
配偶者ビザ(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)として永住権(永住許可)を申請する際、多くの方が「どんな条件を満たせば許可されるのか」「不許可になる原因は何か」といった疑問を抱えていらっしゃいます。この記事では、配偶者ビザからの永住権申請が不許可になる主な理由を解説するとともに、許可をもらうためのポイントや注意点をご説明します。
この記事を読むと、以下のことが分かります。
- 配偶者としての永住権許可の基本要件
- 不許可になる主な理由(婚姻の実態・収入・納税状況など)
- 永住権許可を成功させるための具体的な対策
- よくあるご質問と答え(FAQ)

河野
(かわの)
特に、福岡出入国在留管理局内(福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の永住権申請の許可率は
- 2024年(59.34%)
- 2023年(52.10%)
- 2022年(58.19%)
- 2021年(58.11%)
という全国で最も低い数値であり、慎重に条件を確認し、しっかりした書類を作成する必要があります。弊所は福岡で行政書士事務所を運営しており、福岡出入国在留管理局への申請サポートを行っています。永住許可申請を検討されている方は、ぜひ最後までご覧ください。
- 1. 改めて、永住権が許可される基本要件とは?
- 1.1. 1. 在留期間の要件
- 1.2. 2. 生計の安定性
- 1.3. 3. 納税義務の履行
- 1.4. 4. 素行の善良性
- 2. 配偶者ビザから永住権への申請が不許可になる主な理由
- 2.1. 1. 婚姻の実態が疑われる場合
- 2.1.1. ① 夫婦の同居実態がない(長期間の別居)
- 2.1.2. ② 結婚期間が短い
- 2.1.3. ③ 配偶者ビザ取得時に疑義があった
- 2.2. 2. 経済的な安定性が不十分
- 2.2.1. ① 配偶者(日本人)の収入が低い
- 2.2.2. ② 申請者本人が仕事をしていない
- 2.2.3. ③ 生活保護を受けている
- 2.3. 3. 納税・社会保険の未払い
- 2.3.1. ① 住民税・所得税の未納がある
- 2.3.2. ② 健康保険・年金の未納
- 2.4. 4. 過去の在留状況に問題がある
- 2.4.1. ① 短期間での出入国を繰り返している
- 2.4.2. ② 過去にオーバーステイ・違反歴がある
- 3. 永住権申請を成功させるためのポイント
- 3.1. 1. 夫婦の実態をしっかり証明する
- 3.1.1. ① 夫婦の同居実態を示す証拠を準備する
- 3.1.2. ② 夫婦の関係を示す写真や記録を提出する
- 3.1.3. ③ 夫婦別居中の場合の対策
- 3.2. 2. 収入面を安定させる
- 3.2.1. ① 日本人配偶者の収入を安定させる
- 3.2.2. ② 申請者本人の収入も活用する
- 3.3. 3. 納税・社会保険の状況を整理する
- 3.3.1. ① 住民税・所得税の未納を解消する
- 3.3.2. ② 健康保険・年金の加入状況を整理する
- 3.4. 4. 申請書類を丁寧に準備する
- 3.4.1. ① 申請書の記載ミスを防ぐ
- 3.4.2. ② 補足説明書を活用する
- 3.5. 5. 過去の在留状況を整理する
- 3.5.1. ① 短期間での出入国が多い場合の対策
- 3.5.2. ② 過去にオーバーステイ・違反歴がある場合の対応
- 4. (FAQ)よくある質問
- 5. 配偶者ビザから永住権が不許可になる理由まとめ
配偶者ビザから永住申請が不許可になる理由とは?
改めて、永住権が許可される基本要件とは?
