国人の方の多くが、家族を日本に呼び寄せたいと考えています。しかし、家族滞在ビザの申請には時間がかかり、申請時期や準備不足によっては予想以上に審査が長引くことがあります。日本で働きながら、家族のために在留資格認定証明書(COE=Certificate Of Eligibility)の申請書類を作成することは思っている以上にストレスで、就労している企業や団体から最低限の支援と理解もしてもらいたいところです。この記事では、次の点について詳しく解説します。

  • 家族滞在ビザとは? どんな家族が申請できるのか
  • 最新の審査期間(2025年最新版)
  • 申請が遅れないための注意点
  • 審査がスムーズに進むためのポイント
  • よくある質問(FAQ)

最後まで読んで、スムーズに家族を日本へ呼び寄せるための準備を整えましょう。

就労ビザで家族を呼び寄せる認定証明書(COE)の審査期間と注意点とは?

家族滞在ビザとは?どんな人が申請できるのか

家族滞在ビザの対象者

「家族滞在ビザ」は、日本で就労ビザを持つ外国人が、配偶者や子どもを扶養するために申請するビザです。具体的には以下の家族が対象になります。

  • 配偶者(夫または妻)
  • 子ども(未成年の実子・養子)

一方で、次のような家族は家族滞在ビザの対象にはなりません。

  • 両親・兄弟姉妹(特別な例外を除く)
  • 成人した子ども

子どもの呼び寄せにつきましては、以下のページも参照ください。

家族滞在ビザの申請方法

申請場所: 日本の入管(出入国在留管理局)
申請者: 日本にいる就労ビザ保持者が代理申請
必要書類:

  • 家族関係を証明する書類(結婚証明書、出生証明書)
  • 扶養者の収入証明書(源泉徴収票、給与明細など)
  • 住民票(家族の住所を証明するため)
  • 在留カードのコピー

などです。源泉徴収票、給与明細など収入を証明する書類については、就労している企業から提供していただく必要があります。詳しい書類は、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。なお、ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)にご依頼いただければ、全て作成致します。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/dependent.html

最新の審査期間|2024〜2025年の傾向と計画的な申請の重要性

「家族滞在ビザ」の審査期間は、申請の種類によって異なります。以下は最新の審査期間データ(2024~2025年)です。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00140.html

発表された期間在留資格認定申請 COE
(海外から呼び寄せる場合)
在留期間更新
(継続して滞在する場合)
在留資格変更
(他のビザからの変更)
2025年3月86.5日31.4日28.4日
2025年2月88.7日30.5日25.8日
2025年1月95.1 日35.9 日31.8日
2024年12月84.9日31.0日29.2日
2024年11月105.3日35.9日34.9日
2024年10月96.6日40.0日32.8日
2024年7月~9月86.5日46.2日42.7日

家族を呼び寄せるためには、計画的な申請が不可欠

家族滞在ビザを申請する際に最も重要なのは「計画性」です。

まず、申請するための書類作成に(行政書士に依頼したとしても)早くとも2週間〜1ヶ月くらいはかかります。

次に、在留資格認定証明書(COE)が許可されるまでに3ヶ月くらいかかります。3ヶ月はあくまで平均です、長引く人はもっと期間が必要になります。

更に許可された後、在留資格認定証明書有効期間は3か月しかありません

つまり、約7ヶ月の間に、家族が国と国を移動して、新たな生活の準備を進める必要がある、ということです。このため、「ビザが許可されたらすぐに日本へ来ればいい」と考えていると、思わぬトラブルに直面することがあります。

例えば、以下のようなケースが考えられます。

  • COEの期限内に日本に入国できなかったため、再申請が必要になった(再申請する場合は、なぜ再申請するかの説明を求められる場合があります)
  • ご家族の引っ越し準備が間に合わず、渡航スケジュールがずれ込んだ
  • 子どもの新学期のタイミングと合わず、学校の入学手続きを見直すことになった
  • 日本での住居の準備が整っておらず、生活基盤を整えるのに時間がかかった

特に、お子様がいる場合は学校の入学時期に合わせたスケジュールを考えなければなりませんし、ご家族が一緒に生活できる住居を確保する必要もあります。こうした点を考慮しないまま申請を進めてしまうと、結果として余計な手間がかかってしまいます。就労先の日本人の同僚に日本の事情やスケジュール間についてアドバイスをもらうのがおすすめです。もちろん、我々行政書士にアドバイスを求めていただければ、ご提供できる情報は全てお伝え致します。

申請が長引かないように行政書士に依頼するのが安心

家族滞在ビザの審査期間は、書類の不備や扶養能力の確認などにより長引くことがあります。特に、申請の書類に不備があると、追加書類の提出を求められ、さらに審査が遅れる可能性が高まります。

