特定技能「工業製品製造業・繊維工業」のJASTI監査、協議会(JAIM)入会申請を経て、特定活動ビザが許可された実例を解説!

今回は、特定技能「工業製品製造業」へ移行する準備のための特定活動(6ヶ月)が許可された実例をご紹介します。
初めて特定技能で外国人材を採用する際の手続きは煩雑ですが、中でも「工業製品製造業」の「繊維工業」での採用は要件が複雑で、手続きも難解です。特に、工業製品製造業の「協議会(JAIM)」へ入会するための事前手続きと満たすべき要件は、ビザ専門の行政書士でも慎重に確認しながら進行する必要があります。
以下で概要を解説します。

行政書士
河野
弊所では、特に福岡出入国在留管理局管内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の就労ビザ申請に対応することが多いですが、もちろん日本全国に対応可能で、全世界の人材の手続きに対応できます。
ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。
- 1. 今回の申請の流れ
- 1.1. 技能実習生として就労中の外国人材が持つ資格や試験結果を確認
- 1.2. 受入機関(外国人材を雇用する企業)が満たすべき基準「JASTI監査」を確認
- 1.3. 受入機関として協議会(JAIM)へ入会できる要件を満たしているか確認
- 1.4. 特定活動(6ヶ月)申請
- 1.5. 特定活動(6ヶ月)申請が許可
- 1.6. 在留カードを窓口で受け取り
- 2. 特定活動(6ヶ月)を申請するための必要書類
- 3. 受入機関(外国人材を雇用する企業)が満たすべき基準(産業分類と上乗せ要件)
- 3.1. まず「産業分類の確認」が最優先!
- 3.2. 産業分類「繊維工業」の上乗せ4要件とは
- 3.2.1. 上乗せ要件1「国際的な人権基準に適合し事業を行っていること」
- 3.2.2. 上乗せ要件1を満たしていることの証明として監査を受け入れ
- 3.2.3. 上乗せ要件2「勤怠管理を電子化していること」
- 3.2.4. 上乗せ要件3「パートナーシップ構築宣言の実施」
- 3.2.5. 上乗せ要件4「特定技能外国人の給与を月給制とする」
- 3.3. 協議会(JAIM)の入会申請
- 4. 特定技能で雇用できる「人材の基準」を確認する方法
- 4.1. 特定技能「工業製品製造業の業務区分」と「具体的な関連性」があるかを確認
- 5. 特定活動(特定技能1号への移行準備)を申請する場合によくある質問
- 6. 専門の行政書士にビザ申請を依頼する4つのメリット
- 6.1. その外国人材を受け入れできるか、確実な確認ができる
- 6.2. スケジュール管理ができる
- 6.3. 審査期間を短縮
- 6.4. 外国人材の採用定着に関するアドバイスができる
- 6.4.1. 多くの企業の取り組みを知っている
- 6.4.2. 外国人本人の「本音」を直接聞いている
- 6.4.3. 人材の「斡旋」を行わない中立的な立場
特定技能「工業製品製造業」の産業分類「繊維工業」で協議会(JAIM)へ入会申請!その後すぐに特定活動(6ヶ月)を申請し、19日間で許可!
今回の申請の流れ
今回のご依頼は、現在雇用しているベトナム人技能実習生の在留資格を「特定技能」に変更申請して引き続き雇用したい、という内容でした。ご依頼主様(企業)では、特定技能で外国人材を雇用するのが初めてでしたので、多くの手続きが必要になりました。
以下では、まず今回の手続きの流れの概要をご紹介します。
技能実習生として就労中の外国人材が持つ資格や試験結果を確認
技能実習生として就労中のベトナム人材が持つ資格や試験結果と、「特定技能の業務区分との関連性」(※下段の記事で解説)を確認し、問題ないと判断しました。
受入機関(外国人材を雇用する企業)が満たすべき基準「JASTI監査」を確認
特定技能「工業製品製造業」の産業分類「繊維工業」で外国人材を雇用する場合に、受入機関(外国人材を雇用する企業)に求められる要件を確認しました。JASTI監査(※下段の記事で解説)を完了していることが分かりましたので、次のステップに進みました。
受入機関として協議会(JAIM)へ入会できる要件を満たしているか確認
JASTI監査の次は、協議会(JAIM)への入会申請(※下段の記事で解説)を行うための要件(基準)を満たしているかを確認し、入会できる可能性があると判断したので、申請のための書類作成を行いました。
特定活動(6ヶ月)申請
2026年1月の時点で、協議会(JAIM)への入会審査期間は、通常2〜3ヶ月程度かかる、という情報がありました。技能実習生の在留期限が2026年3月までと在留期限が迫っていたので、協議会(JAIM)の審査待ちによる不法残留リスクを回避するため、特定技能「工業製品製造業」へ移行準備のための特定活動(6ヶ月)の申請を行うことになりました。
特定活動(6ヶ月)申請が許可