1. 在留期間の要件
- 「日本人の配偶者等」の在留資格で3年以上の婚姻生活が必要
- 加えて直近1年間、日本に在住している
- 「永住者の配偶者等」の場合も、3年以上の結婚実態が求められます
2. 生計の安定性
- 安定した収入があることが必須(目安として最低年収300万円以上)
- 直近3年分の課税証明書や納税証明書が審査対象
- 生活保護を受けている場合は不許可になる可能性が高い
3. 納税義務の履行
- 住民税・所得税の未納があるとマイナス評価
- 健康保険や年金の支払い状況も審査対象
- 過去3年間の納税状況を証明する書類を提出する
4. 素行の善良性
- 犯罪歴や重大な交通違反がないこと
- 過去に不法滞在やオーバーステイの履歴があると厳しく審査される
- 日常の生活態度(例:度重なる軽犯罪や交通違反など)も影響
申請条件について詳しくは下記の出入国在留管理庁公式ホームページにも記載があります。

河野
(かわの)
不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料です。
配偶者ビザから永住権への申請が不許可になる主な理由
配偶者ビザから永住権の許可申請をする際、不許可となるケースにはいくつかの共通した理由があります。ここでは、それぞれの理由と具体的な対策を詳しく解説します。
1. 婚姻の実態が疑われる場合
① 夫婦の同居実態がない(長期間の別居)
夫婦としての実態が確認できない場合、偽装結婚の疑いを持たれることがあります。特に、次のようなケースでは審査が厳しくなります。
- 婚姻後、配偶者ビザをもらってから、一緒に住んでいない
- 住民票が別々の住所になっている
- 一方が海外に長期滞在している
対策:
- 別居する合理的な理由を説明する文書を提出する(単身赴任・親族の介護など)
- 夫婦が定期的に会っていることを証明する資料(写真・航空券の控えなど)を提出する
- 住民票や賃貸契約書を用意し、同居の実態を証明する
② 結婚期間が短い
配偶者ビザを取得後、すぐに永住権を申請すると、本当に結婚の実態があるのか?と疑われる可能性もあります。特に、以下のようなケースは慎重に審査されます。
- 結婚して1年未満での永住権申請
- 過去に短期間で離婚・再婚を繰り返している
対策:
- 最低3年間の婚姻期間を経てから申請する(一般的な基準)
- 夫婦の関係を証明する資料を多めに用意する(写真・旅行記録・LINEのやりとりなど)
③ 配偶者ビザ取得時に疑義があった
過去に配偶者ビザを取得した際、入国管理局から追加書類の提出を求められたり、審査に時間がかかったりした場合、永住権申請の際も慎重に審査されることがあります。
- 過去に「婚姻の実態が不明」と判断されたことがある
- 配偶者ビザの更新時に、書類不備などで審査に時間がかかった
対策:
- 配偶者ビザの取得・更新時に問題がなかったか確認する
- 過去の申請内容と整合性を持たせた書類を提出する
配偶者ビザから永住権を申請する場合の注意点については、以下の動画でも解説しています。
2. 経済的な安定性が不十分
① 配偶者(日本人)の収入が低い
永住権許可の審査では、申請者または配偶者、もしくは両者の収入が安定していることが求められます。具体的には、次のような場合に不許可のリスクが高くなります。
- 年収が300万円未満
- フリーランス・自営業で収入が不安定
- 無職・アルバイトのみで生活している
対策:
- できるだけ安定した職に就く(理想は、夫婦どちらかが正社員であること)
- 過去3年間の課税証明書を準備し、継続的な収入を証明する
- 自営業の場合は、確定申告書・決算書を整える
② 申請者本人が仕事をしていない
配偶者の収入が低い場合は、申請者本人(外国人の方)が仕事をしているかどうかも審査のポイントになります。
対策:
- 申請者本人も働き、収入を得る(配偶者ビザの場合はアルバイトの収入も世帯収入に合算できます)