また、審査期間が長引くと、在留資格認定証明書(COE)の有効期限(3か月)を超えてしまい、再申請が必要になることもあります。その結果、家族の来日が大幅に遅れるだけでなく、引っ越しやお子さんの学校のスケジュールにも影響を及ぼします。日本での仕事にも影響があるかもしれません。

だからこそ、計画的に家族滞在ビザを申請し、審査をスムーズに進めるためには、行政書士に依頼するのが安心です。行政書士に依頼すれば、
申請書類のチェックを徹底し、不備をなくす
扶養能力の証明を適切に準備し、審査官に分かりやすく説明
スムーズな許可を目指し、最適なタイミングで申請を行う

といった対応が可能になります。

特に、福岡入国管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)での申請を検討されている方は、福岡に事務所がある行政書士に相談することで、よりスムーズに手続きを進めることができます。計画的なビザ申請を行い、安心して家族と日本での新しい生活をスタートさせましょう。

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在留資格認定証明書(COE)審査をスムーズにする3つのポイント

1. 書類の不備をなくす

家族滞在ビザの審査で最も重要なのは、書類を正しく、完全な状態で提出することです。書類の不備や不足があると、追加提出を求められ、その分審査が遅れてしまいます。
特に以下の書類は、確実に準備しましょう。

  • 扶養者の収入証明書(給与明細、源泉徴収票、納税証明書など)
  • 家族関係を証明する書類(結婚証明書、出生証明書)
  • 住民票(扶養する家族の住所を証明するため)
  • 在留カードのコピー

入管の審査官は、これらの書類を元に「本当に家族を扶養できるか」を判断します。不備があると、「扶養実態が確認できない」として追加資料を求められることがあります。

2. 申請時期に注意する

家族滞在ビザの申請は、できるだけ早めに行うことが重要です。

  • 4月~6月、10月~12月は申請が集中し、審査が遅れる傾向にあります。

特に海外から家族を呼び寄せる場合、在留資格認定証明書(COE)の有効期限は3か月です。審査が遅れると、この期間を超えてしまい、再申請が必要になることもあります。計画的な申請を心がけましょう。

3. 扶養能力をしっかり証明する(収入要件)

家族滞在ビザの審査では、扶養者(日本に住む就労ビザをもつ外国人の方)が、家族を養う経済的能力があるかどうかが厳しくチェックされます。

扶養者の収入基準(目安)とは?

家族滞在ビザには明確な最低年収基準は定められていませんが、一般的に年間300万円以上が目安とされています。ただし、これは「配偶者1人」を養う場合の基準であり、子どもがいる場合はさらに高い収入が求められることがあります。

扶養する人数ごとの目安(最低限)

扶養する家族の人数必要な年収の目安(最低限)
配偶者のみ最低240万円以上
配偶者+子ども1人最低300万円以上
配偶者+子ども2人最低360万円以上
配偶者+子ども3人最低400万円以上

上記の金額は、あくまで目安です。住んでいる地域によって大きく異なります。もし収入が基準に満たない場合、追加の書類が求められる可能性があります。

収入が少ない場合の対応策

「現在の年収が低いが、家族を呼び寄せたい」という場合、以下の方法で審査を通過できる可能性があります。

貯金額を証明する
 → 銀行の預金残高証明書を提出し、十分な貯蓄があることを示す。

夫婦共働きを証明する
 → 配偶者が日本で働く予定の場合、その雇用証明書を提出する

第三者の経済的支援を示す
 → 本国に住む両親などが金銭的支援をしてくれる場合、その証明を提出する(送金履歴など)。

転職予定がある場合、内定証明書を提出する
 → 今後収入が増える予定がある場合、その証明書を提出することで審査がスムーズになることがある

送金実績の証明も重要

扶養実態を証明するために、過去に配偶者や子どもへ送金している場合は、その送金履歴を提出すると審査がスムーズになります。

  • 銀行の送金履歴(海外送金の明細書)
  • 海外の家族の生活費を送金している証拠

こうした書類があると、「扶養意思がある」ことを審査官に示すことができます。

扶養能力を証明できないと、不許可の可能性もある

家族滞在ビザの申請で不許可になる大きな理由の一つが、「扶養能力が十分でない」と判断されるケースです。特に、以下のような場合は慎重に申請を進める必要があります。

  • 年収が240万円以下で、扶養する家族が多い
  • 転職直後で安定した収入が証明できない
  • 非正規雇用(アルバイト・パートなど)で収入が不安定

こうした場合、行政書士に相談し、事前にリスクを回避することが重要です。適切な書類を準備し、申請がスムーズに進むように対策を取りましょう。

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在留資格認定証明書(COE)のよくあるご質問と答え

家族滞在ビザの審査期間が長引くことはありますか?