在留カードを窓口で受け取り
今回、移行準備の特定活動(6ヶ月)の在留カードは、入国管理局の窓口で受け取りました。在留資格「変更申請」をオンラインで行った場合でも、受け取りは郵送または窓口、どちらかを指定することができます。


行政書士
河野
特定活動(6ヶ月)は許可されましたが、まだ依頼主様の目的は達成されていません。
今後、特定活動(6ヶ月)が許可されている期間内に、協議会(JAIM)の加入手続きを完了させ、特定技能「工業製品製造業」への変更申請を行う必要があります。
特定活動(6ヶ月)を申請するための必要書類
今回の申請では、技能実習ビザから特定活動(6ヶ月)への「変更申請」でした。以下は、特定技能で外国人材を雇用するのが初めての企業に求められる必要書類のリストです。情報出典:出入国在留管理庁『特定技能関係の特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合)』
- 在留資格変更許可申請書(オンライン申請)
- 写真(縦4cm×横3cm)※写真データ
- 受入れ機関が作成した説明書
- 雇用契約書
- 雇用条件書
- 技能検定3級の実技試験の合格証明書
- 協議会加入申請中であることを証する書類/「工業製品製造業分野」においては、ポータルサイト上で入会申請をしていることがわかる画面(申請番号の表示があるもの)

行政書士
河野
必要書類のリストだけを見ると簡単な手続きに思われるかもしれませんが、「工業製品製造業」の「繊維工業」で協議会加入申請中であることを証する書類の準備には、かなりの確認時間と書類作成時間が必要になります。
以下で概要を解説します。
受入機関(外国人材を雇用する企業)が満たすべき基準(産業分類と上乗せ要件)
まず「産業分類の確認」が最優先!
特定技能「工業製品製造業」で外国人材を雇用する場合に、企業として第一に確認するべきは「自社が、外国人材を受け入れることができる産業分類に該当しているかの確認」です。
どれほど優良な企業であっても、産業分類に該当しない場合は、工業製品製造業で特定技能人材を受け入れることはできません。情報出典:JAIM「対象となる産業分類一覧」

行政書士
河野
今回のご依頼主様は、ファッションリフォーム業を経営されており、産業分類「繊維工業」に該当していましたので、問題ありませんでした。
ただし、「繊維工業」に該当しているということは、他の産業分類にはない「上乗せ要件」があります。以下で概要を解説します。
産業分類「繊維工業」の上乗せ4要件とは
上乗せ要件1「国際的な人権基準に適合し事業を行っていること」
特定技能「工業製品製造業」の産業分類「繊維工業」では、上乗せ要件として「国際的な人権基準に適合し事業を行っていること」を証明する必要があります。以下の認証・監査のいずれかを取得している場合、「国際的な人権基準に適合し事業を行っている」要件を満たす、とされています。情報出典:JAIM「国際的な人権基準に適合し事業を行っている」要件を満たす認証・監査リスト
- GOTS
- OEKO-TEX STeP
- Bluesign
- Global Recycled Standard (GRS)
- 日本アパレルソーイング工業組合連合会-取引行動規範ガイドライン(JAIF CoC)
- Japanese Audit Standard for Textile Industry(JASTI)
上乗せ要件1を満たしていることの証明として監査を受け入れ
今回のご依頼主様は、私にご依頼いただく前に、JASTI監査を受け、証明書類を入手されていました。監査の申し込みは、JASTIポータルサイト(監査を希望する方へ)などから受付できます。
ちなみに以下は、監査を受け入れた後に発行されたレポートの画像です。(機密情報は隠しています)

