日本の永住許可申請における年齢の影響を解説する行政書士のブログ記事

永住許可の申請について、以下のような疑問をお持ちではありませんか?

  • 永住許可に年齢制限はあるのか?
  • 子どもでも永住権が取れるのか?
  • 高齢でも申請できるのか?
  • 年齢によって不利になる条件はあるのか?

出入国在留管理庁が定める審査要領やガイドラインをもとに、「年齢が永住許可に与える間接的な影響」を福岡の行政書士が分かりやすく解説します。

行政書士
河野
(かわの)

特に私の事務所がある福岡出入国在留管理局内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の永住権申請の許可率は、全国で最も低い数値です、具体的には以下です。

  • 2024年(59.34%)
  • 2023年(52.10%)
  • 2022年(58.19%)
  • 2021年(58.11%)

上記の通り、永住権の申請が不許可になるのは珍しいことではなく、だからこそ慎重に申請書類を作成する必要があります。九州・沖縄で永住権申請をお考えの方は、お気軽にご相談ください!

目次

年齢が永住権に及ぼす「間接的」な影響とは?

永住許可に年齢制限はあるのか?詳細解説

結論:法令上、年齢制限は存在しない

永住許可の審査において、法令やガイドラインに明確な「年齢制限」は設けられていません。つまり、申請者が未成年であっても、高齢であっても、永住許可の申請をすること自体は可能です。

これは、出入国管理及び難民認定法(入管法)や関連する永住ガイドライン・審査要領の中で、「○歳以上でなければならない」「○歳以下は認められない」といった年齢に関する記述が一切ないことから明らかです。

しかし、年齢が「全く影響しない」とは限りません。年齢は、永住許可の三大要件(素行要件、独立生計要件、国益要件)に「間接的に影響を及ぼす要素」として作用します

間接的に影響する理由とは?

1. 独立生計要件への影響

この要件は、「申請人が公共の負担とならず、安定した生活を送ることができるか」を評価するものです。具体的には、収入、雇用の安定性、資産の有無などが審査されます。

  • 未成年や若年層の場合:職業に就いておらず収入がない場合でも、親などの扶養者がいて世帯単位で安定した生計が成り立っていると認められれば問題ありません
  • 高齢者の場合:退職後で収入が年金のみ、または無職であっても、預貯金や不動産などの資産が十分にあれば要件を満たすと評価されます

つまり、生計要件は「収入」だけでなく、「世帯構成」や「資産状況」なども総合的に見て判断されるのです。貯金と永住権との関係については以下のページで解説しています。

2. 素行善良要件への影響(未成年の場合)

未成年者、特に18歳未満の場合は、少年法による保護処分が継続中であると、素行善良要件に適合しないと判断される可能性があります。

具体的には、以下のような場合は問題になります:

  • 少年院送致中
  • 交通短期保護観察などが継続している

ただし、こうした処分が終了している場合や、そもそも処分歴がなければ特段問題にはなりません。

3. 国益要件への影響(健康状態や生活態度)

年齢が高い場合、健康状態や医療依存度が高まることによって「公共の負担」になると判断されるリスクが出てきます。また、長期にわたり納税や保険料を滞納していた場合には、たとえ現在支払いを済ませていても、過去の履行状況が「消極的」に評価されることがあります。

形式的には年齢制限なし、実質的には慎重な審査

永住許可は「入管による最終審査」であり、その人物が将来にわたり日本に在留し続けることを国家として認める重大な判断です。そのため、形式的な条件だけでなく、申請者の人となりや生活状況まで総合的に審査されます

このことから、年齢が「制限」とは言えなくても、「審査に影響を及ぼす要素」として間接的に作用する点を理解しておく必要があります。

行政書士
河野
(かわの)

お気軽にご相談ください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。

未成年者の場合:子供も永住権を取得できる?

法的に未成年者も永住許可を申請できます

結論から申しますと、未成年者(一般的に18歳未満)であっても、永住許可の申請は可能です。ただし、未成年単独で申請するケースは少なく、実際には親が代理人として申請することになります。そして、未成年の子どもが永住許可申請を行う場合、一定の要件を満たすことで大幅な優遇措置(特例)が認められています

特例の対象となる子どもとは?