はい、あります。通常の審査期間(海外から呼び寄せるための認定申請の場合)は3か月程度ですが、以下のようなケースでは長引く可能性があります。

  • 申請書類に不備がある(追加提出が必要)
  • 収入証明が不十分で、扶養能力を疑われる
  • 申請時期が繁忙期(4月~6月、10月~12月)
  • 本国の家族との関係証明が不十分(結婚証明書の公証が必要な場合など)

申請が遅れてCOE(在留資格認定証明書)の有効期限(3か月)が切れたらどうなりますか?

COEの有効期限が切れると、再申請が必要になります。家族の渡航スケジュールが決まっている場合は、審査期間を考慮し、できるだけ早めに申請することをおすすめします。また、有効期限が切れて再申請になった場合、なぜ再申請するのか理由を確認される場合があります。

家族滞在ビザの申請は、日本国内と海外のどちらでできますか?

海外から家族を呼び寄せる場合(COE申請)は、日本国内の扶養者(申請者)が日本の入管(出入国在留管理局)で手続きを行うことができます。一方、日本国内で在留資格を変更する場合は、本人が在留資格変更許可申請を行うことになります。

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収入が少なくても家族滞在ビザは取得できますか?

収入が少なくても申請は可能ですが、扶養能力が疑われると追加書類を求められることがあります。その場合、以下のような対応を取ると良いでしょう。

  • 貯金額を証明する(銀行の残高証明書を提出)
  • 配偶者が日本で働く予定がある場合、その内定証明書を提出
  • 家族が本国で安定した資産を持っている場合、その証明書を提出
  • 両親や親族が経済的に支援できる場合、送金実績を証明する

アルバイトやパートでも扶養者になれますか?

アルバイト・パートの収入でも申請は可能ですが、扶養能力が低いと判断される可能性が高いため、審査が厳しくなる傾向があります。可能であれば、正社員や契約社員などの安定した雇用形態に変更した後に申請することをおすすめします。

転職したばかりですが、家族滞在ビザを申請できますか?

転職直後でも申請は可能ですが、安定した収入を証明するために、新しい職場の雇用契約書や給与明細が必要になります。また、直近の源泉徴収票がない場合、給与振込の記録や雇用証明書を補足資料として提出すると良いでしょう。

日本で生まれた子どもも家族滞在ビザが必要ですか?

はい、日本で生まれた外国籍の子どもも、出生後30日以内に「在留資格取得許可申請」を行う必要があります。申請が遅れると、不法滞在になってしまう恐れがあるため、早めに手続きを進めてください。

既に成人している子どもを家族滞在ビザで呼び寄せることはできますか?

原則として、成人した子ども(20歳以上)は家族滞在ビザの対象外です。ただし、特別な事情がある場合(障害を持つ子どもなど)、審査官の判断によっては許可される可能性がありますが、期待し過ぎない方が無難です。

両親を日本に呼び寄せることはできますか?

家族滞在ビザは配偶者と子どもが対象であり、両親を扶養する目的では申請できません。ただし、両親が高齢であり介護が必要などの特別な事情がある場合は、「特定活動ビザ」など別のビザの可能性がありますが、期待し過ぎない方が無難です。

家族滞在ビザを持つ配偶者は、日本で働くことができますか?

家族滞在ビザのままでは、原則として就労は認められません。ただし、「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間以内のアルバイトは可能です。フルタイムで働く場合は、「就労ビザ」への変更が必要になります。

家族滞在ビザで来日した後、日本に永住することはできますか?

原則、家族滞在ビザのままでは永住権を申請することはできませんが、以下の条件を満たせば、永住権を申請することが可能になります。

  • 扶養者(配偶者)が永住権申請をする際に、同時に永住権申請をする
  • 扶養者(配偶者)が既に日本の永住権を持っている場合
  • 家族滞在ビザから「定住者」や「就労ビザ」に変更し、一定期間日本で生活している

家族滞在ビザからの永住許可申請について詳しくは、以下のページを参照ください。

家族滞在ビザの申請は、行政書士に依頼した方が良いですか?

個人で申請することはもちろん可能です。行政書士に依頼することのメリットは、審査がスムーズに進むことです。特に、以下のような場合は、行政書士に相談することをおすすめします。

  • 収入が基準ギリギリで、扶養能力が証明しにくい
  • 書類の準備が不安で、何を提出すべきか分からない
  • 申請を急いでおり、早く許可を得たい
  • 過去に一度不許可になったことがある

など

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まとめ

家族滞在ビザの申請には、収入証明や家族関係証明が必要
申請時期やCOEの有効期限に注意し、計画的に手続きを進めることが重要
扶養者の収入が低い場合、貯金証明・送金履歴の提出で補強が可能
申請が複雑な場合は、行政書士に相談するとスムーズに進む

福岡入国管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)での申請をご検討の方は、福岡に事務所がある国際行政書士 河野尋志にご相談ください。家族滞在ビザの申請をスムーズに進め、安心して家族を日本に呼び寄せるためのサポートをいたします。

今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

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国際行政書士 河野尋志

投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)