上乗せ要件2「勤怠管理を電子化していること」
「勤怠管理を電⼦化」していることの証明書を提出する必要があります。証明方法は以下の2パターンあります。
- 汎⽤システム(一般的なシステムを導⼊している場合)
- ⾃社開発システム(自社オリジナルのシステムを導⼊している場合)
上記いずれかの場合に合わせて、自社の勤怠管理システムの写真などを使用して証明します。以下の画像は証明用のサンプル書類です。

上乗せ要件3「パートナーシップ構築宣言の実施」
「パートナーシップ構築宣言」の書類を作成し、専用サイト内で自社の宣言をpdfで公開する必要があります。詳しくは、パートナーシップ構築宣言「登録方法」で説明されています。
そして、自社の宣言が公開されていることを証明する書類を提出します。以下の画像は証明用のサンプル書類です。

上乗せ要件4「特定技能外国人の給与を月給制とする」
特定技能で雇用する外国人材の給与が「⽉給制であることの誓約書」に、日付、所属、代表者を記載し、提出する必要があります。以下の画像は証明用のサンプル書類です。

協議会(JAIM)の入会申請
上記で説明したように、産業分類に該当することを確認し、上乗せ4要件を含む申請基準を満たしていることを証明する多くの書類を作成した後に、ようやく協議会(JAIM)の入会申請をすることができます。
協議会(JAIM)への入会申請はオンラインのみで受付されます。詳しくは、一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)賛助会員入会で説明されています。
今回の申請では、協議会(JAIM)への入会申請は弊所で代行しました。以下は、申請完了後に送られてくる入会申請受付の自動返信メールです。

以下の画像(画面)は、協議会(JAIM)の賛助会員ログイン画面です。申請完了後に送られてくる入会申請受付の自動返信メールに記載がある申請番号とパスワードでログインできます。


行政書士
河野
上記の「自動返信メール」や「賛助会員ログイン画面」こそが、特定活動(6ヶ月)を申請するための必要書類として求められる「協議会加入申請中であることを証する書類/「工業製品製造業分野」においては、ポータルサイト上で入会申請をしていることがわかる画面(申請番号の表示があるもの)」です。
説明が長くなりましたが、JASTI監査を受け入れ、協議会(JAIM)の入会申請を行なった後でないと、特定技能「工業製品製造業」の申請はもちろん、特定活動(6ヶ月)の申請もできない、ということです。
もし特定技能「工業製品製造業」の産業分類「繊維工業」で外国人材を雇用する手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。初回ご相談は無料、オンラインでの面談にも対応しています。
特定技能で雇用できる「人材の基準」を確認する方法
特定技能で外国人材を雇用する企業が「求められる要件」に対応できていても、外国人材が「雇用できる人材の基準(外国人材が持つ資格や試験結果と、特定技能の業務区分との関連性)」を満たしていないと、雇用できません。この部分の確認は、行政書士などの専門家でも判断に迷う部分があるため、慎重に確認する必要があります。
特定技能「工業製品製造業の業務区分」と「具体的な関連性」があるかを確認
結論、今回の申請では「雇用できる人材の基準(外国人材が持つ資格や試験結果と、特定技能の業務区分との関連性)」を満たしていたため、問題なく申請できました。
具体的に解説すると、今回のベトナム人材は、技能実習2号良好修了者(2年10か⽉以上)でしたので、以下の3つの書類のいずれかを提出できればOKです。
- 技能実習評価試験(専⾨級)の実技試験の合格証明書の写し
- 技能検定3級の実技試験の合格証明書の写し
- 技能実習⽣に関する評価調書
今回の人材は、技能実習評価試験(専⾨級)の実技試験に該当する「技能評価試験」の結果証明書を持っていたため、問題ありませんでした。
次に、「技能評価試験」の職種・作業を確認し、特定技能の業務区分と「具体的な関連性」があるかを確認する必要があります。今回の確認内容は、以下の画像にまとめてみました。情報出典:出入国在留管理庁「工業製品製造業分野」
以下の画像の通り、今回の外国人材が取得した「職種名:婦人子供服製造/作業名:婦人子供服縫製作業(実技試験)」の資格は、特定技能「工業製品製造業」の業務区分「縫製」と「具体的な関連性」があることが確認できました。