- 直近の給与明細や雇用契約書を提出する
③ 生活保護を受けている
永住権許可の申請では、生活保護を受けていると不許可になる可能性が非常に高いです。
- 過去に生活保護を受けていた場合も厳しく審査される
- 親族や知人からの支援に頼っている場合もマイナス要因
対策:
- 生活保護を受けずに自力で生活できる状況を整える
- 安定した収入を確保し、課税証明書を提出する
3. 納税・社会保険の未払い
① 住民税・所得税の未納がある
税金の未納・滞納があると、審査で大きなマイナス評価となります。
- 過去3年の間に住民税の支払いが遅れがあった時期がある
- 過去3年の間に所得税の申告漏れがある
対策:
- 未納分をすべて支払い、納税証明書を取得する
- 確定申告をきちんと行い、所得証明を用意する
② 健康保険・年金の未納
社会保険(健康保険・年金)の加入状況も審査対象となります。
- 過去2年の間に国民健康保険や厚生年金の未納があると大きなマイナス評価
- 過去に未加入の場合は、許可が難しくなる
対策:
- 未納があれば完納し、領収書や証明書を提出する
- 加入履歴を確認し、不備があれば改善する
4. 過去の在留状況に問題がある
① 短期間での出入国を繰り返している
- 海外に頻繁に長期滞在している
- 「本当に日本に住む意思があるのか?」と疑われる
対策:
- 滞在実績を示す書類を提出する(住民票・勤務先の書類など)
- 海外滞在の合理的な理由を説明する(出張・介護など)
② 過去にオーバーステイ・違反歴がある
過去に不法滞在や違反があった場合、審査は非常に厳しくなります。
- ビザの期限を過ぎて日本に滞在したことがある
- 入管法違反の履歴がある
対策:
- 反省文を添えて申請し、現在の状況を説明する
- 行政書士などの専門家に相談し、適切な対応を取る
永住権申請を成功させるためのポイント
配偶者ビザから永住許可を取得するには、婚姻の実態・生計の安定・納税状況・素行の善良性の5つのポイントをしっかり満たす必要があります。ここでは、許可を得るために具体的にどのような準備をすればよいのか、詳しく解説します。
1. 夫婦の実態をしっかり証明する
① 夫婦の同居実態を示す証拠を準備する
審査官は、結婚の実態があるかどうかを厳しくチェックします。そのため、同居している証拠を示す書類を用意しましょう。
✅ 住民票(夫婦が同じ住所であることを証明)
✅ 賃貸契約書・住宅ローンの契約書(夫婦名義ならさらに有利)
② 夫婦の関係を示す写真や記録を提出する
✅ 結婚式や旅行の写真(時系列を示すと効果的)
✅ LINEやメールの履歴(スクリーンショットを添付)
✅ 親族との交流の証拠(親族と一緒に写った写真や年賀状など)
ポイント:
- 時系列に沿って整理し、自然な夫婦の交流を示すことが重要
- 不自然な時期に写真が集中していると偽装結婚を疑われる可能性あり
③ 夫婦別居中の場合の対策
✅ 別居する合理的な理由を明確に説明する(仕事で仕方なく単身赴任・親族の介護など)
✅ 定期的に会っている証拠(交通チケット・ホテルの予約履歴など)
✅ 電話やメッセージの履歴(スクリーンショット)を提出
2. 収入面を安定させる
① 日本人配偶者の収入を安定させる
最低でも年収300万円以上が目安とされています。
✅ 給与明細書(直近3〜6か月分)
✅ 源泉徴収票(過去3年分)
✅ 課税証明書(市区町村で取得可能)
ポイント:
- 正社員の方が有利だが、契約社員や派遣社員でも安定収入があれば問題なし
- 自営業者は確定申告書・青色申告決算書をしっかり提出する
② 申請者本人の収入も活用する
申請者本人(外国人の方)が働いている場合、その収入も考慮されます。
✅ 就業証明書(勤務先に発行を依頼)
✅ 給与明細書・確定申告書(直近3年分)
✅ 銀行の入出金記録(給与振り込みの確認用)
ポイント:
- アルバイトのみでは不安定と判断される可能性があるため、できるだけフルタイムでの就業をおすすめします
- 配偶者の収入が低い場合は、申請者も働いて生計を安定させることが重要
3. 納税・社会保険の状況を整理する
① 住民税・所得税の未納を解消する
✅ 市役所・区役所で「納税証明書」を取得し、全額納付済みであることを証明
✅ 未納・延滞がある場合は、支払いを完了させてから申請する
ポイント:
- 税金の未納・滞納があると、高確率で不許可となるため、必ず納税状況を確認すること
- 過去3年分の納税証明書を提出し、継続して納税していることを示す
② 健康保険・年金の加入状況を整理する
✅ 国民健康保険・社会保険の加入証明を取得する
✅ 年金の納付履歴を市役所・年金事務所で確認し、未納があれば完納する
ポイント:
- 年金の未納期間があると審査でマイナス評価となるため、最低でも直近3年間の納付履歴を整えておくこと
- 国民年金に未加入・未納のまま申請すると不許可になります
4. 申請書類を丁寧に準備する
① 申請書の記載ミスを防ぐ
✅ 申請書の内容を配偶者と確認し、一貫性を持たせる
✅ 提出する書類と矛盾がないように記載する
② 補足説明書を活用する
審査官が疑問に思いそうな点を想定し、全ての疑問に応えられる補足説明書を作成して提出することで不許可リスクを下げることができます。
✅ 別居の理由(単身赴任・介護・仕事の都合など)
✅ 過去の在留歴に問題があった場合の説明
5. 過去の在留状況を整理する
① 短期間での出入国が多い場合の対策
✅ 過去の出入国記録を確認し、不自然な頻度がないかチェック
✅ 海外滞在が長かった場合は、滞在理由を説明する(出張・親族の看病など)
② 過去にオーバーステイ・違反歴がある場合の対応
✅ 違反があった場合は、その理由と現在の改善状況を詳しく説明
✅ 交通違反や軽微な違反も影響するため、違反歴がある場合は反省文を添付する

河野
(かわの)
上記の永住権申請を成功させるためのポイントを丁寧におさえれば、配偶者ビザからの永住申請が短期間で許可される場合もあります。以下のページで、実例をご紹介しています。
なお、2027年からは、永住の「申請」と「取り消し」の基準が厳しくなることが予定されています。詳しくは、以下のページで解説しています。
(FAQ)よくある質問
-
永住権の審査期間はどのくらいかかりますか?
-
現状(2025年3月時点)では、6か月〜1年程度かかります。ただし、審査が混雑している場合や追加書類を求められた場合は、それ以上かかることも珍しくありません。
ポイント:
- 申請時期によって混雑状況が異なるため、早めに準備を進めることが大切です。
- 私の地元である福岡出入国在留管理局での申請も混雑状況によって時間が変動するため、最新の情報を確認しましょう。
-
永住権申請の条件で「10年以上の在留」が必要と聞きましたが、配偶者の場合も同じですか?
-
配偶者ビザを持っている場合は、一般的な10年要件は適用されません。
必要な在留期間の目安:
- 日本人または永住者と結婚して3年以上経過していること
- 配偶者ビザで日本に住んだ期間(在留期間)が1年以上あること
ポイント:
- 婚姻期間が短いと審査が厳しくなるため、最低3年の婚姻期間を確保してから申請しましょう。
- 長期の出張や旅行で日本に住んでいない期間が長い場合は注意が必要。
-
日本に住んでいる期間が短いですが、永住権申請できますか?
-
原則として、最低でも日本に1年以上継続して住んでいることが条件です。海外に長期間滞在している場合は、日本での生活実態がないと判断される可能性があります。
例:
✅ 許可されやすいケース:- 日本人配偶者と3年以上婚姻しており、日本で一緒に生活している
❌ 不許可になりやすいケース:
- 日本人配偶者と結婚しているが、仕事や家族の事情で海外在住が長い
-
配偶者(日本人または永住者)の収入が少ないですが、永住権申請できますか?