以下のいずれかに該当する子どもは、特例の対象となります。

  • 日本人の実子
  • 永住者の実子
  • 特別永住者の実子
  • 上記いずれかの特別養子(通常の養子は別扱い)

この場合、永住許可における以下の厳しい2つの要件が免除されます。

  1. 素行善良要件(法令違反がないなど)
  2. 独立生計要件(自ら生計を立てていること)

つまり、これらの要件を満たしていなくても、特例に該当すれば申請可能ということです。

必要な要件は「1年以上の在留歴」のみ

特例が適用される未成年の子どもについては、以下の条件を満たしていれば永住許可申請が可能です。

  • 引き続き1年以上、日本に在留していること

それ以上の在留年数やポイント制度などの要件は不要です。したがって、たとえば「日本人とフィリピン人の間に生まれた子ども」が日本で出生し、1年以上日本に住んでいれば、永住権の申請が可能となります。

養子の場合の注意点

「特別養子制度」に基づく養子であれば、実子と同じ扱いになり特例が適用されますが、通常の養子の場合はこの限りではありません。通常の養子は、一般の永住許可要件(素行・生計・在留期間など)を満たす必要があります。年齢や家庭状況によっては慎重な判断が求められます。

永住許可申請のタイミングと手続き

  • 在留資格が「定住者」や「家族滞在」等である未成年の子どもは、1年以上経過した段階で永住許可の申請をすることが可能です。
  • 親が永住許可を申請する際に、子どもも同時に申請するケースが多く見られます。

この際、申請書類は子ども本人名義ですが、代理で親が署名・申請を行うのが通常です。未成年者の子どもの永住許可申請の書類は、出入国在留管理庁公式ホームページから確認できます。ご不明点があればお気軽にビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)にご相談ください。

生まれたばかりの子供の永住権の手続きについては、以下のページで解説しています。

若年層の場合:成人直後は何に注意すべきか?

永住許可申請に年齢制限はないが、若年層は審査上のハードルがある

永住許可は年齢制限がないため、20歳前後でも申請は可能です。しかし、成人直後の若年層には、申請時に特有の審査リスクがある点に注意が必要です。とくに重要なのは「独立生計要件」と「素行善良要件」の審査です。以下で順を追って解説します。

独立生計要件:収入・職歴の実績が問われる

若年者、特に就職したばかりの20代前半の方は、職歴が浅く、年収が低めであることが多いため、「将来にわたって安定した生活を営めるか?」という点で厳しく見られる傾向があります。

審査の評価ポイント:

  • 継続的な就労(できれば同一職場で2年以上)
  • 社会保険加入の有無
  • 年収(概ね250万〜300万円が一つの目安)
  • 世帯全体での収支バランス(単身者でなく家族と同居している場合など)

若年層で収入が少ない場合でも、世帯単位で生計が安定していれば永住許可が下りる可能性があります。たとえば、両親と同居しており、その世帯全体の収入が安定していれば、それをもって「独立生計要件」を満たすと判断されることがあります。

素行善良要件:軽微な違反にも注意

若年層にとってもう一つの落とし穴が「素行善良要件」です。以下のような行動があった場合には、不許可になるか、許可が保留される可能性があります。

対象となる行動例:

  • 飲酒運転や無免許運転などの交通違反(特に罰金以上の処分)
  • 犯罪
  • 風俗営業の無許可勤務
  • SNSでの違法投稿など

「まだ若いから大目に見てもらえる」と思われがちですが、永住許可の審査では過去の違法行為が重く評価されます。とくに成人してからの違反は、本人の判断責任が重視されるため、注意が必要です。

在留年数や在留資格も確認が必要

若年者が永住申請をするには、在留資格「技術・人文知識・国際業務」「定住者」「家族滞在」などで5年以上在留していることが必要になります(原則10年のうち5年以上が就労・居住資格)。大学卒業後に就労ビザを取得し、数年で永住権の取得を希望する場合、特例(高度人材制度など)を除けば、まだ在留期間が足りないケースが多くなります。

当事務所では、若年層の初めての永住許可申請についても、丁寧にアドバイスと支援を行っております。

行政書士
河野
(かわの)

お気軽にご相談ください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。

永住権申請の内容については、以下のページでご説明しています。

高齢者の場合に気をつけたい3つのポイント

日本に長く暮らしてきた高齢の外国人の方から、「そろそろ永住権を申請したいが、年齢がハードルになるのでは?」といったご相談を受けることがあります。

結論から言えば、高齢であることを理由に永住許可申請が拒否されることはありません。しかし、高齢であるがゆえに特に注意すべき審査ポイントが存在します。以下、3つの観点から詳しくご説明します。

1. 独立生計要件:年金・預貯金などで生活が成り立っているか

審査の本質:

「公共の負担となるおそれがないか」「将来にわたって安定した生活が見込まれるか」が見られます。

高齢者が注意すべき点:

  • 定職がなくても、安定収入(年金など)があるか
  • 貯蓄額や不動産などの資産が十分か
  • 家族からの仕送りが定期的にあるか(証明書類が必要)

高齢であるため就労していなくても、国民年金・厚生年金・外国の年金・仕送り・預貯金などにより生活が成り立っていることが証明できれば、要件を満たすとされます。ただし、生活保護を受給している場合は原則として不適格とされます。

2. 公共の負担になっていないか:医療・介護・生活保護

審査で見られる点:

  • 医療費の自己負担割合が高額で、かつ収入がほとんどない場合
  • 公的医療保険料の滞納
  • 生活保護を受けている、または過去に受給歴がある場合

高齢者がとくに注意すべきこと:

  • 健康状態により将来的に医療費負担が増えると見込まれる場合、「公共の負担」と判断されるリスクがあります。
  • ただし、年金受給者で医療保険に加入していれば、多くの場合は問題なく許可されます。

※地方自治体からの補助や支援制度を利用している場合でも、それが生活の主軸となっていなければ審査に影響しないこともあります。

3. 健康状態と「公衆衛生上の観点」

審査での確認事項:

  • 感染症など、他者に伝染する可能性のある疾病があるか
  • 精神的・身体的な重大な問題があり、行動制限が必要な状態か

注意点:

  • 単に高血圧、糖尿病、がん治療中などの一般的な病気であれば、永住許可審査には通常影響しません
  • 問題になるのは、公衆衛生上「有害となるおそれ」があるかどうかという点です。

よくあるご質問と答え(FAQ)

永住許可の申請に年齢制限はありますか?

ありません。未成年者でも申請できますし、高齢であっても申請可能です。ただし、年齢に応じて「生計要件」や「素行善良要件」などの判断が変わる場合があります。

日本で生まれた子どもも永住許可を申請できますか?

日本人や永住者、特別永住者の実子である場合は、「1年以上の在留歴」があれば申請可能です。素行や生計の要件も免除されます。

親と一緒に住んでいる若者ですが、収入が少なくても永住許可申請できますか?

可能です。申請者個人の収入が少なくても、家族全体(世帯単位)で安定した生活をしていれば、生計要件を満たすと評価されることがあります。

定職に就いていませんが、貯金があれば永住許可申請できますか?

一定額以上の預貯金があり、それによって安定した生活が見込まれる場合には、独立生計要件を満たすと判断されることがあります。金額の目安や証明方法については、専門家にご相談ください。

高齢で無職ですが、年金で生活しています。永住許可申請できますか?

きます。公的年金や外国の年金、貯蓄などで安定した生活を営んでいることが証明できれば、許可される可能性があります。

健康状態が悪い場合、永住許可申請に影響しますか?

通常の生活習慣病や高齢に伴う疾患は問題になりません。ただし、公衆衛生上の重大な影響がある疾病(感染症など)がある場合は、審査に影響することがあります。

公的年金や保険料を滞納していると申請できませんか?

原則として、過去2年間(または3年、5年)にわたって公的義務(年金・税・健康保険など)を適切に履行していることが必要です。未納歴がある場合は、追納しても直ちに「適正」とは評価されない可能性があります。

税金・年金・保険料を滞納している場合の永住権申請については、以下のページで解説しています。

永住許可申請に必要な在留年数は?

原則として、10年以上の在留歴が必要です。そのうち、就労資格または居住資格で5年以上在留していることが条件となります。ただし、高度人材や特定の家族関係がある場合は、在留期間が短くても申請できる特例があります。

永住権申請に必要な「年数」については、以下のページで解説しています。

永住許可申請中でも出国できますか?

再入国許可(またはみなし再入国許可)を取得していれば、永住申請中でも一時的に海外に出国することが可能です。ただし、再入国期限には注意が必要です。

永住許可申請はどこで行えばいいですか?

お住まいの地域を管轄する地方出入国在留管理局で行います。福岡県にお住まいの方は、福岡出入国在留管理局が管轄となります。福岡出入国在留管理局について詳しくは公式ホームページを参照ください。

永住許可申請が不許可になった場合、どうすればいいですか?

不許可理由を確認したうえで、改善策を講じた後に再申請が可能です。不許可理由が曖昧な場合でも、行政書士を通じて経緯を明確にし、再申請の成功率を高めることができます。

行政書士に依頼するメリットは何ですか?

永住許可申請には多数の書類作成と法律の理解が必要です。行政書士に依頼することで、不備による差戻しや不許可のリスクを減らすことができ、スムーズかつ正確な申請が可能になります。特に、収入・在留歴・家族構成などに不安がある方には専門的なサポートが有効です。

まとめ:年齢に関わらず、しっかり準備すれば永住許可申請は可能です

  • 日本の永住許可制度には、明確な年齢制限はありません。
  • 子どもは特例により、要件が緩和される場合があります。
  • 若年層は「自活能力」、高齢者は「安定した生活・健康状態」が問われます。
  • 年齢はあくまで間接的な審査要素にすぎません。

特に福岡出入国在留管理局内の永住権許可率は全国で最も低い数値です。慎重に書類を作成する必要があります。福岡で永住権申請をお考えの方は、ぜひビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)にご相談ください!

行政書士
河野
(かわの)

今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

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投稿者プロフィール

国際行政書士 河野尋志
国際行政書士 河野尋志
外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)