行政書士
河野
これまでご説明したように、特定技能ビザの申請では、所属機関(企業)と外国人材の両方で、詳細な確認と書類作成が求められます。
特定活動(特定技能1号への移行準備)を申請する場合によくある質問
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なぜ直接「特定技能」に変更せず「特定活動」が必要?
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「協議会(JAIM)の入会審査が間に合わない」「試験結果待ち」など、今持っているビザの在留期限までに特定技能の申請が間に合わない場合の対策として、6ヶ月間の特定活動(特定技能への移行準備)を利用します。
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技能実習2号を修了していれば、無試験で移行できる?
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技能実習の職種・作業と、移行先の「工業製品製造業」の業務内容に具体的な関連性があれば、技能試験・日本語試験ともに免除されます。関連性がない場合は、試験に合格する必要があります。
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特定活動(移行準備)の期間中に、仕事をさせても良い?
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仕事できます。特定活動が許可されている期間中にする仕事内容が、その後に変更申請する「特定技能」での業務内容と同じであれば、問題ありません。
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移行準備の「特定活動」の期間はどのくらい?
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原則として「6ヶ月」が付与されます。この期間内にJAIMへの入会や特定技能への変更申請を完了させる必要があります。
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技能実習生が一度帰国してしまった後でも、特定活動は申請できる?
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特定活動(特定技能への移行準備)は、現在の在留資格(技能実習など)から継続して日本に滞在するためのビザです。帰国した場合は、認定申請(海外からの呼び寄せ申請)をする必要があります。
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特定活動は、技能実習を修了した外国人だけが対象?
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技能実習の修了者だけではなく、例えば「他社で働いている特定技能外国人材を採用する場合」「留学生を将来的に特定技能で雇う場合」などの場合でも、申請できる可能性があります。
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給与は技能実習のときと同じで大丈夫?
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特定技能で外国人材を雇用する場合は、前提として、「同様の業務を行う日本人と同等額以上の報酬」というルールがあります。通常は、技能実習のときよりも給与は上がります。
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協議会(JAIM)とは何のためにある?
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JAIMとは、一般社団法人工業製品製造技能人材機構の略称で、特定技能制度を適正に運用するための組織です。工業製品製造業分野で、特定技能外国人を受け入れる企業は入会が義務付けられています。
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入会申請をしてから「入会証明書」がもらえるまでどのくらいかかる?
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2026年4月時点では、2〜3ヶ月程度かかると公表されています。外国人材のビザ期限、ビザ申請の審査にかかる期間、書類作成にかかる期間を総合的に判断して、全体スケジュールを管理する必要があります。
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登録支援機関は、移行準備の特定活動の段階から必要ですか?
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登録支援機関に必ず契約しなければならない訳ではありません。自社で支援することもできます。ただし、初めて特定技能で外国人材を受け入れる場合は、早い段階から支援体制を整えておくことをおすすめします。
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行政書士に依頼すると、JAIM入会申請やビザ申請はどこまでサポートしてもらえますか?
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行政書士など専門家に依頼することで、制度の適合性確認、必要書類の整理、申請書類の作成、理由書や説明資料の作成、JAIM対応の整理、在留資格申請全体のスケジュール管理まで、幅広いサポートを受けられます。
専門の行政書士にビザ申請を依頼する4つのメリット
その外国人材を受け入れできるか、確実な確認ができる
ビザ専門の行政書士であっても、特定技能ビザを含む全ての在留資格(ビザ)の情報を記憶できているわけではありません。しかし、もし分からない情報があっても、短時間で正確な情報を確認する方法を知っています。そして、その特定技能ビザの申請が許可されるのか、不許可になるのか短時間で判断できます。迷った場合は、専門家のサービスをご活用ください。