-
可能ですが、審査が厳しくなる可能性があります。 一般的に、世帯年収が最低でも300万円以上が目安とされています。
ポイント:
- 配偶者の収入が不足している場合、申請者本人が仕事をしていることも重要です。
- 貯金や資産が十分にある場合、それを補足資料として提出することも有効です。
永住権と貯金の関係については、以下の記事も参照ください。
-
申請者本人の収入も考慮されますか?
-
申請者本人の収入も補助的に考慮されます。 ただし、以下の点に注意が必要です。
✅ 評価されやすい収入:
- 正社員・契約社員・派遣社員の給与
- 自営業者の確定申告済みの収入(税務申告をしていることが重要)
△ 評価されにくい収入:
- 短期のアルバイトや日雇いの仕事
- 留学ビザでの資格外活動の収入
ポイント:
- フルタイムの仕事に就き、安定した収入を得ることが理想的です。
- 自営業者は確定申告の記録を整え、過去3年分の課税証明書を提出するのが望ましいです。
-
配偶者(日本人)が無職でも永住権申請は可能ですか?
-
申請をすることは可能ですが、不許可になる可能性が高くなります。 収入の安定性が求められるため、以下の点が重要になります。
✅ 評価されやすい状況:
- 申請者本人が安定した収入を得ており、家計を支えている
- 貯金や資産が十分にある(預金残高証明書を提出すると有利)
ポイント:
- 配偶者の収入がない場合、申請者本人の収入を証明する書類をしっかり準備することが必要です。
-
税金の未納があると永住権申請は不許可になりますか?
-
税金の未納や滞納があると不許可になります。
未納がある場合の対策:
✅ 未納分をすべて納め、納税証明書を取得する
✅ 税務署や市役所で納税状況を確認し、必要に応じて修正申告を行うポイント:
- 過去3年分の納税証明書を提出する必要があるため、必ず事前に確認しましょう。
-
国民年金・健康保険の未納がある場合、永住権の申請は不許可になりますか?
-
未納があると基本的に不許可になります。 特に、年金の未納は厳しくチェックされます。
対策:
✅ 未納分を完納し、市役所・年金事務所で納付証明書を取得する
✅ 今後の支払い計画を明確にし、継続的に支払っていることを示すポイント:
- 過去2年の間に未納があると、不許可になる可能性が高いため、早めに対処しましょう。
-
福岡出入国在留管理局での申請はどこでできますか?
-
福岡出入国在留管理局の窓口で申請できます。 申請の際は、事前に必要書類を確認し、万全の準備をしておくことが重要です。
✅ 福岡出入国在留管理局の住所・受付時間を事前に確認する
✅ 書類に不備がないよう、専門家にチェックを依頼するのも有効詳しくは、以下の出入国在留管理庁公式ホームページをご確認ください。

行政書士
河野
(かわの)ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談無料!オンラインでの面談にも対応しています
-
永住権申請が不許可になった場合、再申請は可能ですか?
-
可能ですが、不許可の理由をしっかり分析し、改善した上で再申請する必要があります。
再申請のポイント:
✅ 不許可理由を確認し、必要な修正を行う(収入不足・納税未納など)
✅ 再申請までに状況を改善し、一定期間経過してから申請するポイント:
- 不許可後すぐに再申請すると、再び不許可になる可能性が高いため、理由に対処した上で慎重に準備を進めることが重要です。
配偶者ビザから永住権が不許可になる理由まとめ
永住権の申請は慎重に準備する必要があります。特に、婚姻の実態・収入・納税・過去の在留歴が重要な審査ポイントです。

河野
(かわの)
特に福岡出入国在留管理局内の永住権許可率は全国で最も低い数値です。慎重に書類を作成する必要があります。福岡・北九州・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄で永住権申請をお考えの方は、ぜひビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)にご相談ください!
今回の解説は以上です。ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。

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投稿者プロフィール

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外国人の社員さん達と一緒に企業の取締役として国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:1976年生まれ、宮崎県出身、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

