行政書士
河野
なお、弊所では、(当然ですが)不許可になるビザを、嘘をついて(虚偽申請をして)許可されるようにするサポートは一切お断りします。誠実に、正直にビザ申請をする企業さまや、特定技能外国人材として日本で適正に働きたいという外国人の方だけをサポートします。
スケジュール管理ができる
特定技能ビザを含む全ての在留資格(ビザ)申請で、無駄なく、必要と思われる書類のみを用意し、申請書類を提出するまでの時間をできるだけ早くできます。申請の結果を待っている間は、企業担当者としても不安が多いと思います。1日でも早く申請書類を作成・収集し、不安な期間を1日でも短くすることができます。過去、ご相談いただいてから最短で1週間で申請した経験もあります。お急ぎの場合はお電話(092-407-5953)でご連絡ください。
審査期間を短縮
入国管理局から追加書類を求められると審査期間が長引きます。ビザ専門の行政書士であれば、「この状況を説明するためには、入国管理局からこの証明書類を求められるので、どの書類を準備するべきか」を知っています。事前に入国管理局の疑問に答えられる申請書類を準備し、追加書類を求められる可能性をできるだけ低くすることで、審査期間を短縮できます。
また、申請書類を「分かりやすく整える」ことも重要です。申請書類はA4サイズ、片面印刷で提出するべきことは出入国在留管理庁のホームページに書いてありますが、「横向きの書類と、縦向きの書類を、どの方向に向けて統一するべきか」を知っている企業担当者は少ないでしょう。ビザ専門の行政書士はそこまで細かい部分にもこだわります。入国管理局の審査官も人間です。書類は分かりやすい方が良い、入国管理局の立場に立って書類を作ってくれる方が助かるに決まっていますし、その方が審査期間が短くなるに違いありません。
外国人材の採用定着に関するアドバイスができる
多くの企業の取り組みを知っている
ビザ専門の行政書士であれば、多くの企業の在留資格(ビザ)手続きの経験があります。そのため、さまざまな業界・規模の企業における採用や定着の成功事例・工夫を数多く見ています。「どのような教育体制がうまくいっているか」「外国人社員が定着する会社の共通点は何か」など、実際の現場事例をもとに実践的なアドバイスを提供できるのも強みです。

行政書士
河野
私には、過去に企業の取締役として仕事をしていた時代に、多くの外国人材を採用し、一緒に仕事をしてきた経験もあります。
外国人本人の「本音」を直接聞いている
行政書士は在留資格(ビザ)手続きの代行申請を行う際、外国人本人と直接やり取りをする機会が多くあります。入社時・在職中・退職時のそれぞれのタイミングで、会社には伝えにくい本音を聞くことができます。その本音から、外国人材が求めている職場環境やサポート体制などを把握し、企業に具体的な改善提案を行うことができます。
人材の「斡旋」を行わない中立的な立場
人材紹介会社や監理団体とは異なり、行政書士は(私は)人材の斡旋を行いません。そのため、特定の人材や送り出し国に依存しない、中立的な立場でアドバイスができます。「どの国籍の人材が適しているか」「どの在留資格を選ぶべきか」といった判断を、自社の利益を気にすることなく、相談者に最適な提案ができるのが強みです。
特定技能ビザで外国人材を迎え入れたい法人さまは、まずはお気軽にご相談ください。ビザ専門の行政書士として、最適なサポートとアドバイスをさせていただきます。

行政書士
河野
今回の解説は以上です。弊所のサービス内容や価格、手続きの流れ、許可の可能性診断につきまして無料相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

投稿者プロフィール 【行政書士 and 事業サポート 河野尋志】
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。また行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)
以下は、就労ビザ申請に関する情報一覧です。気になる情報があれば是非ご覧ください。
























